九州王朝(倭国)一覧

第1726話 2018/08/21

那須国造碑「永昌元年」の論理(2)

 「古田史学の会」関西の八月度例会で発表された谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)に、関東の地の那須国造碑になぜ「永昌元年」(689年)という唐の年号が使用されたと考えますかとたずねたところ、「唐の影響下にあったため」との回答でした。谷本さんらしいシャープな見解です。
 その回答にわたしは納得できなかったので、さらに次の見解を述べました。

①7世紀末頃の関東地方が唐の影響下にあったとする痕跡が見当たらない。茨城県坂東市からは九州年号が記された金石文「大化五子年(699年)」土器が出土しており、むしろ九州王朝の影響が及んでいたと考えられる。
②従って、唐の影響下にあったのは同碑文に記されている、那須直韋堤に「追大壹」を叙位した「飛鳥浄御原大宮」の権力者ではないか。
③その場合、「飛鳥浄御原大宮」の権力者が「追大壹」の「任命書」の日付に「永昌元年己丑四月」と唐の年号を採用していたことになる。
④その「任命書」に記された「永昌元年己丑四月」を転載して、那須国造碑に叙位記事が記録されたと考えられる。
⑤他方、那須直韋堤の没年(700年)については当時の慣例に従って干支表記「歳次康子年正月二壬子日」とした。

以上のようなケースであれば、唐の年号「永昌」が遠く離れた関東地方の石碑に記されたことを説明できるとの意見を谷本さんに述べました。谷本さんもその可能性を否定されませんでしたが、これはこれで新たな問題が惹起され、谷本さんとの論議検討は続きました。(つづく)


第1724話 2018/08/19

鬼面「鬼瓦」のONライン

 9月9日(日)の大阪市(i-siteなんば)での『発見された倭京』出版記念講演会で、新たにわたしが取り上げるテーマに〝鬼面「鬼瓦」のONライン〟があります。古代において異彩を放つ大宰府政庁出土の鬼面「鬼瓦」(大宰府式鬼瓦)の変遷と近畿天皇家(大和朝廷)の藤原宮・平城宮の「鬼瓦」の変遷に、701年(ONライン)における王朝交代の痕跡が見て取れるというテーマです。
 大宰府式鬼瓦と呼ばれている国内最古の鬼面「鬼瓦」は、その立体的で迫力のある鬼の顔が九州歴史資料館の「展示解説シート」では次のように紹介されています。

 「眉は炎のように吹き上がり、つり上がった大きな眼は飛び出さんばかりで、鼻は眉間にしわを寄せ小鼻を丸くふくらませながら、どっしりと構えていて、咆哮するように開いた口には、鋭い牙と四角い歯が並んでいます。そしてこの忿怒の相においては、骨格や筋肉の動き、皮膚の伸縮までが意識されて、各部分が有機的に連動しながら、ひとつの表情をつくり上げています。この立体感や迫真性は、平面的図案的な同時代の鬼瓦とは異質で、むしろ忿怒形の仏像の面部に通じています。原型の制作には、仏工の関与が想定されます。」

 このように紹介され、「迫力ある大宰府式鬼瓦の造形は、古今東西の鬼瓦の中にあって孤高のものです。」と指摘されています。
 この大宰府式鬼瓦はⅠ式・Ⅱ式・Ⅲ式と区分され、Ⅰ式が最も古く、Ⅲ式が新しいと編年されています。いずれも奈良時代のものとされていますが、Ⅰ式が最もその芸術性が高く、新しくなるに従い次第に洗練が失われていきます(編年については九州王朝説に基づく再検討が必要)。Ⅰ式は主に大宰府政庁や水城・大野城・筑前国分寺・筑前国分尼寺・怡土城などの遺跡から出土しています。大宰府式鬼瓦は北部九州を代表する鬼瓦であり、筑前以外からも出土例があります。
 他方、近畿天皇家の王宮である藤原宮の鬼瓦は鬼面ではなく、曲線の文様があるだけです。平城宮では初期の鬼瓦は鬼の身体全体が平面的に表されており、大宰府式鬼瓦とは比較にならないほど迫力のないものです。その後、時代が下がるにつれて「鬼面」となり、徐々に立体的な表現に発展するのですが、それでも大宰府式鬼瓦ほどの芸術性や迫力は見られません。
 これらの鬼瓦は王朝を代表する宮殿の屋根を飾るものであり、太宰府と大和の鬼瓦の迫力の差は従来の近畿天皇家一元史観では説明が困難です。ところが九州王朝説の視点からこの状況を考えると、次のようなことが言えるのではないでしょうか。

①670年頃に造営された大宰府政庁Ⅱ期の宮殿の鬼瓦は倭国を代表する九州王朝にふさわしい芸術性あふれるものである。当時の太宰府にはそうした王朝文化を体現できる優れた芸術家や瓦職人がいた。
②他方、7世紀末頃には事実上の日本列島ナンバーワンの実力を持つに至った近畿天皇家は、大規模な藤原宮を造営できたが、王朝文化はまだ花開いてはいなかったため、貧素な鬼瓦しか作れなかった。
③王朝交代した701年以降の近畿天皇家は九州王朝文化を徐々に吸収し、「鬼」を表現した鬼瓦を造れるようになったが、その芸術性が高まるのには数十年を要した。
④王朝交代後の太宰府や九州においては、その繁栄に陰りが見え、大宰府式鬼瓦も次第に洗練度が失われていった。

 以上のように九州王朝から大和朝廷への王朝交代という多元史観によれば、鬼面「鬼瓦」の変遷がうまく説明できるのです。このことを講演会ではパワーポイント画像を交えて説明します。多くの皆さんのご参加をお待ちしています。


第1714話 2018/07/28

7世紀における九州王朝の勢力範囲

 多元的古代研究会主催の「万葉集と漢文を読む会」に参加させていただく機会があり、様々なテーマでディスカッションさせていただきました。そのとき7世紀における九州王朝の勢力範囲について意見交換したのですが、7世紀中頃には九州王朝は九州島と山口県程度までになっているとする見解があることを知りました。その根拠や論証内容については知りませんが、わたしの認識とはかなり異なっており、驚きました。

 九州王朝は7世紀初頭の天子多利思北孤の時代から評制を施行した中頃までは最盛期であり、黄金時代とわたしは考えています。663年の白村江戦の敗北により、急速に国力を低下させたと思われますが、それでも九州年号が筑紫から関東まで広範囲に使用されていた痕跡があり、列島の代表王朝としての権威は保っていたようです。たとえば7世紀後半の次の同時代九州年号史料の存在が知られています。

○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡
○福岡市出土「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代出土、行方不明)
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器

 このように白雉元年から九州王朝最末期の大化五年まで、筑紫から関西・関東まで広範囲で九州年号が使用されている事実は重要です。白村江敗戦以後も九州王朝の権威(九州年号の公布と使用)が保たれていたと考えられます。

 他方、藤原宮や飛鳥宮からの出土木簡などからは、7世紀後半頃(天武期以後)になると近畿天皇家も実力的には九州王朝を凌ぎつつあると推定できます。王朝交代時の複雑な状況については史料根拠に基づいた丁寧な理解と研究が必要です。


第1713話 2018/07/24

律令と評制で全国支配が可能な王宮

 孝徳紀から出現し始める「封戸」記事などに着目された服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の研究により、わたしの認識も一歩進むことができました。律令制による中央集権的国家体制維持に不可欠な地方官僚の俸禄を「現地調達」するという「封戸」などの徴税権の中央集約という問題の重要性に気づくことができたからです。この問題も、当時の人々の認識を再認識するというフィロロギーによる研究や論証が有効です。7世紀中頃における九州王朝の評制による全国支配を可能とするために論理的に考えて何が必要であり、そのことに対応した実証的な証拠として何が存在するのかについて論じることにします。
 まず「封戸」制度に必要な公地公民制と律令制にとって不可欠な「律令」そのものについて考えてみます。近畿天皇家の最初の律令は「大宝律令」ですから、それ以前の7世紀の評制施行時の律令は九州王朝「律令」と理解せざるを得ません。
 次に律令に規定された大規模な中央官僚(服部静尚さんの試算によれば約8000人)を収容できる王宮・官衙が必要です。古田学派であれば、ここまでは反対する人はいないでしょう。
 次にその宮殿の規模はどのくらいかについて考えてみます。これにも参考とすべき「後例」があります。それは701年以降九州王朝に替わり、文字通りの「大和朝廷」として大宝律令で全国支配を行った近畿天皇家の王宮、平城宮です。あるいはその直前までの藤原宮です。これら「大和」にあった朝堂院(朝廷)様式の巨大宮殿の規模こそ、全国支配に必要な規模の「後例(8世紀)」となります。このことにも異論は出されないでしょう。
 それでは平城宮や藤原宮と同規模・同様式の7世紀中頃の宮殿・官衙遺構はあるでしょうか。日本列島内でひとつだけあります。言うまでもなく大阪市中央区法円坂から出土した前期難波宮です。規模も両宮殿に匹敵し、様式も国内初の朝堂院様式です。宮殿の南方からは条坊跡も出土していることから、それは北闕様式の「難波京」でもあります。
 その造営年代が7世紀中頃(孝徳期)であることも、整地層・水利施設出土主要土器(須恵器坏G)編年・水利施設出土木製品の年輪年代測定(634年)・出土「戊申年(648年)」木簡・出土木柱の年輪セルロース酸素同位体比年代測定値(583年、612年)などを実証的根拠として、わが国のほぼ全ての考古学者・歴史学者が認めています。
 以上の出土事実・理化学的測定事実から、7世紀中頃に施行された評制により全国支配した律令制の宮殿・官衙は前期難波宮であるとの結論が導き出されます。このことをもって、近畿天皇家一元史観の論者は前期難波宮は『日本書紀』の記述通り孝徳天皇の難波長柄豊碕宮であり、全国を評制支配した宮殿である、九州王朝など無かったと主張します。
 わたしたち多元史観・九州王朝説(古田史学)の支持者であれば、評制は九州王朝が施行した制度と考えますから、そうであるならば前期難波宮は九州王朝の宮殿であると言わざるを得ません。この一点こそ、わたしが前期難波宮九州王朝副都説に至らざるを得なかった最大の理由なのです。もし九州王朝説に基づく代替案(前期難波宮以外の律令制による全国支配が可能な規模と様式を持つ7世紀中頃の宮殿官衙遺構)があるのなら出してください。わたしはその代替案の当否について真剣に検討します。学問研究とはそうした真摯な営みなのですから。


第1712話 2018/07/23

孝徳紀から出現する「封戸」記事

 先日の「古田史学の会」7月度関西例会では、竹村順弘さん(古田史学の会・事務局次長)からの捕鳥部萬(ととりべのよろず)の墓守(塚元家・岸和田市)訪問報告の他にも、服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)から重要な研究発表がありました。「天武五年の封戸入れ替え」です。『日本書紀』に見える「封戸」関連記事に着目されたもので、『日本書紀』天武五年条に見える「封戸入れ替え」記事はこの時期としては不自然であり、約30年遡った孝徳期の頃の事績を天武紀に転載されたとする仮説です。
 「封戸(ふこ)」とは古代における官人や貴族への俸禄制度で、与えられた封戸からの税収(食封)が官人らへの俸禄とされます。従って、公地公民制と律令制を前提として成り立つ制度です。
 服部さんの発表の中で特に重要と感じたことは、『日本書紀』で封戸記事が現れるのが孝徳紀からという史料事実の指摘でした。孝徳期(7世紀中頃)は九州王朝(倭国)が全国に評制を施行した時期であり、そのことと『日本書紀』に封戸記事が孝徳紀から現れることは無関係ではないと考えられます。中央集権的評制により、諸国の国宰・評督の任命や派遣が九州王朝によりなされますから、それらの官人の俸禄を封戸制度という「現地調達」で賄ったことになります。このことは、それまで現地の豪族などの支配下にあった「徴税権」が公地公民制と律令の規定により、部分的とは思われますが中央政府に取りあげられることを意味し、中央政府(九州王朝)の強大な権力(軍事力)がなければ成立し得ない制度であることは論を待たないでしょう。
 前期難波宮九州王朝副都説に反対する論者に、7世紀中頃の九州王朝の勢力(評制による全国支配力)を過小に評価する意見もあるようですが、今回、服部さんが指摘された「封戸」問題を見ても、九州王朝説(古田説)に立つ限り、7世紀中頃には九州王朝の全国支配力が最盛期を迎えていたことを疑えません。そうした意味でも服部さんの九州王朝説による「封戸」研究は貴重なものと思われます。


第1710話 2018/07/20

「巨大前方後円墳」発見の虚報

 本年3月20日の西日本新聞に田川郡赤村で巨大前方後円墳発見かとする報道がありました。その概要を知ったとき、これはかなりいかがわしい記事ではないかと思い、「洛中洛外日記」などでも触れることはしませんでした。そうしたわたしの予感が的中したようです。
 友好団体「九州古代史の会」の会報『九州倭国通信』No.191に松中祐二さんの秀逸の論稿「『赤村古墳』を検証する」が掲載されていました。本年三月、西日本新聞で報道された「卑弥呼の墓」「日本最大に迫る全長450メートル」「巨大な前方後円墳」発見かとされたニュースに対して、松中さんは現地(福岡県田川郡赤村内田)調査や国土地理院の地形データを丹念に検証され、結論として前方後円墳とは認め難く、自然丘陵であるとの合理的な結論を導き出されました。
 松中さんは北九州市で医師をされており、古くからの古田ファンです。その研究スタイルは理系らしく、エビデンスに基づかれた論理的で合理的なもので、以前から注目されていた研究者のお一人です。今回の論稿でも国土地理院の等高線からその地形が前方後円墳の形状をなしておらず(後円部と前方部の面積や高さのアンバランス、断面図から“くびれ”部分がない、前方部が左右非対称など)、上空からみたときの道路が「前方後円」形状となっているに過ぎないことを見事に説明されました。
 当地の自治体の文化財担当者の見解も、新聞報道によれば「丘陵を『自然地形』として、前方後円墳との見方を明確に否定している」とのことで、そもそもこの丘陵を前方後円墳とか卑弥呼の墓とか言っている時点で“まゆつばもの”だったようです。自治体のプロの学芸員であれば、当丘陵が地山か築山かぐらいは表面観察だけでも判断できます。日本の考古学者の発掘調査等の技術レベルはかなりのものですから、その意見を尊重せずに「興味本位の記事」とする姿勢に、わが国の新聞社の“劣化”が見て取れるといったら言い過ぎでしょうか。新聞を読まない若者が増えるのも当然かもしれません。
 松中さんは論稿を次の言葉で締めくくっておられますが、古田学派であれば深く同意できるところです。
 「なお、赤村丘陵の後円部だけを取り出し、『卑弥呼の墓』だとする意見もあるようだが、本会会員にとっては、この説は長里に基づく謬説である、という見解に異論はないところであろう。」


第1709話 2018/07/19

「東山道十五国」の成立時期

 9月1日(土)の『発見された倭京』出版記念東京講演会(東京家政学院大学・千代田三番町キャンパス)に向けて、講演者の準備も着々と進められています。中でも、「九州王朝の古代官道」について講演される肥沼孝治さんと山田春廣さんの講演内容の目次や当日使用されるパワーポイントの画像作成状況が、両氏のブログにリアルタイムで紹介されており、その内容が面白く、ますます講演会が待ち遠しくなってきました。
 特に山田さんが講演される「東山道十五国」(『日本書紀』景行紀55年条)を九州王朝の「東山道」とするテーマは画期的な発見であり、多くの皆さんにお聴きいただきたい研究です。もちろん、まだまだ研究・検証が必要な仮説で、その「東山道十五国」記事がなぜ『日本書紀』景行紀55年条に記されているのかなど重要な課題も残されています。この点については、山田さんご自身も「『東山道十五國』の比定」(『発見された倭京』所収)の末尾で次のように述べられています。

 「また、『古事記』にはない“以彦狭嶋王、拝『東山道十五國』都督”記事がなぜ『日本書紀』景行紀にあるのかも未解明です。これらは今後の研究に委ねたいと思います。」(145頁)

 『日本書紀』景行55年の実年代をいつ頃とするかという問題もありますが、この時代に九州王朝が「東山道十五国」を制定したとするには早いような気がします。しかし、『日本書紀』編者は何らかの根拠に基づいてこの記事を景行紀に記したわけですから、頭から否定することもできません。
 他方、『常陸国風土記』冒頭には次のような記事があり、この記事を「是」とするのであれば、九州王朝「東山道十五国」の成立は7世紀中頃の評制施行時期の頃となります。

 「國郡の舊事を問ふに、古老答へていへらく、古は、相模の國足柄の岳坂より東の諸縣は、惣べて我姫(あづま)の國と称(い)ひき。(中略)其の後、難波の長柄の豊前の大宮に臨軒しめしし天皇のみ世に至り、高向臣・中臣幡織田連等を遣はして、坂より東の國を惣領(すべをさ)めしめき。時に、我姫の道、分かれて八つ國と爲(な)り、常陸の國、其の一に居れり。」(日本古典文学大系『風土記』35頁)

 岩波の頭注によれば、「分かれて八つ國」とは、相模・武蔵・上総・下総・上野・下野・常陸・陸奥とされています。山田説によれば「東山道十五国」とは九州王朝の都、太宰府を起点として次の国々とされています。

 「豊前・長門・周防・安芸・吉備・播磨・摂津・山城・近江・美濃・飛騨・信濃・上野・武蔵・下野」

 ですから、『常陸國風土記』の記事を信用すれば、「上野・武蔵・下野」」の成立は「難波の長柄の豊前の大宮に臨軒しめしし天皇(孝徳天皇)のみ世」の7世紀中頃ですから、「東山道十五国」の成立もそれ以後となってしまいます。
 九州王朝の「東山道十五国」の成立が7世紀中頃では逆にちょっと遅いような気もしますが、景行天皇の時代とするのか孝徳天皇の時代とするのか、引き続き検討したいと思います。


第1700話 2018/06/28

『風土記』の中の九州王朝「国分(府)寺」

 九州王朝の「国府寺」建立の史料的痕跡として『聖徳太子伝記』や『日本書紀』推古2年条などを紹介してきましたが、『風土記』にもその痕跡を見いだしました。『豊後国風土記』の次の記事です。

「風土記 豊後の国
郡は八所〔郷は四十、里は一百一十〕、驛は九所〔並に小路〕、烽は五所〔並に下国〕、寺は二所なり〔僧の寺と尼の寺なり。〕」(357頁)
頭注九「大分郡の条に見える二寺」(356頁)
「大分の郡 郷は九所〔里は廿五〕、驛は一所、烽は一所、寺は二所なり〔一つは僧の寺、一つは尼の寺なり〕。」(367頁)
頭注二一「箋釈は天平十三年の勅命による国分寺及び国分尼寺としているが恐らくは不可。国分寺以前のものであろう。肥前風土記の寺の記載(三九一頁頭注一三)参照。」(367頁)
『豊後国風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)※〔 〕内は小文字。

 豊後国国府のあった大分郡に僧寺と尼寺の存在が記されています。『風土記』成立時の8世紀前半頃ですから豊後国に寺院が二つしかないということはありえません。ですから、国府にあるこの二つの寺は豊後国を代表する寺院と考えざるをえません。従って、九州王朝による多元的「国分寺」説に立てば、豊後国の「国分寺(国府寺)」と「国分尼寺(国府尼寺)」の可能性が高いと思われます。「頭注二一」でも「(聖武天皇による)国分寺以前のものであろう」としています。

 同様の例が次の『肥前国風土記』にも見えます。

「肥前の国
郡は二十一所〔郷は七十、里は一百八十七〕、驛は一十八所〔小路〕、烽は二十所〔下国〕、城は一所、寺は二所〔僧の寺なり〕。」(379頁)
「神埼の郡 郷は九所〔里は廿六〕、驛は一所、烽は一所、寺は一所〔僧の寺〕なり。」(389頁)
頭注七「背振山霊仙寺に擬している。」(388頁)
「佐嘉の郡 郷は六所〔里は一十九〕、驛は一所、寺は一所なり。」(391頁)
頭注一三「佐嘉駅(延喜式・和名抄)。佐賀市の北方、大和村尼寺の東方の国分附近が肥前国府の遺蹟地で、駅も同地にあったのであろう。」(391頁)
頭注一四「巻首の注によれば、これも僧寺であり、『僧寺』と注書のあるべきところである。大和村尼寺真島の国分寺趾にあった寺であろう。国分寺と称せられる以前の寺である。」(391頁)
『肥前国風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)

 肥前国府があった佐嘉郡に「僧寺」があったと記されており、地名には「大和村尼寺」と「尼寺」があった痕跡も見え、豊後国府と同様に肥前国府にも「国分寺(国府寺)」と「国分尼寺(国府尼寺)」があったと思われます。ここでも「頭注一四」では「国分寺と称せられる以前の寺である」と解説されており、7世紀以前に遡る九州王朝時代の寺院と考えざるを得ません。

 これら九州島内の二つの現存『風土記』に見える「国分寺(国府寺)」「国分尼寺(国府尼寺)」と思われる記事は、九州王朝による多元的「国分寺」建立の史料根拠としてもよいのではないでしょうか。


第1693話 2018/06/17

谷川清隆氏「七世紀のふたつの権力共存」

 講演報告

 本日開催した「古田史学の会」会員総会記念講演会では国立天文台の谷川清隆先生をお招きして、「七世紀のふたつの権力共存の論証に向けて」というテーマで御講演いただきました。
 谷川先生とのご縁は10年ほど前に遡ります。谷川先生から「七世紀の日本天文学」(国立天文台報、2008年)が送られてきたのですが、当時、毎日のように各地から原稿や論文、著書などがわたしのところへ送られてきており、その中に谷川先生からの郵便物が紛れ込んでしまい、中身を確認したのが2〜3ヶ月後になってしまいました。
 国立天文台からの郵便物でしたので、「一体何だろう」と遅ればせながら開封すると、古天文学による九州王朝説を支持する内容でした。これはすごい研究だと、急いで古田先生に電話でお知らせし、論文を転送しました。谷川先生とはそれ以来のおつき合いで、今回、ようやく「古田史学の会」の講演会にお招きすることができました。
 今回の谷川先生の講演の根幹は、『日本書紀』の7世紀における天体観測記事の内容を分析した結果、観測記録を行った「天群」の勢力と、観測しなかった「地群」の勢力が併存しているというものです。その結論として、「天群」とは倭国(九州王朝)であり、「地群」は日本国(近畿天皇家)とされました。『日本書紀』の記述を最新の天文学により検証され、7世紀には二つの権力が存在したとする谷川先生の講演は論理的であり、すばらしい内容でした。
 講演会後も夜遅くまで懇親会におつき合いいただき、親睦を深めました。また御講演の機会を持ちたいと願っています。


第1691話 2018/06/14

熊野古道の「九十九王子」

 一昨日訪れた海南駅の駅前広場に海南市観光案内の大きな看板があり、一瞥して、やたらと「○○王子」という表記が多いことに気づきました。「熊野古道」沿いに分布しているようですが、次のような「○○王子」がありました。

 「松坂王子」「松代王子」「菩提房王子」「祓戸王子」「藤白王子」「藤代塔下王子」「所坂王子」「一壷王子」

 これらたくさんの王子は近畿天皇家や九州王朝の王子名でもなさそうで、いったい何者だろうかと不思議に思いスマホでネット検索したところ、中世における熊野詣での「休憩場所」が「○○王子」と称され(「○○」は地名のようです)、それらを併せて「九十九王子」と呼ばれているとのこと。その淵源や実体については諸説あるようです。それほど著名な「王子」が熊野詣でをしたことが背景であれば、その「王子」の個人名や伝承が伝わっていてもよさそうに思うのですが、それもはっきりしていないようです。それにしても不思議な現象です。
 九州王朝でも高良大社の御祭神高良玉垂命の九人の子供が「九躰の皇子」として神社に祀られていますが、こちらはそれぞれに「個人(神)名」(注①)があり、「王子」ではなく多くは「皇子」と表記されます。まさに九州王朝の天子(天皇)の子供にふさわしい表記です。ところが海南市などの「九十九王子」は「王子」表記で、「個人(神)名」も不明です。
 似たような例に、愛媛県の西条市などに散見される「○○天皇」地名があります(合田洋一さんのご教示による。注②)。こちらも「○○」部分は個人名とは思われませんし、九州王朝にも近畿天皇家にもそうした天皇名は無いようです。当地を著名な某天皇が行幸か滞在したことを反映した表記かもしれませんが、今のところよくわかりません。
 また、熊本県を中心に多数分布する「天子宮」もその「天子」は九州王朝の天子ではないかと推定はしていますが、具体的に誰のことかは未詳です。
 いずれの例も多元史観による解明が待たれています。これからも調査研究したいと思います。

(注)
①筑後の「九躰の皇子」の神名は次の通り。
「斯礼賀志命」「朝日豊盛命」「暮日豊盛命」「渕志命」「渓上命」「那男美命」「坂本命」「安志奇命」「安楽應寶秘命」
②「長沢天皇」ほか。同地域には字地名「紫宸殿」「天皇」もあり、合田さんは7世紀後半に九州王朝の都がこの地に置かれた痕跡とされています。


第1688話 2018/06/11

九州王朝の「分国」と

   「国府寺」建立詔(5)

 『聖徳太子伝記』や『日本書紀』推古2年条などの史料の他に、わたしが注目しているのが摂津と大和の「二つの国分寺」という現象です。実は九州王朝による多元的「国分寺(国府寺)」説を支持する次の三つの論点があり、その一つが摂津と大和の「二つの国分寺」です。

〔多元的「国分寺」研究の三論点〕

(1)諸国の国分寺遺跡から出土する瓦に7世紀前半頃に遡るものが散見され、聖武天皇による国分寺よりも古い。また、武蔵国分寺遺跡のように、方位が異なる遺構が併存しており(肥沼孝治さんの指摘)、それぞれが異なる時代に建立された痕跡を示すものもある。更には伽藍配置の分類・比較という視点でも肥沼孝治さん山田春廣さんらにより研究が進められている。

(2)『聖徳太子伝記』などの九州王朝系史料に基づいたと思われる史料に、「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」と、多利思北孤の時代に「国分寺(国府寺)」が建立された記事がある。謡曲などに見える六十六ヶ国分国記事に関する研究も正木裕さんにより進められている。

(3)摂津と大和には二つの国分寺あるいは国分寺遺構が異なる場所にあり、それらは九州王朝と大和朝廷によるものと思われる。特に大和国分寺を称する寺院は橿原市に現存しており、これは聖武天皇の王宮(平城京)から離れているが、7世紀前半頃であれば飛鳥に近畿天皇家の宮殿があり、橿原市の国分寺はその近傍であり7世紀前半頃の「国府寺」として妥当な位置である。
摂津の国分寺跡とされる上町台地(天王寺区国分町)の遺構からは7世紀前半頃の軒丸瓦が出土していることも、これが九州王朝による「国府寺」であり、大阪市北区に現存する国分寺(真言宗)は聖武天皇による8世紀の国分寺と思われる。

 今のところ、上記の三論点を根拠として多元的「国分寺」研究は進められています。(1)と(2)は考古学的出土事実や九州王朝系史料事実に基づく主に実証的論点ですが、(3)は一国に二つの国分寺存在の痕跡に基づく論理的考察、すなわち論証による展開に大きくよっています。そこで、この「二つの国分寺の痕跡」というテーマについて詳しく説明します。(つづく)


第1675話 2018/05/23

太宰府と藤原宮・平城宮の鬼瓦(鬼瓦の論証)

 「洛中洛外日記」1673話「太宰府出土『鬼瓦』の使用尺」で紹介した『大宰府史跡発掘50年記念特別展 大宰府への道 -古代都市と交通-』(九州歴史資料館発行)に掲載された太宰府出土鬼瓦ですが、鬼気迫る形相の芸術性の高さが以前から注目されてきました。そこでその芸術性という側面から多元史観・九州王朝説との関わりを指摘したいと思います。
 大宰府政庁や大野城から出土した古いタイプの鬼瓦は立体的で見事な鬼の顔ですが、大和朝廷の宮殿の鬼瓦は藤原宮のものは「弧文」だけで鬼は描かれていませんし、平城宮のものも何種類かありますが古いタイプは平面的な鬼の裸体があるだけで、太宰府のものとは雲泥の差です。すなわち、王宮の規模は大きいものの、鬼瓦の意匠性においては規模が小さい大宰府政庁のものが圧倒的に芸術的なのです。このことは次のようなことを意味するのではないでしょうか。

①王宮の規模の比較からは、藤原宮や平城宮の方が日本列島を代表する王朝のものにふさわしい。
②鬼瓦の比較からは、王朝文化の高い芸術性を引き継いでいるのは太宰府である。
③この現象は九州王朝から大和朝廷への王朝交替の反映と考えることができる。
④ということは、太宰府では王朝文化を継承した瓦職人がいたことを意味する。
⑤太宰府にいた高い芸術性と技術を持つ瓦職人により、優れた意匠性の軒丸瓦が造られたと考えるのが自然な理解である。
⑥従って、7世紀末頃に大和・筑前・肥後の三地域で同時発生したとされる「複弁蓮華文軒丸瓦」の成立と伝播の矢印は「北部九州から大和へ」と考えるべきである。
⑦観世音寺や大宰府政庁Ⅱ期に使用された「複弁蓮華文軒丸瓦」(老司式瓦)の発生は、大和の藤原宮に先行したと考えざるをえない。
⑧この論理帰結は、観世音寺や大宰府政庁Ⅱ期の造営を、藤原宮(694年遷都)よりもはやい670年(白鳳十年)頃とするわたしの理解と整合する。

 九州王朝説を支持する「鬼瓦の論証」として、以上を提起したいと思いますが、いかがでしょうか。