難波朝廷(難波京)一覧

第1621話 2018/03/04

九州王朝の高安城(1)

 正木裕さん(古田史学の会・事務局長)から驚きの論稿が発表されました。多元的古代研究会の機関紙『多元』一四四号(二〇一八年三月)に掲載された「王朝交代 倭国から日本国へ (2)白村江敗戦への道」です。その中の「7.高安城・屋嶋城・金田城造営も白村江前」において、次のように高安城の築城目的を説明されているのです。

 「そして倭国(九州王朝)は、その後順次、対馬から瀬戸内経由難波までの防衛施設を整備していたと考えられる。(中略)また、高安の城は生駒山地の高安山(標高四八七m)の頂にあり大阪平野・大阪湾から明石海峡まで見通せる。
 これは唐・新羅が『筑紫から瀬戸内を超え、難波まで攻め込んでくる』ことを想定した防衛施設整備と言えよう。」(11頁)

 わたしは高安城は近畿天皇家による造営と、今まで特に疑問視することもなく考えてきたのですが、正木さんはそれを九州王朝(倭国)が造営したとされたのです。『日本書紀』天智6年(667)条には高安城築造について次のように記されており、わたしは大和国(倭国)防衛を主目的として大和を主領域としていた近畿天皇家によるものと単純に理解していました。

 「是月(十一月)、倭国に高安城、讃吉国山田郡に屋嶋城、對馬国に金田城を築く。」

 対馬の金田城や讃岐の屋嶋城は筑紫や難波副都防衛のために九州王朝(倭国)が築城したと理解していました。高安城については「倭国(やまと国)」とありますから、大和に割拠していた近畿天皇家によるものと理解していました。ところが正木さんによれば高安城も難波京(九州王朝の難波副都)防衛を主目的とした九州王朝による築城とされたのです。そこで、この正木説が成立するのかを検討します。(つづく)


第1620話 2018/03/02

九州王朝の難波大道(3)

 安村俊史さんによれば、前期難波宮朱雀門から南の堺市付近まで一直線に伸びる「難波大道」を『日本書紀』孝徳紀白雉4年(653年、九州年号の白雉2年)条の「處處の大道を修治る」に対応しているとされました。他方、『日本書紀』推古21年(613年)条の「難波より京に至る大道を置く」の「難波大道」について次のような「渋河道ルート」を提唱されました。

・難波津-熊野街道-[四天王寺]-渋河道-[渋河廃寺]-渋河道(大和川堤防)-[船橋廃寺]-[衣縫廃寺]-〔石川〕-大和川堤防-〔大和川〕-竜田道-[平隆寺]-[斑鳩寺]-[中宮寺]-太子道(筋違道)-飛鳥(小墾田宮)

 この「渋河道ルート」と考える理由として次の点を挙げられました。

a.古代寺院の立地-7世紀初頭〜前葉に創建された寺院が建ち並ぶ。
b.奈良時代には平城宮から難波宮への行幸路であった。(『続日本紀』の記事が根拠)
c.斑鳩を経由-飛鳥から斑鳩へ移った厩戸皇子の拠点を通過。
d.太子道の利用-斑鳩から飛鳥への斜向直線道路が7世紀初頭には設置されていた。
e.大和川に近接-大和川水運で利用された渋河、船橋、斑鳩などの施設が利用可能。
f.高低差少ない-河内と大和国境の峠越えで最も起伏が小さいルート(標高78m)。

 以上の理由を挙げ、7世紀前半は斜向直線道路の時代であり、それは自然地形を利用しながら、ある地点の間を直線で結ぶ道路であったとされました。そしてこの「渋河道ルート」が厩戸皇子との関係が深いことも指摘されました。
 こうした安村さんの見解は一元史観に基づかれてはいますが、説得力を感じました。これを多元史観・九州王朝説で再解釈してみると、次のような理解が可能です。

①九州王朝による古代官道は7世紀初頭頃までは斜向直線道路で、国府など各地点を結んでいた。
②7世紀初頭以降になると正方位の直線道路や条坊都市・条里が都市計画に採用される。
③その傾向は難波・斑鳩・飛鳥間や周辺地域にも痕跡を残している。
④上町台地でもその北部から四天王寺・斑鳩を結ぶ道路(渋河道など)に斜向直線道路が見られ、その周辺に「聖徳太子」に関連する寺院が並んでいるが、これも九州王朝の多利思北孤か利歌彌多弗利による造営と見なすことができる。
⑤7世紀中頃になると、正方位規格による難波京条坊都市や難波大道、条里(110m方眼)が造営されている。
⑥すなわち、九州王朝による正方位による都市計画思想が7世紀初頭頃から採用され、その先駆けが太宰府条坊都市だったと思われる。

 以上のような七世紀における九州王朝の都市計画思想に基づき、全国の都市遺跡や古道を精査することにより、九州王朝の影響力範囲や編年研究の進展が期待されます。(了)


第1618話 2018/03/01

九州王朝の難波大道(2)

 二月の「誰も知らなかった古代史」(正木裕さん主宰)での質疑応答のとき、わたしは安村俊史さんに次の質問を行いました。
 「レジュメ記載の古地図によれば、四天王寺周辺の南北直線道路は正方位ではなく、東へ10度ほどぶれているが、それは何故か。創建四天王寺も同様に東偏していたのか。難波京条坊は四天王寺付近までは広がっていないのか。」
 この質問に対して、安村さんの回答は次のようでした。
 「創建四天王寺の中心軸は正方位である。周辺の道路が東偏しているのは、上町台地の最も高い場所を走った結果によると思われる。正方位の条坊跡は四天王寺付近でも発見されており、条坊はそこまで広がっていたと推定できる。」
 この安村さんの説明にわたしは一応納得できたのですが、四天王寺周辺の直線道路が東偏している理由がやはり気になっています。四天王寺は『二中歴』「年代歴」の記事(二年難波天王寺聖徳造)にあるように、九州年号の倭京二年(619年)に難波「天王寺」として創建されたと考えられますが、そのとき九州王朝は「天王寺」を正方位で造営しておいて、周囲の直線道路は上町台地の地勢に合わせて東偏させたのでしょうか。あるいは既に存在していた道路は東偏のままにしておき、「天王寺」は正方位に造営したのでしょうか。または東偏している道路は正方位の条坊とは無関係に、後代になって造営されたのでしょうか。今のところよくわかりませんので、引き続き考古学者の見解を尋ねてみたいと思います。
 いずれにしましても、7世紀初頭(倭京元年か)に造営されたと考えられる太宰府条坊や同じく倭京二年に創建された難波「天王寺」が正方位であることから、7世紀の九州王朝(倭国)が正方位を重視した都市計画思想を持った王朝であることは疑えません。(つづく)


第1617話 2018/03/01

九州王朝の難波大道(1)

 二月の「誰も知らなかった古代史」(正木裕さん主宰)で安村俊史さん(柏原市立歴史資料館・館長)の講演「7世紀の難波から飛鳥への道」をお聞きして、とても勉強になりました。特に前期難波宮の朱雀門から真っ直ぐに南へ走る難波大道が7世紀中頃の造営とされる考古学的根拠の解説は興味深いものでした。わたしの前期難波宮九州王朝副都説から考えれば、この難波大道も九州王朝の造営とならざるを得ないからです。
 通説では難波大道の造営時期は『日本書紀』推古21年(613年)条の「難波より京に至る大道を置く」を根拠に7世紀初頭とされているようですが、安村さんの説明によれば、2007年度の大和川・今池遺跡の発掘調査により、難波大道の下層遺構および路面盛土から7世紀中頃の土器(飛鳥2期)が出土したことにより、設置年代は7世紀中頃、もしくはそれ以降で7世紀初頭には遡らないことが判明したとのことです。史料的には、前期難波宮創建の翌年に相当する『日本書紀』孝徳紀白雉4年(653年、九州年号の白雉2年)条の「處處の大道を修治る」に対応しているとされました。
 この難波大道遺構(堺市・松原市)は幅17mで、はるか北方の前期難波宮朱雀門(大阪市中央区)の南北中軸の延長線とは3mしかずれておらず、当時の測量技術精度の高さがわかります。これも前期難波宮九州王朝副都説によれば、九州王朝の土木技術水準の高さを示していることになります。そして、九州王朝は前期難波宮造営とともに遙か南の堺市付近まで朱雀大路を延長し、難波大道を造営したことになります。こうした事実から、九州王朝は難波副都造営にあたり、かなり大規模な都市計画を持っていたことがわかってきました。
 安村さんの説明では、この南北正方位の道路規格や方格地割は中国の制度を取り入れたものであり、その痕跡は難波京条坊や難波大道にとどまらず、田圃の条里(110m四方の畦跡)や飛鳥の小墾田宮の周辺にも影響を及ぼし、7世紀前半では斜行していた道路や建物が中頃には正方位になるとのこと。こうした事実から、九州王朝による正方位の都市計画思想が難波京の条坊都市だけではなく、飛鳥の近畿天皇家の宮殿にも影響を及ぼしたことがわかります。(つづく)


第1603話 2018/02/11

前期難波宮と藤原宮の「尺」

 先月、東京古田会の皆さんが大阪文化財研究所を見学されたとき、同所の高橋工先生に前期難波宮などについて解説していただきました。そのとき、「前期難波宮造営を孝徳期と編年された一番の根拠は何ですか。年輪年代ですか。干支木簡ですか。」と質問したところ、高橋さんのご返答は「土器編年です」とのことでした。
 前期難波宮を天武朝造営とされる論者から、わたしの前期難波宮九州王朝副都説に対して、「大阪歴博の考古学者の意見は信用できない」「大阪歴博の見解を盲信している古賀は間違っている」と批判されることがあるのですが、この批判方法は学問的とは言えません。大阪歴博の考古学者の研究や編年のどこがどのような理由により間違っているのかを、根拠を示して具体的に批判するのが学問論争です。たとえば服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)は、飛鳥編年の基礎データを具体的に検証され、その結果を根拠に「間違っている」と批判されています。これが学問的批判というものです。こうした批判であれば、具体的な再反論が可能ですから、互いの仮説を検証深化させることができ、学問研究にとって有益です。
 わたしは前期難波宮の造営は孝徳期であり、天武期ではありえない理由をいくつも指摘(論証)してきましたが、「論証よりも実証」という方々にも納得していただけるような実証的根拠も示してきました。そこで、改めて考古学的事実に基づいた実証的説明として前期難波宮の造営「尺」と天武朝により造営された藤原宮の「尺」について説明することにします。
 前期難波宮の遺構についてはその規模が大きく、測定データも膨大であり、その結果、造営に使用された「尺」についても判明しています。植木久『難波宮跡』(同成社。2009年)によれば、1尺29.2cmの「尺」で前期難波宮は設計されているとのことです。
 天武朝で造営された藤原宮は出土したモノサシにより、1尺29.5cmであることが明らかになっています。下記のように、造営「尺」は時代とともに1尺が長くなる傾向を示しています。

○前期難波宮 652年 29.2cm
○藤原宮   694年 29.5cm
○後期難波宮 726年 29.8cm

 この数値から、前期難波宮と藤原宮の設計は異なった「尺」が使用されており、両宮殿の造営時期や造営主体が異なっていると考えざるを得ません。両宮殿はその規模から考えても王朝の代表的宮殿ですので、設計にはその王朝が公認した「尺」を用いたはずです。従って、この使用「尺」の違いは、前期難波宮天武朝造営説を否定する実証的根拠となります。この説明であれば特段の論証は不要ですから、「論証よりも実証」という方にもご理解いただけるのではないでしょうか。
 なお、わたしは太宰府条坊や政庁の造営「尺」についても調査を進めています。というのも、3月18日(日)に開催予定の久留米大学での講演で、「九州王朝の都市計画 太宰府と難波京」というテーマをお話ししますので、九州王朝の設計「尺」について調べています。研究が進展しましたら、報告したいと思います。


第1593話 2018/02/01

豊崎神社付近の古代の地勢

 服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)より、『ヒストリア』264号(2017年10月)に掲載された趙哲済さんと中条武司さんの論文「大阪海岸低地における古地理の変遷 -『上町科研』以後の研究-」をいただきました。大阪湾岸の古代地形の復元研究に関する論文で、以前から読んでみたいと思っていた注目論文です。
 というのも、『日本書紀』孝徳紀に孝徳天皇の宮とされる「難波長柄豊碕宮」の所在について、通説では大阪市中央区法円坂の前期難波宮とされており、わたしは「長柄」「豊崎」地名が遺存している北区の豊崎神社付近ではないかと推定していたのですが、これに対して趙さんの研究を根拠に、7世紀における当地は川底か湿地帯であり、「難波長柄豊碕宮」の所在地ではないとする批判があったからです。そこで、昨年から趙さんとの接触を試みていたのですが、お会いできずにいました。そのようなときに服部さんから趙さんの論文をいただいたものです。
 「洛中洛外日記」561話(2013/05/25)「豊崎神社境内出土の土器」にも記したのですが、わたしは発掘調査結果から豊崎神社付近は古代から陸地化しており、湿地帯ではないと理解していました。同「洛中洛外日記」を転載します。

【以下転載】
「洛中洛外日記」561話 2013/05/25
豊崎神社境内出土の土器

 『日本書紀』孝徳紀に見える孝徳天皇の宮殿、難波長柄豊碕宮の位置について、わたしは大阪市北区豊崎にある豊崎神社近辺ではないかと推測しているのですが、前期難波宮(九州王朝副都)とは異なり、七世紀中頃の宮殿遺跡の出土がありません。地名だけからの推測ではアイデア(思いつき)にとどまり学問的仮説にはなりませんから、考古学的調査結果を探していたのですが、大阪市文化財協会が発行している『葦火』(あしび)26号(1990年6月)に「豊崎神社境内出土の土器」(伊藤純)という報告が掲載されていました。
 それによると、1983年5月、豊崎神社で境内に旗竿を立てるために穴を掘ったら土器が出土したとの連絡が宮司さんよりあり、発掘調査を行ったところ、地表(標高2.5m前後)から1mぐらいの地層から土器が出土したそうです。土器は古墳時代前期頃の特徴を示しており、中には船のようなものが描かれているものもあります。
 大阪市内のほぼ南北を貫く上町台地の西側にそって北へ延びる標高2〜4mの長柄砂州の上に豊崎神社は位置していますが、こうした土器の出土から遅くとも古墳時代には当地は低湿地ではなく、人々が生活していたことがわかります。報告によれば、この砂州に立地する遺跡は、南方約3kmに中央区平野町3丁目地点、北方約2kmに崇禅寺遺跡があるとのことで、豊崎神社周辺にもこの時期の遺構があることが推定されています。
 今後の調査により、七世紀の宮殿跡が見つかることを期待したいと思います。
【転載おわり】

 上記の『葦火』の記事から、わたしは北区の「長柄」「豊崎」付近は遅くとも古墳時代には陸化しており、7世紀段階であればまず問題ないと判断していました。その理解が妥当であったことが、今回の趙さんらの論文でも確認できました。当地の地勢推移について次のように記されています。

 「豊崎遺跡の中心地とされる豊崎神社の西にあるTS88-2と神社の北のTS06-1は直線距離で約七〇mの距離である。上述のように、前者には弥生時代の古土壌が分布し、後者には同時期の遺物を含む河川成砂層が分布する。このことから、両地域の間に川岸があったと考えられ、川沿いに広がる弥生集落の存在がイメージできる。(中略)これが豊崎遺跡の北側を流れた中津川の痕跡と考えられる。出土遺物から古代の中津川流路と推定した。」(10頁)

 この記述から、豊崎神社がある豊崎遺跡付近は弥生時代から集落が存在しており、古代の中津川流路からも外れており、当地が川底でも湿地帯でもないことがわかります。もちろん、7世紀の宮殿遺構は出土していませんから、この地に「難波長柄豊碕宮」があったと断定はできません。現時点では、地名との一致を根拠とした作業仮説のレベルにとどまっています。
 なお付言しますと、豊崎神社には当地が孝徳天皇の「難波長柄豊碕宮」だったとする古伝承が存在します。これも「洛中洛外日記」268話(2010/06/19)「難波宮と難波長柄豊碕宮」で紹介していますので、以下に転載します。ご参考まで。

【以下転載】
「洛中洛外日記」268話 2010/06/19
難波宮と難波長柄豊碕宮

 第163話「前期難波宮の名称」で言及しましたように、『日本書紀』に記された孝徳天皇の難波長柄豊碕宮は前期難波宮ではなく、前期難波宮は九州王朝の副都とする私の仮説から見ると、それでは孝徳天皇の難波長柄豊碕宮はどこにあったのかという問題が残っていました。ところが、この問題を解明できそうな現地伝承を最近見いだしました。
 それは前期難波宮(大阪市中央区)の北方の淀川沿いにある豊崎神社(大阪市北区豊崎)の創建伝承です。『稿本長柄郷土誌』(戸田繁次著、1994)によれば、この豊崎神社は孝徳天皇を祭神として、正暦年間(990-994)に難波長柄豊碕宮旧跡地が湮滅してしまうことを恐れた藤原重治という人物が同地に小祠を建立したことが始まりと伝えています。
 正暦年間といえば聖武天皇が造営した後期難波宮が廃止された延暦12年(793年、『類従三代格』3月9日官符)から二百年しか経っていませんから、当時既に聖武天皇の難波宮跡地(後期難波宮・上町台地)が忘れ去られていたとは考えにくく、むしろ孝徳天皇の難波長柄豊碕宮と聖武天皇の難波宮は別と考えられていたのではないでしょうか。その上で、北区の豊崎が難波長柄豊碕宮旧跡地と認識されていたからこそ、その地に豊崎神社を建立し、孝徳天皇を主祭神として祀ったものと考えざるを得ないのです。
 その証拠に、『続日本紀』では「難波宮」と一貫して表記されており、難波長柄豊碕宮とはされていません。すなわち、孝徳天皇の難波長柄豊碕宮の跡地に聖武天皇は難波宮を作ったとは述べていないのです。前期難波宮の跡に後期難波宮が造営されていたという考古学の発掘調査結果を知っている現在のわたしたちは、『続日本紀』の表記事実のもつ意味に気づかずにきたようです。
 その点、10世紀末の難波の人々の方が、難波長柄豊碕宮は長柄の豊崎にあったという事実を地名との一致からも素直に信じていたのです。ちなみに、豊崎神社のある「豊崎」の東側に「長柄」地名が現存していますから、この付近に孝徳天皇の難波長柄豊碕宮があったと、とりあえず推定しておいても良いのではないでしょうか。今後の考古学的調査が待たれます。また、九州王朝の副都前期難波宮が上町台地北端の高台に位置し、近畿天皇家の孝徳の宮殿が淀川沿いの低湿地にあったとすれば、両者の政治的立場を良く表していることにもなり、この点も興味深く感じられます。


第1580話 2018/01/19

東京古田会の皆さんが難波宮見学

 今日は東京古田会の皆さん二十数名が大阪に見えられ、大阪歴博や難波宮跡を見学されました。わたしもお昼休みを利用して、短時間でしたが同行させていただきました。
 田中会長ご夫妻とランチをご一緒させていただいた後、大阪歴博と隣接するNHKビルの地下にある前期難波宮堀立柱跡を初めて見学することができました。ボランティアの方が大阪弁で要領よく解説していただいたこともあり、関東の皆さんにも楽しんでいただけたのではないでしょうか。その後、難波宮跡公園をご案内し、大極殿跡で記念撮影をしました。
 公園の近くにある大阪市文化財研究所も訪問し、同所の高橋工先生から専門的な説明をしていただきました。わたしからの前期難波宮の造営時期に関する質問に対して、土器編年により孝徳期造営説で決着がついており、天武期の造営という考古学者はいないと返答されたのが印象的でした。
 わたしはそこで皆さんとおわかれしましたが、夕食会には正木裕さん(古田史学の会・事務局長)と服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)が参加されます。東京古田会の皆さんは四天王寺や住吉大社、百舌古墳群なども見学されるとのことで、お天気も良く、有意義な大阪旅行になることと思います。


第1575話 2018/01/14

『早良郡志』に見える「筑紫殿塚」

 本日開催される「九州古代史の会」の正月例会を聴講するため、帰省を兼ねて福岡市早良区の藤崎駅近くのももち文化センターに来ました。1時間ほど早く到着したので、隣接する早良図書館で『早良郡志』(大正12年、早良郡役所編纂。昭和48年、名著出版復刻版)を読みました。その中で次のような記事がありましたので、紹介します。

 「大王塚 原の東方三町の所に、大王塚と謂ふのがある。長三間横一間許りで一株の松がある由来詳かでない。」(原村史跡 124頁)

 「筑紫殿塚 小田部の東二町の田間に筑紫殿の塚といふのがある。里人は又大塚とも謂つて居る。周四十間幅三間許の小丘三段に分かれ上の段には、土手が廻つて居るも何人の墓であるか詳かでない。」(原村史跡 125頁)

 この地に「筑紫殿塚」と伝承されている墳墓が存在することに興味深く思いました。墳墓の年代などこの記事からは不明ですが、九州王朝の王家「筑紫君」の一族の墓ではないかと思われます。大王塚はその「大王」という呼称から、筑紫殿塚よりも古いように思います。当地の研究者による多元史観・九州王朝説に基づいた調査研究を期待したいと思います。
 なお、当地「早良郡」には、古田先生が『日本書紀』孝徳紀に見える「難波長柄豊碕宮」「難波朝廷」の所在地とされた愛宕神社があります。同神社は『早良郡志』にも紹介されていますが、7世紀に遡るような宮殿伝承や遺構、王朝関連記事はありませんでした。


第1567話 2018/01/07

評制施行時期、古田先生の認識(3)

 『なかった』創刊号(2006年、ミネルヴァ書房)に収録された「学界批判 九州王朝論 白方勝氏に答える」を紹介し、古田先生が評制施行を「七世紀中葉」と認識されていたことを説明しました。その後、古田先生は更に研究を進展させ、九州王朝は博多湾岸の「難波朝廷」で評制を施行したとする見解を明らかにされました。たとえば、二〇〇八年一月の大阪講演会では次のように述べられています。

 「その中(『皇太神宮儀式帳』『神宮雑例集』、古賀注)に『難波長柄豊碕宮』や『難波朝廷』が出てくる。(中略)これが実は博多の宮殿を指している。この『難波朝廷』は九州博多にある九州王朝の宮殿を指している。その時に『評』が造られた。このように考えます。」(『古代に真実を求めて』十二集、二〇〇九年明石書店刊。五〇頁)

 『なかった』五号(ミネルヴァ書房、二〇〇八年六月)の古田武彦「大化改新批判」にも次のように記されています。

 「(補1)博多湾岸の『難波の長柄の豊碕』は、九州王朝の別宮であり、最高の軍事拠点である。ここにおいて『評制』も樹立された可能性がある。もちろん『九州王朝の評制』である。
 『近畿の(分王朝の)軍』を率いた近畿分王朝の面々(皇極天皇・中大兄皇子・中臣鎌足・蘇我入鹿等)は、この『九州王朝の別宮』に集結していた。その近傍において『入鹿刺殺』の惨劇が行われたこととなろう。」(三三頁)

 このように、「七世紀中葉」の施行とされた評制ですが、古田先生はその拠点を従来は太宰府の都督府、あるいは筑紫都督府とされていました。ここでは『皇太神宮儀式帳』(難波朝廷天下立評)などを根拠に、博多湾岸にあった九州王朝の別宮の「難波長柄豊崎宮」「難波朝廷」とする仮説(認識)を発表されました。この仮説の当否は別としても、古田先生がこのように理解されていたことがわかります。なお、「難波朝廷」という呼称は、中国南朝の冊封体制から離脱し、自ら「天子」を自称した7世紀以降の九州王朝にふさわしいものです。
 更に付言しますと、「難波朝廷天下立評」と記されている『皇太神宮儀式帳』は後代史料であり、史料として使用できないとする古田学派の論者もありますが、それは古田先生の学問の方法とは異なることが、この論稿からも明らかでしょう。(つづく)


第1563話 2017/12/31

「天武朝」に律令はあったのか(補)

 前期難波宮が律令制下の宮殿・官衙であり、九州王朝律令による「大蔵省」「兵庫職」や大蔵省配下の「漆部司」がその宮域に存在した痕跡や史料について説明してきました。こうした史料は九州王朝律令の復元研究に役立つものと思います。
 前期難波宮にあった「難波朝廷」でどのような律令が施行されていたのか、いつ施行されたのかなど、わからないことばかりです。おそらくは大和朝廷の大宝律令に内容的に近いのではないかと推定しています。というのも、王朝交代したばかりの近畿天皇家にとって、九州王朝律令は国内では唯一のお手本でもあり、おそらくは九州王朝の官僚群の一部は大和朝廷に徴用されたり、新王朝設立に参画したと思われますので、この推定はそれほど荒唐無稽ではないと考えています。
 その施行時期についても一つの試案があります。それは九州年号「常色」年間(647〜651)ではないかとするものです。九州年号研究の初期段階では、九州年号に仏教に関する文字が多いことから、この「常色」も仏教に関係する「用語」ではないかと考えていました。ところが正木裕さんの研究により、この常色年間に九州王朝(倭国)で様々な制度改革や政治的事績の痕跡が諸史料に見られることから、「常色」の「常」は「のり。典法」のことであり、法律や制度を意味するという説が有力となりました。
 評制(行政区画「国・評・里(五十戸)」制)が全国で開始(天下立評)されたのも、現在の研究では「常色」年間頃とされていますし、常色6年は改元されて白雉元年(652)となり、この年には国内初の朝堂院様式の巨大宮殿である前期難波宮が完成しています。こうした一連の国家的事業とともに常色年間に九州王朝(倭国)は新たな律令「常色律令」を施行したのではないかと考えています。これはまだ作業仮説(思いつき)の域を出ませんが、有力な視点ではないでしょうか。引き続き、研究を深めたいと思います。


第1562話 2017/12/28

「天武朝」に律令はあったのか(5)

 前期難波宮の規模や様式が、律令官制に基づく全国統治機能を持った宮殿・官衙であり、大蔵省下の漆部司などの考古学的痕跡が発見されていることなどを紹介してきましたが、前期難波宮に大蔵省があった史料根拠(痕跡)もあります。その史料とは他ならぬ『日本書紀』です。前期難波宮が失火により焼失した次の記事が天武紀に見えます。

 「乙卯の酉の時に、難波の大蔵省に失火して、宮室悉に焚(や)けぬ。或は曰く『阿斗連薬が家の失火、引(ほびこり)て宮室に及べり』といふ。唯し兵庫職のみは焚(や)けず。」『日本書紀』天武紀朱鳥元年(686)正月条

 岩波『日本書紀』の頭注では、この「大蔵省」や「兵庫職」を次のように解説し、『日本書紀』編纂時の追記などとしています。

〔大蔵省〕後の大蔵省に相当する官司の倉庫で、難波にあったもの。省は追記であろう。
〔兵庫職〕大宝・養老令制の左右兵庫・内兵庫に相当する官司。朝廷における武器の管理・出納のことにあたった。ここはおそらく兵庫職に所属する倉庫の意で、やはり難波にあったもの。

 このように一元史観の通説による解釈では、律令官制に基づく「大蔵省」「兵庫職」のことではなく、律令以前の難波にあった「役所」の「倉庫」のこととしています。
 しかし、前期難波宮に大蔵省配下の「漆部司」の存在をうかがわせる考古学的痕跡が出土していることから、朱鳥元年条に見える「大蔵省」「兵庫職」は九州王朝律令に基づく官司と理解することができます。もしこれらが『日本書紀』編纂時の追記・脚色であれば、この前期難波宮焼失記事中に突然このような律令官制に基づく「大蔵省」「兵庫職」という表記が現れる理由の説明が困難です。ところが前期難波宮九州王朝副都説に立ってみると、初めて考古学的出土事実と『日本書紀』の史料事実とが九州王朝律令によるものとする合理的理解が可能となるのです。(了)


第1561話 2017/12/27

「天武朝」に律令はあったのか(4)

 前期難波宮が律令官制による統治機構を有していたとする考古学的痕跡について、更に説明を加えます。

 2017年1月に大阪府文化財センターの江浦洋さんの講演会を「古田史学の会」で開催したのですが、そこで前期難波宮の西方官衙の北側にある「谷2」(13層)から大量の漆容器が出土していたことを説明されました。その出土層位は「戊申年」(648年)木簡が出土した「谷1」(16層)に対応するもので、前期難波宮存続期間に相当する堆積地層です。この漆容器は各地から前期難波宮に納められたと思われ、その数は三千個にも及んでいます。

 江浦さんが特に着目されたのが、その出土位置でした。前期難波宮の北西に位置する出土地(谷2)は前期難波宮の宮域に接しており、ゴミ捨て場として利用されたと推定されています。前期難波宮の周囲にはいくつもの谷筋が入り込んでいますが、宮域北西の谷に漆容器が大量廃棄されていることから、その付近に漆を取り扱う「役所」が存在していたと考えられます。
江浦洋さんの論文「難波宮出土の漆容器に関する予察」(『大阪城址Ⅲ』大阪府文化財センター、2006年3月)によれば、漆部司について次のように説明されています。

 「奈良時代には令制官司の一つとして『漆部司』の存在が知られている。漆部司は大蔵省の被官であり、漆塗り全般を担当している。」522頁
「今回の調査地から本町通を挟んだ南側の市立中央体育館の跡地では、(財)大阪市文化財協会による数次の発掘調査が行われている。この一連の調査では、前期難波宮段階に帰属する建物群が検出されている。建物群は塀によって区画されており、その中から整然と配置された総柱の堀立柱建物群が検出されている。

 この一画は内裏西方倉庫群、内裏西方官衙と仮称されており、すでに多くの研究者が注目し、呂大防の『長安城図』の対応する位置に『大倉』という記載とともに描かれた建物群との関連が注目され、『大蔵』に関連する施設である可能性が指摘されている。」524頁

「また、これも後の史料であるが、『陽明文庫』の平安京宮城図には宮城の北西隅に『漆室』と書かれた区画がある(図329)。これをそのまま対応させることには異論があろうが、今回の調査地が難波宮の北西隅近くに該当することは明らかであり、ここに漆を保管する『漆室』との記載がある点は看過しがたい事実であるといえる。」525頁

 このように前期難波宮宮域北西隅の谷から大量出土した漆容器と、律令官制の大蔵省下にある漆部司、そして唐の長安城図の「大倉」や平安京宮城図の「漆室」との位置の一致は、前期難波宮が律令官制による宮殿・官衙とする有力な考古学的事実・史料事実なのです。(つづく)