2021年02月一覧

第2383話 2021/02/17

「蝦夷国」を考究する(3)

―新野直吉さんの蝦夷論―

 この度の「蝦夷国」研究に於いて、従来説についても調査しましたが、古田先生が40年以上も前から指摘されていたように(注①)、従来説は大和朝廷一元史観に基づいていることがわかりました。その具体例を紹介します。
 新野直吉さんは多賀城碑文の「蝦夷國界」について次のような理解を示されています。

 (前略)たしかに八世紀後半(天平宝字六・七六一)の〝多賀城碑〟にはこの蝦夷国を意識したというべき「蝦夷国界」の語がある。(中略)東北の現地自体に「蝦夷国」の認識があったことを示す。
 しかし、この表記を、日本律令制度のもとで「蝦夷国」なる公式組織があったことを示すものと取るならば、虚像を見ることになる。行政組織があったことを意味しないのみならず、仮に「蝦夷」の地域があったとしても、この表記は、東北全部が蝦夷の住む領域があったわけではないことを、現地行政機関も明確に認識していた事実を示している。
 実像はといえば「多賀城から一二〇里ほど北に当たるところに蝦夷の領域との境界がある」ということで、そうなれば、現在の宮城と岩手の県境の辺が境に当たる。(中略)
 とはいっても境界の北に独立国があったということではない。令の条文に「凡そ辺縁の国、夷人雑類有り」(賦役令)などと記入される存在に相当する蝦夷の地方圏であると理解すべきである。そして、「蝦夷」は和銅三年紀に「天皇大極殿に御し朝を受く。隼人蝦夷等も亦別に在り」とあるごとく、隼人とならぶ位置づけであり、食料獲得手段や言語文化などに差異はあったとしても、法規上蕃人・蕃客(外国人)ではなかったのである。日本の中の北方の一部族であるという位置づけが実像である。
 (新野直吉「古代における『東北』像 ―その虚像と実像―」注②)

 新野直吉さんは日本古代史や東北地方史の専門家ですから、ここで示された認識は通説と考えてもよいと思われますが、それは典型的な大和朝廷一元史観に貫かれています。たとえば次のような問題点が見て取れます。

(1)多賀城碑の「蝦夷国」表記は、八世紀後半の多賀城現地には〝「蝦夷国」の認識があったことを示す〟としながら、〝しかし、この表記を、日本律令制度のもとで「蝦夷国」なる公式組織があったことを示すものと取るならば、虚像を見ることになる〟と、同時代金石文に示された認識を〝虚像〟と否定する。

(2)その史料根拠として、『養老律令』の条文「凡そ辺縁の国、夷人雑類有り」(賦役令)と『続日本紀』和銅三年条の「天皇大極殿に御し朝を受く。隼人蝦夷等も亦別に在り」をあげる。

(3)そして結論として、「法規上蕃人・蕃客(外国人)ではなかったのである。日本の中の北方の一部族であるという位置づけが実像である」とされた。

 以上のように、新野さんの学問の方法は同時代金石文(多賀城碑)よりも、蝦夷を征討した大和朝廷側による史料(『養老律令』と後代史料『続日本紀』)の記事を〝歴史事実〟として優先するというものです。
 現代の古代史学界でも〝後代史料よりも同時代金石文・木簡を優先する〟という認識が一般化しているにもかかわらず、東北古代史学の重鎮に対して失礼ではありますが、新野さんの方法論は理解に苦しむとしか言いようがありません。
 しかし、〝蝦夷国はなかった〟〝日本の中の北方の一部族〟とする新野さんの「蝦夷国」認識が大和朝廷一元史観に基づいているという点においては、〝九州王朝はなかった〟〝大和朝廷支配下の北部九州の一豪族にすぎない〟とする日本古代史学界の歴史認識とまったく同じです。このことを古田先生は次のように喝破されています。

 『日本書紀』本文は、日本列島全体を〝近畿天皇家の一元支配下〟に描写した。ために、「蝦夷国」を日本列島東部の、天皇家から独立した国家とする見地を、故意に抹殺して記述している。これは九州に対し、たとえば磐井を「国造」「叛逆」として描写するのと同一の手法である。(中略)以上、日本列島内の多元的国家の共存状況と、『日本書紀』の一元的描写の対照が鮮やかである。
 (古田武彦『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房版417頁)

 すなわち、日本列島内の多元的国家の共存状況と、「蝦夷」を「北方の一部族」とする『続日本紀』の一元的描写の対照が鮮やかなのです。(つづく)

(注)
①古田武彦『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和48年(1973)。ミネルヴァ書房から復刊。
②新野直吉「古代における『東北』象 ―その虚像と実像―」『日本思想史学』第30号、日本思想史学会編、1998年。


第2382話 2021/02/16

「蝦夷国」を考究する(2)

―『日本書紀』『冊府元亀』の蝦夷国―

 古田先生は九州王朝説の提起と共に、近畿の王権(近畿天皇家)と更に東に位置した蝦夷国も日本列島に存在した国家であるとの「日本列島内の多元的国家の共存状況」を論証されました(注①)。そしてその史料根拠として『日本書紀』斉明紀の「蝦夷国」記事をあげられました。関係部分を抜粋します。

○『日本書紀』斉明五年条(659年)
(A)秋七月の丙子の朔戊寅に、小錦下坂合部連石布・大仙下津守連吉祥を遣はして、唐国に使せしむ。仍りて道奥の蝦夷男女二人を以て、唐の天子に示す。
(B)伊吉連博徳書に曰はく「……天子問ひて曰はく、『此等の蝦夷国は、何(いづれ)の方に有りや』とのたまう。使人謹みて答へまうさく、『国は東北に有り』とまうす。天子問ひて曰はく、『蝦夷は幾種ぞや』とのたまう。使人謹みて答へまうさく、『類三種有り。遠き者を都加留(つかる)と名づけ、次の者をば麁蝦夷(あらえみし)と名づけ、近き者をば熟蝦夷(にきえみし)と名づく。今此は熟蝦夷なり。歳毎に、本国の朝に入貢す』とまうす。(後略)」
(C)難波吉士男人書に曰はく、「大唐に向(ゆ)ける大使、嶋に触(つ)きて覆(くつがへ)る。副使、親(みずか)ら天子に覲(まみ)えて、蝦夷を示し奉る。是に、蝦夷、白鹿の皮の一つ、弓三つ、箭八十を、天子に献る」と。
 (『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房版414頁)

 これら『日本書紀』斉明紀に記された「蝦夷国」という表記は、「蝦夷」が国家を形成していたことを現しており、中国の天子も「蝦夷国」という東夷の「国」からの朝貢(白鹿の皮の一つ、弓三つ、箭八十)と認識していたことを示しています。
 蝦夷国の使者二名を随行させた倭国の使者も、唐の天子の質問「此等の蝦夷国は、何の方に有りや」に対して、「国は東北に有り」と答えており、蝦夷を「国」と認識していたことがわかります。更に、蝦夷国が倭国に「歳毎に、本国の朝に入貢」しているとも述べているのです。この朝貢(外交)記事は、倭国と蝦夷国が国家と国家の関係にあったことを如実に証言しているのではないでしょうか。
 これらの斉明五年条(659年)の外交記事は、中国側史料『冊府元亀』にも記されています。

○『冊府元亀』外臣部、朝貢三
 (顕慶四年、六五九、高宗)十月、蝦夷国、倭国の使に随いて入朝す。
 (『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房版415頁)

 この記事は斉明五年条の記事と対応しており、蝦夷国と倭国(九州王朝)が別々の国として明確に記されています。これらの史料を明示して、古田先生は次のように結論づけられました。

 『日本書紀』本文は、日本列島全体を〝近畿天皇家の一元支配下〟に描写した。ために、「蝦夷国」を日本列島東部の、天皇家から独立した国家とする見地を、故意に抹殺して記述している。これは九州に対し、たとえば磐井を「国造」「叛逆」として描写するのと同一の手法である。(中略)
 以上、日本列島内の多元的国家の共存状況と、『日本書紀』の一元的描写の対照が鮮やかである。
 (『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房版417頁)

 以上のように、古田史学初期三部作の一つ『失われた九州王朝』の時代(1973年)から、『真実の東北王朝』(注②)で多賀城碑を論じられた時代(1991年)まで、古田先生は一貫して多元的古代像の一つとして「蝦夷国」を捉えておられたわけです。その学問的意義を、わたしは今回の多賀城碑研究により、深く認識することができました。(つづく)

(注)
①古田武彦『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和48年(1973)。ミネルヴァ書房から復刊。
②古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。


第2381話 2021/02/15

「蝦夷国」を考究する(1)

―多賀城碑「蝦夷國界」の論理―

 「洛中洛外日記」で〝多賀城碑「東海東山節度使」考〟シリーズを続けてきましたが、読者の皆さんから賛否両論と少なからぬご意見をいただくことができました。学問研究を進める上で、とても有り難いことです。
 同シリーズでは多賀城碑の里程記事の解釈について、古田説や田中説(注①)を紹介するため、古田先生の著作(注②)を改めて精読すると同時に、従来説についても勉強したのですが、古田説の決定的に重要な論点について深く認識することができました。というのも、古田説では「蝦夷国」(国家)として対象を認識されており、従来説(通説)は「蝦夷」という表記で対象を論じ、それを「国家」としては認識していないということが最も大きな差異であることがわかってきたからです。なぜか通説では、「蝦夷」を異民族の部族集合体と認識しているようなのです。この認識の違いが、歴史研究のスタンスの差でもあり、恐らくは大和朝廷一元史観がバックボーンにあるためではないでしょうか。
 古田説では、多賀城碑碑文に見える「蝦夷國界」を根拠に、多賀城が蝦夷「国内」にあったとされています。すなわち、「蝦夷」は「國」であり、「蝦夷國界」は日本国と蝦夷国との国境と理解したわけです。碑文にある他の「國界」(注③)がいずれも当時実在した「國」の「界」ですから、「蝦夷國」も実在したと理解するのが当然ではないでしょうか。ですから、これからの蝦夷研究では〝「蝦夷国」の実在〟という視点が不可欠と思われるのです。(つづく)

(注)
①田中巌「多賀城碑の里程等について」。古田武彦『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。
②古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
③多賀城碑の碑文には次の「國界」記事が見える。
【多賀城碑文の里程記事部分】
西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里


第2380話 2021/02/14

『古田史学会報』162号の紹介

『古田史学会報』162号が発行されましたので紹介します。今号も力作好論ぞろいです。
一面を飾った正木稿は、多利思北孤とその前代の高良玉垂命との関係を論じたもので、古田説では別系統の九州年号とされている「始哭」は年号ではなく、高良玉垂命崩御の葬礼行事のこととされました。
西村稿では、「古田史学の会」研究者間で論争となっている「天皇」称号について、九州王朝の時代は九州王朝の天子の別称とする古田新説の根拠として、当時の唐の用例(「皇帝」よりも「天皇」が上位)を新たに指摘されました。
他方、日野稿では、「船王後墓誌」などの金石文を根拠として、六世紀から七世紀初頭の大和政権での天皇号採用を支持され、その勢力範囲について論じられました。日野さんは通説の先行研究や新説にも目配りされており、大学で国史を専攻された実力を感じさせる論稿でした。
藤井稿は会報前号に掲載された野田稿を批判されたもので、今後の真摯な論議検証が期待されます。
大原稿は古代の事件と火山噴火の関係についての諸説を紹介されたもので、九州王朝史研究への応用の可能性を示唆されました。
わたしの論稿では、近年発見が続いている弥生時代の硯に文字が記されていたとする久住猛雄さんの研究を紹介しました。

162号に掲載された論稿は次の通りです。投稿される方は字数制限(400字詰め原稿用紙15枚程度)に配慮され、テーマを絞り込んだ簡潔な原稿とされるようお願いします。

【『古田史学会報』162号の内容】
○「高良玉垂大菩薩」から「菩薩天子多利思北孤」へ 川西市 正木 裕
○野田氏の「女王国論」について 神戸市 藤井謙介
○大噴火と天岩戸神話と埴輪祭祀 京都府大山崎町 大原重雄
○六世紀から七世紀初頭の大和政権 「船王後墓誌」銘文の一解釈 たつの市 日野智貴
○田和山遺跡出土「文字」板石硯の画期 京都市 古賀達也
○「天皇」「皇子」称号について 高松市 西村秀己
○「壹」から始める古田史学・二十八
多利思北孤の時代Ⅴ ―多元史観で見直す「捕鳥部萬討伐譚」― 古田史学の会・事務局長 正木 裕
○『古田史学会報』原稿募集
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○古田史学の会・関西例会のご案内
○各種講演会のお知らせ
○割付担当の穴埋めヨタ話 「春秋」とは何か? 西村秀己


第2379話 2021/02/13

多賀城碑「東海東山節度使」考(4)

―田中巌さんの〝東の国界〟説―

 多賀城碑文の里程距離の齟齬、すなわち多賀城からほぼ同距離に位置する「常陸國界」と「下野國界」が、碑文では「四百十二里」「二百七十四里」と大きく異なっている問題について、古田先生はそれら里程を両国の〝西の国界〟までの距離とする理解により、距離が妥当になるとする説を『真実の東北王朝』(注①)で発表されました。この古田説に対して、わたしは違和感を抱いてきたのですが、それに代わる仮説を提起できないでいました。そのようなときに田中巌さん(東京古田会・会長、発表当時は同会々員)による新説(注②)が発表されたのです。
 わたしが理解した田中説(〝東の国界〟説)の要点と論理性は次の通りです。

(1)多賀城から「常陸國界」と「下野國界」への古代官道実距離を求めるにあたり、直線距離や新幹線・高速道路でもなく(非現実性の排除)、複数のルートがある自動車道路でもなく(ルート選択における恣意性の排除)、地方都市を経由しながら進むJR在来線の路線距離を採用した。

(2)それに基づいて、次の距離を算出した。※1里を550mとする(注③)。
○多賀城(国府多賀城駅)から常陸國界(常陸大子駅)までの距離223.6km(406里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→郡山駅→水郡線常陸大子駅〔勿来関より内陸で南へ入る〕
○多賀城(同上)から下野國界(須賀川駅)までの距離148.4km(269里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→郡山駅→在来線須賀川駅
○多賀城(同上)から京(奈良駅)までの距離862.6km(1568里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→東京駅→中央線塩尻駅→名古屋駅→奈良駅

(3)上記(2)の計算里数が碑文の里数と対応している。古田説(〝西の国界〟説)では、「常陸國界」「下野國界」までは1里が約1km、「京」までは約0.5kmとなり、里単位に統一性がない。

《碑文里数》     《田中説による計算里数》
「常陸國界四百十二里」   406里
「下野國界二百七十四里」  269里
「京一千五百里」     1568里

 以上のように、田中説は客観性が担保され、構成論理に矛盾がない唯一の仮説であり、現状では最有力説とわたしは考えています。従って碑文にある「西」の字は、京やこれらの国々(蝦夷國、常陸國、下野國、靺鞨國)が多賀城の「西」にあるということを示しているわけで、そうした理解が最も単純で、碑文を読む人もそのようにとらえると思われるのです。
 また、碑文後段に記された藤原朝獦の官職名が「東海東山節度使」とあることは、東海道・東山道の奥(道の奥)まで東へ東へと侵攻したことを示しているのですから、出発地の「京」を含めて途中の通過地(注④)は多賀城の西にあることを「西」の字は示しているとするのが最も平明な碑文理解ではないでしょうか。(つづく)

(注)
①古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
②田中巌「多賀城碑の里程等について」。『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。
③奈良時代の一里は535mと復原されており、田中説で採用された550mに近い。このことは田中論稿「多賀城碑の里程等について」で紹介されている。
④この場合の「西」とは大方向としての「西」とする古田先生の理解が妥当と思われる。なお、通過地ではない「靺鞨國界三千里」が碑文に記されている理由については今後の研究課題であるが、藤原朝獦にとって何らかの必要性があったのではあるまいか。


第2378話 2021/02/12

能楽「綾鼓」の発祥地、朝倉市

 一昨日、京都府立図書館を訪れ、取り寄せていただいた『朝倉風土記』(注①)を閲覧しました。同書を見てわかったのですが、著書というよりも編著書という性格のものでした。内容は、筑前の地誌の朝倉に関係する部分の引用と著者の補注などからなっており、そのことが同書冒頭の「全巻の構成」に記されています。

 「本文は
 明治維新前に編纂された郷土資料の文献
 ▲朝倉紀聞 古賀高重編 元禄七年(西暦一六九四年) (本書は上座郡のみ記載)
 ◉筑前国続風土記 貝原益軒編 元禄十六年(西暦一七〇三年)
 ○筑前国続風土記附録 加藤一純・鷹取周成編 寛政十年(西暦一七九八年)
 ◇筑前国続風土記拾遺 青柳種信編 文政十三年(西暦一八三〇年) (夜須郡の秋月領分を欠く)
 △太宰管内志 伊藤常足編 天保十二年(西暦一八四一年)
の五書を、各固有村別、事項別に分別対比して載録した。続風・管内の二書は刊本により、紀聞・附録・拾遺の三書は写本によった。」

 このような説明があるのですが、わたしは『朝倉紀聞』以外の四書は持っていますので、その四書の引用記事は既に読んだ記憶がありました。そこで、『朝倉紀聞』からの引用部分を中心に精査しました。その結果、いくつか興味深い記事を見つけましたので、その一つ、「天智天皇の宮人源太」の伝承を紹介します。
 同書「宮野村篇 須川村」の項に次の記事がみえます。

 「源太塚 上須川にあり。里諺に曰。天智天皇の宮人と云し者、桂の池に身を沈め死す。其霊魂、暫く散せずして、此塚穴に形を現し、人に仇せり。故に号けて源太塚と云。昔、行脚の僧、入地の桂池に至て吟詠して曰。曽比鉄牛皇后心、空教源太至冥沈、声明身後異綾鼓、載在口碑古今と。古歌に、
  小山田の苗代水は絶へずとも
    心の池のいひは放たじ
此歌は源太が読むと云。此事、綾鼓と云謡にも見へたり。(紀聞)」25頁
 「○カミスガワ小塚〔穴の口四尺、入二間、中に隔あり〕村民は源太塚といふ。(附録)」25頁
 「◇源太塚 上須川に在。石窟なり。入五間、中に隔あり。此塚の事、南淋寺縁起、朝倉紀聞等に怪説あり。いたつかはしければ漏しつ。(拾遺)」25~26頁

 「大福村篇 入地村」の項にも次の記事がみえます。

 「恋木社 福成神社の東四町斗に有り。里民の俗説に曰く、天智天皇の寵妃橘媛女御、天皇と共に桂の池に御遊有り。時に御庭掃の源太と云る老人、女御を恋慕す。橘媛、聞て、官人をして老人に語しめて曰るは彼池の桂木に鼓を掛置くべし。老人来て是を撃て。其音出し時、必相見んと有しかば、老人、大に悦て、終夜打とも其音出ず。夜明て是を見るに、綾を以て製せし鼓也。故に鳴事なし。老人悲み恨て、終に此池に身を投て死す。其後、老人が霊魂散ぜずして、時々現て人を悩す。女御も又狂気し給ひ、終に桂池に沈みて失給ふ。是に社を立て、恋の木社と云。福成の本社の祭礼の日、酒饌を供て是を祭る。(紀聞)」66頁
 「◇古墓 恋の木といふ池にあり。源太といふ者の霊を祭るといふ。朝倉記に、天智帝の時、下部源太といふ者の事績を載たり。妄説にして取にたらず。(拾遺)」66頁

 以上の伝承が記されていますが、「此事、綾鼓と云謡にも見へたり。(紀聞)」とあるように、これは能楽の「綾鼓(あやのつづみ)」とほぼ同じ内容です。能楽「綾鼓」は筑前の木の丸殿が舞台とされており、恐らくは「天智天皇伝承」として伝えられたものと思われます。『朝倉風土記』で紹介された伝承では、主役の老人は天智天皇の宮人(御庭番)の「源太」、女御を「橘媛」(注②)と具体的な名前を伝えており、この伝承が能楽「綾鼓」の原型と思われます。
 他方、筑前黒田藩の地誌『筑前国続風土記拾遺』では、同伝承の紹介はするものの、「怪説」「妄説」として退けています。本来は天智天皇ではなく、九州王朝の天子とその御庭番「源太」に関わる伝承が本来の姿と思います。
 参考までに、能楽「綾鼓」に関するウィキペディアの解説を転載します。作者不明ということにも、この伝承の古さを感じます。

追記 本稿執筆直後、能楽「綾鼓」について、九州王朝の都、太宰府が舞台であったとする説を既に正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が講演会で発表されていたことを知りました。謡曲や能楽に堪能な正木さんならではの先見性です。

【以下、転載】
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 『綾鼓』(あやのつづみ)は、能楽作品のひとつである。作者は不明だが、少なくとも世阿弥かそれより以前に創作された執心男物の作品である。室町時代に上演記録は無く、江戸時代の後期以降に宝生流が上演し、明治時代になると金剛流も正式に所演曲とした。

《あらすじ》
 筑前国の木の丸の皇居に仕えている臣下の者がいる。そこには桂の池と言う大きな池があり、管弦楽が催されている。そこで臣下の者が言うには、庭掃きをしている老人が女御の姿を見て心乱すほどの恋に落ちてしまったという。それを知った女御は不憫に思い、桂の木に鼓を掛けて老人に打たせ、音が皇居に届けば姿を見せようと言われたので、そのことを臣下は老人に伝えた。老人は、この鼓の音を鳴らせばそれが恋心の慰めになると思い打つが、音は鳴らない。老人はこの年で心を乱すような恋をしたはかなさを思いつつも、思っている方が忘れようとするよりも良いと思うのであった。人間はいつどうなるかなどわからないものであり誰も教えてくれはしないけれど、もしわかれば恋に迷う事などなかったであろうと思いつつも、鼓の音が出れば心の闇も晴れると思い昨日も今日も打ち続けるが音は出ない。鳴る神でさえ思う仲を裂けぬと聞くのに、それほどまでに縁がなかったのだろうかと我が身を恨み人を恨み、もう何のために生きているのかわからないと思い、憂うる身を池に投げて死んでしまった。
 それを聞いた臣下は、女御に老人が身を投げた事を告げ、このような者の執心は恐ろしいゆえ池に出てご覧下さいと言う。女御が池に出てみると池の波の打つ音が鼓の音に聞こえてきた。臣下は女御が普通ではないと思ったが、女御は、そもそも綾の鼓は音が出るはずが無く、その鳴らないものを打てと言ったときから普通ではないのですと言い、なおも鼓の音が聞こえてくるのである。そして怨霊となった老人が現れ、愚かなる怨みと嘆きであるが、この強い怒りは晴れるものではないと言い、ついに魔境の鬼となってしまったのだという。そして鳴らない鼓の音を出せとは、恋の思いを尽くさせて果てよという事だったのかと女御を責めた。この鼓が鳴るはずがない、打ってみなさいと笞をふりあげて女御に迫り、女御は悲しいと叫ぶのであった。冥途の鬼の責めもこのようなものかと、それでもこれほどの恐ろしさでは無いと思える程の恐ろしさであり、因果とはいえどのようになってしまうのでしょうと言った。怨霊は、このように因果ははっきりと現れるものだと言った。そして女御に祟り笞で打ち据えるうちに池の水は凍り、大紅蓮地獄のようになり、身の毛もよだつ悪蛇となって現れているという。そうして恨めしい、なんと恨めしい女御だと言いながら、恋の淵のように深い池に入って行った。

《登場人物》
前シテ 老人
後シテ 老人の怨霊
ツレ 女御
ワキ 臣下
アイ 従者

《作者・典拠》
 世阿弥の『三道』に「恋重荷、昔、綾の太鼓なり」とあることから、この「綾の太鼓」が『綾鼓』そのものとする説がある。一方で「綾の太鼓」という古曲を改訂して『綾鼓』になったという説もある。いずれにしても作者は不明である。なお、世阿弥が改作をしている。また、『恋重荷』は世阿弥作とされているので、少なくともそれ以前に作られた曲であるのは間違いないと言われている。

(注)
①古賀益城著『朝倉風土記』昭和59年(1984)、聚海書林。昭和39年(1964)に朝倉郡公民舘連合会から非売品として発行されている。この度、朝倉市図書館蔵書を取り寄せていただいた。
②『日本書紀』天智七年二月条に天智の妃の一人として、「阿倍倉梯麻呂大臣の女有り、橘娘と曰ふ。飛鳥皇女と新田部皇女とを生めり。」の記事がみえる。


第2377話 2021/02/11

『史記』天官書、「中宮」か「中官」か(6)

 本シリーズでは『史記』天官書の原文が「中宮」か「中官」かという問題を扱ってきましたが、このような場合は通常の文献研究では原本調査や原本に近い写本・刊本の調査を真っ先に行うのですが、『史記』に関してはそうした基本的な調査がかなり困難なのです。というのも、今から二千年以上前に竹簡に書かれたものですから、原本はもとより、それに近い写本・刊本の遺存など望むべくもないからです。
 そのため、はるか後世の注釈書に記された『史記』本文部分の記録によらなければなりません。しかもその注釈書は、現存最古のものでも南宋代まで時代が下がるという状況です。それならばその南宋版の現物を見たいと思い、調べたところ、なんとわが国にあることがわかりました。
 それは「南宋慶元黄善夫本」と呼ばれており、国宝に指定されていました。国宝なので現物は無理でしょうから、その影印本だけでもなんとかして見たいと思い、京都府立図書館の館員さんに調査を頼み込んだところ、何と自宅のパソコンからweb上で閲覧可能であることを突き止めていただいたのです。丁重に館員さんにお礼を述べ、急いで自宅に戻り、パソコンで検索しました。それは国立歴史民俗博物館のホームページに収録されており、全巻の閲覧が可能でした。URLは下記の通りです。

https://khirin-a.rekihaku.ac.jp/database/sohanshiki
国立歴史民俗博物館 データベース

 同サイトには「南宋慶元黄善夫本」について次の解説がありましたので転載します。なお、こうしたことは中国古典の研究者・専門家には常識のことと思います。

【以下、転載】
 南宋時代(南宋慶元年間(1195~1201)刊か) 前漢の司馬遷(前135?~)による黄帝から漢代までの歴史書。「三史」と通称される『史記』『漢書』『後漢書』の一つ。全130巻からなり、本紀(帝王の事績)・表(年表)・書(制度沿革)・世家(諸侯の系譜と事績)・列伝(人物伝)の五部に分かれる。中国だけでなく日本でも必読書として重んじられた。これらは当初、竹木などに手書きされていたが、宋時代には書道大家の書風をまね、厳密な校正を加えた印刷出版物となり(宋版)、南宋時代には黄善夫のような民間の出版家も出現した。
 袋綴冊子本 印記「興学亭印」(朱方印) 「水光邱青」(黒印 朱印 青印)
史記集解・索隠・正義の三注合刻本で、全130巻完存した現存最古本。「建安黄善夫刊/于家塾之敬室」の刊記があり、建安(現在福建省)で刊行。石清水八幡宮耀清・月舟寿桂・直江兼続・上杉藩校興譲館伝来。
【転載おわり】

 同サイトで、真っ先に『史記』天官書を閲覧し、「中宮」「東宮」「西宮」「南宮」「北宮」「員官」「五官」の部分を調べたところ、その通りとなっていました。よって、明治書院版の『新釈漢文大系 史記』や大正時代に出版された『国譯漢文太成 経子史部 第十四巻』が正しいことが判明しました。そこで、現存版本による実証的な調査はこの辺で一応の終わりとなります。
 しかし、論証をより重視する学問としては、ここからが真の研究領域となります。それは、なぜ「中宮」「東宮」「西宮」「南宮」「北宮」の総称が「五宮」ではなく、「五官」とされているのかという問題の解明です。しかも現存最古とはいえ、「南宋慶元黄善夫本」は『史記』成立の約千三百年後の版本であり、しかも「宮」と「官」という、よく似た字体の使い分けを問題とするのですから、誤写誤伝の可能性と常に隣り合わせのテーマでもあり、真実解明は容易ではありません。(つづく)


第2376話 2021/02/11

多賀城碑「東海東山節度使」考(3)

―〝西の国界〟説への違和感―

 古田先生は著書『真実の東北王朝』(注①)において、多賀城「蝦夷国内」説とともに多賀城碑が偽作ではないとする緒論を発表されました。特に重要な点は次の論証でした。

(1) 碑文の刻字や文字配列が稚拙であることを根拠とした江戸期における偽作とする説(実証)に対して、偽作であればこのような不格好な碑面ではなく、本物らしく立派なものを造るはずであり、それは逆に偽作ではない根拠であると論理的な反証(論証)をされた。

(2) 碑文の藤原朝獦の官位「從四位上」が『続日本紀』の記事「從四位下」と異なっているという偽作説(実証)に対して、後代史料よりも同時代金石文が優先するという史料批判の基本原則を明示(論理的反証)された。

(3) 多賀城からほぼ同距離に位置する「常陸國界」「下野國界」の里程について、碑文では「四百十二里」「二百七十四里」と大きく異なっていることを根拠とする偽作説に対して、碑文上部に記された「西」を根拠に〝西の国界〟という視点を提示され、それぞれの〝西の国界〟からの距離であれば碑文の里程は妥当とされた。

 いずれも偽作説に対する優れた反証であり、学問的にも貴重な論点ですが、(3)についてはわたしは違和感がありました。〝西の国界〟説に対していだいた違和感の一つは、各里程記事の冒頭にある「去」の一字でした。

【多賀城碑文の里程記事部分】
西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里

 この「去」の字により、行程方向は〝京・各国界から多賀城へ(西から東へ)〟であり、たとえば「常陸國界」が〝西の国界〟であるとすると、その行程は「常陸国の西の国界」→「常陸国内」→「常陸国の東の国界」→「蝦夷国界」→「多賀城」となり、それこそ〝冗長〟です。多賀城への距離を示すのであれば「常陸国の東の国界」からでよく、既知である東海道諸国に含まれる「常陸国の西の国界」から「去る」必要はありません。「下野國界」についても同様です。
 さらに、「去靺鞨國界三千里」も同様に〝西の国界〟と理解すると、その行程は、「靺鞨国の西の国界」→「靺鞨国内」→「靺鞨国の東の国界」を含むことになり、そうなると距離はとても「三千里」に収まらないのではないでしょうか。(注②)
 こうした疑問があり、古田説中の〝西の国界〟説には違和感があったのです。しかし、距離の齟齬について解決できる代案が思いつかず、反対するまでには至りませんでした。そのようなときに知ったのが、田中巌さん(東京古田会・会長、発表当時は同会々員)の研究「多賀城碑の里程等について」(注③)でした。(つづく)

(注)
①古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
②古田先生は『真実の東北王朝』において、多賀城から「靺鞨国の西の国界」までの距離を三千里とすることに対して、「当たらずといえども、遠からず」とされている。
③田中巌「多賀城碑の里程等について」。『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。


第2375話 2021/02/10

多賀城碑「東海東山節度使」考(2)

―「常陸國界」「下野國界」記載の理由―

 多賀城碑の「東海東山節度使」を〝東海道と東山道を重ねてひとりの節度使とする形も、古賀説の「目的地が同じだから」という論理につながる〟とする茂山憲史さん(『古代に真実を求めて』編集部)のご指摘により、同碑文に対する理解が深まりました。その一つが、碑文前半にある多賀城からの各里程距離として、「常陸國界四百十二里」「下野國界二百七十四里」が記載された理由です。碑文には次の里程記事があります。

西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里

 この内、「常陸國界」は東海道の終着点、「下野國界」は東山道の終着点です。わたしの理解では両官道は蝦夷国へ至る九州王朝官道の終着点であり、二つの軍事行政管轄地域の総称です。それが八世紀の大和朝廷にも引き継がれ、その二つの官道の〝総司令官〟として藤原惠美朝臣朝獦(以下、「藤原朝獦」とする)が「東海東山節度使」として多賀城に軍事侵攻したことを誇ったのが同碑建碑の真の目的だったのではないでしょうか。
 すなわち、陸軍を主体とする東山道軍と水陸両軍を主体とする東海道軍を指揮した藤原朝獦は、両終着点からそれぞれ「四百十二里」「二百七十四里」の地点(多賀城)まで侵攻し、神龜元年(724年)に大野朝臣東人が建造した多賀城を修築したと誇り、その地は「蝦夷國界」から「一百廿里」〝東〟へ入った所でもあると記したわけです(注①)。おそらく、「常陸國界」と「下野國界」にあった蝦夷国との「國界」(国境線)を多賀城の西「一百廿里」のラインまで北上させたことを誇ったのがこの里程記事だったと思われるのです。
 そうすると、「常陸國界」「下野國界」とは古田説(注②)の〝西の国界〟ではなく、蝦夷国との旧国境線である〝東の国界〟ということになります。実はこのことを実証的に証明した優れた研究があります。田中巌さん(東京古田会・会長)の「多賀城碑の里程等について」(注③)です。(つづく)

(注)
①多賀城を蝦夷国内にあると論証したのは古田武彦氏である。
 古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
②同①。
③田中巌「多賀城碑の里程等について」。『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。


第2374話 2021/02/09

多賀城碑「東海東山節度使」考(1)

―茂山憲史さんからのメール―

 今春発行予定の会誌『卑弥呼と邪馬壹国』(『古代に真実を求めて』24集)の再校を行っていますが、校閲していただいている茂山憲史さん(『古代に真実を求めて』編集部)より拙稿「九州王朝官道の終着点 ―山道と海道の論理―」の誤り(多賀城碑の誤引用)を指摘するメールが届きました。下記の内容ですが、わたしはこのご指摘に含まれる重要論点に気づき、驚きました。

【茂山さんからのメール要約】
 今回は、校正というよりご相談です。
「東山道節度使」➔ 「東海(道)東山(道)節度使」
案について、厳密に考える必要はないとも思うのですが、原碑に「道」はありませんから、考えてみました。
 東海道と東山道を重ねてひとりの節度使とする形も、古賀説の「目的地が同じだから」という論理につながる気がしました。
いかがでしょうか?
 茂山憲史

 このメールにある「原碑」とは多賀城碑のことで、拙稿では碑文(注①)を紹介しておきながら、「東海東山節度使」を「東山道節度使」と誤引用していることをご指摘いただいたものです。もちろん再校で訂正させていただきますが、わたしが驚いたのはメール後半の〝東海道と東山道を重ねてひとりの節度使とする形も、古賀説の「目的地が同じだから」という論理につながる気がしました。〟という部分でした。わたしはこの多賀城碑文の「東海東山節度使」が持つ、拙稿にとって重要な意味に気づいていなかったのです。
 そもそも拙稿の主要論点は、山田春廣さん(古田史学の会・会員、鴨川市)の秀逸な論文「『東山道十五國』の比定 ―西村論文『五畿七道の謎』の例証―」「東山道都督は軍事機関」(注②)や肥沼孝治さん(同、所沢市)の「古代日本のハイウェーは九州王朝が建設した軍用道路か?」(注③)で提起された九州王朝官道の全容と、それぞれの官道が九州王朝の〝方面軍〟としての軍事行政機能を有しているという仮説に基づき、その〝方面軍〟の目的地についてでした。拙稿では各官道の目的地を最終的には次のようにしました。

【九州王朝(倭国)の七道】(案)
○「東山道」「東海道」→「蝦夷国」(多賀城を中心とする東北地方)
○「北陸道」「北海道」→「粛慎国」(ロシア沿海州と北部日本海域)
○「西海道」→「百済国」(朝鮮半島の西南領域)
○「南海道」→「流求國」(沖縄やトカラ列島・台湾を含めた領域)
○「大海道」(仮称)→「裸国」「黒歯国」(ペルー、エクアドル)

 今回の茂山さんの指摘は、この仮説に対応した表記として多賀城碑の「東海東山節度使」を理解され、〝東海道と東山道を重ねてひとりの節度使とする形も、古賀説の「目的地が同じだから」という論理につながる〟とされたものです。茂山さんが提示されたこの視点により、多賀城碑文そのものに対する、わたしの理解が更に深まったのです。(つづく)

(注)
①多賀城碑碑文
「西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里
 此城神龜元年歳次甲子按察使兼鎭守將
 軍從四位上勳四等大野朝臣東人之所置
 也天平寶字六年歳次壬寅參議東海東山
 節度使從四位上仁部省卿兼按察使鎭守
 將軍藤原惠美朝臣朝獦修造也
  天平寶字六年十二月一日」
②山田春廣「『東山道十五國』の比定 ―西村論文『五畿七道の謎』の例証―」(『発見された倭京 ―太宰府都城と官道―』古田史学の会編・明石書店、2018年)
 山田春廣「東山道都督は軍事機関」(同上)
③肥沼孝治「古代日本のハイウェーは九州王朝が建設した軍用道路か?」(同上)


第2373話 2021/02/08

正木裕さんの講演動画を一斉公開

 コロナ禍で講演会などに参加できない方が大勢おられますので、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の講演動画を紹介することになりました。正木さんからご了解を得ましたので、いただいたメールを転載します。多くの皆様のご視聴をお願いします。

《正木さんからのメール》
 最近の講演会を竹村順弘さんがユーチューブにアップされておられます。コロナ禍で参加できない方も大勢おられますので、私の分を紹介します。興味のある方はご覧ください。なお、古賀さんや服部さんの講演は古田史学の会のフェイスブックで視聴出来ます。

◆2月3日(水)に奈良県田原本町の浄照寺で開催された古代大和史研究会
能楽の中の古代史~謡曲「羽衣」に秘められた古代史①
https://youtu.be/sPCCH0eyPZE
能楽の中の古代史~謡曲「羽衣」に秘められた古代史②
https://youtu.be/8LZJKPKZPmU
能楽の中の古代史~謡曲「羽衣」に秘められた古代史③
https://youtu.be/ZJVy4epH2ZM
能楽の中の古代史~謡曲「羽衣」に秘められた古代史④
https://youtu.be/L7aR-ZcOJqo

◆2月2日(火)福島区民センターで開催された「誰も知らなかった古代史の会」
『覚醒した本当の聖徳太子』
「聖徳太子」1400回忌を迎えて①
https://youtu.be/7n-EOVTIuTY
「聖徳太子」1400回忌を迎えて②
https://youtu.be/bZgdN8sNljs
「聖徳太子」1400回忌を迎えて③
https://youtu.be/cfNE4WS4GKM

◆1月16日(土)のI-siteなんばでの新春古代史講演会
改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国説」①
https://youtu.be/O5QonwBYTW0
改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国説」②
https://youtu.be/G0MoGcUdAo0

論文参照

改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国」 正木裕 (『古代に真実を求めて』 第二十四集)

 

◆1月12日(火)奈良県立図書情報館での古代大和史研究会
『多利思北孤の時代Ⅵ』
「仏教治国策」と文芸・芸能~「能楽の祖」と今に伝わる「筑紫舞」①
https://youtu.be/5YObUC8DezI
「仏教治国策」と文芸・芸能~「能楽の祖」と今に伝わる「筑紫舞」②
https://youtu.be/A8wEY-Jrsj4
「仏教治国策」と文芸・芸能~「能楽の祖」と今に伝わる「筑紫舞」③
https://youtu.be/OT8qjXoAweA
「仏教治国策」と文芸・芸能~「能楽の祖」と今に伝わる「筑紫舞」④
https://youtu.be/aFIfdDZYmMQ

 

久留米大学公開講座に於ける講演

◆久留米大学公開講座(2012年)
九州王朝論の新展開
最近の考古学的発見と九州王朝 古田史学の会 正木 裕
https://www.youtube.com/watch?v=36WFRAq_GYg
 
◆久留米大学公開講座(2013年)
「周王朝から邪馬壹国そして現代へ」
https://www.youtube.com/watch?v=EMNhaTutEUA
『古代に真実を求めて』 第二十四集
論文『周王朝から邪馬壹国そして現代へ』 正木裕
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/sinjit24/syuyamai.html

◆久留米大学公開講座(2014年)
「魏志倭人伝」と邪馬壹国への道 正木 裕
https://www.youtube.com/watch?v=U9t-0qBP56c
『古代に真実を求めて』 第二十四集
論文『改めて確認された「博多湾岸邪馬壹国」』 正木裕
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/sinjit24/arhakata.html

古田史学の会編『古代に真実を求めて — 古代史の争点』

第二十五集 出版記念講演会

◆2022年6月19日午後3時~  於:アネックスパル法円坂

「邪馬壹国」の官名 正木裕
  https://www.youtube.com/watch?v=LC_KWXaMKk8

 

09 誰も知らなかった万葉集

盗まれた筑紫の万葉歌 — 舞台は大和・飛鳥などに変えられていた 正木 裕

 和泉史談会で行なわれた講演
2022年4月12日午後2時~4時
於:大阪府和泉市コミュニティセンター


第2372話 2021/02/07

『史記』天官書、「中宮」か「中官」か(5)

 『史記』天官書には、「中宮」「東宮」「西宮」「南宮」「北宮」を総称した「五官」の他に、「官」の字を使った「員官」という用語が二カ所に見えます。その一つは「南宮」の記事中にある次の文です。

 「七星は頸(くび)にして、員官と爲し、急事を主(つかさど)る。」『新釈漢文大系 史記 四』(注①)150頁

 同書の通釈では、「七星は朱鳥の頸で員官として天庭の危急事をつかさどる。」(151頁)とあります。

 『史記会注考証』(注②)には次の引用と考証があります。

 「七星、頸爲員官、主急事。〔索隠〕七星頸爲員宮主急事、案宋均云、頸、朱鳥頸也、員宮、喉也、物在喉嚨、終不久留、故主急事也、〔正義〕七星爲頸、一名天都、主衣装文繍、主急事、以明爲吉、暗爲凶、金火守之、國兵大起、〔考證〕梁玉縄曰、案宮字譌作官、索隠本作宮、漢以後志皆然、王先謙曰、辰星下云、七星爲員官、則作官者是、査愼行曰、頸*[口素]羽翮四字、多従鳥義、」『史記会注考証 四』20頁

 ここに引用された〔索隠〕〔正義〕とは、唐の司馬貞の『史記索隠』、唐の張守節による『史記正義』のことです。〔索隠〕には「員宮」とあり、「員官」ではありません。もしこの「員宮」が誤写誤伝でなければ、唐の司馬貞は「員宮」と書かれた『史記』を見たのかもしれません。このことについて〔考證〕では、清代の儒学者梁玉縄の「案宮字譌作官、索隠本作宮、漢以後志皆然、《案ずるに、宮の字を官と作るは譌(あやまり)なり、「索隠」では宮と作る、漢以後の志(ふみ)は皆然(しか)り》」という説を紹介しています。すなわち、「原文」にある「員官」は誤りであり、『史記索隠』のように「員宮」とするのが漢代以後の用語であるとする説です。他方、清代末の儒学者王先謙(注③)の「七星爲員官、則作官者是《七星爲員官、則ち官と作るは是(ぜ)なり》」とする説も紹介しています。
 このように、天官書には「五官」だけではなく、「員官」についても「官」の字を「宮」とする説がありました。そしてそれは唐代にまで遡る可能性があり、清代に至っては諸説論じられていたことがわかりました。(つづく)

(注)
①吉田賢抗著『新釈漢文大系 史記 四』(明治書院、1995年)
②滝川亀太郎著『史記会注考証』東方文化学院、1932年~1934年。
③王先謙について、ウィキペディアに次の解説がある。
 王 先謙(おう せんけん、Wang Xianqian、1842年~1917年)。字は益吾。清末の儒学者・郷紳。葵園先生と呼ばれた。
 湖南省長沙出身。1865年に進士となって、翰林院庶吉士、散館編修を歴任した。古今の書物に通じ、考証学者の阮元のあとを継いで『続皇清経解』を、姚鼐のあとをついで『続古文辞類纂』を編纂した。1889年から官を辞して郷里の長沙に居を定め、嶽麓書院の院長を十年近く務めた。戊戌の変法時には康有為や梁啓超の急進思想に反対した。ただし改革自体には反対しておらず、科挙の廃止と西洋の科学知識の学習を主張した。1902年以降、鉱山の開発や鉄道事業に関わった。
 著作『漢書補注』『水経注合箋』『後漢書集解』『荀子集解』『荘子集解』『詩三家義集疏』。

*[口素]:口偏に旁は「素」の字。