二中歴一覧

第1935話 2019/07/10

「難波複都」関連年表の作成(4)

 前話では難波複都関連史のⅠ期とⅡ期に対応する考古学的事実として、その時期の難波から筑紫や百済・新羅の土器が出土していることと、それが持つ意味について解説しました。そこで今回は各期に対応する文献史学の史料事実について解説します。

 最初に紹介するのが、九州年号群史料として最もその原型を留めている『二中歴』所収「年代歴」に見えるもので、Ⅱ期に関わる次の難波天王寺(四天王寺)建立記事です。

 「倭京二年 難波天王寺聖徳造」

 九州年号の倭京二年は619年に相当し、九州王朝の聖徳と呼ばれる人物が難波の天王寺を建立したと記されています。当時、九州王朝は難波に巨大寺院を建立できるほどの影響力を当地に持っていたことがうかがえます。
 この倭京二年(619)という天王寺建立年次は考古学(大阪歴博)による創建瓦の編年とも一致しています。このように安定して論証(文献史学と考古学のクロスチェック)が成立しており、歴史事実と見なすことができる記事です。(つづく)


第1883話 2019/05/03

改変された『高良記』の「白鳳」

 わたしの故郷、福岡県久留米市高良山に鎮座する筑後一宮の高良大社には『高良記』という文書があります。末尾が失われており成立年次は不明ですが、中世末期から近世にかけての成立と見られています。この『高良記』には九州年号「白鳳」が記されていますが、本来型と後代改変型の二種類の「白鳳」が混載されているという珍しい九州年号史料です。たとえば次のような「白鳳」年号記事が見えます。

 「天武天皇四十代白鳳二年ニ、御ホツシンアリシヨリコノカタ、大祝ニシタカイ、大菩垂亦ニテ、ソクタイヲツキシユエニ、御祭ノ時モ、御遷宮ノヲリフシモ、イツレモ大菩御トモノ人数、大祝ニシタカウナリ」
 「御託宣ハ白鳳十三年也、天武天皇即位二年癸酉二月八日ノ御法心也」

 このように『高良記』には高良玉垂命の御法心を「白鳳二年」と記すものと、「白鳳十三年、天武天皇即位二年癸酉」とする二例が混在しています。これは本来の九州年号の「白鳳十三年癸酉」(673年)であったものが、その年が『日本書紀』の天武二年癸酉に当たるため、「天武天皇白鳳二年」とする改変型が発生したものと思われます。そしてその両者が不統一のまま同一文書内に混在しているというケースです。
 こうした「白鳳」年号の後代改編型史料については、拙稿「盗まれた年号--白鳳年号の史料批判」(『古田史学会報』No.48 2002年2月5日)でも論じていますので、下記の「古田史学の会」HPをご参照ください。
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaihou48/koga482.html


第1882話 2019/05/02

改変された『箕面寺秘密縁起』の「白鳳」

「洛中洛外日記」1880話で紹介した『箕面寺秘密縁起』の下記の九州年号のうち、「白鳳」がどのように改変されたのかについて改めて説明します。

①舒明天皇御宇、正(聖)徳六年〈甲午〉春正月一日 (甲午:634年)
②孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子冬十月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
③孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子春三月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
④孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次季(壬子)夏四月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
⑤天武天皇御宇、白鳳元年壬申春二月四日己巳 (壬申:672年)
⑥持統天皇御宇、朱鳥八年歳次甲午春正月八日 (甲午:694年)
⑦持統天皇御宇、大化九秊乙未二月十日 (乙未:695年)
※〈〉内は二行細注。()内は古賀による注。

「洛中洛外日記」1880話では、「白鳳元年壬申」は本来の九州年号の白鳳元年(661年)ではなく、天武天皇の元年を「白鳳元年」とする後代改変形としたのですが、より正確に言えば本来は「白鳳元年辛酉」(661年)とあったものを天武天皇の元年壬申を意味する「天武天皇御宇、白鳳元年壬申」(672年)に改変したと考えられます。その証拠は日付干支の「春二月四日己巳」です。
『箕面寺秘密縁起』には何故かこの「白鳳元年」記事には日付干支が記されているのですが、この時期に「二月四日」の日付干支が「己巳」の年は661年「白鳳元年辛酉」だけです。このことから「天武天皇御宇、白鳳元年壬申春二月四日己巳」の本来型は九州年号の「白鳳元年辛酉春二月四日己巳」であり、「天武天皇御宇」が付記され、「辛酉」(661年)が「壬申」(672年)に改変されていたことになります。このケースでは日付干支が書き換えられずに残っていたため、改変過程が明らかにできたものです。
実はこの『箕面寺秘密縁起』の「白鳳元年」記事の改変過程については、30年前にわたしは論文で発表していました。『市民の古代研究』35号(市民の古代研究会編、1989.09)に掲載された「平野・丸山論争への私見② 『箕面寺秘密縁起』の史料批判」です。自分が書いたこの論文のことを失念していました。まだ古田史学に入門して三年ほどのとき(34歳)の論文ですから、今よりももっと拙い文章なのですが論証方法や結論は間違っていないと思います。
更に史料批判を進めるならば、改変前の「白鳳元年辛酉春二月四日己巳」(661年)のこととして同縁起に記された元記事の信憑性は高いと判断できます。なぜなら元史料は本来の九州年号「白鳳」と正確な日付干支で記されていたわけですから。ちなみに同縁起の当該記事は次のようなものです。

「行者五十二歳、天武天皇御宇、白鳳元年壬申春二月四日己巳、卯時出瀧本」

この記事では役行者が52歳のときを「天武天皇御宇、白鳳元年壬申」としているのですが、同縁起によれば役行者は「舒明天皇御宇、正(聖)徳六年〈甲午〉春正月一日」(634年)に生まれたとあることから、52歳のときは685年(九州年号の朱雀二年)であり、「白鳳元年」が仮に壬申(672年)でも、本来の癸酉(661年)でも一致しません。したがって、本来型の「白鳳元年辛酉(661年)春二月四日己巳」のとき52歳だった別の人物の伝承が、『箕面寺秘密縁起』に取り込まれたという可能性もありそうです。この点は同縁起全体の史料批判や関連伝承・史料などの調査研究により明らかにできるかもしれません。機会と時間があれば現地を訪問してみたいものです。


第1881話 2019/05/01

「令和」改元を祝い、「白雉」改元を論ず

 本日、新天皇が即位され、「令和」と改元されました。そこで、「令和」改元を祝い、あらためて九州年号の「白雉」改元を論じることにします。
 「洛中洛外日記」1880話(2019/04/26)〝『箕面寺秘密縁起』の九州年号〟において、「孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子冬十月十七日」(庚戌:650年、壬子:652年)とあることを紹介しました。そして白雉元年に二つの異なる干支が記されるという不体裁の理由は、本来の九州年号の白雉元年壬子(652年)表記に、『日本書紀』孝徳紀の白雉元年庚戌(650年)の影響を受け、「庚戌」が付記された結果であるとしました。
 更に、芦屋市三条九之坪遺跡から出土した「元壬子年」木簡により、白雉元年の干支は壬子(652年)であり、『二中歴』などの九州年号の「白雉」(652〜660年)が正しく、『日本書紀』の「白雉」は二年ずらして転用していたことが明確となったわけですが、実は『日本書紀』そのものにも「白雉元年」を二年ずらしていた痕跡があることをわたしは発見し、「白雉改元の史料批判 -盗用された改元記事-」(『「九州年号」の研究』ミネルヴァ書房、『古田史学会報』76号 2006年10月)として発表しました。
 その痕跡とは、『日本書紀』孝徳紀白雉元年(650年庚戌)二月条の白雉改元儀式の記事は、本来は白雉三年(652年壬子。九州年号の白雉元年に相当)二月条にあったものが削除され、元年(650年庚戌)二月条へ移されたことを示すある記述です。先の論文より当該部分を転載します。

【以下転載】
 このように、白雉元年(六五〇)二月条の改元記事が九州王朝史料からの盗用である可能性は極めて高いのであるが、今回新たに孝徳紀を精査したところ、同記事盗用の痕跡がまた一つ明かとなったので報告する。
 『日本書紀』の白雉と九州年号の白雉に二年のズレがあることは既に述べた通りであるが、それであれば九州王朝による白雉改元記事は、本来ならば孝徳紀白雉三年(六五二)条になければならない。そして、その白雉三年正月条には次のような不可解な記事がある。

 「三年の春正月の己未の朔に、元日の禮おわりて、車駕、大郡宮に幸す。正月より是の月に至るまでに、班田すること既におわりぬ。凡そ田は、長さ三十歩を段とす。十段を町とす。段ごとに租の稲一束半、町ごとに租の稲十五束。」

 正月条に「正月より是の月に至るまでに」とあるのは意味不明である。「是の月」が正月でないことは当然としても、これでは何月のことかわからない。岩波の『日本書紀』頭注でも、「正月よりも云々は難解」としており、「正月の上に某月及び干支が抜けたのか。」と、いくつかの説を記している。
 この点、私は次のように考える。この記事の直後が三月条となっていることから、「正月より是の月に至るまでに」の直前に「二月条」があったのではないか。その二月条はカットされたのである。そして、そのカットされた二月条こそ、本来あるはずのない孝徳紀白雉元年(六五〇)二月条の白雉改元記事だったのである。すなわち、孝徳紀白雉三年(六五二)正月条の一見不可解な記事は、『日本書紀』編者による白雉改元記事「切り張り」の痕跡だったのである。やはり、白雉改元記事は九州王朝史料からの、二年ずらしての盗用だったのだ。


第1880話 2019/04/26

『箕面寺秘密縁起』の九州年号

箕面市平尾の龍安寺が蔵する『箕面寺秘密縁起』には九州年号が記されています。『修験道史料集(Ⅱ)』によれば次のようです。

①舒明天皇御宇、正(聖)徳六年〈甲午〉春正月一日 (甲午:634年)
②孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子冬十月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
③孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子春三月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
④孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次季(壬子)夏四月十七日 (庚戌:650年、壬子:652年)
⑤天武天皇御宇、白鳳元年壬申春二月四日己巳 (壬申:672年)
⑥持統天皇御宇、朱鳥八年歳次甲午春正月八日 (甲午:694年)
⑦持統天皇御宇、大化九秊乙未二月十日 (乙未:695年)

※〈〉内は二行細注。()内は古賀による注。

『箕面寺秘密縁起』は箕面寺草創の歴史と役行者について記したもので、江戸時代初期以前の成立と見られています。そこに記された九州年号は「不正確」であり、編纂時に「九州年号」年代記などを参照して改変付記されたものと思われます。
たとえば⑤の「白鳳元年壬申」は本来の九州年号の白鳳元年(661年)ではなく、天武天皇の元年を「白鳳元年」とした後代改変された「白鳳」です。⑥の「朱鳥八年歳次甲午」も本来の九州年号「朱鳥八年(693年)」とは一年ずれており、持統天皇元年を「朱鳥元年」とした改変型です。『万葉集』に見える「朱鳥」も同様の改変型です。
⑦の「大化九秊乙未」は改変型というよりも、本来の九州年号「大化元年乙未」の誤写(元→九)の可能性があります。なお、本稿で示した「本来の九州年号」とは最も史料価値が高い『二中歴』系の九州年号です。
『箕面寺秘密縁起』の九州年号で最も興味深いのが②③④の「白雉元年〈庚戌〉歳次壬子」という表記です。これでは「白雉元年」が庚戌(650年)なのか、壬子(652年)なのかわかりません。この意味不明な表記に同縁起編者の苦悩の跡が見て取れます。元史料には「白雉元年歳次壬子」(652年)とあったが、『日本書紀』の孝徳紀「白雉元年」は庚戌(650年)であるため、『日本書紀』との「整合性」を保つために細注で「庚戌」と付記したことにより、この意味不明の表記「白雉元年〈庚戌〉歳次壬子」になったのです。このとき、更に「歳次壬子」の部分を削除していれば「白雉元年〈庚戌〉」となり、『日本書紀』と矛盾しないのですが、なぜか編者はそれをしていません。その結果、同縁起に九州年号「白雉元年」の本来の姿(歳次壬子)を留めたわけです。このように、九州年号には本来型と『日本書紀』の内容に整合させるための後代改変型が各史料に散見します(例えば『高良記』の「白鳳」など)。
この「白雉」年号の二年のずれについては、三十年前にも古田学派内で論争がありました。「市民の古代研究会」時代に、九州年号研究で先駆的研究をされた丸山晋司さんは、本来の九州年号「白雉」が『日本書紀』孝徳紀に二年ずらして転用されたとする立場に立たれていました。わたしもこの意見に賛成です。
他方、熊本市の平野雅曠さんは、干支が二年ずれた暦法によるもので、共に同年のこととする説を発表され、丸山さんと激しい論争が続きました。その後、平野さんは亡くなられ、丸山さんも「市民の古代研究会」の分裂を機に九州年号研究から離れられ、この論争自体は「未決着」となりました。
この白雉元年が『二中歴』などの九州年号史料に見える「壬子(652年)」なのか、『日本書紀』孝徳紀の「庚戌(650年)」なのかについて決着をつけたのが芦屋市三条九之坪遺跡から出土した一枚の木簡でした。この木簡について、『木簡研究』には「三壬子年」と発表され、『日本書紀』孝徳紀の「白雉三年(652年)」のことと解説されていました。しかし、この報告に疑問を感じたわたしは、古田先生等と共に兵庫県教育委員会の許可を得て同木簡を精査したところ、「三」と読まれていた文字が「元」であることを確認しました。すなわち、「(白雉)元壬子年(652年)」という九州年号木簡だったのです。調査には光学顕微鏡や赤外線カメラ(大下隆司さん撮影)を持ち込み、二時間にわたりわたしは同木簡を観察し、「元壬子年」と書かれていることを確認しました。
同木簡は出土当時は紀年銘木簡としては国内最古であり、研究者から注目されました。ところが、わたしや古田先生が九州年号「(白雉)元壬子年」木簡であることを論文や書籍(『「九州年号」の研究』古田史学の会編、ミネルヴァ書房)で発表したとたんに、古代史学界でのこの木簡に対する取り扱いが〝冷淡〟になりました。すなわち、この木簡が九州年号や九州王朝の実在を直接的に示す同時代史料であるため、大和朝廷一元史観の学界はこの木簡の存在に触れることは〝やばい〟と判断したかのようでした。その結果、従来は「三壬子年」と紹介されていたのが、紹介しないか、紹介しても「壬子年」木簡という表記で紹介するようになり、「三」とも「元」とも触れない傾向が今も続いています。
この「元壬子年」木簡の発見は、「白雉」年号の本来型論争に決着をつけただけではなく、九州年号や九州王朝説についてもそれが真実であったことを白日の下に晒すこととなりました。もし、今回の「令和」改元ブームの中で、マスコミがこの「元壬子年」木簡の存在と意義を広く国民に知らせたなら、日本古代史はパラダイムシフトを起こすことでしょう。しかしながら、権威への忖度を旨とする現代日本のメディアにそれを期待することはできないでしょう。わたしたち古田学派は学問そのものが持つ〝真実を追究する力〟により、パラダイムシフトを起こさなければならないのです。そしてそれは可能です。あのベルリンの壁が壊れたように、人間が造った壁(歴史観)は人間によって変革することもできるのです。わたしはこのことを一瞬たりとも疑ったことはありません。


第1708話 2018/07/18

所功さんの九州年号史料への誤解

 所功さんらの新著『元号 年号から読み解く日本史』には、一元史観による「建元」と「改元」の矛盾などが露呈していることを指摘しましたが、その他にも、『二中歴』や同時代九州年号史料に対する誤解や認識の無さが散見されます。最後にこのことについて改めて指摘しておきます。
 拙稿「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』)においても既に指摘したことですが、九州年号群史料として現存最古の『二中歴』を所さんは「鎌倉末期(十四世紀前半)成立」(53頁)とされています。しかし、これは所さんの誤解で、現存『二中歴』には後代における追記をともなう再写の痕跡があり、その再写時期の一つである鎌倉末期を成立時期と勘違いされています。現存最古の『二中歴』写本のコロタイプ本解説(尊経閣文庫)にも、『二中歴』の成立を鎌倉初頭としています。このような所さんの史料理解の誤りが、九州年号偽作説の「根拠」の一つとなり、その他の九州年号偽作説論者は所さんの誤解に基づき古田説を批判する、あるいは無視するという学界の悲しむべき現状を招いています。
 更に、わたしが繰り返し紹介してきた同時代九州年号史料についても未だにご存じないのか、次のように述べられています。

 「かような“古代年号”には、平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」(54頁)

 『二中歴』の成立が鎌倉初頭ですから、当然のこととしてそこに記された九州年号は鎌倉初頭よりも前、すなわち平安時代以前の史料に基づいているわけですから、「平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」とするのは誤解です。また、わたしが『「九州年号」の研究』(古田史学の会編・ミネルヴァ書房)などでも紹介した次の同時代九州年号史料の存在も無視(無知?)されています。

○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「元壬子年(六五二)」木簡

 たとえば、この「元壬子年」木簡の発見により、「白雉元年」が「壬子」の年となる『二中歴』などに記されている九州年号「白雉」が実在していたことが明白となりました。そのため、大和朝廷一元史観の研究者たちはこの木簡の存在に触れなくなりました。触れたとしても「壬子年」木簡と紹介するようになり、九州年号「白雉元年」を意味する「元」の一字を故意に伏せ始めたようです。すなわち、学界はこの「元壬子年」木簡の存在が一元史観にとって致命的であることに気づいているのです。
 年号研究の大家で誠実な学者として知られる所さんが、「建元」と「改元」の論理や同時代九州年号史料の存在を真正面から受け止められ、多元史観に目覚められることを願うばかりです。そのとき、日本の古代史学は「学問の夜明け」を迎えることでしょう。


第1638話 2018/04/01

百済伝来阿弥陀如来像の流転(1)

 太宰府市の観世音寺創建年次について、『発見された倭京』(古田史学の会編、明石書店。2018.03)収録の拙稿「太宰府都城の年代観 近年の研究成果と -九州王朝説-」で次のように記しました。

 「3.観世音寺の造営(六七〇年)
〔根拠〕①出土創建瓦老司Ⅰ式の編年が川原寺の頃と考えられる。②『二中歴』年代歴に白鳳年間の創建と記されている。③『日本帝皇年代記』に白鳳十年(六七〇)の創建と記されている。④『勝山記』に白鳳十年(六七〇)の創建と記されている。⑤『続日本紀』和銅二年(七〇九)二月条に、天智天皇が斉明天皇のために創建したとある。」(85頁)

 観世音寺の創建年は従来から諸説あり、一元史観においても安定した通説は見られませんでした。しかし、最終的な伽藍の完成年は8世紀前半とされてきました。考古学的にも創建年を特定できるほどの出土土器が少なく、出土瓦などの編年によっていました。
 他方、九州王朝説の視点から、わたしは創建瓦の老司Ⅰ式を従来の考古学編年に基づいて、川原寺系のもので藤原宮式よりも古い(7世紀後半)とする見解を支持してきました。更に文献史料に白鳳年間(661〜683)や白鳳十年(670)とするものを複数発見し、観世音寺創建を670年としました。
 この観世音寺創建670年説は揺るがないと考えているのですが、その結果、別の問題が発生し、解決できずに残されたままになっていました。観世音寺の本尊である百済伝来の丈六金銅阿弥陀如来像は、観世音寺創建までどこの寺院に安置されていたのかという問題です。(つづく)


第1516話 2017/10/13

九州年号「大化」の原型論(1)

 わたしは九州年号の「大化」が、古田先生のいうONライン(西暦七〇一年)をまたいで存在し、「大長」がそれに続いたとする説を発表してきました。「大化」年間を六九五〜七〇三年の九年間、「大長」年間を七〇四〜七一二年の九年間とする仮説です。更に「大長」年号を最後の九州年号とする論稿も発表してきました(注①)。それらに対して、谷本茂さんより「古田史学の会」関西例会(二〇一七年六月)や『古田史学会報』一四一号(二〇一七年八月)掲載の「倭国年号の史料批判・展開方法について」にて、「大化」「大長」の年次や期間について古賀説とは異なるものが諸史料中にあることから、古賀説の根拠に対して疑義が示されました。
 これは文献史学における史料批判と学問の方法に関わる重要なテーマを含んでいますので、谷本さんからの疑問に答えながら、改めて拙論を説明したいと思います。(つづく)

(注)
①古賀達也「最後の九州年号 『大長』年号の史料批判」『古田史学会報』七七号所収、二〇〇六年十二月(『「九州年号」の研究』古田史学の会編、ミネルヴァ書房〔二〇一二年一月〕に収録)。
 古賀達也「続・最後の九州年号 消された隼人征討記事」『古田史学会報』七八号所収、二〇〇七年二月(『「九州年号」の研究』古田史学の会編、ミネルヴァ書房〔二〇一二年一月〕に収録)。
 古賀達也「九州年号『大長』の考察」『「九州年号」の研究』古田史学の会編、ミネルヴァ書房所収。


第1392話 2017/05/11

『二中歴』研究の思い出(5)

 『二中歴』九州年号細注の二つの寺院建立記事のもう一つが太宰府の観世音寺創建です。

「白鳳」(661〜683年)「対馬銀採観世音寺東院造」

 白鳳年間に観世音寺を東院が造ったという内容ですが、倭京二年の「難波天王寺」のように地名が付けられていませんから、九州王朝の人々であれば観世音寺だけでそれとわかる有名寺院ということと解さざるを得ませんから、九州王朝の都の代表的寺院の筑紫の観世音寺と思われます。
 『続日本紀』にも天智天皇がお母さんの斉明天皇のために造らせたとありますから、天智期に建立されたという細注記事そのものに矛盾はありません。ところが、飛鳥編年に基づく一元史観の通説によれば観世音寺の創建は8世紀初頭頃とされており、細注記事とは異なっていました。
 一方、考古学的には観世音寺の創建瓦は老司Ⅰ式と呼ばれるもので、7世紀後半に編年されてきたもので、これは細注記事と整合していました。ただ、近年は、この老司Ⅰ式を藤原宮の瓦の新式と類似しており、7世紀末頃から8世紀初頭へと新しく編年する論稿が出されています。この点は当該論文を精査したうえで、別に論じたいと思います。
 白鳳は23年間続いていることもあり、『二中歴』細注記事では創建年に幅がありました。そのため、より詳しく観世音寺創建年を記した史料を探していたところ、『勝山記』『日本帝皇年代記』に「白鳳十年」(670)と具体的年次が記されていたことが発見されました。このように、『二中歴』細注による観世音寺造営記事が他の史料や考古学編年と対応していることが明らかとなったわけです。(つづく)


第1391話 2017/05/11

『二中歴』研究の思い出(4)

 『二中歴』九州年号細注記事で考古学編年との対応により、九州王朝史研究に進展をもたらしたケースもありました。それは次の二つの寺院建立記事です。

「倭京」(618〜622年)「二年難波天王寺聖徳造」
「白鳳」(661〜683年)「対馬銀採観世音寺東院造」

 倭京二年(619)に難波天王寺を聖徳が造ったという記事について、当初この天王寺を摂津の四天王寺のことと理解してよいものか、悩んだこともありましたが、「難波」とあるからには摂津の四天王寺のことと理解するのが穏当とするに至りました。次いで、「天王寺」とあるが「四天王寺」としてもよいのかを考えてみました。これも結論は問題なしでした。というよりも、四天王寺が古くは天王寺と呼ばれていた史料や痕跡(出土「天王寺」文字瓦)が多数あったからです。
 ところが『日本書紀』には「四天王寺」の創建を推古元年(593年)と記されており、『二中歴』細注の「倭京二年(619)」とは30年程も異なっていました。こうした差異から、摂津難波の「四天王寺」と細注の「難波天王寺」とは別のお寺だろうかと、長く考え続けていました。この疑問に終止符を打ったのが、大阪歴博の展示でした。わたしが初めて大阪歴史博物館を訪れたとき、「四天王寺創建軒丸瓦」が展示してあり、その説明文に620年頃のものとする記載があったのです。
 大阪歴博の考古学者の方に、『日本書紀』とは異なる620年頃に編年した理由をお聞きしたところ、考古学は出土物に基づいて編年するべきであり、文献にひきずられるべきではないとの説明でした。考古学者として真っ当な考え方であり、深く感心しました。『二中歴』には619年(倭京二年)の造営と記されており、それと考古学編年が一致することを説明しましたが、『二中歴』の細注記事についてはご存じありませんでした。
 その後も大阪歴博の考古学者との面談や意見交換を繰り返してきたのですが、飛鳥編年と比較すると難波編年の方が、『日本書紀』の記述よりも考古学的出土物に依拠して編年がなされており、少なくとも7世紀の難波編年の信頼性が高いことがわかりました。
 こうして、『二中歴』細注の天王寺造営年の記述が考古学編年と見事に対応していることを知り、細注の史料価値が高いことを実感したのでした。(つづく)


第1390話 2017/05/10

『二中歴』研究の思い出(3)

 古田先生が『二中歴』や九州年号細注記事の重要性を指摘されてから、各地の古田学派の研究者が調査研究を始めました。そうした中、神奈川県の冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人)から興味深い報告がよせられました。それは『二中歴』九州年号「教到」の細注にある「舞遊始」についてです。
 「教到」(531〜535年)年間に「舞遊が始まる」という記事で、意味は単純明瞭なのですが、舞遊が6世紀に始まったなどとは到底信じられません。おそらく、日本列島での舞遊の始まりは旧石器・縄文時代まで遡るのではないでしょうか。ですから、この「教到」の細注記事は不可解なものとして、取り扱いに困っていました。
 ところが冨川さんは、なんと本居宣長の『玉勝間』に、教到六年丙辰歳(536年)に駿河国宇戸ノ濱に天人が天下って歌舞し、このことが「東遊の始まり」となったとする『體源抄』の記事が紹介されていることを発見されたのです。すなわち、『二中歴』の細注記事「舞遊始」とは「東遊」の起源記事だったのでした。
 しかも「教到六年丙辰歳」という表現は、この記事の信憑性を高めました。というのも、『二中歴』などの九州年号群史料では「教到六年丙辰歳(536年)」は改元されて「僧聴元年丙辰」と表記されているのですが、この記事から「教到六年丙辰歳」の途中に「僧聴」に改元されたことがわかります。すなわち、後から九州年号史料の年号を参考にして作成された記事ではなく、改元前の同時代に記録された「教到六年丙辰歳」記事を『體源抄』に採用したと考えられるのです。このことを拙稿「本居宣長『玉勝間』の九州年号 -「年代歴」細注の比較史料-」(『古田史学会報』64号。2004年10月。『「九州年号」の研究』に転載)に詳述しましたので、ご参照ください。(つづく)


第1389話 2017/05/10

『二中歴』研究の思い出(2)

 『二中歴』九州年号細注記事で古田先生が注目されたのは、「鏡當」(581〜584)の「鏡当四年、辛丑、新羅人来り、筑紫従(よ)り播磨に至り、之を焼く。」以外にも、「朱鳥」(686〜694)の細注「仟陌町収始又方始」がありました。
 ある講演会で、この「仟陌町収」を「船舶徴収」ではないかとのアイデアを示されたことがありました。その根拠として、「朱鳥」の直前の「朱雀」細注にある「兵乱海賊始起又安居始行」の「兵乱海賊始起」でした。兵乱海賊が発生したため、翌「朱鳥」年間に九州王朝は海賊退治のため船舶を徴収したのではないかというアイデアでした。このように、古田先生は『二中歴』九州年号細注の記事の分析をとても重要視されていました。
 その後、「仟陌町収始又方始」について、より詳しい記事が『海東諸国紀』にあることに気づき、拙稿「九州王朝の近江遷都 『海東諸国紀』の史料批判」にて報告しました。『海東諸国紀』には「朱鳥八年(693年)」に相当する持統七年の記事に次のように記されています。

 「〔用朱鳥〕七年癸巳定町段中人平歩両足相距為一歩方六十五歩為一段十段為一町」※〔〕内は細注
 (古賀訳)町・段を定む。中人歩して両足相距つるを一歩となし、方六十五歩を一段となし、十段を一町となす。

 この『海東諸国紀』の記事により、『二中歴』細注記事の内容が距離と面積単位制定に関する記事であったことがわかりました。その後、この記事を条里制施行を記したものとする見解が水野孝夫さん(古田史学の会・顧問)から発表されました。その水野さんの論稿「条里制の開始時期」は古田先生が編集された『なかった -真実の歴史学-』創刊号(ミネルヴァ書房も2006年)に収録されましたが、古田先生が『二中歴』細注記事に関心を示し続けておられたことがわかります。さらに正木さんは「方始」部分を藤原京条坊の造営記事ではないかとされました(「『二中歴』細注が明らかにる九州王朝(倭国)の歴史」)。
 なお、『海東諸国紀』九州年号部分の版本を『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』末尾に収録しましたので、研究などにご利用ください。(つづく)