古事記一覧

第3491話 2025/06/01

『古事記』序文と尚書正義

 古田先生の処女論文「古事記序文の成立 ―尚書正義の影響に関する考察―」(注①)では、記序が尚書正義の影響を色濃く受けており、『古事記』そのものにも同影響が見られるとしました。2008年には、記序を後代成立の偽書とする三浦佑之氏の『古事記のひみつ ―歴史書の成立―』(注②)に対して、「学界批判『古事記のひみつ』著者、三浦佑之氏へ」(注③)を著し、記序偽書説を批判しました。
次の「義表(尚書正義)」と「記序」の文章を比較し、記序が文飾にとどまらず、思想的にも尚書正義の影響を受けていることを明らかにしました。

 《義表》(尚書正義)        《記序》
1 混元開闢            混元既凝
2 雖歩驟不同 質文有異      雖歩驟各異 文質不同
3 稽古以弘風          稽古以縄風猷於既頽
4 邦家之基 王化之本        邦家之經緯 王化之鴻基
5 伏惟皇帝陛下 得一繼明 通三撫運 伏惟皇帝陛下 得一光宅 通三亭育
6 御紫宸而訪道 坐玄扈以裁仁   御紫宸而徳被馬蹄之所極
坐玄扈而化照船頭之所逮
7 府無虚月           府無空月
8 名軼於軒昊           道軼軒后

 これらの対比によっても、「両書の類似が「偶然」などではありえないこと、明白である」としました。他にも、「削偽定実」「採摭」「経緯」等の用語も「義表(尚書正義)」と相対応していることを次のように説明しました。

〝まず、尚書正義の場合は次のようだ。
(1) 秦の始皇帝の「焚書坑儒」によって、多くの経典が失われた。
(2) 前漢の世となり、孝文帝(前一八○〜一五七)はこの復旧を志した。太常(宗廟礼儀を掌る官)が臣下の晃錯に命じて、老人伏生の記憶を復元させた(壁中に隠匿されていた経典以外の「本経」)
(3) 伏生は記憶力にすぐれ、「文を諦すれば、即ち熟す」という人物であった。すでに九〇才に至っていたが、その「習誦」するところを、鼂錯がこれを記録した。伏生は経を採らずに口授した、という。
右の「誦文則熟」や「習誦」の用語が古事記序文に転用されていることは明らかだが、それだけではない。古事記序文の場合、
(1) 天武天皇が、記憶力にすぐれた青年、二十八歳の稗田阿礼に命じて古事・伝承(「帝皇の日継及び先代旧辞」を「誦習」させた。)
(2) 元明天皇が太安万侶に命じ、(すでに老人となっていた)稗田阿礼の「誦習」していたところを「口授」させ、安万侶がこれを記録した。
(3) 和銅四年九月十八日、元明の詔が下り、翌年正月二十八日、安万侶はこの古事記を完成し、元明天皇に献上した。
右の二つの経緯が、用語と共に、いわば「相似形」をなしていること、疑えない。とすれば、今問題の「尚書」と「古事記」の書名の意義が一致していることもまた、「偶然の一致」とは称しえないのではあるまいか。
この「書名」問題は、次の一点を提示する。
「『古事記』という書名と、古事記序文と、共に同一の発生源をもつ。――それは他でもない、尚書正義である。」と。
ここでも、氏の企てられた「古事記本文と序文の切りはなし」は困難なのである。〟

 このように、「古事記本文と序文の切りはなし」による記序偽書説を批判したのです。そのなかでも、記憶力が優れた「伏生」と「稗田阿礼」による「習誦」「誦習」が両書成立に共通していることにわたしは驚いたものです。(つづく)

(注)
①古田武彦「古事記序文の成立 ―尚書正義の影響に関する考察―」『多元的古代の成立――[下] 邪馬壹国の展開』駸々堂出版、1983年。
②三浦佑之氏の『古事記のひみつ ―歴史書の成立―』吉川弘文館、2007年4月。
③古田武彦「学界批判『古事記のひみつ』著者、三浦佑之氏へ」『なかった ――真実の歴史学』第四号、古田武彦直接編集、ミネルヴァ書房、2008年。


第3490話 2025/05/31

『古事記』序文の偽書説と古田説

 『古事記』には江戸時代から偽書説がありましたが、編纂した太安萬侶の墓誌が出土したことにより、偽書説は影をひそめました。代わって出てきたのが序文偽書説です。この『古事記』序文(記序)の偽書説は有力な仮説とされ、今でも論争が続いています。記序偽書説の根拠は多岐にわたり、その全てを深く理解しているわけではありませんが、わたしには大和朝廷一元史観の枠内において成立しうるかもしれない仮説のように見えています。ちなみに、古田先生は一貫して真作説に立っておられ、少なくとも偽書説に賛成していませんでした。
古田先生の「古事記序文の成立 ―尚書正義の影響に関する考察―」(注①)では、記序が尚書正義の影響を色濃く受けており、『古事記』そのものにも同影響が見られるとされています。したがって記序が後代に偽作されたとする偽書説に与していないことは明らかです。具体的には、『古事記』の書名が『尚書』と同義であるとする、次の史料状況を指摘しています。当該部分を転載します。

〝(A)書名について(以下正義の引用頁数は東方文化研究所経学文学研究室「尚書正義定本第一」による。)
正義に於て「尚書」なる書名の解説・書の初まりを述べる冒頭の文に於て、
○自今本昔曰[古] (二頁)
○聖賢闡教。[事]顕於言。(一頁)
○書有言之[記] (一頁)
とある。(中略)
則ち尚書は「人君辭誥之典」(尚書正義序)であり、「是君口出言」(一頁)たる所に他の五経との違いがある。字義より言えば尚=本昔=上古=古であり、書=言之記であり、その「言」とは「事」の顕れたものを記したものとなしているのである。此処に於て少くとも結果的には古事記の字義は尚書の字義と一致しているとせねばならぬ、然も此尚書の字義説明の正義の文の直前にある義表と記序の交渉が確定している以上かくの如く尚書の定義が「古」「事」「記」の諸要案より説明してある正義の文は果たして偶然の一致と見るのが自然な解釈であろうか。〟『多元的古代の成立[下]』205~206頁

 このように述べた後、更に記序に見える「序」や「誦習(しょうしゅう)」の字義についての考察が続きます。このように『古事記』の書名さえも尚書正義の影響を受けているとすれば、序文も本文も同一人物の編集と考えるのが自然であり、序文に記された太安萬侶による編纂とする理解が最有力となります。わたしはこの古田先生の理解を支持していますし、わたしの『古事記』序文の研究結果(注②)からも同様の理解に至りました。(つづく)

(注)
①古田武彦「古事記序文の成立 ―尚書正義の影響に関する考察―」『多元的古代の成立――[下] 邪馬壹国の展開』駸々堂出版、1983年。
②古賀達也「『古事記』序文の壬申大乱」『古代に真実を求めて』第九集。明石書店、2006年。


第3489話 2025/05/28

『古事記』序文の駢儷体各種

 『古事記』序文には四六駢儷体(しろくべんれいたい)の他にも字数が異なる各種の駢儷体(対句表現)が見えます。前話で挙げた下記の四六駢儷体と同様の四字・六字からなる対句文を紹介します。
❶ 番仁岐命 初降于高千嶺
❷ 神倭天皇 經歷于秋津嶋
❸ 化熊出川 天劒獲於高倉
❹ 生尾遮徑 大烏導於吉野

 これは序文冒頭付近に見える四六駢儷体で、「出入」と「浮沈」、「洗目(目を洗う)」と「滌身(身を滌[すす]ぐ)」の動詞表現が対句になっています。
❺ 出入幽顯 日月彰於洗目
❻ 浮沈海水 神祇呈於滌身

 下記は四字と五字の駢儷体です。「定境開邦(境を定め邦を開く)」と「正姓撰氏(姓を正し氏を撰ぶ)」、地名の「近淡海」と「遠飛鳥」が対句です。地名中の「近」と「遠」は、文字も反対語の対句としており、見事です。
❼ 定境開邦 制于近淡海
❽ 正姓撰氏 勒于遠飛鳥

 次も四字と五字です。「天時」と「人事」、「蝉蛻」と「虎步」、「於南山」と「東於國」が対句で、天と人・蝉と虎・南と東、それぞれが見事な対比をなしています。これは壬申の乱の様子を表現していますが、わたしはこの対句などを根拠として、「『古事記』序文の壬申大乱」(『古代に真実を求めて』第九集。明石書店、2006)を書きました。
❾ 天時未臻 蝉蛻於南山
❿ 人事共給 虎步於東國

 下記はちょっと異なった対句表現で、四字・七字・五字・六字がそれぞれ二回ずつ繰り返すというものです。「后」「王」、「六合」「八荒」、「二氣之正」「五行之序」、「奬俗」「弘國」などが対句中に用いられています。こうした表現も駢儷体の範疇に入れてよいのかは知りませんが、太安萬侶の才気が為した技ではないでしょうか。
⓫ 道軼軒后 德跨周王
⓬ 握乾符而摠六合 得天統而包八荒
⓭ 乘二氣之正 齊五行之序
⓮ 設神理以奬俗 敷英風以弘國

 下記は序文冒頭に見える四字と七字の駢儷体です。「乾坤初分」と「陰陽斯開」、「參神作造化之首」と「二靈爲群品之祖」が対句ですが、それぞれが天地開闢や国生み神話の故事を表しています。たとえば「參神」は天御中主神・高御産巣日神・神産巣日神を、「二靈」は伊邪那岐命・伊邪那美命を表しています。神話や神名をこうした短文の駢儷体で表現するのですから、本文を熟知していた安萬侶ならではの構文ではないでしょうか。
⓯ 乾坤初分 參神作造化之首
⓰ 陰陽斯開 二靈爲群品之祖

 最後に紹介するのが四字と十一字の対句ですが、十一字ほどの長文ですと、はたして駢儷体と言ってよいのか不安です。「得一」と「通三」、「御紫宸(紫宸に御す)」と「坐玄扈(玄扈に坐す)」、「馬蹄之所極(馬の蹄の極まる所)」と「船頭之所逮(船の頭の逮[およ]ぶ所)」などが対句表現です。このような例を見ると、安萬侶の字数と対句への強いこだわりを感じます。
⓱ 得一光宅 通三亭育
⓲ 御紫宸而德被馬蹄之所極 坐玄扈而化照船頭之所逮

 この他にも序文には駢儷体や対句表現が随所に見られますが、『古事記』本文の説話の知識と漢文の素養がなければ、序文の持つ面白さは半減します。わたしのような漢文・古典の教養が不十分な理系の人間には辛いところです。(つづく)

【写真】太安萬侶墓誌。太安萬侶御神像(田原本町・多神社蔵)。


第3488話 2025/05/26

『古事記』序文の四六駢儷体

 『古事記』序文は四六駢儷体(しろくべんれいたい)という対句表現を駆使した漢文を中心として構成されています。わたしが四六駢儷体に初めて接したのは三十代の頃、空海の遺言書である「御遺告(ごゆいごう)」研究を始めたときのことで、古典や漢文の教養がなければ、文の真意を読み取れず、有機合成化学を専攻したわたしにはとても難儀な研究でした。漢字辞典を片手に七転八倒しながら、「空海は九州王朝を知っていた ―多元史観による『御遺告』真贋論争へのアプローチ―」(『市民の古代』13集、新泉社、1991年)を執筆したものです。
この四六駢儷体とは四字と六字からなる対句の漢文なのですが、古事記序文には随所にこの技巧が使われています。たとえば次のような文です。

❶ 番仁岐命 初降于高千嶺
❷ 神倭天皇 經歷于秋津嶋
❸ 化熊出川 天劒獲於高倉
❹ 生尾遮徑 大烏導於吉野

 ❶番仁岐命(ニニギの命)と❷神倭天皇(神武天皇)、❶初降・于高千嶺と❷經歷・于秋津嶋が対句になっています。❸化熊出川(化熊、川に出でる)と❹生尾遮徑(生尾、徑(みち)を遮(さえぎ)る)、❸天劒獲於高倉(天劒を高倉に獲て)と❹大烏導於吉野(大烏は吉野に導く)も対句になっています。
これらの場合、四字・六字に整えるために神武天皇のことを「神倭天皇」と表記していますが、序文末尾に見える上巻・中巻・下巻の説明文には、本文と同じ「神倭伊波禮毘古天皇」と短縮せずに記しています。「番仁岐命」も同様で、四六駢儷体にするために、本文にある「日子番能邇邇藝命(ひこほのににぎのみこと)」「天津日子番能邇邇藝命」「天津日高日子番能邇邇藝命」を短縮し、なぜか漢字も変えて四文字にしたものです。

 このように安万侶は駢儷体を駆使して見事な漢文による序文を作成しています。古田先生の研究によれば、この序文は尚書正義の影響を受けていることは明らかですが、安万侶の漢籍の教養がうかがえるのではないでしょうか。(つづく)

【写真】太安万侶と空海


第3487話 2025/05/25

『古事記』序文研究の思い出

 古田史学の学徒にはよく知られていることですが、古田先生の事実上の処女論文は「古事記序文の成立 ―尚書正義の影響に関する考察―」でした。昭和二十年、東北大学文学部、日本思想科内部の研究会での口頭発表が、当時のまま集約され、『多元的古代の成立[下] 邪馬壹国の展開』(駸々堂出版、昭和五八年)に採録されています。

 同論文の主旨は『古事記』序文は、その文体や思想性に尚書正義の影響を色濃く受けており、それは本文にも及んでいるとするものです。このレベルの研究を古田先生は十八歳の時になされていたことに驚いたものでした。また、文体も雅文とも言うべきもので、わたしの国語力ではくり返し精読しなければ正しく理解できないものでした。その為か同論文を誤読した論者と、三十五年ほど前に、当時流行していた〝ワープロ通信〟上で論争したことなどを思い出しました。

 その後、わたしも『古事記』序文の研究を続け、「『古事記』序文の壬申大乱」(『古代に真実を求めて』第九集。明石書店、2006)をようやく発表することができました。(つづく)

「『古事記』序文の壬申大乱」


第2948話 2023/02/19

甲斐国造と但馬国造の日下部氏

山梨県笛吹市の古刹、醫王山楽音寺の創建年代を調査していて、面白い論文を見つけました。古川明日香さんの「甲斐国造日下部氏の再評価 ―『古事記』・『国造本紀』の系譜史料を手がかりに―」です(注①)。同論文によれば、甲斐国造を日下部氏とする関晃氏の説(注②)が最有力とされており、その根拠として甲斐国造が記されている次の史料を紹介しています。

〈史料1〉『古事記』開化記 開化天皇の子・、ヒコイマス王の子、サホビコ王を「日下部連、甲斐国造之祖。」とする。
〈史料2〉『先代旧事本紀』国造本紀 「甲斐国造 纒向日代朝世。狭穂彦王三世孫臣知津彦公此宇塩海足尼。定賜国造。」とあり、この史料も甲斐国造は開化天皇系の系譜を持つことを示している。
〈史料3〉『粟鹿大神元記』「大彦速命児武押雲命 母曰甲斐国造等上祖狭積穂彦命女角姫命」 この系譜記事によれば、武押雲命は甲斐国造の祖、狭積穂彦の娘を母とする。

これらを根拠に甲斐国造が日下部氏であると関晃氏は主張します。ここで注目されるのが『粟鹿大神元記』(注③)の甲斐国造記事です。同史料を伝えた粟鹿神社の粟鹿大神(を祭る神部氏)と甲斐国造が、系譜上では〝大彦速命の児、武押雲命の母(角姫命)〟により繋がっているとしています。『古事記』開化記にあるように、甲斐国造の祖が日下部連であれば、粟鹿神社がある但馬國朝来郡(兵庫県朝来市)の有力氏族、但馬国造が日下部氏であることが知られており(注④)、両者の関係がうかがえます。(つづく)

(注)
①古川明日香「甲斐国造日下部氏の再評価 ―『古事記』・『国造本紀』の系譜史料を手がかりに―」『研究紀要 26』山梨県立考古博物館 山梨県埋蔵文化財センター、2010年。
②関晃「付編1、甲斐国造と日下部」『関晃著作集二 大化改新の研究 下』吉川弘文館、1996年。
③『粟鹿大神元記』は兵庫県朝来市の粟鹿神社で成立した古文書で、原本の成立は『古事記』より古く、和銅元年(708年)とされる。
④古川明日香「甲斐国造日下部氏の再評価」は、但馬国造としての日下部氏を記す次の史料を紹介している。
『田道間国造日下部足尼家譜大綱』(粟賀神社所蔵)、『田道間国造日下部足尼家譜大綱』(東京大学史料編纂所所蔵)、『多遅摩国造日下部宿禰家譜』(東京大学史料編纂所所蔵)、『日下部系図』(『続群書類従』第七輯、系図部所収)。


第2586話 2021/10/02

『古事記』の中の「悪人」

 今朝は、久留米大学公開講座(注①)での講演のため、博多に向かう新幹線のぞみの車中でこの「洛中洛外日記」を書いています。

 昨日、四半世紀ぶりに読んだ河田光夫氏の『親鸞と被差別民衆』(注②)に面白いことが紹介されていました。氏は『歎異抄』に見える「悪人」という用語の意味を実証的に調査され、親鸞の時代の「悪人」とは主に被差別民のこととする説を発表されたのですが、同書の「史料」(98頁、113頁)によれば、『古事記』に「悪人」という用語が使われており、それは「蝦夷」を指しているとのこと。そこで、新幹線車中で『古事記』を調べてみると、景行記の倭健命の言葉として次の「悪人」記事がありました。

〝「天皇既に吾死ねと思ほす所以か、何しかも西の方の悪しき人等を撃ちに遣はして、返り参上り来し間、未だ幾時も経(あ)らねば、軍衆を賜はずて、今更に東の方十二道の悪しき人等を平(ことむ)けに遣はすらむ。これによりて思惟(おも)へば、なほ吾既に死ねと思ほしめすなり。」とまをしたまひて、患(うれ)ひ泣きて罷ります時に、倭比賣命、草薙剣を賜ひ、また御嚢を賜ひて、「もし急の事あらば、この嚢口を解きたまへ。」と詔りたまひき。〟『古事記』ワイド版岩波文庫、1991年。121~122頁

 この後に「荒ぶる蝦夷等を言(こと)向け」とありますから、確かに『古事記』では蝦夷を「悪しき人」(原文は「悪人」)としていますが、蝦夷の他にも「東の国に幸(い)でまして、悉に山河の荒ぶる神、また伏(まつろ)はぬ人等を言向け和平(やは)したまひき。」とあり、東国の「伏はぬ人」も「悪人」に含まれると見るべきでしょう。更には、冒頭の倭建命の言葉に「西の方の悪しき人」とあるように、「天皇」に「伏はぬ人」は「悪人」と表現されていると思われます。
 以上の史料状況と考察から、少なくとも『古事記』編纂頃の大和朝廷では、自らに従わない抵抗勢力、恐らくは九州王朝の徹底交戦派も「悪人」と呼んでいたのではないでしょうか。従って、古代に於ける「悪人」は主には政治的敵対勢力を指していたと考えてよいようです。河田氏による『歎異抄』などの研究によれば、被差別民が「悪人」と呼ばれていたとのことですから、古代の「悪人」と近現代に至るいわゆる被差別部落と古墳の分布が相似する傾向は(注③)、両者に何らかの関係があることを示しているのかも知れません。

(注)
①久留米大学御井校舎での公開講座(10月3日午後)。テーマは「古代戸籍に記された超・長寿の謎 ―古今東西の超高齢者―」。「洛中洛外日記」2551話(2021/08/28)〝10月3日、久留米大学公開講座のレジュメ〟を参照されたい。
②河田光夫氏『親鸞と被差別民衆』明石書店、1994年。
③古田武彦『真実に悔いなし』ミネルヴァ書房、平成二五年(2013)。134頁「被差別部落と古墳分布の相似」。


第2408話 2021/03/13

『古事記』序文の「皇帝陛下」(3)

 『古事記』序文に見える「皇帝陛下」論争などについて書かれた、二百字詰め原稿用紙30枚の論文のような「お便り」を古田先生からいただきました。それには、わたしとの論争の末に至った新たな説が記されていました。その結論部分は、序文の「皇帝陛下」は元明天皇のことだが、皇帝を称したことが唐に知れると怒りをかうので、序文だけではなく本文ともども勅撰国史として不適切であるとして、『古事記』は秘されたというものでした。その新説は、「お便り」が届いた翌々月の『多元』No.80(多元的古代研究会編、2007年7月)に「古事記命題」のタイトルで発表されました。同稿には新説に至る経緯が次のように記されています。

〝だからわたしは疑った。
 「この『皇帝陛下』とは、果して”元明天皇”なのか。もしかしたら文字通り”中国(唐)の天子”を指しているのではないか。」
 (中略)
 しかし、問題は残っていた。序文(上表文)全体の構造から見れば、やはりこの『皇帝陛下』は元明天皇だ。八世紀の史料には、日本の天皇を「皇帝陛下」と呼ぶ慣例もある。その実例をしばしば指摘していただいたこともあった。―では、真相は何か。(後略)〟

 この序文の「皇帝陛下」論争では、先生から厳しくお叱りもうけたのですが、「八世紀の史料には、日本の天皇を『皇帝陛下』と呼ぶ慣例もある。その実例をしばしば指摘していただいたこともあった。」とあることから、わたしの〝異見〟も少しはお役にたてたようです。ちなみに、「日本の天皇を『皇帝陛下』と呼ぶ慣例」とは『養老律令』の次の条項です。

 「天子。祭祀に称する所。
  天皇。詔書に称する所。
  皇帝。華夷に称する所。
  陛下。上表に称する所。(後略)」
 (『養老律令』儀制令天子条)

 また、ここに述べられた「序文(上表文)全体の構造」とは、次のようなことと思われます。

(1)序文に見える各天皇には、当時の人にはそれが誰のことかわかるように記されている。たとえば、「神倭天皇」(神武天皇)・「飛鳥清原大宮御大八州天皇」(天武天皇)、「大雀皇帝」(仁徳天皇)などのように。

(2)あるいは、『古事記』選録の詔勅を発した「天皇」についても、詔した日を「和銅四年九月十八日」と記すことにより、その当時の元明天皇であることがわかるようになっている。

(3)ところが「皇帝陛下」には人名を特定できるような呼称や説明がない。

(4)「陛下」という語句は『養老律令』にもあるように、上表文に使用する天皇の尊称であることから、同序文は上表文、あるいはそれに類するものである。

(5)上表文であれば、その当時の天皇に提出するのであるから、末尾の提出年次「和銅五年正月廿八日」(712年)時点の「皇帝陛下」、すなわち元明天皇であることは、読む人(元明天皇や大和朝廷の官僚たち)には一目瞭然である。

 以上のような序文の構造から、「皇帝陛下」を元明天皇とせざるをえないとされたわけです。
 しかし、当初はSさんの仮説(「皇帝陛下」=唐の天子)を支持し、東アジアにおけるナンバーワンの唐の天子と、ナンバーツーとしての日本国(大和朝廷)の天皇とする位取りの枠組みから、この時代の大和朝廷の天皇が「皇帝」を称することはありえないと、古田先生が考えておられたことは間違いないことです。
 古田先生が『多元』に「古事記命題」を発表されたのは2007年ですが、2009年頃からそれまでの七世紀の日本列島におけるナンバーワン・天子(九州王朝)とナンバーツー・天皇(近畿天皇家)という権力者呼称に関する自説(古田旧説)を変更され、七世紀の金石文にみえる「天皇」は全て九州王朝の天子の別称とする新説(古田新説)を発表されるようになりました。もしかすると、この『古事記』序文の「皇帝陛下」問題が自説変更に影響したのかもしれません。


第2405話 2021/03/10

『古事記』序文の「皇帝陛下」(2)

 古田先生との話題に上った『古事記』序文に見える「皇帝陛下」(注①)について、当初はSさんの仮説(唐の天子とする)を先生は支持しておられました。三度に亘り、意見を聞かれたのですが、わたしは三度とも〝『養老律令』儀制令で天皇の別称として「天子」「皇帝」「陛下」も規定(注②)されており、『古事記』序文の「皇帝」を元明天皇とする通説には根拠があります〟と返答しました。更に、序文の最後の方にも「大雀(おほさざき)皇帝」(仁徳天皇)という表記さえもあります。しかし、先生は納得されず、後日、ご自宅に呼ばれ、先生との意見交換(内実は論争)が続きました。二〇〇七年五月のことでした。
 その数日後、二百字詰め原稿用紙30枚に及ぶ論文のような「お便り」を古田先生が拙宅まで持参されました。わたしは仕事で留守でしたので、帰宅後に拝読しました。
 「初夏、お忙しい毎日と存じ上げます。先日は、お出でいただき、御苦労様でした。大変、有益でした。」で始まるその「お便り」には、わたしが先生宅で述べた見解や学問の方法に対するかなり厳しいご批判・叱責の言葉とともに、『古事記』序文の「皇帝」問題に関する新説(前日に発見したばかりとのこと)が綴られていました。そして最後は、「わたしは古賀さんを信じます」との温かい言葉で締めくくられていました。(つづく)

(注)
①『古事記』序文には、「伏して惟(おも)ふに、皇帝陛下、一を得て光宅し、三に通じて亭育したまふ。」の一節がある。
②『養老律令』儀制令冒頭に次の「天子条」がある。
 「天子。祭祀に称する所。
  天皇。詔書に称する所。
  皇帝。華夷に称する所。
  陛下。上表に称する所。(後略)」


第2404話 2021/03/09

『古事記』序文の「皇帝陛下」(1)

 近畿天皇家が「天皇」を称したのは文武からとする古田新説は、二〇〇九年頃から各会の会報や講演会・著書で断続的に発表され、その史料根拠や論理構造を体系的に著した論文として発表されることはありませんでした。他方、古田先生とわたしはこの問題について意見交換を続けていました。古田旧説(七世紀には近畿天皇家がナンバーツーとしての「天皇」を名乗っていた)の方が良いとわたしは考えていましたので、その史料根拠として飛鳥池出土「天皇」「皇子」木簡の存在を重視すべきと、「洛中洛外日記」444話(2012/07/20)〝飛鳥の「天皇」「皇子」木簡〟などで指摘してきました。
 そうしたところ、数年ほど前から西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)より、七世紀の中国(唐)において、「天子」は概念であり、称号としての最高位は「天皇」なので、当時の飛鳥木簡や金石文の「天皇」は九州王朝のトップの称号とする古田新説を支持する見解が聞かれるようになりました。そこで、そのことを論文として発表してもらい、それを読んだ上で反論したいと申し入れたところ、『古田史学会報』162号で「『天皇』『皇子』称号について」を発表されました。
 この西村論文の要点は〝近畿天皇家が天皇号を称していたのであれば、九州王朝は何と称していたのか〟という指摘です。このことについては、調査検討の上、『古田史学会報』にてお答えしたいと考えていますが、同類の問題が二〇〇七年頃に古田先生との話題に上ったことがありました。それは『古事記』序文に見える「皇帝」についてでした。
 『古事記』序文には、「伏して惟(おも)ふに、皇帝陛下、一を得て光宅し、三に通じて亭育したまふ。」で始まる一節があり、通説ではこの「皇帝陛下」を元明天皇とするのですが、これを唐の天子ではないかとするSさんの仮説について古賀はどう思うかと、短期間に三度にわたりたずねられたことがありました。ですから、古田先生としてはかなり評価されている仮説のようでした。(つづく)


第2187話 2020/07/18

「倭」と「和」の音韻変化について(3)

 「洛中洛外日記」で連載中の拙論「九州王朝の国号」では、九州王朝の国号変化(委奴→倭→大委)の要因として、①「倭」字の中国側での音韻変化(wi→wa)の発生、②その音韻変化を九州王朝が知り、影響を受けた、という二点が基本前提となっています。この二点が認められなければ拙論の仮説は成立しませんから、この基本前提は重要です。
 そこで、読者の皆さんにこの音韻変化という通説成立の根拠として、『記紀』歌謡における「わ」表記に使用される漢字として「和」「倭」があり、『日本書紀』成立時には「倭」は「わ」表記として使用されており、八世紀初頭の大和朝廷内では「倭」の音韻変化を受容したことを説明しました。それに先立ち、中国側での「倭」の音韻変化が南朝から北朝への権力交替により発生したのではないかとも述べました(中国側での音韻変化については、古代中国の音韻史料『説文解字』『切韻』などを別途解説したいと思います)。
 『古事記』歌謡の「わ」表記には「和」が使用され、『日本書紀』歌謡では「和」と「倭」が併用されており、その巻毎の分布状況が森博達さんの仮説(α群とβ群分類。『日本書紀の謎を解く 述作者は誰か』中公新書)にほぼ対応していることも〝「倭」と「和」の音韻変化について(2)〟で紹介したとおりです。ただし、八世紀初頭成立の『記紀』よりも古い同時代史料でも音韻を説明したいと思案していたところ、「洛中洛外日記」802話(2014/10/15)〝「川原寺」銘土器の思想史的考察〟のことを思い出しました。改めてその要旨を紹介します。
 奈良県明日香村の「飛鳥京」苑地遺構から出土した土器(坏・つき)に次の銘文が記されています。

 「川原寺坏莫取若取事有者??相而和豆良皮牟毛乃叙(以下略)」

 和風漢文と万葉仮名を併用した文章で、インターネット掲載写真を見たところ、杯の外側にぐるりと廻るように彫られています。文意は「川原寺の杯を取るなかれ、もし取ることあれば、患(わずら)はんものぞ(和豆良皮牟毛乃叙)~」という趣旨で、墨書ではなく、土器が焼かれる前に彫り込まれたようですから、土器職人かその関係者により記されたものと思われます。ということは、当時(七世紀)の土器職人は「漢文」と万葉仮名による読み書きができたわけですから、かなりの教養人であることがうかがわれます。
 この七世紀の銘文の「わ」表記に「和」が使用されているという史料事実から、遅くとも七世紀後半の近畿天皇家中枢の人々は万葉仮名を使用し、「わ」表記に「和」字を用いていたことがわかります。「和」を「わ」と発音するのは、南朝系音韻(日本呉音)ですから、『日本書紀』α群歌謡を「音訳」(森博達説)したとされる中国人史官(渡来唐人)による唐代北方音(「和」ka、「倭」wa)の影響を受けていないことになります。従って、『記紀』歌謡に見える「わ」表記の「和」と「倭」では、「和」字使用が倭国のより古い伝統的音韻表記であることがわかります。(つづく)


第920話 2015/04/12

伊勢神宮外宮末社の井中神社

 伊勢神宮外宮末社の伊我理神社を調べていて興味深いことを知りました。伊我理神社内に井中神社が同座しているのです。明治時代に井中神社が別のところから伊我理神社に遷座したようですが、このことについて詳細な事情はわかりませんので調査中です。
 この井戸の神様と思われる井中神社が同座しているという事実は、伊我理神社も「イノシシ退治の神」というよりも、本来は井戸に関わる神ではないかと、わたしは考えたのです。伊勢神宮内に数ある摂社・末社の中から、伊我理神社ををわざわざ選んで同座させたのですから、少なくとも明治時代に同座先を選んだ人々は、そのように認識していたのではないでしょうか。そうしますと、伊我理神社は記紀に見える「井氷鹿」「井光」と無関係ではないと思われるのです。
 『古事記』神武記によれば、「吉野河の河尻」の井戸から現れた「国神」が「井氷鹿」と名乗りますから、「井氷鹿」は井戸の神様、あるいは井戸と関わる神様と理解されます。従って、久留米市の威光理明神も伊勢神宮の伊我理比女命も本来は井戸に関わる同一人物(神様)ではないでしょうか。
 こうした思いつきを確かめるべく、インターネットで調査していましたら、伊勢神宮崇敬会神宮会館のホームページに次のような説明がありました。転載します。

伊我理神社(いがりじんじゃ)豊受大神宮末社
伊我理比女命(いずりひめのみこと)
祭神は外宮御料田の井泉の神、伊我理比女命。末社の井中神社(いなかじんじゃ)が御同座されている。古く外宮御料田の耕種始めの神事が行われ、猪害を防ぐ意味のお祭りであり、猪狩(いかり)がその名の由来といわれている。参道右手斜め上の神社は度会大国玉比賣神社である。

■伊我理神社御同座(一緒に祭られている神社です)
井中神社(いなかじんじゃ)豊受大神宮末社
井中神(いなかのかみ)
かつては外宮の御神田の井泉の神として仰がれたと伝わる。

 この解説によると伊我理神社も井中神社も「井泉の神」とされており、わたしの思いつきと一致しています。伊勢神宮と関わりが深い神宮会館のホームページですから、伊勢神宮の見解を表していると見なしてよいと思いますが、現地調査を行い、確認する必要があります。
 こうして、『筑後志』の「威光理明神」は「井氷鹿」のことではないかとする思いつきから始まった探索は、伊勢神宮にまで行き着き、いずれも「井戸」との関わりが明確となってました。(つづく)