古賀達也一覧

第1898話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(7)

 日野さんへの返答の5回目を転載します。

2019.05.11【日野さんへの返答⑤】

 日野さんからのご質問がきっかけとなって、701年の王朝交替により成立した「大和朝廷」の前史について考察を続けています。近年の研究では古墳時代以前の大和には、たとえば筑前の那珂遺跡や難波の上町台地のような都市的景観を持つ大規模な集落遺跡がないとされています。「古田史学の会」関西例会でも原幸子さん(古代大和史研究会・代表)からも何度か同様の指摘が発表されてきました。
 そうしたこともあり、飛鳥時代には飛鳥の地を中心に宮殿遺構や寺院跡の出土が知られているのですが、それよりも前の時代には王権の存在を示唆するような大型集落(都市)遺構は大和にはないように思われるのです。そのような時期に近畿天皇家が山城国まで支配していたとは考えられないとわたしは思うのです。
 6世紀末頃から7世紀初頭になってようやく奈良盆地の南隅に割拠するようになった近畿天皇家が山城国までも支配したのはやはり壬申の乱以降ではないでしょうか。この点、天智の「近江朝廷」については特別のなものとして、引き続き検討が必要です。いずれにしても、この「大和朝廷」前史について、『日本書紀』のイデオロギーや既存学説による先入観を排して、改めて多元史観・九州王朝説により研究する必要を日野さんへの返答を書いていて感じました。
 わたしからの返答は以上で一旦終わらせていただきますので、日野さんからの反論や再質問をお願いします。


第1897話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(6)

 日野さんへの返答の4回目を転載します。

2019.05.11【日野さんへの返答④】

 続いて、日野さんからのご質問に対してお答えしながら、近畿天皇家の実勢についての考察などを説明します。

 まず(1)の「河内戦争」の実年代についてですが、わたしは『日本書紀』に記された崇峻即位前紀(用明天皇二年、587年)の頃として問題ないと考えています。記事に記された地名などから、少なくとも前期難波宮や難波京成立後の7世紀後半とは考えられません。

 (2)についても、冨川説のように九州王朝による6世紀末頃の律令支配の痕跡とする説は有力と思います。通説のように、『日本書紀』編纂時の脚色により律令用語が使用されたとする可能性も否定できませんが、今のところわたしは冨川説がよいと考えています。

 (3)のご質問が、今回の問答での最重要テーマです。大変良いご質問をいただいたと思いました。捕鳥部萬が支配した八カ国の範囲ですが、河内を中心として難波を含むことはその記事から推測できますが、大和や山城なども含むのかどうかは今のところ不明です。
 河内の巨大古墳は近畿天皇家のものではなく、捕鳥部萬らの先祖の墳墓とする服部静尚さんの研究によるのであれば、あの巨大古墳群を造営できるほどの勢力となりますから、それなりの支配範囲を有していたと考えなければなりませんが、今後の研究課題です。
 大和(飛鳥地方)に割拠していた近畿天皇家との関係ですが、今のところ九州王朝(倭国)下における対等な地方豪族であったと考えています。すなわち大和の代表権力者の近畿天皇家、河内を中心とする地域の代表権力者の捕鳥部萬といった関係を想定しています。(つづく)


第1896話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(5)

 日野さんへの返答の3回目を転載します。

2019.05.11【日野さんへの返答③】
 九州王朝(倭国)の難波支配がいつ頃から始まったのかという問題への有力な「解」となったのが、冨川ケイ子さんの論稿「河内戦争」(『盗まれた「聖徳太子」伝承』所収)でした。それは『日本書紀』崇峻即位前紀(用明天皇二年、587年)に見えるいわゆる蘇我・物部戦争記事の後半に記された捕鳥部萬(ととりべのよろず)征討記事です。河内を中心として八カ国の権力者であった捕鳥部萬を「朝庭」が滅ぼすという記事で、冨川さんはこの「朝庭」こそ九州王朝(倭国)のことであるとされました。
 この冨川説によれば、この六世紀末頃の河内・難波征討により九州王朝はこの地を自らの直轄支配領域にするとともに、全国の分国と律令による一元支配の端緒になったとされました。従って、この「河内戦争」記事に律令用語(国司など)が現れるのは、九州王朝(倭国)が律令による支配を行った痕跡とされました。
 わたしはこの冨川説を最有力と考え、九州王朝による7世紀中頃に前期難波宮や条坊都市難波京の造営を可能とした背景を説明できるとしました。というよりも、この冨川説以外に九州王朝が摂津難波を支配したとできる史料や伝承がないのです。
 更にこのことと関連するような考古学的事実として、律令行政機能を有す巨大な難波複都造営に先立ち、数万人規模の巨大都市の出現に対応するための食糧増産の準備を九州王朝は始めています。それは古代最大規模のダム式灌漑施設「狭山池」(大阪狭山市)の造営です。この遺構から出土した木樋材の伐採年が616年(年輪年代測定)を示しており、まさに河内戦争以後の7世紀初頭頃から造営を開始したことがわかります。同時に九州王朝は難波天王寺も建立しています。このことは既に述べたとおりです。

 「倭京二年 難波天王寺聖徳造」(『二中歴』)※倭京二年は619年。

 この狭山池の堤体(ダム)の工法(敷粗朶工法)が水城と同じであることも判明しており、この点も九州王朝との関連を裏付ける根拠の一つとなっています。
 こうして、前期難波宮九州王朝複都説と「河内戦争」説などにより、六世紀末頃(河内・難波侵攻と分国開始)から7世紀中頃(評制樹立)に至る当地の「九州王朝史」が復元できてきたのです。(つづく)


第1895話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(4)

 日野さんへの返答の2回目を転載します。

2019.05.10【日野さんへの返答②】
 九州王朝(倭国)が摂津難波の支配権を有していた時期について、7世紀初頭とする史料があることから、それ以前に九州王朝は難波に進出していたと、わたしは考えていました。その史料とは「九州年号群」史料として最も成立が早く、信頼性が高いとされている『二中歴』所収「年代歴」の次の記事でした。

 「倭京二年 難波天王寺聖徳造」 ※倭京二年は619年。

 「倭京」は7世紀前半(618〜622年)の九州年号です。ちょうど多利思北孤の晩年に相当する期間です。『隋書』に見える九州王朝の天子、多利思北孤(上宮法皇)は倭京五年(622年、「法興32年」法隆寺釈迦三尊像光背銘による)に没し、翌623年に九州年号は「仁王元年」と改元されています。
 この「難波天王寺」とは現「四天王寺」のことで、創建当時は「天王寺」と呼ばれていたようです。四天王寺のことを「天王寺」と記す中近世史料は少なからず存在しますし、当地から「天王寺」銘を持つ軒瓦も出土しています。
 また、『日本書紀』には四天王寺の創建を六世紀末(推古元年、593年)と記されていますが、大阪歴博の考古学者による同笵瓦の編年研究から、四天王寺の創建を620〜630年頃とされており、『日本書紀』の記述よりも『二中歴』の「倭京二年」(619年)が正しかったことも判明しています。こうしたことから、『二中歴』のこの記事の信頼性は高まりました。
 以上の考察から、九州王朝(倭国)は7世紀初頭には摂津難波に巨大寺院を建立することができるほどの勢力であったことがわかります。しかし、その難波支配がいつ頃から始まったのかは不明でした。(つづく)


第1894話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(3)

 日野さんからの本格的な質問への返答として、わたしから5回に分けて持論を説明しました。その一回目を転載します。

2019.05.10【日野さんへの返答①】
 日野さんのご質問は本質的な問題を指摘されており、わたしも丁寧にご返答したいと思います。質問への個別の回答に先立ち、7世紀における九州王朝の歴史についてのわたしの認識の変遷と現時点での研究の到達点について、まず説明させてください。

 まず、大阪市中央区から出土した前期難波宮について、わたしの認識は次のように進みました。

① 7世紀中頃に九州王朝(倭国)は全国に評制(それまでの行政単位「県(あがた)」を「評」に変更し、その代表者「評督」を任命)を施行し、恐らくは律令による中央集権体制を構築したと思われる。
② その7世紀中頃の列島内最大規模の宮殿・官衙遺跡が前期難波宮(国内初の朝堂院様式の宮殿)であった。
③ 一元史観の通説では、前期難波宮を孝徳天皇の難波長柄豊碕宮とするが、太宰府よりも巨大な宮殿・官衙遺構(前期難波宮)を近畿天皇家のものとすることは九州王朝説としては認めがたい。
④ その結果、前期難波宮を九州王朝の複都(当初は副都と考えた)とする仮説に至った。
⑤ その後、この仮説と整合する、あるいは支持する研究や史料根拠がいくつも報告された。

 以上のような思考を経て前期難波宮九州王朝複都説が成立したのですが、そこで新たに問題となったのが、九州王朝(倭国)はいつから本拠地の九州から離れた摂津難波に複都を置けるほどの当地の支配権を確立したのかということでした。(つづく)


第1893話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(2)

 続いて、日野さんから本格的な質問がきました。以下、転載します。

2019.05.10【日野さんからの本格的質問】
 河内戦争の記事は一つだけ、それも九州王朝目線の記事が元記事と思われます。
 従って、問題が3点あります。
1.実際年代が不明であること。
2.律令制の頃と同じ用語が使用されていること。
3.「関西八国の支配者」ならば当然、大和も支配していたはずであるが、九州王朝以外に近畿天皇家の上位に立つ政権が存在したことが論証されていないこと。

 特に、私が問題視しているのは「3」です。近畿天皇家は九州王朝の分王朝ですが、「関西八国の支配者」が九州王朝の分王朝を支配していたとすると、それは一体、九州王朝とどういう関係なのでしょうか?九州王朝と無関係ならば不自然ですが、九州王朝との関係を語る史料は皆無です。
 例えば、関東王朝についてはその実在が完全に論証されたとは言い難いですが、それでも「関東王朝の伝承」の可能性がある史料は複数見つかっているわけです。
 或いは、大和は「関西八国」には含まれないかもしれません。無論、山背も関西八国に含まれていない可能性もあります。
 さらに、「2」について言わせていただくと、河内戦争の後に66国に分割されたということは、やはり河内戦争以前に山背国の境界は明確に決まっていません。そして、河内戦争の記事には「国司」の用語が用いられていますから、可能性としては富川さんや古賀さんが想定しているよりも後世の記事の可能性があるのです。
 このように、まだ十分に論証が尽くされたとはいえない仮説を論拠に「考えられません」と言われることには、疑問があります。
(つづく)


第1892話 2019/05/12

日野智貴さんとの「河内戦争」問答(1)

 FaceBookと「洛中洛外日記」で連載した「京都市域(北山背)の古代寺院」を読んだ日野智貴さん(古田史学の会・会員、奈良市)からFaceBookにコメントが寄せられ、問答が続きました。
 日野さんは奈良大学の学生さんで国史を専攻する古田学派内でも気鋭の若手研究者です。今回、寄せられた質問やわたしの見解への鋭い疑問の提起など、学問としてもハイレベルで深い洞察力に裏付けられたものでした。その二人のやりとりを「河内戦争」問答と銘打って「洛中洛外日記」でご披露することにしました。もちろん日野さんの了承もいただいています。
 まずは発端となった日野さんからの質問とわたしの返答の序盤戦を転載します。

2019.05.09【日野さんからの質問】
 一応、「この時代は九州王朝(倭国)の時代で、この地に近畿天皇家の支配が及んでいたとは考えられません。」という部分については、古田学派でも統一見解とは言えないと思います。近畿天皇家の勢力範囲については、初期からずっと議論があり今でも決着を見ていないと思います。
 大和と山城の境界が確定したのは恐らく多利思北孤の時代である(それ以前には山背の一部が大和に編入されていた可能性も否定できない)わけですし。

2019.05.10【古賀の返答】
 日野さん、コメントありがとうございます。
 冨川ケイ子さんの論文「河内戦争」において、タリシホコの九州王朝が摂津・河内を制圧する前の当地の権力者は関西八国の支配者であり、それは近畿天皇家の勢力でもないとされています。わたしは冨川説は有力と考えており、それであれば山城国が近畿天皇家の影響下となるのは七世紀第四四半頃と考えています。壬申の乱以降ではないでしょうか。
 河内戦争の勝利後に九州王朝は全国を66国に分国したものと思いますが、いかがでしょうか。
(つづく)


第1891話 2019/05/12

古田武彦『邪馬一国の証明』が復刻

 ミネルヴァ書房から古田先生の『邪馬一国の証明』が復刻され、送られてきました。ご遺族の古田光河さん(ご子息)からの贈呈によるものです。
 同書は角川文庫として1980年に発行されたものの復刻です。名著『「邪馬台国」はなかった』以降の論争に関わるテーマとその学問の方法に焦点を当てた一冊です。文庫本として発行されたこともあり、現在では入手困難となっていましたので、この度の復刻は古田ファンや研究者にとっても待たれていたものでした。
 復刻本冒頭には古田光河さんによる「復刻のご挨拶」、次いで荻上紘一さん(大学セミナーハウス理事長)の「復刊に寄せて」が掲載されています。そこには理系の研究者らしい学問の方法についての解説がなされています。たとえば次のような文章で、理系論文のような表現に荻上先生らしいなと思いました。

 「人物Aと人物Bが同一であることを証明することは簡単ではないが、別人であることの証明は簡単である。人物Aと人物Bの属性を比較して、一致しないものが一つでもあれば両者は同一人物ではないと断定できる。」

 また、松本深志高校ご出身の荻上さんが聞かれた岡田甫校長の言葉を紹介されながら、次のように特筆されています。

 「『論理の赴くところに行こうではないか。たとえそれがいずこに到ろうとも。』と並んで古田先生が大切にした言葉が『師の説にななづみそ』である。したがって、我々は古田先生の本や論文を批判の目を持って読まなければならない。『古田先生の本に書いてあるから正しい』という判断をすれば、学問ではなく宗教になってしまう。」

 この荻上さんの主張は全くその通りです。この「復刊に寄せて」は末尾に「二〇一八年十二月五日」と執筆年月日があり、この一節にはある重要なメッセージが込められているのではないかと推測しています。
 この文が書かれた日の一ヶ月前の11月10〜11日、荻上さんが理事長をされている大学セミナーハウスで「古田武彦記念 古代史セミナー2018」が開催されました。そこである発表者が予定されていたテーマとは無関係に突然わたしに対して「古田説と異なる説(前期難波宮九州王朝複都説)を発表している」と声高に非難されるという一幕がありました。わたしは黙って聞いていましたが、恐らくは呼びかけ人であり主催者としての荻上先生がこうした言動に困惑されたことは想像に難くありません。ですから、それに対する荻上先生のメッセージが、一月後に書かれたこの「復刊に寄せて」に込められていることをわたしは疑えません。
 同書末尾には谷本茂さん(古田史学の会・会員)による「『邪馬一国の証明』復刻版解説」が収録されています。谷本さんは京都大学の学生時代からの古田先生のファンであり、古田学派の重鎮のお一人です。同書にはその論文「魏志倭人伝の短里ーー『周髀算経』の里単位ーー」が掲載されており、古代中国の天文算術書『周髀算経』に短里が使用されていることを『数理科学』(1978年3月号)に発表された経緯やその後の論争などについて解説されています。これも理系の研究者である谷本さんらしい文章です。
 このように同復刻版は学問の方法に関する古田先生の考えが詳述されており、復刻にあたって添えられた古田光河さん、荻上紘一さん、谷本茂さんの文章も古田史学をより深く理解する上で貴重なものです。ご一読をお勧めします。


第1884話 2019/05/05

GWは考古資料館と落語会

 令和最初のゴールデンウィーク、世間では十連休などと騒がれていますが、わたしの勤務先はこの金土日の三日間だけで、明日六日から出勤です。ブラック企業のようなプチGWでした。化学会社なので化学反応などのため連続稼働が必要ですので、このような休日となりました。さすがに5月1日の新天皇即位の日だけは年休を取得し、京都御所の建礼門前で新天皇のご長寿を祈りました。御所の近くに住んでいると、こういうときは便利です。
 昨日は京都市考古資料館(上京区)で開催されていた特別展示「京都の飛鳥・白鳳寺院 -平安京遷都以前の北山背-」を見学した後、午後からは上七軒歌舞練場での上七軒落語会「南光 米團治 吉弥三人会」に妻と行ってきました。早めに到着して、桂米團治さんの楽屋を訪問、ご挨拶しました。
 米團治さんとは不思議なご縁で、古田先生と二人でKBS京都放送のラジオ番組「本日、米團治日和。」に出演させていただいたことがあります。番組収録は2015年8月27日でしたが、その二ヶ月後の10月14日に古田先生が急逝され、同番組出演が先生最後の公の場となりました。それ以後も、なにかと米團治さんにはお気遣いいただいています。古田先生追悼特集の『古田武彦は死なず』(古田史学の会編、明石書店)にも米團治さんの弔辞を掲載させていただきました。
 落語会の冒頭には上七軒の舞妓さんらによる踊り「三番叟(さんばそう)」が披露され、振り袖姿も艶やかな舞が落語会に花を添えました。上七軒は京都最古の花街といわれ、外国人観光客でごった返す祇園とは異なり、落ち着いた京都らしい風情が感じられるところです。踊りのあとに南光さん米團治さん吉弥さんによる掛け合い漫才のようなご挨拶があり、一気に場が和みました。さらに舞台上でお三人と舞妓さんらによる珍しい「お茶屋の遊び」がご披露されました。そして米朝一門による落語が続き、その芸の見事さに驚くとともに愉快な演目に大笑いしました。
 古田先生の奥様が桂米朝さんのファンだったこともあり、先のトーク番組の出演も「米朝さんの息子さんの番組ならお受けします」と古田先生の快諾が得られたのでした。そうしたこともあって、米團治さんと会うたびに古田先生や奥様のことを昨日のことのように思い出します。
 御前中に訪問した京都市考古資料館では貴重な知見を得ることができました。それまでは京都市の古代史は平安京のイメージが強く、それほど関心を持っていませんでしたが、実は大違いでした。もしかすると山背国と九州王朝との関係は案外深いのではないかと思いました。このときの発見については別途「洛中洛外日記」でもご紹介する予定です。


第1881話 2019/05/01

「令和」改元を祝い、「白雉」改元を論ず

 本日、新天皇が即位され、「令和」と改元されました。そこで、「令和」改元を祝い、あらためて九州年号の「白雉」改元を論じることにします。
 「洛中洛外日記」1880話(2019/04/26)〝『箕面寺秘密縁起』の九州年号〟において、「孝徳天皇御宇、白雉元年〈庚戌〉歳次壬子冬十月十七日」(庚戌:650年、壬子:652年)とあることを紹介しました。そして白雉元年に二つの異なる干支が記されるという不体裁の理由は、本来の九州年号の白雉元年壬子(652年)表記に、『日本書紀』孝徳紀の白雉元年庚戌(650年)の影響を受け、「庚戌」が付記された結果であるとしました。
 更に、芦屋市三条九之坪遺跡から出土した「元壬子年」木簡により、白雉元年の干支は壬子(652年)であり、『二中歴』などの九州年号の「白雉」(652〜660年)が正しく、『日本書紀』の「白雉」は二年ずらして転用していたことが明確となったわけですが、実は『日本書紀』そのものにも「白雉元年」を二年ずらしていた痕跡があることをわたしは発見し、「白雉改元の史料批判 -盗用された改元記事-」(『「九州年号」の研究』ミネルヴァ書房、『古田史学会報』76号 2006年10月)として発表しました。
 その痕跡とは、『日本書紀』孝徳紀白雉元年(650年庚戌)二月条の白雉改元儀式の記事は、本来は白雉三年(652年壬子。九州年号の白雉元年に相当)二月条にあったものが削除され、元年(650年庚戌)二月条へ移されたことを示すある記述です。先の論文より当該部分を転載します。

【以下転載】
 このように、白雉元年(六五〇)二月条の改元記事が九州王朝史料からの盗用である可能性は極めて高いのであるが、今回新たに孝徳紀を精査したところ、同記事盗用の痕跡がまた一つ明かとなったので報告する。
 『日本書紀』の白雉と九州年号の白雉に二年のズレがあることは既に述べた通りであるが、それであれば九州王朝による白雉改元記事は、本来ならば孝徳紀白雉三年(六五二)条になければならない。そして、その白雉三年正月条には次のような不可解な記事がある。

 「三年の春正月の己未の朔に、元日の禮おわりて、車駕、大郡宮に幸す。正月より是の月に至るまでに、班田すること既におわりぬ。凡そ田は、長さ三十歩を段とす。十段を町とす。段ごとに租の稲一束半、町ごとに租の稲十五束。」

 正月条に「正月より是の月に至るまでに」とあるのは意味不明である。「是の月」が正月でないことは当然としても、これでは何月のことかわからない。岩波の『日本書紀』頭注でも、「正月よりも云々は難解」としており、「正月の上に某月及び干支が抜けたのか。」と、いくつかの説を記している。
 この点、私は次のように考える。この記事の直後が三月条となっていることから、「正月より是の月に至るまでに」の直前に「二月条」があったのではないか。その二月条はカットされたのである。そして、そのカットされた二月条こそ、本来あるはずのない孝徳紀白雉元年(六五〇)二月条の白雉改元記事だったのである。すなわち、孝徳紀白雉三年(六五二)正月条の一見不可解な記事は、『日本書紀』編者による白雉改元記事「切り張り」の痕跡だったのである。やはり、白雉改元記事は九州王朝史料からの、二年ずらしての盗用だったのだ。


第1876話 2019/04/16

『倭国古伝』のマーケットリサーチ

 今朝は東京に向かう新幹線車中で書いています。今年初めての東京・山形出張です。わたしが開発した、ナイロン繊維染色の新技術のプレゼンを各地で行います。
 専門的になりますが、この新技術はナイロンポリマーの非結晶領域内で色素と複数の金属をキレート(配位結合による金属錯体化)させるというもので、それにより世界最高水準の湿潤堅牢度(高性能液体洗剤で洗濯しても色落ちしない)が発現します。また、同時に複数の金属の配位結合比をコントロールすることにより、染色色相を赤味から緑味まで意図的に変化させたり、更には太陽光発熱機能を持たせたり、逆に太陽光中の近赤外線の反射率を高めることが容易にできるという優れものです。
 昨年から有名フィットネスインナーや女性用タイツに採用されていますが、おそらくこの新技術開発が、ケミストとしてのわたしの最後の仕事になると思います。もっと若ければ、この技術を応用して消臭・抗菌機能も発現させる技術を開発できたかもしれませんが、もう時間がありません。来年夏にはリタイアしますので、それからは古代史研究に専念できます。今から楽しみにしています。

 東京駅でのランチタイムを利用して、八重洲ブックセンターの古代史コーナーをのぞいてみました。もちろん、先月発行した『倭国古伝』(古田史学の会編・明石書店)の取り扱い状況のチェックが目的です。エスカレーターで4階の古代史コーナーに上がると、なんと平積み台の一番端(売れ筋の本が置かれる〝特等席〟です)に平積みにされていました。結構売れているようで三冊しか残っていませんでした。また、目に入りやすい高さである書棚の最上段には古田先生のコーナーがおかれ、そこにも『倭国古伝』が並んでいました。というわけで、八重洲ブックセンターの取り扱いはかなり良いものでした。
 「古田史学の会」発行の他の本を探すと、「邪馬台国」コーナーには『邪馬壹国の歴史学』(ミネルヴァ書房)があり、これは狙い通りです。残念ながら「聖徳太子」コーナーには『盗まれた「聖徳太子」伝承』(明石書店)は並んでいませんでした。また、『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房)は「古代九州」のコーナーに置かれており、「地方史」扱いでした。おかれてないよりはましですが、本のネーミングとしては〝失敗〟と言わざるを得ません。新元号「令和」ブームで「年号」コーナーが特設されているにもかかわらず九州年号関連の本は一冊も置かれていません。この点、対策が必要です。
 以上、八重洲ブックセンターでのマーケットリサーチでした。これから代理店との面談で、その後は米沢市に向かいます。


第1875話 2019/04/14

『法隆寺縁起』に記された奉納品の不思議(7)

 『法隆寺縁起』に記された献納品に付記された「丈六分」や「佛分」について、加藤健さん(古田史学の会・会員、交野市)から貴重なご意見をいただきました。それは次のような内容でした。

① 「丈六分」とあるからには、高さが丈六の佛像と考えるべきで、釈迦三尊像では寸法があわない。丈六佛が当時は存在していたのではないか。
② 経典に釈迦のことを「佛」と記す例は多く、「佛分」とあるのが釈迦三尊像を指すのではないか。
③ 光明皇后による「二月廿二日」の施入の目的や法隆寺の性格は古賀説(多利思北孤鎮魂の寺)でよい。

 この加藤さんのご意見は有力で、わたしも同様の可能性について考えました。しかし『法隆寺縁起』の他、当時の史料から法隆寺に丈六佛があったとする痕跡が見つからないことと、伝染病(天然痘)の猛威という国家的災難に対して、「二月廿二日」に施入していることから、法興32年(622)「二月廿二日」に崩御した上宮法皇をモデルとした「等身佛(尺寸の王身)」との銘文を持つ釈迦三尊像こそ施入対象の冒頭に記された「丈六分」と解さざるを得ないと考えたからです。
 そこで問題となるのが、加藤さんも指摘されたように「丈六」という仏像の高さを示す表記をどのように考えるのかということでした。当初、わたしは「丈六」というのは釈迦の身長を意味し、「丈六」という言葉そのものに「釈迦像」という意味を有していたと考えました。ところが、正木さんから釈迦三尊像は「丈六佛」ではなく「等身佛」であるとのご指摘を受けて深く考え、改めて調査したところ、同釈迦像は「周半丈六佛」であることに気づきました。
 佛像の大きさの基準として、仏典に見える釈迦の身長「丈六」(1丈6尺:約4.8m、座像の場合は約2.4m)と同じ佛像は丈六佛と呼ばれ、その半分の高さの佛像は「半丈六」とされます。更にその4分の3の尺度である「周尺」に基づいた佛像を「周丈六」(1丈6尺:約3.6m、座像の場合は約1.8m)と呼ばれ、その半分の「周半丈六」の座像は約0.9mとなります。法隆寺釈迦三尊像の釈迦像の身長(座像高)は0.875mですから、ほぼ一致します。ですから、この「周半丈六」を「丈六」と当時の法隆寺では呼ばれていたのではないでしょうか。
 以上のようにわたしは考えていますが、この場合、「周半丈六」という言葉や概念が7世紀前半頃に存在していたことを証明しなければなりませんが、今のところ史料根拠を発見できていません。ですから、このわたしの仮説は不安定なものです。先の加藤さんのご意見とどちらが良いのか、あるいはもっと優れた仮説があるのかを考えたいと思います。なお、同釈迦像を「周丈六像」とする見解を山田春廣さん(古田史学の会・会員)が同氏のホームページ「sanmaoの暦歴徒然草」(2019.04.12)で詳しく発表しておられましたので、意を強くしました。(つづく)