2020年06月一覧

第2178話 2020/06/29

九州王朝の国号(7)

 「倭」から「委」に至る国号変更の過程(思考経緯)を推定しました。次に、『隋書』には九州王朝の国号が「委」ではなく、帝紀には「倭」、夷蛮伝には「俀国」とあることについて考察します。
 九州王朝の天子、多利思北孤は隋に国書を出しており、そこには自国の国名として「大委国」と記したと思われます。その史料根拠は先に紹介した『法華義疏』冒頭に見える「大委国」の表記です。すなわち、音韻変化に対応して自国の国号表記を「倭」から「委」に代えた九州王朝は、更に尊称の「大」の字を国号に冠したのです。その理由として考えられるのが、『隋書』俀国伝に見える次の記事です。

 「大業三年(607)、其王多利思北孤遣使朝貢使者曰、聞海西菩薩天子重與佛法故遣朝拜。兼沙門數十人來學佛法。其國書曰、日出處天子致書日没處天子無恙云云。(中略)
 其王與清相見大恱。曰、我聞海西有大隋禮義之國故遣朝貢我夷人僻在海隈不聞禮義。」『隋書』俀国伝

 九州王朝の天子(多利思北孤)が国書の中で、隋の天子(煬帝)を「日没處天子」と呼び、自らも「日出處天子」と対等の「天子」を称していることは有名です。更に多利思北孤が隋使(裴清)に対して、「大隋禮義之國」と述べていることも注目されます。隋のことを「大隋」と呼んでいることから、自らの国も「大委」と称して対等であると主張していたとしても不思議ではありません。隋の天子と対等な天子と自負していたのですから、むしろ当然のことではないでしょうか。
 このように『隋書』の史料事実から、多利思北孤の時代の九州王朝が自国の国号を「大委」としていたとする理解は、『法華義疏』の「大委国」とも対応しており、有力です。それではなぜ『隋書』にはこの「大委国」表記が採用されなかったのでしょうか。(つづく)


第2177話 2020/06/28

九州王朝の国号(6)

 『古事記』『日本書紀』の歌謡から、「倭」の字が「wi」から「wa」へ音韻変化していることや、『法華義疏』の文から九州王朝が自国の国号を「倭国」から「大委国」へと変更していたことを実証的に紹介しました。次に、なぜ音韻変化により九州王朝が国号表記を変更したのかについて論理的に考察(論証)します。
 最初に、「倭」の字の「wi」から「wa」への音韻変化がどこでどのような事情で発生したのかを考えてみます。同一言語を使用する同一文明圏内でも音韻変化が起こらないとは言えませんが、そうであってもそれはかなりの長期間の中で徐々に発生し、定着するのではないでしょうか。その点、中国は王朝交替を繰り返し、異民族支配により言語や音韻に変化が生じたことを疑えません。従って、「倭」の字の音韻変化は中国側で発生し、後に九州王朝もそれを受容したと考えるのが穏当です。
 こうした視点に立てば、中国内の南朝の滅亡と北朝の成立、そして南朝に臣従していた九州王朝の〝独立〟と北朝との交流開始(六世紀頃か)を背景として、まず中国で南朝系の「倭(wi)」の音韻が北朝系の「倭(wa)」に置き換わり、そのことに気づいた九州王朝が国号変更に至ったとわたしは推察しています。九州王朝の国号変更に至る過程は次のようなものではないでしょうか。

①九州王朝は建国以来、自国を「wi」と名乗っていた。
②中国の漢字文化を受け入れて、「wi」の音を持つ「委」の字を国号表記に採用した。あるいは、中国側がこの「委」の字を九州王朝の国号「wi」の表記に採用し、九州王朝もそれに従った。
③ところが中国で南朝が滅び北朝が成立すると、北朝の人々は九州王朝の国号「倭」を「wa」の音で呼ぶようになった。
④伝統ある自国の国号を「wi」とする九州王朝は、従来の「倭」表記では「wa」と北朝側に呼ばれることになり、そのことを是としなかった。
⑤そこで、「志賀島の金印」に使用されていた古い国号表記「委奴国」の「委」は北朝でも「wi」と発音されていることを知り、「倭」の字に代えて「委」を国号表記とした。

 国号変更に至る、以上のような過程(思考経緯)が、九州王朝内で起こったのではないかと、わたしは推定しています。(つづく)


第2176話 2020/06/27

九州王朝の国号(5)

 『法華義疏』冒頭の次の記事から、多利思北孤(上宮王)はそれまでの「倭国」ではなく、「大委国」の字を使用していたと考えられますが、その理由について思い当たる節があります。

 「此是大委国上宮王私集非海彼本」『法華義疏』(皇室御物)

 九州王朝内における国号表記の変更は、恐らく六世紀から七世紀にかけての「倭」の字の音韻変化が理由だったのではないでしょうか。文献史学において、「倭」の字が、「wi」から「wa」へ音韻変化していることが知られています。
 『古事記』『日本書紀』には漢字一字一音表記で歌謡が記されています。その為、「わ」の音にどの漢字が使用されているかで、当時の漢字の音韻復元が可能です。たとえば『古事記』ではほとんどが「和」の字が「わ」の表記に使用されていますが、『日本書紀』ではかなり様相が変わります。有名な神武歌謡などでは『古事記』と同じ「和」の字が使用されているのですが、雄略紀の歌謡から「倭」の字の使用が顕著になり、その傾向はその後の歌謡でも主流となります。
 このように古い時代の天皇紀には、「わ」の音韻表記に「和」が使用され、ある時期から「倭」が主流になるという『日本書紀』の史料事実から、本来は「wi」の音であった「倭」が、『日本書紀』成立以前の恐らくは六世紀から七世紀前半頃の間に、「wa」に音韻変化していることがわかるのです。
 こうした「倭」の字の音韻変化により、九州王朝は国号表記を「倭国」から「大委国」に変更したと、わたしは考えています。(つづく)


第2175話 2020/06/25

九州王朝の国号(4)

 『三国志』以降の歴代中国史書には九州王朝の国号を「倭」「倭国」と表記されるのが通例でした。次に国内成立の史料を紹介します。まず重要な史料として、『法華義疏』(本文の成立年代は不明)冒頭にある六世紀末から七世紀初頭の記載と思われる次の記事です。

 「此是大委国上宮王私集非海彼本」『法華義疏』(皇室御物)

 この『法華義疏』は上宮王が集めたものとの説明がなされており、古田先生はこの「大委国上宮王」を九州王朝の天子、多利思北孤のこととされました。ここで注目されるのが「大委国」と記された九州王朝の国号です。人偏が無い「委」の字が用いられていることは重要です。「大」は国名に付された尊称と思われますが、「倭」ではなく、「委」が使用されていることは、九州王朝内の上宮王に関わる記事だけに注目されます。
 この『法華義疏』の「大委国」の国号について、古田先生と検討したことがありました。なぜ多利思北孤(上宮王)はそれまでの「倭国」ではなく、「大委国」を使用したのだろうか。もしかしたら「委奴国王」とある「志賀島の金印」を多利思北孤は見ており、人偏がない「委」の字を国号表記に使用されていたことを知っていたのではないかと述べたところ、古田先生は「志賀島の金印で押印された印影が九州王朝内に残されていたのかもしれない」と言われました。たしかにそのケースならあり得るかもしれないと思いました。
 それではなぜ多利思北孤らの時代に「倭国」から「大委国」としたのでしょうか。(つづく)


第2174話 2020/06/24

九州王朝の国号(3)

 「倭」「倭国」の国号表記は、『三国志』以降『旧唐書』までの歴代中国史書にも受け継がれます。岩波文庫『魏志倭人伝』の解説によれば、次の通りです。

 書名   編者(生没年、編纂王朝) 九州王朝の国号
『後漢書』 范曄(398-445、南朝宋)  倭
『三国志』 陳寿(233-297、西晋)   倭
『晋書』  房玄齢(578-648、唐)   倭
『宋書』  沈約(441-513、南朝梁)  倭
『南斉書』 蕭子顕(489-537、南朝梁) 倭
『梁書』  姚思廉(?-637、唐)    倭
『南史』  李延寿(?、唐)      倭
『北史』  李延寿(?、唐)      俀
『隋書』  魏徴(580-643、唐)    俀・倭
『旧唐書』 劉呴(887-946、五代晋)  倭

 以上のように、歴代中国正史の成立年代時の九州王朝の国号は、『三国志』以来『旧唐書』成立の十世紀まで「倭」とされており、例外的に『北史』『隋書』の夷蛮伝に「俀」表記が見られます。この「俀」表記を巡って古田学派内では永く論争が続いています。
 ちなみに、古田説では夷蛮伝に見える「俀」を九州王朝、帝紀に見える「倭」を近畿天皇家のこととされています。他方、近年の古田学派内では、『隋書』の「俀」も「倭」も共に九州王朝のこととする説が多く発表されています。(つづく)


第2173話 2020/06/23

九州王朝の国号(2)

 一世紀の金石文「志賀島の金印」に次いで古い同時代史料による九州王朝の国号は、有名な『三国志』倭人伝に見える「倭」「倭国」です。倭人伝には次の表記が有り、三世紀頃には人偏の「倭」の字が国号表記に使用されていたと判断できます。なお、当時の「倭」の発音は「わ」ではなく、金印の「委奴国」の「委」と同じ「ゐ(wi)」と考えられています。

 「景初二年六月。倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝獻。太守劉夏遣吏、將送詣京都。其年十二月詔書報倭女王、曰制詔親魏倭王卑彌呼。帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米、次使都市牛利、奉汝所獻男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈、以到。汝所在踰遠、乃遣使貢獻。是汝之忠孝、我甚哀汝。今以汝爲親魏倭王、假金印紫綬。」(『三国志』魏志倭人伝)

 景初二(238)年六月に魏の明帝に謁見した倭国の使者に対して、同年十二月に明帝は「詔」を下し、その中で卑弥呼を「親魏倭王」と為して「金印紫綬」を授けたとあります。このように『三国志』では一貫して人偏の「倭」を国号に使用しています。
 『三国志』の著者は陳寿(233-297年)で、成立は西晋の時代三世紀末頃(280年以降)とされています。西晋は魏の禅譲を受けた王朝であり、『三国志』は魏王朝を継承した西晋内において成立した同時代史料です。従って、その倭人伝に記された明帝の「詔」に見える「親魏倭王」という表記は当時の九州王朝の国号が「倭」「倭国」であったことを示す有力な史料根拠なのです。この国号「倭」「倭国」は、後の史書にも受け継がれており、遅くとも三世紀からは人偏の「倭」が九州王朝の国号表記として中国から認知されていたと思われます。
 なお、国号を「委」から「倭」の字に変更したのは九州王朝側なのか中国側(魏王朝)なのか、そしてその理由は何なのかという興味深いテーマもありますが、本稿では立ち入りません。(つづく)


第2172話 2020/06/22

九州王朝の国号(1)

6月の関西例会で論議になったテーマに九州王朝の国号や『隋書』での表記問題がありました。これらの問題の論点整理とこれまでの研究到達点を紹介することにします。
 九州王朝の国号を論じる上で重要なことは、その根拠が同時代史料に基づいていることです。歴代中国史書や海外史料の場合はその同時代性が、『古事記』『日本書紀』などの大和朝廷による国内史料の場合は史料性格への配慮が不可欠です。こうした視点を明示しながら、私見を述べていきます。
 九州王朝の国号を示す最古の同時代史料は「志賀島の金印」です。同印には「漢委奴国王」とあり、日本列島の代表国名は「委奴国」です。この場合、人偏がついた「倭奴国」ではないことに留意が必要です。後漢の光武帝による金印授与のことを記した『後漢書』には「倭奴国」とありますが、『後漢書』の成立はずっと後代の五世紀であることから、同時代(一世紀)金石文の金印に印された「委奴国」が当時の国名表記とする理解が優先します。五世紀時点では人偏の「倭」の文字が国号として使用されていたため、「倭奴国」と『後漢書』には記されたと思われます。
 また、後漢時代における「委奴」の発音には諸説ありますが、わたしは「ゐの(wino)」とするのが最有力と考えています。ちなみに、通説の「漢のわのなの国王」などと訓めないことは『失われた九州王朝』で古田先生が指摘された通りです。(つづく)


第2171話 2020/06/21

『古代に真実を求めて』24集の特集決定

 昨日の関西例会終了後、服部編集長はじめ編集部員の方と『古代に真実を求めて』24集(2021年春発行)の特集を何にするのかについて意見交換を行いました。8月に編集会議を開催しますが、服部編集長から提案されている〝『「邪馬台国」はなかった』発刊50周年記念〟を特集テーマにすることで参加者の意見がまとまりました。
 50年前、古田武彦古代史の処女著作『「邪馬台国」はなかった』が学界や古代史ファンに与えた衝撃ははかりしれません。朝日新聞社から出版された同書は版を重ね、まさに洛陽の紙価を高からしめた名著です。古田ファンはもとより、わたしたち古田学派の研究者は、同書を読んで古田史学の下に結集したと言っても過言ではありません。
 『古代に真実を求めて』24集は同書刊行50周年を記念し、これからの50年を展望できるような特集を組みたいと願っています。同書に関することであれば、研究論文にかかわらず採用検討対象となります。歴史を繋ぐ一冊の上梓にご協力をお願いし、会員の皆様の投稿をお待ちしています。投稿規定は『古代に真実を求めて』末尾の「募集要項」をご参照下さい。


第2170話 2020/06/20

「倭」の名を悪(にく)んだ王朝

 本日、四ヶ月ぶりに「古田史学の会」関西例会が開催されました。司会の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)はコロナ禍の影響により参加できないとのことで、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が進行を担当されました。皆さんの元気なお顔を久しぶりに拝見でき、とても嬉しく思いました。インターネットやFACEBOOKを見て初参加された方も数名おられ、論議も活発になされました。なお、7月もドーンセンターで開催します。
 今回も意表を突いた仮説や半信半疑の面白い仮説、なかなか決着がつかない論議など、今まで以上に関西例会らしい学問的刺激に満ちた例会となりました。中でも「なるほど」と思ったのが、『新唐書』の記事にある「咸亨元年(670)―倭の名を悪(にく)み更め日本と号」した国は大和朝廷ではないという服部さんの指摘でした。大和朝廷は自らの都をおいた本拠地(奈良県)の地名「やまと」に「倭」「大倭」の字を当てており、天武や持統らは「倭」の字を忌避していないとされたのです。言われてみれば「目から鱗」の指摘でした。その上で、咸亨元年(670)に国号を日本に変更したのは近江朝にいた九州王朝の天子とそれを補佐する天智とされました。
 服部説の登場により、七世紀後半の倭国内の権力状況がいかなるものであったのか、諸仮説が少しずつ同方向に収斂しているように感じました。
 今回の例会発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔6月度関西例会の内容〕
①天武天皇は筑紫都督倭王だった(八尾市・服部静尚)
②半熟卵と半殺し(大山崎町・大原重雄)
③宇佐八幡宮をめぐる諸問題について(茨木市・満田正賢)
④「女王国より以北」の論理(姫路市・野田利郎)
王の都の位置の諸問題(神戸市・谷本 茂)
⑥『隋書』国伝を考える(その4)(京都市・岡下英男)
⑦九州王朝と大和政権の関係について(たつの市・日野智貴)
⑧九州王朝説と乙巳の変(川西市・正木 裕)
⑨北魏孝文帝も「周制(短尺系)に復帰」した(川西市・正木 裕)

◆「古田史学の会」関西例会(第三土曜日開催) 参加費500円
 07/18 10:00~17:00 会場:ドーンセンター

《各講演会・研究会のご案内》

◆「古代大和史研究会」講演会(原 幸子代表) 参加費500円
 06/23(火) 10:00~12:00 (会場:奈良県立図書情報館)
    「古代の疫病と九州王朝の対外戦争」 講師:正木 裕さん。
 07/28(火) 13:00~17:00 (会場:奈良県立図書情報館)
    「聖徳太子(多利思北孤)と九州王朝①」 講師:正木 裕さん。
 08/18(火) 13:00~17:00 (会場:奈良県立図書情報館)
    日本書紀完成1300年記念講演会
    「『日本書紀』に息づく九州王朝」講師:古賀達也
    「箸墓古墳の本当の姿」講師:大原重雄さん
    「吉野行幸の謎を解く」講師:満田正賢さん
    「壬申の乱の八つの謎」講師:服部静尚さん
    「『海幸・山幸神話』と『隼人』の反乱」講師:正木 裕さん
 09/29(火) 13:00~17:00 (会場:奈良県立図書情報館)
    「聖徳太子(多利思北孤)と九州王朝②」 講師:正木 裕さん。

◆「古代史講演会in八尾」(会場:八尾市文化会館プリズムホール 近鉄八尾駅から徒歩5分) 参加費500円
 09/12(土) 14:00~16:30  ①「九州王朝」と「倭国年号」の世界 ②「盗まれた天皇陵」 講師:服部静尚さん。


2169話 2020/06/12

『古田史学会報』158号の紹介

『古田史学会報』158号が発行されましたので紹介します。今号には『隋書』の研究論文が集まりました。いずれも関西例会で論争となったテーマで力作です。中でも谷本稿は説得力を感じました。これからの論争や研究の深化が期待されます。
また、正木さんによる九州王朝史の連載も多利思北孤の時代に入りました。いずれ本格的な九州王朝通史として発表していただきたいと願っています。
わたしは、「都城造営尺の論理と編年」を発表しました。本年一月十九日に開催した「新春古代史講演会2020」(古田史学の会・共催)での高橋 工さん(一般財団法人大阪市文化財協会調査課長)の講演「難波宮・難波京の最新発掘成果」で得た新知見を取り入れたものです。これからは文献史学も考古学の安定した最新成果を意識した立論が大切と思います。少なくとも、考古学的知見との整合性が無い仮説は説得力が低下することでしょう。
158号に掲載された論稿は次の通りです。投稿される方は字数制限(400字詰め原稿用紙15枚程度)に配慮され、テーマを絞り込んだ簡潔な原稿とされるようお願いします。

【古田史学会報』158号の内容】
○会員総会中止の代替措置の報告 古田史学の会・代表 古賀達也
○『隋書』国伝の「王の都(邪堆)」の位置について 神戸市 谷本 茂
○イ妥王の都への行程記事を読む ―『隋書』国伝の新解釈― 姫路市 野田利郎
○『隋書』音楽志における倭国の表記 京都市 岡下英男
○都城造営尺の論理と編年 ―二つの難波京造営尺― 京都市 古賀達也
○「壹」から始める古田史学・二十四
多利思北孤の時代Ⅰ ―「蘇我・物部戦争」以前― 古田史学の会・事務局長 正木 裕
○『古田史学会報』原稿募集
○編集後記 西村秀己


第2168話 2020/06/06

倭人伝「南至邪馬壹国女王之所都」の異論異説(9)

 倭人伝「南至邪馬壹国女王之所都」の異論として、「南、至る邪馬壹国。女王之所。(そこへの行程は)都(す)べて水行十日陸行一月」との訓みを思いついたのは2004年頃でした。この訓みが成立するのか古田先生と検討してから16年経ちました。そのとき成立困難との結論に至りましたが、今回もまた同様でした。しかし、今回はより深く認識することができ、同時に『三国志』全編を読み通しましたので、様々なことに気づき、有意義でした。
 わたしの仮説(思いつき)を積極的に支持する、ある数値を「合計して」という確実な用例はみつかりませんでしたが、「都」の字は、「みやこ(名詞)」「みやことする(動詞)」の意味と、「統べる」「統括する」の意味で使用されていることが確認できました。同時に「女王之所都」〔女王の都(みやこ)する所〕の「之所」について、どのような用例があり、どのような文法ルールを持っているのかを今回調べてみました。
 「之所」という用例は『三国志』にはそれほど多用されていませんが、各所に散見されることから、特殊な用例ではないようです。東夷伝中の印象的な用例としては次の記事があります。

 「長老説有異面之人、近日之所出」(三 840頁、魏書)

 これは粛慎の長老の言葉ですが、「近日之所出」(日が出る所に近し)のように「女王の都(みやこ)する所」と同様に、「之所」の直後に「出」という動詞が続きます。次に紹介する用例でも同様ですが、「之所」の直後に動詞が続くのが文法ルールのようです。

 「周公之所以用、大舜之所以去」「在陛下之所用」(二 503頁、魏書)
 「不以舜之所以事」(三 572頁、魏書)

 これとは別に、「之」の字がなく、「所」だけで、その後に動詞が続く用例は多数ありますが、「之」の有無にどのような意味の差があるのかは、まだわかりません。勉強はこれからも続きます。(おわり)


第2167話 2020/06/05

『東京古田会ニュース』192号の紹介

先日、『東京古田会ニュース』192号が届きました。本号には拙稿「観世音寺の史料批判 ―創建年を示す諸史料―」を掲載していただきました。観世音寺の創建を七世紀後半の白鳳時代(正確には白鳳10年、670年)とする各種史料を紹介し、その結果、太宰府条坊成立が観世音寺創建に先行するという井上信正説(太宰府市教育委員会)により、九州王朝(倭国)の首都太宰府条坊都市が大和朝廷(日本国)の藤原京条坊都市よりも早く造営されたことになると指摘した論稿です。
 コロナ禍により、「東京古田会」も今年の会員総会開催を断念されたため、同会決算書や事業報告などが同封されていました。コロナ禍の中で、どのようにして研究会活動を継続するのか、わたしたち「古田史学の会」にとっても試練のときを迎えていますが、それは同時に新時代の歴史研究のあり方を他に先駆けて提案・構築できるチャンスでもあります。皆さんからの画期的な提言やアイデアを求めます。