2019年07月02日一覧

第1933話 2019/07/02

『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(3)

 前話で極端な例で進歩性の有無について説明しました。しかし、視点(特許では請求項)を変えると、進歩性を有した仮説となるかもしれません。「聖武天皇は右利きであるという仮説を提起し、証明に成功した」という論文の証明方法が、たとえば運筆の痕跡から、右手で書いたか左手で書いたのかがかなりの精度で判定できる技術であれば、犯罪捜査に有効(社会の役に立つ)として進歩性が認められるかもしれません。既に同様の方法の既存技術があれば、新規性が無いとされ特許審査では拒絶査定されますが。
 更に、この〝どうでもよい〟仮説や研究が一躍注目される可能性もあります。それは次のようなケースです。「八世紀の大和朝廷の歴代天皇の真筆を先の分析技術で調査したところ、ほぼ全員が左手で書いていた。この事実は右利きであっても大和朝廷の天皇は左手で書くという作法習慣が存在していた」という、既成概念を覆すような事実を証明できたケースです。これは現実にはありそうもないことですが、このような学界に衝撃を与える研究は注目され、その是非を巡って他の研究者が再現性試験を行ったり、賛否両論が出され、学問の発展に寄与することでしょう。そうであればその仮説の進歩性が認められたということになります。
 ちなみに、学界の常識を覆し、衝撃を与えた学説の一つが古田先生の邪馬壹国説であり九州王朝説であることは、読者にはご理解いただけることでしょう。古田先生の学説は際立った新規性と進歩性を持ったものなのです。(つづく)


第1932話 2019/07/02

『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(2)

 『古田史学会報』の投稿論文審査において、新規性と共に重視されるのが進歩性です。特許審査でもこの進歩性が審査されます。すなわち今まで誰も造らなかった新規性のある発明でも、人間社会に役立つという進歩性がないものは特許として認可されません。『古田史学会報』の場合は学問や研究に役立たない、特に古田史学・多元史観の進化発展に寄与しない論文は進歩性が認められないとして不採用になります。
 極端な例でこの進歩性の有無について説明します。たとえば、「聖武天皇は右利きであるという仮説を提起し、証明に成功した」という論文が投稿されたとします。おそらくこのような仮説や研究は誰もしていないでしょうから、新規性は認められたとします。次にその証明方法(特許では実施例)や史料根拠(実験データ)を確認したところ、たとえば現存する聖武天皇の真筆史料を精査し、その運筆の痕跡により右手で書いていることが証明できたとします。その場合、仮説は証明されており学説としては成立します。
 しかし、このような論文自体には恐らく進歩性があるとは見なされないでしょう。もともと人は右利きが圧倒的に多数であることが知られており、聖武天皇も右利きであったことが確認できたとしてもそれは〝どうでもよい〟こととされるでしょう。更に古田史学・多元史観にとってみれば、大和朝廷の聖武天皇が右利きであろうと左利きであろうと、このこと自体は更に〝どうでもよい〟ことであり、多元史観の学問・研究に寄与する仮説とも思われません。もちろん、これほど極端に〝どうでもよい〟論文の投稿は滅多にありません。(つづく)