九州王朝(倭国)一覧

第1443話 2017/07/05

不二井さんの「倭年号」提起

 「九州年号」のより適切な表記として「倭国年号」を位置づけられている古田先生の見解を「洛中洛外日記」1442話で紹介しましたが、「倭国年号」について、不二井伸平さん(古田史学の会・全国世話人)からメールが届きました。
 それによると、不二井さんも「倭国年号」について「最初、違和感を持ちました」が、「古田先生が『新羅年号』を語る中で『倭国年号』を用いられている資料を見て、あ、そうかと納得」されたそうです。さらに、「私も九州王朝史年表を作ったとき、『百済年号』『新羅年号』と並べたとき、『九州年号』では、『理屈』にならないと思ったりしました」と記されていました。
 そしてその「理屈」として、「新羅国の年号『新羅年号』、百済国の年号『百済年号』、ならば倭国の年号は『倭国年号』(さらに言えば、『倭年号』)」との考えが示されていたのです。わたしはこの「倭年号」という表記にまで考えが及んでいませんでしたので、「理屈」(論理性)を突き詰めれば「倭年号」まで進展せざるを得ないことに気づかされ、不二井さんのご指摘に驚きました。
 不二井さんは学問における用語使用の論理性を重視される研究者で、「倭年号」以外にも『三国志』のヒミカの漢字表記について、従来の「卑弥呼」(倭人伝)ではなく、自署名の「俾弥呼」(帝紀)を古田学派は使用すべきと訴えられてきました。このヒミカの漢字表記問題はちょっと複雑なのですが、「倭人伝」に限定して論じる場合は「卑弥呼」が妥当と思われますが、倭人伝の内容に限定するのではなく、倭国の女王ヒミカを論じる場合は自署名の「俾弥呼」を採用することが古田学派であれば妥当とする不二井さんのご指摘はよく理解できます。
 このように「理屈」(論理性)を重視すべきという不二井さんの指摘は、古田学派ならではの学問的配慮と言うことができます。


第1442話 2017/07/04

古田先生による「倭国年号」の使用例

 おかげさまで『古代に真実を求めて』20集の『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』は初版印刷部数も増え、「古田史学の会」で引き取った分も完売できました。「古田史学の会」会員やお買い上げいただいた皆様に御礼申し上げます。
 今回、今まで使い慣れていた「九州年号」という学術用語ではなく、敢えて「倭国年号」をタイトルに採用するにあたり、編集部では時間をかけて検討を続けました。その結果、先のタイトルを決定したのですが、それに至る経緯や理由について説明します。
 『古代に真実を求めて』の発行部数や販売部数が伸び悩んでいたこともあり、その打開策として特別企画を中心に編集し、タイトルもそれにあわせて個性的なものにするというリニューアルを18集(『盗まれた「聖徳太子」伝承』)から行いました。その編集方針が当たり、発行部数も販売部数も増加し、そして書店の取り扱いにも良い変化が起こりました。
 ご存じのように、近年は書籍通販が増え、多くの書店が閉鎖に追い込まれています。そして残った大型書店でも歴史や古代史コーナーの縮小が続いています。ですから、よほど売れる本か、売れ筋のテーマを取り扱った本しか棚に並べてもらえないのです。そのため、以前に発行した『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房)のような専門書的なタイトルでは書棚に並べてもらえなくなったのです。
 そうしたことも一因として、編集部ではタイトルを今まで以上に重視し、「地方史」扱いされかねない「九州年号」から、より一般的な「倭国年号」を採用することにしたのです。しかしそれでは「倭国年号」が大和朝廷の年号と受け止められますので、そうではないことを明確にするため、「大和朝廷以前」の一語を付記しました。
 もちろん「倭国年号」という用語が学術的に適切であることも十分に検討し確認しました。このことをご理解いただくために、古田先生が著作でどのように「倭国年号」という用語を理解されていたのかをご紹介しましょう。それは古田先生の初めての通史となった『古代は輝いていた Ⅱ』(朝日新聞社刊。後にミネルヴァ書房から復刊)において、13回にわたり「倭国年号」という用語を使用され、中でも次のようにその妥当性を強調されています。3例のみ紹介します。

○初版本57頁 復刊本46頁
 (前略)「九州年号」、正確には「倭国年号」(あるいは「イ妥国年号」)の実在を前提にせずしては、『隋書』イ妥国伝をまともに読みこなすことは不可能だったのである。

○初版本66頁 復刊本54頁
 (前略)この点、「九州年号」とは、「九州を都とした権力のもうけた年号」の意であって、「九州だけに用いられた年号」の意ではない。この点からいえば、「倭国年号」の称が一段とふさわしいかもしれぬ。

○初版本67頁 復刊本55頁
 (前略)この問題は、九州年号=倭国年号に関する最深の箇所へと、わたしたちを否応なくおもむかせる。

 以上のように古田先生は「倭国年号」という用語が「正確には『倭国年号』」「一段とふさわしいかもしれぬ」とまで評価されているのです。こうした古田先生による「倭国年号」の使用例も確認し、編集部はタイトルに「倭国年号」の採用を決定しました。なお、「倭国年号」の使用は、古田学派の研究者により論文などに昔から使用されており、そのことが問題視されることもありませんでした。古田先生も使用されていたのですから、当然です。
 もちろん、「九州年号」という学術用語の使用に何ら問題はありませんし、「古田史学の会」や編集部が「九州年号」の使用をやめたり、「使用禁止」などできるはずもありません。編集部は本のタイトルに「倭国年号」という用語を採用することは「適切」と判断したに過ぎないのですから。このことについては同書「巻頭言」でわたしが次のように記しており、曲解や誤解無きようお願いします。

【巻頭言】
九州年号(倭国年号)から見える古代史
      古田史学の会・代表 古賀達也

(前略)
 六世紀初頭、九州王朝は中国の王朝に倣い、自らの年号を制定した。その年号を古田武彦氏は「九州年号」という学術用語で論述されたのであるが、その命名の典拠は鶴峰戊申著『襲国偽僭考』に記された「古写本九州年号」という表記に基づく。九州年号を制定した倭国が自らの年号を当時なんと呼んだのかは史料上明らかではないが、恐らくは単に「年号」と呼んだのではあるまいか。あるいは隣国の中国や朝鮮半島の国々の年号と区別する際は「わが国(本朝)の年号」「倭国年号」等の表現が用いられたのかもしれない。もちろん、倭国が自国のことを「九州王朝」と呼んだりするはずもないであろうし、自らの年号を「九州年号」と称したということも考えにくい。
 今回、本書のタイトルを「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」と決めるにあたり、従来使用されてきた学術用語「九州年号」ではなく、あえて「倭国年号」の表現を選んだのは、「倭国(九州王朝)が制定した年号」という歴史事実を明確に表現し、「九州地方で使用された年号」という狭小な理解(誤解)を避けるためでもあった。古田武彦氏も自著で「倭国年号」とする表記も妥当であることを述べられてきたところでもある。もちろん学術用語としての「九州年号」という表記に何ら問題があるわけではない。収録された論文にはそれぞれの執筆者が選んだ表記を採用しており、あえて統一しなかったのもこうした理由からである。
 さらに、《大和朝廷以前》の一句をタイトルに付したのも、「倭国年号」の「倭国」は通説でいう大和朝廷には非ずという一点を、読者に明確にするためであった。本書の「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」というタイトル選定にあたり、編集部は多大な時間と知恵を割いたことをここに報告しておきたい。
(後略)


第1441話 2017/07/03

井上信正さんへの三つの質問(7)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つ目の質問には一元史観による王都・王宮発展史に関わる重要な問題が含まれていました。おそらく井上さんもその問題をご存じのはずで、下記の質問に対して、前期難波宮を「北闕」様式とは見なされず、たまたま立地上の制約から「北闕」様式のようになったとする考えを示されました。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
〔回答3〕前期難波宮は中国様式の宮殿であるが、上町台地の最も良い場所(北端部の高台)に造営されたものと考える。

 実はこれはちょっと意地悪な質問だったかもしれません。井上さんも前期難波宮を中国様式の宮殿と認められたのですが、ということは唐の長安城の宮殿の様子を倭国は7世紀中頃には知っていたことになります。そうであれば当然のこととして、長安が「北闕」様式の都城であることも知っていたはずです。従って、8世紀初頭の遣唐使によって初めて「北闕」様式の都城の様子が伝えられ、平城京や大宰府政庁Ⅱ期の造営に採用されたとする井上説は成立困難でしょう。
 この王都の「北闕」様式については、考古学者の井上さんだけではなく、一元史観の文献史学研究者にとってもかなりやっかいな問題なのです。一元史観に立って近畿天皇家の王都・王宮の変遷を見たとき、飛鳥の雑然とした王宮に居した皇極、その次の孝徳はいきなりけた違いの巨大な朝堂院様式を持つ「北闕」型の前期難波宮を造営、次の斉明(皇極)はまた飛鳥の雑多な王宮へ戻り、次の天智は前期難波宮によく似た巨大な朝堂院様式の近江大津宮へ遷都、次の天武は飛鳥に戻り、それまでの雑多な王宮に「エビノコ郭」を増築、次の持統は飛鳥に巨大な朝堂院様式を持つ『周礼』型の藤原宮を造営、その後の710年には「北闕」型の平城京へ遷都、およそこのような変遷をたどります。
 このように一元史観に立った近畿天皇家の王都・王宮の変遷を見たとき、孝徳の前期難波宮だけが前後の王都・王宮とは様式も規模も異質で傑出しており、同じ「王朝」のものとは思えないのです。特に王宮を王都の北に置く(前期難波宮・平城宮)のか、中心(藤原宮)に置くのか、政治思想的にも異なりますし、律令官制による全国支配とその行政を中央で取り仕切ることに対応した「朝堂院」様式の王宮(前期難波宮)が孝徳になって突然出現し、かと思うと次の斉明はまた辺境の飛鳥の宮へと戻ります。孝徳から斉明に代替わりしたら、律令官制をやめたとでもいうのでしょうか。その数千人に及ぶとされる官僚群や家族たちはどこへ引っ越ししたのでしょうか。
 このように、一元史観による近畿天皇家の王都・王宮の変遷史から前期難波宮を見たとき、思想的に全く異質で規模もけた違いに巨大であることは明白です。このことに対して一元史観の研究者は合理的な説明に成功していません。この一元史観にとって困難な問題は井上さんの説でも避け難いのです。「ちょっと意地悪な質問」と記したのは、このような理由からだったのです。
 一元史観にとって前期難波宮の存在が説明困難な課題となっていることに、わたしが気づいたのは、ちょうど前期難波宮九州王朝副都説へ至ろうとしていた頃でした。九州王朝説にとっても一元史観にとっても説明困難な前期難波宮の存在を、九州王朝副都説でうまく説明できることを確信した瞬間でもありました。
 今回の井上さんのご講演と質疑応答を経て、一元史観では未だ前期難波宮問題を解決できていないのだなと思いました。そのことを確認できたことも、井上さんに大阪でご講演いただいた学問的成果の一つではないでしょうか。(完)


第1423話 2017/06/15

『令集解』引用「古記」の「水海」

 9世紀前半に編纂された『養老律令』の注釈書『令集解』に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料です。たとえば、『養老律令』「戸令」には「庚午年籍」(670年造籍)の永久保存を定めた次の有名な条項があります。

 「凡戸籍。恒留五比。其遠年者。依次除。近江大津宮庚午年籍。不除。」『律令』(日本思想大系)232頁

 そして、『令集解』の同条項「近江大津宮庚午年籍不除。」の部分の解説として次の「古記」引用文が記されています。

 「古記云、水海大津大宮庚午年籍莫除。(後略)」『令集解』(国史大系)第二 287頁

 訳すと次のようです。
 「古記に云う。水海大津大宮の庚午年籍は除くなかれ。」
 『養老律令』や『日本書紀』天智紀では天智天皇の宮殿を「近江大津宮」と表記されていますが、それらよりも成立が早い『大寶律令』には「水海大津大宮」と記されていたことがうかがえます。
 「近江」とは琵琶湖のことで、「近つ淡海(あはうみ)」の二文字表記です。すなわち、大和朝廷にとって近くにある「近つ淡海」を「近江」と表記し、「おうみ」と訓んでいます。遠くにある「淡海」(浜名湖)は「遠つ淡海(あはうみ)」で「遠江(とおとうみ)」と表記されています。ところが、より成立が早い『大寶律令』では、この「古記」の記事により、琵琶湖のことを「近江」や「淡海」ではなく「水海」と表記されていたことがわかります。すなわち、九州王朝の時代である7世紀には、琵琶湖は「水海」と表記されていたと考えられるのです。
 「古田史学の会」関西例会では、『万葉集』に見える「淡海」は琵琶湖ではなく、たとえば淡水(河口の伏流水)と海水が混じり合い、文字通り「淡い海」である八代海球磨川河口とする説が発表されてきました(西村秀己さん、水野孝夫さんの研究による)。すなわち、琵琶湖は真水であり、「淡海」という表記は不適切という指摘でした。
 この他にも、『万葉集』の歌には「淡海」での「いさなとり」を歌ったものがあり、琵琶湖に鯨(いさな)はいないので、「淡海」は琵琶湖ではないとする論稿も発表されています(木村賢司さん「夕波千鳥」『古田史学会報』38号、2000年6月)。
 このような研究経緯がありましたので、琵琶湖の表記として「淡海」は不適切であり、「古記」のように「水海」のほうが妥当です。この「水海」を当時何と訓んでいたのかは不明ですが、九州王朝の時代には「近い」「遠い」を表す表記(近江・遠江)ではなかったことになります。九州王朝の都、太宰府から見れば琵琶湖も浜名湖もはるか遠方であり、琵琶湖を「近つ水海」とは表記できなかったのではないでしょうか。あるいは、わたしが考えているように「九州王朝の近江遷都」説が正しければ、すぐとなりの琵琶湖は近すぎて、逆に「近つ水海」と呼べなかったのかもしれません。
 なお、ご参考までに「洛中洛外日記」17話「淡海は琵琶湖ではなかった」を転載します。

【転載】洛中洛外日記
第17話 2005/08/05
「淡海は琵琶湖ではなかった」

 古田史学の会内部でしばしば研究テーマとなっているものに、「淡海」はどこかという問題があります。口火を切られたのが木村賢司さん(会員・豊中市)で、『万葉集』に見える「淡海の海」を全て抜き出され、その歌の内容から通説の琵琶湖ではありえないとされました(「夕波千鳥」、『古田史学会報』38号)。そして、淡海の海を博多湾近辺の海ではないかとされました。
 古田先生は現在の鳥取県にあたる『和名抄』の邑美を候補とされ、後に阿波(徳島県)近海と考察されるに至っています。
 西村秀己さん(本会全国世話人・向日市)は『倭姫命世記』に見える「淡海浦」の地勢記事から熊本県八代市の球磨川河口付近とする説を関西例会で口頭発表されました。
いずれの説も一理あるものの決め手に欠けていました。そんな中で発表されたのが、水野孝夫さん(本会代表・奈良市)の「阿漕的仮説-さまよえる倭姫-」(『古田史学会報』69号)でした。その結論は西村説を裏づけるものですが、『倭姫命世記』に記された淡海浦の記事、すなわち西に七つの島があり、南には海水に淡水が混じって淡くなるという海域が八代市球磨川河口(球磨川の伏流水が水島付近で湧き出している)に存在することを見つけられたのでした。しかも、対岸の天草には放浪するお姫様の伝承を持つ姫戸などの地域があったのです。すなわち、倭姫伝承も九州王朝の伝承からの盗用だったのでした。
 これらの発見には、当地や有明海などに詳しい古川清久さん(会員・武雄市)の協力があったそうですが、こうした共同作業などは古田史学の会の持つ特長です。プロの学者でもできないような新発見が古田学派内では次々と行われています。あなたも古田史学の会に入って、一緒に研究しませんか。


第1420話 2017/06/11

『令集解』引用「古記」を読む

 札幌市の阿部周一さん(古田史学の会・会員)からお知らせいただいた『令集解』引用「古記」に見える「造難波宮司」記事に触発され、大阪梅田阪急の古書店で国史大系『令集解』全四冊を購入し、二日間でざっと目を通しました。古代史料をこれほど集中して読破したのは久しぶりです。
 9世紀前半に編纂された『令集解』は『養老律令』の注釈書ですが、その中に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、現存しない『大宝律令』の復元に利用されています。また、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料でもあります。ですから、今回の『令集解』読破では、この「古記」部分を特に丹念に読みました。当時の用語による難解な漢文ですので、残念ながら正確に読みとることはできませんでした。それでも、読み進むうちに少しずつ用語や文法に慣れて、興味深い記事をいくつも見つけました。
 たとえば、『養老律令』「儀制令」に公文書には年号を使用するよう定めた次の条項があります。

 「凡公文応記年。皆用年号」『律令』(日本思想大系)350頁

 そして、『令集解』の同条項の解説に次の引用文が記されています。

 「釋云、大寶慶雲之類。謂之年號。古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。穴云、用年號。謂延暦是。問。近江大津宮庚午年籍者。未知。依何法所云哉。答。未制此文以前云耳。」『令集解』(国史大系)第三 733頁

 律令の注釈書「令釋」「古記」「穴記」が引用されているのですが、意訳すると次のようです。
 「釋にいう。大寶・慶雲の類を年号という。古記に云う。年号を用いよ。大寶と記し、辛丑(干支)は注記しない類をいう。穴(記)にいう。年号を用いよ。これを延暦という。答う。近江大津宮の庚午年籍は何の法に依ったのか。答える。この文以前は未だ制度がなかったというのみ。」
 「令釋」では年号の説明として大寶(701〜704)・慶雲(704〜708年)を例示していることから、慶雲年間に成立した記事と考えられます。
 「古記」では大寶を例示していますから、大寶年間に記されたと考えられます。更に「辛丑」(干支)は注記しないと説明していますから、出土木簡が700年以前は干支表記で、701年以後は年号表記になっていることと対応しています。従って、この「古記」の記事が『大寶律令』の注釈記事であると判断できます。
 「穴記」では延暦(782〜806年)を例示していますから、延暦年間の成立記事と考えられます。
 末尾に『令集解』編者による問答が記され、近江大津宮の庚午年籍の時代には年号使用の制度がまだなかったと解説しています。
 このように『令集解』の「古記」の史料批判と分析により『大寶律令』の内容や、出土木簡の紀年表記が701年以降は干支から年号使用に全国一斉に変化していることが、大和朝廷の『大寶律令』に依っていることがわかります。ということは、九州王朝律令では木簡に年号使用することを規定していなかったことになります。このように、『令集解』の「古記」が九州王朝研究に役立ちます。


第1412話 2017/06/11

観世音寺・川原寺・崇福寺出土の同笵瓦

 「洛中洛外日記」1399話(2017/05/17)「塔心柱による古代寺院編年方法」において、古代寺院遺跡における塔の心柱礎石の高さや形態が大まかな編年基準として利用できることを紹介しましたが、より具体的な年代は出土した瓦や土器などの相対編年に依らざるを得ません。他方、建立年次などが記された文字史料(縁起書や年代記)などは伝承史料として有力な根拠とされます。
 礎石や瓦などの考古学的史料による相対編年と文字史料による記録年代が一致した場合はかなり有力な説とされますが、これは古田先生が“シュリーマンの法則”と呼ばれたものです。たとえば太宰府の観世音寺の創建年は“シュリーマンの法則”が発揮できた事例です。
 観世音寺の創建は通説では8世紀初頭とされていますが、文字史料としては『続日本紀』には天智天皇の命により造営されたとあり、九州年号史料の『二中歴』には「白鳳」年間(661〜683)、『勝山記』『日本帝皇年代記』には「白鳳10年(670)」の創建と記されています。
 他方、考古学的には創建瓦の老司Ⅰ式が7世紀後半と編年されてきましたので、文字史料と考古学史料が見事に一致しています。瓦の他にも国宝の銅鐘も7世紀末頃、塔心柱の形態も7世紀後半として問題ありません。これこそ古田先生のいわれる“シュリーマンの法則”の好例であり、一元史観の通説よりも「白鳳10年創建」説が有力説ということができます。更に、これとは異なる文字史料の発見(実証)や考古学史料の出土(実証)もなく、年代判定可能な根拠を有する他の有力説がない点でも安定した仮説といえるでしょう。
 このように観世音寺の創建「白鳳10年」説は比較的安定して成立しているのですが、その創建に関わる歴史的事象については、九州王朝研究においても未解明なことが多くあります。「洛中洛外日記」751話(2014/07/24)「森郁夫著『一瓦一説』を読む」で紹介したように、観世音寺創建瓦から飛鳥の川原寺、近江の崇福寺との同笵軒丸瓦(複弁八葉蓮華文軒丸瓦)が出土しているのです。森郁夫著『一瓦一説』には次のように記されています。

 「川原寺の創建年代は、天智朝に入ってからということになる。建立の事情に関する直接の史料はないが、斉明天皇追善の意味があったものであろう。そして、天皇の六年(667)三月に近江大津に都を遷しているので、それまでの数年間ということになる。このように、瓦の年代を決めるのには手間がかかるのである。
 この軒丸瓦の同笵品が筑紫観世音寺(福岡県太宰府市観世音寺)と近江崇福寺(滋賀県大津市滋賀里町)から出土している。観世音寺は斉明天皇追善のために天智天皇によって発願されたものであり、造営工事のために朝廷から工人集団が派遣されたのであろう。」(93ページ)

 九州王朝の都の中心的寺院である観世音寺と近畿天皇家の中枢の飛鳥にある川原寺、そしてわたしが九州王朝が遷都したと考えている近江京の中心的寺院の崇福寺、それぞれの瓦に同笵品があるという考古学的出土事実を九州王朝説の立場から、どのように説明できるでしょうか。あるいは近年、正木裕さんから発表された「九州王朝系近江朝」説ではどのような説明が可能となるのでしょうか。
 これら三寺院の様式は「川原寺式」あるいは「観世音寺式」に分類され、東に塔、西に金堂が配置され、しかも金堂は東面するという共通した様式を持っています。この塔堂配置の一致と同笵軒丸瓦の出土は、偶然ではなく、三寺院が密接な関係を有していたと考えざるを得ません。
 それら寺院の建立年代は、川原寺(662〜667)、崇福寺(661〜667頃)、観世音寺(670、白鳳10年)と推定され、観世音寺がやや遅れるものの、ほぼ同時期とみてよいでしょう。この創建瓦同笵品問題は、7世紀後半における九州王朝と近畿天皇家の関係、正木説「九州王朝系近江朝」を考える上で重要な問題を提起しています。これからの研究課題です。


第1411話 2017/06/03

世界最古の会社「金剛組」の始祖

 「洛中洛外日記」1410話「九州王朝系の老舗」で、現存する世界最古の会社が四天王寺を建立した株式会社金剛組であることに触れましたが、その出自を知りたくてネット検索したところ、微妙に異なる諸説がありましたが、次のような説明が今のところ最も有力なようです。

「朝日新聞デジタル」
ニュース>トピックス>四天王寺に関するトピックス

金剛組(2014年03月29日 夕刊)
 西暦578年の創業と伝わり、帝国データバンクは「把握する限り日本最古の企業」と説明している。日本書紀に「百済に行った使者が僧や造寺工を連れ帰り、難波(大阪)に住まわせた」という趣旨の記述があり、金剛組の系図は「用明天皇の皇太子(聖徳太子)が金剛、早水、永路の3人の大工を召して四天王寺を建立した。この金剛重光が当家の始祖である」と伝える。

 この朝日新聞デジタルの「金剛家系図」に基づく解説によれば、金剛組の始祖は百済から来た「大工」とのことです。そうしますと、当時の倭国(九州王朝)と百済の友好関係から考えると、百済から金剛重光を招来したのはやはり九州王朝と考えてもよいようです。金剛家系図を是非拝見させていただきたいものですが、金剛組か金剛家とお知り合いの方がおられれば、ご紹介いただけないでしょうか。


第1410話 2017/06/01

九州王朝系の老舗

 山形新幹線で東京に向かっています。今回の出張では群馬県の代理店Y社の方とお会いしました。聞けばY社は創業300年の老舗とのこと。江戸時代中頃の享保2年(1717)の創業で、宗家は近江国蒲生郡日野のご出身とのことです。日野には鬼室集斯神社があり、九州年号「朱鳥三年戊子」(688年)銘の墓碑があることでも有名です。
 Y社の方との雑談で、現存する世界最古の会社は、聖徳太子の時代に四天王寺などを建立した株式会社金剛組であることを紹介しました。聖徳太子の時代ですから創業1400年以上になります。金剛組は四天王寺以外にも大和の寺社の建立や修築に関わってきた伝統がありますから、わたしは大和朝廷お抱えの近畿出身の宮大工集団と思ってきたのですが、『二中歴』の九州年号「倭京」の細注に見える「二年 難波天王寺聖徳造」が九州王朝系記事の可能性が高いことから、この難波天王寺を金剛組が建立したのであれば、九州王朝の天子・多利思北孤か太子の利歌彌多弗利が連れてきた筑紫の宮大工だったのかもしれません。「聖徳太子」関連史料をそういう視点で精査すれば、何かわかるかもしれません。
 他方、昭和35年頃まで続いた九州王朝系の企業がありました。太宰府の瓦製造メーカー「平井瓦屋」です。大宰府政庁から出土した瓦に「平井」「平井瓦」という銘文を持つものがあり、平井瓦屋が古代九州王朝の時代まで遡る可能性があるのです。このことを「洛中洛外日記」35話(2005.10.12)「太宰府の平井瓦屋」で紹介したことがあります。古代の太宰府に九州王朝の宮殿の瓦を製造した「平井」という名前の方がおられたということでしょうね。今でも太宰府市あたりにご子孫の平井さんが住んでおられるのではないでしょうか。


第1402話 2017/05/20

前期難波宮副都説反対論者への問い(6)

 「副都説」反対論者への問い
1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

  「前期難波宮九州王朝副都説」を発表以来、古田先生との意見交換が続き、ご批判やご指摘もいただきましたが、最後の八王子セミナー(2014年)では、参加者からの「前期難波宮副都説をどう思われるか」という質問に対して「検討しなければならない」と言っていただきました。発表以来、7年近くを経て、ようやく検討すべき仮説として認めていただいた瞬間でした。
 そうした古田先生とのやりとりの中で、意見が一致したこともありました。それは、『日本書紀』孝徳紀に見える孝徳の宮殿「難波長柄豊碕宮」は大阪市中央区法円坂の前期難波宮ではないということでした。
 この指摘は古田先生のほかに西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)からもなされていたもので、大阪市中央区法円坂の前期難波宮遺跡と大阪市北区の長柄豊崎とは場所が異なり、従って、前期難波宮は孝徳の「難波長柄豊碕宮」ではないとされました。確かに、両者の位置は地下鉄でも5駅離れています(谷町線谷町四丁目駅、御堂筋線中津駅)。
 なお、北区長柄豊崎には豊崎神社が鎮座しており、同社の「由緒書」には、この地が孝徳天皇の「難波長柄豊碕宮」と紹介されており、平安時代に遡る現地伝承などをその根拠とされています。しかし、現在の古代史学界や考古学界では法円坂の前期難波宮遺跡を「難波長柄豊碕宮」とする見解が通説となっています。
 わたしも古田先生や西村さんと同意見で、前期難波宮は孝徳の「難波長柄豊碕宮」ではないとしてきました。ですから、この点については古田先生と見解が一致していました。その後、古田先生は「難波長柄豊崎宮」を博多湾岸の長柄川下流域とする説を発表されました。わたしは今のところ、『日本書紀』孝徳紀に見える「難波長柄豊碕宮」は大阪市北区長柄豊崎付近でよいのではと考えていますが、いずれも考古学的調査による7世紀中頃の宮殿遺構が発見されていませんので、今後の課題だと認識しています。(つづく)

〔参考〕昔書いた「洛中洛外日記」を付記しておきます。ご参考まで。

古賀達也の洛中洛外日記
第561話 2013/05/25
豊崎神社境内出土の土器

 『日本書紀』孝徳紀に見える孝徳天皇の宮殿、難波長柄豊碕宮の位置について、わたしは大阪市北区豊崎にある豊崎神社近辺ではないかと推測しているのですが、前期難波宮(九州王朝副都)とは異なり、七世紀中頃の宮殿遺跡の出土がありません。地名だけからの推測ではアイデア(思いつき)にとどまり学問的仮説にはなりませんから、考古学的調査結果を探していたのですが、大阪市文化財協会が発行している『葦火』(あしび)26号(1990年6月)に「豊崎神社境内出土の土器」(伊藤純)という報告が掲載されていました。
 それによると、1983年5月、豊崎神社で境内に旗竿を立てるために穴を掘ったら土器が出土したとの連絡が宮司さんよりあり、発掘調査を行ったところ、地表(標高2.5m前後)から1mぐらいの地層から土器が出土したそうです。土器は古墳時代前期頃の特徴を示しており、中には船のようなものが描かれているものもあります。
 大阪市内のほぼ南北を貫く上町台地の西側にそって北へ延びる標高2〜4mの長柄砂州の上に豊崎神社は位置していますが、こうした土器の出土から遅くとも古墳時代には当地は低湿地ではなく、人々が生活していたことがわかります。報告によれば、この砂州に立地する遺跡は、南方約3kmに中央区平野町3丁目地点、北方約2kmに崇禅寺遺跡があるとのことで、豊崎神社周辺にもこの時期の遺構があることが推定されています。
 今後の調査により、七世紀の宮殿跡が見つかることを期待したいと思います。


第1401話 2017/05/19

前期難波宮副都説反対論者への問い(5)

 「副都説」反対論者への問い
1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

  「前期難波宮副都説」にわたしが決定的に傾いた瞬間(発見)がありました。それは上記の問4の「答え」に気づいたときのことでした。
 『日本書紀』孝徳紀白雉元年(650)二月条の大規模な白雉改元の儀式が行われた7世紀中頃の宮殿遺構候補が見つからず、永く考え込んでいた時期がありました。この白雉改元記事に関して、わたしは次のように論理展開していました。もちろん、実際は考察において右往左往しており、思考の順番は必ずしも一貫性があったわけではありません。

1.「白雉」は九州年号だから、この改元の儀式は九州王朝の宮殿で行われたはず。
2,その様子が『日本書紀』白雉元年(650)二月条に記載(盗用か)された。
3.その大規模な儀式を行うためにはかなり大規模な宮殿や「庭(朝廷)」が必要。
4.太宰府政庁Ⅱ期の宮殿では狭すぎて、白雉改元儀式の舞台とするには苦しい。
5,その点、7世紀中頃に造営された前期難波宮であれば、規模や様式(大規模な朝廷)は候補地として問題ない。
6.しかし、前期難波宮の造営は孝徳紀白雉三年(652)であり、まだ完成していない。
7.『日本書紀』白雉元年(650)二月条の白雉改元儀式が可能な規模と様式を持つ7世紀中頃の宮殿遺構がない。なぜだろう。

 このようにわたしの思考は展開(右往左往)していたのですが、四国の松山市(古田史学の会・四国の講演会)に向かう特急列車の中で、九州年号の白雉元年(652)は『日本書紀』の白雉元年(650)とは二年ずれているのだから、九州年号「白雉」改元儀式が行われたのは『日本書紀』にある650年ではなく652年。この年であれば前期難波宮はほぼ完成しているのではないかということに気づいたのです。そこで、松山駅に到着して迎えに来ていただいた合田洋一さん(「古田史学の会・四国」事務局長)にお願いして市内の大型書店に直行し、『日本書紀』を購入し「前期難波宮造営」記事の年次が652年であることを確認したのでした。その後、孝徳紀白雉元年二月条の白雉改元記事が同三年二月条から切り貼りされたものである痕跡を発見し、「白雉改元の史料批判 — 盗用された改元記事」(『古田史学会報』76号2006年10月。『「九州年号」の研究』に収録)として発表しました。
 この瞬間、わたしは「前期難波宮九州王朝副都説」の論証は成立するのではないかとの思いを強くしました。そして論理展開は更に進み、九州王朝の副都前期難波宮で行われた白雉改元儀式に近畿天皇家の孝徳(あるいはその代理者)は参列したのではないか。だからこそ白雉改元の儀式の内容を正確に把握でき、『日本書紀』孝徳紀に儀式の詳細を記載することができたと考えたのです。
 『日本書紀』によれば当時の孝徳の宮は「難波長柄豊碕宮」(大阪市北区長柄豊崎と推定)とされており、前期難波宮がある大阪市中央区法円坂とは地下鉄で5駅ほどの場所ですから、改元儀式に参列可能な距離です(通説では前期難波宮を「難波長柄豊碕宮」としていますが、地名が異なります)。
 『日本書紀』に記された九州年号「大化」「朱鳥」については改元儀式記事の記載がないことから、この二つの年号の改元儀式に近畿天皇家の天皇は参列していなかったのではないでしょうか。というのも、前期難波宮は686年に焼失しており、「朱鳥」改元はその後になされていますし、九州年号「大化」は元年が695年ですから、どちらも前期難波宮が焼失後のことで、おそらくこの二年号の改元儀式は太宰府で行われたと思われます。ですから近畿天皇家は遠く離れた太宰府での改元儀式の詳細がわからず、『日本書紀』に記載できなかったとも考えられるのです。(つづく)


第1400話 2017/05/18

前期難波宮副都説反対論者への問い(4)

 「副都説」反対論者への問い
1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

 前期難波宮造営を天武期とする際の根拠である飛鳥編年に対して、大阪歴博等の考古学者による干支木簡や年輪年代測定、理化学的年代測定による実証的反論を紹介してきましたが、それとは別に論理的な批判が西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人)から寄せられましたので、紹介します。次の通りです。

 「日本書紀を正しいとして創られた飛鳥編年によって導き出された難波宮の造営時期が日本書紀の内容と矛盾する。これは飛鳥編年そのものが間違っている証拠。」(西村秀己)

 骨太の論証スタイルを好む西村さんらしいシャープな論断です。もちろん、わたしも同意見です。古田学派の研究者であれば、『日本書紀』の記事の暦年を無批判に信用できないとするのは当然のはずです。
 たとえば孝徳紀の「大化」についても九州年号「大化」と50年のずれがありますし、「白雉」も九州年号「白雉」と2年のずれがあることは古田学派であれば周知のことです。持統紀の「吉野」関連記事が34年移動されていることも古田先生が論証されたところです。ですから、『日本書紀』暦年記事を「是」として成立している飛鳥編年やそれに基づく緒論を無批判に支持、依拠することもまた、古田学派ではありえないと思うのです。(つづく)


第1398話 2017/05/14

前期難波宮副都説反対論者への問い(3)

 「副都説」反対論者への問い
1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

 「前期難波宮九州王朝副都説」に反対し、前期難波宮造営を天武期とする意見があるのですが、それでは『日本書紀』天武紀には難波宮(前期難波宮)についてどのような記事があるのかを見てみましょう。難波宮に関係する記事は次の通りです。

①8年11月是月条(679)
 初めて關を龍田山・大坂山に置く。仍(よ)りて難波に羅城を築く。
②11年9月条(682)
 勅したまはく、「今より以後、跪(ひざまづく)禮・匍匐禮、並に止めよ。更に難波朝庭の立禮を用いよ」とのたまふ。
③12年12月条(683)
 又詔して曰はく、「凡(おおよ)そ都城・宮室、一處に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波に都つくらむと欲(おも)う。是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」とのたまう。
④朱鳥元年正月条(686)
 乙卯の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉(ことごとく)に焚(や)けぬ。或(あるひと)曰はく、「阿斗連薬が家の失火、引(ほびこ)りて宮室に及べり」といふ。唯し兵庫職のみは焚けず。

 この他に地名としての「難波」が見えるだけで、天武紀には「難波宮」関連記事はそれほど多くはありません。「壬申の乱」平定以後の天武の記事のほとんどが飛鳥が舞台だからです。しかし、これらの記事からわかるように、天武紀は難波宮や難波朝廷が既に存在していることを前提にしています。天武が前期難波宮を造営させたというような記事は皆無です。
 たとえば①の難波に羅城を造営させたという記事は、羅城で守るべき都市の存在が前提です。②の「難波朝廷の立禮」という表現も、自らとは異なる禮法を用いている王朝が難波に先在していたことを意味しています。③の記事は「副都詔」と呼ばれている有名な記事で、この記事を根拠に天武が前期難波宮を造営したとする見解がありますが、二年後の朱鳥元年に前期難波宮は消失しており(④の記事)、そのような短期間での造営は不可能という批判が考古学者からはなされています。しかも前期難波宮からは長期間の存続を示す「修築」の痕跡も出土していることから、孝徳紀にあるように「白雉三年(652)」の造営とする見解が有力です。
 今回、この「洛中洛外日記」を執筆するにあたり、この「副都詔」を精査して、あることに気づきました。それは、今まで岩波『日本書紀』の訳文で記事を理解していたのですが、「先づ難波に都つくらむと欲(おも)う」という訳は不適切で、原文「故先欲都難波」には「つくらむ」という文字がないのです。意訳すれば「先ず、難波に(の)都を欲しい」とでもいうべきものです。
 後段の訳「是(ここ)を以て、百寮の者、各(おのおの)往(まか)りて家地を請(たま)はれ」も不適切です。原文は「是以百寮者各往請家地」であり、「これを以て、百寮はおのおの往(ゆ)きて家地を請(こ)え」と訳すべきです(西村秀己さんの指摘による)。すなわち、岩波の訳では一元史観のイデオロギーに基づいて、百寮は天皇のところに「まかりて」、家地を天皇から「たまわれ」としているのですが、原文の字義からすれば、百寮は難波に行って(難波の権力者あるいはその代理者に)家地を請求しろと天武は言っていることになるのです。もし、前期難波宮や難波京を天武が造営したのであれば、百寮に「往け」「請え」などと命じる必要はなく、天武自らが飛鳥宮で配給指示すればよいのですから。
 このように、前期難波宮天武期造営説の史料根拠とされてきた副都詔も、実は前期難波宮や難波京は天武が造営したのではなく、支配地でもないことを指し示していたのでした。こうした発見ができるのも、学問論争の成果といえます。(つづく)