九州王朝(倭国)一覧

第531話 2013/02/28

大野城木柱の伐採は650年頃
       
       
         
            

 24日の日曜日、東京で講演してきました(多元的古代研究会主催、東京古田会協賛)。100名以上のご参加があり、盛況
でした。ご静聴いただき、ありがとうございます。日程が東京マラソンと重なったため、ホテルの予約がとれず、当日早朝の新幹線で上京したのですが、車窓か
らマラソン風景が見え、ラッキーでした。
 講演会のおり、多元的古代研究会の和田昌美事務局長から西日本新聞(2012年11月23日)のコピーをいただきました。「大野城の築城年 白村江の戦
い前? 木柱伐採は650年ごろ」という見出しの記事で、大野城で出土した木柱の伐採年がエックス線CTスキャナーにより650年頃であったことが判明し
たとのこと。その結果、大野城の築城開始は白村江戦(663年)よりも前である可能性が高いとされています。
 大野城は当然のこととして、守るべき都市の存在が前提で築城された山城です。すなわち、大野城築城以前に九州王朝の都、太宰府条坊都市が存在していたと
考えざるを得ません。太宰府条坊都市の成立とそこへの遷都年代を、わたしは文献史学の立場から九州年号「倭京」元年(618)とする仮説を発表してきまし
た。もちろん条坊都市全体の完成は更に遅れたことと思いますが、今回の大野城築城開始時期を650年頃とする考古学的発見から、太宰府条坊都市の造営が
650年頃よりも早い時期となり、倭京元年(618)の太宰府遷都と矛盾がなく、うまく整合します。
 こうした推論が正しければ、九州王朝は七世紀中頃に太宰府条坊都市の造営と大野城の築城、そして前期難波宮の創建をほぼ同時期に行ったことになります。
唐の脅威と一大決戦に備え、九州王朝が抱いた危機感とその権力の大きさがうかがえます。大野城出土木柱の伐採年確定により、こうして七世紀の九州王朝の姿
がまた一つ復元できたように思われるのです。


第528話 2013/02/17

大宰府政庁と前期難波宮の須恵器杯B

 大宰府政庁1期と2期遺構から須恵器杯Bが出土していることを第526話で指摘しましたが、大宰府政庁の編年も含めて、もう少し詳しく説明したいと思います。
   大宰府政庁遺構は1期・2期・3期の三層からなっており、1期は堀立柱形式の建物跡で、2期と3期は礎石を持つ朝堂院様式の「大宰府政庁」と呼ぶにふさわしい立派なものです。もっとも「大宰府政庁」とは考古学的につけられた名称で、九州王朝説からすると2期遺構は「政庁」ではなく、倭王がいた「王宮」で はないかと考えられています。もっとも、倭王が生活するには規模が小さいという指摘が伊東義彰さん(古田史学の会・会計監査)からなされており、今後の研究課題でもあります。
    問題の須恵器杯Bは1期遺構の中でも最も古い1期古段階の整地層からも出土しているようで(藤井巧・亀井明徳『西都大宰府』NHKブックス、昭和52 年。229頁)、一元史観の通説では660年代頃の遺構とされています。その整地層からの出土ですから、当該須恵器杯Bの年代は通説でも7世紀中頃となり ます。田村圓澄編の『古代を考える大宰府』(吉川弘文館、昭和62年)にも、「第1期は堀立柱建物で主に上層遺構の中門と回廊東北隅に相当する所で検出さ れた。(中略)この整地土の中に含まれる土器は最も新しいもので七世紀中ごろのものである。」(112頁)とあります。
  須恵器杯Bはその後の1期新段階や2期からも出土しますから(杉原敏之「大宰府政庁と府庁域の成立」『考古学ジャーナル』588号、2009年)、その継続期間は小森俊寛さんが主張する20年や30年のような短いものではありません。九州王朝説の立場からは、大宰府政庁1期や2期の時代は一元史観の通説よりも古いと考えられますが、仮に通説に従っても須恵器杯Bの発生は7世紀中頃以前まで遡ることとなり、近畿よりも大宰府政庁の方がより古いことがうかが えます。
   その場合、須恵器杯Bは北部九州で発生し、近畿には前期難波宮の地、上町台地に先駆けて伝播したこととなりそうです。同様の現象については既に洛中洛外日記第224話「古代難波に運ばれた筑紫の須恵器」でも紹介してきたところです。これらの現象は、上町台地がいち早く九州王朝の直轄支配領域となったこと の傍証となり、前期難波宮九州王朝副都説と整合するのです。七世紀の九州王朝倭国の研究にあたっては、この前期難波宮をどのように位置づけるのかが重要な判断基準になることを強調しておきたいと思います。


第525話 2013/02/12

前期難波宮と藤原宮の整地層須恵器

 前期難波宮造営を天武期とする説の史料根拠は『日本書紀』天武12年条 (683)に見える「副都詔」とよばれる記事です。都や宮殿は2~3ヶ所造れ、まずは難波に造れ、という詔勅記事なのですが、このとき既に難波には孝徳紀 に造営記事が見える前期難波宮がありますから、この副都詔は問題視され、前期難波宮の「改築」を命じた記事ではないかなどの「解釈」が試みられてきました。

 他方、小森俊寛さんらからは天武紀の副都詔の方が正しいとし、出土須恵器の独自編年を提起され、前期難波宮を天武期の造営とされたのです。こうして『日 本書紀』の二つの難波宮造営記事(天武紀の副都詔は「造営命令」記事)のどちらが史実であるかの論争が文献史学と考古学の両分野の研究者により永く続けら れてきました。

  この論争に「決着」をつけたのが、前期難波宮遺構から出土した「戊申年(648)木簡」と水利施設出土木枠の年輪年代測定値(634)でした。須恵器の 相対編年をどれだけ精密に行っても絶対年代(暦年)を確定できないことは自明の理ですが、暦年とリンクできる干支木簡と伐採年年輪年代測定値により、前期 難波宮整地層出土土器をクロスチェックするという学問的手続きを経て、前期難波宮とされる『日本書紀』孝徳紀の造営記事の確かさが検証され、現在の定説と なったのです。

 したがって、この定説よりも小森説が正しいとしたい場合は、そう主張する側に干支木簡や年輪年代測定値以上の具体的な科学的根拠を提示する学問的義務があるのですが、わたしの見るところ、この提示ができた論者は一人もいません。

 さて、問題点をより明確にするために、もし天武紀の副都詔(前期難波宮天武期造営説)が仮に正しかったとしましょう。その場合、次の考古学的現象が見られるはずです。すなわち、前期難波宮造営は683年以降となり、その整地層からは680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。同様に680年代頃か ら造営されたことが出土干支木簡から判明している藤原宮整地層からも680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。すなわち、両宮殿は同時期に造営開始されたこととなるのですから、その整地層出土土器様式は似たような「様相」を見せるはずです。ところが、実際の出土須恵器を報告書などから見てみます と、前期難波宮整地層の主要須恵器は須恵器杯HとGで、藤原宮整地層出土須恵器はより新しい須恵器杯Bで、両者の出土土器様相は明らかに異なるのです。

    藤原宮造営は出土干支木簡から680年代には開始されており、須恵器編年と矛盾せず、干支木簡によるクロスチェックも経ており、これを疑えません。した がって、藤原宮整地層と出土土器様式や様相が異なっている前期難波宮整地層は「時期が異なる」と見なさざるを得ないのです。ですから、既に繰り返し指摘し ましたように、その土器様式編年と共に「戊申年木簡」や年輪年代測定値により、7世紀中頃とクロスチェックを経ている前期難波宮は藤原宮よりも「古い」と いうことは明白なのです。

   この前期難波宮と藤原宮の整地層出土土器様式・様相の不一致という考古学的事実は、前期難波宮天武期造営説を否定する決定的証拠の一つなのです。(つづく)


第522話 2013/02/08

『養老律令』の「隼人司」

 『養老律令』には「隼人司」という不思議な職掌が記されています。岩波の日本思想大系本の頭注では、次のように説明されています。

 「隼人:朝廷への服属が遅れて異種族視されていた南九州の住民。ここでは朝廷に勤務する隼人」

 すなわち、南九州の薩摩や大隅は、大和朝廷への服属が遅れたため、都に定住させた「隼人」を「隼人司」が監督したと説明
されているのです。一見もっともな説明に見えますが、実は大変矛盾した「理屈」です。というのも、『続日本紀』文武4年6月条によれば、薩摩地方の評督や
助督といった人物のことが記されており(衣評督衣君県、助督弖自美。衣評は鹿児島県揖宿郡頴娃町)、遅くとも7世紀末には薩摩地方は評制下に組み入れられ
ていたことは明らかなのです。従って、「朝廷への服属が遅れ」たというのは史料事実から見れば不正確な表現なのです。
 結論からいえば、九州王朝の評制に組み入れられていた薩摩・大隅地方の隼人が、701年の大和朝廷への権力交代時において、九州王朝の評督・助督の身分で大和朝廷の支配に抵抗したというのが歴史の真相です。
 ここまでは古田学派の方々にはご了解いただけることと思いますが、問題はこのあとです。『養老律令』の「隼人司」という職掌は大和朝廷になって初めて置かれたものなのか、九州王朝律令に既に存在していた職掌なのかという問題です。
 まだよくわかりませんが、何か特別な事情があって、九州王朝でも「隼人司」が置かれていたという可能性も検討する必要を感じています。南九州には、ある
時代において九州王朝倭国とは別の「国家」が存在していたのではないかというテーマにかかわる検討課題なのです。


第521話 2013/02/03

大宰府の「主神」

 『養老律令』には大宰府の官僚組織として、その冒頭に「主神」という職掌があり、「掌らむこと、諸の祭祀の事」と記されています。この「主神」という職掌は他の諸国には見られず、大宰府独特のものです。他方、大和朝廷には同様の職掌として「神祇官」が「職員令」の冒頭に記されています。
 こうした『養老律令』の史料事実から、九州王朝も大和朝廷も律令制組織の冒頭に神事や祭祀を司る職掌を位置づけていたことがわかります。もちろん、九州王朝の「主神」の制度を大和朝廷が模倣したと考えられるのですが、九州王朝を滅ぼした後も大宰府にこの「主神」制度を温存したことは興味深いことです。
 おそらく、九州王朝大宰府の権威が「主神」が祭る神々(天神か)に基づいていたことによるのではないでしょうか。大和朝廷も九州島9国を大宰府による間接統治する上で、「主神」の職掌が必要だったと考えられます。第二次世界大戦後の日本に、マッカーサーが天皇制を残したことと似ているかもしれません。
 同様に、大和朝廷も自らが祭祀する神々により、その権威が保証されていたのでしょう。こうした王朝の権威の縁源をそれぞれの「祖神」とするのは、古代世界ではある意味において当然のことと思われます。したがって、『養老律令』の大宰府に「主神」があることは、九州大宰府が別の権威に基づいた別王朝の痕跡ともいうべき史料事実なのです。
 大宰府の「主神」を司った人物や、祭った神々が明らかとなれば、九州王朝史研究も更に進展するでしょう。今後の大切な研究テーマです。


第520話 2013/02/02

「蔵司」「老司」「門司」

 第518話で、大宰府政庁の西側にある蔵司遺跡は九州王朝律令にあった職掌(役所)の「蔵司(くらのつかさ)」に縁源するのではないかと述べましたが、この他にも同類の地名が福岡県にはあります。観世音寺や大宰府政庁II期の創建瓦「老司式瓦」の窯跡が出土した「老司」(福岡市南区)と、「門司」(北九州市門司区)です。
 大和朝廷の『養老律令』には「蔵司」「関司」は見えますが、「老司」や「門司」といった職掌(役所)はありません。「門司」はその名称や場所から、関門海峡を管理する役所と思われますが、「老司」とは何のことか想像がつきません。「糧司」のことで、食料を管理する職掌ではないかとする説もあるようですが、その根拠や理由がわかりませんので、魅力的な仮説ですが今のところ当否を判断できません。
 「老司」が古代まで遡る地名かどうかは検証が必要ですが、他の地域にない地名ですので、やはり九州王朝との関係が高いように思われます。「門司」は古代木簡にも記載例(「豊前門司」など)があり、関門海峡を挟んで九州側にあることから、やはり九州王朝太宰府を基点とした役所と考えられます。これと同様の例が大分県の「佐賀関」です。九州と四国の間にある「関」地名ですが、ここも九州側にあることから、太宰府を基点として設けられた「関」と考えられます。
 九州の地名を九州王朝や九州王朝律令の視点から検討してみると、いろいろと面白いことが見えてきそうです。


第519話 2013/01/30

『養老律令』の中の大宰府

 大和朝廷は自らの最初の律令として「大宝律令」を公布しましたが、残念ながら現在は伝わっていません。その後『養老律令』を制定し、その内容から「大宝律令」の復元研究が試みられてきました。その『養老律令』の中には九州王朝の痕跡が残されているのですが、その最たるものは「大宰府」です。
 『養老律令』には中央官庁の組織とともに地方官組織についても規定されているのですが、九州の9国(筑前・筑後・肥前・肥後・豊前・豊後・日向・大隅・薩摩)だけは大宰府を介して支配しており、他の諸国とは異なる扱いとなっています。すなわち、大和朝廷は九州王朝の旧直轄支配領域(九州島)だけは、九州 王朝の「中央組織」であった大宰府による間接支配を行ったのです。
 こうした九州島諸国の特異な支配形態こそ、九州王朝が存在した痕跡(証拠)であり、大和朝廷一元史観では説明困難な『養老律令』の史料事実なのです。なお、現存地名は「太宰府」ですが、『養老律令』などでは「大宰府」の字が使用されています。


第518話 2013/01/29

「律令」の中の九州王朝

 今年に入って、『養老律令』の研究を進めています。2月24日の東京講演(多元的古代研究会主催)での発表の準備も兼ねていますが、『養老律令』を精査することにより、九州王朝の痕跡を探し、九州王朝史復元が進められると考えたからです。
 701年に九州王朝に代わって列島の代表王朝となったばかりの大和朝廷の姿を研究することにより、その直前の7世紀の九州王朝の実体が見えてくると思う
のですが、その理由として大和朝廷は九州王朝の制度を利用し、王朝交代直後の諸制度は九州王朝の影響を色濃く受けていると考えられるからです。
 たとえば、701年以後の行政単位である「郡」の名称や規模が九州王朝の「評」とほぼ同じということや、『日本書紀』に九州王朝史書の盗用が行われてい
ることから、大和朝廷は九州王朝の「実績」「権威」を受け継ごうとしたことが判明しており、これらのことから大和朝廷は九州王朝に自らの姿を似せて体制作
りを試みたと考えられるのです。
 たとえば、『養老律令』には「蔵司(くらのつかさ)」という職掌(役所)がありますが、九州王朝の都である大宰府政庁の西側に「蔵司」という地名があり
大規模倉庫遺跡が出土していることから、「蔵司」という職掌はもともと九州王朝に存在していたと考えられ、九州王朝律令にも「蔵司」の項目があったと推定
されるのです。
 このように大和朝廷の「律令」を研究することにより、九州王朝の復元研究も可能となるのです。来る東京講演ではこうした視点から「王朝交代の古代史 –7世紀の九州王朝」について発表します。ご期待ください。


第515話 2013/01/18

新潟県「城の山古墳」出土の盤龍鏡

 先日、四国出張の際に高松市で西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人・会報編集担当・会計担当)と夕食をご一緒しました。西村さんは古田先生のご近所(向日市)から高松市に転居されたので、同地でお会いすることとなりました。研究情報の交換や、「古田史学の会」の運営などについて意見交換を行い、楽しい一夕となりました。
 その翌朝、ホテルで読んだ読売新聞(2013/01/16)に「新潟の古墳に中国製銅鏡」という記事がありました。あいもかわらず大和朝廷一元史観により解説された内容で、「大和政権からもたらされた可能性が高い」とか「日本書紀の記述より300年も前に、大和政権の影響がこの地に及んでいた」などの記事が並んでいました。
 同紙によれば、胎内市の「城の山」古墳(四世紀前半)から昨年出土した銅鏡が、後漢(1世紀後半~2世紀前半)か魏晋代(3世紀中頃)に作られた中国製の盤龍鏡(直径約10cm)だったとのことです。この記事が正しければ、九州王朝説の立場から次のような推察が可能です。
 まず、この古墳の主は、魏晋朝と交流があり大量の中国鏡を授与された邪馬壱国・九州王朝の影響下にあったと考えられます。
 次に、この古墳の主(一族)は、後漢・魏晋代の鏡を九州王朝から下賜され(その時期は不明)、それを4世紀まで持ち続け、墓に埋納したのですから、少なくとも古墳時代には九州王朝を盟主として仰いでいたはずです。
 その4世紀前半という古墳の編年からすれば、関東よりも新潟の方がより早く九州王朝の影響下に入った可能性が考えられます。関東が九州王朝の支配下に入ったのは、常陸国風土記に見える「倭武天皇」伝承から判断して、5世紀頃と思われます。
 出土した銅鏡が、近畿を中心に分布する三角縁神獣鏡ではなく、盤龍鏡であることも留意すべき点でしょう。
 おおよそ以上のように新聞記事から推察しましたが、最終判断は実物や他の出土品等を見た上で行うべきこと、言うまでもありません。新聞紙面などで「大和朝廷の影響」というような記事があれば、「九州王朝の影響」と読み変えれば、より多元的古代の真実に近づけるのではないでしょうか。


第513話 2013/01/03

王朝交代の古代史

 あけましておめでとうございます。
 平成25年も興味をもっていただけるような充実した「洛中洛外日記」を綴っていきます。
 1月12日の新年賀詞交換会で古田先生のお話を聞いた後は、2月24日(日)の東京での講演(多元的古代研究会主催)の準備に入ります。演題は「王朝交代の古代史 -七世紀の九州王朝-」です。
 この数年、七世紀の九州王朝の復元研究にあたり、八世紀の大和朝廷との比較という研究方法を進めてきました。すなわち、701年を基点とした「王朝の相 似形」という視点で九州王朝の姿を推定するという方法です。例えば、列島の「全国」支配に必要な官僚群と官僚が勤務する役所は、その支配領域や律令支配の 形が九州王朝と大和朝廷でそれほど変わらなければ、両者は701年を基点として同じような規模や形式の宮殿・官衙を有していたはずという考え方です。
 701年直近の大和朝廷の王宮は藤原宮や平城宮ですが、共に大極殿や朝堂院を有した当時としては巨大(列島内最大)なものです。中でも律令体制を維持す るための朝堂院と官衙群を持った王宮であることは、七世紀の飛鳥にあった近畿天皇家の宮殿と比較しても、その差は歴然としています。すなわち、列島内ナン バーワン(701以後)と臣下としてのナンバーツー(700以前)の差です。厳密にいえば、藤原宮は701年をまたいで存在していますので、その位置づけは複雑で、今後の研究課題です。
 比べて、それらに匹敵する九州王朝の王宮・官衙は残念ながら大宰府政丁2期遺構は「内裏」も「朝堂院」も格段に見劣りがします。その理由も今後の研究課題です(白村江敗戦後の造営なのでこの程度の規模になったのではないか)。しかしながら、前期難波宮だけは藤原宮や平城宮に匹敵する規模と形式を有していますから、まさに九州王朝の副都にふさわしいのです。
 2月24日(日)の東京講演ではこうした「王朝の相似形」という方法論を駆使した研究成果を発表します。関東の皆様にお聞きいただければ幸いです。


第512話 2012/12/31

難波宮の礎石の行方

 2012年最後の洛中洛外日記です。12月の関西例会で、わたしが前期難波宮について発表したとき、今後の検討課題とし て何故難波宮が上町台地最北端で最高地点でもある大阪城のある場所に造営されなかったのかという疑問をあげました。そして、難波宮よりやや高台にあたる現 大阪城の場所には別の建築物(逃げ城的な要塞など)があったのではないかというアイデアを示しました。
 このとき西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、会計担当)より、大阪城の地は石山本願寺があったところで、もともと「石」がたくさんあったため「石山」という地名がつけられたという情報が寄せられました。お面白いご意見でしたので、このことを大阪歴博学芸員の李陽浩(リ・ヤンホ)さんに尋ねました。
 「石山」地名の由来については山根徳太郎さんの説だそうで、礎石などが遺っていたのではないかという説とのこと。そのことに関して、豊臣秀吉時代の大阪城石垣が出土していることを教えていただきました。発掘調査報告書(『大阪城跡?』大阪市文化財協会、2002年)を見せていただいたのですが、その石垣の中に建築物の礎石が転用されていることが写真付きで報告されていました。李さんの説明では、花崗岩の礎石であり、後期難波宮の礎石の可能性があるとのことでした。その根拠として、七世紀までの礎石は凝灰岩が使用されていることが多く、八世紀からは花崗岩が多く使われていることをあげられました。
 難波宮の時代、その北側の大阪城がある場所には何があったと考えられますかと、李さんに質問したところ、おそらく神社など神聖な場所であったと考えているとのことでした。王朝(権力者)にとっても宮殿を造営することさえはばかられる場所として、神聖な「神社(神域)」説はなるほどと思いました。山根徳太郎さんの著作を読んでみる必要がありそうです。
 前期難波宮が焼失後、その上に礎石造りの後期難波宮が造営され、その礎石が石山本願寺や大阪城に再利用され、その上に徳川家康の大阪城が造られたという ことになるのでしょうが、学術調査により明らかになりつつある歴史の変遷に不思議なものを感じます。こうしたことも歴史研究の醍醐味といえるでしょう。
 さて、本年最後の洛中洛外日記もこれで終わりますが、ご愛読いただいた皆様に御礼申し上げます。それでは良いお年をお迎えください。


第507話 2012/12/22

九州王朝の天子たち

 九州王朝が百済救援のため、唐・新羅連合軍との「開戦の詔勅」が『日本書紀』斉明紀六年条(660)にあったことを述べ ましたが、それではこの詔勅を出した九州王朝の天子は誰でしょうか。『日本書紀』に散見される「伊勢王」という不詳の人物がいるのですが、この伊勢王の死亡記事が斉明七年(661)六月条にあります。
 この斉明七年にあたる661年には九州年号が白鳳に改元されていますから、伊勢王が九州王朝の天子であれば、その死去により改元されたこととなります。 この伊勢王を九州王朝の天子とする研究については、正木裕さんによる詳細な論稿がありますので、ご参照ください(「常色の宗教改革」『古田史学会報』85号、「伊勢王と筑紫君薩夜麻」『古田史学会報』86号、他)。
 正木さんの研究によれば、伊勢王は九州年号の常色・白雉年間に評制を施行し、白雉元年(652)には「難波遷都」した天子とされています。九州王朝最後 の天子とされる筑紫君薩野馬(明日香皇子)の父親でもあります。こうした研究成果によれば、七世紀におる九州王朝の歴代天子の系譜は次のように考えられま す。

 阿毎多利思北弧(上宮法皇) 端政元年(589)即位~倭京五年没(622、法興32年) ※筑後から太宰府に遷都(倭京元年)。遣隋使を派遣。九州島を「九州」に分国。
 利歌彌多弗利(カミトウの利) 仁王元年(623)即位~命長七年(646)没 ※多利思北弧の太子(「聖徳」太子か)。
 伊勢王 常色元年(647)即位~白鳳元年(661)没 ※評制を施行。難波遷都。
 筑紫君薩野馬(薩夜麻) 白鳳元年(661)即位~? ※おそらく701年以後の没。白村江戦の戦いで唐の捕虜となり、天智十年(671、白鳳十一年)帰国。

 おおよそこのような系譜が想定されます。もちろん、今後の研究の進展により修正がなされるかもしれませんが、大きくは間違っていないと思います。