九州王朝(倭国)一覧

第605話 2013/10/05

文字史料による「評」論(6)

 「評制」開始時期を7世紀中頃とする史料根拠として、『皇太神宮儀式帳』をはじめ様々な史料を紹介してきましたが、いずれも後代史料でした。従って、文献史学の学問の方法として、これら後代史料の記述が真実かどうかを同時代金石文などで検証する作業が必要です。もし同時代金石文が7世紀中頃よりも早い時期の「評制」の存在を示していた場合は、当然のこととして同時代金石文が優先されます。もちろん、その金石文の史料批判も行われる必要があります。その金石文が同時代ではない、あるいは「偽造・偽刻」「後代追刻」というケースも可能性としてはあるからです。
 そうした史料批判を前提として、現存最古の「評制」が示された金石文として、法隆寺から献納された観音菩薩立像台座銘(東京国立博物館蔵)が著名です。そこには冒頭に次の文字が記されています。

 「辛亥年七月十日記 笠評君名左古臣」

 「辛亥年」とは651年(九州年号の常色五年)にあたるとされています。菩薩像の様式や特徴がこの時代のものであることから、651年の「辛亥年」とされているのです。わたしも、この菩薩像を東博の法隆寺館で何度か見たことがあり、他の仏像との比較からも651年の「辛亥年」として問題ないと思います。
 現存最古の「評制」同時代金石文の紀年が「辛亥年」(651)であり、後代史料に見える7世紀中頃の「評制」開始記事と矛盾していません。このように、 文字史料と金石文の一致は、「評制」開始を7世紀中頃とする見解をますます確かなものとしているのです。(つづく)


第604話 2013/10/03

赤渕神社縁起の「常色元年」

 このところ「洛中洛外日記」も史料批判など、やや理屈ぽいテーマが続きましたので、今回は息抜きに九州年号付きの面白そうな地方伝承を紹介します。
 「洛中洛外日記」第602話で 紹介した『粟鹿大神元記』(あわがおおかみげんき)の活字本の所在調査のためインターネット検索をしていたら、粟鹿神社が鎮座する兵庫県朝来市に赤渕神社という神社があり、その縁起書に九州年号の「常色元年」(647)が記されているとの記事がありました。それによると、御祭神の一人で表米宿禰命という人物に関する伝承があり、常色元年に丹後に攻めてきた新羅の軍船を表米宿禰が迎え討ち、勝利したというものです。表米宿禰命は孝徳天皇の第二皇子という伝承 もあるようで、当地の日下部氏の祖先とのことです。
 『日本書紀』にはこのような名前の皇子は見えませんし、この時期に新羅との交戦をうかがわせるような記事もありません。倭国(九州王朝)と新羅の関係が悪化するのは、もう少し後のことですので、何とも不思議な伝承なのです。しかも九州年号の「常色元年」とする具体的な年次を持つ伝承ですから、何の根拠もない創作や誤記誤伝とも思えません。もしかすると九州王朝の王族に関する伝承ではないかとも想像しています。
 表米宿禰命が現地氏族の日下部氏の祖先とされていることも気にかかります。というのも、九州王朝の天子の家系と思われる高良大社の祭神、高良玉垂命の子孫が日下部氏(草壁氏。後に稲員〔いなかず〕を名乗り、現在に至っています)を名乗っているからです。偶然の一致かもしれませんが、何とも気になる伝承で す。ちなみに、丹後半島の「浦島太郎」の御子孫も「日下部」を名乗っています(「洛中洛外日記」第58話「浦島太郎は『日下部氏』」をご参照ください)。
 是非とも同縁起書を実見したいと願っています。どなたか、現地調査をしていただければ有り難いのですが。


第603話 2013/10/02

文字史料による「評」論(5)

 今日は出張で東京神田のホテルにいます。テレビで伊勢神宮式年遷宮のクライマックス、「遷御の儀」の様子を見ています。いつか伊勢神宮や式年遷宮について、多元史観によって研究してみたいと思っています。

 全国的評制施行時期が記された史料として『皇太神宮儀式帳』と『粟鹿大神元記』を紹介してきましたが、「天下」(全国的)という表現はないものの、この二書以外にも孝徳期(7世紀中頃)での「評制」開始を示す史料があります。というよりも、7世紀中頃以外の「評制」開始を記した史料の存在は、私の知る限り「絶無」です。もしあるのなら、ご教示下さい。
 わたしの知るところでは、次のような孝徳期(7世紀中頃)での「評制」開始を記した、あるいは示唆した史料があります。

○『類聚国史』(巻十九国造、延暦十七年三月丙申条)
 「昔難波朝廷。始置諸郡」
 ここでは「諸郡」と表記されていますが、「難波朝廷」の時期ですから、その実体は「諸評」です。『皇太神宮儀式帳』や『粟鹿大神元記』と同じ認識が示されています。

○『日本後紀』(弘仁二年二月己卯条)
 「夫郡領者。難波朝廷始置其職」
 ここでも「郡領」とありますが、「難波朝廷」がその職を初めて置いたとありますから、やはりその実体は「評領」あるいは「評督」となります。

○『続日本紀』(天平七年五月丙子条)
 「難波朝廷より以還(このかた)の譜第重大なる四五人を簡(えら)ひて副(そ)ふべし。」
 この記事は少し説明が必要ですが、難波朝廷以来の代々続いている「譜第重大(良い家柄)」の「郡の役人」(評督など)の選考について述べたものです。この記事から「譜第重大」の「郡司」(評督)などの任命が「難波朝廷」から始まったことがわかります。すなわち、「評制」開始時期を「難波朝廷」の頃である ことを示唆する記事なのです。

 以上のように、いずれも『日本書紀』(720年成立)以後に成立した史料のため、その影響を受けて「評」を「郡」と書き換えて表記されていますが、その言うところは例外無く、「難波朝廷」(7世紀中頃)の時に「評制」が開始されたということを主張しています。それ以外の時期に「評制」が開始されたとする史料はないのですから、多元史観であろうと一元史観であろうと、史料事実や史料根拠に基づいて「論」や「説」を立てる学問としての歴史学・文献史学であれば、「評制」開始は7世紀中頃とせざるを得ないのです。なお、個別地域の「建評」記事は多くの史料に見えますが、そのほとんどは「難波朝廷」・孝徳天皇の時としており、それよりも早い時期の「建評」記事の存在をわたしは知りません。この史料事実も「評制」開始を7世紀中頃とする理解を支持しているのです。(つづく)


第602話 2013/09/30

文字史料による「評」論(4)

 現存する唯一の全国的評制施行時期が記された史料として『皇太神宮儀式帳』を紹介しましたが、実はもう一つ全国的評制施行時期を記した史料が存在することを最近知りました。それは『粟鹿大神元記』(あわがおおかみげんき)という史料で、現在は宮内庁書陵部にあるそうです。それには「難波長柄豊前宮御宇天万豊日天皇御世。天下郡領并国造県領定賜。」という記事があり、この記事を含む系譜部分の成立は和銅元年(708)とされ ており、『古事記』『日本書紀』よりも古いのです。
 この記事の意味するところは『皇太神宮儀式帳』とほぼ同じで、孝徳天皇の時代に「郡領」や「国造」「県領」が定められたというものです。「郡領」とあり 「郡」表記ではありますが、孝徳天皇の時代ですから、その実体は「評」であり、「天下」という表記ですから、7世紀中頃に評制が全国的に施行されたという 記事なのです。
 『日本書紀』成立(720年)よりも早い段階で、すでに「評」を「郡」に書き換えていることも興味深い現象ですが、『皇太神宮儀式帳』成立の9世紀初頭よりも百年も早く成立した史料ですので、とても貴重です。なぜなら『日本書紀』の影響を受けていないことにもなるからです。
 『粟鹿大神元記』をまだわたしは見ておらず、その全体像や史料状況を知りませんので、現時点では用心深く取り扱いたいと思いますが、このような史料が現存していたことにとても驚いています。同史料あるいは活字本を実見したうえで、改めて詳述したいと思いますが、取り急ぎご報告しておきます。(つづく)


第597話 2013/09/19

文字史料による「評」論(2)

 今、上海の浦東国際空港でフライト待ちです。今日は中秋の名月ということで、中国は祝日で会社もお休みです。そのかわり 22日の日曜日が「振り替え平日」だそうです。おもしろい制度ですね。近年制定された祝日とのことで、家族そろって名月を見る日だそうです。ホテルの朝食にも名物の月餅(げっぺい)が出ました(追記:JALの機内食でも出ました)。そういえば、昨晩見た上海の満月はみごとでした。以前と比べると上海の空も きれいになったようです。

 今日帰国しますが、16日の日は台風のおかげで関空に行けず、中国出張が一日遅れたので、楽しみにしていた武漢行きはキャンセルとなりました。

 さて、近年もっとも衝撃を受けた「評」史料の一つが、藤原宮出土の「倭国所布評」木簡でした。「洛中洛外日記」第447話「藤原宮出土『倭国所布評』木簡」で紹介しましたが、藤原宮跡北辺地区遺跡から出土した「□妻倭国所布評大野里」(□は判読不明の文字)と書かれた木簡です。奈良文化財研究所のデータベースによれば、「倭国所布評大野里」とは大和国添下郡大野郷のことと説明されています。

 近畿天皇家の中枢遺構から出土した「評」木簡ですが、700年以前すなわち九州王朝(評制)の時代に、近畿天皇家は自らの中枢領域(現奈良県に相当か) を「倭国」と表記していたのです。「倭国」とは当然のこととして九州王朝の国名であり、その国名を近畿天皇家が自らの中枢領域の地名表記に用いることができたということは、700年以前に既に列島内ナンバーワンの「国名」使用が近畿天皇家には可能であったということを示します。

 この史料事実からどのような仮説が導き出され、その仮説の中でもっとも有力な仮説を検討する必要性を感じています。まずは古田学派内で多くの作業仮説が出され、それらの中から相対的に最も合理的で優れた論証(わたしがいうところの相対論証)と仮説の絞り込みが必要です。読者や研究者の皆さんの仮説提起をお待ちしています。(つづく)


第596話 2013/09/15

文字史料による「評」論(1)

 わたしが古田史学に感銘を受けて、九州王朝や九州年号研究を始めて27年になりました。その間、遅々として進まない研究分野や、予想以上の展開を見せた分野など様々でしたが、近年、新たな史料の出土や発見、そして優れた研究者の登場により、九州王朝史研究は着実に進み始め たように思われます。もちろん、古田先生の先駆的で精力的な研究活動に触発され導かれたことは言うまでもありません。

 そこで今回は九州王朝の行政制度「評制」について、文字史料を中心とした史料根拠に基づいて論じてみたいと思います。歴史研究ですから、史料根拠に基づかない、あるいは明示しない「説」や「論」では他者を納得させることはできませんし、なによりも学問的態度とは言えませんので、史料根拠を明示しながら丁寧に論じたいと考えています。

 まず最初のテーマとして、前期難波宮遺跡出土木簡に見える「秦人凡国評」について考えてみました。『大阪城址2』(大阪府文化財調査研究センター、 2002年)によれば、大阪城三の丸跡地の遺構(16層)から出土した木簡に「戊申年」(648)の他、「秦人凡国評」と記されたものがあります。この地層は7世紀中頃のものと編年されていますが、前期難波宮の「ゴミ捨て場」のような遺構状況のようで、「戊申年」木簡は出土していますが、廃棄されたの前期難波宮完成(652)以後と見られています。

 ここで注目したのが「評」木簡が出土したことの意味です。「秦人凡国評」が具体的にどの地域なのかは特定できませんが、7世紀中頃の難波の地、すなわち前期難波宮の地域が評制の施行範囲ということを示していることは確かでしょう。それは、7世紀中頃の難波は九州王朝による評制支配地域であることを意味します。それまでの国造等と称されていた地域豪族による支配から、九州王朝が任命する評督を介しての中央集権体制、すなわち評制が難波の地に及んでいた証拠の木簡なのです。

 従って、前期難波宮は九州王朝による評制下の宮殿ということができます。前期難波宮九州王朝副都説への反論として、近畿天皇家の勢力範囲、あるいはそれに近い難波に九州王朝が副都を造るとは考えられない、という意見がありました。それに対して、わたしは九州王朝は列島の代表王朝であり、必要であればその支配地のどこに副都を造ろうと不思議とするには当たらないと反論してきました。この反論が正当なものであることは、この「秦人凡国評」木簡の「評」の字が示しているのではないでしょうか。(つづく)

 ところで、明日から中国出張です。明日は上海で仕事をした後、湖北省武漢に向かいます。湖北省は三国志の名場面の地ですが、たぶん仕事だけで観光する時間は全く無いと思います。とりあえず台風で飛行機が欠航しないことを今は祈っています。


第594話 2013/09/12

『旧唐書』の「倭国」と「日本国」(4)

 『旧唐書』倭国伝・日本国伝には両国の歴史・位置・地勢が明確に書き分けられており、当時の唐の官僚たちは日本列島に倭国と日本国が存在したという認識を持っていたことを疑えません。そして、そうした情報を唐の官僚たちは、日本列島に派遣した使者や、日本列島からの遣唐使から得たことも 疑えません。更には歴代中国史書の記録も参考にしたことでしょう。そこで、最後のテーマとして『旧唐書』倭国伝・日本国伝に記されている倭国と日本国の人 名について検討してみることにします。
 倭国伝にはただ一ヶ所だけ次のように人名が記されています。

 「その王、姓は阿毎氏なり。」

 『隋書』に記されている「阿毎多利思北弧」の「阿毎」です。近畿天皇家の歴代天皇の姓が「阿毎」だったという記録は『日本書紀』や『古事記』には見られず、近畿天皇家とは別の「王」と考えざるを得ません。
 日本国伝になると、逆に「王」の名前は記されずに、次のような遣唐使の人名が記録されています。

 長安三年(703) 大臣朝臣真人(粟田朝臣真人)
 開元(713~741)の初 朝臣仲満(阿倍仲麻呂)
 貞元二十年(804) 学生橘免勢 学問僧空海
 元和元年(806) 高階真人(高階遠成)

 このように日本国伝にはわが国の国史に残る著名な人物が登場していることから、この日本国が近畿天皇家の王朝であることは自明です。他方、肝心の天皇家の姓や名前を記さないという史料状況は不思議です。この点、これからの研究テーマとなるでしょう。
 こうした日本国伝の人名記事もすべて701年以後の記録として登場することは重要な問題点です。すなわち、九州王朝から近畿天皇家へと列島の代表者が交代した「ONライン」以後に近畿天皇家の人物名が日本国伝に記録されていることとなり、この点も古田説と見事に一致するのです。
 その点、701年以前の九州王朝を対象とした倭国伝に倭国からの遣唐使の人名が記載されていないという史料事実も注目されます。『旧唐書』編纂時にそれらの記録が散逸して残っていなかったという可能性もあるかもしれませんが、『旧唐書』編纂方針に関係するのかもしれません。この点も、今後の研究課題で す。
 以上四回にわたり、『旧唐書』の倭国伝と日本国伝の解説を行ってきましたが、より本格的な史料批判、すなわち『旧唐書』全体に登場する「倭国」と「日本国」の全数調査に基づいた研究が必要です。既に古田先生が多くの著書で論究されているところですが、先生に続く古田学派の研究者の登場が待たれます。


第593話 2013/09/11

『旧唐書』の「倭国」と「日本国」(3)

 『旧唐書』倭国伝・日本国伝には両国の位置や地勢情報が記されています。次の通りです。

(倭国)
 「倭国は古の倭奴国なり。京師を去ること一万四千里、新羅東南の大海の中にあり、山島に依って居る。東西は五月行、南北は三月行。」「四面に小島、五十余国あり、皆これに附属する。」

 ここでのキーポイントは「新羅東南の大海の中にあり」「山島に依って居る」「四面に小島」というように、倭国が「島国」 であることが明確に認識されていることです。「新羅東南の大海の中」という概略だけでは倭国が九州島なのか近畿なのかは断定しにくいのですが、「山島」で あり、「四面に小島」があるということから、倭国は九州島と考える他ないのです。なぜなら、近畿とするならば「本州島」が明確に「島」と断定されるために、津軽海峡の存在が当時の倭国や唐に認識されていなければなりません。しかし、そのような痕跡は見あたらず、やはり倭国は島国である九州島という選択肢 が最有力なのです。あえて言えば、四国も「島国」として候補地になりそうなのですが、四国の南側に「小島」があるとは言いにくいので、「四面に小島」とい う記述には合致しません。これが九州島であれば、問題なく「四面に小島」があるという表現に適応するのです。

(日本国)
 「その国日辺にあるを以て、故に日本を以て名となす。」「その国の界、東西南北各数千里あり、西界南界はみな大海に至り、東界北界は大山ありて限りをなし、山外は即ち毛人の国なりと。」

 日本国の場合は島国の倭国とは異なり、西と南は大海だが、東と北は大山があり、その先は倭人ではなく「毛人の国」と記されています。『旧唐書』東夷伝には「毛人国伝」はありませんから、この「毛人国」と唐は正式な国交がなく、情報も限られていたと想像されます。また、「そ の国日辺にある」という記述から、日本国は倭国よりも東に位置していることも推定できます。こうした点から、この日本国の地勢記事は近畿がふさわしいものとなります。より正確に言えば、関東もその候補になりえます。あるいは、当時の唐の認識としての日本国は近畿や関東を含む領域としていた可能性もありそうです。
 以上のように『旧唐書』に記された倭国と日本国の位置や地勢記事は、両者は明らかに別国という認識に基づいており、倭国は島国(中心領域)としての九州王朝であり、日本国は近畿地方の天皇家の王朝と見なされるのです。この史料事実も古田先生の多元史観・九州王朝説を強力に支持しているのです。
 なお、倭国伝中の「京師を去ること一万四千里」や「東西は五月行、南北は三月行」という記事の史料批判も必要ですが、別の機会に詳しく説明したいと思います。簡単に言えば、これらは『三国志』や『隋書』の影響を受けた表記であり、特に「一万四千里」は短里と長里を混在させた合計里程と思われ、興味深い問題を内在しています。(つづく)


第592話 2013/09/08

正木さんの「34年遡上盗用」説の真髄

 多元的古代研究会(安藤哲朗会長)の会誌『多元』117号に正木裕さんの論稿 「九州王朝説と通説との分水嶺 — 盗用を認めるか・否か」が掲載されました。正木さんの「34年遡上盗用」説がコンパクトにまとめられ、この仮説の検証が古田説の正しさを証明することにもなるということが示された好論でした。ちょうど良い機会ですので、この正木説の論証方法と真髄について説明したいと思います。
 正木さんも当論稿で明確に述べられていますが、『日本書紀』の天武紀や持統紀に34年前の記事が盗用されており、それらの事例を示されたうえで、「勿論 個々の事例について『絶対的な根拠』などあるはずもない。(それがあるなら通説はとっくに瓦解している)しかし、『通説では不審な記事だが゛九州王朝の史書からの盗用″なら合理的に説明できる』事例を積み重ね、かつ『何故そのような盗用を行ったのか』を検討する」と正木論証の性格と目的について記されてい ます。
 この「絶対的根拠」はないが通説では不審な記事が合理的に説明できる、という論証性格こそ、わたしが「相対論証」と命名した論証方法なのです。すなわち、史料根拠に基づいて他の可能性を論理的に排除できる「絶対論証」に対して、同じく史料根拠に基づきながらも他の可能性を排除できないが、他の仮説よりも合理的に説明できる「相対論証」に相当するのが正木さんの「34年遡上盗用」説なのです。わたしはこのような論証方法があることを古田先生から学びまし た。古田説にもこの「相対論証」に相当する論証が少なくありません。
 従って、「絶対論証」と「相対論証」の差は、直接証拠に基づいているとか、間接証拠にもとづいているとかの史料根拠の違いではなく、他の仮説を排除できる論理性を有しているのか、他の仮説を排除はできないものの他の仮説よりも相対的に合理的であるという論理性を有しているかの違いなのです。直接証拠が圧倒的に少ない古代史学では、必然的に「相対論証」を多用せざるを得ないのは当然でもあるのです。
 しかし、今回特筆したいのは正木説の根幹・真髄についてです。その真髄とは「何故34年なのか」の説明に成功されたことなのですが、正木説に反対する人だけではなく、賛成する人にも理解を深めていただければと思い、このことについて説明します。
 正木さんが「34年遡上盗用」説を関西例会で発表されてから、何故33年でも35年でもなく34年前の記事から移動盗用されたのかの説明ができなけれ ば、恣意的との反論を免れないと、わたしは度々批判してきました。そうすると、正木さんはこの34年の理由を九州年号史書から年号ごとに移動させた結果、 34年のずれになったと説明されたのです。すなわち、白鳳の23年間、朱雀の2年間、朱鳥の9年間の合計が34年であることから、たとえば白鳳の前の白雉 の9年間の記事を34年移動させると、白雉元年(652)の記事が朱鳥元年(686)へと、同じ「元年」から「元年」へと記事が移動することになるので す。同様に白雉2年の記事は朱鳥2年への移動となり、その差はやはり34年なのです。
 このように九州年号による編年体史書の九州王朝系記事が、『日本書紀』の天武紀・持統紀に九州年号の34年差のまま移動盗用されたとする仮説に、正木さ んは到達されたのです。この「何故34年なのか」という疑問に答えられる仮説の発見こそ、正木説の本質であり真髄なのです。この点にご留意いただき、これ までの正木論文を読み直してみてください。正木説の真の凄さがご理解いただけると思います。

韓国・扶余出土木簡の衝撃 — やはり『書紀』は三四年遡上していた 正木裕
(古田史学会報94号)

(追記)本日早朝のニュースで2020年の東京オリンピック開催が決まったことを知りました。小学生の時にテレビで見た東京オリンピックをもう一度見ることができそうです。皆さんとともに喜びたいと思います。


第591話 2013/09/07

『旧唐書』の「倭国」と「日本国」(2)

 『旧唐書』倭国伝・日本国伝にはそれぞれの国の「歴史」が記録されています。おおよそ次の通りです。

 「倭国」は古の「倭奴国」。すなわち志賀島の金印を漢からもらったあの倭奴国が倭国であると、倭国伝冒頭から記されています。金印が出土したのは北部九州の博多湾岸ですから、倭国が九州王朝であることを実は冒頭から『旧唐書』は示唆しているのです。言い換えれば唐王朝の「倭国」認識が示されているわけです。
 次に「世世、中国に通ず」とあり、古の倭奴国から今(唐の時代)の倭国まで連続した王朝であり、歴代中国王朝と交流が続いていると記されています。近畿天皇家一元史観でも「倭奴国」は博多湾岸とされているのですから、「倭国」もそれと同じ国ということになり、一元史観の立場でも「倭国」を北部九州の国家と考えざるを得ないことは重要です。すなわち、一元史観の認識・立場を誠実に貫くと、倭国は九州王朝のこととなり、自らの一元史観を否定するという学問的 矛盾に陥るのです。この論理性を理解できる「賢い」一元史観論者が古田史学との論争を忌避するのも、こうした事情に気がついているからなのかもしれませ ん。
 その後、倭国との交流について『旧唐書』には、貞観5年(631)に倭国が唐に遣使を派遣し、その後、唐からも倭国へ使者(高表仁)が派遣されますが、 その使者が倭国の王子と「礼を争う」と記されています。そして、貞観22年(648)に、新羅を介して表を送ったという記事を最後に、倭国伝は終わりま す。

 「倭国伝」に続いて記されている「日本国伝」冒頭には、日本国の出自として「日本国は倭国の別種なり」とあり、日本国は倭国とは別の国という認識が示されています。「別種」の意味は正確にはわかりませんが、倭国と日本国が別国であり、日本列島には倭国と日本国が存在していたという、古田先生が提唱された「多元史観」を是とする立場で『旧唐書』は編纂されているのです。
 更に、倭国と日本国との関係について次の興味深い記事が見えます。「あるいはいう、日本はもと小国、倭国の地を併せたり、という。」小国だった日本国が 倭国を併合したと記されているのです。倭奴国の昔から歴代の中国王朝と交流していた倭国を小国の日本国が併合したという、日本列島における王朝交代が記録されているのです。
 その交代の時期も、日本国伝から推察できます。『旧唐書』日本国伝に見える唐と日本国の国交記事の最初は長安三年(703)の遣唐使(粟田真人)記事です。従って、倭国伝に見える唐と倭国の最後の交流記事が貞観22年(648)ですから、この648年と703年の間に倭国から日本国への王朝交代があったことになります。古田先生が提起されたONライン(701年)が、まさにこの期間に入っていますので、『旧唐書』の史料事実が古田説を強力に支持していることがご理解いただけるものと思います。(つづく)


第590話 2013/09/01

『旧唐書』の「倭国」と「日本国」(1)

 古田史学・九州王朝説の根拠として古田先生が指摘されたもので最も有力な史料の一つが『旧唐書』倭国伝・日本国伝です。視点を変えれば、近畿天皇家一元史観の学界としては、最も国民に知られたくない史料ともいえます。もちろん教科書にも載りませんし、学界でも真正面から取り上げられることも、近年ほとんどありません。この『旧唐書』倭国伝・日本国伝について、その要点をご紹介します。
 まず最初に学問的に確認すべきこととして、『旧唐書』の史料性格があります。いうまでもなく『旧唐書』は唐(618~907)のことを記した歴史書で、 中国歴代王朝の「正史」の一つとされています。成立は唐滅亡後の後晋(936~946)の時代です。もちろん、「正史」といっても「正しい真実の歴史」という意味ではありませんから、当然のこととして誤記誤伝や意図的な改訂などもあります。時の権力者の都合や大義名分により書き換えられた記事もあることでしよう。
 しかしながら、交流している周囲の国々のことまで嘘を記す必要はないてしょうし、日本列島の代表王朝が1国(大和朝廷一元史観)なのか2国(九州王朝多 元史観)なのかを間違えることは考えにくいでしょう。このことは、古田先生が四十年来主張されてきたところです。(つづく)


第589話 2013/08/31

「九州年号」の証明(3)

 いわゆる九州年号が九州王朝(倭国)の年号であることは自明のこととわたしは考えていましたが、水野代表の御指摘を受けて改めてその論拠を考えてみました。それは次のような史料根拠と論理性に基づいています。
 まず基本認識として、古田先生の九州王朝説・多元史観に基づき、古代中国史書に記された九州王朝・倭国は7世紀末まで日本列島を代表する王朝であり、 701年のONラインを境として近畿天皇家が新王朝の日本国を建国し、九州王朝から列島の代表者の地位を交代します。そして、自らの史書『続日本紀』に 701年に「大宝」年号を「改元」ではなく「建元」したと記します。従って、近畿天皇家の日本国の年号は大宝元年から始まったことがわかります。
 この701年からの日本国とそれ以前の倭国については、『旧唐書』に倭国伝と日本国伝とが、その歴史や地形などが書き分けられていることとも対応しており、歴史事実と見なすに十分な史料根拠を有しています。
 他方、『二中歴』所収「年代歴」に掲載されている古代年号群も6世紀初頭から700年まで続く「継体」から「大化」までのいわゆる九州年号と、701年 からの「大宝」から始まる近畿天皇の年号群とが書き分けられていることが、先にあげた多元的歴史認識と見事に対応しており、いわゆる「九州年号」とされている年号群が九州王朝(倭国)の年号と理解することの史料根拠となるのです。
 以上のような史料根拠と論理性が九州王朝と九州年号を結びつける「証明」なのです。なお、701年以後も「大化」「大長」という九州年号が継続していたことが判明してきましたが、この点については『「九州年号」の研究』(古田史学の会編)に詳述していますので、ご参照ください。