金石文一覧

第2788話 2022/07/16

室見川の銘版は「墓誌」か

 本日はドーンセンターで「古田史学の会」関西例会が開催されました。来月の関西例会もドーンセンターで開催します(参加費1,000円)。

 今回の例会では、意表を突かれた発表がありました。正木さんの「倭国(九州王朝)略史」です。天孫降臨から大和朝廷との王朝交替までの九州王朝の略史をパワーポイント画像で説明するという画期的な試みでした。その冒頭部分で紹介された九州王朝金石文「室見川の銘版」について、従来の古田説では王宮造営を記したものとされてきたのですが、その文面の研究により、正木さんは墓誌ではないかとされたのです。わたしはこの墓誌説に驚きました。確かに、王宮よりも陵墓(吉武高木遺跡か)造営のことを記したとする解釈は有力です。
 その上で、わたしは次の提案を行いました。墓誌であれば被葬者名と没年月日の記載が最低限必要だが、同銘版には年次(延光四年、西暦125年)のみで被葬者名がない。従って、広い意味での墓誌としての性格を有すとは思われるが、むしろ寺社創建・再建時に付される「棟札」のようなものではないか。学術的により適切な名称が望ましい、という提案です。
 「棟札」が古代まで遡るものかは知らないのですが、より近い表現としては、現代の建築物に付設される「定礎」のようなものかもしれません。いずれにしても、正木さんの墓誌説は古田説を進化・発展させる優れた仮説です。

 7月例会では下記の発表がありました。なお、発表希望者は西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。発表者はレジュメを25部作成されるようお願いします。

〔7月度関西例会の内容〕
①乙巳の変は九州王朝による蘇我本宗家からの権力奪還の戦いだった(茨木市・満田正賢)
②神代七代神名の解析(一)「常立神と豊雲野神」(大阪市・西井健一郎)
③『古事記』における「王」(たつの市・日野智貴)
④裴世清は九州内部を陸行した(京都市・岡下英男)
⑤倭国(九州王朝)略史(川西市・正木 裕)

◎「古田史学の会」関西例会(第三土曜日) 参加費500円(三密回避に大部屋使用の場合は1,000円)
 08/20(土) 会場:ドーンセンター


第2624話 2021/11/30

『東京古田会ニュース』No.201の紹介

 本日、『東京古田会ニュース』201号が届きました。拙稿「古代日本の和製漢字(国字) ―多利思北孤の『新字』―」を掲載していただきました。わが国における国字の発生が多利思北孤の時代まで遡ることを金石文や史料を上げて紹介した論稿です。例えば、「鵤(いかるが)」もその一例で、七世紀の金石文「観音像造像記銅板」銘文(注)に見えます。
 今号も好論が多かったのですが、中でも藤田隆一さん(足立区)の「ネット版『和田家資料』を制作」に注目しました。インターネット上で『和田家資料』(北方新社刊・藤本光幸編)を読めるサイト作成の報告がなされており、藤田さんの膨大な作成作業により、多くの人が和田家文書に触れることができるようになりました。和田家文書研究が加速されることと思います。藤田さんに厚く感謝します。
 論文としては久保玲子さん(藤沢市)の「南信濃から見えてきた古代『塩の道・馬の道』見つかった古代『塩の道』」が、信濃の土地勘に乏しい私にはとても勉強になりました。特に東信濃地方に「○○将軍塚古墳」という名称を持つ前方後円墳が多数存在しているというご指摘は興味深く思いました。

(注)
法隆寺「観音像造像記銅板」銘文
(表)
甲午年三月十八日鵤大寺德聡法師片罡王寺令弁法師
飛鳥寺弁聡法師三僧所生父母報恩敬奉觀世音菩薩
像依此小善根令得无生法忍乃至六道四生衆生倶成正覺
(裏)
族大原博士百済在王此土王姓


第2554話 2021/09/03

弥生時代の「十進法」の痕跡

 昨日、久冨直子さん(『古代に真実を求めて』編集部)よりメールが届き、新聞報道によると、須玖岡本遺跡から出土した弥生時代の権(分銅)に関する展示が「奴国の丘歴史資料館」のサイト(注①)で見られるとのこと。本来は同館の企画展だったのが、コロナ禍で中止となったのでネット上での公開となったそうです。
 新聞報道(注②)によれば、「弥生時代の10倍権が確認されたのは国内初」で、「弥生時代から国内でも10進法が使われていたことを証明する重要な発見」とあります。物的証拠(出土事実)を重視する考古学的にはその通りなのかもしれませんが、文献史学では弥生時代の「十進法」使用は当然のことと思われます。
 たとえば『三国志』倭人伝には倭国(壹與。三世紀)からの献上品として、「男女生口三十人、貢白珠五千、孔青大句珠二枚、異文雜錦二十匹。」(注③)と記載されており、「三十人」「二十匹」は倭国での十進法使用を前提とした数と考えざるを得ません。
 古田先生が紹介された室見川の銘板(注④)にも「高暘左 王作永宮齊鬲 延光四年五」とあり、「延光四年五」とは後漢の年号「延光四年(125年)」の「五月」のことですから、十進法による中国の年号や暦法を二世紀の倭人は知っていて、この銘板に刻字したわけです。
 以上のような史料根拠により、文献史学では弥生時代の倭国では「十進法」が使用されていたと考えざるを得ないのです。

(注)
①「発見!!弥生時代の権」オンライン展示室
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/miryoku/history/historymuseum/1002191/1009102.html
②毎日新聞web版 2021/9/2。本稿末に転載、
③「壹與、遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人、送政等還、因詣臺。獻上男女生口三十人、貢白珠五千、孔青大句珠二枚、異文雜錦二十匹。」『三国志』倭人伝
④古田武彦『ここに古代王朝ありき 邪馬一国の考古学』朝日新聞社、昭和五四年(1979)。ミネルヴァ書房より復刻。

【毎日新聞web版 2021/9/2】
弥生時代に10進法利用か 基準10倍の分銅発見 国内初

 福岡県春日市の須玖(すぐ)遺跡群・須玖岡本遺跡の出土物から、弥生時代中期(紀元前2世紀~同1世紀)とみられる石製の分銅「権(けん)」(最大長5センチ、最大幅4.15センチ)が新たに確認された。1日、市教育委員会が発表した。朝鮮半島南部で発見された権と共通の規格で作られたとみられ、基準となる権(約11グラム)の約10倍の重さだった。同規格の弥生時代の10倍権が確認されたのは国内初。市教委は「弥生時代から国内でも10進法が使われていたことを証明する重要な発見」と話している。
 遺跡群からは2020年、国内最古級となる弥生時代中期前半~後期初め(紀元前2世紀~紀元1世紀)の権8点が確認された。これらは韓国・茶戸里(タホリ)遺跡の基準質量の▽3倍▽6倍▽20倍▽30倍にあたり、権に詳しい福岡大の武末純一名誉教授(考古学)は10進法が使用されていた可能性を指摘していた。今回の発見で、その可能性がより高まった。


第2524話 2021/07/20

「景初四年鏡」問題、日野さんとの対話(2)

 三角縁神獣鏡は古墳時代に作られた国産鏡とする古田旧説と弥生時代(景初三年・正始元年頃)の日本列島で作られ、古墳から出土する夷蛮鏡(伝世鏡)とする古田新説ですが、わたしは古田旧説の方が穏当と考えてきました。その理由は、弥生時代の遺跡から三角縁神獣鏡は出土せず、古墳時代になって現れるという考古学的事実でした。
 そして、「景初四年鏡」などの魏の年号を持つ紀年鏡は、卑弥呼が魏から鏡を下賜されたという倭人伝にある国交記事の記憶が反映したものと考えていました。すなわち、倭国の勢力範囲が列島各地に広がった古墳時代になると、魏鏡をもらえなかった勢力がその代替品として作らせた、あるいは魏鏡を欲しがった勢力に対しての交易品(葬送用か)として作られたものが三角縁神獣鏡(中でも魏の年号を持つ紀年鏡)だったのではないかと考えていました。もちろん、その三角縁神獣鏡が本物の魏鏡とは、もらった方も考えてはいなかったはずです。古墳から出土した鏡類の中で、三角縁神獣鏡がそれほど重要視されたとは思えない埋納状況(例えば棺外からの出土など)がそのことを示しています。
 こうした、やや漠然とした理解に対して、深く疑義を示されたのが日野智貴さん(古田史学の会・会員、たつの市)でした。日野さんは、新旧の古田説が持つ克服すべき論理的課題として、次のことを指摘されました。

(1)「景初四年鏡」が古墳時代の国産鏡であれば、倭人伝に見えるような弥生時代の国交記事を知っていたはずである。従って、景初三年の翌年が正始元年に改元されていたことを知らないはずがない。その存在しなかった「景初四年」という架空の年号を造作する動機もない。

(2)この点、古田新説であれば〝中国から遠く離れた夷蛮の地で作られたため、改元を知らなかった〟とする弥生時代成立の夷蛮鏡説で説明可能だが、古墳から出土したことを説明するためには伝世鏡論を受け入れなければならず、その場合、三角縁神獣鏡が弥生時代の遺跡からは一面も出土していないという考古学的事実の説明が困難となる。

 このように鋭い指摘をされた日野さんですが、それでは「景初四年」の銘文や「景初四年鏡」の存在をどのように説明すべきかについては、まだわからないとのこと。
 なお、古墳時代の鏡作り技術者たちは「景初四年」がなかったことを知らなかったという説明もできないことはありませんが、その場合はそう言う論者自身がそのことを証明しなければなりません。「景初」という魏の年号や倭国(卑弥呼)への銅鏡下賜のことを知っている当時のエリート技術集団である鏡作り技術者や銘文作成者が、倭人伝に記された「景初二年」ではなく、なぜ「景初四年」としたのかの合理的説明が要求されます。
 この日野さんが提起された「景初四年鏡」への論理的疑義について、古田学派の研究者は真正面から取り組まなければならないと思うと同時に、このような深い問題に気づかれた日野さんに触発された懇親会でした。


第2523話 2021/07/19

「景初四年鏡」問題、日野さんとの対話(1)

 先日の関西例会終了後の懇親会で、日野智貴さん(古田史学の会・会員、たつの市)から「景初四年鏡」に関する新旧の古田説について、仮説成立の当否に関わる論理構成上の重要な問題提起がありました。その紹介に先立って、「景初四年鏡」に関する古田説の変遷について説明します。
 「洛中洛外日記」1267話(2016/09/05)〝「三角縁神獣鏡」古田説の変遷(2)〟でも紹介したのですが、当初、古田先生は「三角縁神獣鏡」は国内の古墳から出土することから、古墳時代に作られた国産鏡とされ、「邪馬台国」畿内説の根拠とされてきた三角縁神獣鏡伝世理論を批判されていました。
 ところが、1986年に京都府福知山市から「景初四年」(240年)の銘文を持つ三角縁神獣鏡が出土(注①)したことにより、弥生時代の日本で作られた「夷蛮鏡」説へと変わられました。すなわち、魏の年号である「景初」は三年で終わり、翌年は「正始」元年と改元されており、その改元を知らなかった夷蛮の地(日本列島)で造られたために、「景初四年」という中国では存在しない紀年(金石文)が現れることになったとされ、この「景初四年鏡」は三角縁神獣鏡が中国鏡ではないことを証明しているとされたのです。そして、そのことを意味する「夷蛮鏡」という概念を提起されました(注②)。
 そして古田先生は最晩年において、三角縁神獣鏡の成立時期を「景初三年(239年)・正始元年(240年)」前後とされ、そのことを『鏡が映す真実の古代』の「序章」(2014年執筆。注③)で次のように記されましたが、これは「景初四年鏡」の出土に大きく影響されたためと思われます。

〝次に、わたしのかつての「立論」のあやまりを明白に記したい。三角縁神獣鏡に対して「四~六世紀の古墳から出土する」ことから、「三世紀から四世紀末」の間の「出現」と考えた。魏朝と西晋朝の間である。
 いいかえれば、魏朝(二二〇~二六五)と西晋朝(二六五~三一六)の間をその「成立の可能性」と見なしていたのだ。だがこれは「あやまり」だった。「景初三年・正始元年頃」の成立なのである。この三十数年間、「正始二年以降」の年号鏡(紀年鏡)は出現していない。すなわち、三角縁神獣鏡はこの時間帯前後の「成立」なのである。〟『鏡が映す真実の古代』10頁

 この古田新説の発表は、わたしを含め古田学派の研究者にとって衝撃的な出来事でした。それまでは古墳時代の鏡とされてきた三角縁神獣鏡を、「景初四年」の銘文を持つ、ただ1枚の鏡の出土により、弥生時代(結果として古墳から出土した「伝世鏡」となる)のものとされたのですから。(つづく)

(注)
①京都府福知山市広峯の広峯古墳群の広峯15号墳(4世紀末~5世紀初頭頃の前方後円墳)から出土。「景初四年五月丙午之日陳是作鏡吏人詺之位至三公母人詺之母子宜孫寿如金石兮」の銘文を持つ直径16.8cmの銅鏡。
②1986年11月24日、大阪国労会館で行なわれた「市民の古代研究会」の古代史講演会で発表された。同講演録は『市民の古代』九集(新泉社、1987年)に「景初四年鏡をめぐって」として収録。
③古田武彦『鏡が映す真実の古代 ―三角縁神獣鏡をめぐって―』ミネルヴァ書房、2016年。


第2418話 2021/03/22

七世紀「天皇」「飛鳥」金石文の紹介

 一昨日の関西例会で、わたしは〝七世紀「天皇」金石文と『日本書紀』の対応〟というテーマを発表させていただきました。そのレジュメに、飛鳥・藤原木簡データとともに下記の七世紀「天皇」「飛鳥」金石文を紹介しました。これらの史料事実・状況に基づいて実証的な説明と論議を行うことが目的でした。そうしたわたしの意図を参加者の皆さんにもご理解いただき、とても有意義な学問論争と質疑応答ができました。例会に参加された皆さんに感謝いたします。

 質疑応答では、わたしの理解不足や誤解などにより、間違った返答もしてしまったようですので、改めて検討しようと思います。みなさんの研究のお役に立てば幸いです。

1. 596年 元興寺塔露盤銘「天皇」(奈良市、『元興寺縁起』所載。今なし)

2. 607年 法隆寺薬師仏光背銘(奈良県斑鳩町)
池邊大宮治天下天皇 大御身 勞賜時 歳
次丙午年。召於大王天皇與太子而誓願賜我大
御病太平欲坐故 将造寺薬師像作仕奉詔 然
當時。崩賜造不堪 小治田大宮治天下大王天
皇及東宮聖王 大命受賜而歳次丁卯年仕奉

《通説での要約》用明天皇が病気の時(用明天皇元年、586年)、平癒を念じて寺(法隆寺)と薬師像を作ることを誓われたが、果たされずに崩じた。のち推古天皇と聖徳太子が遺詔を奉じ、推古天皇15年(607年)に建立した。

3. 666年 野中寺弥勒菩薩像台座銘(大阪府羽曳野市)
丙寅 年四 月大 朔八 日癸 卯開 記柏 寺智 識之 等詣 中宮 天皇 大御 身労 坐之 時誓 願之 奉弥 勒御 像也 友等 人数 一百 十八 是依 六道 四生 人等 此教 可相 之也

4. 668年 船王後墓誌(大阪府柏原市出土、三井高遂氏蔵)
(表) 惟舩氏故 王後首者是舩氏中祖 王智仁首児 那沛故首之子也生於乎娑陀宮治天下 天皇之世奉仕於等由羅宮 治天下 天皇之朝至於阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見知其才異仕有功勲 勅賜官位大仁品為第
(裏) 三殯亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦 安理故能刀自同墓其大兄刀羅古首之墓並作墓也即為安保万代之霊基牢固永劫之寶地也

5. 677年 小野毛人墓誌(京都市出土)
(表) 飛鳥浄御原宮治天下天皇御朝任太政官兼刑部大卿位大錦上
(裏) 小野毛人朝臣之墓営造歳次丁丑年十二月上旬即葬

6. 689年 釆女氏榮域碑(大阪府南河内郡太子町出土。拓本が現存、実物は明治頃に紛失)
飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
己丑年十二月廿五日

7. 686または698年 長谷寺千仏多宝塔銅板(奈良県桜井市長谷寺)
惟夫霊應□□□□□□□□
立稱巳乖□□□□□□□□
真身然大聖□□□□□□□
不啚形表刹福□□□□□□
日夕畢功 慈氏□□□□□□
佛説若人起窣堵波其量下如
阿摩洛菓 以佛駄都如芥子
安置其中 樹以表刹量如大針
上安相輪如小棗葉或造佛像
下如穬麦 此福無量 粤以 奉為
天皇陛下 敬造千佛多寳佛塔
上厝舎利 仲擬全身 下儀並坐
諸佛方位 菩薩圍繞 聲聞獨覺
翼聖 金剛師子振威 伏惟 聖帝
超金輪同逸多 真俗雙流 化度
无央 廌冀永保聖蹟 欲令不朽
天地等固 法界无窮 莫若崇據
霊峯 星漢洞照 恒秘瑞巗 金石
相堅 敬銘其辞曰
遙哉上覺 至矣大仙 理歸絶
事通感縁 釋天真像 降茲豊山
鷲峯寳塔 涌此心泉 負錫来遊
調琴練行 披林晏坐 寧枕熟定
乗斯勝善 同歸實相 壹投賢劫
倶値千聖 歳次降婁漆菟上旬
道明率引捌拾許人 奉為飛鳥
清御原大宮治天下天皇敬造

《大意》文頭の欠損部分は、造仏造塔の発願の次第とその完成について述べたものと推測される。そのあと、「どんな小さな造仏造塔でも、その功徳は絶大である」「このような仏教思想を背景に、千仏多宝仏塔は天皇陛下のために造立した」と述べる。続いて、銅板に描かれた多宝塔などの彫刻内容を解説している。次に、「天皇の徳は弥勒菩薩に等しく、衆生を悟りに導く。その天皇の功績を不朽ならしめんとするために、また、仏教が絶えることのないようにするために堅牢な金石にその銘を刻み、この霊峯をよりどころとして未来まで秘蔵する」とある。
続いて本文となり、「本銅板の造立が天皇の徳に感じ、帝釈天と霊鷲山の多宝塔がここ豊山に出現した。よって、豊山に来遊して修行し、その功徳に乗じて実相に帰し、ともに現世において諸仏を拝そう」「戌年7月上旬に、僧・道明が80人ほどを率いて、飛鳥浄御原宮に天下を治めている天皇のために造立した」とある。

8. 694年 法隆寺観音像造像記銅板(奈良県斑鳩町)
(表) 甲午年三月十八日鵤大寺德聡法師片罡王寺令弁法師
飛鳥寺弁聡法師三僧所生父母報恩敬奉觀世音菩薩
像依此小善根令得无生法忍乃至六道四生衆生倶成正覺
(裏) 族大原博士百済在王此土王姓

9. 700年 那須国造碑(栃木県大田原市)
永昌元年己丑四月飛鳥浄御原宮那須国造
追大壹那須直韋提評督被賜歳次庚子年正月
二壬子日辰節殄故意斯麻呂等立碑銘偲云尓
仰惟殞公廣氏尊胤国家棟梁一世之中重被貳
照一命之期連見再甦砕骨挑髄豈報前恩是以
曾子之家无有嬌子仲尼之門无有罵者行孝之
子不改其語銘夏尭心澄神照乾六月童子意香
助坤作徒之大合言喩字故無翼長飛无根更固

《通説による訓みくだし》永昌元年己丑(689)四月、飛鳥浄御原大宮に、那須国造で追大壹の那須直韋提は、評督を賜はれり。歳は庚子に次る年(700)の正月二壬子の日辰節に殄れり。故に意斯麻呂ら、碑銘を立て、偲びて尓か云ふ。仰ぎ惟るに殞公は、廣氏の尊胤にして、国家の棟梁なり。一世之中に重ねて貳照せられ一命之期に連ねて再甦せらる。砕骨挑髄するも、豈に前恩に報いん。是を以て曾子の家に嬌子有ること无く、仲尼の門に罵者有ること无し。行孝の子は其の語を改めず、銘夏尭心、澄神照乾。六月童子、意香助坤。作徒之大、合言喩字。故に、翼無くして長飛し、根无くして更に固まんと。

《古田説による訓みくだし》永昌元年己丑(689)四月、飛鳥浄御原大宮に那須国造追大壹を那須直韋提評督は賜はれり。(以下、同じ)


第2388話 2021/02/22

「蝦夷国」を考究する(7)

―『日本書紀』に見える蝦夷国の三領域―

 次の『日本書紀』景行紀に記された「日高見国」が蝦夷国の旧名と思われますが、その領域についても推定できる記事があります。

○『日本書紀』景行四十年是歳条
 蝦夷国既に平らけて、日高見國より還りて、西南、常陸を歴(へ)、甲斐國に至りて、酒折宮に居(ま)します。

 この蝦夷征討からの帰還記事によれば、日高見国は常陸(現、茨城県)の東北にあることがわかります。ただし、その領域がどの範囲にまで及ぶかはこの記事からは不明です。ところが斉明紀の次の蝦夷国から唐への〝朝貢〟記事から、その領域などをうかがうことができます。関係部分を抜粋します。

○『日本書紀』斉明五年条(659年)
 秋七月の丙子の朔戊寅に、小錦下坂合部連石布・大仙下津守連吉祥を遣はして、唐国に使せしむ。仍りて道奥の蝦夷男女二人を以て、唐の天子に示す。……
 伊吉連博徳書に曰はく「……天子問ひて曰はく、『此等の蝦夷国は、何(いづれ)の方に有りや』とのたまう。使人謹みて答へまうさく、『国は東北に有り』とまうす。天子問ひて曰はく、『蝦夷は幾種ぞや』とのたまう。使人謹みて答へまうさく、『類三種有り。遠き者を都加留(つかる)と名づけ、次の者をば麁蝦夷(あらえみし)と名づけ、近き者をば熟蝦夷(にきえみし)と名づく。今此は熟蝦夷なり。歳毎に、本国の朝に入貢す』とまうす。(後略)」……
 難波吉士男人書に曰はく、「大唐に向(ゆ)ける大使、嶋に触(つ)きて覆(くつがへ)る。副使、親(みずか)ら天子に覲(まみ)えて、蝦夷を示し奉る。是に、蝦夷、白鹿の皮の一つ、弓三つ、箭八十を、天子に献る」と。

 この記事によれば蝦夷国は九州王朝(倭国)の東北にあり、遠くから順に「都加留」「麁蝦夷」「熟蝦夷)」と「名づく」とあり、少なくとも三ヶ国、あるいはその〝連合国〟と認識されていたようです。「都加留」は本州北端の津軽半島付近と思われますが、他の二つには「麁蝦夷」「熟蝦夷」と「蝦夷」の二字が付けられており、「都加留」にはありません。この差が何を意味するのかは今のところ不明です。
 「麁蝦夷」「熟蝦夷」の領域ですが、後の律令制下では東北地方に陸奥国と出羽国が置かれますから、この両国に対応するのではないでしょうか。付されている「麁(あら)」と「熟(にき)」の語感から、比較的早く九州王朝(倭国)や大和朝廷(日本国)に併合された出羽国(越後国付近も含むか)が「熟蝦夷」と名づけられ、九世紀以降も抵抗を続けた陸奥国が「麁蝦夷」ではないかと推定しています。あるいは福島県あたりを「熟蝦夷」、宮城県以北を「麁蝦夷」としたのかもしれません。この件については先行説を調査中です。
 なお、斉明紀元年(656年)七月条に見える次の記事には、難波朝(前期難波宮)で「北〈北は越ぞ〉の蝦夷九十九人」「東〈東は陸奥ぞ〉の蝦夷九十五人」を饗応し、「津刈の蝦夷六人に、冠各二階授く」とあることから、この時期、東北地方の日本海側と津軽地方の蝦夷と九州王朝(倭国)との関係は比較的良好だったようです。

○『日本書紀』斉明元年七月条(655年) ※〈〉内は細注。
 難波朝に於いて、北〈北は越ぞ〉の蝦夷九十九人、東〈東は陸奥ぞ〉の蝦夷九十五人に饗(あへ)たまふ。併せて百済の調使一百五十人に設(あへ)たまふ。仍(なほ)、柵養(きこう)の蝦夷九人、津刈の蝦夷六人に、冠各二階授く。

 このように、太平洋側の蝦夷国(後の陸奥国)よりも、日本海側の蝦夷国(後の出羽国)の方が九州王朝(倭国)と比較的良好な関係にあった理由として、北の大国「粛慎」との緊張関係、すなわち倭国と蝦夷国共通の脅威、粛慎国が存在したため、両国は同盟を結び、徐々に蝦夷国(越と津軽)が倭国に併合されていったのではないでしょうか。それらの蝦夷が九州王朝(倭国)に随行して唐に朝貢した熟蝦夷だったと思われます。(つづく)


第2387話 2021/02/21

多賀城碑「道標」説を正木さんが発表

 昨日、ドーンセンターにて「古田史学の会」関西例会が開催されました。次回は福島区民センター(参加費500円)で開催します。
 今回もZoomシステムによるハイブリット型(会場参加+リモート参加)例会のテストを実施しました。例会司会担当の西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)と別役政光さん(古田史学の会・会員、高知市)が、午後からは冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人、相模原市)がテスト参加されました。当初、ハウリングトラブルなどが発生したものの、担当者のご尽力により解決をみました。

 今回の発表はいずれも勉強になり、刺激を受けました。満田さんからは古田史学の会・元副代表の山崎仁礼男さんの著書『蘇我王国論』に対する批評と解説がなされ、同書は古田学派内で取り上げてこられなかったようだが、自説とは異なるものの貴重な論点や指摘があり、無視すべきではないとされました。わたしにとっても懐かしい書籍であり、改めて読みたくなりました。
 考古学に造詣が深い大原さんからは、DNA解析という最新科学の成果により人類の移動などが判明し、従来説が大きく変わろうとしてることが発表されました。特に現生人類とネアンデルタールの〝交雑〟や、〝古代北ユーラシア人〟のアメリカ大陸への移動が明らかなったことなど、始めて聞くことばかりでした。
 日野さんからは、「椿井文書」(江戸期成立)と呼ばれるものがあるが、椿井文書とは断言できるだけの根拠の無い二つの史料が、十分な学問的検証がないまま偽書扱いされていることについて報告がありました。これも始めて聞くテーマでした。
 服部さんからは、『日本書紀』に見える禅譲や禅位・受禅の語を九州王朝説の視点でとらえるという新テーマが報告されました。それと、近年の関西例会でも検討や論争が続いている七世紀後半の王朝交代へ至る諸仮説が発表されました。壬申の乱から文武の天皇即位までの歴史過程を一連の流れとして説明し、要所要所を作業仮説(天武=筑紫都督倭王説、中宮天皇=九州王朝女帝説、九州王朝から文武への禅譲説など)で繫いでいくという発表方法をとられ、服部説の全容を理解することに役立ちました。他方、検証・討議すべき点も多岐にわたるため、論点整理を進めるような質疑の必要を感じました。
 正木さんからは、わたしが「洛中洛外日記」で展開している多賀城碑の読解や蝦夷国問題に関わる新説が発表されました。その要点は、碑文の「西」の字は、多賀城から一旦西へ向かうという意味であり、その先にある官道を南西・北東へ進んだ各里程が記されているとされました。すなわち、多賀城碑の性格を「道標」とされたわけです(「西」を多賀城から出発する方向とする「道しるべ読法」説)。
 その結果、碑文の常陸国界や下野国界への里数が妥当な距離になり、北へ向かうと蝦夷国界へ至り、碑文の距離(120里=約60km)の地点には多賀城(Ⅰ期)と同時期に建造された官衙や柵が出土しており、当時の多賀城は大和朝廷の安定した支配領域内と考えざるを得ず、古田先生の〝多賀城蝦夷国内〟説は成立困難であるとされました。
 この正木説の優れている点は、「西」の字の意味づけができることと、柵や官衙などの考古学的出土事実が、多賀城の北約60km付近に蝦夷国界があるという碑文に対応していることなどです。また、「靺鞨國界三千里」(約1600km)がアムール川河口に相当することも指摘されました(その川を遡上すると同国の都、黒水都督府に至る)。
 正木さんによる新説は古田説やわたしの見解とは異なりますが、仮説として成立しています。これからの研究にあたり、有力説の一つとして留意したいと思います。

 なお、発表者はレジュメを40部作成されるようお願いします。発表希望者は西村秀己さんにメール(携帯電話アドレス)か電話で発表申請を行ってください。

〔2月度関西例会の内容〕
①『蘇我王国論』批判(1)(茨木市・満田正賢)
②新大陸に渡った共通の祖先(大山崎町・大原重雄)
③世継神社と百済王神社の縁起造作説への疑問(たつの市・日野智貴)
④禅位・禅譲・受禅についての考察(八尾市・服部静尚)
⑤王朝交代の真実(八尾市・服部静尚)
⑥『真実の東北王朝』と多賀城碑の解釈について(川西市・正木 裕)

◎「古田史学の会」関西例会(第三土曜日) 参加費1,000円(「三密」回避に大部屋使用の場合)
03/20(土) 10:00~17:00 会場:福島区民センター(※参加費500円)

《関西各講演会・研究会のご案内》
◆「古代大和史研究会」特別講演会(原 幸子代表) 参加費500円
 02/23(火) 10:00~12:00 会場:奈良新聞本社西館3階
 「多利思北孤の時代」 講師:正木 裕さん(大阪府立大学講師)

◆誰も知らなかった古代史の会 会場:福島区民センター 参加費500円
 03/09(火) 18:30~20:00 「『神武』は鳴門海峡を渡った ―『神武東征説話』の再検討」 講師:正木 裕さん

◆「古代史講演会in八尾」 会場:八尾市文化会館プリズムホール 参加費500円
 03/13(土) 14:00~16:30 「我が国にあった王朝交代」 講師:服部静尚さん

◆「和泉史談会」講演会 会場:和泉市コミュニティーセンター(中集会室)
 3月講演〔中止〕
 04/13(火) 14:00~16:00 「周王朝から邪馬壹国そして現代へ」 講師:正木 裕さん

◆「市民古代史の会・京都」講演会 会場:キャンパスプラザ京都 参加費500円
 3月講演〔未定〕


第2383話 2021/02/17

「蝦夷国」を考究する(3)

―新野直吉さんの蝦夷論―

 この度の「蝦夷国」研究に於いて、従来説についても調査しましたが、古田先生が40年以上も前から指摘されていたように(注①)、従来説は大和朝廷一元史観に基づいていることがわかりました。その具体例を紹介します。
 新野直吉さんは多賀城碑文の「蝦夷國界」について次のような理解を示されています。

 (前略)たしかに八世紀後半(天平宝字六・七六一)の〝多賀城碑〟にはこの蝦夷国を意識したというべき「蝦夷国界」の語がある。(中略)東北の現地自体に「蝦夷国」の認識があったことを示す。
 しかし、この表記を、日本律令制度のもとで「蝦夷国」なる公式組織があったことを示すものと取るならば、虚像を見ることになる。行政組織があったことを意味しないのみならず、仮に「蝦夷」の地域があったとしても、この表記は、東北全部が蝦夷の住む領域があったわけではないことを、現地行政機関も明確に認識していた事実を示している。
 実像はといえば「多賀城から一二〇里ほど北に当たるところに蝦夷の領域との境界がある」ということで、そうなれば、現在の宮城と岩手の県境の辺が境に当たる。(中略)
 とはいっても境界の北に独立国があったということではない。令の条文に「凡そ辺縁の国、夷人雑類有り」(賦役令)などと記入される存在に相当する蝦夷の地方圏であると理解すべきである。そして、「蝦夷」は和銅三年紀に「天皇大極殿に御し朝を受く。隼人蝦夷等も亦別に在り」とあるごとく、隼人とならぶ位置づけであり、食料獲得手段や言語文化などに差異はあったとしても、法規上蕃人・蕃客(外国人)ではなかったのである。日本の中の北方の一部族であるという位置づけが実像である。
 (新野直吉「古代における『東北』像 ―その虚像と実像―」注②)

 新野直吉さんは日本古代史や東北地方史の専門家ですから、ここで示された認識は通説と考えてもよいと思われますが、それは典型的な大和朝廷一元史観に貫かれています。たとえば次のような問題点が見て取れます。

(1)多賀城碑の「蝦夷国」表記は、八世紀後半の多賀城現地には〝「蝦夷国」の認識があったことを示す〟としながら、〝しかし、この表記を、日本律令制度のもとで「蝦夷国」なる公式組織があったことを示すものと取るならば、虚像を見ることになる〟と、同時代金石文に示された認識を〝虚像〟と否定する。

(2)その史料根拠として、『養老律令』の条文「凡そ辺縁の国、夷人雑類有り」(賦役令)と『続日本紀』和銅三年条の「天皇大極殿に御し朝を受く。隼人蝦夷等も亦別に在り」をあげる。

(3)そして結論として、「法規上蕃人・蕃客(外国人)ではなかったのである。日本の中の北方の一部族であるという位置づけが実像である」とされた。

 以上のように、新野さんの学問の方法は同時代金石文(多賀城碑)よりも、蝦夷を征討した大和朝廷側による史料(『養老律令』と後代史料『続日本紀』)の記事を〝歴史事実〟として優先するというものです。
 現代の古代史学界でも〝後代史料よりも同時代金石文・木簡を優先する〟という認識が一般化しているにもかかわらず、東北古代史学の重鎮に対して失礼ではありますが、新野さんの方法論は理解に苦しむとしか言いようがありません。
 しかし、〝蝦夷国はなかった〟〝日本の中の北方の一部族〟とする新野さんの「蝦夷国」認識が大和朝廷一元史観に基づいているという点においては、〝九州王朝はなかった〟〝大和朝廷支配下の北部九州の一豪族にすぎない〟とする日本古代史学界の歴史認識とまったく同じです。このことを古田先生は次のように喝破されています。

 『日本書紀』本文は、日本列島全体を〝近畿天皇家の一元支配下〟に描写した。ために、「蝦夷国」を日本列島東部の、天皇家から独立した国家とする見地を、故意に抹殺して記述している。これは九州に対し、たとえば磐井を「国造」「叛逆」として描写するのと同一の手法である。(中略)以上、日本列島内の多元的国家の共存状況と、『日本書紀』の一元的描写の対照が鮮やかである。
 (古田武彦『失われた九州王朝』ミネルヴァ書房版417頁)

 すなわち、日本列島内の多元的国家の共存状況と、「蝦夷」を「北方の一部族」とする『続日本紀』の一元的描写の対照が鮮やかなのです。(つづく)

(注)
①古田武彦『失われた九州王朝』朝日新聞社、昭和48年(1973)。ミネルヴァ書房から復刊。
②新野直吉「古代における『東北』象 ―その虚像と実像―」『日本思想史学』第30号、日本思想史学会編、1998年。


第2381話 2021/02/15

「蝦夷国」を考究する(1)

―多賀城碑「蝦夷國界」の論理―

 「洛中洛外日記」で〝多賀城碑「東海東山節度使」考〟シリーズを続けてきましたが、読者の皆さんから賛否両論と少なからぬご意見をいただくことができました。学問研究を進める上で、とても有り難いことです。
 同シリーズでは多賀城碑の里程記事の解釈について、古田説や田中説(注①)を紹介するため、古田先生の著作(注②)を改めて精読すると同時に、従来説についても勉強したのですが、古田説の決定的に重要な論点について深く認識することができました。というのも、古田説では「蝦夷国」(国家)として対象を認識されており、従来説(通説)は「蝦夷」という表記で対象を論じ、それを「国家」としては認識していないということが最も大きな差異であることがわかってきたからです。なぜか通説では、「蝦夷」を異民族の部族集合体と認識しているようなのです。この認識の違いが、歴史研究のスタンスの差でもあり、恐らくは大和朝廷一元史観がバックボーンにあるためではないでしょうか。
 古田説では、多賀城碑碑文に見える「蝦夷國界」を根拠に、多賀城が蝦夷「国内」にあったとされています。すなわち、「蝦夷」は「國」であり、「蝦夷國界」は日本国と蝦夷国との国境と理解したわけです。碑文にある他の「國界」(注③)がいずれも当時実在した「國」の「界」ですから、「蝦夷國」も実在したと理解するのが当然ではないでしょうか。ですから、これからの蝦夷研究では〝「蝦夷国」の実在〟という視点が不可欠と思われるのです。(つづく)

(注)
①田中巌「多賀城碑の里程等について」。古田武彦『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。
②古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
③多賀城碑の碑文には次の「國界」記事が見える。
【多賀城碑文の里程記事部分】
西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里


第2379話 2021/02/13

多賀城碑「東海東山節度使」考(4)

―田中巌さんの〝東の国界〟説―

 多賀城碑文の里程距離の齟齬、すなわち多賀城からほぼ同距離に位置する「常陸國界」と「下野國界」が、碑文では「四百十二里」「二百七十四里」と大きく異なっている問題について、古田先生はそれら里程を両国の〝西の国界〟までの距離とする理解により、距離が妥当になるとする説を『真実の東北王朝』(注①)で発表されました。この古田説に対して、わたしは違和感を抱いてきたのですが、それに代わる仮説を提起できないでいました。そのようなときに田中巌さん(東京古田会・会長、発表当時は同会々員)による新説(注②)が発表されたのです。
 わたしが理解した田中説(〝東の国界〟説)の要点と論理性は次の通りです。

(1)多賀城から「常陸國界」と「下野國界」への古代官道実距離を求めるにあたり、直線距離や新幹線・高速道路でもなく(非現実性の排除)、複数のルートがある自動車道路でもなく(ルート選択における恣意性の排除)、地方都市を経由しながら進むJR在来線の路線距離を採用した。

(2)それに基づいて、次の距離を算出した。※1里を550mとする(注③)。
○多賀城(国府多賀城駅)から常陸國界(常陸大子駅)までの距離223.6km(406里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→郡山駅→水郡線常陸大子駅〔勿来関より内陸で南へ入る〕
○多賀城(同上)から下野國界(須賀川駅)までの距離148.4km(269里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→郡山駅→在来線須賀川駅
○多賀城(同上)から京(奈良駅)までの距離862.6km(1568里)
 ※国府多賀城駅→仙台駅→東京駅→中央線塩尻駅→名古屋駅→奈良駅

(3)上記(2)の計算里数が碑文の里数と対応している。古田説(〝西の国界〟説)では、「常陸國界」「下野國界」までは1里が約1km、「京」までは約0.5kmとなり、里単位に統一性がない。

《碑文里数》     《田中説による計算里数》
「常陸國界四百十二里」   406里
「下野國界二百七十四里」  269里
「京一千五百里」     1568里

 以上のように、田中説は客観性が担保され、構成論理に矛盾がない唯一の仮説であり、現状では最有力説とわたしは考えています。従って碑文にある「西」の字は、京やこれらの国々(蝦夷國、常陸國、下野國、靺鞨國)が多賀城の「西」にあるということを示しているわけで、そうした理解が最も単純で、碑文を読む人もそのようにとらえると思われるのです。
 また、碑文後段に記された藤原朝獦の官職名が「東海東山節度使」とあることは、東海道・東山道の奥(道の奥)まで東へ東へと侵攻したことを示しているのですから、出発地の「京」を含めて途中の通過地(注④)は多賀城の西にあることを「西」の字は示しているとするのが最も平明な碑文理解ではないでしょうか。(つづく)

(注)
①古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
②田中巌「多賀城碑の里程等について」。『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。
③奈良時代の一里は535mと復原されており、田中説で採用された550mに近い。このことは田中論稿「多賀城碑の里程等について」で紹介されている。
④この場合の「西」とは大方向としての「西」とする古田先生の理解が妥当と思われる。なお、通過地ではない「靺鞨國界三千里」が碑文に記されている理由については今後の研究課題であるが、藤原朝獦にとって何らかの必要性があったのではあるまいか。


第2376話 2021/02/11

多賀城碑「東海東山節度使」考(3)

―〝西の国界〟説への違和感―

 古田先生は著書『真実の東北王朝』(注①)において、多賀城「蝦夷国内」説とともに多賀城碑が偽作ではないとする緒論を発表されました。特に重要な点は次の論証でした。

(1) 碑文の刻字や文字配列が稚拙であることを根拠とした江戸期における偽作とする説(実証)に対して、偽作であればこのような不格好な碑面ではなく、本物らしく立派なものを造るはずであり、それは逆に偽作ではない根拠であると論理的な反証(論証)をされた。

(2) 碑文の藤原朝獦の官位「從四位上」が『続日本紀』の記事「從四位下」と異なっているという偽作説(実証)に対して、後代史料よりも同時代金石文が優先するという史料批判の基本原則を明示(論理的反証)された。

(3) 多賀城からほぼ同距離に位置する「常陸國界」「下野國界」の里程について、碑文では「四百十二里」「二百七十四里」と大きく異なっていることを根拠とする偽作説に対して、碑文上部に記された「西」を根拠に〝西の国界〟という視点を提示され、それぞれの〝西の国界〟からの距離であれば碑文の里程は妥当とされた。

 いずれも偽作説に対する優れた反証であり、学問的にも貴重な論点ですが、(3)についてはわたしは違和感がありました。〝西の国界〟説に対していだいた違和感の一つは、各里程記事の冒頭にある「去」の一字でした。

【多賀城碑文の里程記事部分】
西
 多賀城
  去京一千五百里
  去蝦夷國界一百廿里
  去常陸國界四百十二里
  去下野國界二百七十四里
  去靺鞨國界三千里

 この「去」の字により、行程方向は〝京・各国界から多賀城へ(西から東へ)〟であり、たとえば「常陸國界」が〝西の国界〟であるとすると、その行程は「常陸国の西の国界」→「常陸国内」→「常陸国の東の国界」→「蝦夷国界」→「多賀城」となり、それこそ〝冗長〟です。多賀城への距離を示すのであれば「常陸国の東の国界」からでよく、既知である東海道諸国に含まれる「常陸国の西の国界」から「去る」必要はありません。「下野國界」についても同様です。
 さらに、「去靺鞨國界三千里」も同様に〝西の国界〟と理解すると、その行程は、「靺鞨国の西の国界」→「靺鞨国内」→「靺鞨国の東の国界」を含むことになり、そうなると距離はとても「三千里」に収まらないのではないでしょうか。(注②)
 こうした疑問があり、古田説中の〝西の国界〟説には違和感があったのです。しかし、距離の齟齬について解決できる代案が思いつかず、反対するまでには至りませんでした。そのようなときに知ったのが、田中巌さん(東京古田会・会長、発表当時は同会々員)の研究「多賀城碑の里程等について」(注③)でした。(つづく)

(注)
①古田武彦『真実の東北王朝』駸々堂出版、1991年。後にミネルヴァ書房から復刊。
②古田先生は『真実の東北王朝』において、多賀城から「靺鞨国の西の国界」までの距離を三千里とすることに対して、「当たらずといえども、遠からず」とされている。
③田中巌「多賀城碑の里程等について」。『真実の東北王朝』ミネルヴァ書房版(2012年)に収録。