大和朝廷(日本国)一覧

第2780話 2022/07/02

筑後の弓削氏と現代の弓削さんの分布

 高良玉垂命の末裔の稲員(いなかず)家が草部・日下部を称していた頃、御井郡の大領・少領や弓削郷の戸主であったことから、筑後地方の弓削氏について史料調査しました。高良玉垂命研究の碩学、古賀壽(たもつ)さんから二十数年前にいただいた論文や史料を改めて精査したところ、次の弓削氏がありましたので紹介します。
 高良山に仏教を開基した人物は隆慶上人とされており、「白鳳二年癸酉」(673年)のことと伝えられています(注①)。この隆慶上人の伝記『高良山隆慶上人傳』には、上人の母親が弓削氏の出身であると記されています。

 「上人諱ハ隆慶。世姓ハ紀氏。人皇八代孝元天皇十一世ノ之苗裔。武内大臣八代ノ之的孫ナリ也。父ハ紀ノ護良。母ハ弓削氏ナリ。自當社垂迹已降。紀氏累代 監察シ九國ヲ 守禦ス三韓ヲ。故ニ九州尤モ重ンス 其ノ氏族。」『高良山隆慶上人傳』(注②)

 同じく高良山史料『筑後国高良山寺院興起之記』には隆慶上人の母親について次のように記されています。

「正覚寺
 白鳳七年、隆慶上人ノ寿母、弓削戸部岩人麻麻呂ガ娘、老後髪ヲ薙リ、衣ヲ染メ、北澗ニ隠ル。弥陀三尊ヲ安ンジ、二六時中唱名念仏ス。朱鳥十年六十八歳ニシテ逝ス。」『筑後国高良山寺院興起之記』(注③)

 以上の史料状況から、古代の筑後に弓削氏がいたことがわかります。また、『日本書紀』持統四年(690年)十月条に、筑紫君薩夜麻と共に唐の捕虜になった人物に「弓削連元寶の児」が見えます。筑後出身とまでは断定できませんが、筑紫君に付き従っていることから、筑紫の弓削氏と考えるべきでしょう。
 ちなみに、現代の名字としての弓削さんの分布は次の通りで、宮崎県南部や福岡県筑後地方・鹿児島県・千葉県香取市に多いことが注目されます。道鏡の出身地とされる河内国弓削村がある大阪府には濃密分布地が見えないようです。(つづく)

【弓削さんの分布】※web「日本姓氏語源辞典」で検索。
 人口 約7,000人 順位 2,093位

〔都道府県順位〕
1 宮崎県 (約900人)
2 福岡県 (約700人)
3 鹿児島県(約500人)
4 千葉県 (約500人)
5 東京都 (約400人)
6 京都府 (約400人)
7 大阪府 (約400人)
8 兵庫県 (約400人)
9 神奈川県(約300人)
10 滋賀県 (約300人)

〔市区町村順位〕
1 宮崎県 宮崎市 (約400人)
2 滋賀県 長浜市 (約200人)
3 鹿児島県 鹿児島市 (約130人)
4 福岡県 久留米市 (約130人)
4 宮崎県 小林市 (約130人)
6 福岡県 八女郡広川町(約130人)
7 宮崎県 西都市 (約120人)
8 兵庫県 加古川市 (約110人)
9 千葉県 香取市 (約100人)
10 熊本県 熊本市 (約100人)

(注)
①『高良記』(『高良玉垂宮神秘書同紙背』高良大社発行、昭和47年・1972年)には次の白鳳年号が見えることから、本来の九州年号「白鳳」(661~683年)で正しく記された「白鳳十三年癸酉」が、『日本書紀』の影響により、「天武天皇二年癸酉」→「天武白鳳二年癸酉」→「白鳳二年癸酉」へと、後代に改変されたものと思われる。これを「後代改変型白鳳」とわたしは称し、本来の九州年号と峻別する必要を主張している。
「一、天武天皇四十代、御ソクイ二年にタクセンアリテヨリ、外宮ハ サウリウナリ」 17頁
「天武天皇四十代白鳳二年ニ、御ホツシンアリシヨリコノカタ(後略)」 32頁
「人皇四十代天武天皇白鳳二年、(後略)」 39頁
「一、御託宣ハ白鳳十三年也、天武天皇即位二年癸酉二月八日ノ御法心也」 82頁
 後代改変型白鳳については、次の拙稿を参照されたい。
 古賀達也「洛中洛外日記」1883話(2019/05/03)〝改変された『高良記』の「白鳳」〟
 同「洛中洛外日記」1930話(2019/06/30)〝白鳳13年、筑紫の寺院伝承〟
②「高良山隆慶上人傳」『續天台宗全書 史傳2』天台宗典編纂所、昭和六三年(1988年)。
③古賀壽「〔訓読〕筑後国高良山寺院興起之記」『高良山の文化と歴史』第5号、高良山の文化と歴史を語る会、平成五年(1993年)。


第2779話 2022/07/01

御井郡弓削郷にいた稲員氏(草部氏)

 高良玉垂命の末裔の稲員(いなかず)家(旧・草壁氏。草部・日下部とも記される)の研究をしていたとき、同家の墓地を訪問したことがありました。墓石正面の上部に削られた痕跡があり、恐らくは家紋の菊花が削られたのではないかと思われました。稲員家は正応三年(1290)に上妻郡広川庄古賀村に転居する前は御井郡稲員村に居住しており、高良山から稲員村に移る前は草壁氏を名のっていました。
 久留米市の地図を見て驚いたのですが、その御井郡稲員村は現在の久留米市北野町にあり、道鏡を祀っていた法皇宮と同じ町内だったのです。しかも稲員氏が草部や日下部を称していた頃、御井郡の大領・少領や弓削郷の戸主であったとする史料が残っており、『家勤記得集』の「発刊によせて」(注①)で古賀壽氏がそのことを紹介しています。

〝筑後の草部氏も、『高良縁起』(石清水文書)、『高良玉垂宮縁起』(御舟本)に「長日下部公」「弓削郷戸主草部公富松」「大領草部公吉継」「少領草部公名在」などとあるところから、公(君)姓を称する古代豪族で、高良山下御井郡弓削郷を本貫の地とし、御井郡司に任じた氏族であったことが推定される。〟『家勤記得集』「発刊によせて」古賀壽

 すなわち、法皇宮がある御井郡弓削郷の戸主も後の稲員氏だったというのです。また、御井郡の郡衙は弓削郷にあったと考えられており(注②)、稲員村や弓削村(郷)の地に草部氏は郡司や戸主として重きをなしていたのです。そうすると法皇宮にあった菊花紋瓦は草部氏・稲員家の家紋だったのではないでしょうか。そして、その地で道鏡を祀っていたことになり、神護景雲三年(769)に起きた宇佐八幡ご神託事件は九州王朝王族の復権のための物部系氏族による〝共同謀議〟とする、わたしの作業仮説(思いつき)の傍証に菊花紋はなりそうです。(つづく)

(注)
①稲員安則『家勤記得集』元禄九年(1696)。久留米郷土研究会、昭和五十年(1975)。
②津田勉「『高良縁起』の成立年代」(『神道宗教』第170号、1998年)に次の指摘がある。
 「ところで、御井郡の郡衙跡ともいわれるヘボノキ遺跡は、まさに弓削郷に存在する。弓削郷は筑後国府(枝光国府・朝妻国府)に隣接する筑後川沿いの郷であり、現在も弓削の地名は使われている。国衙と郡衙とが近接している実態は、御井郡の郡・郷を支配していた郡司と国司が強く結びついていたことを如実に示している。」60頁
 なお、弓削地名は筑後川の両岸に遺っており、法皇宮は北岸の北野町、ヘボノキ遺跡は南岸の東合川町にある。筑後国の中で御井郡のみが筑後川の両岸にまたがっている。


第2778話 2022/06/30

上弓削の法皇宮と稲員家の菊花紋

 久留米市の研究者、犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員)からいただいた『北野町の神社と寺院』(注①)にある法皇宮の解説には、「法皇宮は北野町上弓削の氏神で、祭神は後白河法皇を奉祀するといわれる。また弓削の道鏡を祀るとの説もある。法皇説としては棟瓦の中央と両端に菊花の御紋章が三ヶ所入れられていた。ところが戦時中に村の駐在所の指示により、勿体ないから取りはずせとのことで、これを処理したとのことであるが、その現物は現在残ってはいない。」とあります。これは、よくよく考えるとおかしなことです。後白河法皇を祀っているのであれば、菊花紋の瓦をはずせなどと駐在所のおまわりさんに言えるはずがありません。それこそ、後白河法皇の霊に対して失礼な所業だからです。戦時中であればなおさらです。従って、駐在所が菊花紋瓦を取りはずせと指示したのは、この法皇宮に祀られているのは後白河法皇ではなく、弓削の道鏡だとおまわりさんも知っていたからではないでしょうか。その証拠に、江戸時代の地誌(注②)には、祭神は道鏡であると記録されています。
 このことと対応するのですが、筑後地方には菊花を家紋とする一族があり、同様に御上に対して差し障りがあるとして使用を止めさせられています。その一族とは、高良玉垂命の末裔で高良大社の神事を執り行っていた稲員(いなかず)家(旧・草壁氏)です。草壁氏は草部・日下部と記されることもあり、御井郡稲員村に居住したことから稲員氏を名乗ります。正応三年(1290)に上妻郡広川庄古賀村に転居し、江戸時代には筑後国上妻郡広川村古賀の大庄屋となり、久留米藩に仕えました。大庄屋職にあった稲員安則が寛永十年~元禄九年(1633~1696)に書き留めた『家勤記得集』(注③)末尾に次の一文が見えます。

〝稲員家の紋、古来は菊なり、今は上に指合うによりて止むる由なり。〟『家勤記得集』

 九州王朝の王族と思われる高良玉垂命の子孫(注④)、稲員家の家紋が菊花紋であり、後世において差し障りがあり、止めたとの記事です。それでは御井郡北野村弓削の法皇宮の菊花紋瓦と、上妻郡広川村の大庄屋稲員家の菊花紋とは何か関係があるのでしょうか。(つづく)

(注)
①『北野町の神社と寺院』三井郡北野町教育委員会、昭和62年(1987)。②伊藤常足編『太宰管内志』天保十二年(1841)。歴史図書社刊、昭和44年(1969)。
③稲員安則『家勤記得集』元禄九年(1696)。久留米郷土研究会、昭和五十年(1975)。
④古賀達也「九州王朝の筑後遷宮 ―高良玉垂命考―」『新・古代学』第四集、新泉社、1999年。


第2777話 2022/06/28

三井郡北野町弓削の法皇宮の祭神

 一昨日の久留米大学での講演で、神護景雲三年(769)に起きた宇佐八幡ご神託事件は九州王朝王族の復権のための物部系氏族(弓削氏、習宜氏)による〝共同謀議〟とする作業仮説(思いつき)をわたしが発表することを事前に予想されていたかのような資料を提供されたのが、地元久留米市の研究者、犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員)でした。
 その資料とは、昭和62年(1987)発行の『北野町の神社と寺院』(注①)に収録された「法皇宮」のコピーです。三井郡北野町教育委員会によるもので、久留米市との合併前(注②)の資料です。同町は筑後川の北岸に位置し、小郡市の南側にあります。同地の上弓削にある法皇宮は以前から注目していた神社で、『北野町の神社と寺院』には次の解説があります。

 「一、法皇宮
   (北野町大字上弓削字屋敷に祀る)
 法皇宮は北野町上弓削の氏神で、祭神は後白河法皇を奉祀するといわれる。また弓削の道鏡を祀るとの説もある。法皇説としては棟瓦の中央と両端に菊花の御紋章が三ヶ所入れられていた。ところが戦時中に村の駐在所の指示により、勿体ないから取りはずせとのことで、これを処理したとのことであるが、その現物は現在残ってはいない。
 道鏡は奈良時代仏教の興隆期に太政大臣禅師、翌年に法王となり位人臣を極めたが、さらに天皇の位までうかがった。併し忠臣和気清麻呂に阻まれ下野国薬師寺の別当に貶され、宝亀三年(一二一六年前)配所で没した。この史実から逆臣であった道鏡が神に祀られるはずがなく、ただ弓削の姓から弓削の地名に通じたものであろうか。(後略)」

 この解説は一元史観を前提とした歴史認識に基づいており、わたしから見ると問題が多い解説です。法皇宮現地にある説明板の内容はこの認識よりも更に後退したもので、道鏡祭神説は記されていないようです。わたしの史料調査によれば、道鏡祭神は学者の「説」ではなく、現地伝承を伝えた史料事実なのです。たとえば江戸時代の地誌『太宰管内志』(注③)には、次のように法皇宮の祭神を道鏡とする伝承を記録しています。

「○弓削
 〔和名抄〕に御井郡弓削あり、(中略)〔筑後地鑑中巻〕に御井郡上弓削下弓削二村あり、弓削ノ杣ノ事はいまだ考へず、上弓削村に法皇宮あり道鏡ノ靈を祭れりと云」『太宰管内志』筑後之四(御井郡下)

 このように江戸時代の地誌には「道鏡ノ霊を祭れりと云」とあり、後白河法皇のことは見えません。従って、後白河法皇祭神説こそ明治以後に作られた「説」である可能性が大です。もちろんその理由は、明治以後の国家神道の台頭により、皇位簒奪を謀った悪人とされた道鏡(注④)を祀ることを憚ったためと思われます。(つづく)

(注)
①『北野町の神社と寺院』三井郡北野町教育委員会、昭和61年(1986)。
②三井郡北野町は2005年に久留米市と合併し、久留米市北野町になった。
③伊藤常足編『太宰管内志』天保十二年(1841)。歴史図書社刊、昭和44年(1969)。
④ウィキペディアでは、道鏡が「日本三悪人」の一人とされていることを紹介している。
〝道鏡(どうきょう、文武天皇4年(700年)? – 宝亀3年4月7日(772年5月13日))は、奈良時代の僧侶。俗姓は弓削氏(弓削連)で、弓削櫛麻呂の子とする系図がある。俗姓から、弓削 道鏡(ゆげ の どうきょう)とも呼ばれる。平将門、足利尊氏とともに日本三悪人と称されることがある。〟


第2776話 2022/06/27

神護景雲三年(769)、九州王朝の復権未遂事件

 昨日の久留米大学での講演で、わたしはとんでもない思いつき(作業仮説)を恐る恐る発表しました。「たぶん間違っているかもしれませんが」と始めた腰が引けた発表とは、神護景雲三年(769)に起きた宇佐八幡ご神託事件(注①)、すなわち弓削の道鏡を天皇位につけよという宇佐八幡神のお告げを大宰主神・習宜阿曾麻呂(注②)が上奏した事件の真相は、九州王朝王族の復権のための物部系氏族(弓削氏、習宜氏)による〝共同謀議〟ではないかとするものです。この思いつきに至った状況証拠は次のようなことでした。

(1) 『新撰姓氏録』によれぱ、弓削氏と習宜氏は共に物部氏系の神を祖先とする。
(2) 習宜阿曾麻呂の習宜は「すげ」とは訓めず、「すぎ」と訓むべきである。
(3) 「すぎ」は現代の名字では「杉」の字を当てるのが一般的と思われる。
(4) 杉さんの名字分布を調べたところ、県別では福岡県が最多で(2位は岡山県)、うきは市を中心として筑後地方が最濃密地域である。
(5) このことから、習宜阿曾麻呂の出身地は筑後地方とするのが有力である。
(6) 『続日本紀』によれば、習宜阿曾麻呂の任地は九州内(豊前国・大宰府・種子島・大隅国)に限られており、奈良県出身とする通説よりも、福岡県(筑後地方)出身とする方が妥当である。
(7) 『和名抄』によれば、筑後国に物部郷があり、名字の物部さんも岡山県に次いでうきは市が多い。
(8) 杉さんと物部さんが共通して福岡県と岡山県に多いことは偶然ではなく、両者に何らかの関係があることを指し示している。
(9) 弓削の道鏡の出身地は河内国とされているが、筑後国にも弓削郷があり、久留米市北野町上弓削にある法皇宮は後白河法皇を祭神とするが、弓削の道鏡を祀るとする説がある(注③)。
(10)『養老律令』官位令の規定によれば、大宰府主神の官位は正七位下とされているが、習宜阿曾麻呂は従五位下と比較的高位であり、左遷後も変化していない。

 以上のような状況証拠により、物部系で筑後出身の習宜氏(阿曾麻呂)と弓削氏(道鏡)らが結託して、大和朝廷の天皇位簒奪(九州王朝王族の復権)を目論んだのではないかとの作業仮説(思いつき)に至りました。果たして、この思いつきが史料根拠に基づいた学問的仮説にまで発展するのか、今のところあまり自信はありませんが、研究を続けたいと思います。

(注)
①ウィキペディアに次の解説がある。
 宇佐八幡宮神託事件(うさはちまんぐうしんたくじけん)、奈良時代の神護景雲3年(769年)、宇佐八幡宮より称徳天皇(孝謙天皇)に対して「道鏡が皇位に就くべし」との託宣を受けて、弓削道鏡が天皇位を得ようとしたとされ、紛糾が起こった事件。道鏡事件とも呼ばれる。同年旧暦の10月1日(11月7日)に称徳天皇が詔を発し、道鏡には皇位は継がせないと宣言したため、事件の決着がついた。
②習宜阿曾麻呂は「すげのあそまろ」と呼ばれているが、「宜」の字は「げ」ではなく、「ぎ」と読むべきで、その出身地を筑後地方(うきは市)付近とする見解を次の「洛中洛外日記」で発表した。
 古賀達也「洛中洛外日記」2679~2680話(2022/02/08~09)〝難波宮の複都制と副都(8)~(9)〟
③『北野町の神社と寺院』三井郡北野町教育委員会、昭和61年(1986)。同書関係部分のコピーを犬塚幹夫氏(古田史学の会・会員、久留米市)より、久留米大学講演時に提供していただいた。


第2772話 2022/06/23

「トマスによる福音書」

      と仏典の「変成男子」思想 (7)

 前話〝「トマスによる福音書」と仏典の「変成男子」思想 (6)〟で、「古代日本での仏教による女人救済思想を考える上で、この近畿地方での〝仏法の初め〟が若い(幼い)女性の出家であることは、百済からもたらされた仏像が弥勒菩薩像であることと共に重要な視点」と述べたのですが、これは近畿天皇家内において実力者であった蘇我馬子が推古を女性として初の〝天皇〟位につけたこととも関係があるのかもしれません。仏教という外来の新たな宗教的権威として若い女性を出家させ、〝天皇〟位という近畿王権の権力者として女性の推古を即位させたことを偶然の一致とするよりも、馬子の女性に対する考え方や、当時の王権内の事情や九州王朝との関係を反映したものと考えた方がよいのではないでしょうか。
 王朝交代後の八世紀に入ると、大和朝廷として君臨した近畿天皇家は新たな仏教政策を採用します。聖武天皇による国分寺の建立命令です。『ウィキペディア』では次のように説明しています。

【国分寺】フリー百科事典『ウィキペディア』
 国分寺は、741年(天平十三年)に聖武天皇が仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた寺院であり、国分僧寺と国分尼寺に分かれる。
正式名称は、国分僧寺が「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」、国分尼寺が「法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)」。なお、壱岐や対馬には「島分寺」が建てられた。
 天平十三年(741年)聖武天皇の勅願により、国分寺とともに諸国に創建された尼寺。正しくは法華滅罪之寺、略して法華寺と称し、妙法蓮華経を安置。奈良の法華寺は総国分尼寺の性格を有した。

 聖武天皇が発したこの国分寺創建詔(注①)により、各地で国分寺・国分尼寺の造営が開始されます。なかでも、国分尼寺の正式名が「法華滅罪之寺」であり、女人救済という視点からすれば、法華経が中心経典とされたことは示唆的です。「法華滅罪之寺」を字義通り解釈すれば、女性の罪を法華経の教えで滅するということですから、当時の大和朝廷が受容した仏教思想として、女人救済(滅罪)には法華経が優れた教えとする認識があったことを疑えません。
 なお、聖武天皇周囲の女性皇族(光明皇后たち)が仏教を崇敬していたことは、天平八年(736)、法隆寺の法会への数々の施入品からもうかがえ、それが九州王朝への畏怖を背景の一つとしていたとする論稿をわたしは発表しました(注②)。(つづく)

(注)
①『続日本紀』聖武天皇天平十三年二月条に見える詔勅。
②古賀達也「九州王朝鎮魂の寺 ―法隆寺天平八年二月二二日法会の真実―」『古代に真実を求めて』第十五集、明石書店、2012年。


第2732話 2022/04/29

『古今和歌集』仮名序傍注の「文武天皇」 (2)

 『古今和歌集』には仮名漢字書きによる仮名序と漢文による真名序があり、いずれにも柿本人麿の名前が見えます。わたしが人麿研究において注目したのが仮名序にある不思議な傍注でした。日本古典文学大系『古今和歌集』によれば、仮名序の次の記事中の「ならの御時」部分に「文武天皇」という傍注(《文武天皇》の部分)があります。

 「(前略)いにしへより、かくつたはるうちにも、なら《文武天皇》の御時よりぞ、ひろまりにける。かのおほむ世や、哥のこゝろをしろしめたりけむ。かのおほん時に、おほきみつのくらゐ、かきのもとの人まろなむ、哥のひじりなりける。これは、きみもひとも、身をあはせたりといふなるべし。(後略)」日本古典文学大系『古今和歌集』98~99頁

 その傍注「文武天皇」の解説が同書頭注に記されています。

 「ならの御時よりぞ ― あとの方の『かの御時よりこの方、としはもゝとせあまり、世はとつぎになむなりにける』という『かの御時』が、この『ならの御時』であるとすると、第五十一代平城天皇ということになるが、柿本人麿や山部赤人のいた時代ということになると、持統天皇・文武天皇・聖武天皇などを考えなければならなくなる。」同書98頁頭注

 延喜五年(905)に成立した紀貫之の編纂になる『古今和歌集』の仮名序に「ならの御時」とあれば、それは平城天皇(治世806~809年)の御時となるのですが、柿本人麿・山部赤人の頃であれば、持統天皇・文武天皇・聖武天皇などの御時と考えなければならないという解説です。これと同様の理解をした後代の人物が、「ならの御時」の天皇に対して「文武天皇」と傍書したものと思われます。その傍書した人物についての説明が見当たらないので、わたしは気になっていました。
 確かに「平城の御時」とあれば普通は平城天皇を思い浮かべます。これが奈良時代(平城京の時代)であれば、元明・元正・聖武・孝謙・淳仁・称徳・光仁と桓武の各天皇が対象となり、傍注の「文武天皇」は含まれません。従って、この傍注の筆者は「ならの御時」を柿本人麿の時代のことと認識したうえで、その時代の天皇として「文武天皇」と注記したと思われます。すなわち、人麿の生きた時代の代表的天皇、あるいは没したときの天皇が文武と認識していたのではないでしょうか。わたしは後者の可能性が高いと考えています。というのも、『古今和歌集』や『万葉集』の読者であれば、人麿の歌が詠まれた時代の天皇は文武だけではなく持統も含まれていると知っていたはずだからです。従って、「持統天皇 文武天皇」ではなく、「文武天皇」とだけ注記していますから、人麿が没したときの天皇として注記したのではないでしょうか。
 ところが人麿の没年については『日本書紀』『続日本紀』をはじめ『万葉集』や『古今和歌集』にも記されておらず、現代の通説でも没年は不明とされています。ですから傍注筆者は文武天皇の時代とする情報を持っていたと考えざるを得ません。わたしは人麿の没年を九州年号の大長四年丁未(707)と考えていますので(注①)、この年であれば文武天皇の最晩年(慶雲四年)ですから、傍注筆者の認識は正しいことになります。もう少し正確に言いますと、大長四年三月十八日没(注②)であり、同年六月に文武は崩御していますから、人麿の没年を文武天皇の治世のときとする傍注筆者の認識は正確だったわけです。
 そこで、このような情報を持っていた傍注筆者とはどのような人物なのかが気になっていたのです。ところが昨日、偶然にもご近所の古書店で入手した『人麿を考える』(注③)に収録された大久間喜一郎氏の「平安以降の人麿」にこの傍注のことが触れられており、その筆者について「恐らく定家の筆跡と見られる」とされていたのです。『明月記』の作者としても著名な藤原定家(1162~1241年)は『古今和歌集』の校訂者としても知られています。日本古典文学大系『古今和歌集』の解説には、「定家本は定家の校訂した本であるが、世間に広く用いられている。」(61頁)とあります。もし、大久間氏の推定が正しければ、定家は人麿の没年を知っていたことになり、もしかすると九州年号による「大長四年丁未」という史料を見ていたのかもしれません。(つづく)

(注)
①『運歩色葉集』に「柿本人丸」の没年記事として「柿本人丸――者在石見。持統天皇問曰對丸者誰。答曰人也。依之曰人丸。大長四年丁未、於石見国高津死。(以下略)」が見える。
 古賀達也「洛中洛外日記」274話(2010/08/01)〝柿本人麻呂「大長七年丁未(707)」没の真実〟
②古賀達也「洛中洛外日記」2711話(2022/04/03)〝柿本人麻呂系図の紹介 (8) ―石見国益田家の「柿本朝臣系図」―〟
③『人麿を考える』万葉夏季大学13、上代文学会編、昭和61年(1986)。


第2731話 2022/04/28

『古今和歌集』仮名序傍注の「文武天皇」 (1)

 柿本人麿の名前が『古今和歌集』の仮名序にあるのですが、そのことについて少し触れることにします。以前、わたしは『古今和歌集』の古写本について調査したことがありました(注①)。
 阿倍仲麻呂の有名な歌「天の原 ふりさけみれば春日なる みかさの山に いでし月かも」が、『古今和歌集』古写本(注②)では「天の原 ふりさけみれば春日なる みかさの山を いでし月かも」となっていることから、仲麻呂は「みかさの山(の上)に」出た月ではなく、「みかさの山を」とあるように、みかさ山から出た月を歌ったとする研究を古田先生と行いました。その結果、奈良の御蓋山では低すぎて(標高約283m)、月は後方の春日山連峰から出るので、仲麻呂が歌った「みかさ山」は太宰府の三笠山(宝満山、標高829m)のこととしました。
 このときの『古今和歌集』写本調査の経験もあって、柿本人麿系図の研究で気づいたのが同集仮名序に傍記されている「文武天皇」の四文字でした。(つづく)

(注)
①「みかさ山と月」に関しては次の拙稿や「洛中洛外日記」で論じた。
 「平城宮朱雀門で観月会 — みかさの山にいでし月かも??」『古田史学会報』28号、1998年10月。
 「『三笠山』新考 和歌に見える九州王朝の残影」『古田史学会報』43号、2001年4月。
 〔再掲載〕「『三笠山』新考 — 和歌に見える九州王朝の残影」『古田史学会報』98号、2010年6月。
 「三笠の山をいでし月 -和歌に見える九州王朝の残映-」『九州倭国通信』193号、2019年1月。
 「九州王朝説で読む『大宰府の研究』〝凍りついた発想〟大和朝廷一元史観の「宿痾」〈前編〉」『九州倭国通信』195号、2019年5月。
 「九州王朝説で読む『大宰府の研究』〝凍りついた発想〟大和朝廷一元史観の「宿痾」〈後編〉」『九州倭国通信』196号、2019年7月。
 「洛中洛外日記」第731話(2014/06/19)〝「月」と酒の歌〟
 「同」第1733話(2018/08/27)〝杉本直治郞博士と村岡典嗣先生(1)〟
 「同」1842話(2019/02/20)〝九州王朝説で読む『大宰府の研究』(6)〟
②延喜五年(905)に成立した紀貫之の編纂になる『古今和歌集』は、貫之による自筆原本が三本あったとされているがいずれも現存しない。しかし、自筆原本あるいは貫之の妹による自筆本の書写本(新院御本)にて校合した二つの古写本の存在が知られている。一つは前田家尊経閣文庫所蔵の『古今和歌集』清輔本(保元二年、1157年の奥書を持つ)であり、もう一つは京都大学所蔵の藤原教長(のりなが)著『古今和歌集註』(治承元年、一一七七年成立)である。清輔本は通宗本(貫之自筆本を若狭守通宗が書写したもの)を底本とし、新院御本で校合したもので、「みかさの山に」と書いた横に「ヲ」と新院御本による校合を付記している。また、教長本は「みかさの山を」と書かれており、これもまた新院御本により校合されている。これら両古写本は「みかさの山に」と記されている流布本(貞応二年、1223年)よりも成立が古く、貫之自筆本の原形を最も良く伝えているとされる。


第2727話 2022/04/23

藤原宮内先行条坊の論理 (4)

 ―本薬師寺と条坊区画―

 藤原宮内下層条坊の造営時期を考古学的出土物(土器編年・干支木簡・木材の年輪年代測定)から判断すれば、天武期頃としておくのが穏当と思われ、そうであれば壬申の乱に勝利した天武が自らの王都として造営したのが〝拡大前の藤原京条坊都市〟ではないかと考えました。他方、木下正史『藤原宮』によると、木簡が出土した大溝よりも下層条坊が先行するとあります。

〝「四条条間路」は大溝によって壊されており、「四条条間路」、ひいては一連の下層条坊道路の建設が大溝の掘削に先立つことは明らかである。大溝の掘削が天武末年まで遡るとなると、条坊道路の建設は天武末年をさらに遡る可能性が出てくる。〟木下正史『藤原宮』61頁

 さらに本薬師寺が条坊区画に添って造営されていることが判明し、『日本書紀』に見える天武九年(680)の薬師寺発願記事によれば、条坊計画がそれ以前からあったことがうかがえます。こうした考古学的事実や『日本書紀』の史料事実から、壬申の乱に勝利した天武が自らの王都として藤原京を造営しようとしたのではないかとわたしは推定しています。
 わたしは九州王朝(倭国)による王宮(長谷田土壇)造営の可能性も検討していたのですが、その時期が天武期の680年以前まで遡るのであれば、再考する必要がありそうです。というのも、九州王朝の複都制による難波京(権力の都。評制による全国統治の中枢都市)がこの時期には存在しており、隣国(大和)の辺地である飛鳥に巨大条坊都市を白村江戦敗北後の九州王朝が建設するメリットや目的が見えてこないからです。しかし、これが天武であれば、疲弊した九州王朝に代わって列島の支配者となるために、全国統治に必要な巨大条坊都市を造営する合理的な理由と実力を持っていたと考えることができます。その上で九州王朝の天子を藤原宮に囲い込み、禅譲を強要したということであれば、「藤原宮に九州王朝の天子がいた」とする西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)の仮説とも対応できそうです。


第2719話 2022/04/13

万葉歌の大王 (7)

 ―八世紀の「大王」と「天皇」―

 万葉歌には「天皇」が使用されている歌があります。次の人麿の歌です。題詞によれば、日並皇子(草壁皇子)が亡くなったときに詠んだもので、持統三年(689)のことになります。

【『万葉集』巻二 0167】(注①)
 天地の 初めの時 ひさかたの 天の河原に 八百万 千万神の 神集ひ 集ひいまして 神分り 分りし時に 天照らす 日女の命 [一云 さしのぼる 日女の命] 天をば 知らしめすと 葦原の 瑞穂の国を 天地の 寄り合ひの極み 知らしめす 神の命と 天雲の 八重かき別きて [一云 天雲の八重雲別きて] 神下し いませまつりし 高照らす 日の御子は 飛ぶ鳥の 清御原の宮に 神ながら 太敷きまして すめろき(天皇)の 敷きます国と 天の原 岩戸を開き 神上り 上りいましぬ [一云 神登り いましにしかば] 我が君(王) 皇子の命の 天の下 知らしめしせば 春花の 貴くあらむと 望月の 満しけむと 天の下 食す国 四方の人の 大船の 思ひ頼みて 天つ水 仰ぎて待つに いかさまに 思ほしめせか つれもなき 真弓の岡に 宮柱 太敷きいまし みあらかを 高知りまして 朝言に 御言問はさぬ 日月の 数多くなりぬれ そこ故に 皇子の宮人 ゆくへ知らずも [一云 さす竹の 皇子の宮人 ゆくへ知らにす]

「すめろきの 敷きます国」の原文は「天皇之 敷座國」です。また、「飛ぶ鳥の 清御原の宮に」(飛鳥之 浄之宮尓)とありますから、大和の飛鳥が歌の舞台です。更に「高照らす 日の御子」(高照 日之皇子)や「我が大君 皇子の命」(吾王 皇子之命)、「皇子の宮人」(皇子之宮人)とあり、「飛鳥」の「浄之宮」に「天皇」や「皇子」がいたとことがわかります。この「天皇」「皇子」呼称は、飛鳥宮遺跡から出土した「天皇」「○○皇子」木簡(注②)と対応しており、七世紀後半の飛鳥宮にいた天武や持統らがナンバーツーとしての「天皇」を名のっていたことを人麿の歌も証言していたことになり、貴重です。
 ちなみに、この歌に対する古田先生の解釈は変化しています。当初、『人麿の運命』(1994年)ではこの歌の「天皇」を持統天皇とし、舞台も大和飛鳥とされていましたが、『壬申大乱』(2001年)では九州王朝の「筑紫飛鳥」での歌とし、「天皇」を「あまつ、すめろぎ」と解し、通例の用法の「天皇」ではないとされました。この古田新説も有力ですので、別途、検証したいと思います。
 そして九州王朝から大和朝廷の時代(八世紀)となり、大和朝廷は公的にはナンバーワンとしての「天皇」や「天子」「皇帝」(『養老律令』「儀制令第十八」、注③)を称します。他方、同じ八世紀成立の万葉歌には、それらナンバーワン「天皇」に対して「大王」が使用されています。

【『万葉集』巻一 0077】(注④)
 吾が大君(大王) ものな思ほし皇神の 継ぎて賜へる 我なけなくに

【『万葉集』巻六 0956】(注⑤)
やすみしし 我が大君(大王)の 食す国は 大和(日本)もここも 同じとぞ思ふ

【『万葉集』巻六 1047】(注⑥)
 やすみしし 我が大君(大王)の 高敷かす 大和(日本)の国は すめろきの 神の御代より 敷きませる 国にしあれば 生れまさむ 御子の継ぎ継ぎ 天の下 知らしまさむと 八百万 千年を兼ねて 定めけむ 奈良の都は かぎろひの 春にしなれば 春日山 御笠の野辺に 桜花 木の暗隠り 貌鳥は 間なくしば鳴く 露霜の 秋さり来れば 生駒山 飛火が岳に 萩の枝を しがらみ散らし さを鹿は 妻呼び響む 山見れば 山も見が欲し 里見れば 里も住みよし もののふの 八十伴の男の うちはへて 思へりしくは 天地の 寄り合ひの極み 万代に 栄えゆかむと 思へりし 大宮すらを 頼めりし 奈良の都を 新代の ことにしあれば 大君(皇)の 引きのまにまに 春花の うつろひ変り 群鳥の 朝立ち行けば さす竹の 大宮人の 踏み平し 通ひし道は 馬も行かず 人も行かねば 荒れにけるかも

【『万葉集』巻六 1050】(注⑦)
 現つ神 我が大君(皇)の 天の下 八島の内に 国はしも さはにあれども 里はしも さはにあれども 山なみの よろしき国と 川なみの たち合ふ里と 山背の 鹿背山の際に 宮柱 太敷きまつり 高知らす 布当の宮は 川近み 瀬の音ぞ清き 山近み 鳥が音響む 秋されば 山もとどろに さを鹿は 妻呼び響め 春されば 岡辺も繁に 巌には 花咲きををり あなあはれ 布当の原 いと貴 大宮所 うべしこそ 吾が大君(大王)は 君ながら 聞かしたまひて さす竹の 大宮ここと 定めけらしも

 このように近畿天皇家が日本国のナンバーワン「天皇」や「天子」「皇帝」を称していたとき、万葉歌では伝統的な古称「大王(おおきみ)」を歌人たちは使用していることがわかります。ここには、古田先生が主張した「大王≠天子(天皇)」という〝基本ルール〟は採用されていないのです。
 万葉歌には「おおきみ」という倭語に対して「大王」という表記が使用され、その伝統は九州王朝時代に遡るものと思われます。そして八世紀の大和朝廷の歌人たちは、この古称「大王」表記の伝統を受け継いだわけです。(つづく)

(注)
①[題詞] 日並皇子尊殯宮之時柿本朝臣人麻呂作歌一首[并短歌]
 [原文] 天地之初時 久堅之 天河原尓 八百萬 千萬神之 神集 々座而 神分 々之時尓 天照 日女之命 [一云 指上 日女之命] 天乎婆 所知食登 葦原乃 水穂之國乎 天地之 依相之極 所知行 神之命等 天雲之 八重掻別而 [一云 天雲之 八重雲別而] 神下 座奉之 高照 日之皇子波 飛鳥之 浄之宮尓 神随 太布座而 天皇之 敷座國等 天原 石門乎開 神上 々座奴 [一云 神登 座尓之可婆] 吾王 皇子之命乃 天下 所知食世者 春花之 貴在等 望月乃 満波之計武跡 天下 [一云 食國] 四方之人乃 大船之 思憑而 天水 仰而待尓 何方尓 御念食可 由縁母無 真弓乃岡尓 宮柱 太布座 御在香乎 高知座而 明言尓 御言不御問 日月之 數多成塗 其故 皇子之宮人 行方不知毛 [一云 刺竹之 皇子宮人 歸邊不知尓為]
②古賀達也「洛中洛外日記」2356話(2021/01/23)〝『飛鳥宮跡出土木簡』で「皇子」検証〟において、「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」(大伯皇女のこと)「大津皇」「大友」と記された木簡の出土を紹介した。
③『養老律令』「儀制令第十八」に次の規定がある。
 「天子。祭祀に称する所。」
 「天皇。詔書に称する所。」
 「皇帝。華夷に称する所。」
 「陛下。上表に称する所。」
④[題詞](和銅元年戊申 / 天皇御製)御名部皇女奉和御歌
 [原文] 吾大王 物莫御念 須賣神乃 嗣而賜流 吾莫勿久尓
⑤[題詞] 帥大伴卿和歌一首
 [原文] 八隅知之 吾大王乃 御食國者 日本毛此間毛 同登曽念
⑥[題詞] 悲寧樂故郷作歌一首[并短歌]
 [原文] 八隅知之 吾大王乃 高敷為 日本國者 皇祖乃 神之御代自 敷座流 國尓之有者 阿礼将座 御子之嗣継 天下 所知座跡 八百萬 千年矣兼而 定家牟 平城京師者 炎乃 春尓之成者 春日山 御笠之野邊尓 櫻花 木晩牢 皃鳥者 間無數鳴 露霜乃 秋去来者 射駒山 飛火賀※塊丹 芽乃枝乎 石辛見散之 狭男壮鹿者 妻呼令動 山見者 山裳見皃石 里見者 里裳住吉 物負之 八十伴緒乃 打經而 思煎敷者 天地乃 依會限 萬世丹 榮将徃迹 思煎石 大宮尚矣 恃有之 名良乃京矣 新世乃 事尓之有者 皇之 引乃真尓真荷 春花乃 遷日易 村鳥乃 旦立徃者 刺竹之 大宮人能 踏平之 通之道者 馬裳不行 人裳徃莫者 荒尓異類香聞
 [左注] (右廿一首田邊福麻呂之歌集中出也)
 ※塊の字は、元暦校本では山偏に鬼とする。
⑦[題詞] 讃久邇新京歌二首[并短歌]
 [原文] 明津神 吾皇之 天下 八嶋之中尓 國者霜 多雖有 里者霜 澤尓雖有 山並之 宜國跡 川次之 立合郷跡 山代乃 鹿脊山際尓 宮柱 太敷奉 高知為 布當乃宮者 河近見 湍音叙清 山近見 鳥賀鳴慟 秋去者 山裳動響尓 左男鹿者 妻呼令響 春去者 岡邊裳繁尓 巌者 花開乎呼理 痛怜 布當乃原 甚貴 大宮處 諾己曽 吾大王者 君之随 所聞賜而 刺竹乃 大宮此跡 定異等霜
[左注] (右廿一首田邊福麻呂之歌集中出也)


第2717話 2022/04/11

万葉歌の大王 (6)

 ―万葉仮名「キミ」の変遷―

 万葉歌に見える「オオキミ」表記に次いで、今回は「キミ」について考察します。キミが倭王やその妃の呼称とされていたことが『隋書』俀国伝に見えます。
多利思北孤のことを「號阿輩雞彌」(阿輩のキミ=わが君)、妻を「王妻號雞彌」(雞彌=キミ)としており、王や妃をキミと呼んでいたことがわかります。すなわち、倭国では高貴な人物をキミと呼んでいたわけです。その中でも最高権力者にはオオを付してオオキミと呼び、その漢字表記として「於富吉美」「大王」が万葉歌に見えることを紹介してきました。キミも同様で、一字一音表記として次の用例が『万葉集』にあります。

【『万葉集』巻五 0860】
 「松浦川 七瀬の淀は淀むとも 我れは淀まず 君をし待たむ」
[題詞] (娘等更報歌三首)
[原文] 麻都良我波 奈々勢能與騰波 与等武等毛 和礼波与騰麻受 吉美遠志麻多武

【『万葉集』巻五 0865】
 「君を待つ 松浦の浦の娘子らは 常世の国の 海人娘子かも」
[題詞] 和松浦仙媛歌一首
[原文] 伎弥乎麻都 々々良乃于良能 越等賣良波 等己与能久尓能 阿麻越等賣可忘

【『万葉集』巻五 0867】
 「君が行き 日長くなりぬ奈良道なる 山斎の木立も 神さびにけり」
[題詞] (思君未盡重題二首)
[原文] 枳美可由伎 氣那我久奈理奴 奈良遅那留 志満乃己太知母 可牟佐飛仁家里
[左注] 天平二年七月十日

このようにキミに、「吉美」「伎弥」「枳美」の字をあてています。訓読みとしては「君」が多く使用されていますが、「公」も見えます。他方、オオキミのキミ部分に「皇」を使った「大皇」という表記も見えます。

【『万葉集』巻三 0441】
 「大君の 命畏み大殯の 時にはあらねど 雲隠ります」
[題詞] 神龜六年己巳左大臣長屋王賜死之後倉橋部女王作歌一首
[原文] 大皇之 命恐 大荒城乃 時尓波不有跡 雲隠座

【『万葉集』巻三 0460】
「栲づのの 新羅の国ゆ 人言を よしと聞かして 問ひ放くる 親族兄弟 なき国に 渡り来まして 大君の 敷きます国に うち日さす 都しみみに 里家は さはにあれども いかさまに 思ひけめかも つれもなき 佐保の山辺に 泣く子なす 慕ひ来まして 敷栲の 家をも作り あらたまの 年の緒長く 住まひつつ いまししものを 生ける者 死ぬといふことに 免れぬ ものにしあれば 頼めりし 人のことごと 草枕 旅なる間に 佐保川を 朝川渡り 春日野を そがひに見つつ あしひきの 山辺をさして 夕闇と 隠りましぬれ 言はむすべ 為むすべ知らに たもとほり ただひとりして 白栲の 衣袖干さず 嘆きつつ 我が泣く涙 有間山 雲居たなびき 雨に降りきや」
[題詞] 七年乙亥大伴坂上郎女悲嘆尼理願死去作歌一首[并短歌]
[原文] 栲角乃 新羅國従 人事乎 吉跡所聞而 問放流 親族兄弟 無國尓 渡来座而 大皇之 敷座國尓 内日指 京思美弥尓 里家者 左波尓雖在 何方尓 念鷄目鴨 都礼毛奈吉 佐保乃山邊尓 哭兒成 慕来座而 布細乃 宅乎毛造 荒玉乃 年緒長久 住乍 座之物乎 生者 死云事尓 不免 物尓之有者 憑有之 人乃盡 草枕 客有間尓 佐保河乎 朝河渡 春日野乎 背向尓見乍 足氷木乃 山邊乎指而 晩闇跡 隠益去礼 将言為便 将為須敝不知尓 徘徊 直獨而 白細之 衣袖不干 嘆乍 吾泣涙 有間山 雲居軽引 雨尓零寸八
[左注] (右新羅國尼名曰理願也 遠感王徳歸化聖朝 於時寄住大納言大将軍大伴卿家 既逕數紀焉 惟以天平七年乙亥忽沈運病既趣泉界 於是大家石川命婦 依餌藥事 徃有間温泉而不會此喪 但郎女獨留葬送屍柩既訖 仍作此歌贈入温泉)

この二首はいずれも八世紀の大和朝廷の時代(神亀六年、天平七年)に詠まれた歌ですが、近畿天皇家が「天皇」を称していたこともあって、オオキミのキミの字に「皇」の字を使用したのかもしれません。(つづく)


第2705話 2022/03/21

難波宮の複都制と副都(11)

 七世紀中頃に倭国(九州王朝)が採用した複都制は「権威の都・倭京(太宰府)」と「権力の都・難波京(前期難波宮)」の両京制であり、隋・唐の長安と洛陽の複都制に倣ったものとする仮説を本シリーズで発表しました。その痕跡が『養老律令』職員令の大宰府職員の「主神」ではないかと推定し、大宰主神の習宜阿曾麻呂が道鏡擁立に関わったことも、九州王朝の都「倭京(太宰府)」の権威に由来する事件だったように思われます。
 こうした一連の仮説とその論理を押し進めると、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)が早くから指摘されてきた〝前期難波宮は九州王朝の首都〟とする見解に至らざるを得ません(注①)。もちろん、複都制ですから太宰府(倭京)も首都に変わりはありません。「副都制」ではなく、「複都制」であればこの理解が可能であり、中国史書(『旧唐書』他)に〝倭国遷都〟記事が見えないことについても、説明が可能となります。
 前期難波宮首都説の到達点から改めて諸史料を見ると、『皇太神宮儀式帳』(延暦二三年・804年成立)の「難波朝廷天下立評給時」という記事が注目されます。〝難波朝廷が天下に評制を施行した〟という意味ですから、難波朝廷と言うからには難波を首都と認識した表現だったのです。すなわち「朝廷」とあるからには、そこは「首都」と考えなければならなかったのです。そして、七世紀中頃の国内最大の朝堂院様式の前期難波宮と条坊都市を持つ難波こそ、「難波朝廷」という表現がピッタリの九州王朝(倭国)の首都なのでした。また、創建当初から「難波朝廷」と呼ばれていたため、そうした呼称が後代史料に多出したのではないでしょうか。たとえば『皇太神宮儀式帳』の他にも次の史料が知られています(注②)。

(ⅰ)『日本書紀』天武十一年九月条
 「勅したまはく『今より以後、跪(ひざまづく)礼・匍匐礼、並びに止(や)めよ。更に難波朝廷の立礼を用いよ。』とのたまう。」
(ⅱ)『類聚国史』巻十九国造、延暦十七年三月丙申条
 「昔難波朝廷。始置諸郡」
(ⅲ)『日本後紀』弘仁二年二月己卯条
 「夫郡領者。難波朝廷始置其職」
(ⅳ)『続日本紀』天平七年五月丙子条
 「難波朝廷より以還(このかた)の譜第重大なる四五人を簡(えら)びて副(そ)ふべし。」

 そして、何よりも天子列席の下で白雉改元(652年)の儀式が行われており(注③)、その前期難波宮の地が首都であったとする他なかったのです。本シリーズでの考察を経て、ようやくわたしも確信を持ってこの認識に到達することができました。(おわり)

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」538話(2013/03/14)〝白雉改元の宮殿(4)〟
 古賀達也「白雉改元の宮殿 ―「賀正礼」の史料批判―」『古田史学会報』116号、2013年。後に『古代に真実を求めて』(17集、2014年)に収録。
②古賀達也「『評』を論ず ―評制施行時期について―」『多元』145号、2018年。
 古賀達也「文字史料による『評』論 ―『評制』の施行時期について―」『古田史学会報』119号、2013年。
③古賀達也「白雉改元の史料批判 — 盗用された改元記事」『古田史学会報』76号、2006年。後に『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房、2012年)に収録