第174話 2008/05/03

古写本「九州年号」の証言

 古田先生が『失われた九州王朝』で紹介された九州年号は、その後の九州王朝研究の重要な一テーマとなりましたが、その「九州年号」という名称については、江戸時代の学者鶴峯戊申の『襲国偽僭考』に紹介された「古写本九州年号」に拠られました。その後の九州年号研究において、この「古写本九州年号」とい うものは鶴峯による創作であり、本当は無かったのではないかという論者(丸山晋司さん)もでるほど、他の文献には見られないものでした。

   ところが、本会会員の冨川ケイ子さんが、明治期の研究書に「九州年号」という史料が引用されていることを発見され、「九州年号・九州王朝説−明治25年−」という論文で発表されました(『古代に真実を求めて』8集所収)。その研究書とは今泉定介「昔九州は独立国で年号あり」で、明治25年発行の『日本史学新説』広池千九郎著に収録されており、国会図書館のホームページ内「近代デジタルライブラリー」で閲覧できます。
 こうして、「九州年号」という古写本が江戸期から明治に存在していたことは決定的となりました。ところが、実はこの「九州年号」という名称そのものが九州王朝説を証明する論理性を有しているのです。すなわち、九州地方に近畿天皇家に先だって年号を公布してきた王朝が存在していたという意味を、この「九州年号」という名称は前提としているからです。古田先生による九州王朝説発表よりもはるか昔に「九州年号」という古写本が存在していたことは、偶然の一致で はなく、九州王朝説は真実であるという必然の帰結であり、そうした論理性を示しています。
 日本古代史学界の学者や、九州王朝説反対派はこの史料事実と論理性に対して、全く反論できていません。この30年来、じっと無視・沈黙しているのです。 裸の王様(日本古代史学界・九州王朝説反対派)は、さぞ辛いことでしょう。30年来、「王様は裸だ!」と言い続けられているのですから。本会のホームページの存在も辛いことでしょう。歴史を研究しようとする青年達は、インターネットの時代ですから、必ず本会のホームページを目にするに違いありません。その 時、真実の歴史(古田説)を知ってしまった若者を、学校の大和朝廷一元史観教育で洗脳できるのも、いつまででしょうか。
   なお、付言しますと宇佐八幡宮文書に『八幡宇佐宮繋三』という史料があります。同書は、元和三年(一六一七)五月、神祇卜部兼従が編纂した宇佐宮の縁起書ですが、その中に、次のような興味深い記事があります。

 「文武天皇元年壬辰大菩薩震旦より帰り、宇佐の地主北辰と彦山権現、當時〔筑紫の教到四年にして第廿八代安閑天皇元年なり、〕天竺摩訶陀國より、持来り給ふ如意珠を乞ひ、衆生を済度せんと計り給ふ、」
   ※〔 〕内は細注。

 細注に記された「筑紫の教到四年にして第廿八代安閑天皇元年なり」という文は、いわゆる九州年号の「教到」が天皇家とは別の筑紫地方の年号、あるいは筑紫の権力者が公布した年号であるという、編者の認識を示しています。これも古写本「九州年号」と同じ論理性を有しており、このように複数の史料が九州王 朝・九州年号説を支持しているのですが、この事に対しても「裸の王様」たちは沈黙しています。哀れというほかありません。


第173話 2008/05/02

「白鳳以来、朱雀以前」の新理解

 九州年号の白鳳と朱雀が聖武天皇の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に、次のように記されていることは著名です。

「白鳳より以来、朱雀より以前、年代玄遠にして、尋問明め難し。亦、所司の記注、多く粗略有り。一たび見名を定め、よりて公験(くげん)を給へ」

 これは治部省からの問い合わせに答えたもので、養老4年(720)に近畿天皇家として初めて僧尼に公験(証明書、登録のようなもの)を発行を始めたのですが、戸籍から漏れていたり、記載されている容貌と異なっている僧尼が千百二十二人もいて、どうしたものかと天皇の裁可をあおいだことによります。
 しかし、その返答として、いきなり「白鳳以来、朱雀以前」とあることから、そもそもの問い合わせ内容に「白鳳以来、朱雀以前」が特に不明という具体的な時期の指摘があったと考えざるを得ません。というのも、年代が玄遠というだけなら、白鳳以前も朱雀以後も同様で、返答にその時期を区切る必要性はないからです。
 にもかかわらず「白鳳以来、朱雀以前」と時期を特定して返答しているのは、白鳳から朱雀の時期、すなわち661年(白鳳元年)から685年(朱雀二年)の間が特に不明の僧尼が多かったと考えざるをえませんし、治部省からの問い合わせにも「白鳳以来、朱雀以前」と時期の記載があったに違いありません。
 この点、古田先生は『古代は輝いていたIII』で、「年代玄遠」というのは只単に昔という意味だけではなく、別の王朝の治世を意味していたとされました。九州王朝説からすれば一応もっともな理解と思われるのですが、わたしは納得できずにいました。何故なら、別の王朝(九州王朝)の治世だから不明というならば、白鳳と朱雀に限定する必要は、やはりないからです。朱雀以後も九州王朝と九州年号は朱鳥・大化・大長と続いているのですから。

 このように永らく疑問としていた「白鳳以来、朱雀以前」でしたが、疑問が氷塊したのは、前期難波宮九州王朝副都説の発見がきっかけでした。既に発表してきましたように、九州王朝の副都だった前期難波宮は朱雀三年(686)に焼亡し、同年朱鳥と改元されました。もし、九州王朝による僧尼の公験資料が難波宮に保管されていたとしたら、朱雀三年の火災で失われたことになります。『日本書紀』にも難波宮が兵庫職以外は悉く焼けたとありますから、僧尼の公験資料も焼亡した可能性が極めて大です。従って、近畿天皇家は九州王朝の難波宮保管資料を引き継ぐことができなかったのです。これは推定ですが、難波宮には主に近畿や関東地方の行政文書が保管されていたのではないでしょうか。それが朱雀三年に失われたのです。
 こうした理解に立って、初めて「白鳳以来、朱雀以前」の意味と背景が見えてきたのです。九州王朝の副都難波宮は九州年号の白雉元年(652)に完成し、その後白鳳十年(670)には庚午年籍が作成されます。それと並行して九州王朝は僧尼の名籍や公験を発行したのではないでしょうか。そして、それらの資料が難波宮の火災により失われた。まさにその時期が「白鳳以来、朱雀以前」だったのです。
 以上、『続日本紀』の聖武天皇詔報は、わたしの前期難波宮九州王朝副都説によって、はじめて明快な理解を得ることが可能となったのでした。


第172話 2008/05/01

聖武詔報「白鳳以来、朱雀以前」の論理

 わたしは今日からゴールデンウィークです。先週の土曜日に明日香村の万葉文化館までドライブしてきましたので、今回は自宅でのんびりする予定です。

 さて、3月の関西例会で「聖武詔報の再検討−『白鳳以来、朱雀以前』の新理解−」という研究を発表したのですが、九州年号である白鳳と朱雀が近畿天皇家の詔報として『続日本紀』神亀元年条(724)に記されていることは、九州年号実在説の直接証拠ともいうべきものです。このことを古田先生は30年来指摘されているのですが、大和朝廷一元史観を「飯の種にしている古代史学界は沈黙を守ったままであることは、ご存じの通りです。まったく非学問的態度であると言わざるを得ません。この聖武天皇による「証言」は九州王朝を滅ぼした側のトップの発言であり、公式記録『続日本紀』に採用された記録であるだけに、その意味は重要であり、プロの学者であれば理解できないはずがありません。
 にもかかわらず、この白鳳と朱雀は『日本書紀』に記された白雉と朱鳥を、よりおめでたい鳥の名前に改変したものという、何の史料根拠もないへんてこな旧説(屁理屈)で、プロの学者達はすませているのです。おめでたいのは彼らの頭かもしれませんが、彼らは九州王朝説はなかったことにしたい、古田武彦はいなかったことにしよう、という「共同謀議」のまま30年来頑張っているのですが、何とも痛ましい限りです。プロの学者として恥ずかしくないのでしょうか。
 このような態度は、自然科学では実験データの無視・改竄に相当するもので、およそ許されることではありません。企業研究では、まずそのような研究者(社員)はクビでしょう。わたしは職業柄、いろんな自然科学系の学会発表を聴講してきましたが、このような発表は未だ聞いたことがありません。日本古代史学界は「学問」の学界ではない、そのような疑惑さえ生じさせる惨状です。わたし自身、彼らが古田説を知ってて無視・排除する現場を少なからず見てきていますし、古田先生からは更に多くの「実例」をお聞きしています。本当に酷いものです。(つづく)


第171話 2008/04/27

九州王朝の白鳳六年「格」

 大和朝廷に先だって九州王朝が律令を制定していたことを古田先生が指摘されていますが(「磐井律令」)、それであれば律令体制下の行政命令に相当する「格 きゃく」も存在していたものと推定されます。大和朝廷の史料では、『類従三代格』などが著名ですが、九州王朝系の「格」の痕跡をこの度「発見」することができました。
 4月の関西例会でも発表したのですが、『日本後紀』延暦十八年(799)十二月条に、亡命百済人等の子孫による賜姓を請う記事があり、その中で祖先が百済から亡命した際、当初、摂津職(難波)に安置され、その後の「丙寅歳正月廿七日格」にて甲斐国に移住を命じられたと述べています。この丙寅歳は666年に相当し、九州年号の白鳳六年のことです。この時代は九州王朝の時代ですから、「丙寅歳正月廿七日格」は九州王朝が発した「格」ということになります。
 更に言うならば、最初に留めおかれた所が「摂津職」とありますから、大和朝廷の『養老律令』などで規定された「摂津職」は、その淵源が九州王朝律令にあったこととなります。従来は、難波宮があったため大和朝廷は摂津を「国」ではなく、「職」にしたと理解されてきましたが、九州王朝の時代から既に「摂津職」とされていたことは、わたしの前期難波宮九州王朝副都説に対応しており、思いがけない発見となりました。すなわち、九州王朝は副都がある摂津を「職」と命名位置づけていたことになるのです。『日本後紀』の九州王朝「格」記事は、摂津職の淵源まで、明らかにしてくれたのでした。


第170話 2008/04/20

発見!持統天皇の「建郡」詔

 4月の関西例会では、久しぶり2テーマの研究発表を行いました。九州王朝律令下の行政命令に相当する白鳳6年(666)「格」の発見や、九州王朝下の摂津職、そして、持統天皇のが696年に「建郡」の詔勅を出していたこと等を発表しました。詳細については、これから論文にして発表する予定です。

 例会の内容は次の通りでした。
 
〔古田史学の会・4月度関西例会の内容〕
  ○研究発表
  1). 「計其道里當在会稽東治之東」の新考察(神戸市・田次伸也)
  2). 九州王朝「格」の発見─難波宮と摂津職─(京都市・古賀達也)
  3). 『日本書紀』紀年の構成(たつの市・永井正範)
  4). 沖ノ島7・8(生駒市・伊東義彰、水野氏が代理解説)
  5). 「邪馬壹文庫」小屋の完成(豊中市・木村賢司)
  6). 持統天皇の建郡の詔勅─大化改新詔勅の史料批判─(京都市・古賀達也)
  7). 難波遷都と「伊勢王東国に向(ま)かる」(川西市・正木裕)
 
  ○水野代表報告
   古田氏近況・会務報告・「大化改新」論・他(奈良市・水野孝夫)


第169話 2008/04/18

「丁亥年」刻書紡錘車の新視点

 昨年12月、佐賀県小城市の丁永(ちょうえい)遺跡から日本最古の刻書紡錘車が出土したことが、新聞などで報道されました。直径4.58cm、厚さ0. 75cmの紡錘車の片面に、「丁亥年 六月十二日 □(木へん+是)十□□」(□は判読困難な字)と刻書されており、一緒に出土した土器片などから、この 「丁亥年」は687年のことと考えられています。

 また、刻書紡錘車のほとんどが関東地方で出土していますから、関東地方特有の風習であり、小城市から出土したこの紡錘車も、関東からこの地に派遣された防人がもたらしたものと見てよいと思われます。新聞でもそのように報じられています。
 今回わたしは、刻書の内容とその史料性格に着目しました。刻書の前段は年月日、後段は人名と思われます。「亦(木へん+是)十万呂」(いて・とまろ)と 判読している新聞もありましたが、人名であることは確かと思われます。東京都日野市から、同じく刻書紡錘車で、「和銅七年十一月二日 鳥取部直六手縄」と、年月日と人名が刻書されたものが出土していますから、これと同類の史料性格なのです。
 それではこの「年月日+氏名」という文字情報は何を意味しているのでしょうか。思うに、人間にとって名前と同様に大切な年月日は生没年でしょう。特に生きている人間には生年が大切な日となります。したがって、この刻書紡錘車の年月日と氏名は、持ち主の名前と誕生日ではないでしょうか。この二つがあれば、 古代において出身地の戸籍と照合することにより、みずからの身分証明書の役割を果たすことができるのです。丁亥年(687)であれば、既に庚午年籍 (670)が完成している時期ですから。
 更に想像を逞しくすれば、この刻書は、母親が生まれたわが子の生年月日と名前を刻んだもので、ひもを通して子供の首に下げてあげたのかもしれません。やがて、その子が青年となり、防人として関東から九州へむかうことになった時、母親の形見として、そして自らの身分証明として刻書紡錘車を持参したのです。 おそらく、この防人は生きて故郷に帰れなかったものと思われます。佐賀県小城市で没したため、この地から紡錘車は出土したのでしょうから。
   なお、この刻書紡錘車出土のことは、福岡市の上城誠(本会全国世話人)より教えていただきました。


第168話 2008/04/06

発刊!『古代に真実を求めて』第11集

 古田史学の会編集の論集『古代に真実を求めて』第11集が発行されました。2007年度賛助会員(年会費5000円)には1冊進呈しています(発送中)。一般会員の方は、書店にてご注文いただくか、『古田史学会報』記載の本会書籍部(会員特価あり)にお申し込み下さい。
               掲載論文は次の通りです。古田先生の講演録・研究論文が半分を占めており、古田ファン待望の1冊となりました。(明石書店刊 2200円+税)

              ○巻頭言 古田史学の会代表 水野孝夫
              ○講演記録
               寛政原本と学問の方法 古田武彦 2007年1月 於:大阪市
               人類と日本古代史の運命─歪んだ教科書─ 古田武彦 2007年10月 於:豊中市
              ○研究論文
               寛政原本と古田史学 古田武彦
               最後の九州年号─「大長」年号の史料批判─ 古賀達也
               続・最後の九州年号─消された隼人征討記事─ 古賀達也
               不破道を塞げ─壬申の乱は九州─ 秀島哲雄
               武烈天皇紀における「倭君」 冨川ケイ子
               エクアドルの大型甕棺─倭国南海を極める。光武以って印を賜う─ 大下隆司
               皇暦実年代算定についての試案 飯田満麿
               『日本書紀』「持統紀」の真実─書紀記事の「三十四年遡上」現象と九州年号─ 正木 裕
               万葉集二十二番歌 水野孝夫
              ○フォーラム
               呪符の証言(遺稿) 林 俊彦
              ○付録
               古田史学の会・会則
               「古田史学の会」全国世話人・地域の会 名簿
               第十二集投稿募集要項
               古田史学の会 会員募集
           編集後記


第167話 2008/03/30

『古田史学会報』85号の紹介

 毎週木曜日の夜10時に放送されていた「鹿男あおによし」(フジテレビ)が終了しました。卑弥呼の時代から生きている奈良の鹿が人間の言葉を喋り出すという、楽しいフィクションでしたが、そのドラマのキーアイテムが、なんと三角縁神獣鏡。と言っても、よく見ると三角縁画像鏡のたぐいでしたが、古代史がらみという意味では、珍しいドラマでした。舞台も、奈良・京都・大阪と土地勘のある場所で、奈良文化財研究所や黒塚古墳、高松塚古墳なども登場し、毎回、楽しみに見ていました。ただ、「邪馬台国」畿内説を前提とした点は不満でしたが、この番組が縁で、古代史に興味を持つ人が増えればいいなと思います。

   さて、『古田史学会報』85号の編集が終わりました。4月8日発行です。古田先生や松本郁子さんの寄稿もあって、充実した内容となっています。お楽しみに。

『古田史学会報』85号の内容
○アガメムノン批判 ー冨川さんの反論に答えてー  古田武彦
○松本からの報告ー古田武彦講演
「学問の独立と信州教育の未来」  京都市 松本郁子
○常色の宗教改革  川西市 正木 裕
○インターネット異次元へ
「新・古代学の扉」を古田学派のデータベースへ
インターネット事務局 横田幸男
○伊倉4 ー天子宮は誰を祀るかー  武雄市 古川清久
○前期難波宮は九州王朝の副都  京都市 古賀達也
○古田史学の会 二〇〇八年度会員総会・講演会のお知らせ
○新刊のご案内『古代に真実を求めて』第十一集 古田史学の会編
○古田史学の会 関西例会のご案内
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○古田史学の会・書籍部 書籍特価販売のお知らせ
○古田史学の会 二〇〇八年度会費お支払いのお願い


第166話 2008/03/23

副都の定義

 わたしが提唱している前期難波宮九州王朝副都説に対して、古田先生より「副都」の定義をはっきりさせるようにとの、ご指摘をいただきました。そこで、わたしがイメージしている「副都」について、考えを述べたいと思います。

 副都とは首都に対応する概念であり、前期難波宮の場合、具体的には7世紀における九州王朝の首都「太宰府」に対する副都ということになります。「副」とは言え、「都」ですから、天子とその取り巻きだけが居住できればよいというものではありません。天子以外の国家統治の為の官僚機構や行政機構が在住でき、その生活のための都市機能も必要です。すなわち、天子と文武百官が行政と生活が可能な宮殿と都市があって、初めて副都と言えるのです。
   この点、天子とその取り巻きだけが居住できる行宮や仮宮とは、規模だけではなく本質的に機能が異なります。そして、一旦、首都に何らかの問題が発生し、首都機能の維持が困難となった際、統治機構がそのまま移動し、統治行政が可能となる都市こそ副都と言えるのです。
 おおよそ、以上のように副都の定義をイメージしています。そして、7世紀において、太宰府に代わりうる「首都機能」を有す様式と規模をもっていたのが、前期難波宮なのです。それでは、太宰府が首都として機能している期間は、前期難波宮は無人の副都だったのでしょうか。わたしは、そのようには考えていません。『日本書紀』孝徳紀に盗用された、大がかりな白雉改元儀式は前期難波宮で行われたと思われますので、もしかすると九州王朝の天子は太宰府と難波宮を必要に応じて往来し、両都を使い分けていたのではないでしょうか。今後の研究課題です。
  (補記)
   第163話「前期難波宮の名称」において、前期難波宮跡が長柄の豊碕の地とは異なることを西村秀己さんからご指摘いただいたことを紹介しましたが、古田先生も以前から同様の問題に気づいておられたとのこと。ここに明記しておきます。


第165話 2008/03/16

例会発表のコツ

 昨日の関西例会から発表時間制限(30分)が設けられましたが、慣れないためか時間超過や途中省略などもありました。日本思想史学会など一般の学会では発表時間制限があるのは当然ですので、事前に何度も練習をして、本番にのぞみます。その際、時間超過は他の発表者や聴講者の迷惑になりますので、きびしく注意されます。これから徐々に発表も上手くなっていかれると思いますが、良い機会ですので、私なりの発表のコツを紹介したいと思います。

 まず、例会発表は研究成果や新発見を発表する場であり、講演会ではありません。したがって、アイデアをダラダラと述べたり、最後まで聞かないと何の発見なのかわからないようではダメです。最後になってやっとわかるのは推理小説の場合は良いのですが、研究発表では不適切です。
 ですから、最初の5分間ぐらいで、何を論証しようとするのか発表テーマの概要について、大枠をまず説明することです。その結果、聞く側もテーマを把握し、心の準備をすることができ、理解がはかどります。
 その際、従来説が何故問題なのか、どのような疑問があるのかも説明しておくと良いでしょう。それがあると、発表される新説がどのように解決するのだろうか と、ワクワク感を抱かせて、集中して聞いて貰えます。なお、研究発表に於いて、従来説や先行説の事前調査は不可欠です。
 次に、論証です。論証とは発表者が「こう思う」「こう思いたい」ということではありません。誰が考えても「そうとしか思えない」あるいは「こう考えるのが最も蓋然性が高く合理的」と、聞いている人が納得できる論理性のことです。ここを勘違いされている発表が、残念ながら少なくありません。アイデアや思いつきの羅列は、論証とは言いません。
 そして、論証する上で不可欠なものが史料根拠です。史料根拠無しの「新説」は単なる思いつきであり、学問的方法ではありませんので、よくよく注意して下さい。
 最後にレジュメの準備ですが、史料根拠に使用する文献の引用掲載はしておきましょう。それがあると、短時間での説明に便利ですから。そして、30分間の内、25分で発表を終え、少なくとも5分間は質疑応答のために残しておくべきです。制限時間一杯の発表は、質問を物理的にさせないこととなり、研究者として不誠実な態度に映ります。
 発表者にとっても、聴講者にとっても貴重な30分です。学問のため有意義に使いたいものです。なお、3月例会の内容は次の通りでした。竹内さんや正木さんの発表は特に優れたもので、会報での発表が待たれます。
 
  〔古田史学の会・3月度関西例会の内容〕
  ○研究発表
  1). 小人の処世術(豊中市・木村賢司)
  2). 藤原宮造営材の調査と運搬(奈良市・飯田満麿)
  3). 記紀・万葉集・風土記を結ぶ(大阪市・前原耿之)
  4). 両面宿儺伝説についての一考察(岐阜市・竹内強)
  5). 『日本書紀』の構成(たつの市・永井正範)
  6). 聖武詔報の再検討ー「白鳳以来、朱雀以前」の新理解ー(京都市・古賀達也)
  7). 伊勢王と筑紫君薩夜麻の接点(川西市・正木裕)
  8). 纏向型古墳の解説(生駒市・伊東義彰)
  9). 『周髀算経』の史料紹介(神戸市・田次伸也)
  10).元暦稿本『万葉集』巻第一の「裏書」の史料紹介(相模原市・冨川ケイ子)
 
  ○水野代表報告
   古田氏近況・会務報告・九州王朝複数宮都説・他(奈良市・水野孝夫)

第360話 2011/12/11 会報投稿のコツ(4)


第164話 2008/03/01

白雉年号と伊勢王
 先週の日曜日は、会員の正木裕さんが見えられて、最近の研究について懇談しました。正木さんとは、月に一回程度、古代史研究について話しあうのですが、今回は『日本書紀』史料批判の方法論についてがテーマでした。
 『日本書紀』に九州王朝系史料が盗用されていることは、古田先生の研究で明らかにされたところですが、どの部分が盗用なのかは、個別の史料批判が必要なこと、言うまでもありません。ところが、古田学派や多元史観研究者の中には、論証抜きで、自説に都合のよい部分を勝手に九州王朝系史料として、立論の根拠にする論者が後を絶ちません。これは学問ではなく、ただの思いつきにすぎず、歴史学の名に値しないものと言わざるをえません。その結果、それら非学問的な「論説」も含めて古田史学の一部(亜流)と受け取られることとなり、これは憂慮すべき問題と考えています。
  そのようなこともあって、正木さんとは学問の方法論の厳密性についてが、いつも話題となるのです。特に、正木さんが発展させた『日本書紀』34年遡り現象という仮説と方法論が、どの程度有効なのかは、何度も二人で議論してきたところです。
  今回は孝徳紀や天武紀に現れる「伊勢王」を九州王朝の天子としてとらえても良いかを検討しました。そして、その結論は九州年号の白雉年間に在位した九州王朝の天子の可能性があるというものでした。あくまでも可能性に留まってはいますが、その可能性は小さくないというものでした。
 従来、疑問とされてきた天武紀に現れる伊勢王記事が、34年遡り現象により、孝徳期へと移動しうることが、正木さんの研究で判明していましたから、白雉年間の天子としての伊勢王の姿が見えてきたのでした。難波副都で活躍した九州王朝の天子伊勢王こそ、評制創設の立て役者ではなかったかと考えているのですが、いかがでしょうか。


第163話 2008/02/24

前期難波宮の名称

 通説では孝徳天皇が遷都した難波長柄豊崎※宮が前期難波宮とされていますが、長柄の現在地は法円坂の難波宮跡ではなく、そのかなり北方に位置しており、あきらかに場所が異なります。このことを指摘されたのは、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人)です。そうすると、『日本書紀』大化元年条にある難波長柄豊崎宮への遷都記事は、前期難波宮ではないのではないか。わたしの前期難波宮九州王朝副都説からすれば、これは当然の帰結です。前期難波宮は孝徳の宮殿ではなく、九州王朝の副都とするのですから。
 それでは前期難波宮は何と呼ばれていたのでしょうか。それは、おそらく単に「難波宮」と呼ばれていたのではないでしょうか。九州王朝の首都太宰府と区別するにあたり、はるか遠くの近畿地方に位置する副都であれば、「難波宮」とよべば事足りるからです。太宰府と同じ筑前にあるのならば、より具体的な地名を付した宮名が必要ですが、近畿の難波であれば、「難波宮」で十分なのです。
 その証拠に、『日本書紀』でも「難波宮」だけの表記も散見されますし、前期難波宮焼失後、全く同じ場所に造られた後期難波宮も、『続日本紀』では一貫して「難波宮」と表記され、難波長柄豊崎宮とはされていません。
 すなわち、難波宮は長柄とは別の場所にあるという事実は、わたしの前期難波宮九州王朝副都説に大変都合の良い事実なのです。西村さんのご指摘に感謝したいと思います。
  ※崎:『日本書紀』では石へんに奇