2024年09月一覧

第3345話 2024/09/13

王朝交代期のエビデンス、

        藤原宮木簡 (2)

 『日本書紀』によれば持統八年(694年)に藤原遷都し、古田説では701年に九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)へ王朝交代します。その痕跡が藤原宮跡北面中門地区出土木簡に見えます。その代表的な遺構にSD145があります。出土点数が500点を超えますのでテーマ毎に分けて説明します(「木簡庫」に登録されているものは300件)。最初に紀年銘木簡を紹介します。今回は年次順に並べました。

《藤原宮跡北面中門地区 遺構SD145 出土木簡》

【木簡番号】166
【本文】・辛卯年十月尾治国知多評・入見里神部身〓三斗
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】尾張国智多郡〈尾治国知多評入見里〉
【和暦】(辛卯年)持統5年 【西暦】691年
【木簡説明】辛卯の年は持統五年(六九一年)にあたる。知多評入家(ママ、見ヵ)里は『倭名鈔』には該当する郷名はない。

【木簡番号】162
【本文】・甲午年九月十二日知田評・阿具比里五□〔木ヵ〕部皮嶋□養米六斗
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】尾張国智多郡英比郷〈尾張国知田評阿具比里〉
【和暦】(甲午年)持統8年 【西暦】694年
【木簡説明】甲午の年は持統八年(六九四年)。養米は、衛士、仕丁などに支給される国養物と関連をもつものか。関連史料はなく不詳。阿具比里は『倭名鈔』の尾張国智多郡英比郷か。

【木簡番号】0
【本文】乙未年木□〔津ヵ〕里/秦人倭∥
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】若狭国大飯郡木津郷〈若狭国遠敷郡木津里・若佐国小丹生評木津里〉・近江国高島郡木津郷〈近江国高島郡木津里〉・丹後国竹野郡木津郷〈丹後国竹野郡木津里〉
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年

【木簡番号】39
【本文】・乙未年八月十一日○舎人□□□〔秦内麻ヵ〕□・〈〉□□
【遺構番号】SD145
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】乙来(ママ、未)年は持統九年(六九五年)。大宝令以前の舎人については、『日本書紀』に左右舎人(天武一三年正月丙午条)、左右大舎人(朱鳥元年九月甲子条)、大舎人(持統五年二月朔条)が見える。また奈良県教育委員会の調査でも「左大舎人寮」と書かれた木簡が出土している(奈教委『藤原宮』七六)。

【木簡番号】175
【本文】乙未年御調寸松
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】参河国渥美郡〈参河国渥美郡寸松里/参河国渥美郡村松山〉
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】乙未の年は持統九年(六九五年)にあたる。寸松里は木簡一七三参照。

【木簡番号】184
【本文】□年分乙未年六月但→
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】但馬国・尾張国知多郡但馬郷)
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】(前略)某年の未進分を「乙未年」に京(ママ、貢ヵ)進したときの荷札か。「乙未年」は持統天皇9年(695)。「但」以下は欠損により不詳であるが、但馬国、もしくは尾張国智多郡但馬郷が候補となる。郷名からはじまる荷札も知られるが、尾張国荷札について郷名のみが記された事例はほとんどみられないことから、但馬国の可能性が高いと判断した。藤原宮跡北面中門地区(藤原宮第18次調査)SD145出土。(以上、但馬集成より)。乙未の年は持統九年(六九五年)にあたる。乙未の年、某年分の貫(ママ、貢ヵ)進を行ったことを示しているから、この某年は乙未の年より前のものと考えられる。

【木簡番号】155
【本文】丙申年七月旦波国加佐評□〔椋ヵ〕→
【遺構番号】SD145


第3344話 2024/09/11

王朝交代期のエビデンス、藤原宮木簡 (1)

 「洛中洛外日記」3336~3341話(2024/08/29~09/05)〝同時代エビデンスとしての「天皇」木簡 (1)~(6)〟で紹介した飛鳥宮遺跡の木簡は、王朝交代前の七世紀第4四半期のものが中心でした。その続編として、王朝交代期(701年前後)の藤原宮木簡を紹介します。飛鳥宮遺跡よりも出土数が多いので、重要な遺構を中心に見ていくことにします。

 『日本書紀』によれば、持統八年(694年)に藤原遷都がなされていますが、藤原宮造営がいつ頃から始まったのかについてのエビデンスとして注目された干支木簡が遺構SD1901Aから出土しています。同遺構は藤原宮大極殿のすぐ北方の宮内下層から発見された大溝(運河)で、次のように説明されています。

〝大溝は幅約七メートル、深さ二メートルを越える大規模なもので、平らな底に、両岸が垂直に近い形になる人口の溝である。(中略)大溝は役割を終えてのち一気に、しかも入念、堅固に埋められており、その後に大極殿院施設の建設が行われている。〟木下正史『藤原京』58~59頁、中公新書、2003年。

 この大溝下層の粗砂層からは約130点の木簡が出土しており、その中に、「壬午年」(天武十一年・682年)「癸未年」(天武十二年・683年)「甲申年」(天武十三年・684年)の干支木簡が出土し、藤原京・宮の造営時期を判断する上でのエビデンスとして重視されました。奈良文化財研究所HPの「木簡庫」より、大溝(遺構番号SD1901A)から出土した重要な木簡を紹介します。

《藤原宮大極殿北方の下層大溝SD1901A出土木簡》
【木簡番号】522
【本文】・甲申年七月三日○□〔部ヵ〕□□\□○□・○日仕○甘於連
【遺構番号】SD1901A
【和暦】(甲申年)天武13年 【西暦】684年
【木簡説明】(前略)甲申年は天武一三年(六八四)。日仕とはその日勤務したことを示すものか。ここでは甘於連が出勤執務したことを意味する。但し律令等に日仕の用語はみえない。甘於連は『続日本紀』天平神謹二年四月丁未条にみえる甘尾氏のことか。

【木簡番号】523
【本文】陶官召人
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】(前略)陶官が人を召喚した文書の冒頭部分にあたる。陶官は『令義解』にみえる養老令官制の宮内省管下の筥陶司の前身となるものであろう。大宝令施行期間中に筥陶司が存在したことは天平一七年(七四五)の筥陶司解(『大日本古文書』二-四〇八)の存在から確認できる。したがって、陶官という官名は飛鳥浄御原令制下にあったものと思われるが、さらにこの海(ママ)から出土した他の木簡の例からみて浄御原令施行以前にも存在していた可能性がある(総説参照)。官司名+召という書きだしをもつ召喚文は藤原宮木簡四九五、平城宮木簡五四・二〇九四などにもみえるが、この木簡の例などからみて、かなり古くから行われたものらしい。

【木簡番号】524
【本文】□□〔且ヵ〕□舎人官上毛野阿曽美□□〔荒ヵ〕□○右五→
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】(前略)舎人官は大宝・養老令官制の左右大舎人寮か東宮舎人監の前身官司と考えられる。舎人官の上にある文字は、大・左・右のいずれでもない。人名中にみえる阿曽美は朝臣の古い表記法と思われ、『続日本紀』宝亀四年五月辛巴条に見える。

【木簡番号】528
【本文】□〔豊ヵ〕□評大伴部大忌寸廿六以白
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】摂津国豊嶋郡〈豊□評〉・遠江国豊田郡〈豊□評〉・武蔵国豊嶋郡〈豊□評〉・安芸国豊田郡〈豊□評〉・長門国豊浦郡〈豊□評〉
【木簡説明】(前略)評名と人名とが記されている。豊ではじまる郡は摂津国豊嶋郡、武蔵国豊嶋郡、安芸国豊一田郡、長門国豊浦郡、遠江国豊田郡があるが、この木簡にみえる評名との関係は確められない。末尾に「以白」と記しているところからみて文書の断片であろう。廿六は年齢か。

【木簡番号】531
【本文】□進~大~肆□□→
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】進大肆は天武十四年(六八五)制定の位階で、最下位から二番目の位。上から墨繰で沫消している。

【木簡番号】544
【本文】癸未年十一月/三野大野評阿漏里/□〔阿ヵ〕漏人□□白米五斗∥
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】美濃国大野郡上杖郷〈三野大野評阿漏里〉・美濃国大野郡下杖郷〈三野大野評阿漏里〉
【和暦】(癸未年)天武12年 【西暦】683年
【木簡説明】(前略)癸未年は天武一二年(六八三)にあたり、今のところ里の表記をもっている最も古い史料である。阿漏里については、正倉院文書中に美濃国大野郡上荒郷に本貫をもつ阿漏人大嶋、阿漏君国麻呂の記載があって(『大日本古文書』二五-一四三・一四四)、ここからみると上、下に分かれる前の荒郷の前身が阿漏里ではないかと考えられる。『倭名鈔』には美濃国大野郡の項に上杖、下杖郷がみえる。

【木簡番号】545
【本文】・壬午年十月〈〉毛野・□〔芳ヵ〕□□〔評ヵ〕
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】下野国芳賀郡〈□毛野芳□評〉
【和暦】(壬午年)天武11年 【西暦】682年
【木簡説明】(前略)壬午年は天武一一年(六八二)でSD1901A溝から出土した木簡の最古の紀年をもっている。

【木簡番号】546
【本文】旦波国竹野評鳥取里大贄布奈
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】丹後国竹野郡鳥取郷〈旦波国竹野評鳥取里〉
【木簡説明】贄についての貢進物の荷札。旦浪(ママ、波の誤り)国竹野評鳥取里は『和名鈔』では、丹後国竹野郡鳥取郷にあたる。丹後国の分離は和銅六年(七一三)。『延喜式』にみえる丹後国からの貢進物に布奈はみえない。

【木簡番号】547
【本文】海評佐々里/阿田矢/軍布∥
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】隠岐国海部郡佐作郷〈隠岐国海評佐々里〉
【木簡説明】海評佐々里は『倭名鈔』の隠岐国海部郡佐作郷にあたる。軍布の訓はメで海藻である。阿国矢は人名で、氏は欠いている(東野治之「藤原宮木簡における無姓者」『続日本紀研究』第一九九号参照)。

【木簡番号】548
【本文】・宍粟評山守里・山部赤皮□□
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】播磨国宍粟郡安志郷〈播磨国宍粟評山守里〉
【木簡説明】(前略)宍粟評は『倭名鈔』の播磨国宍栗郡にあたる。

【木簡番号】552
【本文】鴨評□
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】参河国賀茂郡〈鴨評〉・(伊豆国賀茂郡〈鴨評〉・美濃国賀茂郡〈鴨評〉・佐渡国賀茂郡〈鴨評〉・播磨国賀茂郡〈鴨評〉・安芸国賀茂郡〈鴨評〉
【木簡説明】(前略)鴨評は『倭名鈔』にみえる参河国賀茂郡、伊豆国賀茂郡、美濃国加茂郡、佐渡国賀茂郡、安芸国賀茂郡のいずれかに相当するか。

 これらの木簡から判断できる同遺構SD1901Aの年代観は天武期末頃とできます。干支木簡の他に天武十四年から大宝律令で新位階制が採用されるまで使用された「進大肆」(木簡番号531)、700年まで採用された行政単位「評」もその年代観と対応しています。また、飛鳥浄御原令以前の官司名とみられる「陶官」(木簡番号523)「舎人官」(木簡番号524)もこの年代観を支持しています。こうした木簡は当地近辺に官衙があったことを示唆しています(注)。
他方、出土土器編年については次のように説明されています。

〝木簡と一緒に多量に出土した土器群も、藤原宮の外濠や内濠、東大溝、官衙の井戸などから出土する藤原宮使用の土器群よりも、はっきりと古い特徴が窺われる。〟木下正史『藤原京』60~61頁、中公新書、2003年。

 以上の年代観などから、天武期末頃に大溝が掘削され、藤原宮造営のための資材運搬用の運河として使用されたとする通説が成立しました。この大溝は既にあった条坊道路を取り壊して造営されていますから、藤原京条坊は天武期末頃よりも早い段階で造営されていたことになります。その造営範囲と時期は今後の発掘調査で明らかになることと思います。
これらの出土事実から、既にあった条坊を取り壊して、運河用大溝を造り、使用後は埋め立てて、そこに藤原宮大極殿が造営されたことがわかりました。なぜこのような計画性のない王都王宮の造営がなされたのかについて、学界でも古田学派でも諸仮説が提起されており、注目されます。いずれにしましても、出土木簡というエビデンスとの整合性が重要であることは言うまでもありません。なお、木簡に記された地名(美濃国・下野国・旦波国・隠岐国・播磨国)から、天武期当時の勢力範囲がうかがえます。(つづく)

(注)七世紀(九州王朝時代)の官職名
○「尻官」 法隆寺釈迦三尊像台座墨書(7世紀初頭)
○「見乃官」 大野城市本堂遺跡出土須恵器刻書(7世紀前半~中頃)

○「大学官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「勢岐官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「道官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「舎人官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「陶官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「宮守官」 藤原宮跡西南官衙地区出土木簡
○「加之伎手官」 藤原宮跡東方官衙北地区出土土器墨書
○「薗職」 藤原宮北辺地区出土木簡
○「蔵職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「文職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「膳職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「塞職」 藤原宮跡北面中門地区出土木簡
○「外薬」 藤原宮跡西面南門地区出土木簡
○「造木画処」 藤原宮跡東面北門地区出土木簡


第3343話 2024/09/10

『魏書』の中国風一字名称への改姓記事

 ある調査のため『魏書』(注①)全巻を斜め読みしたのですが、興味深い記事がありました。「官氏志九第十九」(魏書 一百一十三)の末尾に見える「一字名称への改姓記事」の一群です(少数ですが二字の姓も見えます)。

 北魏(386~535年)は中国の南北朝時代に鮮卑族の拓跋氏によって建てられた国ですが(注②)、国内で中国化を目指す勢力と鮮卑族の風習を守ろうとする勢力による対立が続きました。孝文帝の漢化政策により鮮卑の服装や言語の使用禁止、漢族風一字姓の採用などが実施されました。

 この漢族風一字姓とは異なりますが、古田先生は倭国では中国風一字名称が採用され、『宋書』倭国伝に見える倭王の名前「讃」「珍」「済」「興」「武」がそうであると指摘しました。北魏においては漢族風一字姓への改姓が強力に推し進められたことが『魏書』「官氏志九第十九」に次のように記録されています。比較しやすいように、旧姓と改姓に「 」を付しました。

獻帝以兄為「紇骨」氏、後改為「胡」氏。
次兄為「普」氏、後改為「周」氏。
次兄為「拓拔」氏、後改為「長孫」氏。
弟為「達奚」氏、後改為「奚」氏。
次弟為「伊婁」氏、後改為「伊」氏。
次弟為「丘敦」氏、後改為「丘」氏。
次弟為「侯」氏、後改為「亥」氏。
七族之興、自此始也。
又命叔父之胤曰「乙旃」氏、後改為「叔孫」氏。
又命疏屬曰「車焜」氏、後改為「車」氏。
凡與帝室為十姓、百世不通婚。太和以前、國之喪葬祠禮、非十族不得與也。高祖革之、各以職司從事。
神元皇帝時、餘部諸姓内入者。
「丘穆陵」氏、後改為「穆」氏。
「步六孤」氏、後改為「陸」氏。
「賀賴」氏、後改為「賀」氏。
「獨孤」氏、後改為「劉」氏。
「賀樓」氏、後改為「樓」氏。
「勿忸于」氏、後改為「於」氏。
「是連」氏、後改為「連」氏。
「僕蘭」氏、後改為「僕」氏。
「若干」氏、後改為「茍」氏。
「拔列」氏、後改為「梁」氏。
「撥略」氏、後改為「略」氏。
「若口引」氏、後改為「寇」氏。
「叱羅」氏、後改為「羅」氏。
「普陋茹」氏、後改為「茹」氏。
「賀葛」氏、後改為「葛」氏。
「是賁」氏、後改為「封」氏。
「阿伏於」氏、後改為「阿」氏。
「可地延」氏、後改為「延」氏。
「阿鹿桓」氏、後改為「鹿」氏。
「他駱拔」氏、後改為「駱」氏。
「薄奚」氏、後改為「薄」氏。
「烏丸」氏、後改為「桓」氏。
「素和」氏、後改為「和」氏。
「吐谷渾」氏、依舊「吐谷渾」氏。
「胡古口引」氏、後改為「侯」氏。
「賀若」氏、依舊「賀若」氏。
「谷渾」氏、後改為「渾」氏。
「匹婁」氏、後改為「婁」氏。
「俟力伐」氏、後改為「鮑」氏。
「吐伏盧」氏、後改為「盧」氏。
「牒云」氏、後改為「雲」氏。
「是雲」氏、後改為「是」氏。
「叱利」氏、後改為「利」氏。
「副呂」氏、後改為「副」氏。
「那」氏、依舊「那」氏。
「如羅」氏、後改為「如]氏。
「乞扶」氏、後改為「扶」氏。
「阿單」氏、後改為「單」氏。
「俟幾」氏、後改為「幾」氏。
「賀兒」氏、後改為「兒」氏。
「吐奚」氏、後改為「古」氏。
「出連」氏、後改為「畢」氏。
「庾」氏、依舊「庾」氏。
「賀拔」氏、後改為「何」氏。
「叱呂」氏、後改為「呂」氏。
「莫那婁」氏、後改為「莫」氏。
「奚斗盧」氏、後改為「索盧」氏。
「莫蘆」氏、後改為「蘆」氏。
「出大汗」氏、後改為「韓」氏。
「沒路真」氏、後改為「路」氏。
「扈地於」氏、後改為「扈」氏。
「莫輿」氏、後改為「輿」氏。
「紇干」氏、後改為「干」氏。
「俟伏斤」氏、後改為「伏」氏。
「是樓」氏、後改為「高」氏。
「尸突」氏、後改為「屈」氏。
「沓盧」氏、後改為「沓」氏。
「嗢石蘭」氏、後改為「石」氏。
「解枇」氏、後改為「解」氏。
「奇斤」氏、後改為「奇」氏。
「須卜」氏、後改為「卜」氏。
「丘林」氏、後改為「林」氏。
「大莫干」氏、後改為「郃」氏。
「爾綿」氏、後改為「綿」氏。
「蓋樓」氏、後改為「蓋」氏。
「素黎」氏、後改為「黎」氏。
「渴單」氏、後改為「單」氏。
「壹斗眷」氏、後改為「明」氏。
「叱門」氏、後改為「門」氏。
「宿六斤」氏、後改為「宿」氏。
「馥邗」氏、後改為「邗」氏。
「土難」氏、後改為「山」氏。
「屋引」氏、後改為「房」氏。
「樹洛于」氏、後改為「樹」氏。
「乙弗」氏、後改為「乙」氏。
東方宇文、慕容氏、即宣帝時東部,此二部最為強盛,別自有傳。
南方有「茂眷」氏、後改為「茂」氏。
「宥連」氏、後改為「雲」氏。
次南有「紇豆陵」氏、後改為「竇」氏。
「侯莫陳」氏、後改為「陳」氏。
「庫狄」氏、後改為「狄」氏。
「太洛稽」氏、後改為「稽」氏。
「柯拔」氏、後改為「柯」氏。
西方「尉遲」氏、後改為「尉」氏。
「步鹿根」氏、後改為「步」氏。
「破多羅」氏、後改為「潘」氏。
「叱干」氏、後改為「薛」氏。
「俟奴」氏、後改為「俟」氏。
「輾遲」氏、後改為「展」氏。
「費連」氏、後改為「費」氏。
「其連」氏、後改為「綦」氏。
「去斤」氏、後改為「艾」氏。
「渴侯」氏、後改為「緱」氏。
「叱盧」氏、後改為「祝」氏。
「和稽」氏、後改為「緩」氏。
「冤賴」氏、後改為「就」氏。
「嗢盆」氏、後改為「溫」氏。
「達勃」氏、後改為「褒」氏。
「獨孤渾」氏、後改為「杜」氏。
凡此諸部、其渠長皆自統眾,而尉遲已下不及賀蘭諸部氏。
北方「賀蘭」、後改為「賀」氏。
「鬱都甄」氏、後改為「甄」氏。
「紇奚」氏、後改為「嵇」氏。
「越勒」氏、後改為「越」氏。
「叱奴」氏、後改為「狼」氏。
「渴燭渾」氏、後改為「味」氏。
「庫褥官」氏、後改為「庫」氏。
「烏洛蘭」氏、後為「蘭」氏。
「一那蔞」氏、後改為「蔞」氏。
「羽弗」氏、後改為「羽」氏。

 この改姓リストを見ると、国を挙げて中国化を進めたことがわかります。北方系異民族である鮮卑族の王朝が漢民族の文化を積極的に受け入れたという事実は、歴史現象としても興味深いものです。

 この中国化という視点で日本列島の動向を考えると、『宋書』倭国伝に見える倭王が中国風一字名称を採用したことは、五世紀の倭国(九州王朝)に於いて中国化が進んでいたのかもしれません。多利思北孤の時代(七世紀初頭)になると、「阿毎多利思北孤」と倭語の名前が『隋書』俀国伝に記されていますから、中国の天子に宛てた国書の自署名に中国宇一字名称ではなく、「阿毎多利思北孤」を使用したと考えざるを得ません。従って、この時代には倭国の中国化は進まず、倭国文化(万葉仮名、舞楽など)が花開いたのではないでしょうか。

(注)
①『魏書』(一)~(三)、百衲本二十四史、台湾商務印書館。
②国号は魏だが、戦国時代の魏や三国時代の魏と区別するため、通常はこの拓跋氏の魏は「北魏」と呼ばれている。


第3342話 2024/09/07

古田武彦『古代通史』の「天皇号」論

 古田武彦著『古代通史 古田武彦の物語る古代世界』は原書房から1994年に発刊され、ミネルヴァ書房から「古田武彦古代史コレクション27」として復刻されています。同書冒頭には『東日流外三郡誌』の編著者秋田孝季と和田長三郎の名前が記された寛政宝剣額(注①)のカラー写真(青山富士夫氏撮影)が掲載されており、それを見ると和田家文書調査のため古田先生と津軽半島を駆け巡った三十年前のことを思い出します。

 この度、同書を数年ぶりに読み返しました。倭国(九州王朝)における「天皇」号についての古田先生の認識について調べていたところ、日野智貴さん(『古代に真実を求めて』『古田史学会報』編集部員)から『古代通史』に書かれていることを教えていただきました。同書はお茶の水図書館での講義を高田かつ子さん(「多元的古代」研究会・関東 会長・故人)がテープ起こししたものなので、論文のように厳密な文章ではなく、参加者に語りかける文体となっています。この点、配慮して読む必要があります。同書の251~252頁にかけて、次のようにありました。

 〝近畿にいるのはなにかというと、これははっきりいいますと大王なんです。これは当時の金石文に出てきますが、「大王天皇」という言葉で呼ばれている。法隆寺の薬師仏の裏の光背銘に出てきます。中国の用法では「天皇」というのは、天子ではないんです。本来、天子というのは洛陽・長安にいる天子しか、天子ではないんです。それに対して周辺の部族、中国人がいう蛮族が「天子」を名のるとヤバイ。これを中国は許しませんから、それで、天皇を名のっているわけです。いわば「天皇」というのは「準天子」みたいな、大王の中で〝有力な大王〟だぞ、っていうのが天皇といういい方の名まえなんです。もちろん〝天子の敬称〟の意味でも使いますけど、本来は、そういう意味のものなんです。だからここでは大王の天皇です。〟

 同書では、古田先生は天皇は天子ではないと明確に述べています。〝天子の敬称〟の意味でも使うとあるのは、「唐書高宗紀、上元三年(676年)八月壬辰 皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」(『称謂録』天子古称・天皇)とあるケースで(注②)、倭国で「天皇」号が金石文(野中寺彌勒菩薩像の「中宮天皇」、666年に成立)に現れる方が先行していることから、この唐の高宗の敬称としての「天皇」とは関係なく七世紀の倭国で天皇号は採用されています。

 〝中国の用法では「天皇」というのは、天子ではない〟とされ、〝いわば「天皇」というのは「準天子」〟と位置づけていますから、これは古田旧説の「近畿天皇家は、九州王朝の天子の下のナンバーツーとしての天皇」という仮説の根拠になった当時の認識です。ですから、晩年、発表された〝七世紀の金石文に見える「天皇」は九州王朝の「天子」の別称で、近畿天皇家が天皇を称したのは文武から〟とする新説を提唱されるにあたり、当初の〝「天皇」は「天子」ではない〟とした自説の根拠をまず否定・批判されるべきではなかったかと思います。そうであれば、旧説から新説への変更に対しての説得力が増したと思われます。残念なことに、それがなされないまま、新説を提唱されましたので、わたしは今でも旧説が妥当と考え、金石文や木簡を根拠にして、その理由を論じてきたところです(注③)。

(注)
①青森県市浦村の山王日枝神社に奉納された宝剣額。「寛政元年(一七八九)八月一日」の日付を持ち、秋田孝季と和田長三郎(吉次)が『東日流外三郡誌』完成を祈願したもの。
②『旧唐書』には、咸亨五年(674年、同年八月に上元に改元)八月壬辰条に「皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」とある。正木裕氏のご教示による。
③古賀達也「船王後墓誌の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」『古田史学会報』152号、2019年。
同「七世紀の「天皇」号 ―新・旧古田説の比較検証―」『多元』152号、2019年。
同「洛中洛外日記」3336~3341話〝同時代エビデンスとしての「天皇」木簡 (1)~(5)〟(2024/08/29~09/05)。
同「飛鳥の「天皇」「皇子」木簡の証言」『古田史学会報』184号に投稿中。


第3341話 2024/09/05

同時代エビデンスとしての

        「天皇」木簡 (5)

 前回紹介した飛鳥池遺跡南地区出土の「舎人皇子」「大伯皇子」に続いて、飛鳥宮・飛鳥京・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡を紹介します。

《飛鳥京・飛鳥宮・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡》
【木簡番号】0
【本文】太来
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【人名】太来〈大来皇女・大伯皇女ヵ〉

【木簡番号】0
【本文】□大津皇
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【人名】大津皇〈大津皇子〉

【木簡番号】65
【本文】・穂積□□〔皇子ヵ〕・□□〔穂積ヵ〕〈〉
【遺跡名】飛鳥池遺跡南地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【遺構番号】SX1222炭層
【地区名】5AKAWL23
【人名】穂積(皇子)
【木簡説明】左右二片接続。四周削り。表裏ともに「穂積(皇子)と記す。習書ではなく、物品管理に使用された名札の可能性がある。「穂積皇子」は天武天皇の皇子。穂積皇子宮の所在地は『万葉集』一一四~一一六番歌などから髙市皇子の「香来山之宮」近辺にあったとされ、橿原市教育委員会による香具山の北にあたる藤原京跡左京一・二条四・五坊の調査では、東四坊大路の東側溝から和銅二年(七〇九)銘の木簡とともに「穂積親王宮」や「積親」と書かれた木簡が出土している(『木簡研究二十六」一五頁、一・二号)。

 上記のように飛鳥の遺跡からは天武の子供らの名が記された木簡が出土しており、当地に天武ら近畿天皇家の一族が居していたことを疑えません。その天武の子供たちが「王子」ではなく、「皇子」と記されていることから、父親の天武の称号も「大王」ではなく、「天皇」と考えるのが妥当です。従って、飛鳥池から出土した「天皇」木簡の「天皇」を天武のこととする学界の趨勢は当然のことと思います。これは一元史観であろうが多元史観であろうが、同時代史料(エビデンス)としての木簡が指し示す最有力の歴史認識ではないでしょうか。
今回紹介した木簡の年代観ですが、次の木簡が示すように、七世紀後半の天武・持統期と見ることができます。

【木簡番号】0
【本文】□〔明ヵ〕評
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【国郡郷里】(伊勢国朝明郡〈←明評〉)

【木簡番号】0
【本文】辛巳年
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【和暦】(辛巳年)天武10年 【西暦】681年

【木簡番号】12
【本文】・白髪部五十戸・〓十口
【文字説明】表面「髪」は異体字を使用。裏面「〓」は偏が「㠯」旁が「皮」の文字。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244
【国郡郷里】(備中国都宇郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)・(備中国窪屋郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)

【木簡番号】0
【本文】大乙下□□
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】□小乙下
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】小山上
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】□小乙下階
【文字説明】「□」は横棒が引かれるが文字か印か不明。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】大乙下階
【文字説明】下端の状況から下には続く文字はない。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】1
【本文】大花下
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

 このように、干支木簡「辛巳年」(天武10年、681年)、「評(こおり)」や「五十戸(さと)」の天武期を示す木簡が出土しています。また、『日本書紀』によれば、大化五年(649年)に制定され、天武十四年(685年)の新冠位制定まで続いた「大乙下」「小乙下」「小山上」が記された木簡もこの年代観と矛盾しません。「大花下」は天智三年(664年)の新冠位で「大錦下」に変更されており、飛鳥宮から出土する他の木簡と比べて年代的にやや古く感じますが、『木簡研究』22号(2000年)の報告では、「『日本書紀』に基づけば、大花下の冠位は大化五年二月から天智三年二月までの一七年間に限つて施行されたこととなり、この木簡もこの間に書かれたものとみてまず疑いない。」としています。(おわり)


第3340話 2024/09/03

同時代エビデンスとしての

      「天皇」木簡 (4)

 飛鳥池遺跡からは北地区大溝遺構SD1130(排水施設)の「天皇」木簡以外にも大量の木簡が出土しており、奈良文化財研究所HPの「木簡庫」に登録されています。それら遺構毎の出土木簡の史料批判により年代観を判定し、『日本書紀』の記事との対比ができ、その記事がどの程度信頼してもよいのか、史料批判が飛躍的に進み、当時の近畿天皇家の実体に迫ることができるようになりました。『日本書紀』の解釈論争にとどまることなく、その記事に対応した同時代木簡を研究対象にすることで、より正確に古代の真実に肉薄することができます。

 今回は、飛鳥池遺跡南地区「SX1222粗炭層」出土の次の木簡を紹介します。なお、「木簡庫」には同層出土木簡のうち、64件が登録されています。

《飛鳥池遺跡南地区 SX1222粗炭層》
【木簡番号】63
【本文】二月廿九日詔小刀二口○針二口○【「○半\□斤」】
【木簡説明】上下二片接続。四周削り。下端は焼痕があるが、特に欠損していない。天武天皇もしくは持統天皇の詔を受けて小刀・針の製作を命じた文書、あるいはその命令を書き留めた記録であろう。ただし「詔」は「勅旨」と同様、供御物であることを示す語の可能性もある。下端に別筆で天地逆方向に記された「□斤半」は、小刀二口・針二口を作製するのに必要な鉄の重量を追記したものであろう。焼痕と重なる□には横棒が一本みえ、「一」「二」「三」のいずれかであろう。「半」字は「□」字を避けるようにして、横にずらしだ文字を記す。

【木簡番号】64
【本文】大伯皇子宮物○大伴□…□品并五十□
【木簡説明】上下三片からなるが、第二片と第三片は中間欠により直接接続しない。短冊形に復元でき、上下両端・右辺削り。左辺は第二片以外削り。「大伯皇子」は大伯(大来)皇女。天武天皇の娘で、大津皇子の同母姉。「皇子」表記は、天皇の子女が男女を問わず「ミコ」と呼ばれたことによる。「品」の上は残画から数字の「一」「二」「三」のいずれかであろう。最下字は「一」と「四」を重ね書きしたような字形で、「一」を「四」に訂正した可能性がある。大伯皇女は天武三年(六七四)から朱烏元年(六八六)まで伊勢国に斎王として赴いており、本木簡の時期は大伯皇女が帰京した持続朝の可能性がある。

【木簡番号】92
【本文】・舎人皇子□・○百七十
【木簡説明】円形の傘をもつ釘の様。軸は笠に差し込んである。笠は直径36㎜高さ7㎜。軸は9㎜四方の方形で、長さ138㎜。下端はやや折れ。他は削り。軸中程やや上寄りに墨書する。「舎人皇子」は天武天皇の皇子。藤原宮跡から「舎人親王宮帳内」(『藤原宮木簡二』六一一号)、平城宮跡から「一品舎人親」(『平城宮木簡六』一〇六九一号。『同六』八八三二号も舎人親王を指す可能性がある)と記す木簡や削屑が出土している。「百七十」は、舎人皇子宮が発注した釘の本数。

【木簡番号】105
【本文】三分□□□〔五十戸ヵ〕〈〉
【国郡郷里】(若狭国大飯郡佐文郷〈若狭国遠敷郡三分五十戸〉)
【木簡説明】上端・左右両辺削り、下端折れ。上端は緩やかな圭頭形。上部左右に三角形の切り込みをもつ。「三分五十戸」は『和名抄』若狭国遠敷郡佐分郷に該当する可能性がある。藤原宮跡出土木簡に「己亥年若佐国小丹生/三分里三家首田末呂」と記すものがある(『評制下荷札木簡集成』一二二号)。

【木簡番号】106
【本文】・加毛評柞原里人・「児嶋部□俵」
【国郡郷里】播磨国賀茂郡楢原里〈播磨国加毛評柞原里〉
【木簡説明】四周削り。上端はやや左上がり。下端は緩やかな圭頭形で、端部は左に大きく偏る。上部左右に切り込みをもち、左側は台形、右側は三角形。切り込みの高さは左右でかなり異なり、位置も他に比べて低い。表裏は別筆関係にあるが、内容的には一連である。「加毛評柞原(ならはら)里」は『播磨国風土記』賀毛郡条に楢原里、平城宮跡出土の荷札木簡に加毛郡柞原郷がみえる(「平城宮木簡二』二二六五号)。「児嶋了」は備前国児島郡に関わる部民と推測される。児島は海上交通の要衝であり、六世紀には児島ミヤケが置かれていた(『日本書紀』欽明十七年七月己卯条など)。柞原里は播磨国でも内陸部に位置するが、加古川水系・瀬戸内海によって児島郡と結びついたのであろう。

【木簡番号】107
【本文】・吉備道中国加夜評・葦守里俵六□
【木簡説明】三片接続。四周削り。上部左右・下部右側に切り込みをもつ。「吉備道中国加夜評葦守里」は『和名抄』備中国賀夜郡足守郷に該当する。「吉備道中」は『和名抄』国郡部の「吉備乃美知之奈加(きびのみちのなか)」という読みと対応する。「吉備」の分割は天武十二年(六八三)から十四年にかけての国境確定事業によってなされた可能性が高く、「里」表記の年代観とも矛盾しない。

【木簡番号】108
【本文】湯評井刀大部首俵
【国郡郷里】(伊与国温泉郡井門郷/伊予国温泉郡井門郷〈湯評井刀〉)・(伊与国浮穴郡井門郷/伊予国浮穴郡井門郷〈湯評井刀〉)
【木簡説明】右下隅部で二片接続。四周削り。上端には整形前の切断痕跡がある。上部左右に浅い三角形の切り込みをもつ。切り込みより下の横幅は上よりも狭いが、特に欠損部は認められない。「湯評井刀」は『和名抄』伊予国温泉郡に該当する郷名はみえず、浮穴郡に井門郷がみえる。しかし、平城宮跡出土の荷札木簡に湯泉郡井門郷がみえる(『平城宮木簡三』二九一一号)ので、湯評は後の浮穴郡を含んでいた可能性がある。

【木簡番号】109
【本文】・湯評大井五十戸・凡人部己夫
【国郡郷里】(伊与国温泉郡/伊予国温泉郡〈湯評大井五十戸〉)
【木簡説明】上下二片接続。四周削り。上端はやや丸みを帯び、裏側を面取りする。「湯評大井五十戸」は『和名抄』伊予国温泉郡に該当する郷名はみえない。濃満郡に大井郷がみえるが、温泉郡との間には風早郡が存在するため、飛び地を想定しないかぎり、成立しがたい。これに対して、井門郷の東隣にあたる旧浮穴郡高井・南高井村に遺称地を求める見解がある(日野尚志「考徳天皇の時代に久米評は存在していたか」『松山市考古館開館五周年記念シンポジウム(古代の役所)一九九四年)。

【木簡番号】110
【本文】・湯評笶原五十戸・足支首知与尓俵
【国郡郷里】伊与国温泉郡/伊予国温泉郡〈湯評笶原五十戸〉
【木簡説明】上端切断、左右両辺削り、下端やや折れ。「湯評笶原(のはら)五十戸」は西隆寺跡出土の荷札木簡に伊与国温泉郡箆原(のはら)郷がみえる(西隆寺跡調査委員会・奈良国立文化財研究所編『西隆寺発掘調査報告』一九七六年、三〇号)。「笶」は「箆」の別字で、「笑」ではない。

【木簡番号】111
【本文】・○加佐評春□・【□□□「里人」】
【国郡郷里】(丹後国加佐郡〈加佐評春→〉)・(備中国〈加佐評春→〉)
【木簡説明】左右両辺削り、上下両端折れ。上部左右に切り込み。「加佐評」の比定地については、議論の多い法隆寺旧蔵弥勒菩薩像銘の「笠評」と同様、丹後国加佐郡もしくは吉備(備中)の笠国造に関わる領域の可能性がある。丹後国加佐郡とすると、正平七年(一三五二)二月十三日後村上天皇綸旨・同三月九日新待賢門院令旨にみえる丹後国志楽庄内春日部村との関連があるかもしれない(永島福太郎編『大和古文書聚英』奈良県図書館協会、一九四三年、一一六・一一七号)。

【木簡番号】115
【本文】←五十戸/阿止伯部大尓/鵜人部犬〓∥
【木簡説明】斎串に転用した荷札木簡。文字方向は斎串と天地逆。四周二次的削り。「阿止伯了」は未見の部姓。「鵜人了」は鵜養部のことか。

【木簡番号】118
【本文】・〈〉五十戸人・□〔移ヵ〕部連依□〔国ヵ〕\□□□□□
【木簡説明】四周削り。下端は稜のない剣先形で、先端部を丸く削る。上部左右に切り込みをもつ。墨色は極めて薄い。表裏ともに材の上半部に墨書する。「移了連」は山部連。「移」は上古音で「ヤ」。

 まず、同層出土木簡の年代観ですが、行政単位として「評(こおり)」「五十戸(さと)」「里(さと)」が見え、「郡」は見えませんから、七世紀第4四半期の天武・持統期と見てよいと思われます。「大伯皇子宮」「舎人皇子」のという天武の子供やその住居(宮)名が見えることからも、この年代観を支持しています。従って、当時の飛鳥には天武と比定されている「天皇」とその「皇子」らが住んでいたことがわかります。

 荷札木簡の地名(若狭国・播磨国・吉備道中国・伊予国)は、当時の近畿天皇家の統治領域の一端を示し、事実上の第一実力者であったと推定出来ます。また、「二月廿九日詔」木簡(木簡番号63)は、飛鳥の地で詔勅を発していたことを示しており、王朝交代前の九州王朝の時代でありながら、天武らは「天皇」に相応しい振る舞いをしていたこともわかります。(つづく)


第3339話 2024/09/01

石神遺跡出土の「天王」木簡

 飛鳥池遺跡北地区から出土した「天皇」木簡(注①)は有名ですが、石神遺跡から出土した「天王」木簡は、学界や古田学派でもほとんど注目されていないようですので、わたしが知る範囲で紹介します。

 石神遺跡は飛鳥寺の北西に位置し、その性格について市大樹さんは次のように説明しています(注②)。

 「石神遺跡では飛鳥時代の遺構が何層にもわたってみつかっている。大きくA~Cの三時期に分けられ、さらにそれぞれが細分化されるという複雑なものである。(中略)

 このB・C期の新たな建物群は藤原宮(六九四~七一〇)の官衙域の状況と似ており、饗宴施設から官衙へと性格を一変させたとみられる。そして、この見方を確固たるものとしたのが、石神遺跡北方域から出土した三〇〇〇点以上の木簡である。

 (中略)石神遺跡は王宮を構成する官衙の一部と理解するのが妥当である。」(市大樹『飛鳥の木簡 ―古代史の新たな解明』)89~91頁。

 この石神遺跡の七世紀中葉の遺構「道路SF2607」から「天王」木簡が出土しており、奈良国立文化財研究所HPの「木簡庫」には次の解説があります(当木簡の写真が添付されていないので、調査中です)。

【木簡番号】0
【本文】・□天于・天王
【寸法(mm)】縦 229、横 86、厚さ 12。
【出典】木研30-14頁-(6)(飛22-12下(6)) ※『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報(22)』2008年。
【遺跡名】石神遺跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村飛鳥
【調査主体】奈良文化財研究所都城発掘調査部
【発掘次数】145次(石神遺跡第19次)
【遺構番号】SF2607
【地区名】5AMDPL81
【内容分類】木製品
【木簡説明】呪符のような趣もある。

 また、『木簡研究』(注③)には、市さんが次のように紹介しています。

 〝(1)~(6)は七世紀中葉頃の木簡(6が「天王」木簡。古賀注)。(中略)(6)は大型材を用い、文字も巨大で、呪符のような趣もある。〟

 確かに「縦 229、横 86、厚さ 12(mm)」というサイズは大きめですし、書かれた文字が「□天于」「天王」だけですから、目的や意味が不明です。従って、「呪符のような趣もある」という感想的な説明に終わっていることも理解できます。また、「天王」はともかく、「□天于」の意味がよくわかりません。この木簡を拝見したいものです。

(注)
①この他にも「天王」と読める可能性のある木簡が藤原宮から出土している。「木簡庫」には次の解説がある。
【木簡番号】0
【本文】□□〔天王ヵ〕
【出典】飛21-24上(277) ※『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報(21)』2007年。
【遺跡名】藤原宮朝堂院回廊東南隅
【所在地】奈良県橿原市高殿町
【調査主体】奈良文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
【発掘次数】128
【遺構番号】SD9815
【地区名】5AJGEF70
②市大樹『飛鳥の木簡 ―古代史の新たな解明』中公新書、2012年。
③同上『木簡研究』第30号、2008年。