考古学一覧

第2243話 2020/09/27

田和山遺跡出土「文字」板石硯の画期(3)

 田和山遺跡出土板石硯(弥生時代中期後半~後期初頭、紀元前後)に文字(「子戊」と判読)が書かれていることを発見された久住猛雄さんは「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」(注①)において、同硯とほぼ同時期(弥生時代中期後半頃)の「文字」痕跡を有する福岡県久留米市塚崎東畑遺跡出土の「丹塗磨研土器」を紹介されています。そのような土器がわたしの故郷の久留米市から出土(1987年)していたことを全く知りませんでしたので、わたしは昨日京都府立歴彩館で「墨書状痕跡」を持つ同土器の資料紹介(注②)を閲覧しました。
 その掲載写真によれば、それは美しい朱色に塗られた高坏の脚部中程部分で、杯部と脚部は失われています。その残存部分に縦書きで一文字(「門」「内」「田」か)と四文字(一字目は「今」「令」か。他は不詳)の文字らしき黒色の〝墨書状痕跡〟がうっすらと肉眼でも見えるのです。説明では、同土器の墨書状痕跡は、土器の整形がなされた後、丹が塗られる前に施されており、高坏が製作された当時のものである可能性が極めて高いと判断されています。そして、「現在までに日本列島で確認されている最古の墨書土器となる。」とも記されています。なお、「墨書状」の黒色色素は墨(炭素)ではなく、マンガン系顔料と分析されたことが久住論文に紹介されています。
 この「墨書状痕跡」を持つ丹塗磨研土器の存在により、田和山遺跡出土板石硯の「文字」は孤立していないと久住さんは指摘されています。これらの発見により、弥生時代中期頃に倭人が文字を受容し、外交や交易に使用していたことは決定的になったと思われます。しかし、柳田さんや久住さんらのこの発見は発表当初は考古学界から無視されたようで、そのことが久住論文には次の様に記されています。

〝457資料(板石硯)裏面における「文字」の存在も含めて、その事実を同年(2019年)11月に発表した。ところが、柳田(柳田康雄さん・国学院大客員教授)の発表に対する学会の反応は冷淡であり、重大な公表にも関わらず事実上無視されてしまった。〟〔92頁〕※()内は古賀による注。

 このように学会から無視された理由を「注」で次の様に説明されています。

〝令和元年度九州考古学会においては、「板石硯」そのものに対する懐疑派が少なくなかったためと、本来は板石硯研究を牽引していた武末純一が、柳田や筆者が次々に板石硯を認定することに対する疑念を表明したことにその原因の一つがある。ましてや、弥生時代後期初頭に列島で書かれた「文字」が存在するなどというのは「常識外」と受け取られた。また柳田が「文字」釈読の一案として、干支の「壬戌」(西暦2年)という案も示したことが、「出来過ぎている」ととらえられたことも一因らしい。〟〔97頁〕

 この久住さんの感想は示唆に富んでいます。恐らくは古田史学・九州王朝説も学界からは「常識外」「出来過ぎている」ととらえられているのではないでしょうか。(つづく)

(注)
①久住猛雄「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」(『古代文化』Vol.72-1 2020.06)
②酒井芳司「塚崎東畑遺跡出土丹塗磨研土器の墨書状痕跡について」(『九州歴史資料館研究論集』31、2006年)。同土器は「未報告」とある。


第2242話 2020/09/26

田和山遺跡出土「文字」板石硯の画期(2)

 『古代文化』(Vol.72-1 2020.06)に掲載された久住猛雄さんの「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」の冒頭に次の一文があります。

〝近年注目されている「板石硯」は、漢~晋代の「長方形板石硯」を日本列島あるいは朝鮮半島において模倣作製したものである。日本列島では、前漢中期前葉の長方形板石硯出現直後の須玖Ⅰ式新相に早くも受容と模倣が開始されていることが判明している。その後、弥生時代中期後半から後期にかけて西日本に広がり、弥生時代終末期以降には伊勢湾岸およびそれ以東に波及するということも指摘され、弥生時代だけではなく古墳時代全期間を通じて存在することも予想されている。〟(同書90頁)

 先に紹介した毎日新聞WEB版(2020年2月1日)にも、「九州から近畿にかけて近年、弥生時代のすずりとみられる遺物が相次いで見つかり」とあり、弥生時代の硯の出土は筑紫(福岡市西新町遺跡・他)と出雲(松江市田和山遺跡)だけとわたしは思っていたのですが、西日本から伊勢湾岸以東にまで出土例があるとのことでした。そこでその具体的な出土状況を知りたいと思っていたところ、次の奈良新聞の記事がありました。現在、記事に紹介されている柳田康雄さん(国学院大客員教授)の論文(「纏向学」紀要)入手を試みています。

 本稿執筆のため京都府立歴彩館で図書閲覧していたところ、岡下英男さん(古田史学の会・会員、京都市)とお会いしました。岡下さんは聖徳太子関連資料調査のため来館したとのこと。他の図書館で「古田史学の会」の会員さんと出会うことはほとんどないのですが、歴彩館ではたまにあります。京都府立大学図書館と隣接していることもあって、歴史関連文献の調査閲覧に便利なことも、その一因かもしれません。(つづく)

【奈良新聞WEB版(2020.04.24)から転載】
石製の硯、150例以上 ―弥生時代から文字文化浸透か―
国学院大の柳田客員教授「纏向学」紀要で発表

 弥生時代中期中ごろから古墳時代中期までの石製品を調べた結果、硯(すずり)の可能性があるものが全国で150例以上あることが分かったと、柳田康雄国学院大学客員教授(考古学)が発表した。確認事例は西日本各地に分布し、多くが地域の拠点集落で出土していることから、「当時、交易にも文字文化が浸透していたことが推測できる」としている。
 纒向学研究センター(桜井市)の紀要で研究成果を報告した。
 柳田客員教授は、扁平(へんぺい)な板状石材で製作された「方形板石硯」と呼ばれる石製品の確認調査を実施。中国・前漢中期から出現したもので、日本では島根県や福岡県で発見されるなど確認事例が増えている。
 これまで砥石(といし)と考えられてきた石製品も、摩滅による窪みの形状や墨とみられる黒色、赤色の付着物から硯と判断。福岡県を中心に北部九州から近畿・北陸までで150例以上あることを確認した。
 県内では、纒向遺跡(桜井市)で平成26年に出土した石製品(縦約11センチ、幅約7センチ、厚さ約1センチ)をはじめ、唐古・鍵遺跡(田原本町)や布留三島遺跡(天理市)、新堂遺跡(橿原市)出土の計10例を挙げている。
 大半は拠点集落とみられる遺跡から見つかっており、柳田客員教授は「一定の集落内にも識字階級が存在することを示唆している」と指摘。「国内では弥生時代から、外交文書だけでなく貿易交流にも文字が使われていたことが考えられる」と話している。


第2241話 2020/09/25

田和山遺跡出土「文字」板石硯の画期(1)

 島根県松江市の田和山遺跡出土の「文字」の痕跡がある板石硯について、「洛中洛外日記」2075~2076話(2020/02/05~06)〝松江市出土の硯に「文字」発見(1~2)〟で紹介しましたが、本年六月の『古代文化』(Vol.72-1 2020.06)に、久住猛雄さんの「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」が掲載され、その内容が極めて重要であるため、あらためて紹介することにします。

 本年二月、毎日新聞WEB版(2020年2月1日)は、この板石硯からの「文字」発見を報道しました。その要旨を略述します。

 ①松江市の田和山遺跡で出土した弥生時代中期後半(紀元前後)の石製品にある文様について、福岡県の研究者グループ(福岡市埋蔵文化財課の久住猛雄・文化財主事、柳田康雄・国学院大客員教授ら)が、文字(漢字)の可能性が高いとの研究成果を明らかにした。
 ②石製品は国産のすずりと判断され、国内で書かれた文字ならば従来の確認例を200~300年さかのぼって最古となる。
 ③田和山遺跡は弥生時代の環濠遺跡。石製品は約8センチ四方の板状で、出土時は砥石とされていた。研究者グループは材質や形状を調べ、現地で採れる石製で、擦った痕跡があるくぼみなどから国産のすずりと判断した。
 ④さらに裏の中央部に黒っぽい文様が上下二つあり、岡村秀典(中国考古学)、宮宅潔(中国古代史)両京都大教授らによる画像分析の結果、中国・漢代の木簡に記された隷書に形が類似しており、上は「子」、下は「戊」などを墨書きした可能性があるとした。
 ⑤これまで国内の文字確認例は、三雲・井原遺跡(福岡県糸島市)の土器に刻まれた「竟(鏡)」、貝蔵(かいぞう)遺跡(三重県松阪市)の土器に墨書きされた「田」などがあるが、いずれも2~3世紀だった。
 ⑥九州から近畿にかけて近年、弥生時代のすずりとみられる遺物が相次いで見つかり、古墳時代より数百年早い時代に中国・朝鮮半島との交易を背景に北部九州から文字文化が流入した説が出ていた。久住氏は「国産すずりならば国内で書かれた最古の文字。倭人ではなく渡来系の人々が書いた可能性もある」とする。
 ⑦松江市埋蔵文化財調査室は石製品を赤外線で撮影するなどして調査。同室は「赤外線ではっきり写らず、墨書ではなく汚れの可能性もある」とした。

 今回、『古代文化』に掲載された「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」では、更に新たな知見が加えられ、詳細な分析がなされています。(つづく)


第2205話 2020/08/17

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(3)

 前話〝滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(2)〟で紹介した近江における九州王朝との関係を示唆する遺物・遺構5件の外に、滋賀県大津市の崇福寺跡から出土した無文銀銭も九州王朝が発行した可能性があるとする論文をわたしは30年ほど前に発表したことがあります。「古代貨幣『無文銀銭』の謎」(『市民の古代研究』24号、1987年11月。市民の古代研究会編)という論文で、その根拠として次の点をあげました。

①江戸時代(宝暦年中)に摂津国天王寺村(現、大阪市天王寺区)から無文銀銭が72枚出土したとする記録(注1)があり、貨幣として流通していたと考えてもよい出土量である。
②崇福寺跡から出土した無文銀銭(12枚)の中に、「田」「中」の字のような刻印を持つものがあり、これは『大日本貨幣史』(大蔵省、明治九年発行)に掲載された無文銀銭の刻印に似ていることから、これらの無文銀銭が同一権力者により発行された可能性を示唆している。
③天平十九年に書かれた『大安寺伽藍縁起並流記資材帳』の銀銭の項に「八百八十六文之中九十二文古」とあり、この「古」とされた「九十二文」の銀銭とは無文銀銭のことと考えられる。

 以上の点を拙稿で指摘したのですが、発表当時は「富本」銅銭が飛鳥池遺跡から出土する前であり、富本銭が古代貨幣とは認識されていませんでした。ですから、③の「九十二文古」とされた銀銭は「富本」銀銭(未発見)の可能性もあると今は考えています。
 今回、わたしが改めて着目したのが無文銀銭の出土分布でした。京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館発行の「リーフレット京都 No.82(1995年10月) 発掘ニュース17 北白川の無文銀銭」によれば、「現在知られている無文銀銭の数は、出土品、収集品、拓本を含む文献資料などすべて合わせると約130枚を数え、このうちの25枚が現存している。」とあります。この現存する25枚と出土地が記録された大阪市天王寺区の72枚(※「リーフレット京都 No.82 発掘ニュース17 北白川の無文銀銭」は約100枚とする)の分布を見ると、下記の様に九州王朝の複都と考えている難波京と近江大津宮(注2)が分布の二大中心となります。こうしたことから、無文銀銭も九州王朝と滋賀県(近江国)との関係を示唆する遺物と見ても良いのではないでしょうか。

【無文銀銭出土地】
出土地 数(計25)
大阪府  1 +(※約100:摂津天王寺村から江戸時代に出土)
滋賀県 16  (内、12枚は崇福寺跡、1枚は大津市唐橋遺跡出土)
奈良県  6  (内、3枚は明日香村、1枚は藤原京出土)
京都府  1
三重県 1

 上記の内、京都府の1枚は京都市左京区北白川別当町の小倉町別当町遺跡からの出土(注3)で、同地は滋賀県大津市の近傍です。また、滋賀県からは、飛鳥時代の絵画が発見された西明寺がある甲良町(尼子西遺跡)から1枚、創建法隆寺(若草伽藍)と同范瓦が出土した蜂屋遺跡がある栗東市(狐塚遺跡)からも1枚出土していることが注目されます。

(注)
1.内田銀蔵著『日本経済史の研究・上』(1924年〔大正13年〕、同文館)による。
2.正木裕さんの「九州王朝系近江朝」説やわたしの「九州王朝近江遷都」説によれば、近江大津宮は「九州王朝(系)の王宮」ということになる。
3,「洛中洛外日記」1886話(2019/05/06)〝京都市域(北山背)の古代寺院(2)〟参照。


第2204話 2020/08/15

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(2)

 滋賀県甲良町の西明寺から飛鳥時代の絵画が「発見」されたことにより、湖東における九州王朝(多利思北孤)との関係やその痕跡の存在についてわたしは確信を深めました。
 『蒲生郡志』などに記された記事だけでは、後世における造作や誤伝の可能性を払拭できず、仮説の根拠としては不安定ではないかと危惧していました。しかし、今回のように飛鳥時代に遡る遺物や遺跡が確認できたことにより、仮説の信頼性を高めることが期待できます。そこで、近江における九州王朝との関係を示唆する遺物などの実証的データをまとめてみました。管見では下記の通りです。

(1)近江の崇福寺と太宰府の観世音寺、飛鳥の川原寺から七世紀後半の同笵軒丸瓦(複弁八葉蓮華文軒丸瓦)が出土している。

(2)滋賀県栗東市の蜂屋遺跡から法隆寺式瓦が大量出土した。
 創建法隆寺(若草伽藍。天智9年〔670〕焼失)と同笵の「忍冬文単弁蓮華文軒丸瓦」2点(7世紀後半)が確認された。現・法隆寺(西院伽藍。和銅年間に移築)式軒瓦も50点以上確認された。

(3)甲良町西明寺本堂内陣の柱から飛鳥時代の仏画(菩薩立像)を発見。

(4)九州王朝の複都と見られる前期難波宮には、東西二カ所に方形区画があり、その中から八角堂跡が出土している。近江大津宮遺跡からも東西二カ所に方形区画が出土している。この東西二つの方形区画を配置するという両者の平面図は似ており、これは他の王宮には見られない特徴である。

(5)日野町の鬼室集斯神社に九州年号「朱鳥三年戊子」(688年)銘を持つ「鬼室集斯墓碑」が現存する。


第2199話 2020/08/08

田中禎昭さんの古代戸籍研究

 「洛中洛外日記」で連載した〝「大宝二年籍」断簡の史料批判〟を読まれた正木裕さん(古田史学の会・事務局長)から重要な研究論文をご紹介頂きました。専修大学の田中禎昭さんによる「編戸形態にみる年齢秩序―半布里戸籍と大嶋郷戸籍の比較から―」という論文で、近年の研究でもあり、わたしは全く知りませんでした。
 正木さんからFaceBookに寄せられた田中論文(部分)を転載します。

◆田中禎昭(たなか・よしあき)「編戸形態にみる年齢秩序―半布里戸籍と大嶋郷戸籍の比較から―」(専修人文論集99号 95-123, 2016)113P~114P

 大嶋郷戸籍では20歳以下の女性には配偶者・親世代尊属呼称者が1例も見えず,20歳代の女性でも同年代のわずか4.2%程度の割合でしか存在しない。つまり,「妻」「妾」の多数は41歳以上で,彼女たちが41歳以上の戸主に同籍されているという関係が見られるのである。
 では,こうした戸主の配偶関係に見られる特徴は,当時の婚姻・家族の実態を反映したものといえるのだろうか。
 もし仮に,これを8世紀初頭における実態とみるならば,当時は41歳以上の高齢結婚が中心で,40歳以下の結婚が少なかったということにもなりかねない。しかし,以下に述べる点から,こうした戸籍から婚姻・家族の実態を想定する考え方が誤っているのは明らかである。
 人口統計学の方法を古代戸籍研究に適用した W.W.ファリスや今津勝紀は,7~8世紀当時,平均寿命(出生時平均余命)は約30年,また5歳以上の平均死亡年齢は約40年であった事実を明らかにした。また服藤早苗は,古代には40歳から「老人」とする観念があったことを指摘している。
 したがって,男性が41歳を超えてからはじめて年長の配偶者を持つとするならば,当時の平均死亡年齢を超えた男女「老人」世代に婚姻と新世帯形成のピークを認めることになってしまう。
 しかし現実には,すでに明らかにされているように,7~9世紀頃における古代女性の実態的な婚姻年齢は8歳以上か13歳以上という若年であった。
 それだけでなく,近年,坂江渉は古代の歌垣史料の検討から,婚姻適齢期に達した女性すべてに結婚を奨励する「皆婚」規範が存在した事実を明らかにしている。したがって,老年結婚の普遍性を示すように見える戸籍上の現象は,若年結婚が多かった当時の婚姻の実態とはまったくかけ離れていることがわかる。
【以上引用終わり】

 正木さんも古代戸籍の年齢は二倍年暦(二倍年齢)による理解が必要と考えられているようです。なお、田中禎昭さんは従来の古代戸籍研究と同様に、戸籍記載年齢をそのまま採用して論究されています。従来説による理解と二倍年齢による理解とでは、どちらがより無理のない説明が可能となるのかが、これからは問われてきます。古田学派の中から本格的な古代戸籍研究者の登場が期待されます。


第2198話 2020/08/08

「大宝二年籍」断簡の史料批判(22)

 本シリーズ〝「大宝二年籍」断簡の史料批判〟は「洛中洛外日記」史上最長の連載となりました。その最後に、下記の補正式提案に至った新仮説の課題と可能性について説明します。

 補正式:(「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

〔今後の課題〕
①「御野国加毛郡半布里戸籍」以外の古代戸籍について有効かの検証。
②七世紀後半に至る二倍年暦に基づく二倍年齢採用の痕跡の調査。
③「庚午年籍」(670年)造籍後も二倍年齢が採用されていた場合、次回造籍時、たとえば6年後に造籍されたとき、二倍年齢で12歳の子供が新たに出現することになり、その場合、33歳以下でも一倍年齢で最大6歳の誤差を「大宝二年籍」は含む可能性がある。その場合、それを検出し補正する方法が未確立。

〔可能性〕
①従来の古代戸籍研究の前提(史料根拠)であった「戸籍年齢」という基礎データを見直すことによる、新たな古代史研究の展開。
②新仮説に基づく古代戸籍の地域差分析による多元的歴史研究の進展。

 これらの課題と可能性についてその一例を紹介しますと、「大宝二年籍」の「筑前国川辺里戸籍」の記載年齢については補正式による年齢補正は不要なようであることから、九州王朝の中心領域では「庚午年籍」造籍時には二倍年齢が採用されていなかった、あるいは造籍時に一倍年齢による換算が行われたということが考えられます。岐阜県の山間部に位置する「御野国加毛郡半布里」との地域差を考えるうえでの一つの視点とできそうです。
 本シリーズの内容は論文化し、本年11月に大学セミナーハウス(八王子市)で開催される「古田武彦記念古代史セミナー2020」で発表します(下記参照)。皆さんのご参加をお願いします。(おわり)

「古田武彦記念古代史セミナー2020」
【演題】
古代戸籍に見える二倍年暦の影響
―「大宝二年籍」「延喜二年籍」の史料批判―

【要旨】
 古田武彦氏は、倭人伝に見える倭人の長寿記事(八十~百歳)等を根拠に、二倍年暦の存在を提唱された。二倍年暦による年齢計算の影響が古代戸籍に及んでおり、それが庚午年籍(670年)に遡る可能性を論じる。


第2197話 2020/08/07

「大宝二年籍」断簡の史料批判(21)

 「大宝二年籍」の一つ、「御野国加毛郡半布里戸籍」に掲載された人々、あるいはその中の特定の家族は七世紀後半に至っても二倍年暦に基づく二倍年齢で自らの年齢を数えており、その年齢が「庚午年籍」に記録され、「大宝二年籍」にまで引き継がれたという作業仮説(思いつき)に基づき、同戸籍中の「寄人縣主族都野」家族中の三人の年齢を補正したところ、リーズナブルな年齢構成になりました。この新たな作業仮説の当否を検証するために、本シリーズ(19)で取り上げた四つの「戸」の人々の年齢を補正してみました。次の通りです。
 補正式:(「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

○「中政戸務從七位下縣主族都野」戸
 「下〃戸主都野」(59歳→45.5歳)
 「戸主妻阿刀部井手賣」(52歳→42歳)
   ―「嫡子麻呂」(18歳)※33歳以下で補正対象外。41→27.5歳差。
   ―「次古麻呂」(16歳)※33歳以下で補正対象外。43→29.5歳差。
   ―「次百嶋」(1歳)※33歳以下で補正対象外。58→44.5歳差。
   ―「児刀自賣」(29歳)※33歳以下で補正対象外。30→16.5歳差。
     ―「刀自賣児敢臣族岸臣眞嶋賣」(10歳)※33歳以下で補正対象外。
     ―「次爾波賣」(5歳)※33歳以下で補正対象外。
   ―「次大墨賣」(18歳)※33歳以下で補正対象外。41→27.5歳差。
 「妾秦人意比止賣」(47歳→39.5歳)
   ―「児古賣」(12歳)※47→33.5歳差。
 「戸主姑麻部細目賣」(82歳→57歳)

   「戸主甥嶋薬」(33歳)※33歳以下で補正対象外。
     ―「嫡子安麻呂」(5歳)※33歳以下で補正対象外。嶋薬と28歳差。
     ―「次吉麻呂」(1歳)※33歳以下で補正対象外。嶋薬と32歳差。

○「中政戸守部加佐布」戸
 「下〃戸主加佐布」(63歳→47.5歳)
 「戸主妻物マ志祢賣」(47歳→39.5歳)
  ―「嫡子小玉」(19歳)※33歳以下で補正対象外。44→28.5歳差。
  ―「次身津」(16歳)※33歳以下で補正対象外。47→31.5歳差。
  ―「次小身」(10歳)※33歳以下で補正対象外。53→37.5歳差。

 「戸主弟阿手」(47歳→39.5歳)
 「阿手妻工マ嶋賣」(42歳→37歳)
  ―「児玉賣」(20歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と27→19.5歳差。
  ―「次小玉賣」(18歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と29→21.5歳差。
  ―「次大津賣」(15歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と32→24.5歳差。
  ―「次小古賣」(8歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と39→31.5歳差。
  ―「次依賣」(2歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と45→37.5歳差。

 「戸主弟古閇」(42歳→37歳)
  ―「古閇児廣津賣」(3歳)※33歳以下で補正対象外。古閇と39→34歳差。

○「中政戸秦人山」戸
 「下〃戸主山」(73歳→52.5歳)
 「戸主妻秦人和良比賣」(47歳→39.5歳)
  ―「嫡子古麻呂」(14歳)※33歳以下で補正対象外。59→38.5歳差。
  ―「次加麻呂」(11歳)※33歳以下で補の対象外。62→41.5歳差。
 「妾秦人小賣」(27歳)※33歳以下で補正対象外。
  ―「児手小賣」(2歳)※33歳以下で補正対象外。71→50.5歳差。

 「戸主弟林」(59歳→45.5歳)
 「林妻秦人小賣」(42歳→37歳)
  ―「嫡子依手」(30歳)※33歳以下で補正対象外。林と29→15.5歳差。
  ―「依手子古麻呂」(8歳)※33歳以下で補正対象外。
―「次結」(24歳)※33歳以下で補正対象外。林と35→21.5歳差。
―「次伊都毛」(16歳)※33歳以下で補正対象外。林と43→29.5歳差。
―「次稲久利」(13歳)※33歳以下で補正対象外。林と46→32.5歳差。
―「次奴加手」(7歳)※33歳以下で補正対象外。林と52→38.5歳差。
○「中政戸秦人阿波」戸
 「下〃戸主阿波」(69歳→50.5歳)
  ―「嫡子乎知」(13歳)※33歳以下で補正対象外。56→37.5歳差。
  ―「次布奈麻呂」(11歳)※33歳以下で補正対象外。58→39.5歳差。
  ―「次小布奈」(8歳)※33歳以下で補正対象外。61→42.5歳差。
  ―「次根麻呂」(2歳)※33歳以下で補正対象外。67→48.5歳差。
―「戸主の児志祁賣」(33歳)※33歳以下で補正対象外。36→17.5歳差。

 「戸主甥小人」(57歳→44.5歳)
  ―「嫡子知加良」(30歳)※33歳以下で補正対象外。小人と27→14.5歳差。
  ―「次麻呂」(17歳)※33歳以下で補正対象外。小人と40→27.5歳差。

 「戸主甥志比」(49歳→40.5歳)
 「志比妻不破勝族阿波比賣」(22歳)※33歳以下で補正対象外。
  ―「嫡子牛麻呂」(22歳、兵士)※33歳以下で補正対象外。志比と27→18.5歳差。
  ―「次比津自」(19歳)※33歳以下で補正対象外。志比と30→21.5歳差。
  ―「次赤麻呂」(13歳)※33歳以下で補正対象外。志比と36→27.5歳差。
  ―「次赤安」(8歳)※33歳以下で補正対象外。志比と41→32.5歳差。
  ―「次吉嶋」(4歳)※33歳以下で補正対象外。志比と45→36.5歳差。
  ―「次荒玉」(3歳)※33歳以下で補正対象外。志比と46→37.5歳差。
  ―「児小依賣」(8歳)※33歳以下で補正対象外。志比と41→32.5歳差。
  ―「次忍比賣」(3歳)※33歳以下で補正対象外。志比と46→37.5歳差。

 以上の補正結果を概観しますと、「戸主」あるいは戸主以外の父親とその「嫡子」との年齢差が10歳代中頃から30歳代に収まっており、補正前の年齢差と比べるとかなりリーズナブルになっています。更に、高齢者の年齢も補正の結果、他の八世紀前半の古代戸籍と似たような状況に近づいており、わたしが疑問視していた二つの問題、①当時としてはかなり珍しい高齢者群、②戸主と嫡子の大きな年齢差、を解決しています。従って、わたしの作業仮説(思いつき)は有効であり、検討すべき学問的仮説と見なしてもよいのではないでしょうか。(つづく)


第2196話 2020/08/06

「大宝二年籍」断簡の史料批判(20)

 「御野国加毛郡半布里戸籍」の二つの疑問点、①当時としてはかなり珍しい高齢者群、②戸主と嫡子の大きな年齢差、という史料事実を合理的に解釈するためには〝七世紀における二倍年暦(二倍年齢)の採用〟という仮説を導入する他ないと、わたしは古代戸籍研究を始めた25年前から考えていました。しかし、戸籍年齢を単純に半分にするという方法では、母親や若年者の年齢が若くなり過ぎることによる年齢の齟齬という新たな問題が発生するケースもあり、その仮説と方法を採用することができませんでした。
 また、本シリーズの(18)で紹介した「寄人縣主族都野」家族の下記の年齢も、半分にすると母46.5歳、子22歳、孫1.5歳とリーズナブルになるのですが、「都野」家族全員が「大宝二年籍」造籍時まで二倍年齢で年齢計算し、「庚寅年籍」(690年)や「持統十年籍」(696年)に登録されることもなく、大宝二年になって初めて二倍年齢で戸籍登録したとは考えにくいのです。中でも「都野」は「兵士」であり、徴用時に年齢は登録されていたはずで、その後も二倍年齢で戸籍年齢を更新できたとは考えられません。

〈「寄人縣主族都野」家族中の三人の年齢〉
 (母)「若帯部母里賣」(93歳)―(子)「都野」(44歳)―(孫)「川内」(3歳)

 そこで参考になったのが、「大宝二年籍」には「庚午年籍」(670年)造籍時に発生したと考えられる異常な年齢ピークが存在するという南部昇さんの下記の指摘でした。

 「とくに私は、岸氏の指摘した大ピーク・小ピークは庚寅年籍によって生み出されたものではなく、『自庚午年籍至大宝二年四比之籍』すなわち、庚午年籍・庚寅年籍・『持統九年籍』などによって重層的に生み出されたものと考えているので、この点、岸氏と大いに見解を異にしている。」(南部昇『日本古代戸籍の研究』361頁)※本シリーズ(11~15)を参照されたい。

 「大宝二年籍」の記載年齢に「庚午年籍」造籍時の影響が認められるということですから、もしかすると「御野国」では七世紀まで二倍年齢が採用されており、初めての全国的造籍とされる「庚午年籍」造籍時に、当時の二倍年齢で年齢申告し、その後の造籍ではその年齢に一倍年暦による年数が加算されたのではないでしょうか。もしそうであれば、「大宝二年籍」の年齢には次のような現象が発生します。

(1)「庚午年籍」造籍後は一倍年暦による年齢加算が造籍毎に行われるので、庚午年(670年)以後生まれの人は、それ以前の二倍年齢の影響を受けないので、「大宝二年籍」の年齢をそのまま採用できる。
(2)庚午年(670年)より前に生まれた人(34歳以上)は、それまでの二倍年齢とそれ以後に加算される一倍年齢の合計が「大宝二年籍」に記載される。

 従って、34歳以上の年齢は次の補正式により、大宝二年時点の一倍年暦による年齢を確定できることになります。

 (「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

 この補正式を先の「都野」家族に適用すると次のようになります。

 (母)「若帯部母里賣」(93歳→62.5歳)
 (子)「都野」(44歳→38歳)※母親の出産年齢は24.5歳となる。
 (孫)「川内」(3歳)※33歳以下なので補正の対象外。

 このように、「若帯部母里賣」の年齢は62.5歳となり、これは当時としては普通の老人年齢であり、「都野」出産年齢も24.5歳となり、補正前の49歳と比べるとかなりリーズナブルです。更に「都野」の年齢が38歳となることにより、嫡子「川内」との年齢差も35歳にまで縮まり、より穏当な年齢構成の家族になりました。(つづく)


第2195話 2020/08/05

「大宝二年籍」断簡の史料批判(19)

 南部昇さんが『日本古代戸籍の研究』(吉川弘文館、1992年)で指摘されたように、八世紀前半の戸籍に「戸主と嫡子の年齢差が三十歳以上、四十歳以上と開いている戸は非常に多い」例として「御野国加毛郡半布里戸籍」の中から、顕著な四戸について関係人物を抜粋し、親子関係をわかりやすく並べ替えて紹介します。(『寧楽遺文』上巻、昭和37年版による)

○「中政戸務從七位下縣主族都野」戸
 「下〃戸主都野」(59歳)
 「戸主妻阿刀部井手賣」(52歳)
   ―「嫡子麻呂」(18歳)※41歳差
   ―「次古麻呂」(16歳)※43歳差
   ―「次百嶋」(1歳)※58歳差
   ―「児刀自賣」(29歳)※30歳差
     ―「刀自賣児敢臣族岸臣眞嶋賣」(10歳)
     ―「次爾波賣」(5歳)
   ―「次大墨賣」(18歳)※41歳差
 「妾秦人意比止賣」(47歳)
   ―「児古賣」(12歳)※47歳差
 「戸主姑麻部細目賣」(82歳)

   「戸主甥嶋薬」(33歳)
     ―「嫡子安麻呂」(5歳)※嶋薬と28歳差
     ―「次吉麻呂」(1歳)※嶋薬と32歳差

〔解説〕戸主「都野」(59歳)の嫡子「麻呂」(18歳)との年齢差は41歳。末子の「百嶋」(1歳)との年齢差は58歳で、戸主の妻「井手賣」(52歳)が51歳のときの超高齢出産となります。他方、戸主の甥「嶋薬」(33歳)とその嫡子「安麻呂」(5歳)との年齢差28歳は常識的です。

○「中政戸守部加佐布」戸
 「下〃戸主加佐布」(63歳)
 「戸主妻物マ志祢賣」(47歳)
  ―「嫡子小玉」(19歳)※44歳差
  ―「次身津」(16歳)※47歳差
  ―「次小身」(10歳)※53歳差

 「戸主弟阿手」(47歳)
 「阿手妻工マ嶋賣」(42歳)
  ―「児玉賣」(20歳)※阿手と27歳差
  ―「次小玉賣」(18歳)※阿手と29歳差
  ―「次大津賣」(15歳)※阿手と32歳差
  ―「次小古賣」(8歳)※阿手と39歳差
  ―「次依賣」(2歳)※阿手と45歳差

 「戸主弟古閇」(42歳)
  ―「古閇児廣津賣」(3歳)※古閇と39歳差

〔解説〕戸主「加佐布」(63歳)の嫡子「小玉」(19歳)との年齢差は44歳。末子「小身」(10歳)とは53歳差です。

○「中政戸秦人山」戸
 「下〃戸主山」(73歳)
 「戸主妻秦人和良比賣」(47歳)
  ―「嫡子古麻呂」(14歳)※59歳差
  ―「次加麻呂」(11歳)※62歳差
 「妾秦人小賣」(27歳)
  ―「児手小賣」(2歳)※71歳差

 「戸主弟林」(59歳)
 「林妻秦人小賣」(42歳)
  ―「嫡子依手」(30歳)※林と29歳差
  ―「依手子古麻呂」(8歳)
―「次結」(24歳)※林と35歳差
―「次伊都毛」(16歳)※林と43歳差
―「次稲久利」(13歳)※林と46歳差
―「次奴加手」(7歳)※林と52歳差

〔解説〕戸主「山」(73歳)の嫡子「古麻呂」(14歳)との年齢差は59歳。次子の「加麻呂」(11歳)とは62歳差です。妾「秦人小賣」(27歳)との子「小賣」(2歳)とは71歳差。
 戸主の弟「林」の場合は、嫡子「依手」以外の子供たちとの年齢差が開いていることが注目されます。

○「中政戸秦人阿波」戸
 「下〃戸主阿波」(69歳)
  ―「嫡子乎知」(13歳)※56歳差
  ―「次布奈麻呂」(11歳)※58歳差
  ―「次小布奈」(8歳)※61歳差
  ―「次根麻呂」(2歳)※67歳差
―「戸主の児志祁賣」(33歳)※36歳差

 「戸主甥小人」(57歳)
  ―「嫡子知加良」(30歳)※小人と27歳差
  ―「次麻呂」(17歳)※小人と40歳差

 「戸主甥志比」(49歳)
 「志比妻不破勝族阿波比賣」(22歳)
  ―「嫡子牛麻呂」(22歳、兵士)※志比と27歳差
  ―「次比津自」(19歳)※志比と30歳差
  ―「次赤麻呂」(13歳)※志比と36歳差
  ―「次赤安」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次吉嶋」(4歳)※志比と45歳差
  ―「次荒玉」(3歳)※志比と46歳差
  ―「児小依賣」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次忍比賣」(3歳)※志比と46歳差

〔解説〕戸主「阿波」(69歳)の嫡子「乎知」(13歳)との年齢差は56歳。末子「根麻呂」(2歳)とは67歳差。「志比」の妻「阿波比賣」の年齢22歳は嫡子「牛麻呂」と同年齢であり、不審です(誤記・誤写か)。

 以上の例のように、戸主と嫡子の年齢差が開いていることや、出産年齢が超高齢出産となるケースもあり、同戸籍の記載年齢をそのまま信用するのは学問的に危険ではないかと、わたしは感じました。常識的には一世代20年くらいとして、戸主と嫡子の年齢差は20~30歳程度ではないかと思うのです。実際のところ、「御野国加毛郡半布里戸籍」にはそのような「戸」も多数あるのです。この一見不可解な史料状況をどのように考えればよいのか、わたしはこの25年間、ことあるごとに考え続けてきました。(つづく)


第2194話 2020/08/04

「大宝二年籍」断簡の史料批判(18)

 わたしが25年ほど前から古代戸籍の研究を始めたとき、古代戸籍に当時としてかなり珍しい高齢者が少なからず存在することに驚きました。その後、本連載の(2)(3)で紹介した「偽籍」という概念を知り、一応の疑問は解決できたのですが、それでもなお違和感を持ち続けてきました。それは、「大宝二年籍」のなかでも御野国戸籍におけるもう一つの注目点、戸主と嫡子の年齢差が大きいという史料事実です。この傾向は、戸主が高齢である場合はより顕著に表れ、一つ目の注目点である高齢者が少なくないという御野国戸籍の特徴とも密接に関連していました。
 このことは古代戸籍研究に於いて、従来から指摘されてきたところでもあります。たとえば、南部昇さんの『日本古代戸籍の研究』(吉川弘文館、1992年)には次のような指摘がなされています。

 「『大日本古文書』に記載されている八世紀前半の戸籍を検討してゆくと、第60図(三三三頁)に例示した型の戸がかなり多いことがわかる。これらの戸は戸主の余命幾許もないのにその嫡子はいまだ幼少である、という型の戸であるが、ここに揚げた例の外に、戸主と嫡子の年齢差が三十歳以上、四十歳以上と開いている戸は非常に多い。」(315頁)

 南部さんが非常に多いと指摘されたこの傾向は戸主以外にも見られ、たとえば「御野国加毛郡半布里戸籍」の「縣主族比都自」戸に次の「寄人縣主族都野」家族の記載があります。

 「寄人縣主族都野」(44歳、兵士)
 「嫡子川内」(3歳)
 「都野甥守部稲麻呂」(5歳)
 「都野母若帯部母里賣」(93歳)※「大宝二年籍」中の最高齢者。
 「母里賣孫縣主族部屋賣」(16歳)

 これを親子順に並べると、次の通りです。

 (母)「若帯部母里賣」(93歳)―(子)「都野」(44歳)―(孫)「川内」(3歳)
             ―(子)「(不記載)」―(孫)「稲麻呂」(5歳)
             ―(子)「(不記載)」―(孫)「部屋賣」(16歳)

 この母と子と孫の年齢差は49歳と41歳であり、異常に離れています。特に都野は母里賣49歳のときの子供となり、女性の出産年齢としては考えにくい超高齢出産です。また、二代続けて年齢差が異常に離れているということも不可解です。当初、わたしは都野家族の年齢は二倍年暦による計算表記(二倍年齢)ではないかと考えたこともありました。二倍年齢なら、母46.5歳、子22歳、孫1.5歳となり、これであれば常識的な親子の年齢差となるからです。
 しかし、わたしはこの単純な二倍年齢による年齢表記とする理解を採用できませんでした。なぜなら、仮に都野が一倍年齢で22歳とすると、「大宝二年籍(702年)」以前の「庚寅年籍(690年)」や「持統十年籍(696年)」の造籍時に年齢が補足されており、一旦年齢が戸籍に登録されると、その後の造籍時に一倍年暦によりその間の年数が加算されますから、二倍年齢による更新登録は造籍手続き上不可能だからです。
 このような不可解な史料状況を合理的に説明できる仮説はあるでしょうか。それとも、たまたまこうした高齢者があり、たまたま超高齢出産により子との年齢差が大きく、たまたま子と孫の年齢差も大きかったという〝たまたま〟が〝偶然〟に三回重なったと理解するしかないのでしょうか。(つづく)


第2193話 2020/08/03

「大宝二年籍」断簡の史料批判(17)

 定年退職となり、ようやく古代戸籍について時間をとって研究できる環境になりましたので、「大宝二年籍」の史料批判を再開します。

 「大宝二年籍」とは国内では現存最古の戸籍で、大宝二年(702年)に造籍されたものです。現存するのは西海道戸籍(筑前国、豊前国、豊後国)と御野国(美濃国)戸籍の一部(断簡)だけで、中でも御野国戸籍は古い「浄御原律令」に基づいて造籍されており、その戸籍年齢において注目すべき二つの史料事実があります。一つは当時としては考えにくいような高齢者が少なからず存在すること、もう一つは戸主とその嫡子の年齢差が大きい家族が多いことです。
 御野国戸籍には次の高齢者(70歳以上)が見えます。

〔味蜂間群春部里〕
「戸主姑和子賣」(70歳)

〔本簀群栗栖太里〕
「戸主姑身賣」(72歳)

〔肩縣群肩〃里〕
「寄人六人部身麻呂」(77歳)
「寄人十市部古賣」(70歳)
「寄人六人部羊」(77歳)
「奴伊福利」(77歳)

〔山方群三井田里〕
「下々戸主與呂」(72歳)

〔加毛群半布里〕
「戸主姑麻部細目賣」(82歳)
「戸主兄安閇」(70歳)
「大古賣秦人阿古須賣」(73歳)
「都野母若帯部母里賣」(93歳)
「戸主母穂積部意閇賣」(72歳)
「戸主母秦人由良賣」(73歳)
「下々戸主身津」(71歳)
「下々戸主古都」(86歳)
「戸主兄多比」(73歳)
「下々戸主津彌」(85歳)
「下中戸主多麻」(80歳)
「下々戸主母呂」(73歳)
「寄人石部古理賣」(73歳)
「下々戸主山」(73歳)
「寄人秦人若賣」(70歳)
「下々戸主身津」(77歳)
「戸主母各牟勝田彌賣」(82歳)

 人類史上初の高齢化社会を迎えた現代日本であれば、上記の高齢者の存在は不思議ではありませんが、古代はおろか中近世でも珍しい高齢者群なのです。わたしはこれらの高齢者の年齢は二倍年暦による計算結果ではないかと疑いました。しかし、他の中年層や若年層の年齢は一倍年暦によると思われ、「大宝二年籍」全体は一倍年暦によると判断せざるを得ません。
 このような戸籍年齢という史料事実を従来の古代戸籍研究では無批判に採用してきたようです。しかし、古代における二倍年暦と二倍年齢の研究を続けてきたわたしの経験と直感は、「大宝二年籍」、なかでも同「御野国戸籍」の高齢層の存在という「史料事実」を「歴史事実」の実証として受け入れることは学問的に危険と感じました。(つづく)