第2233話 2020/09/17

古典の中の「都鳥」(2)

 「船競ふ 堀江の川の水際に 来(き)居(い)つつ鳴くは 都鳥かも」

 『万葉集』巻第二十(4462)に見えるこの歌は大伴宿禰家持の作と記されています。この歌の内容からは次のことが推定できます。

①大伴家持(718~785年)の時代に都鳥と呼ばれる鳥がいた。
②この都鳥は水鳥である。
③大伴家持は都鳥やその鳴き声を知っている。
④この歌は「堀江の川」付近で詠まれた。
⑤「都鳥かも」とあることから、このとき都鳥を見たわけではなさそうである。
⑥都鳥が堀江の水際に「来(き)居(い)つつ鳴くは」とあることから、他の地から来た鳥と思われる。

 日本古典文学大系『万葉集』(岩波書店)の同歌頭注には、この都鳥について次の様な説明があります。

 「都鳥―ユリカモメのこと。伊勢物語の在原業平の歌にあるように、頭が白く、背中が銀白色で、嘴と脚とが赤く、尾の純白な鳥。入り江に来て小魚などを取る。イリエカモメが転じてユリカモメになったのだろうという。別に千鳥科のミヤコドリとする説もある。歌が作られた陽暦四月二十日頃には、ユリカモメは北に帰っていて、水際に降りて鳴くのは千鳥科のミヤコドリであろうという。」

 現在では、古典に見える「都鳥」をユリカモメのこととする説が有力ですが、この解説では千鳥科のミヤコドリかもしれないともあり、どちらとも決めがたいようです。いずれにしても、都鳥の候補としてはこの2種類の鳥しかないことがわかります。それではどちらでしょうか。
 その「都鳥」という名前から、日本各地に生息する鳥ではなく、主に「都」でしか見かけることがない鳥であると思われます。そうでなければ、「都鳥」というような名前が付けられるとは考えにくいからです。そうすると、渡り鳥として博多湾など北部九州にしか飛来しないミヤコドリ科の都鳥しかありません。近年は東京でも見かけるとする記述も見えますが、家持の時代の都は奈良県であり、関東(東京)に都はありません。
 わたしたち古田学派にとっては九州王朝の都が博多湾岸や筑前にあったことは自明ですから、そこに飛来するミヤコドリ科の都鳥が「都鳥」と命名されるのは極めて自然です。ですからも家持の歌の都鳥はミヤコドリ科の都鳥のことと考えざるを得ません。この都鳥であれば、先の①②⑥の考察とも一致します。
 次いで、③「大伴家持は都鳥やその鳴き声を知っている」とする考察はどうでしょうか。わたしは家持が都鳥を知っていたことはまず間違いないと思います。なぜなら、家持は天平宝字八年(764年)に薩摩守へ左遷され、神護景雲元年(767年)大宰少弐に転じ、称徳朝では主に九州地方の地方官を務めているからです。大宰府(筑前)に赴任時に、この嘴の色や形状が印象的な都鳥の飛来を博多湾岸などで家持は見ており、その鳴き声も聞いたことがあるはずです。少なくともその可能性を否定できません。
 九州から近畿に戻った家持には、難波の堀江(通説による)で聞いた鳥の鳴き声が都鳥に似ていたのではないでしょうか。そのため、「都鳥かも」と詠ったものと思われます。もしかすると、家持は九州王朝や難波に九州王朝の複都の一つ「前期難波宮」があったことも知っており、滅亡した九州王朝・難波宮の故地で聞いた鳥の鳴き声を「都鳥かも」と詠み、その歴史的存在を暗喩したのではないでしょうか。そうであれば、この歌は筑前と難波、九州王朝(倭国)と大和朝廷(日本国)の時代という、場所と時間を俯瞰した歌といえるかもしれません。
 なお、大伴家持や父の旅人ら大伴一族と九州王朝との関係についての拙論「『君が代』『海ゆかば』、そして九州王朝」(『「君が代」、うずまく源流』古田先生らとの共著、新泉社。1991年)を30年前に発表したことがあり、その当時を懐かしく思い出しました。(つづく)


第2232話 2020/09/16

万葉の色と染め・黄櫨染御袍の説明

 昨日は京都駅前のキャンパスプラザ京都で講演しました(「市民古代史の会・京都」主催)。テーマは古代の染色技術の説明と、その技術が現代社会の先端技術にも応用されていることを紹介しました(演題:よみがえる万葉の色と染め)。
 講演の最後には、京都初公開となる九州王朝王家の系図「稲員家系図」の一部をお見せしました。
 久しぶりの講演のためか、今までになく疲れましたが、おかげさまで好評のようでした。仕事をリタイアしましたので、これからは積極的に各地での講演活動を行いたいと思います。
 なお、「市民古代史の会・京都」主催の10月講演会は、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が「能楽の中の古代史」を講演されます〔10/20(火) 18:30~20:00〕。皆様のご参加をお待ちしています。


第2231話 2020/09/15

古典の中の「都鳥」(1)

 冬になるとシベリア方面から博多湾(北部九州)に飛来する都鳥(みやこどり)と呼ばれる鳥について、「洛中洛外日記」1550話(2017/12/08)〝九州王朝の都鳥〟で紹介し、博多湾岸に九州王朝の都があったから都鳥と呼ばれるようになったと解説しました。すなわち、このミヤコドリ科の都鳥はほとんどが博多湾など北部九州にしか飛来しないことから、九州王朝説でなければ都鳥という名称の説明がつかず、九州王朝説の傍証ともいえる渡り鳥です。
 今回は、古典に見える「都鳥」を紹介し、都鳥がどのように認識されていたのかについて考察します。管見では次の『万葉集』と『伊勢物語』に見える「都鳥」が著名です。(つづく)

 「船競ふ 堀江の川の水際に 来(き)居(い)つつ鳴くは 都鳥かも」『万葉集』巻第二十 4162 (大伴宿禰家持の作)

 「さるおりしも、白き鳥の嘴(はし)と脚(あし)と赤き、鴫(しぎ)の大きなる、水のへに遊びつゝ魚をくふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見知らず。渡守に問ひければ、『これなん宮こ鳥』といふを聞きて、
 名にし負はば いざ事問はむ宮こ鳥 わが思ふ人は ありやなしやと
 とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。」『伊勢物語』九段 (この歌は『古今和歌集』にも収録されている。411)


第2230話 2020/09/10

南極越冬隊員、北村泰一先生のこと

 昨日、関西テレビで放送された「世界の何だコレ!?ミステリーSP」(19:00~20:54)を視て感動した妻が「南極のタローとジローの他にリキというリーダー犬が生存していたらしい」と番組の内容を事細かに報告するので、「そのときの越冬隊の方に知り合いがいるよ」と言うと、「北村泰一さんというカラフト犬担当のご老人がその番組に出ていた」とのこと。「僕はその北村先生と知り合いで、お会いしたこともある」と自慢げに説明すると、妻は驚いていました。わたしは、北村先生がご健在であることを知り、嬉しくなり、昔のことを思い出しました。
 北村泰一先生(九州大学名誉教授)は古田先生の大ファンで古田史学の熱心な支持者です。福岡市で開催した古田先生の講演会にもよくお見えになっておられました。そうした御縁もあって、『新・古代学』第二集(新泉社、1996年)の特集「地球物理学と古代史と」「タクラマカン砂漠の幻の海 ―変わるシルクロード」をご寄稿いただきました。同書には古田先生との対談「地球物理学と古代史」も掲載されています。また、「古田史学の会」にご寄付をいただいたこともありました。
 北村先生は京都市のご出身で、鴨沂高校から京都大学へ進まれました。京大山岳部に所属されていたこともあり、同大学院生時代に第一~三次南極越冬隊にオーロラ観測と犬ぞりのカラフト犬担当係として参加されました。最年少隊員(25歳)だったそうです。第三次越冬隊のとき、昭和基地でタロー・ジローと奇跡の再会をされたことは有名です。
 なお、今回の番組は『その犬の名を誰も知らない』という本を基に企画されたものです。著者の嘉悦洋さんは、西日本新聞の記者を務められた方で、2018年、まったくの偶然から南極観測隊第一次越冬隊の犬係だった北村先生が福岡市でご健在であることを知り、インタビューに訪れ、同書を上梓されたとのことです。

書名 その犬の名を誰も知らない
監修・編集・著者 嘉悦洋著、北村泰一監修
出版社 小学館集英社プロダクション
出版年月日 2020年2月20日
定価 本体1500円+税


第2229話 2020/09/09

文武天皇「即位の宣命」の考察(11)

 文武天皇と元明天皇の「即位の宣命」の考察結果が、古田先生による天智天皇(近江朝)による671年(天智十年)の「日本国」創建という〝奇説〟と正木裕さんの「九州王朝系近江朝」説とに結びつき、671年の「王朝統合」(禅譲に近い)と701年の「王朝交替」という九州王朝末期の歴史復元が可能となりました。
 しかしながら、671年の「王朝統合」は、九州年号「白鳳」(661~683年)が改元されず継続していることから、天武と大友皇子との「壬申の大乱」により「九州王朝系近江朝」は滅び、元々の九州王朝が継続することになったことがわかります。
 この「王朝統合」(禅譲に近い)と「壬申の大乱」(九州王朝系近江朝の滅亡)のことが、元明天皇から元正天皇への「譲位の詔」に記されていることを本シリーズの最後に紹介します。それは霊亀元年(715年)「譲位の詔勅」冒頭の次の記事です。

〝(元明)天皇、位を氷高内親王(元正天皇)に禅(ゆず)りたまふ。詔して曰はく、
 「乾道は天を統べ、文明是(ここ)に暦を馭す。大なる宝を位と曰ひ、震極、所以に尊に居り。
 昔者(むかし)、揖譲(いうじょう)の君、旁(ひろ)く求めて歴(あまね)く試み、干戈(かんか)の主、体を継ぎて基(もとい)を承(う)け、厥(そ)の後昆(こうこん)に貽(のこ)して、克(よ)く鼎祚(ていそ)を隆(さか)りにしき。朕、天下に君として臨み、黎元(おほみたから)を撫育するに、上天の保休を蒙り、祖宗の遺慶に頼(よ)りて、海内晏静にして、区夏安寧なり。(後略)」〟
 『続日本紀』巻第六、元明天皇霊亀元年九月二日条

 この詔の「昔者(むかし)、揖譲(いうじょう)の君、旁(ひろ)く求めて歴(あまね)く試み、干戈(かんか)の主、体を継ぎて基(もとい)を承(う)け、厥(そ)の後昆(こうこん)に貽(のこ)して、克(よ)く鼎祚(ていそ)を隆(さか)りにしき。」という部分にわたしは着目しました。その大意は次のようです。

①「昔者、揖譲の君、旁く求めて歴く試み」
 昔、天子の位を禅譲(揖譲)する者は優れた人材を各地から集め、その才能を試み、
②「干戈の主、体を継ぎて基を承け」
 武力(干戈)により位についた者は、天子の位を継承し、
③「厥の後昆に貽して、克く鼎祚を隆りにしき。」
 それを子孫(後昆)に継承し、天子の地位(鼎祚)を確かなものにした。

 通説では、この文を古代中国における禅譲や放伐による王朝の興亡を故事として述べたものと理解されてきたと思われますが、九州王朝説に立てば、極めて具体的な歴史事実を示したものととらえることができます。
 この詔を聞いた官僚や諸豪族は、九州王朝から大和朝廷への王朝交替というわずか十数年前の歴史事実に照らしてこの文を受け止めるのではないでしょうか。少なくとも、『古事記』や『日本書紀』に記された近畿天皇家の歴史に禅譲など存在しませんから、元明天皇の「譲位の詔」に自らと無関係な古代中国の禅譲の故事など不要ですし、むしろ禅譲などする気もない近畿天皇家にとって無用の故事です。
 しかし、「王朝統合」(禅譲に近い)と「壬申の大乱」(九州王朝系近江朝の滅亡)という新たな仮説に照らして考えると、「揖譲の君」は「九州王朝系近江朝」の天皇位を天智に禅譲した九州王朝の天子のことであり、その「九州王朝系近江朝」を武力討伐した天武は「干戈の主」に対応しています。そしてその子孫である大和朝廷の天皇は「厥の後昆・鼎祚」というにぴったりです。
 この元明の「譲位の詔」ではこうした歴史認識が示された後に、元正への譲位が宣言されます。そして、元正天皇の時代(720年)に編纂された『日本書紀』には、天智に禅譲した九州王朝の天子はもとより、九州王朝の存在そのものが隠されていますし、天智が定めた「不改常典」さえも登場しません。すなわち、自らの権威の淵源を天孫降臨以来の神々と初代神武天皇とすることにより、文武天皇や元明天皇の「即位の宣命」とは似て非なる大義名分を造作し、それを国内に流布するという政略を大和朝廷は採用しました。その結果、『日本書紀』の一元的歴史観は千三百年にわたりわが国の基本歴史認識となりました。しかし、九州王朝の存在や王朝交替を認めないその基本認識(一元史観)では、禅譲による近江朝の樹立と天皇即位の根拠になった「不改常典」について正しく理解することが困難なため、諸説入り乱れるという古代史学界の今日の状況を生み出すこととなったようです。(おわり)


第2228話 2020/09/08

文武天皇「即位の宣命」の考察(10)

 元明天皇の「即位の宣命」にあるように、近畿天皇家の天皇即位の根拠や王朝交替の正統性が、天智天皇が定めた「不改常典」法にあるとすれば、そのことと深く関わる論文二編があります。
 一つは古田先生の著書『よみがえる卑弥呼』(駸々堂、1987年)に収録されている「日本国の創建」という論文で、671年(天智十年)、近畿天皇家の天智天皇の近江朝が「日本国」を名乗ったとされています。これは古田史学の中でも〝孤立〟した説で、古田学派内でもほとんど注目されてこなかった論文です。言わば古田説(九州王朝説)の中に居場所がない〝奇説〟でした。
 もう一つの論文は、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の「『近江朝年号』の実在について」(『古田史学会報』133号、2016年4月)です。これは、近畿天皇家出身の天智が九州王朝を受け継いで近江大津宮で即位し、九州王朝(倭国)の姫と思われる「倭姫王」を皇后に迎えたというものです。すなわち、「九州王朝系近江朝」という概念を提起されたのです(注①)。
 この正木さんの「九州王朝系近江朝」説により、古田先生の671年(天智十年)に近畿天皇家の天智天皇の近江朝が「日本国」を名乗ったという〝奇説〟が、従来の九州王朝説の中で、671年の「王朝統合」(禅譲に近い)と701年の「王朝交替」という結節点と臨界点としての位置づけが可能となり、九州王朝末期における新たな歴史像の提起が可能となったように思われます。ただし、671年の「王朝統合」は天武と大友皇子との「壬申の大乱」により水泡に帰します。近世史でいえば、幕末の「公武合体」が失敗したようにです。しかし、このとき天智により定められた「不改常典」法が701年の王朝交替とその後の天皇即位の正統性の根拠とされました。その痕跡が本シリーズで紹介してきたように、文武天皇と元明天皇の「即位の宣命」に遺されたのです(注②)。(つづく)

(注)
①次の関連論文がある。
 正木 裕「『近江朝年号』の研究」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』明石書店、2017年)に収録。
 古賀達也「九州王朝を継承した近江朝庭 正木新説の展開と考察」(『古田史学会報』134号、2016年6月)。『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(『古代に真実を求めて』20集。明石書店、2017年)に転載。
②王朝交替期における大和朝廷による九州王朝の権威の継承や、それを現す「倭根子天皇」という表記について、次の拙稿で論じているので、参照されたい。
 古賀達也「九州王朝系近江朝廷の『血統』 ―『男系継承』と『不改常典』『倭根子』―」(『古田史学会報』157号、2020年4月)


第2227話 2020/09/06

文武天皇「即位の宣命」の考察(9)

 息子でもある文武天皇の後を継いで即位した元明天皇の「即位の宣命」には、皇位継承の背景や理由、そして権威の正統性や淵源についてとても興味深い内容が記されています。それは次の二つの部分です。

(A)「藤原宮御宇倭根子天皇(持統天皇)、丁酉(持統十一年〔697年〕)八月に、此の食国(をすくに)天下の業(わざ)を、日並所知(ひなみしの)皇太子(草壁皇子)の嫡子、今御宇しつる天皇(文武天皇)に授づけ賜ひて、並び坐(いま)して此の天下を治め賜ひ諧(ととの)へ賜ひき。」

(B)「是は関(かけま)くも威(かしこ)き近江大津宮御宇大倭根子天皇(天智天皇)の、天地と共に長く月日と共に遠く不改常典と立て賜ひ敷き賜へる法を、受け賜り坐して行ひ賜ふ事」

 (A)では、文武天皇が藤原宮御宇倭根子天皇(持統天皇)の譲位によって天皇位に就いた事実を述べ、(B)は、この即位が近江大津宮御宇大倭根子天皇(天智天皇)が立てた「不改常典」法に基づいていると説明したものです。すなわち、持統・文武と続いた皇位を元明が受け継ぐにあたり、その前提となる権威や正統性の根拠が、天智天皇による「不改常典」法であると主張しているわけです。
 ちなみに、「不改常典」という言葉はこの元明天皇の「即位の宣命」が初見で、『続日本紀』の他の宣命中にも散見されるのですが、この「不改常典」が何であるのかについて研究や論争が学界で続いてきましたが、未だ統一した見解や通説はありません。
 文武天皇の「即位の宣命」では、持統天皇がキーパーソンとして権威の淵源である「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまで」の正統性を引き継いでおり、それを文武に禅譲したという筋書きになっていました。当時(697年)は王朝交替(701年)の直前とはいえ九州王朝の時代ですから、この宣命による説明では、聞いていた諸豪族は「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまで」の九州王朝の歴代の天子(天皇)のことと受け取らざるを得ません。なぜなら、『古事記』『日本書紀』成立以前の宣命ですし、しかもこのとき九州王朝の天子(薩野馬か)は健在ですから、これでは王朝交替の正統性の説明にはなっていません。
 しかし、701年(大宝元年)に近畿天皇家は王朝交替に成功していますから、何らかの説得力のある説明や背景があったはずです。そして、その背景が「不改常典」法であったことが元明天皇の「即位の宣命」で明らかになったのです。すなわち、新天皇や新王朝の権威の淵源や正統性は、初代の神武でもなく、「壬申の乱」勝者の天武でもなく、天智が定めた「不改常典」法であると宣言し、その内容を全国の諸豪族や官僚たちは知っており、それに基づく皇位継承と王朝交替を承認したということになるのです。それでは「不改常典」法の内容とは何だったのでしょうか。(つづく)


第2226話 2020/09/06

八王子セミナー用論文

「古代戸籍に見える二倍年暦の影響」が完成

 本年11月14日(土)・15日(日)に開催される「古田武彦記念 古代史セミナー2020」で、二倍年暦をテーマに研究発表させていただくのですが、それに先立ち当該論文の提出を要請されています。本日、ようやくその論文「古代戸籍に見える二倍年暦の影響 ―『延喜二年籍』『大宝二年籍』の史料批判―」が完成しました。A4版22頁に及ぶ長い論文になりましたが、短期日に書き上げることができたのも、「定年退職」で時間がとれるようになったおかげです。
 同論文は、大宝二年籍「御野国戸籍」(702年)に見える高齢者の多さと、戸主と嫡子の大きな年齢差(40歳以上)を、「庚午年籍」造籍時(670年)での「二倍年齢登録」によるとする仮説を提起したものです。発表時間は30分ですから、これからは発表用パワーポイントを作成し、わかりやすい発表ができるよう準備します。
 なお、今回のセミナーはコロナ対策として現地参加とは別に、インターネット(zoom使用)によるオンライン参加も可能となりました。遠方の方には便利だと思います。オンライン参加費は一般6,000円、学生1,000円(資料代、郵送代として)とのことで、詳細は主催者「大学セミナーハウス」のHPをご参照下さい。わたしは、「古田史学の会」が共催していることもあり、現地参加する予定です。多くの皆様とお会いできることを楽しみにしています。


第2225話 2020/08/04

『多元』No.159の紹介

 本日、友好団体「多元的古代研究会」の会紙『多元』No.159が届きました。
 同号の冒頭に掲載された吉村八洲男さん(上田市)の「『坂城神社・由緒書』とその歴史」には、『発見された倭京』収録の山田春廣さん(古田史学の会・会員、鴨川市)の論文「『東山道十五国』の比定」を紹介されながら、『日本書紀』景行紀に見える「東山道十五国都督」記事が年代的に問題があるとして、疑問視されています。九州王朝が都督を任命するのは中国の冊封から抜けた六世初頭からであり、四世紀頃とされる景行の時代とは合わないという指摘はもっともです。
 服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の論稿「天武天皇は筑紫都督倭王だった 前篇」は、まず刺激的なタイトルに驚きました。この前篇では、『日本書紀』天智紀に見える「筑紫都督府」を唐が設置したものとする仮説と壬申の乱についての分析がなされています。後篇が楽しみです。


第2224話 2020/09/04

文武天皇「即位の宣命」の考察(8)

 文武天皇「即位の宣命」には、『続日本紀』に収録された他の天皇の即位の宣命と異なる点があります。その一つは、この宣命が出されたのが即位(文武元年〔697年〕八月一日)の16日後(同、八月十七日)という点です。他のほとんどの天皇は即位したその日に「即位の宣命」を出しています。持統天皇の譲位による即位ですから、それほど長文でもない「即位の宣命」を作成する期間は充分あったはずなのに、このタイムラグは不審です。
 わたしの想像では、それまでの近畿天皇家内部のトップ交代であれば「内部通達」だけでよかったのでしょうが、四年後(701年)の王朝交替を前提としたトップ交替ですから、近畿天皇家以外の諸豪族への説明も必要と判断し、その結果、16日後の宣命になったのではないでしょうか。
 ところが、遅れて出された「即位の宣命」からは、王朝交替の正統性や引き継いだ権威の淵源についての直接的な表現での説明はありません。そこで『続日本紀』中の各天皇の「即位の宣命」を改めて精査したところ、慶雲四年(707年)七月十七日に出された元明天皇の「即位の宣命」にそのことが示されていました。宣命冒頭の当該部分を転載します。(つづく)

【元明天皇「即位の宣命」】
(『続日本紀』巻第四、元明天皇)

 慶雲四年秋七月壬子(十七日)、天皇大極殿に即位す。詔して曰はく、(以下、即位の宣命)

 現神(あきつみかみ)と八洲御宇倭根子天皇が詔旨(おほみこと)らまと勅(の)りたまふ命を、親王・諸王・諸臣・百官人等、天下公民、衆(もろもろ)聞きたまへと宣(の)る。

 関(かけま)くも威(かしこ)き藤原宮御宇倭根子天皇(持統天皇)、丁酉(持統十一年〔697年〕)八月に、此の食国(をすくに)天下の業(わざ)を、日並所知(ひなみしの)皇太子(草壁皇子)の嫡子、今御宇しつる天皇(文武天皇)に授づけ賜ひて、並び坐(いま)して此の天下を治め賜ひ諧(ととの)へ賜ひき。是は関くも威き近江大津宮御宇大倭根子天皇(天智天皇)の、天地と共に長く月日と共に遠く不改常典と立て賜ひ敷き賜へる法を、受け賜り坐して行ひ賜ふ事と衆受け賜りて、恐(かしこ)み仕(つか)へ奉りつらくと詔(の)りたまふ命を衆聞きたまへと宣る。(以下、略)


第2223話 2020/09/03

文武天皇「即位の宣命」の考察(7)

 文武天皇「即位の宣命」第二節では次の二つのことを主張しています。一つは、持統天皇(倭根子天皇命)の権威の淵源が、高天原の神話時代に始まる天神(天に坐す神)により任命された「天つ神の御子」であり、「遠天皇祖の御世」から「中今に至るまで」の歴代天皇の後継者であることによるとする次の記事です。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命」

 そして二つ目が、その持統天皇(倭根子天皇命)から禅譲を受けたことを文武天皇即位の根拠とする次の記事です。

 「現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔(の)りたまふ天皇が大命を、諸聞(きこ)し食(め)さへと詔る。」

 いずれもキーパーソンは持統天皇であることが重要です。この持統天皇の権威の淵源が、高天原から天神の御子へと続いた歴代天皇の後継にあるとの主張を、現代のわたしたちは『古事記』『日本書紀』に記された天孫降臨以降の近畿天皇家の系譜と後継のことと考えてしまいます。しかし、文武天皇「即位の宣命」が出されたのは『古事記』『日本書紀』成立以前であり、末期とは言え九州王朝の時代ですから、720年に編纂される『日本書紀』の歴史観など国内の諸豪族にとって恐らく知るよしもありません。ですから、「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまで」の「天皇」と宣命で述べられたとき、それは九州王朝の歴代「天皇」のことと理解されてしまうのではないでしょうか。少なくとも、歴代九州王朝の天子(「天皇」)のことが脳裏をよぎったであろうことをわたしは疑えません。
 従って、この宣命の内容では、九州王朝とその史書に書かれていたであろう「系譜と歴史」のことを知っている同時代の人々に対しては説得力を欠くように思われます。そして、持統天皇の権威の淵源に説得力がなければ、その持統天皇の禅譲による文武の天皇即位も説得力を持つことはできません。しかし、この宣命の四年後(701年)に九州王朝から大和朝廷への王朝交替が大きな抵抗もなく行われています。そうであれば、持統や文武はどのような根拠や説明によって諸豪族を説得したのでしょうか。(つづく)


第2222話 2020/09/02

文武天皇「即位の宣命」の考察(6)

 文武天皇「即位の宣命」は四つの記事から構成されており、第一節は当宣命の「前文」ともいうべき次の記事です。

 「現御神と大八島国知(しろ)しめす天皇が大命らまと詔(の)りたまふ大命を、集侍(うごな)はれる皇子等・王等・百官人等、天下の公民、諸(もろもろ)聞(きこ)し食(め)さへと詔(の)る。」

 この「前文」の後に第二節が続きます。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞し食さへと詔る。」

 この第二節は当宣命の最も重要な部分で、天皇の権威の歴史的淵源、即位の根拠と正統性について述べたものです。701年の王朝交替の直前(697年)に即位した文武にとって、王朝交替と即位の正統性こそ、国内の諸豪族へ説明しなければならない最重要事項だったはずです。このように、九州王朝説に立って文武天皇「即位の宣命」を精査するとき、通説とは異なる歴史風景が見えてきます。(つづく)