難波朝廷(難波京)一覧

第551話 2013/04/25

難波朝廷の「立礼」

 洛中洛外日記「白雉改元の宮殿」の連載では、九州王朝の副都前期難波宮での「賀正礼」が、701年以後の大和朝廷に取り入れられたことを述べました。このように近畿天皇家は難波での九州王朝の諸制度を参考にしたと考えられるのですが、その痕跡が『日本書紀』天武11年九月条にも残されていました。

「勅したまはく『今より以後、跪(ひざまづく)礼・匍匐礼、並びに止(や)めよ。更に難波朝廷の立礼を用いよ。』とのたまう。」

 天武天皇の詔勅として、従来の「跪礼・匍匐礼」に代えて「難波朝廷」の「立礼」の採用を命じた記事です。倭国・九州王朝 が難波に副都を建設したおかげで、近畿天皇家は九州王朝の宮廷儀礼を間近に観ることができたのです。このことを示すかのように、孝徳紀白雉元年条 (650)には次のような記事が見えます。

「白雉元年の春正月の辛丑の朔に、車駕、味経宮に幸して、賀正礼を観る。」

 このように孝徳は「賀正礼を受ける」のではなく、「賀正礼を観る」と記されています。近畿天皇家にとって、九州王朝は良きお手本たったのです。おそらくは近畿天皇家の初めての律令である「大宝律令」も「九州王朝律令」をお手本として制定された条文が少なくないのではないでしょうか。こうした視点からも、「律令」研究は九州王朝史復元研究にとって重要なテーマといえます。


第549話 2013/04/11

白雉改元の宮殿(9)             

 『養老律令』の「儀制令」には「賀正礼」について次のような条文があります。
 「凡そ元日には、国司皆僚属郡司等を率いて、庁に向かいて朝拝せよ。訖(おわ)りなば長官は賀を受けよ。」
 都から遠く離れた国司たちに、元日は都の大極殿(庁)に向かって拝礼し、その後に部下からの「賀」を受けよ、という規定です。おそらくは九州王朝律令も同様の規定があったと想像できますが、この規定を孝徳や天武に当てはめると、九州王朝の副都前期難波宮のご近所(難波長柄豊碕宮)に住んでいた孝徳は、元日に前期難波宮で行われる「賀正礼」に出席していたでしょうから、『日本書紀』孝徳紀には元日の「賀正礼」記事が記されることとなります。
 たとえば、孝徳紀白雉元年条(650)には次のように記されています。
「白雉元年の春正月の辛丑の朔に、車駕、味経宮に幸して、賀正礼を観る。(中略)是の日に、車駕宮に還りたまふ。」
 ここでは「賀正礼を受ける」のではなく、味経宮に行き「賀正礼を観る」とあります。すなわち、味経宮(前期難波宮か)で孝徳は「賀正礼」を受ける立場ではなく、「賀正礼」に参加して、それを「観る」立場だったのです。孝徳紀のこの記事は、孝徳がナンバーワンではなかったことを正直に表現していたのです。 ちなみに孝徳紀の他の「賀正礼」記事も、「賀正礼を受ける」という表現はなく、「賀正す」というような、何かよくわからない表現です。これも、「賀正礼を受ける」のは九州王朝の天子だったからにほかなりません。
 天武紀になると、前期難波宮から離れた飛鳥に天武らは住んでおり、九州王朝の宮殿(前期難波宮または太宰府)での天子への「賀正礼」は欠席し、飛鳥から 九州王朝の宮殿に向かって拝礼していたことでしょう。そして、天武紀では「賀正礼」は翌二日の行事となる例が多くなっていることから、元日は九州王朝の都へ向かって拝礼し、翌日の二日に自らの部下からの「賀正礼」を受けていたと推察されます。おそらくは九州王朝律令にそのような規定があったのではないでしょうか。
 そして、701年以降の『続日本紀』の時代になって、文字通り誰はばかることなく元日に「賀正礼」を受ける身分(列島内ナンバーワン)になったのです。
 以上、「白雉改元の宮殿」の考察と「賀正礼」の史料批判により、七世紀末王朝交代期の復元が少しですができたように思われるのです。(完)

2014.2.23 「職員令」は「儀制令」の間違いでした。訂正済み


第543話 2013/03/26

白雉改元の宮殿(8)

 『日本書紀』に記された「賀正礼」記事に九州王朝の「賀正礼」の痕跡が残されていたのですが、『続日本紀』になるとその様相は一変します。
 たとえば『続日本紀』でも、年によって「賀正礼」記事が記されていたり無かったりはするのですが、基本的に「賀正礼」記事は正月朔(一日)に現れます。 もちろん、持統天皇崩御により取りやめられたり、雨天などにより順延(二日や三日に開催)されるケースなども散見されますが、その場合でも「元日」に行わ なかったことが記され、次いで二日や三日に執り行った記事が記されるのです。この点、唐突に二日に行った記事が出現する『日本書紀』のありようとは異なっ ています。
 更に『日本書紀』孝徳紀と異なる点として、「賀正礼」が行われる場所が「大極殿」「大安殿」などと明記され、その日の内に天皇が「別の宮殿に帰る」などという記事はありません。
 このように、『日本書紀』と『続日本紀』に見える「賀正礼」には明らかな違いがあるのです。これもONライン(701)を境とした、九州王朝から大和朝廷への王朝交代の痕跡と考えざるを得ません。(つづく) 


第542話 2013/03/24

白雉改元の宮殿(7)

 『日本書紀』孝徳紀に初めて現れ頻出する「賀正礼」ですが、その舞台が九州王朝の副都前期難波宮であり、同じ難波に邸宅 (難波長柄豊碕宮)を持つ孝徳は正月朔(ついたち)の「賀正礼」に参列し、その日の内に自らの邸宅に帰還していたことを第541話で指摘しました。この 「賀正礼」ですが、孝徳紀の次の斉明紀になると記載がありません。次いで、天智紀・天武紀・持統紀に次の「賀正礼」記事が見えます。

  ○天智十年(671)「十年の春正月の己亥の朔庚子(二日)に、大錦上蘇我赤兄臣と大錦下巨勢人臣と、殿の前に進みて、賀正事奏(もう)す。」
  ○天武四年(675)「(正月)丁未(二日)に、皇子より以下、百寮の諸人、拝朝す。」
  ○天武五年(676)「五年の春正月の庚子の朔に、群臣百寮拝朝す。」
  ○天武十年(681)「十年の春正月の辛未の朔壬申(二日)に、幣帛を諸神祇に頒(あかちまだ)す。癸酉(三日)に、百寮の諸人、拝朝庭す。」
  ○天武十二年(683)「十二年の春正月の己丑の朔庚寅(二日)に、百寮、拝朝庭す。」
   ○天武十四年(685)「十四年の春正月の丁未の朔戊申(二日)に、百寮、拝朝庭す。」
  ○天武朱鳥元年(686)「朱鳥元年の春正月の壬寅の朔癸卯に、大極殿に御して、宴(とよあかり)を諸王卿に賜う。」
  ○持統三年(689)「三年の春正月の甲寅の朔に、天皇、万国を前殿に朝(まうこ)しむ。」
  ○持統四年(690)「四年の春正月の戊寅の朔に、(略)皇后、即天皇位す。(略)己卯(二日)に、公卿百寮、拝朝すること、元会儀の如し。

 以上のような「賀正礼」記事が見えるのですが、孝徳紀のように元日に行われた「賀正礼」は天武五年、朱鳥元年、持統三年 だけで、他は正月の二日か三日に行われています。しかも、朱鳥元年は「拝朝」「拝朝廷」という表記がなく、本当に「賀正礼」記事としてよいのか疑義も残り ます。それでは二日や三日に「賀正礼」を行った年の元日は何をしていたのでしょうか。
 この疑問を推測する上で参考になるのが、天武十年(681)の記事で、「十年の春正月の辛未の朔壬申(二日)に、幣帛を諸神祇に頒(あかちまだ)す。癸 酉(三日)に、百寮の諸人、拝朝庭す。」とあるように、三日の「賀正礼」の前日、二日に神祇に幣帛を奉納していることです。すなわち、より権威が大きいも のに対しての「礼」を自らへの「賀正礼」よりも優先させているのです。
 それでは近畿天皇家が自らへの「賀正礼」よりも優先すべき行事とは何でしょうか。九州王朝説に立てば、当然のこととして九州王朝への「賀正礼」しかあり ません。孝徳が九州王朝の副都前期難波宮へ「賀正礼」に赴いたように、その後の近畿天皇家も九州王朝への「賀正礼」を元日に行ったと考えられるのです。で すから、『日本書紀』では元日に行われていた九州王朝への「賀正礼」記事をカット、あるいは、自らへの「賀正礼」であるかのような編集を行ったのです。そ してその痕跡が正月二日や三日の「賀正礼」記事だったのです。(つづく)


第541話 2013/03/21

白雉改元の宮殿(6)

 「白雉改元の宮殿」の執筆を続けるにあたり、『日本書紀』孝徳紀などを繰り返し読んでいますが、次々と発見が続いています。その一つに「賀正礼」があります。『日本書紀』における「賀正礼」の初出は孝徳紀大化二年条(646)で、その様子が次のように記されています。

  「二年の春正月の甲子の朔(ついたち)に、賀正礼おわりて、即ち改新之詔を宣ひて曰く、~」

 この後に著名な改新詔が続くのですが、わたしの研究ではこの「大化二年改新詔」は九州年号の大化二年(696)年のことですから、ここでの「賀正礼」は『日本書紀』では「初出」ですが、実際の「初出」とは言い難いと思われます。
 その次に見える「賀正礼」記事は同じく孝徳紀大化四年(648)です。

  「四年の春正月の壬午の朔に、賀正す。是の夕に、天皇、難波碕宮に幸す。」

 「賀正礼」を行った宮殿は不明ですが、その終了後に孝徳は難波碕宮に行ったとありますから、この「賀正礼」は孝徳の宮殿以外の場所で行ったことがうかがえます。
 同じく孝徳紀大化五年(649)には、

  「五年の春正月の丙午の朔に、賀正す。」

とだけあり、場所は不明です。

 次いで、孝徳紀白雉元年条(650)には次のように記されています。

  「白雉元年の春正月の辛丑の朔に、車駕、味経宮に幸して、賀正礼を観る。(中略)是の日に、車駕宮に還りたまふ。」

 恐らくは九州年号の白雉元年(652)に味経宮で行われた賀正礼に孝徳は参加し、その日の内に宮に還ったとありますから、ここでも「賀正礼」は孝徳の宮殿とは別の味経宮で行われたことになります。
 その次の「賀正礼」は孝徳紀白雉三年(652)に見える次の記事です。

「三年の春正月の己未の朔に、元日礼おわりて、車駕、大郡宮に幸す。」

ここでも孝徳は「賀正礼」が終わって大郡宮へ行ったとあります。

 このように、『日本書紀』は孝徳紀になって突然に「賀正礼」記事が出現し、孝徳紀に頻出します。そして、その後の斉明紀には「賀正礼」記事がまた見えな くなるのです。これは不思議な現象ですが、さらに問題なのが「賀正礼」終了後に、その日の内に孝徳は別の宮殿に帰るという行動です。普通、正月の挨拶は臣下が主人の宮殿に参上し、その「賀正礼」を主人が受けるというものでしょう。そして終了後に還るのは臣下の方ではないでしょうか。ところが、孝徳紀に見える「賀正礼」はそうではないケースが普通なのです。
 この不思議な現象を合理的に説明できる仮説があります。孝徳は九州王朝の天子の宮殿に参上し、「賀正礼」に参列した後、その日の内に帰れるほど近くに自らの邸宅を有していた。この仮説です。 これこそ、わたしの前期難波宮九州王朝副都説と整合する仮説であり、傍証ともなる『日本書紀』の史料事実なのです。
 したがって、孝徳が「賀正礼」に参上した宮殿は、難波宮あるいは味経宮と呼ばれていた前期難波宮(上町台地法円坂)であり、その日の内に帰宅できた孝徳の邸宅は難波長柄豊碕宮(北区豊崎)等と思われます。(つづく)


第539話 2013/03/15

白雉改元の宮殿(5)

 九州王朝の副都前期難波宮が、当時なんと呼ばれていたのかという研究テーマがありますが、わたしは第163話で「難波宮」と呼ばれていたとする仮説を発表しました。その根拠は、『続日本紀』では同じ場所に造営された聖武天皇の後期難波宮のことを一貫して「難波宮」と記していることでした。
 通説では前期難波宮は孝徳天皇の難波長柄豊碕宮とされています。前期難波宮は上町台地上の法円坂にあり、「難波」ではありますが、「長柄」や「豊碕」は もっと北方の淀川沿い(大阪市北区豊崎)に位置しており、前期難波宮を「長柄豊碕」と呼ぶには相当無理があるのです。従って、孝徳の難波長柄豊碕宮と九州 王朝の前期難波宮は別物であり、前期難波宮は『続日本紀』にあるとおり「難波宮」と呼ぶべきなのです。
 他方、正木裕さんからは前期難波宮は「味経宮(あじふのみや)」と呼ばれていたのではないかとする説が発表されています。その根拠は『日本書紀』孝徳紀白雉二年(651)十二月条の次の記事です。

  「味経宮に二千百余の僧尼を請(ま)せて、一切経を読ましむ。是の夕に、二千七百余の燈を朝庭内に燃(とも)して、安宅・土側等の経を読ましむ。」

 二千七百余人の僧尼が一堂に集まって読経できるような遺構やスペースは上町台地には前期難波宮しかないというのが、正木さんの主張です。説得力のあるご指摘なので、わたしも前期難波宮「味経宮」説に一定の賛意を持っています。わたしは「味経宮」説の証拠の一つとして、孝徳期白雉元年(650)正月条に見える次の記事にも注目しています。

  「白雉元年の春正月の辛丑の朔に、車駕、味経宮に幸(いでま)して、賀正礼を観(みそなは)す。」

 孝徳期白雉元年は650年なので、まだ前期難波宮は完成していません。ところがその直後の二月条の白雉改元記事が九州年号の白雉元年(652)二月条か らの「切り貼り」であったことが判明していますので、この白雉元年正月条も九州年号の白雉元年(652)正月条からの「切り貼り」の疑いがあるのです。
もしそうであれば、賀正礼を行うような宮殿ですから、この味経宮は前期難波宮のことと考えられるのです。ちなみに、二月条の白雉改元の儀式記事にも「元会の儀の如し」と記されていますから、賀正礼も改元儀式も同じ宮殿で行ったと思われ、賀正礼は味経宮で行ったと記されていますから、改元儀式も味経宮で行われたという理屈が成り立つのです。有力仮説として、引き続き検討したいと思います。(つづく)


第538話 2013/03/14

白雉改元の宮殿(4)

 わたしが前期難波宮九州王朝副都説を発表してから、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人)から、ことあるたびに寄せられているご批判があります。「前期難波宮は九州王朝の副都ではなく首都だ」というご批判です。
 天子がいて、白雉改元の儀式を行っているのだから、そこは副都ではなく首都とみなすべき、というのがその主な理由です。正木裕さんも別の理由から首都説に近い立場(ある期間の難波遷都説)をとっておられます。これらのご批判に対して、そうかもしれないが『旧唐書』など中国史書に倭国が遷都したという記事や痕跡が無いので、首都と断定するには躊躇を覚えるとわたしは反論してきたのですが、首都説も有力な仮説であると考えています。
 第536話などで紹介しましたように、白雉改元の儀式に左右の大臣や百官か参加しているのですから、九州王朝倭国の首都機能や行政組織が一同に会してい るとも見なせます。もしそうであれば、白雉改元の儀式のためだけではなく、首都機能そのものが太宰府から移動してきたこととなり、これを遷都と呼んでも間違いではないようにも思います。そして、難波宮・難波京に天子や百官がその後も常駐したのであれば、そこは文字通り首都になるわけです。もちろん、『日本書紀』の記述内容がどの程度信用できるかは記事ごとの個別の検証が必要ですので、これからも慎重に検討を続けたいと思います。(つづく)


第537話 2013/03/13

白雉改元の宮殿(3)

 『日本書紀』孝徳紀白雉元年二月条(650)に見える白雉改元の儀式には奇妙な点があることが、かなり以前から古田学派内で指摘されてきました。わたしの記憶では中村幸雄さん(故人)が20年以上前に口頭発表されていたように思います。それは白雉を乗せた輿をとる人の数が変化することです。
   孝徳紀によれば、輿をとる人々が合計3グループあり、最初の2回は四名(前二人、後ろ二人)ですが、天皇の前まで運ぶ時は五名に増えています。しかも、 前が二人(左右の大臣)で後ろが三人(伊勢王ほか)です。普通、輿の棒は前後に二本ずつ出ており、四名でちょうどぴったりの人数になるのですが、最後だけは輿の後ろに三名がいるのです。その三名のうちの一人、伊勢王ですが、「王」の称号を持ちながら出自が不明な謎の人物です。そこで、この伊勢王こそ白雉を献上された主人公で九州王朝の天子ではなかったかという指摘がなされてきたのでした。近年では正木裕さんがこの立場をとっておられます。わたしも魅力的で 有力な仮説だと思っています。
 この仮説が正しければ、近畿天皇家は『日本書紀』編纂にあたり、九州王朝と近畿天皇家の大義名分(主人公)を逆転(取り替えて)させて、白雉改元の儀式を盗用したと考えられるのです。(つづく)


第536話 2013/03/12

白雉改元の宮殿(2)

 『日本書紀』孝徳紀白雉元年二月条(650)に見える白雉改元の儀式(実際は九州年号の白雉元年二月(652)記事の年次をずらしての盗用。詳しくは拙論「白雉改元の史料批判」をご参照ください。『九州年号の研究』所収)が他に類例がないほど詳述されており、その宮殿の規模や様式を推定することができます。その儀式の様子が次のように記されています。要旨のみ意訳しました。

 (a)2月15日、朝廷の隊伎、元日の儀のごとし。左右の大臣・百官ら「紫門」の外に四列にならぶ。
 (b)白雉を乗せた輿とともに、百済の君・豊璋らを引き連れて「中庭」に至る。
 (c)別の四人が輿をとり「殿」の前に進む。
 (d)伊勢王や左右の大臣ら五人が輿をとり、「御座」の前に置く。
 (e)天皇が皇太子を招き、ともに白雉を見る。

 おおよそ、以上のような儀式が宮殿で行われたのですが、これらの記事から白雉改元の宮殿がかなり大規模なもので、「前庭 (紫門の外)」「紫門」「中庭(朝堂院か)」「殿(紫宸殿か)」「御座」を有すことがわかります。次々と輿をとる人が交代することからも、それぞれの場所 が一定の広さを有していることも推察できます。また、「紫門」とあることから、その奥には「紫宸殿」があると思われ、この宮殿が「北を尊し」とする北朝様 式であることもわかります。

   こうした規模と様式を持つ7世紀中頃の宮殿は、日本列島広しといえども前期難波宮しか発見されていません。従って、白雉改元の儀式が行われた宮殿は前期難波宮であり、百済の君(王子)豊璋を人質として預かっていた九州王朝・倭国の天子が、ここで白雉改元の儀式を執り行ったと考えざるを得ないのです。(つづく)


535話 2013/03/10

白雉改元の宮殿

 『日本書紀』孝徳紀白雉元年二月条(650)に見える白雉改元の儀式が、実は九州年号の白雉元年二月(652)であった ことを拙論「白雉改元の史料批判」で明らかにしたのですが、その改元の儀式が行われた宮殿が、当初どこかわかりませんでした。というのも、『日本書紀』孝徳紀で難波宮の完成を白雉三年九月(652)とされているので、孝徳紀白雉元年(650)では未完成なので、白雉改元の儀式がどの宮殿で行われたのかわからなかったのです。
  ところがこれはわたしの「錯覚」でした。「白雉」は九州年号ですから、改元年(元年)は650年ではなく652年なのです(『二中歴』などによる)。 従って、652年9月に完成したと記されている「前期難波宮」ですから、その年の2月に改元の儀式を完成間近の「前期難波宮」で行うことが可能だったので す。このことに気づいてからは、白雉改元の壮大な規模で行われた儀式の場所が確定できたのでした。
  孝徳紀白雉三年九月条(652)には宮殿の完成を次のような表現で記されています。

  「秋九月に、宮造ることすでに終わりぬ。その宮殿の状(かたち)ことごとくに論(い)うべからず。」

  今までにないような宮殿であると記されているのですが、これこそ7世紀中頃としては最大規模で初めての朝堂院様式を持つ前期難波宮にふさわしい表現なのです。(つづく)


第528話 2013/02/17

大宰府政庁と前期難波宮の須恵器杯B

 大宰府政庁1期と2期遺構から須恵器杯Bが出土していることを第526話で指摘しましたが、大宰府政庁の編年も含めて、もう少し詳しく説明したいと思います。
   大宰府政庁遺構は1期・2期・3期の三層からなっており、1期は堀立柱形式の建物跡で、2期と3期は礎石を持つ朝堂院様式の「大宰府政庁」と呼ぶにふさわしい立派なものです。もっとも「大宰府政庁」とは考古学的につけられた名称で、九州王朝説からすると2期遺構は「政庁」ではなく、倭王がいた「王宮」で はないかと考えられています。もっとも、倭王が生活するには規模が小さいという指摘が伊東義彰さん(古田史学の会・会計監査)からなされており、今後の研究課題でもあります。
    問題の須恵器杯Bは1期遺構の中でも最も古い1期古段階の整地層からも出土しているようで(藤井巧・亀井明徳『西都大宰府』NHKブックス、昭和52 年。229頁)、一元史観の通説では660年代頃の遺構とされています。その整地層からの出土ですから、当該須恵器杯Bの年代は通説でも7世紀中頃となり ます。田村圓澄編の『古代を考える大宰府』(吉川弘文館、昭和62年)にも、「第1期は堀立柱建物で主に上層遺構の中門と回廊東北隅に相当する所で検出さ れた。(中略)この整地土の中に含まれる土器は最も新しいもので七世紀中ごろのものである。」(112頁)とあります。
  須恵器杯Bはその後の1期新段階や2期からも出土しますから(杉原敏之「大宰府政庁と府庁域の成立」『考古学ジャーナル』588号、2009年)、その継続期間は小森俊寛さんが主張する20年や30年のような短いものではありません。九州王朝説の立場からは、大宰府政庁1期や2期の時代は一元史観の通説よりも古いと考えられますが、仮に通説に従っても須恵器杯Bの発生は7世紀中頃以前まで遡ることとなり、近畿よりも大宰府政庁の方がより古いことがうかが えます。
   その場合、須恵器杯Bは北部九州で発生し、近畿には前期難波宮の地、上町台地に先駆けて伝播したこととなりそうです。同様の現象については既に洛中洛外日記第224話「古代難波に運ばれた筑紫の須恵器」でも紹介してきたところです。これらの現象は、上町台地がいち早く九州王朝の直轄支配領域となったこと の傍証となり、前期難波宮九州王朝副都説と整合するのです。七世紀の九州王朝倭国の研究にあたっては、この前期難波宮をどのように位置づけるのかが重要な判断基準になることを強調しておきたいと思います。


第526話 2013/02/13

大宰府政庁出土の須恵器杯B

 小森俊寛さんが前期難波宮を天武期の造営とされた考古学的理由は、その整地層からわずかに出土した須恵器杯Bの存在でした。小森さんは須恵器杯Bの存続期間(寿命)を20~30年とされ、藤原宮(700年頃)から多数出土する須恵器杯Bの発生時期を引き算で 670~680年とされ、したがって須恵器杯Bを含む前期難波宮整地層は660年より古くはならないと主張されたのです。
   この一見もっともなように見える小森さんの主張ですが、わたしには全く理解不能な「方法」でした。そもそも須恵器杯Bの継続期間(寿命)が20~30年 とする根拠が小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』には明示されていませんし、証明もありません。あるいは、前期難波宮が天武期造営であるこ とを指し示すクロスチェックを経た考古学的史料も示されていません。更に、前期難波宮造営を7世紀中頃と決定づけた水利施設出土木枠の年輪年代測定にも全 く触れられていません。自説に不利な考古学的事実を無視されたのでしょうか。こうした点からも、わたしには小森説が仮説として成立しているとは全く見えな いのです。
   しかし、わたしはこの須恵器杯Bを別の視点から注目しています。それは大宰府政庁1期と2期の遺構から須恵器杯Bと見られる土器が主流須恵器杯として出 土しているからです。もちろん、大宰府政庁調査報告書などを見ての判断であり、出土土器を実見したわけではありませんので、引き続き調査を行いますが、少なくとも報告書には須恵器杯Bと同様式と見られる須恵器が掲載されています。この事実は重大です。
    小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』は「京(みやこ)から出土する土器」とありますが、ここでいう「京(みやこ)」とは近畿天皇家の 「都」だけであり、近畿天皇家一元史観の限界ともいうべき著作なのです。ですから九州王朝の都、太宰府などの出土土器は比較考察の対象にさえなっていませ ん。したがって、古田学派・多元史観の研究者は、こうした一元史観論者の著作や仮説に「無批判に依拠」することは学問的に危険であること、言うまでもありません。
    須恵器杯Bが多数出土している大宰府政庁1期と2期遺構ですが、一元史観の通説でも1期の時期を天智の時代とされています。すなわち660年代としてい るのです。ところが小森説に従えば、この大宰府政庁1期も天武期以後となってしまいます。小森説では1個でも須恵器杯Bが出土したら、その遺構は680年 以後と見なされるのですから。古田学派の論者であれば、大宰府政庁1期を天武期以後とする人はいないでしょう。すなわち、前期難波宮を天武期とする小森説の支持者は、須恵器杯Bの編年を巡って、これまでの古田史学の学問的成果と決定的に矛盾することになるのです。(つづく)