2021年02月07日一覧

第2372話 2021/02/07

『史記』天官書、「中宮」か「中官」か(5)

 『史記』天官書には、「中宮」「東宮」「西宮」「南宮」「北宮」を総称した「五官」の他に、「官」の字を使った「員官」という用語が二カ所に見えます。その一つは「南宮」の記事中にある次の文です。

 「七星は頸(くび)にして、員官と爲し、急事を主(つかさど)る。」『新釈漢文大系 史記 四』(注①)150頁

 同書の通釈では、「七星は朱鳥の頸で員官として天庭の危急事をつかさどる。」(151頁)とあります。

 『史記会注考証』(注②)には次の引用と考証があります。

 「七星、頸爲員官、主急事。〔索隠〕七星頸爲員宮主急事、案宋均云、頸、朱鳥頸也、員宮、喉也、物在喉嚨、終不久留、故主急事也、〔正義〕七星爲頸、一名天都、主衣装文繍、主急事、以明爲吉、暗爲凶、金火守之、國兵大起、〔考證〕梁玉縄曰、案宮字譌作官、索隠本作宮、漢以後志皆然、王先謙曰、辰星下云、七星爲員官、則作官者是、査愼行曰、頸*[口素]羽翮四字、多従鳥義、」『史記会注考証 四』20頁

 ここに引用された〔索隠〕〔正義〕とは、唐の司馬貞の『史記索隠』、唐の張守節による『史記正義』のことです。〔索隠〕には「員宮」とあり、「員官」ではありません。もしこの「員宮」が誤写誤伝でなければ、唐の司馬貞は「員宮」と書かれた『史記』を見たのかもしれません。このことについて〔考證〕では、清代の儒学者梁玉縄の「案宮字譌作官、索隠本作宮、漢以後志皆然、《案ずるに、宮の字を官と作るは譌(あやまり)なり、「索隠」では宮と作る、漢以後の志(ふみ)は皆然(しか)り》」という説を紹介しています。すなわち、「原文」にある「員官」は誤りであり、『史記索隠』のように「員宮」とするのが漢代以後の用語であるとする説です。他方、清代末の儒学者王先謙(注③)の「七星爲員官、則作官者是《七星爲員官、則ち官と作るは是(ぜ)なり》」とする説も紹介しています。
 このように、天官書には「五官」だけではなく、「員官」についても「官」の字を「宮」とする説がありました。そしてそれは唐代にまで遡る可能性があり、清代に至っては諸説論じられていたことがわかりました。(つづく)

(注)
①吉田賢抗著『新釈漢文大系 史記 四』(明治書院、1995年)
②滝川亀太郎著『史記会注考証』東方文化学院、1932年~1934年。
③王先謙について、ウィキペディアに次の解説がある。
 王 先謙(おう せんけん、Wang Xianqian、1842年~1917年)。字は益吾。清末の儒学者・郷紳。葵園先生と呼ばれた。
 湖南省長沙出身。1865年に進士となって、翰林院庶吉士、散館編修を歴任した。古今の書物に通じ、考証学者の阮元のあとを継いで『続皇清経解』を、姚鼐のあとをついで『続古文辞類纂』を編纂した。1889年から官を辞して郷里の長沙に居を定め、嶽麓書院の院長を十年近く務めた。戊戌の変法時には康有為や梁啓超の急進思想に反対した。ただし改革自体には反対しておらず、科挙の廃止と西洋の科学知識の学習を主張した。1902年以降、鉱山の開発や鉄道事業に関わった。
 著作『漢書補注』『水経注合箋』『後漢書集解』『荀子集解』『荘子集解』『詩三家義集疏』。

*[口素]:口偏に旁は「素」の字。


第2371話 2021/02/07

肥沼孝治さん、

  国分寺「古式」「新式」分類を発表

 今回は古田史学の会・会員の活躍を報告させて頂きます。
多元的「国分寺」研究サークルを主宰されている所沢市の会員、肥沼孝治さんのブログ〝肥さんの夢ブログ〟2021年2月5日(金)で、〝塔を回廊内に建てた「古式」の国分寺からは、白鳳瓦が出土〟が発表されました。それは、七世紀建立の九州王朝の国分寺(国府寺)遺跡と8世以降に建立された大和朝廷の国分寺遺跡を遺構様式により分類するという研究報告と同全国分布図です。
同研究によれば、国分寺遺跡には「塔を回廊の内に置く古式の伽藍配置の国分寺」と「塔を回廊の外に置く新しい形式の伽藍配置の国分寺」の二種類があり、前者を九州王朝国分寺、後者を大和朝廷国分寺とされています。肥沼さんが色分け作図された日本全国分布図を見ると、九州島内と東山道諸国に「古式」が分布しているようです。九州王朝国分寺と大和朝廷国分寺の両遺跡が出土するケース(摂津、大和など)もあるようですから、今後の研究で、より精緻な分布図に発展するものと期待しています。以下、転載します。

http://koesan21.cocolog-nifty.com/dream/2021/02/post-5f740f.html?cid=143070320#comment-143070320&_ga=2.232995934.1759697888.1612656592-1648180619.1607160759
前に登場した「伊予国分寺と白鳳瓦」から、大きく分けて「古式」と「新式」の2種類があることを使わせてもらい、九州王朝の「国分寺」が7世紀半ばにはすでに存在し、その8世紀半ばになって741年の「国分寺建立の詔」(聖武天皇)が出され、その内容は「七重塔を加える」という意味であったことを確認したい。

●「塔を回廊の内に置く古式の伽藍配置の国分寺」 十八国
西海道―筑前国、筑後国、肥前国、豊後国、肥後国、薩摩国
南海道―伊予国、讃岐国、紀伊国
山陽道―備後国、備中国
山陰道―丹波国
畿内―なし
東海道―甲斐国、相模国、上総国、下総国
東山道―美濃国
北陸道―能登国

●「塔を回廊の外に置く新しい形式の伽藍配置の国分寺」 三十三国
西海道―なし
南海道―淡路国、阿波国、土佐国
山陽道―播磨国、美作国、備前国、安芸国、周防国、長門国
山陰道―丹後国、但馬国、因幡国、伯耆国、出雲国
畿内―山城国、大和国、河内国、和泉国
東海道―伊賀国、尾張国、三河国、遠江国、駿河国、伊豆国、武蔵国、常陸国
東山道―近江国、信濃国、上野国、下野国、陸奥国
北陸道―若狭国、佐渡国

※七世紀のものと、八世紀以降の国分寺式のものとに分裂している。
※七世紀の古式の伽藍配置の国分寺からは白鳳期、七世紀の瓦出土がある。
※美濃国分寺、甲斐国分寺、能登国分寺、備中国分寺から白鳳時代の古瓦が出土している。
※伊予国分寺も古式の伽藍配置で白鳳時代の古瓦が出土している。