九州王朝(倭国)一覧

第1748話 2018/09/09

飛鳥浄御原宮=太宰府説の登場(1)

 本日、i-siteなんば(大阪府立大学なんばキャンパス)で『発見された倭京』出版記念大阪講演会を開催しました。今回は福島区歴史研究会様(末廣訂会長)と和泉史談会様(矢野太一会長)の後援をいただき、両会の会長様よりご挨拶も賜りました。改めて御礼申し上げます。わたしは「九州王朝の新証言」、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は「大宰府に来たペルシャの姫・薩摩に帰ったチクシ(九州王朝)の姫」というテーマで講演しました。おかげさまて好評のようでした。
 講演会終了後、近くのお店で小林副代表・正木事務局長・竹村事務局次長ら「古田史学の会・役員」7名により二次会を行いました。そこでは「古田史学の会」の運営や飛鳥浄御原についての学問的意見交換などが行われたのですが、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)から、飛鳥浄御原宮=太宰府説ともいうべき見解が示されました。服部さんによれば次のような理由から、飛鳥浄御原宮を太宰府と考えざるを得ないとされました。

①「浄御原令」のような法令を公布するということは、飛鳥浄御原宮にはその法令を運用(全国支配)するために必要な数千人規模の官僚群が政務に就いていなければならない。
②当時、そうした規模の官僚群を収容できる規模の宮殿・官衙・都市は太宰府である。奈良の飛鳥は宮殿の規模が小さく、条坊都市でもない。
③そうすると「飛鳥浄御原宮」と呼ばれた宮殿は太宰府のことと考えざるを得ない。

 概ねこのような論理により、飛鳥浄御原宮=太宰府説を主張されました。正木さんの説も「広域飛鳥」説であり、太宰府の「阿志岐」や筑後の「阿志岐」地名の存在などを根拠に「アシキ」は本来は「アスカ」ではなかったかとされています。今回の服部新説はこの正木説とも対応しています。
 この対話を聞いておられた久冨直子さん(古田史学の会・会員、京都市)から、太宰府の観世音寺の山号は「清水山」であり、これも「浄御原」と関係してるのではないかという意見が出されました。
 こうした見解に対して、わたしは「なるほど」と思う反面、それなら当地にずばり「アスカ」という地名が遺存していてもよいと思うが、そうした地名はないことから、ただちに服部新説や正木説に賛成できないと述べました。なお、古田先生が紹介された小郡市の小字「飛鳥(ヒチョウ)」は規模が小さすぎて、『日本書紀』などに記された広域地名の「飛鳥」とは違いすぎるという理由から、「飛鳥浄御原宮」がそこにあったとする根拠にはできないということで意見が一致しました。
 わたしの見解とは異なりますが、この服部新説は論理に無理や矛盾がなく論証が成立していますから、これからは注目したいと考えています。やはり、学問研究には異なる意見が出され、真摯な批判・検証・論争が大切だと改めて思いました。(つづく)


第1743話 2018/09/03

「船王後墓誌」の宮殿名(5)

 古田先生は晩年において、近畿から出土した金石文に見える「天皇」や「朝廷」を九州王朝の天皇(天子)のこととする仮説を次々に発表されました。その一つに今回取り上げた「船王後墓誌」もありました。今から思うと、そこに記された「阿須迦天皇」の「阿須迦」を福岡県小郡市にあったとする「飛鳥」と理解されたことが〝ことの始まり〟でした。
 この新仮説を古田先生がある会合で話され、それを聞いた正木さんから疑義(正木指摘)が出され、後日、古田先生との電話でそのことについてお聞きしたのですが、先生は納得されておられませんでした。古田先生のご意見は、「天皇」とあれば九州王朝の「天皇(天子)」であり、近畿天皇家は7世紀中頃において「天皇」を名乗っていないと考えられていることがわかりました。そこでわたしは次のような質問と指摘をしました。

①これまでの古田説によれば、九州王朝の天子(ナンバー1)に対して、近畿天皇家の「天皇」はナンバー2であり、「天子」と「天皇」とは格が異なるとされており、近畿から出土した「船王後墓誌」の「天皇」もナンバー2としての近畿天皇家の「天皇」と理解するべきではないか。
②法隆寺の薬師仏光背銘にある「天皇(用命)」「大王天皇(推古)」は、7世紀初頭の近畿天皇家が「天皇」を名乗っていた根拠となる同時代金石文と古田先生も主張されてきた(『古代は輝いていた Ⅲ』269〜278頁 朝日新聞社、1985年)。
③奈良県の飛鳥池遺跡から出土した天武時代の木簡に「天皇」と記されている。
④こうした史料事実から、近畿天皇家は少なくとも推古期から天武期にかけて「天皇」を名乗っていたと考えざるを得ない。
⑤従って、近畿から出土した「船王後墓誌」の「天皇」を近畿天皇家のものと理解して問題なく、遠く離れた九州の「天皇」とするよりも穏当である。

 以上のような質問と指摘をわたしは行ったのですが、先生との問答は平行線をたどり、合意形成には至りませんでした。なお付言しますと、正木さんは福岡県小郡市に「飛鳥浄御原宮」があったとする研究を発表されています。この点では古田説を支持されています。(つづく)


第1741話 2018/09/02

「船王後墓誌」の宮殿名(4)

 「船王後墓誌」の「阿須迦天皇」を九州王朝の天皇(旧、天子)とする古田説が成立しない決定的理由は、阿須迦天皇の末年とされた辛丑年(641)やその翌年に九州年号は改元されておらず、この阿須迦天皇を九州王朝の天皇(天子)とすることは無理とする「正木指摘」でした。
 すなわち、641年は九州年号の命長二年(641)に当たり、命長は更に七年(646)まで続き、その翌年に常色元年(647)と改元されています。641年やその翌年に九州王朝の天子崩御による改元がなされていないことから、この阿須迦天皇を九州王朝の天子(天皇)とすることはできないとされた正木さんの指摘は決定的です。
 この「正木指摘」を意識された古田先生は次のような説明をされました。

 〝(七)「阿須迦天皇の末」という表記から見ると、当天皇の「治世年代」は“永かった”と見られるが、舒明天皇の「治世」は十二年間である。〟

 古田先生は治世が長い天皇の場合、「末年」とあっても没年のことではなく晩年の数年間を「末年(末歳次)」と表記できるとされているわけです。しかし、この解釈も無理であるとわたしは考えています。それは次のような理由からです。

①「『阿須迦天皇の末』という表記から見ると、当天皇の『治世年代』は“永かった”と見られる」とありますが、「末」という字により「治世が永かった」とできる理由が不明です。そのような因果関係が「末」という字にあるとするのであれば、その同時代の用例を示す必要があります。
②「船王後墓誌」には「阿須迦 天皇之末歳次辛丑」とあり、その天皇の末年が辛丑と記されているのですから、辛丑の年(641)をその天皇の末年(没年)とするのが真っ当な文章理解です。
③もし古田説のように「阿須迦天皇」が九州王朝の天皇(旧、天子)であったとすれば、「末歳次辛丑(641)」は九州年号の命長二年(641)に当たり、命長は更に七年(646)まで続きますから、仮に命長七年(646)に崩御したとすれば、末年と記された「末歳次辛丑(641)」から更に5年間も「末年」が続いたことになり、これこそ不自然です。
④さらに言えば、もし「末歳次辛丑(641)」が「阿須迦天皇」の没年でなければ、墓誌の当該文章に「末」の字は全く不要です。すなわち、「阿須迦 天皇之歳次辛丑」と記せば、「阿須迦天皇」の在位中の「辛丑」の年であることを過不足なく示せるからです。古田説に従えば、こうした意味もなく不要・不自然で、「没年」との誤解さえ与える「末」の字を記した理由の説明がつかないのです。

 以上のようなことから、「船王後墓誌」に記された天皇名や宮殿名を九州王朝の天子とその宮殿とする無理な解釈よりも、『日本書紀』に記述された舒明天皇の没年と一致する通説の方が妥当と言わざるを得ないのです。(つづく)


第1738話 2018/09/01

「船王後墓誌」の宮殿名(2)

 今朝は東京に向かう新幹線車中でこの「洛中洛外日記」を書いています。午後から東京家政学院大学のキャンパスで開催する『発見された倭京』出版記念講演会に出席するためです。
 車窓の外は雨空が続いていますので、東京のお天気がちょっと心配です。参加者が少なく講演会収支が赤字になると「古田史学の会」から補填することとなり、会計担当の西村秀己さん(全国世話人、高松市)からお叱りを受けるからです。もっとも、この厳しい「金庫番」のおかげで、「古田史学の会」財政の健全性が保たれています。

 さて、「船王後墓誌」の宮殿名や天皇名に関する古田説に対して、最初に鋭い指摘をされたのは正木裕さん(古田史学の会・事務局長、川西市)でした。それは、墓誌に記された「阿須迦天皇之末歳次辛丑」の阿須迦天皇の末年とされる辛丑年(641)やその翌年に九州年号は改元されておらず、この阿須迦天皇を九州王朝の天皇(天子)とすることは無理というものでした。
 641年は九州年号の命長二年(641)に当たり、命長は更に七年(646)まで続き、その翌年に常色元年(647)と改元されています。九州王朝の天子が崩御して九州年号が改元されないはずはありませんから、この阿須迦天皇を九州王朝の天子(天皇)とすることはできないと正木さんは気づかれたのです。
 この正木さんの指摘を古田先生にお伝えしたところ、しばらく問答が続き、「阿須迦天皇の在位期間が長ければ『末』とあってもそれは最後の一年のことではなく、後半の数年間を指すと解釈できる」と結論づけられました。その解釈が次の文章となったわけです。

 〝(五)しかも、当、船王後が「六四一」の十二月三日没なのに、舒明天皇は「同年十月九日の崩」であるから、当銘文の表記、
 「阿須迦天皇の末、歳次辛丑十二月三日庚寅に殯亡しき。」と“合致”しない(この点、西村秀己氏の指摘)。〟
 〝(七)「阿須迦天皇の末」という表記から見ると、当天皇の「治世年代」は“永かった”と見られるが、舒明天皇の「治世」は十二年間である。〟

 古田先生の論稿ではこの順番で論理を展開されていますが、当初、わたしとの問答では(七)の「解釈」がまずあって、その後に西村さんの意見(五)を取り入れて自説を補強されたのでした。しかし、それでもこの古田説は成立困難と、わたしは古田先生や西村さんに反対意見を述べました。(つづく)


第1737話 2018/08/31

「船王後墓誌」の宮殿名(1)

 記紀や7世紀の金石文に見える宮殿名について考察を続けていますが、新たに「船王後墓誌」に記された宮殿名についても論じたいと思います。というのも、晩年の古田説では同墓誌は九州王朝系のもので、そこに記された各天皇は九州王朝の「天皇(旧、天子)」であり、その宮殿は福岡県と山口県にあったとされたからです。この古田説に対して、わたしは反対意見を先生に述べたことがありました。
 その古田説とは次のようなものでした。ミネルヴァ書房(2009年7月20日)『なかった 真実の歴史学』第6号に収録された「金石文の九州王朝 — 歴史学の転換」から要旨を抜粋します。

【要旨抜粋】
 「船王後墓誌」(大阪、松岳山出土、三井高遂氏蔵)
(表)
「惟舩氏故 王後首者是舩氏中祖 王智仁首児 那沛故首之子也生於乎娑陀宮治天下 天皇之世奉仕於等由羅宮 治天下 天皇之朝至於阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見知其才異仕有功勲 勅賜官位大仁品為第
(裏)
三殯亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦 安理故能刀自同墓其大兄刀羅古首之墓並作墓也即為安保万代之霊基牢固永劫之寶地也」

《訓よみくだし》
 「惟(おも)ふに舩氏、故王後首(おびと)は是れ舩氏中祖 王智仁首の児那沛故首の子なり。乎娑陀(おさだ)の宮に天の下を治(し)らし天皇の世に生れ、等由羅(とゆら)の宮に天の下を治らしし天皇の朝に奉仕し、阿須迦(あすか)の宮に天の下を治らしし天皇の朝に至る。天皇、照見して其の才異にして仕へて功勲有りしを知り、勅して官位、大仁、品第三を賜ふ。阿須迦(あすか)天皇の末、歳次辛丑十二月三日庚寅に殯亡しき。故戊辰年十二月に松岳山上に殯葬し、婦の安理故(ありこ)の刀自(とじ)と共に墓を同じうす。其の大兄、刀羅古(とらこ)の首(おびと)の墓、並びに作墓するなり。即ち万代の霊基を安保し、永劫の寶地を牢固(ろうこ)せんがためなり。」

《趣意》
 第一、舩氏の(故)王後の首は、舩氏の中祖に当る王智仁の首の子、那沛の(故)首の子である。
 第二、彼(舩王後)は三代の天皇の治下にあった。まず、「オサダの宮の天皇」の治世に生れ、次いで「トユラの宮の天皇」の治世に奉仕し、さらに「アスカの宮の天皇」の治世に至り、その「アスカ天皇」の末、辛丑年(六四一)の十二月三日(庚寅)に没した。
 第三、(アスカ)天皇は彼の才能がすぐれ、功勲のあったために、「大仁」と「第三品」の官位を賜わったのである。
 第四、その後(二十七年経って)妻の安理故、刀自の死と共に、その大兄、刀羅古の首の墓と一緒に、三人の墓を作った。彼らの霊を万代に弔い、この宝地を固くするためである。
【抜粋終わり】

 以上の各天皇の宮に対する通説の比定は次のとおりです。
 (1)乎娑陀宮 敏達天皇(572〜585)
 (2)等由羅宮 推古天皇(592〜628)
 (3)阿須迦宮 舒明天皇(629〜641)
 この比定に対して古田先生は次の疑問を提示されました。

 (一)敏達天皇は、日本書紀によれば、「百済大井宮」にあった。のち(四年)幸玉宮に遷った。それが譯語田(おさだ)の地とされる(古事記では「他田宮」)。
 (二)推古天皇は「豊浦宮」(奈良県高市郡明日香村豊浦)にあり、のち「小墾田おはりだ宮」(飛鳥の地か。詳しくは不明)に遷った。
 (三)舒明天皇は「岡本宮」(飛鳥岡の傍)が火災に遭い、田中宮(橿原市田中町)へ移り、のちに(十二年)「厩坂うまやさか宮」(橿原市大棘町の地域か)、さらに「百済宮」に徒(うつ)った、とされる。
 (四)したがって推古天皇を“さしおいて”次の舒明天皇を「アスカ天皇」と呼ぶのは、「?」である。
 (五)しかも、当、船王後が「六四一」の十二月三日没なのに、舒明天皇は「同年十月九日の崩」であるから、当銘文の表記、
 「阿須迦天皇の末、歳次辛丑十二月三日庚寅に殯亡しき。」と“合致”しない(この点、西村秀己氏の指摘)。
 (六)その上、右の「時期」の中には、多くの「天皇名」が欠落している。
(1)用明天皇(585〜587)
(2)崇峻天皇(587〜592)
  以上、「641」以前
(3)皇極天皇(642〜645)
(4)孝徳天皇(645〜654)
(5)孝徳天皇(645〜654)
(6)斉明天皇(655〜661)
(7)天智天皇(661〜671)
(8)弘文天皇(671〜672)
(9)天武天皇(673〜686)
 当銘文成立(668頃)以前
 (七)「阿須迦天皇の末」という表記から見ると、当天皇の「治世年代」は“永かった”と見られるが、舒明天皇の「治世」は十二年間である。
 (八)当人(舩王後)は、「大仁」であり、「第三品」であるから、きわめて高位の著名人であるが、日本書紀には、敏達紀、推古紀、欽明紀とも、一切出現しない。最大の「?」である。

 古田先生は以上の疑問を挙げられ、次の仮説(理解)を提唱されます。

 三つの「天皇の宮室」の名は、いずれも九州王朝の「天皇(旧、天子)の宮室」名である。もし「近畿天皇家の宮室」だったならば、右のように諸矛盾“錯綜”するはずはない。その上、何よりも「七世紀中葉から末(七〇一)」までは「評の時代」であり、「評督の総監督官」は「筑紫都督府」である。
 「乎娑陀(オサダ)宮」 曰佐(乎左) (福岡県那珂郡。和名類聚抄。高山寺本)博多の那珂川流域の地名。
 「等由羅(トユラ)宮」 豊浦宮(山口県下関市豊浦村)
 日本書紀の仲哀紀に「穴門豊浦宮」(長門、豊浦郡)(二年九月)とある「豊浦宮」。
 「阿須迦(アスカ)宮」 飛鳥(アスカ)。福岡県小郡市の「飛鳥の浄御原の宮」。
 そしてこれらの三宮とも、神籠石山城の分布図の内部に「位置」しており、「わたしの判断を“裏付ける”」とれさました。(つづく)


第1727話 2018/08/22

那須国造碑「永昌元年」の論理(3)

 那須国造碑に唐の年号「永昌元年」が記された理由として、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者が唐の年号を使用して「任命書」を発行したとする仮説を考えたのですが、その論理展開には続きがあります。それでは「飛鳥浄御原大宮」の権力者とは近畿天皇家(持統天皇)なのか、あるいは古田説の筑紫小郡の「飛鳥浄御原大宮」にいた九州王朝の天子(薩野馬か)なのかという問題です。このことについて考察します。
 まず、九州王朝の天子とすることは困難と思われます。その理由は次の点です。

①「永昌元年(689年)」時点での九州王朝の天子が唐の影響下にあったとする史料根拠がない。唐軍がいつ頃まで筑紫に進駐していたのかを示す史料もない。
②「永昌元年(689年)」時点では、九州年号は23年間続いた白鳳から朱雀へ改元(684年)され、更に朱鳥に改元(686年)されており、「永昌元年(689年)」は朱鳥四年に相当する。九州王朝が唐軍の影響下にあったとすれば、こうした九州年号の改元ができるとは考えにくい。
③従って、朱鳥四年の叙位「任命書」に年号を記すのであれば、九州王朝は「朱鳥四年」と記したはずである。たとえば滋賀県日野町には九州年号「朱鳥三年戊子(688年)」と記した鬼室集斯墓碑が現存しており、当時の倭国では九州年号が使用されていたことを疑えない。

 以上の理由から「永昌元年(689年)」という唐の年号が九州王朝の公式文書(任命書)に使用されたとは考えにくく、また、使用しなければならない積極的理由が見当たらないのです。(つづく)


第1726話 2018/08/21

那須国造碑「永昌元年」の論理(2)

 「古田史学の会」関西の八月度例会で発表された谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)に、関東の地の那須国造碑になぜ「永昌元年」(689年)という唐の年号が使用されたと考えますかとたずねたところ、「唐の影響下にあったため」との回答でした。谷本さんらしいシャープな見解です。
 その回答にわたしは納得できなかったので、さらに次の見解を述べました。

①7世紀末頃の関東地方が唐の影響下にあったとする痕跡が見当たらない。茨城県坂東市からは九州年号が記された金石文「大化五子年(699年)」土器が出土しており、むしろ九州王朝の影響が及んでいたと考えられる。
②従って、唐の影響下にあったのは同碑文に記されている、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者ではないか。
③その場合、「飛鳥浄御原大宮」の権力者が「追大壹」の「任命書」の日付に「永昌元年己丑四月」と唐の年号を採用していたことになる。
④その「任命書」に記された「永昌元年己丑四月」を転載して、那須国造碑に叙位記事が記録されたと考えられる。
⑤他方、那須直韋堤の没年(700年)については当時の慣例に従って干支表記「歳次康子年正月二壬子日」とした。

以上のようなケースであれば、唐の年号「永昌」が遠く離れた関東地方の石碑に記されたことを説明できるとの意見を谷本さんに述べました。谷本さんもその可能性を否定されませんでしたが、これはこれで新たな問題が惹起され、谷本さんとの論議検討は続きました。(つづく)


第1724話 2018/08/19

鬼面「鬼瓦」のONライン

 9月9日(日)の大阪市(i-siteなんば)での『発見された倭京』出版記念講演会で、新たにわたしが取り上げるテーマに〝鬼面「鬼瓦」のONライン〟があります。古代において異彩を放つ大宰府政庁出土の鬼面「鬼瓦」(大宰府式鬼瓦)の変遷と近畿天皇家(大和朝廷)の藤原宮・平城宮の「鬼瓦」の変遷に、701年(ONライン)における王朝交代の痕跡が見て取れるというテーマです。
 大宰府式鬼瓦と呼ばれている国内最古の鬼面「鬼瓦」は、その立体的で迫力のある鬼の顔が九州歴史資料館の「展示解説シート」では次のように紹介されています。

 「眉は炎のように吹き上がり、つり上がった大きな眼は飛び出さんばかりで、鼻は眉間にしわを寄せ小鼻を丸くふくらませながら、どっしりと構えていて、咆哮するように開いた口には、鋭い牙と四角い歯が並んでいます。そしてこの忿怒の相においては、骨格や筋肉の動き、皮膚の伸縮までが意識されて、各部分が有機的に連動しながら、ひとつの表情をつくり上げています。この立体感や迫真性は、平面的図案的な同時代の鬼瓦とは異質で、むしろ忿怒形の仏像の面部に通じています。原型の制作には、仏工の関与が想定されます。」

 このように紹介され、「迫力ある大宰府式鬼瓦の造形は、古今東西の鬼瓦の中にあって孤高のものです。」と指摘されています。
 この大宰府式鬼瓦はⅠ式・Ⅱ式・Ⅲ式と区分され、Ⅰ式が最も古く、Ⅲ式が新しいと編年されています。いずれも奈良時代のものとされていますが、Ⅰ式が最もその芸術性が高く、新しくなるに従い次第に洗練が失われていきます(編年については九州王朝説に基づく再検討が必要)。Ⅰ式は主に大宰府政庁や水城・大野城・筑前国分寺・筑前国分尼寺・怡土城などの遺跡から出土しています。大宰府式鬼瓦は北部九州を代表する鬼瓦であり、筑前以外からも出土例があります。
 他方、近畿天皇家の王宮である藤原宮の鬼瓦は鬼面ではなく、曲線の文様があるだけです。平城宮では初期の鬼瓦は鬼の身体全体が平面的に表されており、大宰府式鬼瓦とは比較にならないほど迫力のないものです。その後、時代が下がるにつれて「鬼面」となり、徐々に立体的な表現に発展するのですが、それでも大宰府式鬼瓦ほどの芸術性や迫力は見られません。
 これらの鬼瓦は王朝を代表する宮殿の屋根を飾るものであり、太宰府と大和の鬼瓦の迫力の差は従来の近畿天皇家一元史観では説明が困難です。ところが九州王朝説の視点からこの状況を考えると、次のようなことが言えるのではないでしょうか。

①670年頃に造営された大宰府政庁Ⅱ期の宮殿の鬼瓦は倭国を代表する九州王朝にふさわしい芸術性あふれるものである。当時の太宰府にはそうした王朝文化を体現できる優れた芸術家や瓦職人がいた。
②他方、7世紀末頃には事実上の日本列島ナンバーワンの実力を持つに至った近畿天皇家は、大規模な藤原宮を造営できたが、王朝文化はまだ花開いてはいなかったため、貧素な鬼瓦しか作れなかった。
③王朝交代した701年以降の近畿天皇家は九州王朝文化を徐々に吸収し、「鬼」を表現した鬼瓦を造れるようになったが、その芸術性が高まるのには数十年を要した。
④王朝交代後の太宰府や九州においては、その繁栄に陰りが見え、大宰府式鬼瓦も次第に洗練度が失われていった。

 以上のように九州王朝から大和朝廷への王朝交代という多元史観によれば、鬼面「鬼瓦」の変遷がうまく説明できるのです。このことを講演会ではパワーポイント画像を交えて説明します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。


第1714話 2018/07/28

7世紀における九州王朝の勢力範囲

 多元的古代研究会主催の「万葉集と漢文を読む会」に参加させていただく機会があり、様々なテーマでディスカッションさせていただきました。そのとき7世紀における九州王朝の勢力範囲について意見交換したのですが、7世紀中頃には九州王朝は九州島と山口県程度までになっているとする見解があることを知りました。その根拠や論証内容については知りませんが、わたしの認識とはかなり異なっており、驚きました。

 九州王朝は7世紀初頭の天子多利思北孤の時代から評制を施行した中頃までは最盛期であり、黄金時代とわたしは考えています。663年の白村江戦の敗北により、急速に国力を低下させたと思われますが、それでも九州年号が筑紫から関東まで広範囲に使用されていた痕跡があり、列島の代表王朝としての権威は保っていたようです。たとえば7世紀後半の次の同時代九州年号史料の存在が知られています。

○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡
○福岡市出土「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代出土、行方不明)
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器

 このように白雉元年から九州王朝最末期の大化五年まで、筑紫から関西・関東まで広範囲で九州年号が使用されている事実は重要です。白村江敗戦以後も九州王朝の権威(九州年号の公布と使用)が保たれていたと考えられます。

 他方、藤原宮や飛鳥宮からの出土木簡などからは、7世紀後半頃(天武期以後)になると近畿天皇家も実力的には九州王朝を凌ぎつつあると推定できます。王朝交代時の複雑な状況については史料根拠に基づいた丁寧な理解と研究が必要です。


第1713話 2018/07/24

律令と評制で全国支配が可能な王宮

 孝徳紀から出現し始める「封戸」記事などに着目された服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の研究により、わたしの認識も一歩進むことができました。律令制による中央集権的国家体制維持に不可欠な地方官僚の俸禄を「現地調達」するという「封戸」などの徴税権の中央集約という問題の重要性に気づくことができたからです。この問題も、当時の人々の認識を再認識するというフィロロギーによる研究や論証が有効です。7世紀中頃における九州王朝の評制による全国支配を可能とするために論理的に考えて何が必要であり、そのことに対応した実証的な証拠として何が存在するのかについて論じることにします。
 まず「封戸」制度に必要な公地公民制と律令制にとって不可欠な「律令」そのものについて考えてみます。近畿天皇家の最初の律令は「大宝律令」ですから、それ以前の7世紀の評制施行時の律令は九州王朝「律令」と理解せざるを得ません。
 次に律令に規定された大規模な中央官僚(服部静尚さんの試算によれば約8000人)を収容できる王宮・官衙が必要です。古田学派であれば、ここまでは反対する人はいないでしょう。
 次にその宮殿の規模はどのくらいかについて考えてみます。これにも参考とすべき「後例」があります。それは701年以降九州王朝に替わり、文字通りの「大和朝廷」として大宝律令で全国支配を行った近畿天皇家の王宮、平城宮です。あるいはその直前までの藤原宮です。これら「大和」にあった朝堂院(朝廷)様式の巨大宮殿の規模こそ、全国支配に必要な規模の「後例(8世紀)」となります。このことにも異論は出されないでしょう。
 それでは平城宮や藤原宮と同規模・同様式の7世紀中頃の宮殿・官衙遺構はあるでしょうか。日本列島内でひとつだけあります。言うまでもなく大阪市中央区法円坂から出土した前期難波宮です。規模も両宮殿に匹敵し、様式も国内初の朝堂院様式です。宮殿の南方からは条坊跡も出土していることから、それは北闕様式の「難波京」でもあります。
 その造営年代が7世紀中頃(孝徳期)であることも、整地層・水利施設出土主要土器(須恵器坏G)編年・水利施設出土木製品の年輪年代測定(634年)・出土「戊申年(648年)」木簡・出土木柱の年輪セルロース酸素同位体比年代測定値(583年、612年)などを実証的根拠として、わが国のほぼ全ての考古学者・歴史学者が認めています。
 以上の出土事実・理化学的測定事実から、7世紀中頃に施行された評制により全国支配した律令制の宮殿・官衙は前期難波宮であるとの結論が導き出されます。このことをもって、近畿天皇家一元史観の論者は前期難波宮は『日本書紀』の記述通り孝徳天皇の難波長柄豊碕宮であり、全国を評制支配した宮殿である、九州王朝など無かったと主張します。
 わたしたち多元史観・九州王朝説(古田史学)の支持者であれば、評制は九州王朝が施行した制度と考えますから、そうであるならば前期難波宮は九州王朝の宮殿であると言わざるを得ません。この一点こそ、わたしが前期難波宮九州王朝副都説に至らざるを得なかった最大の理由なのです。もし九州王朝説に基づく代替案(前期難波宮以外の律令制による全国支配が可能な規模と様式を持つ7世紀中頃の宮殿官衙遺構)があるのなら出してください。わたしはその代替案の当否について真剣に検討します。学問研究とはそうした真摯な営みなのですから。


第1712話 2018/07/23

孝徳紀から出現する「封戸」記事

 先日の「古田史学の会」7月度関西例会では、竹村順弘さん(古田史学の会・事務局次長)からの捕鳥部萬(ととりべのよろず)の墓守(塚元家・岸和田市)訪問報告の他にも、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)から重要な研究発表がありました。「天武五年の封戸入れ替え」です。『日本書紀』に見える「封戸」関連記事に着目されたもので、『日本書紀』天武五年条に見える「封戸入れ替え」記事はこの時期としては不自然であり、約30年遡った孝徳期の頃の事績を天武紀に転載されたとする仮説です。
 「封戸(ふこ)」とは古代における官人や貴族への俸禄制度で、与えられた封戸からの税収(食封)が官人らへの俸禄とされます。従って、公地公民制と律令制を前提として成り立つ制度です。
 服部さんの発表の中で特に重要と感じたことは、『日本書紀』で封戸記事が現れるのが孝徳紀からという史料事実の指摘でした。孝徳期(7世紀中頃)は九州王朝(倭国)が全国に評制を施行した時期であり、そのことと『日本書紀』に封戸記事が孝徳紀から現れることは無関係ではないと考えられます。中央集権的評制により、諸国の国宰・評督の任命や派遣が九州王朝によりなされますから、それらの官人の俸禄を封戸制度という「現地調達」で賄ったことになります。このことは、それまで現地の豪族などの支配下にあった「徴税権」が公地公民制と律令の規定により、部分的とは思われますが中央政府に取りあげられることを意味し、中央政府(九州王朝)の強大な権力(軍事力)がなければ成立し得ない制度であることは論を待たないでしょう。
 前期難波宮九州王朝副都説に反対する論者に、7世紀中頃の九州王朝の勢力(評制による全国支配力)を過小に評価する意見もあるようですが、今回、服部さんが指摘された「封戸」問題を見ても、九州王朝説(古田説)に立つ限り、7世紀中頃には九州王朝の全国支配力が最盛期を迎えていたことを疑えません。そうした意味でも服部さんの九州王朝説による「封戸」研究は貴重なものと思われます。


第1710話 2018/07/20

「巨大前方後円墳」発見の虚報

 本年3月20日の西日本新聞に田川郡赤村で巨大前方後円墳発見かとする報道がありました。その概要を知ったとき、これはかなりいかがわしい記事ではないかと思い、「洛中洛外日記」などでも触れることはしませんでした。そうしたわたしの予感が的中したようです。
 友好団体「九州古代史の会」の会報『九州倭国通信』No.191に松中祐二さんの秀逸の論稿「『赤村古墳』を検証する」が掲載されていました。本年三月、西日本新聞で報道された「卑弥呼の墓」「日本最大に迫る全長450メートル」「巨大な前方後円墳」発見かとされたニュースに対して、松中さんは現地(福岡県田川郡赤村内田)調査や国土地理院の地形データを丹念に検証され、結論として前方後円墳とは認め難く、自然丘陵であるとの合理的な結論を導き出されました。
 松中さんは北九州市で医師をされており、古くからの古田ファンです。その研究スタイルは理系らしく、エビデンスに基づかれた論理的で合理的なもので、以前から注目されていた研究者のお一人です。今回の論稿でも国土地理院の等高線からその地形が前方後円墳の形状をなしておらず(後円部と前方部の面積や高さのアンバランス、断面図から“くびれ”部分がない、前方部が左右非対称など)、上空からみたときの道路が「前方後円」形状となっているに過ぎないことを見事に説明されました。
 当地の自治体の文化財担当者の見解も、新聞報道によれば「丘陵を『自然地形』として、前方後円墳との見方を明確に否定している」とのことで、そもそもこの丘陵を前方後円墳とか卑弥呼の墓とか言っている時点で“まゆつばもの”だったようです。自治体のプロの学芸員であれば、当丘陵が地山か築山かぐらいは表面観察だけでも判断できます。日本の考古学者の発掘調査等の技術レベルはかなりのものですから、その意見を尊重せずに「興味本位の記事」とする姿勢に、わが国の新聞社の“劣化”が見て取れるといったら言い過ぎでしょうか。新聞を読まない若者が増えるのも当然かもしれません。
 松中さんは論稿を次の言葉で締めくくっておられますが、古田学派であれば深く同意できるところです。
 「なお、赤村丘陵の後円部だけを取り出し、『卑弥呼の墓』だとする意見もあるようだが、本会会員にとっては、この説は長里に基づく謬説である、という見解に異論はないところであろう。」