九州王朝(倭国)一覧

第443話 2012/07/16

木簡に記された七世紀の位階

今日は祇園祭の宵山です。一年中で京都が最もにぎやかな夜。そして、明日はクライマックスの山鉾巡行です。今朝から御池 通には観覧客用の大量のイスが、車道二車線にびっしりと並べられています。これだけのイスをどこに保管していたのだろうと、疑問に思うほどの数のイスが河 原町通から新町通までの間に並べられるのですが、これも京都の風物詩一つです。

その一方で、北部九州を襲っている記録的豪雨。わたしの久留米市の実家や、うきは市の親戚の安否が心配で、毎日のように電話しています。ところが、京都市も北区で川が氾濫し、驚いています。拙宅は御所の近くですので、地形的にやや高台になっており、雨水が溢れる心配はないようです。さすがは「千年の都」 だけに、御所のある場所は歩いていても気づかないのですが、微妙に「高台」になっているのです。

さて、「戸籍」木簡に記されていた「進大弐」という位階の研究を続けていますが、『日本書紀』には、「進大弐」などが制定された天武14年条(685) 以外にも、大化期や天智紀にも位階制定・改訂記事がみえます。それらの位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかは実証的な研究が必要です が、その実在の当否は同時代金石文や木簡などによる検証が可能なケースがあります。

たとえば、『日本書紀』によれば649~685年まで存在したとされる位階「大乙下」「小乙下」などは、「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記されて おり、一緒に出土した「辛巳年」(681年)と記された木簡から、時代的にも『日本書紀』の記述と一致しており、これらの位階記事が歴史事実であったと考えられるのです。

したがって残された問題は、これら位階制度が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるのかという点なのですが、これも歴史学という学問の問題ですから、 史料根拠に基づいた実証的な研究と、論理的な検証が不可欠であることは言うまでもありません。もっと出土木簡の勉強を続けたいと思います。


第441話 2012/07/14

「戸籍」木簡の「進大弐」とONライン

 古田史学・九州王朝説にとって、木簡が果たした役割は小さくありません。たとえば、九州王朝から近畿天皇家への王朝交代時期を701年とするONライン(OLD NEW Line)は、木簡により明確になったものです。その根拠は、行政単位が九州王朝の「評」から近畿天皇家の「郡」に替わったのが701年(大宝元年)だったことが紀年銘木簡の「評」「郡」表記でした。このように同時代文字史料としての木簡は、歴史研究にとって第一級史料なのです。

 今回、太宰府市から出土した「戸籍」木簡も同様に貴重なものですが、そこに記された「進大弐」という位階記事も、その年代を特定できる根拠の一つとなりました。この「進大弐」の位階は『日本書紀』天武14年条(685年)に制定記事がありますが、この記事にある48等の位階は他の木簡にも記されています。

 第440話で紹介した市 大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』(210ページ)によると、藤原宮から大量出土した8世紀初頭の木簡に、次のような記事がありました。

「本位進第壱 今追従八位下 山部宿祢乎夜部 / 冠」

 山部乎夜部(やまべのおやべ)の昇進記事で、旧位階「進第壱」から大宝律令による新位階「従八位下」に昇進したことが記されています。
この木簡から、天武14年(685年)に制定された位階制度から、大宝元年(701年)から大宝二年に制定された律令による新位階制度へ変更されたことがわかるのです。ここにも、位階制度のONラインが存在したことが木簡により決定的となったのです。

 従って、「進大弐」の位階が記された太宰府市出土の「戸籍」木簡も7世紀末頃のものであることがわかるのです。


第440話 2012/07/13

市 大樹著

『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』

   の紹介

 最近、木簡研究のために関連書籍や論文を読んでいますが、先月、中公新書から刊行された市 大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』(860円+税)は、なかなかの好著でした。著者は奈良文化財研究所の研究員で、木簡の専門家です。東野治之さんのお弟子さんのようで、新進気鋭の日本古代史研究者といえそうです。

 もちろん、旧来の近畿天皇家一元史観による著作ですので、そのために多くの限界も見えますが、それらを割り引いても一読に値する本です。特に、飛鳥出土木簡の最新学説や研究状況を知る上で、多元史観研究者も読んでおくべき内容が随所に含まれています。

 ご存じのように、古代木簡は7世紀後半の「天武期」以降に出土量が急激に増えます。従って、九州王朝と大和朝廷の王朝交代期における九州王朝研究にとっ ても、木簡研究は不可欠のテーマなのです。わたしも、太宰府市出土「戸籍」木簡と同様に、飛鳥出土木簡の勉強を深めなければならないと、同書を読んで痛感しました。

 なお、九州年号木簡である「元壬子年」木簡について、同書では「このうち、三条九ノ坪遺跡(兵庫県芦屋市)出土の壬子年の木簡は、弥生時代から平安時代 初頭までの遺物を含む流路から出土したもので、六五二年と断定するには一抹の不安が残る。」(26ページ)と、さらりと触れるだけで、読者には「壬子年」 の文字の上に記された「元」(従来は「三」と判読されてきた)の字の存在と意味が知られないよう、周到な「配慮」の跡が残されています。明らかに著者は、 わたしの九州年号の白雉「元壬子年」(652年)説を意識し、その上で九州王朝説・九州年号説はなかったことにしたのです。他の重要木簡については詳細な検討と解説を行っている著者でしたが、この一文を読み、「やはり逃げたな」と、わたしは思いました。近畿天皇家一元史観の限界を露呈する、日本古代史学界の深い「闇」を、そこに見たのでした。


第437話 2012/07/08

西条市の「紫宸殿」「天皇」地名

前夜の雷雨とは一転して、今日は晴れました。瀬戸大橋を渡る車窓から見える瀬戸内海の景色は別格です。
昨日は「古田史学の会・四国」の総会で講演しました。講演会後の懇親会で、当地の会員の方から教えていただいたのですが、西条市(旧・東予市)に現存する字地名「紫宸殿」の南側を流れる新川(明理川)の対岸に、字地名「天皇」があるとのことです。
「紫宸殿」や「天皇」というただならぬ地名が近接して存在するのですから、これは大変なことになりそうです。これらは誰かが好き勝手につけられる地名で はありませんし、それを周囲が認めるものでもないでしょう。したがって、ある時代に「紫宸殿」が存在し、「天皇」が住んでいたので、それらが地名として遺 存したと考えざるを得ないのです。
この「紫宸殿」からは土器が二片出土していたことがわかっていますが、現在では行方不明になっているらしく、年代判定の貴重な史料だけに惜しまれます。しかし、字地名「紫宸殿」は現存していますから、今後の発掘調査が期待されます。
この地方を古代「越智国」とする説を合田洋一さんは発表されており、越智国に存在した「紫宸殿」「天皇」としての位置づけによる研究が進むものと期待し ています。そうした意味からも多元史観で古代史研究を進める「古田史学の会・四国」の使命は重要です。わたしも応援していきたいと思っています。


第434話 2012/07/04

九州王朝の「豊国副都」試案

今日の午前中は三重県四日市方面を訪れ、今は富山県高岡市のホテルです。ところで、近鉄電車の四日市駅から南へ二つ目の駅名が「海山道」というの ですが、何と訓むのかご存じでしょうか。わたしはてっきり伊勢に向かう古代官道の名残で「かいさんどう」とでも訓むのかと思っていたら、車内アナウンスで 「みやまど」と聞き、すごい当て字だなと驚きました。
おそらく、本来の語義は「宮ま戸」あるいは「御屋ま戸」ではないでしょうか。神殿か有力者の館の入り口(戸)という意味です。「ま」は須磨・播磨・多 摩・薩摩・相馬などと同じ地名接尾語です。もちろん、海山道の現地調査などをしていないので、わたしのアイデア(思いつき)にすぎません。あまり信用しな いでください。なお、わたしの携帯ワープロ(ポメラ)は「みやまど」と打つと、一発で「海山道」と変換し、妙に感心しました。
さて、本題に入りますが、このところ太宰府市出土「戸籍」木簡の研究に夢中になっているわたしですが、実はもう一つ重要な遺跡発見の新聞発表が6月8日 にあったのをご存じでしょうか。九州歴史資料館(福岡県小郡市)からの発表によると、行橋市南泉の福原長者原(ふくばるちょうじゃばる)遺跡で、奈良時代 の九州最大級の役所跡が見つかりました。まだ、遺跡の全てが発掘されているわけではありませんが、規模的には大宰府政庁に匹敵するとのことです。
新聞の解説では「8世紀の豊前国府跡か」とのことでしたが、豊前国府跡は別にありますから(みやこ町。行橋市南泉の南)、何とも不思議な記事でした。両者は時代が異なるとも説明されていましたが、編年がころころ変わるのも納得できません。
わたしは以前に九州王朝の「五京制」の可能性について論文(注1)で触れたことがあるので すが、その「五京」候補の一つとして豊前の京都郡を指摘しました。その理由は北部九州に位置する「ただならぬ地名」だからでした。その後、わたしの研究も 進み、九州王朝の副都という概念が明確となったこともあり、今回発見された九州最大級の遺跡は、「豊国副都」の可能性を感じさせるのです。現時点では、考 古学編年や遺跡の詳細がわかりませんので、とても断定はできませんが、一試案として「豊国副都」作業仮説をこれから検討したいと思います。まだまだ史料根 拠が不十分ですので、間違っている可能性もありますので、これもあまり信用しないでください。
なお、この「豊国副都」試案は、いわゆる「豊前王朝」説とは全く異なる概念ですので、誤解なきよう念のため申し添えておきます。

(注1)「九州を論ず」『市民の古代』15集所収、1993年。その後、『九州王朝の論理』(明石書店)に転載。
(「洛中洛外日記」読者の方からも、今回の遺跡発見ニュースのご連絡をいただきました。ありがとうございます。)

参考資料

福原長者原遺跡現地説明会資料を7月7日リンク致しました。


第432話 2012/06/30

 太宰府「戸籍」木簡の「進大弐」

 今回太宰府市から出土した「戸籍」木簡は、九州王朝末期中枢領域の実体研究において第一級史料なのですが、そこに記された「進大弐」という位階は重要な問題を提起しています。

 この「進大弐」という位階は『日本書紀』天武14年正月条(685年)に制定記事があることから、この「戸籍」木簡の成立時期は685年~700年(あるいは701年)と考えられています。わたしも「進大弐」について二つの問題を検討しました。一つは、この位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかという問題です。二つ目は、この位階制定を『日本書紀』の記述通り685年と考えてよいかという問題でした。

 結論から言うと、一つ目は「不明・要検討」。二つ目は、とりあえず685年として問題ない。このように今のところ考えています。『日本書紀』は九州王朝の事績を盗用している可能性があるので、天武14年の位階制定記事が九州王朝のものである可能性を否定できないのですが、今のところ不明とせざるを得ません。時期については、天武14年(685年)とする『日本書紀』の記事を否定できるほどの根拠がありませんので、とりあえず信用してよいという結論になりました。

 この点、もう少し学問的に史料根拠に基づいて説明しますと、九州王朝の位階制度がうかがえる史料として『隋書』国伝があります。それによると九州王朝の官位として、「大徳」「小徳」「大仁」「小仁」「大義」「小義」「大礼」「小礼」「大智」「小智」「大信」「小信」の十二等があると記されています。『隋書』の次代に当たる『旧唐書』倭国伝にも同様に「官を設くること十二等あり」と記されていますから、7世紀前半頃の九州王朝ではこのような位階制度であったことがわかります。

 これに対して、「戸籍」木簡の「進大弐」を含む天武14年条の位階は全く異なっており、両者は別の位階制度と考えざるを得ません。したがって、「進大弐」の位階制度は『日本書紀』天武紀にあるとおり、7世紀後半の制度と考えて問題ないと理解されるのです。文献史学ですから、史料根拠を重視することは当然でしょう。

 この結果、「戸籍」木簡に記された「進大弐」に残された問題、すなわちこの位階制度が九州王朝のものなのか、近畿天皇家のものなのかというテーマについて、わたしは毎日考え続けています。(つづく)


第431話 2012/06/29

太宰府「戸籍」木簡の「評」

 今回の「戸籍」木簡から、「やはりそうか」という感想を持ったのが、「嶋評」の表記でした。白村江敗戦後の7世紀後半から造られたとされる、「庚午年籍」(670年)を筆頭とする古代戸籍は、700年までは九州王朝の評制下で造籍されたのですから、当然のこととして行政単位は「評」で記されていたと論理的には考えざるを得なかったのですが、今回の「戸籍」木簡の出現により、やはり「評」表記であったことが確実になりまし た。

 何をいまさらと言われそうですが、『日本書紀』や『古事記』では「評」は完全に消し去られ、「郡」に置き換えられていることから、近畿天皇家は九州王朝の痕跡を消すべく、徹底的に「評」文書を地上から消滅させようとしたと考えられていました。ところが、その一方で「大宝律令」や「養老律令」では、評制文書である「庚午年籍」の半永久的保管を近畿天皇家は命じているのです。これは何ともちぐはぐな対応ですが、今回の評制「戸籍」木簡の出土により、近畿天皇家は戸籍に関しては評制文書であるにもかかわらず、隠滅することなく保管していたと考えざるを得ないことが明らかとなったのでした。
たとえば9世紀段階でも近畿天皇家は全国の国司に「庚午年籍」の書写を命じ、中務省への提出を命じています(洛中洛外日記120話「九州王朝の造籍事業」参 照)。したがって、全国の国司たちは『日本書紀』の「郡」の記述が嘘であり、真実は「評」であったことを9世紀段階でも知っていたことになります。こうした歴史事実があったことも手伝って、若干ではありますが後代の諸史料に「評」表記が散見される一因となったのではないでしょうか。(つづく)


第430話 2012/06/24

太宰府「戸籍」木簡の「兵士」

 今回の出土で注目された「戸籍」木簡ですが、わたしはそこに記された「兵士」という文字に強い関心を抱きました。この二文字は九州王朝研究にとって重要な問題を持っているからです。

 九州王朝末期における列島内のパワーバランスを左右する要素として、白村江戦後に筑紫に進駐した数千人にも及ぶ唐の軍隊はいつ頃まで倭国に滞在したのか という問題があるのですが、『日本書紀』では天武元年五月条(672年)に唐軍の代表者である郭務宗(りっしんべん+宗)等の帰国を記してはいますが、そ の時全ての唐軍が帰国したかどうかは不明でした。古田学派内では唐軍はその後も長期間筑紫に駐留したと理解されてきたようですが、特に明確な史料根拠に基づいていたわけではありませんでした。

 このような研究状況の中で、今回の「戸籍」木簡にある「兵士」の二文字は、685~700年において、「徴兵制度」を維持、あるいは再開していたことを示しているからです。ということは、この時期に唐軍が筑紫に駐留していたとするならば、九州王朝倭国の武装解除をせずに、徴兵を容認していたことになります。これでは何のために唐軍は筑紫に駐留していたのか、その意味がわからなくなります。逆にこの時期、唐軍は既に帰国しており、筑紫にいなかったとすれば この矛盾は解消されるのです。

どちらが歴史の真実かはこれからも研究と考察を続けたいと思いますが、「戸籍」木簡の「兵士」の二文字は、「既に唐軍は帰国していた」とする仮説成立の可能性を示しているのです。(つづく)


第429話 2012/06/23

太宰府「戸籍」木簡の「竺志」

太宰府市で出土した最古の「戸籍」木簡について少しずつ検討結果や「発見」について報告したいと思います。その最初として、「戸籍」木簡と一緒に出土した「竺志前國嶋評」と記された木簡について述べることにします。
この木簡には「竺志前國嶋評」の下半分に2行で次のような文字が記されています。
「私祀板十枚目録板三枚父母」
「方板五枚并廿四枚」
この文から別の24枚の木簡の「タグ」の役割をしていたようです。また、「板」という表現から、古代において木簡のことを「板」と呼んでいたたことも判 明しました。しかし、わたしが最も注目したのは「竺志前國」の部分でした。すなわち、7世紀後半あるいは7世紀末の九州王朝において、「ちくし」の漢字表 記として「竺志」が正字として使用されていたことが明らかとなったのです。
通常、「筑紫」という漢字使いが現在でも一般的ですが、古代の九州王朝では「行政文書」としての木簡に「竺志」が採用されていたことは重要です。『日本 書紀』などでは「筑紫君薩野馬」のように、九州王朝の天子と考えられている人物の名称に「筑紫」の字を使っています。他方、『続日本紀』の文武四年六月条 (700年)には「竺志惣領」という文字表記がありますが、この文字表記が7世紀末の正当なものであったことが、この木簡により証明されたわけです。
なお、同じく『続日本紀』の文武四年十月条には「筑紫総領」という表記もあり、どちらが本来の文字使いなのかが釈然としなかったのですが、今回の木簡出 土により判明したのです。ちなみに六月条の「竺志惣領」は人名が不明ですが、十月条の「筑紫総領」は「石上朝臣麻呂」という人名が記されていることから、 前者は九州王朝の人物(だから名前がカットされた)、後者は近畿天皇家が任命した人物と考えてよいと思います。まさに、王朝交代時期の「ちくし」の代表者 交代を示した記事の文字使いの変化だったのです。
さらに「竺志前國」とありますから、この時期には既に「筑前」と「筑後」に分国されていたことも明確になりました。わたしは九州島を9国に分国したのは 九州王朝の天子・多利思北弧であり、その時期を7世紀初頭とする論文を発表しています。『九州王朝の論理』(明石書店)に採録された「九州を論ず」「続・ 九州を論ず」です。お持ちの方は是非御再読ください。(つづく)


第427話 2012/06/16

「戸籍」木簡の史料性格

 太宰府市から出土した最古の「戸籍」木簡について、毎日考えています。中でもその史料性格についてと、その内容が指し示す歴史事実について集中し て調査検討を続けています。そこで、内容の史料批判は後日のこととして、出土木簡の基礎的な史料性格について整理確認しておきたいと思います。
まずその内容が「戸籍」関連史料であることは間違いないと思われます。今後、専門家による研究がなされることでしょう。

 次に、地域的には太宰府市での学術発掘による出土ですから由来は確かなものですし、「嶋評」という地名が記載され、一緒に出土した別の木簡にも「竺志前國嶋評」とありますから、糸島半島の旧志摩町に関わる木簡であることが明らかです。

 次に時代ですが、「嶋評」とありますから、評制が施行された650年前後から、郡制に移行する701年よりも前の時期となります。さらには「進大弐」と いう『日本書紀』天武14年に制定された冠位が記載されていることから、685~700年の時間帯まで絞り込めそうです。内容を精査検討すれば、さらに絞 り込めるかもしれません。

 このように地域と時代か特定、あるいは絞り込める文字史料ですから、研究史料としては大変有り難い貴重なものです。とりわけ、九州王朝研究にとっては王朝末期の、太宰府近傍という中枢領域での同時代史料として第一級史料です。この木簡を精査研究することにより、七世紀末の九州王朝の実体に迫ることができるのです。(つづく)


第426話 2012/06/15

最古の「戸籍」木簡、太宰府から出土

 もう皆さんはご存じのことと思いますが、ビッグニュースが届きました。13日の朝、出張先の名古屋のホテルで朝刊(中日新聞)に目を通していた ら、太宰府市から最古の「戸籍」木簡が出土したという記事がありました。本当に驚きました。駅のコンビニで全国紙3紙(読売・毎日・朝日)を購入し、急ぎ 目を通したのですが、その記事がいずれも1面に掲載されており、読売に至ってはトップ記事でした。このことからも、今回の木簡出土がいかに衝撃的な事件かがわかります。

 明日16日には現地説明会が開催されますが、古田先生も参加されるとのことです(古田史学の会・総務の大下隆司さんがアテンドされます)。古田史学にとっても新たな進展の予感がしています。

 新聞記事を読んでみると、専門家の様々なコメントやもっともらしい解説が掲載されていましたが、「何故、畿内ではなく九州太宰府から出土したのか」とい う本質的な疑問への説明は皆無でした。おそらく、古田先生の九州王朝説を知っている一元史観の学者にとっては、素晴らしい木簡が出土したことへの喜びと、 「よりによって太宰府から出土した(九州王朝説に有利)」ことへの「不安感(九州年号木簡などもう出ないで欲しい)」が交錯しているのではないでしょう か。

 今回出土した木簡に対する、わたしの見解発表は詳細な解説や報告を待ってからにしたいと思いますが、古代戸籍(主に大宝二年戸籍。正倉院文書)について は従来から西海道(九州)戸籍の「高度な統一性(用紙・体裁・記載様式)」が指摘されていました。わたしはこの西海道戸籍の「高度な統一性」こそ、九州王 朝が存在し、大和朝廷に先立って戸籍を造籍していたことの反映と理解していましたが、今回の「戸籍」木簡が他でもない九州王朝の都である太宰府近傍から出土したことにより、その「高度な統一性」が九州王朝に縁源することが証明されたのです。その意味でも、多元史観・九州王朝説にとっても画期的な出土史料な のです。

 この他にも、今回出土した木簡には様々な興味深い発見があるのですが、もう少し詳細な情報を得てから、紹介したいと思います。


第424話 2012/06/10

九州王朝の「五京制」

 わたしが前期難波宮九州王朝副都説を発表して以来、賛否両論をいただき有り難く思っています。ただ、反対意見の大半は 「感覚的」な御意見のようで、具体的な史料根拠に基づく論理的な批判は少数にとどまっているようにも見えます。もちろん全ての反対意見を把握しているわけではありませんので、これはわたしの主観的な受け止め方に過ぎないかもしれません。
 最近も水野代表から、大和朝廷のそばに九州王朝の副都があることに違和感を覚える人もおられることをお聞きしたばかりです。このような感覚的な違和感への反論や説明は簡単ではないのですが、こうした批判に対しても答える必要を感じています。そこで今回は古代東アジアにおける副都制や五京制の存在について ふれ、九州王朝副都説さらには「五京制」説への展望を示したいと思います。
 たとえば渤海国(698-926)では五京制が採用され、都が五カ所(上京竜泉府・東京竜原府・中京顕徳府・南京南海府・西京鴨緑府)ありました。ちなみに年号も制定しています。七世紀末の新羅も「九州」制を採用し、首都の金城(慶州市)以外に五つの副都(五小京制)を採用しています。しかも、旧敵国内 (百済や高句麗)に置いています。この他にも、中国の歴代王朝でも両京制や三京制・四京制が普通に見られ、むしろ副都を制定するのは古代東アジアの国々にとって、「常識」であったとさえ言えるのです。
 したがって古代日本列島の代表王朝だった九州王朝が副都を制定するのは当然の「国際常識」であり、支配領域に評制を施行した九州王朝であれば、その支配領域の中心部で海運の便も良好な難波に副都「難波京」を制定しても何ら不思議とするにあたりません。列島内ナンバー2の実力者である近畿天皇家を牽制監視する上でも適切な場所と言えるでしょう。
 ここからは推測となりますが、おそらく九州王朝は難波以外にも複数の副都を制定した、あるいは制定しようとしたのではないかと考えています。もちろん首都は九州太宰府の倭京です。筑後にも副都を置いたように思われます(古田武彦「両京制の成立」古田史学会報36号参照。『「九州年号」の研究』に転載)。 七世紀後半には近江京(古賀達也「九州王朝の近江遷都」古田史学会報61号参照。『「九州年号」の研究』に転載)。更には信濃にも副都を作ろうとした痕跡 が『日本書紀』天武紀に見えます。
 これらの推測が当たっていれば、九州王朝も「五京制」を採用していた可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。少なくとも、東アジアの国際状況を考えたとき、決して無茶な推測・仮説ではないと思うのです。