『古田史学会報』採用審査の困難さと対策(3)
前話で極端な例で進歩性の有無について説明しました。しかし、視点(特許では請求項)を変えると、進歩性を有した仮説となるかもしれません。「聖武天皇は右利きであるという仮説を提起し、証明に成功した」という論文の証明方法が、たとえば運筆の痕跡から、右手で書いたか左手で書いたのかがかなりの精度で判定できる技術であれば、犯罪捜査に有効(社会の役に立つ)として進歩性が認められるかもしれません。既に同様の方法の既存技術があれば、新規性が無いとされ特許審査では拒絶査定されますが。
更に、この〝どうでもよい〟仮説や研究が一躍注目される可能性もあります。それは次のようなケースです。「八世紀の大和朝廷の歴代天皇の真筆を先の分析技術で調査したところ、ほぼ全員が左手で書いていた。この事実は右利きであっても大和朝廷の天皇は左手で書くという作法習慣が存在していた」という、既成概念を覆すような事実を証明できたケースです。これは現実にはありそうもないことですが、このような学界に衝撃を与える研究は注目され、その是非を巡って他の研究者が再現性試験を行ったり、賛否両論が出され、学問の発展に寄与することでしょう。そうであればその仮説の進歩性が認められたということになります。
ちなみに、学界の常識を覆し、衝撃を与えた学説の一つが古田先生の邪馬壹国説であり九州王朝説であることは、読者にはご理解いただけることでしょう。古田先生の学説は際立った新規性と進歩性を持ったものなのです。(つづく)