第3341話 2024/09/05

同時代エビデンスとしての

        「天皇」木簡 (5)

 前回紹介した飛鳥池遺跡南地区出土の「舎人皇子」「大伯皇子」に続いて、飛鳥宮・飛鳥京・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡を紹介します。

《飛鳥京・飛鳥宮・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡》
【木簡番号】0
【本文】太来
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【人名】太来〈大来皇女・大伯皇女ヵ〉

【木簡番号】0
【本文】□大津皇
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【人名】大津皇〈大津皇子〉

【木簡番号】65
【本文】・穂積□□〔皇子ヵ〕・□□〔穂積ヵ〕〈〉
【遺跡名】飛鳥池遺跡南地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【遺構番号】SX1222炭層
【地区名】5AKAWL23
【人名】穂積(皇子)
【木簡説明】左右二片接続。四周削り。表裏ともに「穂積(皇子)と記す。習書ではなく、物品管理に使用された名札の可能性がある。「穂積皇子」は天武天皇の皇子。穂積皇子宮の所在地は『万葉集』一一四~一一六番歌などから髙市皇子の「香来山之宮」近辺にあったとされ、橿原市教育委員会による香具山の北にあたる藤原京跡左京一・二条四・五坊の調査では、東四坊大路の東側溝から和銅二年(七〇九)銘の木簡とともに「穂積親王宮」や「積親」と書かれた木簡が出土している(『木簡研究二十六」一五頁、一・二号)。

 上記のように飛鳥の遺跡からは天武の子供らの名が記された木簡が出土しており、当地に天武ら近畿天皇家の一族が居していたことを疑えません。その天武の子供たちが「王子」ではなく、「皇子」と記されていることから、父親の天武の称号も「大王」ではなく、「天皇」と考えるのが妥当です。従って、飛鳥池から出土した「天皇」木簡の「天皇」を天武のこととする学界の趨勢は当然のことと思います。これは一元史観であろうが多元史観であろうが、同時代史料(エビデンス)としての木簡が指し示す最有力の歴史認識ではないでしょうか。
今回紹介した木簡の年代観ですが、次の木簡が示すように、七世紀後半の天武・持統期と見ることができます。

【木簡番号】0
【本文】□〔明ヵ〕評
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【国郡郷里】(伊勢国朝明郡〈←明評〉)

【木簡番号】0
【本文】辛巳年
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【和暦】(辛巳年)天武10年 【西暦】681年

【木簡番号】12
【本文】・白髪部五十戸・〓十口
【文字説明】表面「髪」は異体字を使用。裏面「〓」は偏が「㠯」旁が「皮」の文字。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244
【国郡郷里】(備中国都宇郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)・(備中国窪屋郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)

【木簡番号】0
【本文】大乙下□□
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】□小乙下
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】小山上
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】□小乙下階
【文字説明】「□」は横棒が引かれるが文字か印か不明。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】大乙下階
【文字説明】下端の状況から下には続く文字はない。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】1
【本文】大花下
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

 このように、干支木簡「辛巳年」(天武10年、681年)、「評(こおり)」や「五十戸(さと)」の天武期を示す木簡が出土しています。また、『日本書紀』によれば、大化五年(649年)に制定され、天武十四年(685年)の新冠位制定まで続いた「大乙下」「小乙下」「小山上」が記された木簡もこの年代観と矛盾しません。「大花下」は天智三年(664年)の新冠位で「大錦下」に変更されており、飛鳥宮から出土する他の木簡と比べて年代的にやや古く感じますが、『木簡研究』22号(2000年)の報告では、「『日本書紀』に基づけば、大花下の冠位は大化五年二月から天智三年二月までの一七年間に限つて施行されたこととなり、この木簡もこの間に書かれたものとみてまず疑いない。」としています。(おわり)

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