第1431話 2017/06/24

井上信正さんへの三つの質問(3)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つの質問のうち、一つ目の応答は次のようでした。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔回答1〕観世音寺の位置(南北中心軸)は政庁Ⅱ期の中心軸から小尺でちょうど東へ2000尺の位置にあることから、小尺が採用された8世紀初頭となる。出土土器も7世紀に遡る古いものは出土していない。

 講演会後の懇親会でも観世音寺の創建年代について、井上さんと真摯な意見交換を続けました。わたしは複数の九州年号史料に白鳳10年(670)の観世音寺創建記事があることや、創建瓦の老司Ⅰ式が従来の編年では7世紀後半頃とされていること以外にも、国宝の銅鐘が7世紀末頃のものとされていること、本尊の阿弥陀如来像は百済から贈られたものと伝承されていることから、これも百済滅亡の660年以前にもたらされたと考えられ、その場合、井上説では50年近くどこかに置かれていたこととなり、これも不自然であると指摘しました。
 もちろん井上さんもこうしたことはよくご存じで、その上で観世音寺から7世紀に遡る土器が出土していないことを不思議に思っておられるようでした。この点については、わたしも納得できていません。機会を得て、同調査報告書を精査したいと考えています。
 「小尺」(30cm弱)の採用時期については、近畿天皇家一元史観に立てば『続日本紀』の記述などに基づき8世紀初頭とする井上説は理解できますし、九州王朝説に立つわたしには『続日本紀』の記述を無批判に「是」とすることはできませんので、これはお互いの依って立つ歴史観の差から来ています。したがって、この問題については、倭国における「小尺」採用時期を示す遺構や遺物の有無などの検証が、互いの説の優劣を検討する有効な論点となるでしょう。(つづく)


第1430話 2017/06/23

本居宣長「師の説にななづみそ」

 「師の説にななづみそ。本居宣長のこの言葉は学問の金言です。」と、わたしは古田先生から教えられてきました。古くからの古田ファンの方なら、講演会などで古田先生からこの話を聞かれたことがあるのではないでしょうか。
 六月の「古田史学の会」関西例会で正木裕さん(古田史学の会・事務局長)のレジュメにこの言葉が記された本居宣長の『玉勝間』を紹介されていましたので、とても懐かしく思いました。学問を志す上で素晴らしい言葉ですので、その部分を転載します。
 なお、付言しますと、ある時期から古田先生はこの話をあまりされなくなりました。それは『東日流外三郡誌』などの和田家文書偽作キャンペーンが熾烈を極めた頃です。
 「古田先生は和田喜八郎氏にだまされている」「古田古代史は支持するが、和田家文書は偽作で支持しない」というような声が古田先生の支持者や「弟子」らの中から次々とあがり、そうした人々が先生から離反していきました。わたしが「兄弟子」として慕っていた人々の多くが古田先生を裏切り、偽作キャンペーン側についたり、“だんまり”“日和見”を決め込んだりしたのです。そのとき彼らは、「師の説にななづみそ」という言葉を自ら行為の「免罪符」に使いました。
 まだ若かったわたしは、あれだけお世話になった先生をこんな簡単に人々は裏切るのかと愕然としました。いわば、その人々は「師の説になづまず、他の人になづんだ」(中小路駿逸先生談)のでした。その頃から、古田先生はこの本居宣長の言葉をほとんど口にされなくなりました。わたしは今でも本居宣長のこの言葉は古田先生から教えられたとおり「学問の金言」と信じていますが、同時に古田学派にとって運命に翻弄された言葉でもあるのです。

 本居宣長『玉勝間』巻の二
師の説になづまざる事
 おのれ古典をとくに、師の説とたがへること多く、師の説のわろきことあるをば、わきまへいふこともおほかるを、いとあるまじきことと思ふ人おほかめれど、こはすなわちわが師(賀茂真淵)の心にて、つねにをしへられしは、後によき考への出来たらんには、かならずしも師の説にたがふとて、なはゞかりそとなむ、教へられし、こはいとたふときをしへにて、わが師のよにすぐれ給へる一つなり、
 (中略)
 吾(本居宣長)にしたがひて物まなばむともがらも、わが後に、又よきかむかへのいできたらむには、かならずわが説にななづみそ、わがあしきゆゑをいひて、よき考へをひろめよ、すべておのが人ををしふるは、道を明らかにせむとなれば、かにもかくにも、道をあきらかにせむぞ、吾を用ふるには有りける、道を思はで、いたずらにわれをたふとまんは、わが心にあらざるぞかし、


第1429話 2017/06/22

井上信正さんへの三つの質問(2)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)へ次の三つの質問をさせていただきました。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
 この三つの質問のうち、質問1に対する井上さんの回答は次のようなものでした。

〔回答1〕観世音寺の位置(南北中心軸)は政庁Ⅱ期の中心軸から小尺でちょうど東へ2000尺の位置にあることから、小尺が採用された8世紀初頭となる。出土土器も7世紀に遡る古いものは出土していない。

 講演会後の懇親会でも井上さんとこの問題について意見交換しました。わたしからは九州年号等の史料に白鳳10年(670)の観世音寺創建記事があることと、創建瓦の老司Ⅰ式が従来の編年では7世紀後半頃とされており、白鳳10年創建記事と一致していることを説明しました。
 井上さんも古い土器が出土していないことを不思議に思っておられるようでした。そこで、土器編年の精度に問題があるのではないかと指摘し、九州の7世紀頃の土器編年は遺跡によっては四半世紀(25年)ほどのずれがあるように思われると意見を述べたところ、井上さんも同様の感想を抱いておられるようでした。(つづく)


第1428話 2017/06/21

井上信正さんへの三つの質問(1)

 6月18日にエル大阪で開催した「古田史学の会」古代史講演会には太宰府条坊研究の第一人者、井上信正さん(太宰府市教育委員会)をお招きし、ご講演いただきました。太宰府条坊などの最新考古学成果などについて講演されたのですが、質疑応答ではわたしからは次の三つの質問をさせていただきました。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
 この三つの質問のうち、太宰府条坊都市造営時期に関しての通説や井上説の矛盾が端的に現れているのが質問1のテーマです。このことは井上さんも理解されており、お互いに相手の見解や立場を理解した上での質疑応答です。井上さんの回答は次のようなものでした。(つづく)


第1427話 2017/06/20

中小路駿逸先生の遺稿集が発刊

 先日の「古田史学の会」全国世話人会のおり、小林嘉朗さん(古田史学の会・副代表)から、中小路駿逸先生の遺稿集『九州王権と大和王権』(海鳥社)が発刊されたことを教えていただきました。案内文によると次の遺稿が収録されているとのことで、わたしも読んだことがある好論文で、とても懐かしく思いました。

〔収録論文一覧〕
答えが先か根拠が先か
古田言説が出現してから
神武東征の意味
宣命の文辞とその周辺
日本神話の構造とその成立
『日本書紀』の書名の「書」の字について
唐代文献の日本像
大和(日本)王権の対唐政策
王維が阿倍仲麻呂に贈った詩にあらわれる「九州」、「扶桑」および「孤島」の意味について
日本(大和)王権は冊封を受けず

 中小路先生は追手門学院大学の文学部教授で日本古典文学の研究をされていました。その過程で古田説と巡り会い、古田先生の九州王朝説を支持される論稿を発表し続けられました。「市民の古代研究会」時代に、わたしも親しくおつき合いさせていただき、古典や学問について多くのことを教えていただきました。
 わたしが三十代の頃、古田先生から学問研究における「論証」の重要性を繰り返し教えられてきたのですが、それは「論理の導くところへ行こう。たとえそれが何処に至ろうとも」とか「論証は学問の命である」、ときには「学問は理屈が大切なのです。たとえ“屁理屈”でも理屈が通っていなければなりません」というような言葉を通してでした。当時、古田先生が言われるのだからその通りだと受け止めていたのですが、いざ自分で研究論文を書こうとするとき、「論証する」とはどういうことなのだろうか、ということがよく理解できず悩んでいました。わたしは理系(化学)の人間でしたので、再現性実験ができない歴史研究における「論証(証明)の方法」というものがよくわからなかったのです。
 そのようなとき、中小路先生にそのことをおたずねしたことがあります。中小路先生のお答えは「ああも言えれば、こうも言える、というのは論証ではありません」というものでした。この言葉も抽象的でしたが、わたしの理解は一歩進みました。今でもこのときの学恩が忘れられません。
 中小路先生は2006年にご逝去されましたが、晩年、古田先生と王維の詩にみえる「九州外」の意味について意見が対立され、ちょっとした論争になりました。この論争により、結論だけではなく古田先生と中小路先生の学問の方法の「差」も明らかとなったもので、とても刺激的な論争内容でした。機会があれば、このときの経緯や背景、論争内容についてもご紹介したいと思います。


第1426話 2017/06/19

『古代に真実を求めて』21集の原稿募集

 昨日の午前中に『古代に真実を求めて』編集会議を開催しました。2018年3月発刊予定の21集のタイトルや特集企画などを決定しました。
 昨年末から筑紫野市前畑土塁の発見などが続く九州王朝の都(倭京)太宰府を中心テーマにすることとし、書名を『よみがえる倭京《大和朝廷以前》』(仮称)としました。最終的には出版元の明石書店と相談の上、決定します。
 特集企画はより多くの会員が「参加」しやすいよう、二つとしました。次の通りです。

特集企画Ⅰ 九州王朝説による太宰府都城研究
特集企画Ⅱ 九州王朝の古代官道研究

 この特集企画にふさわしい原稿を募集します。応募資格は「古田史学の会」会員であることです。論文とは別に企画に沿った短編のコラム記事も受け付けます。
 また、特集企画以外の一般原稿も受け付けますので、ご投稿をお待ちしています。投稿方法や要項については『古田史学会報』8月号をご参照ください。投稿締め切りは本年10月末です。
 おかげさまで特集企画を前面に打ち出したことが成功したようで、『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』の売れ行きも好調のようです。


第1424話 2017/06/16

『令集解』「戸令」の「常色」

 九州年号「常色」(647〜651年)は「白雉」の直前の年号で、わたしが九州王朝の副都と考える前期難波宮(難波宮・味経宮)造営時期、九州王朝による「天下立評」(評制施行)の時代です。正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は「常色の宗教改革」(『古田史学会報』85号、2008年4月)の時代と表現されており、九州王朝にとっても画期をなした時代と言えるかもしれません。
 わたしは九州年号研究の当初、この「常色」を「じょうしょく」と訓んでいました。ところが、九州年号をテーマとした大阪でのわたしの講演の質疑応答において、「古田史学の会」会員の加藤健さん(交野市)から、「常色」は九州王朝の年号だから呉音の「じょうしき」と訓むべきではないかとのご指摘をいただきました。なるほどもっともなご意見と思い、それ以後は「じょうしき」と訓むよう心がけました。ちなみに、正木さんは当初から「じょうしき」と訓まれています。
 この九州年号の「常色」とは直接の関係はありませんが、最近読み始めた『令集解』「戸令」の注釈にこの「常色」という用語があることが目に留まりました。次のような記事です。

 「謂。小子入中男。中男入丁。丁入老。老入耆之間。是為一定以後。若改其常色者。更須依親皃之法。故云一定以後。不須更皃也。(後略)」『令集解』(国史大系)「戸令」286頁
 ※「皃」の字は、国史大系『令集解』の活字では「只」の「口」部分が「白」。

 戸籍登録における年齢判断に関する規定のようですが、今のところそれ以上のことは判断できませんので、引き続き勉強します。
 ここに見える「常色」と九州年号「常色」と関係があるとは思えませんが、九州王朝が年号として「常色」の表記を選んだ理由などを考察する材料になるかもしれませんので、ご紹介することにしました。皆さんのご意見、ご批判をお待ちしています。


第1423話 2017/06/15

『令集解』引用「古記」の「水海」

 9世紀前半に編纂された『養老律令』の注釈書『令集解』に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料です。たとえば、『養老律令』「戸令」には「庚午年籍」(670年造籍)の永久保存を定めた次の有名な条項があります。

 「凡戸籍。恒留五比。其遠年者。依次除。近江大津宮庚午年籍。不除。」『律令』(日本思想大系)232頁

 そして、『令集解』の同条項「近江大津宮庚午年籍不除。」の部分の解説として次の「古記」引用文が記されています。

 「古記云、水海大津大宮庚午年籍莫除。(後略)」『令集解』(国史大系)第二 287頁

 訳すと次のようです。
 「古記に云う。水海大津大宮の庚午年籍は除くなかれ。」
 『養老律令』や『日本書紀』天智紀では天智天皇の宮殿を「近江大津宮」と表記されていますが、それらよりも成立が早い『大寶律令』には「水海大津大宮」と記されていたことがうかがえます。
 「近江」とは琵琶湖のことで、「近つ淡海(あはうみ)」の二文字表記です。すなわち、大和朝廷にとって近くにある「近つ淡海」を「近江」と表記し、「おうみ」と訓んでいます。遠くにある「淡海」(浜名湖)は「遠つ淡海(あはうみ)」で「遠江(とおとうみ)」と表記されています。ところが、より成立が早い『大寶律令』では、この「古記」の記事により、琵琶湖のことを「近江」や「淡海」ではなく「水海」と表記されていたことがわかります。すなわち、九州王朝の時代である7世紀には、琵琶湖は「水海」と表記されていたと考えられるのです。
 「古田史学の会」関西例会では、『万葉集』に見える「淡海」は琵琶湖ではなく、たとえば淡水(河口の伏流水)と海水が混じり合い、文字通り「淡い海」である八代海球磨川河口とする説が発表されてきました(西村秀己さん、水野孝夫さんの研究による)。すなわち、琵琶湖は真水であり、「淡海」という表記は不適切という指摘でした。
 この他にも、『万葉集』の歌には「淡海」での「いさなとり」を歌ったものがあり、琵琶湖に鯨(いさな)はいないので、「淡海」は琵琶湖ではないとする論稿も発表されています(木村賢司さん「夕波千鳥」『古田史学会報』38号、2000年6月)。
 このような研究経緯がありましたので、琵琶湖の表記として「淡海」は不適切であり、「古記」のように「水海」のほうが妥当です。この「水海」を当時何と訓んでいたのかは不明ですが、九州王朝の時代には「近い」「遠い」を表す表記(近江・遠江)ではなかったことになります。九州王朝の都、太宰府から見れば琵琶湖も浜名湖もはるか遠方であり、琵琶湖を「近つ水海」とは表記できなかったのではないでしょうか。あるいは、わたしが考えているように「九州王朝の近江遷都」説が正しければ、すぐとなりの琵琶湖は近すぎて、逆に「近つ水海」と呼べなかったのかもしれません。
 なお、ご参考までに「洛中洛外日記」17話「淡海は琵琶湖ではなかった」を転載します。

【転載】洛中洛外日記
第17話 2005/08/05
「淡海は琵琶湖ではなかった」

 古田史学の会内部でしばしば研究テーマとなっているものに、「淡海」はどこかという問題があります。口火を切られたのが木村賢司さん(会員・豊中市)で、『万葉集』に見える「淡海の海」を全て抜き出され、その歌の内容から通説の琵琶湖ではありえないとされました(「夕波千鳥」、『古田史学会報』38号)。そして、淡海の海を博多湾近辺の海ではないかとされました。
 古田先生は現在の鳥取県にあたる『和名抄』の邑美を候補とされ、後に阿波(徳島県)近海と考察されるに至っています。
 西村秀己さん(本会全国世話人・向日市)は『倭姫命世記』に見える「淡海浦」の地勢記事から熊本県八代市の球磨川河口付近とする説を関西例会で口頭発表されました。
いずれの説も一理あるものの決め手に欠けていました。そんな中で発表されたのが、水野孝夫さん(本会代表・奈良市)の「阿漕的仮説-さまよえる倭姫-」(『古田史学会報』69号)でした。その結論は西村説を裏づけるものですが、『倭姫命世記』に記された淡海浦の記事、すなわち西に七つの島があり、南には海水に淡水が混じって淡くなるという海域が八代市球磨川河口(球磨川の伏流水が水島付近で湧き出している)に存在することを見つけられたのでした。しかも、対岸の天草には放浪するお姫様の伝承を持つ姫戸などの地域があったのです。すなわち、倭姫伝承も九州王朝の伝承からの盗用だったのでした。
 これらの発見には、当地や有明海などに詳しい古川清久さん(会員・武雄市)の協力があったそうですが、こうした共同作業などは古田史学の会の持つ特長です。プロの学者でもできないような新発見が古田学派内では次々と行われています。あなたも古田史学の会に入って、一緒に研究しませんか。


第1422話 2017/06/11

古田史学会報』140号のご案内

『古田史学会報』140号が発行されましたので、ご紹介します。本号には天文学者の谷川清隆さんからご寄稿いただきました。

『日本書紀』の天文関連記事の史料批判により、古代日本に二つの権力集団が存在したとする論稿です。これまでも天文学という視点から古田説を支持する研究を発表されてきた谷川さんの論稿は読者にもご満足いただけるものと思います。服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)が谷川稿を過不足無く解説されていますので、以下に転載します。

【転載】
《谷川清隆博士の紹介》
谷川氏は現役の天文学者です。

 その天文学者の目で見た古代史研究論文に感銘を受け、無理を言って今回寄稿願いました。

 日本書紀には、漢文の正確性からα群・β群があって、巻によって著者が異なると言う森博達氏の研究が有名ですが、谷川氏はその天文観測記事より、単に著者が違うのではなく、書かれた団体・組織が異なることを発見されたわけです。

 森氏の言うβ群は天群の人々(九州王朝ととっていただくと分かり易い)によって書かれた、α群は地群の人々(近畿天皇家)によって書かれたとなります。

 過去古田説は、谷本茂氏の『周髀算経』からの数学的アプローチによって、又メガース博士の南米における縄文土器発見によって、その都度新しい実証・論証ツールを得てきました。ここに谷川氏によって又強力なツールを得たわけです。(服部静尚)

『古田史学会報』140号の内容
○七世紀、倭の天群のひとびと・地群のひとびと 国立天文台 谷川清隆
○谷川清隆博士の紹介 八尾市 服部静尚
○6月18日(日)井上信正氏「大宰府都城について」講演会・「古田史学の会」会員総会のお知らせ
○前畑土塁と水城の編年研究概要 京都市 古賀達也
○「白鳳年号」は誰の年号か -「古田史学」は一体何処へ行く 松山市 合田洋一
○高麗尺やめませんか 八尾市 服部静尚
○「佐賀なる吉野」へ行幸した九州王朝の天子とは誰か(上) 川西市 正木 裕
○西村俊一先生を悼む 古田史学の会・代表 古賀達也
○お知らせ「誰も知らなかった古代史」セッション
○『古田史学会報』原稿募集
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○古田史学の会・関西例会のご案内
○編集後記 西村秀己


第1421話 2017/06/13

前期難波宮の難波宮説と味経宮説

 「洛中洛外日記」1418話(2017/06/09)「前期難波宮は『難波宮』と呼ばれていた」で、前期難波宮(考古学的遺跡名称)が7世紀当時に「難波宮」と呼ばれていたとする、わたしの考えを説明しました。他方、正木裕さんの「味経宮(あじふのみや)」とする説も有力としました。また、前期難波宮「味経宮」説をわたしの説であるかのごとく扱い、わたしを論難する方にたいして、前期難波宮「味経宮」説は正木さんが発表されたものであり、そのプライオリティーを尊重して、「正木説」として批判されるべきと指摘しました。
 この同一の宮殿に二つの名称があったかもしれないという問題について、もう少し詳しく説明したいと思います。わたしは正木説の発表を受けて、「難波宮」は広域地名(難波)を冠した宮殿名、「味経宮」は小領域地名(味経)を冠した呼称と考え、7世紀当時、併用されていたのではないかと考えました。はるか遠くの九州では広域地名の「難波宮」と呼んだほうがよくわかり、現地の難波では宮殿がある具体的小領域名を冠した「味経宮」と呼ばれていたのではないでしょうか。
 他方、近畿天皇家の孝徳の宮殿は『日本書紀』では「難波長柄豊碕宮」と、大領域(難波)+中領域(長柄)+小領域(豊碕)を冠した呼称(表記)となっています。これは、難波には複数の宮殿が併存していたため、小領域地名まで具体的に冠しないと孝徳の宮殿と特定できないために、このような長ったらしい宮殿名表記とせざるを得なかったと思われます。
 九州王朝説の立場から見ると、孝徳には大領域地名だけの「難波宮」という名称を自らの宮殿に採用できなかったということになります。九州王朝から王朝交替後(701年以後)の聖武天皇の宮殿(後期難波宮)を一貫して「難波宮」(『続日本紀』)と呼んでいることとは対照的です。難波における代表的な最も巨大な宮殿こそ「難波宮」の呼称が自他ともに許されたのです。『日本書紀』孝徳紀には「難波宮」表記もありますから、その場合は九州王朝の副都である「前期難波宮」を指している可能性があり、この点、個別に検証が必要です。
 「洛中洛外日記」1418話を読まれた正木さんから、正木説の詳細な説明メールをいただきました。それによると、「味経宮(あじふのみや)」は建設中(完成まで)の名称、完成後は「難波宮」と呼ばれたと正木さんは考えられているとのことです。その理由として、「難波」にはすでに小郡宮・大郡宮・長柄宮などがあり、これらと区別するためには「より小域の地名」を冠する必要があったからとされました。そして、完成後はその圧倒的な規模から「難波宮」というだけで前期難波宮を指すことが明白になったとあります。この視点はわたしと同様であり、より具体的なご指摘です。
 さらに、史料的にも「味経宮」とあるのは「遷宮」までで、完成後も「味経宮」と呼ばれていたとは述べていないとされました。正木さんの論稿「前期難波宮の築造準備について」(『古田史学会報』124号)で「味経宮」に触れた部分は以下の通りで、「完成間近」では「難波宮(味経宮)」、入城は「新宮(難波宮)」と書き分けられています。

 「そうして、十二月の晦に、全面完成間近な難波宮(味経宮)において、新宮の無事を祈念するための大法要を執り行ったのち、新宮(難波宮)に入城し新年の賀を受け、白雉改元に向けた諸準備をおこなったことになる。」

 従って正木説は“「難波宮」と「味経宮」は完成前と完成後の時間帯により呼称(表記)が変化した同一の宮殿(前期難波宮)”という説であることがわかりました。わたしは正木説を不正確に理解していたわけで、このことを本稿にて明確にし、誤解していたことをお詫びしたいと思います。いずれにしましても、前期難波宮「味経宮」説のプライオリティーは正木さんにあり、これからは「正木説」として評価・批判されるべきであることを再度指摘しておきます。


第1420話 2017/06/11

『令集解』引用「古記」を読む

 札幌市の阿部周一さん(古田史学の会・会員)からお知らせいただいた『令集解』引用「古記」に見える「造難波宮司」記事に触発され、大阪梅田阪急の古書店で国史大系『令集解』全四冊を購入し、二日間でざっと目を通しました。古代史料をこれほど集中して読破したのは久しぶりです。
 9世紀前半に編纂された『令集解』は『養老律令』の注釈書ですが、その中に引用されている「古記」には『大宝律令』の注釈があり、現存しない『大宝律令』の復元に利用されています。また、九州王朝から大和朝廷への王朝交代直後における大和朝廷側の認識を示す貴重な史料でもあります。ですから、今回の『令集解』読破では、この「古記」部分を特に丹念に読みました。当時の用語による難解な漢文ですので、残念ながら正確に読みとることはできませんでした。それでも、読み進むうちに少しずつ用語や文法に慣れて、興味深い記事をいくつも見つけました。
 たとえば、『養老律令』「儀制令」に公文書には年号を使用するよう定めた次の条項があります。

 「凡公文応記年。皆用年号」『律令』(日本思想大系)350頁

 そして、『令集解』の同条項の解説に次の引用文が記されています。

 「釋云、大寶慶雲之類。謂之年號。古記云、用年號。謂大寶記而辛丑不注之類也。穴云、用年號。謂延暦是。問。近江大津宮庚午年籍者。未知。依何法所云哉。答。未制此文以前云耳。」『令集解』(国史大系)第三 733頁

 律令の注釈書「令釋」「古記」「穴記」が引用されているのですが、意訳すると次のようです。
 「釋にいう。大寶・慶雲の類を年号という。古記に云う。年号を用いよ。大寶と記し、辛丑(干支)は注記しない類をいう。穴(記)にいう。年号を用いよ。これを延暦という。答う。近江大津宮の庚午年籍は何の法に依ったのか。答える。この文以前は未だ制度がなかったというのみ。」
 「令釋」では年号の説明として大寶(701〜704)・慶雲(704〜708年)を例示していることから、慶雲年間に成立した記事と考えられます。
 「古記」では大寶を例示していますから、大寶年間に記されたと考えられます。更に「辛丑」(干支)は注記しないと説明していますから、出土木簡が700年以前は干支表記で、701年以後は年号表記になっていることと対応しています。従って、この「古記」の記事が『大寶律令』の注釈記事であると判断できます。
 「穴記」では延暦(782〜806年)を例示していますから、延暦年間の成立記事と考えられます。
 末尾に『令集解』編者による問答が記され、近江大津宮の庚午年籍の時代には年号使用の制度がまだなかったと解説しています。
 このように『令集解』の「古記」の史料批判と分析により『大寶律令』の内容や、出土木簡の紀年表記が701年以降は干支から年号使用に全国一斉に変化していることが、大和朝廷の『大寶律令』に依っていることがわかります。ということは、九州王朝律令では木簡に年号使用することを規定していなかったことになります。このように、『令集解』の「古記」が九州王朝研究に役立ちます。


第1419話 2017/06/10

井上信正さんからの講演レジュメ済み

 6月18日(日)午後にエル大阪で開催される「古田史学の会」古代史講演会が近づいてきました。今回、講演をお願いしている井上信正さん(太宰府市教育員会)から当日の講演レジュメが届きましたので、概要をご紹介します。
 井上さんは大宰府条坊都市研究の第一人者で、大宰府政庁Ⅱ期・観世音寺よりも大宰府条坊が先行して造営されたことを発見された気鋭の考古学者です。関西でのご講演は貴重な機会ですので、多くの皆さんのご来場をお待ちしています。「古田史学の会」の会員でなくても参加できます。
 当日は講演会終了後に「古田史学の会」会員総会と希望者による懇親会(有料、会場で受付)も開催します。

日時 6月18日(日)13:20〜16:00
会場 エル大阪 5階研修室2(大阪府立労働センター、大阪市中央区北浜)
     交通アクセス

講師 井上信正氏
主催 古田史学の会
参加費 無料
テーマ 大宰府都城について

1.はじめに
 ○大宰府の役割
 ○大宰府都城の形成

2.大宰府都城の系譜1(百済系都城としての大宰府)
 1)百済王都の変遷
 2)大宰府の外郭造営と百済

3.都城の系譜2(中国系都城=大宰府条坊の話)
 ○政庁跡 遺構の画期
 ○条坊成立期の区画遺構・整地層

4.二重設計になった理由(都をつくる、大宰府をつくる)
 ●粟田真人がみた。唐の長安城
 ●藤原京から 平城京へ
 ●南にのびる南北道と「南山」

5.儀礼をおこなう都市と客館(東アジア国際標準の賓礼の場)
 ●大宰府条坊内の客館
 ●古代の都の客館(鴻臚館)との比較
 ●類似する事例
 ●「客館跡」遺構図