日本書紀一覧

第2683話 2022/02/15

古田先生の「紀尺」論の想い出 (1)

古田史学の学問の方法論の一つに「紀尺(きしゃく)」という概念があります。文献史学における編年の論理性に関わる概念なのですが、この「紀尺」という言葉を初めて聞いたのは、1986年11月24日に大阪の国労会館で開催された古田先生の講演会(注)でした。この年にわたしは「市民の古代研究会」に入会し、古田先生の講演会にも参加するようになりました。ですから、古田史学に入門して間もないわたしにとって、先生の謦咳に接する貴重な機会で、35年以上経った今でも記憶に残る印象深い講演会だったのです。
その講演会で古田先生は中近世文書に見える古代の「○○天皇××年」という年代記事について、その実年代を当該天皇が存在した実際の年代で理解するのではなく、「○○天皇××年」を皇暦のまま西暦に換算するという編年方法(『東方年表』と同様)を提起され、その方法論を「紀尺」と名付けられました。この発想は当時の聴講者には驚きを持って受けとめられました。皇暦(『東方年表』)など〝皇国史観の権化〟のような紀年法と〝兄弟子〟たちは受けとめていたようで、この古田先生の新説に対して批判的でした。わたしや不二井伸平さん(古田史学の会・全国世話人、明石市)のように、深い感動をもって受けとめた〝弟子〟は少数だったように思います。(つづく)

(注)「市民の古代研究会」主催の古田武彦講演会。演題は「古代王朝と近世の文書 ―そして景初四年鏡をめぐって―」で、『市民の古代 古田武彦とともに』第9集(市民の古代研究会編、新泉社、1987年)に「講演録 景初四年鏡をめぐって」として、その前半部分が収録されている。「紀尺」に関する後半部分「近世文書」は同講演録からは割愛されているため、筆者の記憶に誤りがないかを、不二井伸平氏に録音テープを確認していただいた。その結果、筆者の記憶通りであり、不二井氏も同様の記憶であることを確認した。〝古賀の記憶違い〟との批難を避けるため、慎重を期した。


第2664話 2022/01/17

難波宮の複都制と副都(2)

 新春古代史講演会で佐藤隆さんが触れられた「難波との複都制、副都に関する問題」とは栄原永遠男さんの論文「『複都制』再考」(注①)に基づかれたもので、「洛中洛外日記」(注②)で次のように栄原説を紹介しました。

〝古代日本では京と都とでは概念が異なり、京(天皇が都を置けるような都市)は複数存在しうるが、都はそのときの天皇が居るところであり、同時に複数は存在し得ないとされています。〟

 ここでの「古代日本」とは七世紀から八世紀における大和朝廷のことです。そして、唯一の例外が天武期の飛鳥と難波とされました。この栄原説を佐藤さんは紹介されました。その史料根拠は次の天武12年(683年)の複都詔でした。

 「又詔して曰はく、『凡(おおよ)そ都城・宮室、一處に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波を都にせむと欲(おも)う。是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ』とのたまう。」『日本書紀』天武12年12月条

 正木裕さんの研究(注③)によると、この複都詔は34年前の常色 3年(649年)のことで、九州王朝の天子伊勢王が前期難波宮造営を命じた詔勅とされました。そうであれば、複都制を採用したのは九州王朝であり、後の大和朝廷の宮都制とは異なっていたことの理由がわかります。逆に言えば、〝天武の複都詔〟の不自然さこそが前期難波宮九州王朝複都説の傍証の一つだったわけです。そうであれば、なぜ九州王朝は複都制を採用し、大和朝廷は採用しなかったのかという理由の解明が課題となります。
 佐藤さんの講演を聴いて、新たな研究テーマに遭遇できました。これも学問研究の醍醐味ではないでしょうか。

(注)
①栄原永遠男「『複都制』再考」『大阪歴史博物館 研究紀要』17号、2019年。
②古賀達也「洛中洛外日記」2596話(2021/10/17)〝両京制と複都制の再考 ―栄原永遠男さんの「複都制」再考―〟
③正木裕「九州王朝の天子の系列2 利歌彌多弗利から、「伊勢王」へ」『古田史学会報』164号、2021年。


第2621話 2021/11/25

八王子セミナー余話

  〝「東山道十五国都督」の時代〟

 八王子セミナーでの発表で、倭王武の支配領域が関東にまで及んでいたとする傍証として『日本書紀』景行天皇55年条に見える記事「彦狭嶋王を以て東山道十五國の都督に拝す。」を紹介しました。発表の前日、日野智貴さん(古田史学の会・会員、たつの市)と同記事の実年代について意見交換をしました。というのも、この記事が5世紀のことなのか不明だったので、日野さんの意見を聞いたものです。
 日野さんは6~7世紀頃の出来事ではないかとされ、その理由は「十五国」と「都督」でした。5世紀段階での太宰府(筑前)から関東(上野・武蔵・下野)までの国数が「十五国」では少なすぎるし、倭王が「都督」を任命する時代は6~7世紀頃ではないかとのことでした。わたしは日野さんの見解に納得しましたので、翌日の発表では日野さんの見解を踏まえたものに急遽変更しました。
 実はわたしも日野さんと同様の問題意識を抱いており、「洛中洛外日記」1709話(2018/07/19)〝「東山道十五国」の成立時期〟で次のように述べていました。

 〝『日本書紀』景行55年の実年代をいつ頃とするかという問題もありますが、この時代に九州王朝が「東山道十五国」を制定したとするには早いような気がします。しかし、『日本書紀』編者は何らかの根拠に基づいてこの記事を景行紀に記したわけですから、頭から否定することもできません。
 他方、『常陸国風土記』冒頭には次のような記事があり、この記事を「是」とするのであれば、九州王朝「東山道十五国」の成立は7世紀中頃の評制施行時期の頃となります。

 「國郡の舊事を問ふに、古老答へていへらく、古は、相模の國足柄の岳坂より東の諸縣は、惣べて我姫(あづま)の國と称(い)ひき。(中略)其の後、難波の長柄の豊前の大宮に臨軒しめしし天皇のみ世に至り、高向臣・中臣幡織田連等を遣はして、坂より東の國を惣領(すべをさ)めしめき。時に、我姫の道、分かれて八つ國と爲(な)り、常陸の國、其の一に居れり。」(日本古典文学大系『風土記』35頁)

 岩波の頭注によれば、「分かれて八つ國」とは、相模・武蔵・上総・下総・上野・下野・常陸・陸奥とされています。山田説(山田春廣氏・古田史学の会会員・鴨川市)によれば「東山道十五国」とは九州王朝の都、太宰府を起点として次の国々とされています。
 「豊前・長門・周防・安芸・吉備・播磨・摂津・山城・近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵・下野」
 ですから、『常陸國風土記』の記事を信用すれば、「上野・武蔵・下野」の成立は「難波の長柄の豊前の大宮に臨軒しめしし天皇(孝徳天皇)のみ世」の7世紀中頃ですから、「東山道十五国」の成立もそれ以後となってしまいます。〟

 「東山道十五国」の国数と『常陸國風土記』を重視すれば、景行紀55年条の記事の時代は7世紀中頃とするのが穏当と思われます。しかし、「都督」(彦狭嶋王)一人の統括領域が「東山道十五国」では広すぎるようにも思いますので、まだまだ検討が必要です。

 


第2607話 2021/11/02

大化改新詔「畿内の四至」の諸説(3)

 『日本書紀』大化二年正月条(646年)の大化改新詔には、畿内の四至を次のように記しています。

 「凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山(せのやま)より以来、〔兄、此をば制と云ふ〕、西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狭狭波の合坂山より以来を、畿内国とす。」『日本書紀』大化二年条(646年)

 各四至は次のように考えられています。。

(東)名墾の横河 「伊賀名張郡の名張川。」
(南)紀伊の兄山 「紀伊国紀川中流域北岸、和歌山県伊都郡かつらぎ町に背山、対岸に妹山がある。」
(西)赤石の櫛淵 「播磨国赤石郡。」
(北)近江の狭狭波の合坂山 「逢坂山。狭狭波は楽浪とも書く。今の大津市内。」

 最近、この畿内の四至をテーマとした興味深い論文を拝読しました。佐々木高弘さんの「『畿内の四至』と各都城ネットワークから見た古代の領域認知 ―点から線(面)への表示―」(注①)です。同論文は1986年に発表されており、わたしは不勉強のため近年までその存在を知りませんでした。佐々木さんは歴史地理学という分野の研究者のようで、同論文は次の文から始まります。

〝歴史地理学の仕事の一つは、過去の地理を復原することであり、つまりは人間の過去の地理的行動を理解するということにある。〟(注②)21頁

 このような定義に始まり、続いて同論文の学問的性格を次のように紹介します。

〝本稿では、そのいわば学際的立場をとっている歴史地理学の利点を更に拡張する意図もあって、行動科学の成果の導入を試みる。〟21頁

 そして大化改新詔の畿内の四至を論じます。その中で、当時の都(難波京)から四至の南「紀伊の兄山」についての次の指摘が注目されました。その要旨を摘出します。

(1) 難波京ネットワーク(官道)から南の紀伊国へ向かう場合、孝子峠・雄ノ山峠越えが最短距離である。このコースから兄山は東に外れている。
(2) このことから考えられるのは、この時代に直接南下するルートが開発されていなかったか、この記事が大化二年(646年)のものではなかったということになる。
(3) 少なくとも、難波京を中心とした領域認知ではなかった。
(4) 従って、この「畿内の四至」認識は飛鳥・藤原京時代のものである。
(5) 飛鳥・藤原京ネットワークは大化改新を挟んで前後二回あり、大化前代の飛鳥地方を中心(都)とした領域認知の可能性が大きい。

 以上が佐々木論文の概要と結論です。確かに兄山は飛鳥から紀伊国に向かう途中に位置し、もし難波からですと大きく飛鳥へ迂回してから紀伊国に向かうことになり、難波京の「畿内の四至」を示す場合は適切な位置にはありません。
 佐々木論文は通説(近畿天皇家一元史観)に基づいたものですから、その全てに納得はできませんが、都の位置により四至の位置は異なるという次の視点には、なるほどそのような見解もあるのかと勉強になりました。

〝日本の古代国家においては、都城の変遷が激しく、そのたびにこのネットワークが変化し、そして領域の表示も変化したのではないかと思われる。〟24頁

 この他にも佐々木論文には重要な指摘がありました。(つづく)

(注)
①佐々木高弘「『畿内の四至』と各都城ネットワークから見た古代の領域認知 ―点から線(面)への表示―」『待兼山論叢』日本学篇20、1986年。同論文はWEB上で閲覧できる。
②この視点はフィロロギーに属するものであり、興味深い。


第2605話 2021/10/31

大化改新詔「畿内の四至」の諸説(1)

 『日本書紀』大化二年正月条(646年)に見える大化改新詔については、通説(近畿天皇家一元史観)はもとより九州王朝説でも諸研究が発表され、その論点は多岐にわたります。
 現在では、大阪市法円坂から巨大な前期難波宮が出土したことにより、それまで古代史学界で有力視されていた大化改新虚構説が後退し、孝徳天皇の時代に難波を舞台として大化改新がなされ、『日本書紀』編纂時に律令用語(国司、郡司など)を用いて脚色されたとする大化改新実在説が通説(最有力な多数説)となりました。
 他方、古田学派内でも、九州王朝説に立つ「大化改新」説が発表されてきました。わたしの見るところ、次の三説が有力視されています。

(a) 九州年号「大化」の時代(695~704年)に九州王朝が発した大化改新詔が、『日本書紀』編纂により50年遡って「大化」年号ごと孝徳紀に転用された(注①)。
(b) 七世紀中頃の九州年号「常色」年間(647~651年)頃に九州王朝により、難波で出された詔であり、『日本書紀』編纂時に律令用語などで書き改められた(注②)。
(c) 孝徳紀に見える大化改新詔などの一連の詔は、九州王朝により、九州年号「大化」(695~704年)年間に出された詔と、同「常色」年間(647~651年)頃に出された詔が混在している(注③)。

 こうした論争が「古田史学の会」で本格化したのは2015年頃からでした。その時の様子を「洛中洛外日記」896話(2015/03/12)〝「大化改新」論争の新局面〟で次のように紹介しました。

〝古代史学界で永く続いてきた「大化の改新」論争ですが、従来優勢だった「大化の改新はなかった」とする説から、「大化の改新はあった」とする説が徐々に有力説となってきています。前期難波宮の巨大な宮殿遺構と、その東西から発見された大規模官衙遺跡群、そして7世紀中頃とされる木簡などの出土により、『日本書紀』に記された「大化の改新」のような事件があったと考えても問題ないとする見解が考古学的根拠を持った有力説として見直されつつあるのです。
 古田学派内でも服部静尚さんから、7世紀中頃に九州王朝により前期難波宮で「(大化の)改新」が行われたとする説が発表されており、九州年号の大化年間(695~703)に藤原宮で「改新」が行われたとする、「九州年号の大化の改新」説(西村秀己・古賀達也)と論争が展開されています。
 さらに正木裕さんからは、『日本書紀』の大化改新詔には、九州年号・大化期(7世紀末)の詔勅と7世紀中頃の「常色(九州年号)の改新」詔が混在しているとする説が発表されており、関西例会では三つ巴の激論が交わされているところです。〟

 現在も論争は継続しており、〝決着〟がつきつつある古代史学界での大化改新論争を超える、多元史観・九州王朝説に基づく「新・大化改新論争」の時代を古田学派は迎えています。今回は改新詔に見える都の四至(東西南北)に関する諸説を紹介します。
 大化改新詔には「畿内」の範囲を規定する次の四至記事があります。

 「凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山(せのやま)より以来、〔兄、此をば制と云ふ〕、西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狭狭波の合坂山より以来を、畿内国とす。」

 岩波の『日本書紀』頭注には、四至について次の解説があります。

(東)名墾の横河 「伊賀名張郡の名張川。」
(南)紀伊の兄山 「紀伊国紀川中流域北岸、和歌山県伊都郡かつらぎ町に背山、対岸に妹山がある。」
(西)赤石の櫛淵 「播磨国赤石郡。」
(北)近江の狭狭波の合坂山 「逢坂山。狭狭波は楽浪とも書く。今の大津市内。」

 「大化改新はあった」とする通説では、この四至の中心地、すなわち同詔を発した都は難波と解されるに至っています。(つづく)

(注)
①古田武彦「大化改新批判」『なかった』第五号、ミネルヴァ書房、2008年。
 古田武彦「蘇我氏と大化改新」『古田武彦の古代史百問百答』ミネルヴァ書房、2015年。
②服部静尚「畿内を定めたのは九州王朝か ―すべてが繋がった―」『盗まれた「聖徳太子」伝承』(『古代に真実を求めて』十八集)明石書店、2015年。
 服部静尚「改新詔は九州王朝によって宣勅された」『古田史学会報』160号、2020年10月。
③正木 裕「『佐賀なる吉野』へ行幸した九州王朝の天子とは誰か(上・中・下)」『古田史学会報』140・141・142号、2017年6・8・10月。


第2603話 2021/10/26

斉明五年、九州王朝の「天子崩兆」記事

 宮崎県にアマ姓の人が多いことを教えていただいた白石恭子さん(古田史学の会・会員、今治市)から(注①)、『日本書紀』斉明紀の重要な史料事実についてご教示いただきました。斉明紀には唐の天子の記事が少なからず記されていますが、斉明五年是歳条(659年)に唐の天子とは考えられない「天子」記事があるとのこと。それは次の記事末尾の細注部分です。

 「是歳、出雲国造〔名を闕(もら)せり〕に命じて、神の宮を修嚴(つくりよそ)はしむ。狐、於友郡の役丁の執(と)れる葛の末を噛(く)ひ断ちて去る。又、狗、死人の手臂を言屋社に噛ひ置けり。〔言屋、此をば伊浮*耶といふ。天子の崩(かむあが)りまさむ兆(きざし)なり。〕」 ※「*耶」は王偏に耶の字体。

 原文は「天子崩兆」とあり、文脈や状況から見て、唐の天子ではありません。斉明天皇の崩御は翌々年(661年)の斉明七年七月ですから、ちょっと間が開きすぎているようにも思われます。
 他方、九州年号は661年に改元され白鳳元年となりますから、「天子崩兆」の天子は九州王朝の天子とする方が穏当です。というのも、七世紀に於ける九州年号の改元で、天子崩御に伴う改元と推定できる例として、多利思北孤の崩御(倭京五年:622年)の翌年に改元された仁王(元年は623年)、利歌彌多弗利の崩御(命長七年:646年)の翌年に改元された常色(元年は647年)の二例があります。このように、七世紀に於ける九州年号が天子崩御の翌年に改元されるのであれば、白鳳元年の前年(660年)に九州王朝の天子は崩御したことになります。これですと、斉明五年(659年)の「天子崩兆」から、翌年の「天子崩御」(660年)を経て、白鳳改元(661年)となり、ぴったりです。
 この理解が正しければ、斉明五年の「天子崩兆」は九州王朝の天子のことになります。しかしながら、正木説(注②)によれば、この時期の九州王朝の天子は伊勢王とされ、その崩御記事は斉明七年(661年)六月と天智七年六月(668年)に見え、実際は斉明七年(661年)の方であり、天智七年は重出記事とされています。この正木説は有力ですが、斉明五年(659年)の「天子崩兆」記事とどのように整合するのかという課題があります。また、斉明七年六月の崩御であれば、その年の内に白鳳に改元したこととなり、先に紹介した崩御翌年の改元例(仁王、常色)との不一致も気になるところです。
 白石さんから教えていただいた、この「天子崩兆」記事はどのような歴史事実の反映なのか、引き続き検討したいと思います。

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」2543話(2021/08/19)〝「あま」姓の最密集地は宮崎県(1)〟
②正木 裕「九州王朝の天子の系列(中) 利歌彌多弗利から、『伊勢王』へ」『古田史学会報』164号、2021年6月。


第2596話 2021/10/17

両京制と複都制の再考

 栄原永遠男さんの「複都制」再考

 過日の多元的古代研究会月例会での西坂久和さんの発表(「筑紫の難波長柄豊碕宮を探る」)をリモート参加でお聞きしていて、古田先生と『日本書紀』孝徳紀について意見交換していたときのことを思い出しました。
 わたしから前期難波宮九州王朝副都説(後に「複都説」とした)のアイデアについて説明したところ、先生は「『日本書紀』孝徳紀の記事では孝徳がどの宮殿にいたのかよくわからない」と仰っていました。このようなやりとりがありましたので、改めて難波宮関連の記事を精査したところ、皇極四年条(大化元年)の次の〝細注〟記事が目にとまりました。

 「舊本に云はく、是歳、京を難波に移す。而して板蓋宮の墟と為らむ兆しなりといふ。」

 「舊本」には「京を難波に移す」(移京於難波)という記事があると記されており、通説では孝徳紀大化元年十二月条の次の記事に対応すると理解されています。

 「天皇、都を難波長柄豊碕に遷す。」

 ここでは「移京」ではなく、「遷都」(遷都難波長柄豊碕)の語が使われています。ともに「みやこをうつす」と読まれているのですが、栄原永遠男さんの論文「『複都制』再考」(注①)によれば、古代日本では京と都とでは概念が異なり、京(天皇が都を置けるような都市)は複数存在しうるが、都はそのときの天皇が居るところであり、同時に複数は存在し得ないとされています。ですから、天皇が、ある「京」から別の「京」へ移動する「遷都」は可能でも、都市そのものが移動する「遷京」という概念はありえないことになります。
 従って、この栄原説に従えば、皇極四年条の「移京」は都市としての「難波京」へ移るという意味になり、「京」の存在、あるいは造営が前提となります。わたしの前期難波宮九州王朝複都説によれば、この「移京於難波」記事は九州王朝の難波京造営を示唆するものとなります。そして、大化元年条の「遷都難波長柄豊碕」記事は、九州王朝の難波京造営に伴っての、九州王朝の臣下である近畿天皇家孝徳の難波長柄豊碕への転居記事と解することができるのではないでしょうか。なお、ここでは「難波長柄豊碕宮」ではなく、「難波長柄豊碕」としていることから、まだ「宮」は完成していなかったように思われます(注②)。
 ちなみに、「長柄豊碕」は大阪市北区の豊崎神社がある「長柄」地区のことであり、南北に延びる上町台地の北端部に近い「豊崎」に対応した「碕」地名です。他方、「移京於難波」記事の「難波」こそ、大阪市中央区法円坂から出土した巨大遺構「前期難波宮」のことで、まさに難波全体を代表する宮、「難波宮」と呼ぶにふさわしいものです。たとえば、『続日本紀』に見える聖武天皇の「難波宮」(焼失後の前期難波宮の上に造営された後期難波宮)は一貫して「難波宮」と呼ばれており、「難波長柄豊碕宮」とはされていないことは重要です。
 更に孝徳紀白雉元年正月条には「味経宮(あじふのみや)」で賀正礼が行われ、白雉二年(651)十二月には、僧侶二千七百余人による法要が営まれていることから、そうした大規模な行事が可能なスペースは上町台地上には前期難波宮の場所しかなく、「難波宮」は「味経宮」とも称され、完成後には「難波宮」と命名されたとする説を正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は述べられています(注③)。
 以上の考察をまとめると、九州王朝(倭国)は7世紀前半(倭京元年、618年)に倭京(太宰府)を造営・遷都し、7世紀中頃(九州年号の白雉元年、652年)には難波京(前期難波宮)を造営・遷都し、両京制を採用したと思われます。その上で、倭京と難波京間を「遷都」し、ときの天子が居るところが「都」となり、留守にしたところには「留守官」を置いたのではないでしょうか。なお、7世紀後半(白鳳元年、661年)には近江京(大津宮)も造営し、三京制となったようです(注④)。
 最後に、古田史学の会・関西の研究者間では、藤原京も九州王朝による造営・遷都(九州年号の大化元年、695年)とする仮説が、近年、有力視されつつあります(注⑤)。慎重かつ活発な論議検証が期待されるテーマです。

(注)
①栄原永遠男「『複都制』再考」『大阪歴史博物館 研究紀要』17号、2019年。
②白雉元年(650)十二月条に、大郡から難波長柄豊碕宮(新宮)への孝徳転居記事がみえる。
③古賀達也「白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判―」『古田史学会報』116号、2013年6月。  正木裕「前期難波宮築造準備について」『古田史学会報』124号、2014年10月。
 古賀達也「洛中洛外日記」1418話(2017/06/09)〝前期難波宮は「難波宮」と呼ばれていた〟
 古賀達也「洛中洛外日記」1421話(2017/06/13)〝前期難波宮の難波宮説と味経宮説〟
④古賀達也「九州王朝の近江遷都」『古田史学会報』61号、2004年4月。『「九州年号」の研究』ミネルヴァ書房、2012年に収録。
 古賀達也「洛中洛外日記」580話(2013/08/15)〝近江遷都と王朝交代〟
 正木裕「『近江朝年号』の実在について」『古田史学会報』133号、2016年4月。
 古賀達也「九州王朝を継承した近江朝庭 正木新説の展開と考察」『古田史学会報』134号、2016年6月。『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(『古代に真実を求めて』二十集。明石書店、2017年)に転載。
 正木裕「『近江朝年号』の研究」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(『古代に真実を求めて』二十集。明石書店、2017年)に転載。
⑤「701年以前の藤原宮(京)には九州王朝の天子がいた」とする仮説を最初に述べたのは西村秀己氏(古田史学の会・全国世話人、高松市)である。「洛中洛外日記」361話(2011/12/13)〝「論証」スタイル(1)〟でそのことに触れた。


第2573話 2021/09/18

斉明紀「狂心の渠」=水城説の展開!

 本日はi-siteなんばで「古田史学の会」関西例会が開催されました。10月例会はドーンセンター、11月はi-siteなんばで開催します(参加費1,000円)。
 今日の発表はいずれも勉強になることばかりで、驚きの連続でした。満田さんは、大業四年(608年)倭国に派遣された裴世清使節団の副使、遍光高という人物を紹介されました。『日本書紀』にも中国史書にも記されていない人物で、元興寺伽藍縁起にのみ記されているとのこと。従来、平安末期成立の偽文書扱いされている同縁起の再評価が必要と思われました。
 谷本さんも同縁起に見える「大隨國」の「隨」の時に焦点を当て、本来の国名「隋」と字が異なる理由について解説されました。隋唐時代に「隋」と「隨」が併用されており、隋代では「隋」が圧倒的に多く、唐代になって「隨」字の使用が激増したとのこと。このことをわたしは知りませんでしたが、隋唐の研究者にとっては有名なことのようです。結論として、元興寺伽藍縁起に引用されている古文書には古態を遺している部分があり、全否定するには惜しい文献とされました。
 正木さんは、九州年号「常色」「朱雀」などが記されている『赤渕神社縁起』(兵庫県朝来市)の詳細な史料批判を行われ、九州王朝(倭国)に関する記事の洗い出しに成功されました。同縁起の史料価値を更に高めた研究でした。『古田史学会報』への発表が待たれます。
 不二井さんの発表は短里の基礎となった「短歩」に関するもので、短里説の証明や痕跡を研究する上で役立つものと思われました。
 大原さんは、『日本書紀』斉明紀に見える「狂心の渠」記事を丹念に読み解くことにより、同記事を水城や神籠石造営のこととする古田説を精緻に発展させたもので、説得力を感じました。優れた研究と思いましたので、『古田史学会報』への投稿を要請しました。
 最後に発表された日野さんは、『記紀』ではなぜ初代天皇が神武とされ、ニニギとされなかったのかという疑問を提起し、元明天皇らがニニギを始祖とした九州王朝の存在を隠蔽するためとされました。この他にも、「古人大兄皇子は九州王朝の皇子」説などを発表されました。
 わたしは、宮崎県の「阿万」「阿萬」「米良」姓の集中分布と西都原古墳群の異形前方後円墳(前「三角錐」後円墳)との関係について研究発表しました。いずれの発表に対しても活発な質疑応答がなされ、更にパワーアップした「古田史学の会・関西」らしい例会となりました。コロナ禍も徐々に落ち着いてきましたので、多くの皆さんの参加をお待ちしています。
 なお、発表者はレジュメを25部作成されるようお願いします。発表希望者は西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔9月度関西例会の内容〕
①裴世清と高表仁の格の違いについて (茨木市・満田正賢)
②「丈六光銘」の「大随國」をめぐって (神戸市・谷本 茂)
③服部仮説「遣唐使=14年のズレ」は成り立つか? (神戸市・谷本 茂)
④『赤渕神社縁起』の重要性の再発見 (川西市・正木 裕)
⑤「あま」姓・「米良」姓の分布と論理 ―宮崎県の「阿万」「阿萬」姓と異形前方後円墳― (京都市・古賀達也)
⑥人足と狸歩 (明石市・不二井伸平)
⑦狂心の渠は水城のことだった (大山崎町・大原重雄)
⑧元明天皇はなぜ九州王朝を隠蔽したのか (たつの市・日野智貴)

◎会務報告(正木事務局長)
1.大阪府立大学と市立大学の合併(大阪公立大学)によるi-siteなんばの今後について。

◎「古田史学の会」関西例会(第三土曜日) 参加費500円(「三密」回避に大部屋使用の場合は1,000円)
10/16(土) 10:00~17:00 会場:ドーンセンター
11/20(土) 10:00~17:00 会場:i-siteなんば
 ※コロナによる会場使用規制のため、緊急変更もあります。最新情報をホームページでご確認下さい。


第2558話 2021/09/07

古田先生との「大化改新」研究の思い出(4)

 古田先生がそれまでの慎重姿勢から本格的な「大化改新」研究に進むに当たり、〝決め手〟となったのが藤田友治さんの研究「日本古代碑の再検討 ―宇治橋断碑について―」(注①)でした。この研究の発端に、わたしも関わっていたのでよく憶えています。
 当時、「市民の古代研究会」では遺跡巡りを兼ねて、宇治橋断碑の現地調査を行っていました(注②)。入会して間もなかったわたしは、藤田さん(当時、同会・事務局長)に「宇治橋断碑には銘文を囲む界線や罫線があるが、これは古代の金石文には珍しいように思いますが」と質問しました。この質問がきっかけとなったようで、藤田さんは、金石文に界線・罫線が描かれるようになったのはいつ頃かという界線の技術の発達史を調査されました。その結果、同碑(原石碑部分)の成立を延暦年間(782~806年)と推定されました。

 「原石碑部分と思われる断碑を他の金石文と比較して考察すると、界線は外枠・縦界線・割付ありを示す浄水寺南大門碑(七九〇年)と同じ特徴を示すから、延暦年間(七八二~八〇六年)と推定される。」181頁

 これらを根拠として、『日本書紀』成立(720年)以後に宇治橋断碑の碑文は成立しており、宇治橋断碑を『日本書紀』の大化年号を史実とする証拠にはできないとしました。更に、「この結論は、九州年号論、『大化改新』論等にさまざまな展開をもたらしうるであろう。」と、九州年号・九州王朝説に基づく「大化改新」研究へと発展することを予想されたのでした。
 こうした藤田さんの研究内容は、論文発表前に古田先生にも届いていたようで、「市民の古代研究会十周年記念講演会」(注③)で古田先生は次のように述べられています。

〝『日本書紀』の「大化」は六四五年であるのに対し、九州年号がわの「大化」は七世紀の終わりごろに近いところに、出没している。各文献において少しずれるのです。それがひとつと、それ以上に大事なことは、宇治橋という、ここ(大阪市)に近い所に「金石文」がある。京都の宇治です。そこに「大化二年」で干支が「丙午」と書いてある。六四六年にあたる形で書いてある。金石文である以上、これを簡単に否定するわけにはいかない。したがって、残念ながら、“涙をのんで”これを「保留」したわけなんです。(中略)
 ところが、最近、藤田友治さんが宇治橋断碑に取り組まれて、今日の資料にも藤田さんから提供していただいたものが入っていますが、どうもこれは乗り越えられると、詳しくは藤田さんの論文が『市民の古代』に載ると思いますので、(後略)〟(注④)

 藤田さんのこの研究成果により、『日本書紀』の「大化」年号も九州年号からの〝盗用〟と見なすことが可能となり、九州王朝説に基づく「大化改新」研究への扉が開いたのです。しかし、もう一つの問題が残っていました。講演で「『大化』は七世紀の終わりごろに近いところ」と表現されているように、九州年号史料には「大化」の位置(暦年)について複数の記述があるため、暦年特定という課題が未解決でした。これには、「市民の古代研究会」の丸山晋司さん(当時、市民の古代研究会・幹事)の九州年号研究が寄与しました。(つづく)

(注)
藤田友治「日本古代碑の再検討 ―宇治橋断碑について―」『市民の古代』10集、新泉社、1988年。
②広野千代子『「市民の古代」遺跡めぐりの旅』(自家版、1991年)によれば、宇治橋断碑調査は1987年7月19日の「山城地方の遺跡・神社」巡りのときである。同書は「市民の古代研究会」の遺跡めぐりを担当されていた広野千代子さん(後に同会・副会長に就任)が執筆されたもので、わたしは副担当として協力していた。多元史観・古田史学が、そう遠くないうちに教科書に載るようになると、わたしは信じて疑わなかった、牧歌的で良い時代であった。その数年後、「市民の古代研究会」は分裂し、後に解散することになる。
 同書には、古田先生による「鴨川の水のように ―発刊によせて―」の一文が寄せられている。一部抜粋し紹介する。
〝『市民の古代』の大阪講演会は、春秋行われるのが慣例である。(中略)四~五時間に及ぶ講演のあと、夕食をともなう懇親会が二時間余り。それからさらに、喫茶店にたむろしてのダベリ合い、とつづくのだけれど、まだ、そのあと。楽しいひとときがつづくことがある。梅田から東向日町へ、阪急電車の中だ。JRのこともある。京都から来ておられる小川澄子さん・古賀達也さん・そして広野さん。わたしも、向日町帰りだから、一時間足らず、また話がはずむのである。
 楚々たる小川さんも、馥郁(ふくいく)の広野さんも、無類の聞き上手だから、わたしはつい引きこまれて、最近の研究目標、いや、探求へのとりとめもない夢を語りはじめる。(中略)それに古賀さんが加われば、いつも新鮮な課題を見つけ、エネルギッシュに取り組んでおられる、その姿に、わたしが快い刺激と高揚をうけること、いうまでもない。
 京へ、京へ。――京への夜ふけの電車は、そのような人間の心情の高まりを運んで疾走するのだ。〟
③昭和63年(1987)5月23日、「市民の古代研究会」結成十周年記念講演会がなにわ会館(大阪市天王寺区)で開催された。10月30日には東京(労音会館、千代田区)でも開催された。
④古田武彦講演録「金石文と史料批判の方法 ―黒曜石・稲荷台鉄剣銘・多賀城碑など―」『市民の古代』10集、新泉社、1988年。65~66頁。演題中の「稲荷台鉄剣」とは、千葉県市原市の稲荷台1号墳から出土した銀象嵌の文字が刻まれた「王賜」銘鉄剣のこと。


第2416話 2021/03/21

九州王朝官道「西海道」の終着地

 昨日の関西例会では多くの学問的収穫や気づきがありました。たとえば、九州王朝官道「西海道」の終着地(目的地)について、これまでの研究では「百済国」と考えるのが最も妥当と判断していましたが、その根拠は地理的判断とこうやの宮(福岡県みやま市)の御神像が七支刀を持っていることなどでした(注①)。
 ところが、昨日の服部静尚さんの発表レジュメ「乱れる斉明紀、普通の皇極紀」に斉明紀の概要が列挙されており、その斉明三年是歳条(657年)に「西海使が百済より還り駱駝などを献上した。」との記事がありました。『日本書紀』本文を確認すると次の通りです。

 「西海使小花下阿曇連頰垂・小山下津臣傴僂(くつま)、〔傴僂、此をば倶豆磨と云ふ。〕百済より還りて、駱駝一箇・僂驢(うさぎうま)二箇獻(たてまつ)る。」『日本書紀』斉明三年是歳条

 西海使が百済から帰還したということですから、西海使の目的地は百済国と解さざるを得ません。これは九州王朝時代の記事ですから、九州王朝官道「西海道」の終着地が百済国ということを示しています。ですから、この記事はわたしの仮説(注②)の史料根拠とできそうです。
 なお、『日本書紀』の「西海使」記事は次の通りで、前期難波宮完成後から散見され、「西海使」が唐の天子に「奉対」したという記事もあり、「西海道」終着点の延長線上に「唐国」を加えてよいかもしれません。もちろん、中国大陸上陸後は他国の中の陸路ですから、その部分は「西海道」とは言えません。

【『日本書紀』「西海使」記事】※〔 〕内は細注。
○白雉五年(654年)七月条 「西海使吉士長丹等、百済・新羅の送使と共に、筑紫に泊れり。」
○白雉五年(654年)七月是月条 「西海使等が、唐国の天子に奉對(まうむか)ひて、多(さわ)に文書・寶物得たるを褒美(ほ)めて、小山上大使吉士長丹に授くるに、小花下を以てす。封賜ふこと二百戸。姓を賜ひて呉氏とす。小乙上副使騎士駒に授くるに、小山上を以てす。」
○斉明二年(656年)是歳条 「西海使佐伯連栲繩、〔位階級を闕(もら)せり。〕小山下難波吉士國勝等、百済より還りて、鸚鵡一隻獻(たてまつ)れり。」
○斉明三年(659年)是歳条 「西海使小花下阿曇連頰垂・小山下津臣傴僂(くつま)、〔傴僂、此をば倶豆磨と云ふ。〕百済より還りて、駱駝一箇・僂驢(うさぎうま)二箇獻(たてまつ)る。」
○斉明四年(658年)是歳条 「西海使小花下阿曇連頰垂、百済より還りて言(まう)さく。『百済、新羅を伐ちて還る、時に、馬自づからに寺の金堂に行道(めぐ)る。晝夜息(や)むこと勿(な)し。唯(ただ)し草食(は)む時にのみ止(や)む。』とまうす。〔或本に云はく、庚申の年(660年)に至りて、敵の爲に滅ぼさるる應(きざし)なりといふ。〕」

(注)
①詳細は次の拙稿を参照されたい。
 古賀達也「九州王朝官道の終着点―山道と海道の論理―」『古代に真実を求めて』24集(古田史学の会編、明石書店、2021年)
 「洛中洛外日記」~2014話(2019/10/06-13)〝九州王朝の「北海道」「北陸道」の終着点(1)~(9)〟
②上記拙論では、九州王朝官道の終着点を次のように結論づけた。
【九州王朝(倭国)の七道】(案)
○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「百済国」(朝鮮半島の西南領域)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)
○「大海道」(仮称)→「裸国」「黒歯国」(ペルー、エクアドル)


第2414話 2021/03/19

王朝と官道名称の交替(4)

 『日本書紀』天武十四年(685年)九月条の次の記事は重要な問題を秘めています。

 「戊午(十五日)に、直廣肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。直廣肆石川朝臣蟲名を東山使者とす。直廣肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。直廣肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。直廣參路眞人迹見を南海使者とす。直廣肆佐伯宿禰廣足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、國司・郡司及び百姓の消息を巡察(み)しめたまふ。」『日本書紀』天武十四年九月条

 使者(巡察使)が派遣された「東海」「東山」「山陽」「山陰」「南海」「筑紫」が、天武の宮殿(飛鳥宮)がある大和を起点にした名称であることは、前話で説明したとおりです。ところが「筑紫」だけは官道名ではなく、もともとあった地名であり、他とは異なっています。『続日本紀』では九州島は「西海道」と命名されているのですが、『日本書紀』には「西海道」という名称は見えません。その理由は次のようなものと思います。

(1)天武十四年(685年)は九州年号の朱雀二年にあたり、九州年号が継続していることから、九州王朝(倭国)は存在している。
(2)従って、倭国の直轄支配領域ともいえる筑紫(九州島)を「西海道」などと呼ぶことは、大義名分上から憚られた。
(3)そのため古くからある「筑紫」を採用し、巡察使を派遣した。

 また、「山陽」「山陰」という方角が付かない名称を採用したのも同様の理由からです。新たに列島の実力者となった天武ら近畿天皇家にとって、九州王朝官道の「東山道」「東海道」の前半部分が、大和よりも西に位置するため、「東」を冠した名称を使用したくなかったのです。そこで、新たに「山陽」「山陰」を制定したものと推察しています。
 「山陽道」「山陰道」は大和の西側にありますから、本来なら「西山道」「西海道」などの名称を天武らは採用したかったのかもしれません。しかし、大義名分上ではまだ列島内ナンバーワンである九州王朝(倭国)に対して憚ったのではないでしょうか。その点、「山陽道」「山陰道」であれば、「都」の位置に対する方角表記ではありませんから、双方が妥協できたものと思われます。いわば両者(新旧両王朝)にとっての〝苦肉の命名〟だったわけです。このように捉えたとき、「七道」の中に「山陽道」「山陰道」という、東西南北が付かない官道名が生まれた理由を説明できるのです。
 ちなみに、「山陽」「山陰」という名称は、『日本書紀』天武十四年条のこの記事が初見で、それぞれ一回限りの登場です。巡察使の存在もこの記事が初見です。すなわち、天武ら近畿天皇家にとっては初めての国内視察団派遣だったと思われます。なお、「西海道」は『続日本紀』の大宝元年(701年)八月条の次の記事が初見です。

 「戊申(8日)、明法博士を六道〔西海道を除く。〕に遣わし、新令を講(と)かしむ。」『続日本紀』大宝元年八月条 ※〔〕内は細注。

 この年、王朝交替が実現し、大和朝廷は最初の年号「大宝」を建元していますが、これは西海道以外の六道に『大宝律令』講義のために明法博士を派遣したという記事です。なぜ、西海道(筑紫)が対象から除かれたのかは通説では説明できませんが、多元史観・九州王朝説であれば、〝誕生したばかりの新王朝にとって、旧王朝の影響力が色濃く残っていた筑紫諸国に派遣することを憚った〟と説明することが可能です。そして、この二年後には七道全てに大和朝廷は巡察使を派遣します。

 「甲子(2日)、正六位下藤原朝臣房前を東海道に遣わす。従六位上丹治比真人三宅麻呂を東山道。従七位上高向朝臣大足を北陸道。従七位下波多真人余射を山陰道。正八位上穂積朝臣老を山陽道。従七位上小野朝臣馬養を南海道。正七位上大伴宿禰大沼田を西海道。道別に録事一人。政績を巡り省(み)て、冤枉(えんおう)を申し理(ことわ)らしむ。」『続日本紀』大宝三年(703年)正月条

 大宝三年(703年)に至り、大和朝廷は前王朝の故地(筑紫)を「西海道」と公に呼んだのではないでしょうか。すなわち、これからの「筑紫」は日本国の中心ではなく、大和朝廷の地方領域「七道」の一つとして、文武天皇は「西海道」へも巡察使を派遣したのです。


第2413話 2021/03/19

王朝と官道名称の交替(3)

 九州王朝官道が再編され、名称変更がなされるとすれば、そのタイミングは二回あったように思われます。一つは、九州王朝が難波に複都(前期難波宮)を置いたとき。もう一つは、大和朝廷へと王朝交替(701年、九州年号から大宝元年へ「建元」)したときです。

 前者の場合は同一王朝内での複都造営時(652年、九州年号の白雉元年「改元」)ですから、必ずしも官道名称の変更が必要なわけではありません。しかも、首都の太宰府はその後も継続したと思われますから。
後者は王朝交替に伴う首都の移動ですから、この時点では官道名称変更が大義名分の上からも必要となります。なぜなら、大和朝廷の「七道」のうち「山陽道」「山陰道」は九州王朝官道の「東山道」「北陸道」の前半部分に当たりますから、大和に都(藤原京)を置いた大和朝廷としては、都から南西へ向かう道が「東山道」「北陸道」では不都合なわけです。そのため、「東山道」「北陸道」を分割再編し、大和より西は「山陽道」「山陰道」、東はそれまで通り「東山道」「北陸道」としたのです。また、九州王朝官道の「東海道」も、その前半は大和よりも西の四国地方(海路)を通りますから、これも「南海道」に変更されました。
そこでこうした官道再編や名称変更の痕跡が『日本書紀』や『続日本紀』などに遺されてはいないか、その視点で史料調査したところ、『日本書紀』天武十四年(685)九月条に、次の記事がありました。

「戊午(十五日)に、直廣肆都努朝臣牛飼を東海使者とす。直廣肆石川朝臣蟲名を東山使者とす。直廣肆佐味朝臣少麻呂を山陽使者とす。直廣肆巨勢朝臣粟持を山陰使者とす。直廣參路眞人迹見を南海使者とす。直廣肆佐伯宿禰廣足を筑紫使者とす。各判官一人・史一人、國司・郡司及び百姓の消息を巡察(み)しめたまふ。」『日本書紀』天武十四年九月条

 この記事に見える、使者(巡察使)が派遣された「東海」「東山」「山陽」「山陰」「南海」「筑紫」は、「七道」から「北陸道」をなぜか除いた各地域のことで、これらは天武の宮殿(飛鳥宮)がある「大和国」(注①)に起点を置いたことを前提とする名称です。この記事が事実であれば、天武十四年(685年)時点では既に九州王朝官道の再編と名称変更が行われていたことになります。これは701年の王朝交替の16年前、持統の藤原宮(京)遷都の9年前のことです。従って、この記事の信憑性が問われるのですが、従来のわたしの研究や知識レベルでは判断できませんでした。しかし、今は違います。この10年での飛鳥・藤原木簡の研究成果があるからです。

 飛鳥遺跡からは九州諸国と陸奥国を除く各地から産物が献上されたことを示す評制下(七世紀後半)荷札木簡が出土しています。「洛中洛外日記」2394話(2021/02/27)〝飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡の国々〟で次の出土状況を紹介したところです(注②)。

【飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡】
国 名 飛鳥宮 藤原宮(京) 小計
山城国   1   1   2
大和国   0   1   1
河内国   0   4   4
摂津国   0   1   1
伊賀国   1   0   1
伊勢国   7   1   8
志摩国   1   1   2
尾張国   9   7  17
参河国  20   3  23
遠江国   1   2   3
駿河国   1   2   3
伊豆国   2   0   2
武蔵国   3   2   5
安房国   0   1   1
下総国   0   1   1
近江国   8   1   9
美濃国  18   4  22
信濃国   0   1   1
上野国   2   3   5
下野国   1   2   3
若狭国   5  18  23
越前国   2   0   2
越中国   2   0   2
丹波国   5   2   7
丹後国   3   8  11
但馬国   0   2   2
因幡国   1   0   1
伯耆国   0   1   1
出雲国   0   4   4
隠岐国  11  21  32
播磨国   6   6  12
備前国   0   2   2
備中国   7   6  13
備後国   2   0   2
周防国   0   2   2
紀伊国   1   0   1
阿波国   1   2   3
讃岐国   2   1   3
伊予国   6   2   8
土佐国   1   0   1
不 明  98   7 105
合 計 224 126 350

 七世紀当時、他地域からは類例を見ない大量の荷札木簡が飛鳥から出土しており、当地に列島を代表する権力者(実力者)がいたことを疑えません(注③)。従って、各地へ巡察使を派遣したという天武十四年条記事の史実としての信憑性は高くなります。同時代史料の木簡、しかも大量出土による実証力は否定(拒否)し難いのです。(つづく)

(注)
①藤原宮北辺地区から出土した「倭国所布評大野里」木簡によれば、七世紀末当時の「大和国」の表記は「倭国」である。このことを「洛中洛外日記」447話(2012/07/22)〝藤原宮出土「倭国所布評」木簡〟などで紹介した。
②市 大樹『飛鳥藤原木簡の研究』(塙書房、2010年)所収「飛鳥藤原出土の評制下荷札木簡」による。
③飛鳥池遺跡北地区からは「天皇」(木簡番号224)「○○皇子」(木簡番号64、同92、他)木簡の他に「詔」木簡(木簡番号63、同669)も出土しており、最高権力者が当地から詔勅を発していたことを示している。