第2994話 2023/04/23

『九州倭国通信』No.210の紹介

友好団体「九州古代史の会」の会報『九州倭国通信』No.210が届きました。同号には拙稿「巨勢楲田朝臣の灌漑伝承 ―新撰姓氏録の中の九州王朝―」を掲載していただきました。拙稿は、『新撰姓氏録』「右京皇別 上」に見える、巨勢楲田朝臣(こせのひたのあそん)による七世紀中頃の灌漑事業記事(注①)を、浮羽郡における九州王朝系伝承としたものです。「九州古代史の会」は福岡県を中心として活動する団体ですので、わたしはなるべく九州地方に関係した論稿の投稿を心がけています。
当号には兼川晋さんのご逝去(本年二月五日没)を悼む記事が掲載されており、同氏が亡くなられたことを知りました。兼川さんは福岡市のテレビ局(テレビ西日本)で活躍され、「九州古代史の会」の前身「市民の古代研究会・九州支部」創設者のお一人です。古くからの古田先生の支持者で、古代史の本の編訳(注②)もされています。「市民の古代研究会・九州支部」はわたしが「市民の古代研究会」事務局長時代に創設されたこともあり、古田先生をお招きして創立記念講演会を福岡市で開催したことは懐かしい思い出です。
古くからの古田史学支持者や古田ファンが次々と物故され、寂しい限りです。残された者の使命として、古田先生の学問・学説、そしてその学問精神を過たず後世に伝えなければと、改めて決意しました。兼川さんのご冥福をお祈り申し上げます。

(注)
①『新撰姓氏録』右京皇別上に次の記事が見える。
「巨勢楲田朝臣
雄柄宿禰四世孫稻茂臣之後也。男荒人。天豊財重日足姫天皇〔諡皇極〕御世。遣佃葛城長田。其地野上。漑水難至。荒人能解機術。始造長楲。川水灌田。天皇大悦。賜楲田臣姓也。日本紀漏。」
②李鍾恒著・兼川晋訳『韓半島からきた倭国』新泉社、1990年。


第2993話 2023/04/22

「九州王朝律令」復元研究の予察 (5)

 大和朝廷と九州王朝の戸令のように類似していたと推定できるものがある一方で、恐らくは大きく異なっていたであろうと思われるものもあります。それは軍防令です。
『養老律令』には七十六条からなる「軍防令第十七」があります。それらはいわゆる陸軍・陸戦・陸地での行動などに関する条文で、海軍や海戦に関係する条文は見えません。すなわち、大和朝廷の軍事行動(戦闘行為)が陸上で行われることを前提にした律令なのです。言い換えれば大和朝廷は海上武装軍団を有していないことの証でもあります。このことは、白村江戦を戦ったのは大和朝廷ではないということを示唆しています(注①)。
それに比べると、九州王朝(倭国)は663年の白村江戦(注②)を筆頭に、『宋書』に見える倭王武の上表文に「渡平海北九十五國」とあるように朝鮮半島に何度も軍事侵攻していますから、渡海のための輸送船団や海戦のための海軍を有していたことを疑えません。あるいは『万葉集』に見える「海行かば 水漬く屍 山行かば 草生す屍 大君の辺にこそ死なめ かへり見はせじ」(注③)の歌からも、倭国軍は海戦を戦ってきたことがうかがえます。
以上の考察により、九州王朝は強大な海軍を有していたと考えられ、そうであれば軍防令には海軍の兵士・水夫の訓練、海戦・輸送を担う船舶の維持管理に関する条文があったはずです。従って、九州王朝と大和朝廷の軍防令には大きな差異があったと思われるのです。(つづく)

(注)
①このことを中小路俊逸氏(故人、追手門学院大学元教授)からお聞きした。
②『三国史記』新羅本紀によれば千艘の倭国海軍が白村江(白沙)で唐・新羅軍と戦い、敗北を喫している。『旧唐書』劉仁軌伝には、倭舟四百艘が白江の戦いで焼かれたとある。
③『万葉集』巻十八の「賀陸奥国出金詔書歌」、大伴家持作。


第2992話 2023/04/21

「九州王朝律令」復元研究の予察 (4)

670年(白鳳十年)に庚午年籍が全国的に造籍されていることから、九州王朝律令には造籍方法を定めた戸令が含まれていたと考えられます。恐らく、律令による全国統治の都として造営された前期難波宮(難波京)創建時にはこの戸令があったはずです。戸籍は律令制統治にとって重要なシステムだからです。しかも一度造れば終わりというものではなく、定期的な造籍による人名や年齢、家族関係などの把握が必要です。ですから大和朝廷は6年ごとの造籍を戸令で規定していますが、九州王朝も同様であったと考えられます。
九州王朝が6年ごとに造籍していたことを確認するため『日本書紀』を調べたところ、孝徳紀に次の記事がありました。

「東国等の国司に拜(め)す。よりて国司等に曰はく、(中略)皆戸籍を作り、また田畝を校(かむが)へよ。」大化元年(645)八月五日条(東国国司詔)
「甲申(十九日)に、使者を諸国に遣わして、民の元数を録(しる)す。」大化元年(645)九月条
「初めて戸籍・計帳・班田収授之法を造れ。」大化二年(646)正月条(改新詔)

大化二年(646)に、初めての造籍・班田収授之法を造れとの詔が出されています。その前年の八月には「皆戸籍を作」れと東国の国司に命じ、九月には諸国の「民の元数」を記録したとあり、このとき初めての造籍が開始されたことがうかがえます。この646年と庚午年籍(670年)の間隔24年が6で割り切れることから、6年ごとの造籍「六年一造」(注①)と整合します。この理解が妥当であれば、九州王朝による最初の全国的造籍は646年のこととなります。この最初の戸籍をわたしは九州年号を用いて「命長七年籍」と命名しました(注②)。
他方、大化元年(645)八月五日条の「東国国司詔」は、九州年号の大化元年(695年)のこととする正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の有力説があり(注③)、その場合は、大化二年正月条の造籍記事も大和朝廷による初めての造籍(持統十年籍・696年、九州年号の大化二年)と捉えるべきかもしれません。この問題は古田学派内でも諸説あり(注④)、やや難解ですので、別の機会に詳述したいと思います。(つづく)

(注)
①「大宝律令」戸令には「戸籍、六年一造~」とあったと復元されている。
②古賀達也「洛中洛外日記」2163~2165話(2020/05/30~31)〝造籍年間隔のずれと王朝交替(1)~(3)〟
「造籍年のずれと王朝交替 ―戸令「六年一造」の不成立―」『古田史学会報』159号、2020年。
③正木裕「盗まれた国宰」『古田史学会報』91号、2009年。
「『東国国司詔』の真実」『古田史学会報』101号、2010年。
④古賀達也「洛中洛外日記」2555~2566話(2021/09/04~13)〝古田先生との「大化改新」研究の思い出(1)~(9)〟


第2991話 2023/04/20

5月の津軽調査の目的と準備

 「洛中洛外日記」2979話(2023/04/05)〝来月、津軽へ調査旅行します〟で紹介した津軽(弘前市)での和田家文書調査に備えて、「東日流外三郡誌」を久しぶりに精読しています。調査報告と研究成果については、5月の和田家文書研究会(注①)や「古田史学の会」関西例会(5月20日)で発表の予定です。
今回の調査の目的は次の3点です。
(1)現存する和田家文書の精査、
(2)当地の「秋田孝季集史研究会」(竹田侑子会長)の皆さんとの交流、
(3)藤本光幸さん(注②)の墓参です。

 同氏は、わたしが30年前に和田家文書調査を始めたときからお世話になった恩人で、竹田侑子さんの実兄にあたります。なお、藤本さんの父方は天内(あまない)家ご出身とのことで、「東日流外三郡誌」や和田家文書の「天内家文書」にも記された一族です。同「天内家文書」を藤本邸で見せて頂きました。古田先生67歳、わたしが38歳のときの懐かしい想い出です。そのときの先生と同じ年齢になったわたしが、藤本さんのお墓参りをすることに不思議な縁(えにし)を感じます。「東日流外三郡誌」が、津軽へ、真実へと、わたしを導いているのかもしれません。

 これからの和田家文書研究テーマの一つとして、実現したいことがあります。それは和田家文書史料批判のアプローチとして、同史料群の分類とその方法論の確立です。具体的には、次のようなグループ分けが可能なのか、適切なのかを検討しています。

【和田家文書群の分類(試案)】

(α群)和田末吉書写を中心とする明治写本群。主に「東日流外三郡誌」が相当する。紙は明治の末頃に流行し始めた機械梳き和紙が主流。

(β群)主に末吉の長男、長作による大正・昭和(戦前)写本群。大福帳などの裏紙の再利用が多いようである。

(γ群)戦後作成の模写本(戦後レプリカ)。筆跡調査の結果、書写者は複数である。紙は戦後のもの。厚めの紙が多く使用されており、古色処理が施されているものもある。展示会用として外部に流出しているものによく見られるようだ。

 この他に「寛政原本」など江戸期成立と鑑定された史料が少数あり(注③)、これらの貴重史料は(S群)に分類しようかと考慮中です。こうした分類が可能であれば、次は分類ごとに史料批判を行い、その史料がどの分野の研究に有効であるかの検討へと進み、最終的には史料の内容がどの程度の信頼性を有しているかの検証作業になります。

 まずは上記分類の可能性と妥当性について検討を続けます。こうしたことも「秋田孝季集史研究会」や「和田家文書研究会」に提起できればと、調査旅行の準備に明け暮れています。

(注)
①東京古田会が隔月で開催。本年1月から和田家文書調査報告をリモート発表させていただいている。次回、5月13日には「『東日流外三郡誌』の考古学」を発表予定。
②藤本光幸氏(2005年10月没)は『東日流外三郡誌』を世に紹介した人物で、北方新社版『東日流外三郡誌』の編集者。次の遺稿と拙稿を参照されたい。
藤本光幸「『和田家文書』に依る『天皇記』『国記』及び日本の古代史考察1」『古田史学会報』71号、2005年。
同「『和田家文書』に依る『天皇記』『国記』及び日本の古代史考察2」『古田史学会報』72号、2006年。
同「『和田家文書』に依る『天皇記』『国記』及び日本の古代史考察3」『古田史学会報』73号、2006年。
「『和田家文書』に依る『天皇記』『国記』及び日本の古代史考察4」『古田史学会報』75号、2006年。
古賀達也「洛中洛外日記」39話(2005/10/25)〝故・藤本光幸さんのこと〟
③古田武彦氏が「寛政原本」として発表された「東日流内三郡誌」など6史料で、笠谷和比古氏(国際日本文化研究センター研究部教授)の鑑定による。


第2990話 2023/04/19

「九州王朝律令」復元研究の予察 (3)

「九州王朝律令」復元のためにはどのようなアプローチが有効なのか、いろいろと考えています。その発端となったのは、四月二日に橿原市で開催されたシンポジウム「徹底討論 真説・藤原京」(注①)で講演したとき、会場から「九州王朝律令とはどのようなものか」というご質問があったことです。わたしは次のように返答しました。

「九州王朝律令は現存せず、内容は不明です。古田学派にとっても復元研究はこれからの課題ですが、七世紀の状況や断片史料などから推定できることはあります。例えば、670年に庚午年籍が全国的に造籍されており、従って、造籍方法を定めた戸令が九州王朝律令に含まれていると考えられます。」

このような返答にとどまったこともあり、基礎的調査だけでも行っておこうと、本テーマの連載を始めました。
『養老律令』では戸籍を6年毎に造籍することや、三十年間経過したら廃棄すること、庚午年籍だけは永久保管することなどを定めています(注②)。恐らく九州王朝律令の戸令でも同様の規定があったと考えています。なぜなら、『日本書紀』に6年毎の造籍の痕跡が見えることと(注③)、九世紀段階でも庚午年籍が全国的に保管されていることから(注④)、九州王朝戸令で永久保管を命じていたので、701年の王朝交代時まで廃棄されることなく遺っていたと考えざるを得ないからです。

(注)
①「シンポジウム 徹底討論 真説・藤原京」古代大和史研究会(原幸子会長)主催、古田史学の会後援。
②養老戸令に次の条文が見える。
「凡そ戸籍は、六年に一たび造れ。(中略)凡そ戸籍は、恒に五比(30年)留めよ。其れ遠き年のは、次に依りて除け。近江の大津の宮の庚午の年の籍は、除くことせず。」『律令』(日本思想大系、岩波書店、1976年)による。
③古賀達也「洛中洛外日記」2163~2165話(2020/05/30~31)〝造籍年間隔のずれと王朝交替(1)~(3)〟
「造籍年のずれと王朝交替 ―戸令「六年一造」の不成立―」『古田史学会報』159号、2020年。
④『続日本後紀』承和六年(839)正月条には、諸国に「庚午年籍」の書写保管を命じ、中務省へ写本提出を命じたことが記されている。


第2989話 2023/04/18

「九州王朝律令」復元研究の予察 (2)

七世紀(九州王朝時代)の木簡・金石文に続いて、『日本書紀』に見える律令制の官司名(官職名)を紹介します。管見によれば次の通りです。律令に規定された七世紀当時の〝常設の「官」〟と思われる中央の官司・官職と〝摂津・大宰府〟を『日本書紀索引』(注①)により取り上げました。

【七世紀(九州王朝時代)の官司・官職名】《『日本書紀』》

○「内大臣」 孝徳紀・天智紀
○「右大臣」 孝徳紀・天智紀・天武紀・持統紀
○「左大臣」 孝徳紀・斉明紀・天智紀・天武紀
○「太政大臣」 天智紀・持統紀
○「大納言」 天智紀・天武紀・持統紀
○「中納言」 持統紀
○「納言」 天武紀・持統紀

○「民部省」 天武紀(注②)
○「民部卿」 天武紀(注②)
○「大蔵省」 天武紀(注②)
○「大蔵」 天武紀

○「神官」 天武紀
○「神祇官」 持統紀
○「宮内」 天武紀
○「宮内官大夫」 天武紀
○「太政官」 天武紀・持統紀
○「法官大輔」 天智紀
○「法官」 天武紀
○「判官」 孝徳紀・天武紀
○「大弁官」 天武紀
○「理官」 天武紀
○「兵政官」 天武紀
○「刑官」 天武紀
○「佐官」 天武紀
○「馬官」 推古紀
○「楽官」 持統紀
○「民官」 天武紀
○「留守官」 斉明紀・持統紀

○「春宮大夫」 持統紀
○「東宮大傳」 持統紀
○「御史大夫」 天智紀

○「左京職」 持統紀
○「右兵衛」 天武紀
○「京職大夫」 天武紀
○「兵衛」 天武紀・持統紀
○「兵庫職」 天武紀

○「外薬寮」 天武紀
○「大学寮」 天武紀・持統紀

○「留守司」 天武紀
○「鋳銭司」 持統紀
○「撰善言司」 持統紀
○「造京司」 持統紀

○「摂津」 天武紀
○「吉備大宰」 天武紀
○「大宰」 推古紀・皇極紀・天武紀・持統紀
○「筑紫大宰府」 天智紀・天武紀
○「筑紫大宰府典」 持統紀

(注)
①『日本書紀索引』吉川弘文館、昭和四四年(1969)。
②通説では、「民部省」「民部卿」「大蔵省」の「省」「卿」を大宝律令による潤色の疑いが強いとする。


第2988話 2023/04/17

「九州王朝律令」復元研究の予察 (1)

 九州王朝律令についての指摘や考察は、古田先生をはじめ古田学派の研究者からも出されていました(注①)。しかしながら、それらは部分的なものであり、総体的な復元研究はなされて来なかったように思います。七世紀における律令制都城論を提起してきたことでもあり、この機会にその輪郭だけでも押さえておきたいと思います。

 残念ながら「九州王朝律令」そのものは遺っていませんから、九州王朝時代の七世紀における諸史料中に見える、律令制の断片史料を検討することにします。最初に木簡や金石文に見える官司名(官職名)を紹介します。

【七世紀(九州王朝時代)の官職名】《木簡・金石文》

○「尻官」 法隆寺釈迦三尊像台座墨書(辛巳年・621年)
○「見乃官」 大野城市本堂遺跡出土須恵器刻書(7世紀前半~中頃、注②)
○「太政官兼刑部」 小野毛人墓碑(丁丑年・677年)
○「大弁官」 采女氏榮域碑(己丑年・689年)
○「大学官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「勢岐官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「道官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「舎人官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「陶官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「宮守官」 藤原宮跡西南官衙地区出土木簡
○「加之伎手官」 藤原宮跡東方官衙北地区出土土器墨書
○「御史官」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「薗職」 藤原宮北辺地区出土木簡
○「蔵職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「文職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「膳職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「塞職」 藤原宮跡北面中門地区出土木簡
○「外薬」 藤原宮跡西面南門地区出土木簡
○「造木画処」 藤原宮跡東面北門地区出土木簡

(注)
①古田武彦『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和四八年(1973)。ミネルヴァ書房より復刻。
同『古代史をゆるがす 真実への7つの鍵』原書房、平成五年(1993)。ミネルヴァ書房より復刻。
増田修「倭国の律令 ―筑紫君磐井と日出処天子の国の法律制度」『市民の古代』14集、新泉社、1992年。
古賀達也「洛中洛外日記」100話(2006/09/30)〝九州王朝の「官」制〟
同「洛中洛外日記」1978話(2019/08/31)〝「九州王朝律令」による官職名〟
②古賀達也「洛中洛外日記」97話(2006/09/09)〝九州王朝の部民制〟


第2987話 2023/04/16

火の婚姻儀礼、

  九州西北部・信州・関東に分布

 昨日、東淀川区民会館で「古田史学の会」関西例会が開催されました。来月は都島区民センターで開催です。

 昨日の関西例会で、わたしは「律令制王都の誕生と須恵器坏Bの出現 ―中央官僚の母体は太宰府―」を発表しました。これは先月発表したテーマ(注①)の続編で、本年11月の〝八王子セミナー2023〟で発表予定の主要部分、七世紀の律令制王都・中央官僚群の成立と須恵器坏Bの出現時期に相関関係があるとする仮説です(注②)。その結果、七世紀前半から中頃にかけて大宰府政庁で最初に坏B(卓上使用のための食器)が本格使用されたとしました。

 今回、大原さんの発表で紹介された「火の婚姻儀礼」の分布図はとても興味深いものでした。同分布図は江守五夫さんの研究(注③)によるものとのことで、〝花嫁が火を跨いで婚家に入る〟という入家儀礼が九州西北部(肥前・肥後・豊後)と信州(長野県)と関東に濃密分布しています。北部九州と信州に古代まで遡るであろう密接な関係が遺っていることは今までも紹介してきたところですが(注④)、「火の婚姻儀礼」という共通点があることを今回初めて知りました。

 4月例会では下記の発表がありました。なお、発表希望者は西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。発表者はレジュメを25部作成されるようお願いします。

〔4月度関西例会の内容〕
① 後期九州王朝に関する仮説の再提起 (茨木市・満田正賢)
② 「藤原宮・京」呼称について (八尾市・上田 武)
③ 遺跡巡りハイキング(4月、石切神社・暗峠・枚岡神社・他)の報告 (萩野秀公・上田 武)
④ 律令制王都の誕生と須恵器坏Bの出現 ―中央官僚の母体は太宰府― (京都市・古賀達也)
⑤ 5月の遺跡巡りハイキングの案内 (豊中市 中本賢治)
⑥ 火を跨ぐ婚姻儀礼を見ていた裴世清 (大山崎町・大原重雄)
⑦『書紀』の史料批判― 「真実は痕跡を残す」 (川西市・正木 裕)
⑧ 天照大神とスサノオのウケヒで成る神々(概要) (大阪市・西井健一郎)

□「古田史学の会」関西例会(第三土曜日) 参加費500円
5/20(土) 会場:都島区民センター ※JR京橋駅北口より徒歩10分。
6/17(土) 会場:エルおおさか(大阪府立労働センター) ※京阪天満橋駅より西300m。午後は「古田史学の会」記念講演会・会員総会。

(注)
①「七世紀、律令制王都の絶対条件 ―律令制官僚の発生と移動―」を発表した。
②古賀達也「太宰府出土須恵器杯Bと律令官制 ―九州王朝史と須恵器の進化―」『多元』167号、2022年。
③江守五夫「日本の婚姻 ―その歴史と民俗」日本基礎文化の民俗学的研究Ⅱ、弘文堂、1986年。
④古賀達也「洛中洛外日記」442話(2012/06/10)〝「十五社神社」と「十六天神社」〟
同「洛中洛外日記」483話(2012/10/16)〝岡谷市の「十五社神社」〟
同「洛中洛外日記」484話(2012/10/17)〝「十五社神社」の分布〟
同「洛中洛外日記」1065話(2015/09/30)〝長野県内の「高良社」の考察〟
同「洛中洛外日記」1240話(2016/07/31)〝長野県内の「高良社」の考察(2)〟
同「洛中洛外日記」1246話(2016/08/05)〝長野県南部の「筑紫神社」〟
同「洛中洛外日記」1248話(2016/08/08)〝信州と九州を繋ぐ「異本阿蘇氏系図」〟
同「洛中洛外日記」1260話(2016/08/21)〝神稲(くましろ)と高良神社〟
同「洛中洛外日記」1720話(2018/08/12)〝肥後と信州の共通遺伝性疾患分布〟
同「洛中洛外日記」2050話(2019/12/04)〝古代の九州と信州の諸接点〟
同「洛中洛外日記」2085話(2020/02/16)〝「筑後国風土記」の疾病記事と八面大王〟
同「多元的『信州』研究の新展開」『多元』136号、2016年。

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古田史学の会 東淀川区民会館 2023.04.15

4月度関西例会発表一覧(ファイル・参照動画)

 YouTube公開動画は①②③です。参照PDF動画は古賀のみです。

1,後期九州王朝に関する仮説の再提起 (茨木市・満田正賢)

https://www.youtube.com/watch?v=ddTOPiHaHdg

https://www.youtube.com/watch?v=MRaujps7WTE

2, 「藤原宮・京」呼称について (八尾市・上田 武)
https://www.youtube.com/watch?v=yxbvsx9hyds

https://www.youtube.com/watch?v=cMyTHKbueRU

https://www.youtube.com/watch?v=57FxJJOx5zo

3, 遺跡巡りハイキング
(4月、石切神社・暗峠・枚岡神社・他)の報告 (萩野秀公・上田 武)
Youtube動画はありません。

4, 律令制王都の誕生と須恵器坏Bの出現
―中央官僚の母体は太宰府― (京都市・古賀達也)

PDF動画https://www.youtube.com/watch?v=CFEL2JXs280

https://www.youtube.com/watch?v=nvvKQTUsy5Y

https://www.youtube.com/watch?v=i9mTsZlpDBQ

5,5月の遺跡巡りハイキングの案内 (豊中市 中本賢治)
Youtube動画はありません。

6火を跨ぐ婚姻儀礼を見ていた裴世清 (大山崎町・大原重雄)

https://www.youtube.com/watch?v=fxftMIQx3d8
https://www.youtube.com/watch?v=i6GzR-Lw9x4

7,『書紀』の史料批判― 「真実は痕跡を残す」 (川西市・正木 裕)

https://www.youtube.com/watch?v=xDIrINAVcrE

https://www.youtube.com/watch?v=M6FnNPugbs0

https://www.youtube.com/watch?v=ahrgKO8H7lk

8、天照大神とスサノオのウケヒで成る神々(概要)
(大阪市・西井健一郎)

   Youtube動画はありません。


第2986話 2023/04/14

前期難波宮と藤原宮の官僚群の比較

 数学・論理学などの公理(研究者が事実と考えても良いと合意できる命題)を歴史学というあいまいで不鮮明な分野に援用して、古代史研究における「公理」として論証に使用できないものかとわたしは考えてきました(注①)。今回は七世紀の律令制都城の絶対的な存立条件として〝約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在(注②)〟を「公理」として位置づけるために、大宝律令(701年)で規定した中央官僚と同規模の官僚群を九州王朝(倭国)律令でも規定していたとする理由を説明します。
わたしは次の根拠と論理構造により、七世紀後半の九州王朝にも同規模の中央官僚群がいたと考えています。

(1) 前期難波宮(九州王朝時代、七世紀(652~686年)に存在した列島内最大の朝堂院様式の宮殿)の規模が、大宝律令時代の王宮・藤原宮の朝堂院とほぼ同規模であり、そこで執務する中央官僚群もほぼ同規模と見なすのが妥当な理解である。

(2) 同様に、約八千人の中央官僚を規定した『養老律令』成立時代の平城宮の朝堂院も藤原宮とほぼ同規模であり、そこで執務した中央官僚群の規模も同程度と考えるのが妥当。

(3) 従って、九州王朝時代の王宮・前期難波宮で執務した中央官僚群の規模を約八千人と見なしても、大きく誤ることないと考えて良い。

(4) 701年を境に、出土木簡の紀年表記が干支から年号(大宝元年~)へと全国一斉に変更されていることから、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代は、事前に周到に準備(各国・各評への周知徹底)されていたはずであり、王朝交代はほぼ平和裏に行われたと考えられる。同様の変更は行政単位(「評」から「郡」へ)でも見られる。

(5) 上記の史料事実は「禅譲」の可能性を示唆し、従って、王朝交代時(701年)の倭国と日本国の版図はほぼ同範囲と見なしてよい。おそらくは九州島から北関東・越後までか。この時期の東北地方は蝦夷国である。

(6) 701年に成立した大宝律令は、七世紀最末期の九州王朝時代に編纂を開始したと考えられ、その時点での九州王朝(倭国)領域の統治を前提に編纂されたことを疑えない。このことは(4)(5)とも整合する。

 以上のことから、わたしが「公理」と見なした〝約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在〟は、七世紀の律令制都城存立の絶対条件と考えています。なお、前期難波宮創建時(652年)時点の律令と王朝交代直前の律令とでは、官職数や官僚人数に差があったことは推定できますが、前期難波宮の規模を考慮すると、大きくは異ならないのではないでしょうか。この点、九州王朝律令の復元研究が必要です。(つづく)

(注)
①歴史研究に「公理」という概念や用語を使用することに、数学を専攻された加藤健氏(古田史学の会・会員、交野市)や哲学を専攻された茂山憲司氏(『古代に真実を求めて』編集部)より、その難しさや危険性について、注意・助言を得た。留意したい。
②服部静尚「古代の都城 ―宮域に官僚約八千人―」『古田史学会報』136号、2016年10月。『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』(『古代に真実を求めて』21集)に収録。


第2985話 2023/04/13

七世紀後半と八世紀初頭の律令の差異

4月8日(土)のリモート勉強会(注①)で発表した「七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動―」では、数学や論理学の「公理」という概念を援用し、七世紀の九州王朝都城について論じました。これは、11月の八王子セミナー2023で発表予定のわたしの主要論点です(注②)。そのことを簡潔に説明したのが、次の発表要旨です。

《要旨》大宝律令で全国統治した大和朝廷の都城(藤原京)では約八千人の中央官僚が執務した。それを可能とした諸条件(官衙・都市・他)を抽出、これを七世紀の遺構に適用し、倭国(九州王朝)王都と中央官僚群の変遷を論じる。

ここで抽出した諸条件とは次の5条件(律令制王都の絶対条件)です。そして、これらを研究者が合意できる「公理」と見なしました。

《条件1》約八千人の中央官僚が執務できる官衙遺構の存在。
《条件2》それら官僚と家族、従者、商工業者、首都防衛の兵士ら数万人が居住できる巨大条坊都市の存在。
《条件3》巨大条坊都市への食料・消費財の供給を可能とする生産地や遺構の存在。
《条件4》王都への大量の物資運搬(物流)を可能とする官道(山道・海道)の存在。
《条件5》関や羅城などの王都防衛施設や地勢的有利性の存在。

ここで問題となるのが、《条件1》の約八千人という中央官僚の人数は、八世紀の『養老律令』(史料事実)から導き出されたものであり(注③)、そのまま七世紀の律令制官僚の規模として援用できるのかという点です。言い換えれば、九州王朝(倭国)律令と大和朝廷(日本国)律令(大宝律令・養老律令)との差異や、王朝交代時(701年)の九州王朝と大和朝廷の統治領域の差異が大きければ、八世紀の「公理」をそのまま七世紀の律令制都城の存立条件として適用できるのかという、方法論の当否です。リモート勉強会でもこのことについて疑義が出されました。
わたしは七世紀後半の九州王朝律令と八世紀初頭の大宝律令、それに基づいて成立した養老律令とは、中央官僚群の規模は大きくは異なっておらず、王朝交代時(701年)の大義名分上の両王朝の統治領域(倭国の版図と日本国の版図)もほぼ重なっていたと考えています。この点は重要ですので、引き続き詳述します。(つづく)

(注)
①Skypeを使用した勉強会を毎月の第二土曜日の夜に開催している。
②正式名称は「古田武彦記念古代史セミナー2023」で公益財団法人大学セミナーハウスの主催。実行委員会に「古田史学の会」(冨川ケイ子氏)も参画している。今回のテーマは「倭国から日本国へ」。
③服部静尚「古代の都城 ―宮域に官僚約八千人―」『古田史学会報』136号、2016年10月。『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』(『古代に真実を求めて』21集)に収録。


第2984話 2023/04/12

『古田史学会報』175号の紹介

 『古田史学会報』175号が発行されました。一面には拙稿「唐代里単位の考察 ―「小里」「大里」の混在―」を掲載して頂きました。『旧唐書』倭国伝の「去京師一萬四千里」や同地理志に見える里程記事は実際距離との整合が難しく、実測値から換算した一里の長さもバラバラです。この「一萬四千里」が短里なのか唐代の長里なのかなど、京師(長安)から倭国までの距離について諸説が出されています。本稿では、諸説ある唐代の里単位について考察し、『旧唐書』に「小里」(約430m)と「大里」(約540m)が混在していることを論じました。

 谷本稿は、『古田史学会報』173号の大原稿「田道間守の持ち帰った橘のナツメヤシの実のデーツとしての考察」への批判論文で、史料の解釈上の問題点と田道間守の持ち帰った橘をバナナとする西江碓児説の有効性についての指摘です。谷本さんらしい、厳密な史料読解と諸仮説への慎重な姿勢を促す論稿と思われました。

 日野稿は倭国における名字の発生や変遷について論じたもので、古田先生も古田学派内でもあまり論じられてこなかったテーマです。日本史上で使用されてきた「姓(かばね)」「本姓」「氏」「名字」などの定義(注①)とその変遷の煩雑さ・重要さを改めて考えさせる論稿でした。

 大原稿は関西例会でも発表されたもので、三内丸山遺跡の六本柱〝高層建築物(高さ20m)〟の復元が誤っているとするものです。同復元作業における様々な疑問点を指摘し、実際はもっと低い建物と考えざるを得ないとされました。吉野ヶ里遺跡の楼観についても疑義を示されており(注②)、今後の検証が期待されます。

 今号には2023年度の会費振込用紙が同封されています。「古田史学の会」の各種事業は皆様の会費・ご寄付に支えられていますので、納入をよろしくお願い申し上げます。

175号に掲載された論稿は次の通りです。投稿される方は字数制限(400字詰め原稿用紙15枚程度)に配慮され、テーマを絞り込んだ簡潔な原稿とされるようお願いします。
【『古田史学会報』175号の内容】
○唐代里単位の考察 ―「小里」「大里」の混在― 京都市 古賀達也
○常世国と非時香菓について 神戸市 谷本 茂
○上代倭国の名字について たつの市 日野智貴
○三内丸山遺跡の虚構の六本柱 大山崎町 大原重雄
○「壹」から始める古田史学・四十一
「太宰府」と白鳳年号の謎Ⅲ 古田史学の会・事務局長 正木 裕
○関西例会の報告と案内
○『古田史学会報』投稿募集・規定
○古田史学の会・関西例会のご案内
○2023年度会費納入のお願い
○編集後記

(注)
①ウィキペディアでは「姓氏」「名字」について、次の説明がなされている。(以下、転載)
姓氏(せいし)とは、「かばね(姓)」と「うじ(氏)」、転じて姓や名字(苗字)のこと。
名字または苗字(みょうじ、英語:surname)は、日本の家(家系、家族)の名のこと。法律上は氏(民法750条、790条など)、通俗的には姓(せい)ともいう。
日本の名字は、元来「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「字(あざな)」の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家・武家における名字として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後は当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になった。以下の文では表記を統一するため固有名、法令名、書籍名を除き「名字」と記載する。
「名字」と「姓」又は「氏」はかつては異なるものであった。たとえば清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」あるいは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が「名字」、「次郎三郎」が「通称」、「源」が「氏(うじ)」ないし「姓(本姓)」、「朝臣」が「姓(カバネ)」(古代に存在した家の家格)、「家康」が「諱(いみな)」(本名、実名)となる。
②吉野ヶ里遺跡の「環濠」や「土塁・柵」の疑義について、大原氏の次の論稿がある。
大原重雄「弥生環濠施設を防衛的側面で見ることへの疑問点」『古田史学会報』149号、2018年。


第2983話 2023/04/10

七世紀後半の近畿天皇家の実勢力

 — リモート勉強会での谷本・古賀問答

 4月8日(土)のリモート勉強会(注①)で発表した「七世紀の律令制都城論 ―中央官僚群の発生と移動―」について、谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)とわたしとで真剣な質疑応答が続きました。特に重要な指摘で、わたし自身も再考の必要を感じたのが、王朝交代前(七世紀後半)の近畿天皇家の実勢力(統治領域・具体的施策)をどの程度なのかという論点でした。
前期難波宮造営(九州年号の白雉元年・652年)には九州王朝(倭国)は評制と律令により全国統治(注②)を開始し、白村江戦敗戦(663)により国力は衰退しますが、それでも王朝交代の701年まで形式的には続いたとわたしは捉えていました。そう考える根拠は次の通りです。

(1) 茨城県から九州年号「大化五子年(699)」土器が出土しており、王朝交代直前の関東まで九州王朝の影響力が及んでいたと考えられる(注③)。
(2) 701年に行政単位が九州王朝の「評」から大和朝廷の「郡」へと全国一斉に変更されており、事前の準備(各国への周知徹底)がなされたはず。この事実から、王朝交代はほぼ平和裏に行われたと推定できる。
(3) 飛鳥宮・藤原宮出土の七世紀(「評」表記)の荷札木簡によれば、九州からの貢献が見えないことから、王朝交代直前まで九州王朝の権威・権力が九州には色濃く残っていたと考えるのが穏当。

 わたしはこのように返答したのですが、谷本さんからは(3)について、飛鳥宮・藤原宮出土の七世紀の木簡には干支だけで九州年号が記されていないのは、たとえば近畿天皇家の政治的意志(命令)であり、当時既に列島内の広領域を近畿天皇家が統治していたなどの可能性も考えるべきとする指摘がありました。そして逆に荷札木簡の国名から外れた九州諸国と長門が、当時の九州王朝の勢力範囲とみることもできるとされました。すなわち、七世紀の第4四半期には近畿天皇家(天武・持統)が九州王朝を超えたとする可能性の指摘です。
荷札木簡による近畿天皇家の勢力範囲について考察を発表したことがあります(注④)。また、木簡に九州年号が記されていない理由については、九州王朝が木簡への年号使用を禁じたとする仮説(注⑤)をわたしは発表していますが、谷本さんからの指摘も含めて、幅広く再検討する必要を感じました。このように真摯な指摘やご批判により、自説の弱点や不十分さに気付くことができ、感謝しています。11月の八王子セミナー本番に向けて、更に考察を深めたいと思います。(つづく)

(注)
①Skypeを使用した勉強会を毎月の第二土曜日の夜に開催している。
②九州から関東・越後くらいまでを九州王朝は統治したと考えている。それ以東は蝦夷国。
③七世紀の九州年号史料について次の拙稿で論じた。
「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」、「木簡に九州年号の痕跡 『三壬子年』木簡の史料批判」、「『元壬子年』木簡の論理」『「九州年号」の研究』古田史学の会編、ミネルヴァ書房、2012年。
「『白鳳壬申』骨蔵器の証言」『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』古田史学の会編、明石書店、2017年。
④古賀達也「七世紀後半の近畿天皇家の実勢力 ―飛鳥藤原出土木簡の証言―」『東京古田会ニュース』199号、2021年。
同「七世紀末の近畿天皇家の実像 ―飛鳥・藤原宮木簡の証言―」『東京古田会ニュース』206号、2022年。
⑤古賀達也「洛中洛外日記」1385話(2017/05/06)〝九州年号の空白木簡の疑問〟
同「洛中洛外日記」2033~2046話(2019/11/03~22)〝『令集解』儀制令・公文条の理解について(1)~(6)