古田武彦『古代通史』の「天皇号」論
古田武彦著『古代通史 古田武彦の物語る古代世界』は原書房から1994年に発刊され、ミネルヴァ書房から「古田武彦古代史コレクション27」として復刻されています。同書冒頭には『東日流外三郡誌』の編著者秋田孝季と和田長三郎の名前が記された寛政宝剣額(注①)のカラー写真(青山富士夫氏撮影)が掲載されており、それを見ると和田家文書調査のため古田先生と津軽半島を駆け巡った三十年前のことを思い出します。
この度、同書を数年ぶりに読み返しました。倭国(九州王朝)における「天皇」号についての古田先生の認識について調べていたところ、日野智貴さん(『古代に真実を求めて』『古田史学会報』編集部員)から『古代通史』に書かれていることを教えていただきました。同書はお茶の水図書館での講義を高田かつ子さん(「多元的古代」研究会・関東 会長・故人)がテープ起こししたものなので、論文のように厳密な文章ではなく、参加者に語りかける文体となっています。この点、配慮して読む必要があります。同書の251~252頁にかけて、次のようにありました。
〝近畿にいるのはなにかというと、これははっきりいいますと大王なんです。これは当時の金石文に出てきますが、「大王天皇」という言葉で呼ばれている。法隆寺の薬師仏の裏の光背銘に出てきます。中国の用法では「天皇」というのは、天子ではないんです。本来、天子というのは洛陽・長安にいる天子しか、天子ではないんです。それに対して周辺の部族、中国人がいう蛮族が「天子」を名のるとヤバイ。これを中国は許しませんから、それで、天皇を名のっているわけです。いわば「天皇」というのは「準天子」みたいな、大王の中で〝有力な大王〟だぞ、っていうのが天皇といういい方の名まえなんです。もちろん〝天子の敬称〟の意味でも使いますけど、本来は、そういう意味のものなんです。だからここでは大王の天皇です。〟
同書では、古田先生は天皇は天子ではないと明確に述べています。〝天子の敬称〟の意味でも使うとあるのは、「唐書高宗紀、上元三年(676年)八月壬辰 皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」(『称謂録』天子古称・天皇)とあるケースで(注②)、倭国で「天皇」号が金石文(野中寺彌勒菩薩像の「中宮天皇」、666年に成立)に現れる方が先行していることから、この唐の高宗の敬称としての「天皇」とは関係なく七世紀の倭国で天皇号は採用されています。
〝中国の用法では「天皇」というのは、天子ではない〟とされ、〝いわば「天皇」というのは「準天子」〟と位置づけていますから、これは古田旧説の「近畿天皇家は、九州王朝の天子の下のナンバーツーとしての天皇」という仮説の根拠になった当時の認識です。ですから、晩年、発表された〝七世紀の金石文に見える「天皇」は九州王朝の「天子」の別称で、近畿天皇家が天皇を称したのは文武から〟とする新説を提唱されるにあたり、当初の〝「天皇」は「天子」ではない〟とした自説の根拠をまず否定・批判されるべきではなかったかと思います。そうであれば、旧説から新説への変更に対しての説得力が増したと思われます。残念なことに、それがなされないまま、新説を提唱されましたので、わたしは今でも旧説が妥当と考え、金石文や木簡を根拠にして、その理由を論じてきたところです(注③)。
(注)
①青森県市浦村の山王日枝神社に奉納された宝剣額。「寛政元年(一七八九)八月一日」の日付を持ち、秋田孝季と和田長三郎(吉次)が『東日流外三郡誌』完成を祈願したもの。
②『旧唐書』には、咸亨五年(674年、同年八月に上元に改元)八月壬辰条に「皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」とある。正木裕氏のご教示による。
③古賀達也「船王後墓誌の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」『古田史学会報』152号、2019年。
同「七世紀の「天皇」号 ―新・旧古田説の比較検証―」『多元』152号、2019年。
同「洛中洛外日記」3336~3341話〝同時代エビデンスとしての「天皇」木簡 (1)~(5)〟(2024/08/29~09/05)。
同「飛鳥の「天皇」「皇子」木簡の証言」『古田史学会報』184号に投稿中。