第1827話 2019/01/19

浄御原令の都城はどこか

 先週末、インフルエンザ(A型)を発症し、他者にうつさないようこの一週間は自宅で安静にしていました。良い新薬のおかげで、身体はすぐに楽になりました。インフルエンザに罹ったのは初めてで、還暦を超え免疫力が落ちているのかもしれません。他方、会社を休んでいる間は古代史の勉強、特に前期難波宮出土須恵器とカール・ポパーの「反証主義」の勉強を集中して取り組むことができました。仕事がなければこれだけ勉強ができるのかと驚いた次第です。一年半後の定年が待ち遠しくなりました。
 今日、「古田史学の会」関西例会がi-siteなんばで開催されました。2月はi-siteなんば、3月は府立労働センター(エル大阪)、4月は福島区民センター、5月・6月はドーンセンターで開催します。
 恒例の新春古代史講演会は2月3日(日)に大阪府立ドーンセンターで開催します。皆さんのご参加をお願いします。
 例会では服部さんが発表された、飛鳥浄御原令の成立と運用が行われた九州王朝の宮殿の所在地を太宰府とする仮説について、質疑が活発に行われました。わたしからは、太宰府条坊都市内に七世紀中頃の大規模な官衙遺構は出土しておらず、浄御原令が運用された宮殿・官衙は前期難波宮ではないかと問いただしました。正木さんからは「飛鳥宮」は小郡の上岩田遺跡が時代や規模が対応しており、古田先生が提唱された小郡飛鳥説でよく、浄御原令は小郡の飛鳥宮で作られ、前期難波宮の官僚群により運用されたとする見解が述べられました。
 この服部説の優れている点は、九州王朝論者が律令による全国支配を九州王朝が行っていたとするのであれば、数千人の官僚とその家族などの生活の場としての巨大条坊都市が不可欠であり、それは七世紀においては前期難波宮と太宰府、そして近畿天皇家の藤原宮だけであり、浄御原令もその例外ではないとされたことです。この服部説以後の九州王朝都城論や律令論を述べる研究者はそれに相応しい条坊都市の提示が不可欠となりました。抽象論や思いつきのような九州王朝都城論ではなく、これからは考古学的根拠を伴った仮説の提起が不可欠な時代に入ったのです。
 今回の例会発表は次の通りでした。なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者も増えていますので、早めに西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔1月度関西例会の内容〕
①天皇と対等な大臣・大連・臣(高松市・西村秀己)
②倭王武の上奏文と磐井の勢力範囲(茨木市・満田正賢)
③山の神の猪(京都府大山崎町・大原重雄)
④島根県田和山遺跡の環濠施設について(京都府大山崎町・大原重雄)
⑤河内巨大古墳の造営者についての論点整理(奈良市・日野(奈良市・日野智貴)
⑥条坊都市はなぜ造られたか -浄御原は太宰府-(八尾市・服部静尚)
⑦九州王朝の官僚機構整備と評制施行(川西市・正木 裕)
⑧香坂皇子・忍熊皇子の反乱は何故起きたのか(奈良市・原 幸子)
⑨ヤマトから外界へ -崇神・垂仁の銅鐸圏への展開-(川西市・正木 裕)

○事務局長報告(川西市・正木 裕)
 新入会員、会費納入状況の報告・『古代に真実を求めて』22集編集状況・02/03新春古代史講演会(大阪府立ドーンセンター)の案内、講師:山田春廣氏(会員・千葉県鴨川市)、清水邦彦氏(茨木市立文化財資料館学芸員)・04/19『古代に真実を求めて』出版記念講演会「古代大和史研究会(原幸子代表)」主催、奈良県立情報図書館にて(講師:正木裕さん、服部静尚さん、古賀達也)・「水曜研究会」(豊中倶楽部自治会館)の案内、最終水曜日に開催、連絡先:服部静尚さん・01/25「誰も知らなかった古代史」(森ノ宮キューズモール)、講師:中尾智行さん(大阪府立弥生博物館主任学芸員)・02/19「市民古代史の会・京都」講演会(キャンパスプラザ京都)、毎月第三火曜日18:30〜20:00・02/15「和泉史談会」講演会(和泉市コミュニティーセンター)、講師:正木裕さん・02/01「続日本紀研究会」で服部静尚さんが発表・「古田史学の会」関西例会会場、2月はi-siteなんば、3月は府立労働センター(エル大阪)、4月は福島区民センター、5月・6月はドーンセンター・06/16「古田史学の会」会員総会と懇親会(I-siteなんば)・その他


第1826話 2019/01/14

難波宮整地層出土「須恵器坏B」の真相(4)

 小森俊寬さんの前期難波宮天武朝造営説は、その根拠とした須恵器坏Bの出土層位(後期難波宮再整地層)を前期難波宮の整地層と誤解していたことがわかり、わたしの疑問は氷解しました。前期難波宮九州王朝副都説(孝徳期造営)への批判の根拠の一つにこの小森さんの説が採用されていたのですが、他者の論文を精査することなく使用することの危うさが感じられた一件でした。自戒したいと思います。
 前期難波宮造営時期についての論争は改めて決着がついたのですが、わたしにとっては、このことにより更に重要な問題が自説に立ちはだかることになりました。それは九州王朝の都、太宰府条坊都市の造営を7世紀前半とする文献史学の研究に基づく仮説が出土土器の編年と一致しないという問題です。
 太宰府市や九州歴史資料館の考古学者の見解では、太宰府条坊から7世紀前半の土器の出土は確認されておらず、条坊都市造営を7世紀前半とすることには考古学的根拠がないとのことです。この考古学的事実が自説成立にとって最も困難な壁でした。なんとか土器編年の見直しができないものかと考え、前期難波宮整地層出土とされた「須恵器坏B」を根拠に、太宰府政庁Ⅰ期整地層出土「須恵器坏B」の編年を50年ほど遡らせることができるかもしれないと、わたしは考えたのですが、その可能性と構想が今回の発見により壊れ去りました。
 学問研究にとって大切なことの一つに、自説にとって最も不都合な事実に着目するという姿勢があります。自説に有利な事実のみに依拠し、不利な事実や見解は〝一元史観の考古学者の編年など信用できない。信用しなくてよい〟とする論者を見かけますが、この姿勢は学問的に危険です。自説に不利な事実から逃げることなく、研究を続ける精神力が学問には必要です。わたしはあきらめることなく、太宰府出土土器の編年研究を続けます。


第1825話 2019/01/12

難波宮整地層出土「須恵器坏B」の真相(3)

 前期難波宮整地層出土「須恵器坏B」を記した『難波宮址の研究 研究予察報告第四』(昭和36年大阪市教育委員会1961年)の「実測図第十一 整地層下並竪穴内出土遺物実測図(Ⅱ)」に掲載されている坏B「35」の詳細な解説記事を探していたところ、『難波宮址の研究 研究予察報告第五 第二部』(昭和40年大阪市教育委員会1965年)に坏B「35」と思われる須恵器[7]とそれよりも大きい須恵器坏B[8]の図面(Fig.11 難波宮整地層出土土器、24頁)や写真(第一四次 東地区整地層下灰色土層出土遺物〔須恵器〕Fig.11-7、95頁)が掲載されており、次のように説明されていました。

 「坏(7・8) いずれも聖武朝難波宮造営時の再整地層と思われる部分から出土したもので、いずれも体部が外傾し、底部に高台のつく式である。(7)は口縁復元径14.4cm、器高4.6cmで、全体暗褐色を呈し、軟質である。(8)は口縁復元径19.3cm、器高5.3cmの大形で、堅緻なつくりのものである。」(26頁)

 更に坏7と坏8の年代について次のように説明されています。

 「その出土が聖武朝時の再整地層に限定せられることから、その存続年代の一点を聖武朝難波宮の造営期間--神亀3年(726年)から天平6年(734年)頃のうち、初期の段階に近い時期に想定することができる。」(31頁)

 このように、小森俊寬さんが前期難波宮天武朝説の根拠とされてきた整地層出土の須恵器坏Bは聖武朝の後期難波宮の「整地層(再整地層)」からの出土だったのです。報告書には聖武朝時の再整地層からの出土と記されているにもかかわらず、前期難波宮整地層からの出土品として、天武朝造営説の根拠とされていたのです。すなわち、出土層位の誤解に基づいて、前期難波宮の天武朝造営説が発表され、孝徳期造営説との論争が続けられてきたのです。(つづく)


第1824話 2019/01/12

難波宮整地層出土「須恵器坏B」の真相(2)

 昨年、「須恵器坏B」の編年とその学問的影響について、下記の「洛中洛外日記」で繰り返し論じました。短期間でこれほど同一テーマを論じたのは初めてと思いますが、これは7世紀における土器や遺構の年代が「須恵器坏B」の再編年により大きく変わる可能性があるため、念入りに論じたものです。

○1753〜1762話 2018/09/19〜29
7世紀の編年基準と方法(1)〜(10)
○1764〜1773話 2018/09/30〜10/13
土器と瓦による遺構編年の難しさ(1)〜(9)
○1787話 2018/11/20
佐藤隆さんの「難波編年」の紹介
○1789〜1790話 2018/11/22
前期難波宮出土「須恵器坏B」の解説(1)〜(2)
○1793〜1795話 2018/11/30〜12/01
前期難波宮と大宰府政庁出土「須恵器坏B」(1)〜(3)
○1796〜1800話 2018/12/03〜07
「須恵器坏B」の編年再検討について(1)〜(5)

 前期難波宮整地層から出土した「須恵器坏B」を根拠に、前期難波宮を天武期の造営とする説(注)があるのですが、理化学的年代測定や前期難波宮の水利施設から大量に出土した7世紀前半から中頃と編年されている須恵器坏Hと坏Gにより、ほとんどの考古学者が孝徳期造営説を支持しており、それが通説となっています。
 その結果、従来7世紀後半頃と編年されていた須恵器Bですが、前期難波宮整地層からの出土により、7世紀前半頃の発生の可能性が出てきたのです。そうすると、太宰府政庁Ⅰ期の整地層から出土する須恵器坏Bの編年も7世紀前半頃と編年できる可能性があり、太宰府条坊都市の造営を7世紀前半とできるかもしれないと、上記の「洛中洛外日記」で指摘してきました。
 そこで、前期難波宮整地層出土「須恵器坏B」を記した報告書を捜しました。ようやく見つけたのが『難波宮址の研究』(昭和36年大阪市教育委員会1961年)にあった「実測図第十一 整地層下並竪穴内出土遺物実測図(Ⅱ)」の「Ⅱ層(難波宮整地層)出土」と解説されている1個の坏B「35」でした。しかし、この坏B「35」についての解説がなく、そのことがずっと気になっていました。そこで新年になって大阪歴博に赴き、再度当時の報告書を精査したところ、思わぬ記述が別の報告書にあるのを発見したのです。(つづく)

(注)小森俊寬(元・京都市埋蔵文化財研究所)『京(みやこ)から出土する土器の編年的研究 -日本律令的土器様式の成立と展開、7〜19世紀-』(京都編集工房、2005年11月)


第1823話 2019/01/12

難波宮整地層出土「須恵器坏B」の真相(1)

 今朝は博多へ向かう新幹線車中で書いています。帰省を兼ねて、明日開催される「九州古代史の会」の新年例会と懇親会に参加する予定です。

 学問研究は一直線には進まず、右往左往・二転三転することが常です。ですから、自説が絶対に正しいなどとは思わず、自説に欠点や弱点はないだろうか、自説に最も不利な事実は何だろうか、もっと有力な他の説が成立する余地はないのか、などと用心する謙虚な姿勢が大切です。しかし残念ながら自説は正しいと思いこんでいますから、なかなかこうした弱点や欠点を自ら見つけることができないのが普通です。したがって論文発表の前に研究会などで口頭発表し、批判や意見を仰ぐことが重要となります。
 そうした場に恵まれず、一人で研究を続けるのは難しいものです。最初に間違ってしまうと、注意してくれる研究者が近くにいないので、その後はどんどん大きく間違ってしまい、他者から指摘されても今更後にも退けず、〝ドツボ〟にはまります。そのような研究者をわたしは何人も見てきましたから、自らがそうならないよう、遠慮なく辛辣に批判してくれる研究者が集う「古田史学の会・関西例会」には感謝しています。
 そんなわけで、新年早々に二転三転したテーマについてご紹介します。それは前期難波宮整地層から出土した「須恵器坏B」の編年についてです。昨年、「洛中洛外日記」で連載したテーマですが、大展開(転回)してしまいました。(つづく)


第1822話 2019/01/12

臼杵石仏の「九州年号」の検証(5)

 鶴峯戊申の『臼杵小鑑』の「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」との記事を信用するなら、次のような二つのケースを推論することができると考えました。

①鎌倉時代の正和四年(1315)卯月(旧暦の4月とされる)五日に石仏と五重石塔が造営され、石仏には「正和四年卯月五日」、石塔には「正和四年乙卯夘月五日」と刻銘された。その後、石仏の文字は失われた。

②九州年号の「正和四年(五二九)」に石仏が造営され、「正和四年卯月五日」と刻銘された。鎌倉時代にその石仏の刻銘と同じ「正和」という年号が発布されたので、既に存在していた石仏の「正和四年卯月五日」と同じ月日に「正和四年乙卯夘月五日」と刻した五重石塔を作製した。その後、石仏の文字は失われた。

 ②のケースの場合、石仏の「正和四年」は九州年号と判断できるのですが、そのことを学問的に証明するためには、「正和四年卯月五日」と刻銘された石仏が鎌倉時代のものではなく、6世紀まで遡る石像であることを証明しなければなりません。しかし、現在では刻銘そのものが失われているようですので、どの石像に刻されていたのかもわかりません。そうすると、せめて満月寺近辺に現存する石仏に6世紀まで遡る様式を持つものがあるのかを調査する必要があります。
 臼杵石仏に関する研究論文を全て精査したわけではありませんが、今のところ臼杵石仏に6世紀まで遡るものがあるという報告は見えません。やはり多元史観の視点による現地調査が必要と思われますし、6世紀の中国や朝鮮半島の石仏の様式研究も必要です。
 更に、6世紀の倭国において「卯月」という表記方法が採用されていたのかという研究も必要です。10世紀初頭頃に成立した『古今和歌集』136番歌(紀利貞)の詞書に「うつき(卯月)」という言葉が見え、この例が国内史料では最も古いようですので、これを根拠に6世紀にも使用されていたとすることはできません。石仏の様式と「卯月」という表記例の調査も史料批判上不可欠なのです。
 以上のような考察の結果、わたしは臼杵石仏に彫られていたとされる「正和四年卯月五日」を九州年号と断定することは困難と判断しました。どれほど自説に有利で魅力的な史料や他者の仮説であっても、必要にして十分な史料批判や検証を抜きに採用してはならないと実感できたテーマでした。こうした研究姿勢は歴史学における基本的なものです。


第1821話 2019/01/11

臼杵石仏の「九州年号」の検証(4)

 『臼杵小鑑』の「正和四年」を九州年号史料とすることをわたしは一旦は断念したのですが、その後も気にかかっていましたので、他の可能性についても考察を続けました。幸いにも、『臼杵小鑑』の国会図書館本のコピーを冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人、相模原市)からいただいていたので、何度も精査することができました。
 その結果、鶴峯が「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」と記したことを信用するなら、五重石塔とは別の石仏(十三佛の石像)に彫られた「正和四年卯月五日」の文字を鶴峯は見たことになり、そこには年干支がありませんから九州年号の「正和四年」と理解したと考えることも可能であることに気づいたのです。また、『臼杵小鑑』の「満月寺」の次に「古石佛」の項があり、満月寺の近くに点在する石仏群のことが記されています。そこには「二十五菩薩十三佛」という記事が見え、「満月寺」の項の「十三佛の石像」の「十三佛」という表現と一致します。
 こうした考察が正しければ、鶴峯の時代(江戸時代後期)には臼杵の満月寺近辺には「正和四年乙卯夘月五日」と記された五重石塔と「正和四年卯月五日」の銘文を持った石仏が併存していたことになります。五重石塔の「正和」はその年干支「乙卯」の存在により鎌倉時代の「正和四年(一三一五)」と判断可能ですが、石仏の「正和四年卯月五日」は年干支がなく判断ができません。しかし、次のようなケースを推論することができます。

①鎌倉時代の正和四年(1315)卯月(旧暦の4月とされる)五日に石仏と五重石塔が造営され、石仏には「正和四年卯月五日」、石塔には「正和四年乙卯夘月五日」と刻銘された。その後、石仏の文字は失われた。

②九州年号の「正和四年(五二九)」に石仏が造営され、「正和四年卯月五日」と刻銘された。鎌倉時代にその石仏の刻銘と同じ「正和」という年号が発布されたので、既に存在していた石仏の「正和四年卯月五日」と同じ月日に「正和四年乙卯夘月五日」と刻した五重石塔を作製した。その後、石仏の文字は失われた。

 このような二つのケースが推定できるのですが、②のケースの場合に石仏の「正和四年」は九州年号となります。それでは②のケースが成立するためにはどのような学問的根拠や論証が必要でしょうか。考察を続けます。(つづく)


第1820話 2019/01/10

臼杵石仏の「九州年号」の検証(3)

 『臼杵小鑑』で紹介された「正和四年卯月五日」が同時代九州年号金石文であることを証明するために、わたしは同石仏が現存するか史料やインターネットで調査しました。江戸時代の九州地方の地史である『太宰管内志』には同石仏の記事は見えなかったのですが、ネット上に次のサイトがありました。

「石仏と石塔」
http://www.geocities.jp/kawai24jp/ooita-usuki-mangetuji.htm
(現在は、このホームページはありません。)

 「満月寺(まんげつじ)(大分県臼杵市深田963)
 満月寺五重石塔(市指定文化財、鎌倉時代後期 正和四年 1315年、凝灰岩、塔身までの高さ90cm)」

 臼杵市の満月寺に現存する「五重石塔(五輪塔)」下部に次の刻銘(縦書き)があると紹介され、掲載された写真もそのように読めました。

【五重石塔刻銘】
「正和四年乙卯夘月五日願主阿闍梨隆尊敬白」
「滅罪証覚利益衆生所奉造立供養如件」
「右為先師聖霊尊全及隆尊之先考先妣」
「合力作者 阿闍梨圓秀」

 同刻銘を紹介した他のサイトには「阿闍梨圓秀」の「圓」を「日」とする見解もあります。上記サイト内にも「日秀」とする下記の解説もあり、混乱しているようです。写真を見ると「圓」のように読めますが、「日」の可能性もありますので、現地で実物を確認したいと考えています。ただし、どちらであっても本稿の論旨には影響しません。同サイトでは更に次の説明がなされています。

 「塔の銘文から(阿)闍梨隆尊が先師尊全及び自分の亡き父母ために造立した。作者は日秀という阿闍梨。
 相輪は、宝珠に火焔が付くなど国東式相輪で、昭和46〜47年の発掘調査の際、新たに取り付けられた。
 満月寺境内には明治初年まで二基の石造層塔があった。一基は、洪水により河岸が崩壊した時、石塔を壊して河岸の修理をした。昭和の発掘調査の時、その残欠を使用し、現在の石造五重塔を修理した。」 ※(阿)の字は古賀が付記した。

 『臼杵小鑑』には「十三佛の石像に正和四年卯月五日とある」と記されており、刻銘があるのは五重石塔ではなく「十三佛の石像」とされています。しかし、「正和四年卯月五日」とあり、これは五重石塔と類似した表記です。鶴峯は石塔と石像を間違えて『臼杵小鑑』を記したのでしょうか。
 現存する五重石塔の刻銘には「正和四年乙卯夘月五日」と年干支の「乙卯」があり、これは九州年号ではなく鎌倉時代の「正和四年(一三一五)」の年干支と一致します。ちなみに九州年号の「正和四年(五二九)」の年干支は「己酉」です。したがって、『臼杵小鑑』に紹介された「正和四年卯月五日」は九州年号ではなく、鎌倉時代の「正和」であり、鶴峯はそれを九州年号と勘違いしたと思われ、『臼杵小鑑』の「正和四年」を九州年号史料とすることをわたしは一旦は断念しました。(つづく)


第1819話 2019/01/09

臼杵石仏の「九州年号」の検証(2)

 『臼杵小鑑』の記事からだけでは、石仏に彫られているという「正和四年卯月五日」が九州年号か鎌倉時代の年号かは判断できません。鶴峯戊申は満月寺の開基を「四年ハ継体天皇の廿四年にあたれり 然れば日羅が開山も此比(ママ)の事と見えたり」という現地伝承を根拠に九州年号の「正和四年(五二九)」と判断したようですが、日羅(?-583年)は『日本書紀』によれば百済王に仕えていた人物であり、敏達紀には583年に百済からの帰国記事が見えます。「正和四年(五二九)」とはちょっと離れすぎています。もちろん鶴峯もこのことに気づいており、『臼杵小鑑』ではいろいろと〝言いわけ〟を試みていますが成功していません。
 「十三佛の石像に正和四年卯月五日とあるハ日本偽年号〈九州年号といふ〉の正和四年にて、花園院の正和にてハあらず。」とした鶴峯の見解は未証明の作業仮説(思いつき、意見)であり、鎌倉時代の「正和」ではないという反証(証拠を示しての反論)もできていません。従って、この鶴峯の「意見」を根拠に石仏の「正和四年卯月五日」を九州年号とすることはできないのです。どうしても鶴峯の「意見」を採用したいのであれば、その「意見」が正しい、あるいは鎌倉時代の「正和」とするよりも有力であることを史料根拠を示して論証する必要があります。(つづく)


第1818話 2019/01/08

臼杵石仏の「九州年号」の検証(1)

 わたしは三十年以上にわたり九州年号の研究を進めてきました。とりわけ、同時代史料の調査研究は最重要テーマでした。その中で、「大化五子年(六九九)」土器や「朱鳥三年戊子(六八八)」銘鬼室集斯墓碑、そして「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡などの同時代九州年号史料について発表してきました。他方、九州年号史料として認定できずにきた史料もありました。そのひとつに大分県の「臼杵石仏」に関する「正和四年」刻銘があります。そこで、九州年号と認定できなかった理由について紹介し、史料批判という学問の基本的方法について説明します。
 比較的初期の頃の九州年号に「正和(五二六〜五三〇)」があり、九州年号史料として有名な『襲国偽僭考』を著した鶴峯戊申が十九歳のとき記した『臼杵小鑑』(国会図書館所蔵本。冨川ケイ子さん提供)にこの「正和」に関する次のような記事が見えます。

 「満月寺
 (前略)〈満月寺は宣化天皇以前の開基ときこゆ〉十三佛の石像に正和四年卯月五日とあるハ日本偽年号〈九州年号といふ〉の正和四年にて、花園院の正和にてハあらず。さて其偽年号の正和ハ継体天皇廿年丙午ヲ為正和元年と偽年号考に見えたれば、四年ハ継体天皇の廿四年にあたれり。然れば日羅が開山も此比の事と見えたり。(後略)」
 ※〈〉内は二行割注。旧字は現行の字体に改め、句読点を付した。(古賀)

 九州年号真作説に立つ鶴峯戊申のこの記事を読んで、九州年号「正和」が臼杵の満月寺の石仏に彫られていることを鶴峯は見ており、現存していれば同時代九州年号金石文になるかもしれないとわたしは期待しました。しかし、鶴峯も記しているように、「正和」は鎌倉時代にもあり、九州年号の「正和(五二六〜五三〇)」なのか、鎌倉時代の「正和(一三一二〜一三一七)」なのかを確認できなければ、九州年号史料とは断定できないと考えました。というのも、自説に都合が良くても、まずは疑ってかかるという姿勢が研究者には不可欠だからです。(つづく)


第1817話 2019/01/05

『続日本紀』研究の構想

 昨日は「古田史学の会・事務局長」の正木裕さんと電話で年始のご挨拶と新年のイベントやこれからの構想について意見交換しました。そのおり、久留米大学の福山教授から講演の演題を決めてほしいとのメールが届きましたので、何か講演依頼が「古田史学の会」に来ているのだろうかと正木さんにうかがったところ、久留米大学で毎年開催されている公開講座(7月初旬)への講演依頼をいただいているとのこと。相談の結果、『倭国古伝』(『古代に真実を求めて』22集、仮称)の宣伝を兼ねて古代伝承を演題にすることにしました。正木さんは天孫降臨に関する諸伝承をテーマとされ、わたしは久留米大学での講演にふさわしい現地伝承をテーマとすることにしました。
 昨年は「古田史学の会」の役員や会員の方々が各地(大阪市・奈良市・豊中市)で古代史講演会を主宰されました。今年は服部静尚さんらにより京都市でも講演会がスタートします。平日夕方の開催ですので、出張や残業がなければわたしも参加したいと考えています。1回目は2月19日(火)18:30-20:00、会場は京都駅の北側にあるキャンパスプラザ京都(6F 演習室)です。
 これらとは別に、今すぐというわけではありませんが、『続日本紀』の勉強会を有志で行いたいと願っています。というのも、古田学派では『日本書紀』の研究は多くの研究者によって取り組まれていますが、『続日本紀』研究はまだ不十分だからです。『続日本紀』の文武紀は九州王朝から大和朝廷への交代期にあたりますし、その後の聖武天皇の頃までは王朝交替の影響が続いていますから、『続日本紀』に残されたそれらの痕跡を研究したいと以前から思っていました。わたしも「宣命」の研究などを少し行ったことはありますが、中途で放置したままとなっています。
 『続日本紀』に関心のある方があれば一緒に研究したいものです。


第1816話 2019/01/03

新年の読書『職業としての学問』(4)

 ソクラテスやプラトンの学問の方法について深く具体的に知りたいと願っていたのですが、マックス・ウェーバーが『職業としての学問』で触れていることに気づきました。次の部分です。

 〝かの『ポリテイア』におけるプラトンの感激は、要するに、当時はじめて学問的認識一般に通用する重要な手段の意義を自覚したことにもとづいている。その手段とは、概念である。それの効果は、すでにソクラテスにおいて発見されていた。(中略)だが、ここでいうその意義の自覚は、ソクラテスのばあいが最初であった。かれにおいてはじめていわば論理の万力(まんりき)によって人を押えつける手段が明らかにされたのであり、ひとたびこれにつかまれると、なんびともこれから脱出するためにはおのれの無智を承認するか、でなければそこに示された真理を唯一のものとして認めざるをえないのである。〟(『職業としての学問』岩波文庫版、37頁)

 ここに記された「学問的認識一般に通用する重要な手段」としての「概念」という表現は難解です。しかし、「いわば論理の万力によって人を押えつける手段」ともあることから、「論理の万力」とは論理による証明、すなわち他者を納得させうる「論証」のことではないかと思います。
 もし、この理解が妥当であればソクラテスやプラトンの学問の方法論とは「論証」に関わることではないでしょうか。そうであれば、村岡先生の「学問は実証よりも論証を重んずる」という言葉や岡田先生の「論理の導くところに行こうではないか、たとえそれがいずこに到ろうとも」、そして古田先生がよく語っておられた「論証は学問の命」という言葉に示された「論証」、すなわち「論理の力」(論理の万力(まんりき)こそがソクラテスやプラトンの学問の方法論の象徴的表現なのではないでしょうか。
 プラトンが著した『ポリテイア』、すなわち『国家』を新年の読書の一冊に選んだ理由はこのことを確かめることが目的でした。もちろん、まだ結論は出ていません。