史料批判一覧

第962話 2015/05/30

志賀島の「金印」か「銀印」か

本日の久留米大学公開講座では九州王朝の歴史の概略について説明し、特に学問の方法について意識的にふれました。冒頭、志賀島の金印の持つ論理性について述べ、金印は中国の王朝から見て、周囲の朝貢国内のナンバーワンの権力者に与えられるものであり、その金印が志賀島から出たのであれば、倭国の王者が北部九州にいた証拠であるとしました。
ちなみに、『三国志』倭人伝によれば卑弥呼には金印が下賜され、その部下の難升米には銀印が与えられたと記されています。このことから、金印は倭国のナンバーワンに与えられるのであり、ナンバーツー以下であれば銀印がふさわしいことがわかります。従って、志賀島の金印を従来説(近畿天皇家一元史観)のように「漢の委(わ)の奴(な)の国王」というように、大和朝廷(委)をトップとする下での奴国に与えられたとするのであれば、金印ではなく銀印か銅印でなければなりません。志賀島から出たのが金印ではなく銀印であれば、倭国のナンバーツー以下がもらったと言えないこともありませんが、事実は「志賀島の金印」であり「志賀島の銀印」ではないのです。
こうした「金印」と「銀印」の論理性に、今回の久留米大学での講演の準備をしていて気づきましたので、冒頭に話させていただいたものです。
講演の最後には、久留米出身の超有名古代人こそ九州王朝の天子・多利思北孤であり、その伝承が「聖徳太子」の事績として『日本書紀』などに盗用されていたことを『盗まれた「聖徳太子」伝承』に詳しく記したと紹介しました。おかげで会場に持ち込んだ同書を完売することができました。久留米の皆さん、お買い上げいただき、ありがとうございました。会場で販売していだいた不知火書房の米本様にも改めて御礼を申し上げます。


第954話 2015/05/17

倭人伝「周旋可五千余里」の新理解

昨日の関西例会で興味深い報告が野田利郎さん(古田史学の会・会員、姫路市)からなされました。「『三国志』と朝鮮半島の「倭」について」という研究報告の中で、『三国志』倭人伝に見える「倭地を参問するに、海中洲島の上に絶在し、或は絶え或は連なること、周旋五千余里ばかり。」の「五千余里」を倭人伝に記された倭国内の陸地の合計距離とされ、下記の行程里数を示されました。

1,対海国の陸行           800里
2,一大国の陸行           600里
3,末廬国から女王国         600里
4,女王国(九州)から侏儒国(四国)3000余里
合計              5000余里

「周旋五千余里」記事は、女王国から侏儒国への行程記事や裸国・黒歯国記事の直後にあり、対海国から侏儒国への倭国内陸地行程の合計5000余里と偶然の一致とは思われない里数値です。なお、4の3000余里は女王国から侏儒国への「四千余里」から渡海里数の「女王国東渡海千余里」を引いた里数値です。
発表後の質疑応答のとき、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人)から、この野田説に対してどう思うかと突然聞かれたのですが、わたしも野田さんのこの倭国内陸地里数合計値に注目していましたので、あたっているかどうかはわからないが、陳寿の認識(「周旋五千余里」を導き出した計算方法)をたどる上で興味深いと、やや曖昧な返事をしました。
この野田説は例会後の懇親会でも取り上げられ、もしかすると有力な仮説かもしれないと思うようになりました。この野田説は何年か前に野田さんから例会発表されていたことを西村さんから指摘されたのですが、わたしは失念していたようです。『三国志』での「参問」や「周旋」の使用例を調べると、野田説の当否を確認できるかもしれません。
従来は、倭人伝の記事から次のように「周旋五千余里」を理解していました。

1.帯方郡から倭の北岸の狗邪韓国まで「七千余里」
2.帯方郡から女王国まで「万二千余里」
3.倭地参問が「周旋五千余里」

このように、「七千余里」と「周旋五千余里」の合計が帯方郡から女王国までの総里程「万二千余里」に一致し、「周旋五千余里」には狗邪韓国から女王国までの海を渡る水行距離も含まれていると理解されてきました。
この従来説と野田新説のどちらが妥当(陳寿の認識)なのか、今後の研究の進展が期待されます。


第939話 2015/04/30

古田武彦著

『古田武彦の古代史百問百答』が復刊

ミネルヴァ書房から古田先生の『古田武彦の古代史百問百答』が復刊されました。同書は東京古田会(古田武彦と古代史を研究する会)により、2006年に発行されたものをミネルヴァ書房から「古田武彦 歴史への探究シリーズ」として復刊されたものです。
同書冒頭の藤沢徹さん(東京古田会・会長)による「はしがき」に「敗戦後、節操なき『思想の裏切り』に絶望した旧制高校生が、老年に至るまで反骨の『心理の探求』に没頭した」とあるとおり、古田先生の古代史研究から思想史研究に至る、「百問百答」の名に偽りのない質疑応答が展開された一冊に仕上がっていま す。東京古田会による優れた業績として、後世に残る本です。
同書は古田先生の近年の研究成果と、それに基づいた問題意識が、「百問」に答えるという形式をとって、縦横無尽に展開されています。かつ、その「百答」は「結論」ではなく、新たな問題意識の出発点ともいうべき性格を有しています。古田学 派の研究者にとって、古田先生から与えられた「課題」「宿題」としてとらえ、そこから新たなる「百問」が生まれる、というべきものです。同書を企画編纂された東京古田会の皆様に敬意を表したいと思います。


第937話 2015/04/28

「年代歴」編纂過程の考察(3)

 「年代歴」の九州年号群は「年号一覧」ともいうべき史料性格ですから、その元史料は「九州年号群」史料である、いわゆる「年代記」あるいは「年表」であり、それらに記された九州年号を抜粋して「年代歴」は作成されたものと思われます。それら以外に代々の九州年号が記された史料の存在をわたしは知りませんし、想定もできないからです。
 そうした九州年号が記された「年表」はおよそ次のようなことが記されていたはずです。「九州年号」「年次」「干支」「その年に起きた事件」といった構成です。具体例をあげれば次のようなかたちです。

法清元年甲戌「記事」二年乙亥「記事」三年丙子「記事」四年丁丑「記事」兄弟元年戊寅「記事」蔵和元年己卯「記事」二年庚辰「記事」三年辛巳「記事」四年壬午「記事」五年癸未「記事」〜

 このような年代記(年表)から「年代歴」に必要な「年号」「継続年」「元年干支」を抜き取る作業となるわけですから、編者は次の手順で「年代歴」を作成するはずです。

(1)年号を抜粋する。
(2)その年号の最末尾の「年数」を抜粋する。
(3)元年干支を抜粋する。
(4)その年間の代表的記事を抜粋する。なければ書かない。

以上の作業を、上記の例で行うと次のような内容となります。

「法清・四年・甲戌 (記事)」
「兄弟・元年・戊寅 (記事)」
「蔵和・五年・己卯 (記事)」

 このように、記された文字をそのまま抜粋すると、元年しかない「兄弟」は「元年」とそのまま書き写す可能性が発生するのです。その結果、書写が繰り返された『二中歴』「年代歴」のどこかの書写段階で、「元」が「六」に誤写されたと、わたしは現存する『二中歴』「年代歴」の「兄弟六年」とある史料事実から判断するに至ったのです。今のところ、この編纂過程以外に、この誤写が発生する状況をわたしには想定できません。もし、もっと合理的な誤写過程があれば賛成するにやぶさかではありませんが、いかがでしょうか。
 また、「年代歴」の九州年号の下に細注があり、その年間の事件が記されているという史料事実も、これら九州年号の元史料が年代記(年表)の類であったとする、わたしの推定を支持します。
 以上、3回にわたり、『二中歴』「年代歴」の編纂過程について考察してきました。史料批判とはこうした考察の集大成であり、その結果、当該史料がどの程度信頼してよいのかが推定できます。こうした作業、すなわち史料批判は文献史学における学問の方法の基本ですから、私自身の勉強も兼ねて、これからも機会があれば繰り返しご紹介したいと思います。

(補記)「師安一年」というように1年しかない年号の場合は「元年」ではなく、「一年」と記すのが『二中歴』「年代歴」の九州年号部分の「表記ルール」と紹介しましたが、「年代歴」の近畿天皇家の年号部分には、1年しかない年号「正長」が「正長元」 (1428年)と表記されています(正確には翌二年の九月に永享と改元。従って年表上では元年のみの表記となります)。『二中歴』そのものが複数の編者により書写・追記されていますから、上記のような「表記ルール」が全てに厳密に採用されているわけではありません。この点、『二中歴』の全体像をご存知ない方も多いと思いますので、補足しておきます。


第932話 2015/04/24

『二中歴』九州年号細注の史料批判

 今回は『二中歴』所収「年代歴」に見える九州年号に付記された細注について、その史料性格を考察してみます。
 既に何度も指摘しましたように、同九州年号の下に付記された細注記事は九州王朝系史料に基づいていると考えられ、九州王朝史研究にとって貴重なものです。しかしながら、それら細注は後世に改訂された痕跡を残しており、いわゆる同時代史料の忠実な書写ではなく、その二次史料的性格を有しています。従って、九州王朝系史料に基づいてはいるものの、取り扱いには慎重な史料批判や手続きが必要です。
 たとえば、細注が「年代歴」に記録された時期は、その当該細注が付記された各九州年号の時代ではありません。そのことが端的に現れているのが細注記事に散見する「唐」という国名表記です。例をあげれば「法清」「端政」「定居」「仁王」「僧要」に付記された次の細注です。

「法清四年 元甲戌 法文ゝ唐渡僧善知傳」
「端政五年 己酉 自唐法華経渡」
「定居七年 辛未 法文五十具従唐渡」
「仁王十二年 癸巳 自唐仁王経渡仁王会始」
「僧要五年 乙未 自唐一切経三千余巻渡」

 いずれの記事も「唐」より「法文」「法華経」「仁王経」「一切経」が渡ってきたという内容ですが、唐王朝が成立したのは618年で、九州年号の「倭京」元年に相当します。従って、それ以前の九州年号「法清(554〜557)」「端政(589〜593)」「定居(611〜617)」の時には中国の王朝はまだ 「唐」ではありません。ですから、これら細注記事は「唐」の時代になってから付記され、その際に当時の中国王朝名の「唐」という表記にされたと考えられます。おそらく原史料にはその当時の中国王朝名が記されていたと思われますが、「年代歴」編纂時(正確には「年代歴」中の九州年号史料部分の成立時)に「唐」と統一した表記にしたのです。
 このような編纂時の国名で過去の記事も統一して表記することは普通に行われ、それほど不可解な現象ではありません。現代でも「中国の孔子」とか言ったり書いたりするように、孔子が生きた時代の国名で表記するとは限らないのです。
 このようなことから、「年代歴」九州年号の細注には、細注付記当時の認識で書き換えられたりする可能性がありますから、論証などの史料根拠に使用する場合は注意が必要です。史料性格を十分に確認し、その史料の有効性(どの程度真実か)と限界を見極める作業、すなわち史料批判が文献史学では大切になるのです。残念ながら、古田学派の論考にも、わたしも含めて史料批判が不十分であったり、問題があったりするケースが少なくありません。お互いに切磋琢磨し研鑽していきたいと願っています。


第926話 2015/04/18

アポローンは太陽神か?

 本日の関西例会も盛りたくさんの発表で、楽しく有意義な一日となりました。
 冒頭、西村さんからは、ギリシア神話のアポローンは太陽神ではないと史料をあげて説明されました。アポロドーロス著『ギリシア神話』(高津春繁訳、岩波文庫)によれば、アポローンは予言者・神託にかかわる神とされており、古代ギリシアにおける太陽神はヘーリオスとされています。ちなみにヘーリオスはオリンポス山には住んでいないとのこと。アポローンがいつ頃から太陽神とされたのかと質問したところ、5〜6世紀頃ではないかとのことでした。
 原さんは、『住吉神代記』に記された住吉の神領が難波京を取り囲むように位置していることから、これら全体で「一国」を形成していたのではないかとされました。そして『二中歴』「年代歴」細注にある「新羅人来たりて筑紫より播磨を焼く」という記事は、新羅が住吉神社の勢力圏を攻撃したのではないかとされました。
 出野さんからは前回に引き続いて、『漢書』『三国志』倭人伝に見える「倭」と「倭人」が別国(朝鮮半島の「倭」国と日本列島の「倭人」国)であるとする持論を展開されました。先月、茂山憲史さん・正木さん・西村さんから出された批判について、改めて反論されました。特に興味深く思ったのが、西村さんへの反論で示された「在」と「有」の違いについての説明です。『漢書』の「楽浪海中有倭人」にある「有」は倭人の「初見」を表す際に用いられ、既知の場合は「倭人在帯方東南海中」(『三国志』倭人伝)のように「在」の字が使われるとのことで、面白い指摘と思われました。
 岡下さんは、『万葉集』で宇治川を「是川」と表記する例(2427・2429・2430)があるが、これは「この川」と訓むのではないかとされました。そして、古墳時代の銅鏡の銘文で倭人は漢字を習得したとする森浩一説を批判され、交易により記録が必要なため、渡来人から倭人は交易業務と共に文字を習ったとされました。倭国の文字受容の時期や仕方について論議が交わされ、認識が深まりました。
 この間続けられてきた「大化改新詔」論争が今回もなされました。服部さんは、前回の正木さんからの批判は決定的なものではないと反論され、「大化改新詔」は九州王朝により7世紀中頃に前期難波宮で出されたと考えても問題ないとされました。
 正木さんからは「大化改新」論争の研究史と諸説を概説され、自説の「常色の改革」説を再論されました。そして、なぜ九州年号「大化」(695〜703年)を『日本書紀』では645〜649年にずらして盗用したのかが根本の問題とされ、その理由が説明できない服部説を批判されました。
 次に、「短里」の起源が殷まで遡ることを『礼記』などから論証され、「短尺(16cm強)・短寸(2cm強)」と「短歩(25cm強)・短里(75m強)」(周制三百歩を一里とす。『孔子家語』)が別系統の長さの単位であることを漢字の語義などから明らかにされました。
 最後に、服部さんから「長者」の意味について発表があり、「長者」は仏教用語(ギルドの頭領・指導者・組合長を意味するシュリイシュティンの漢訳)として6世紀後半から7世紀にかけて日本に伝来したとされました。そして「長者」は九州王朝の天子の呼称としてふさわしいと締めくくられました。時間が少し余りましたので、ギリシア旅行の報告が服部さんからなされました。
 以上、4月例会の発表は次の通りでした。

〔4月度関西例会の内容〕
①アポローンは太陽神に非ず(高松市・西村秀己)
②住吉神代記と九州王朝(奈良市・原幸子)
③松本清張氏の見解を再び(奈良市・出野正)
④鏡は文字習得に役立ったか(京都市・岡下英男)
⑤「大化年号は何故移設されたか」論考に問う(八尾市・服部静尚)
⑥大化の改新問題について(川西市・正木裕)
⑦「短里」の成立と漢字の起源(川西市・正木裕)
⑧長者考(八尾市・服部静尚)
⑨ギリシア旅行報告(八尾市・服部静尚)

○水野代表報告(奈良市・水野孝夫)
 古田先生近況(お元気で好調、津軽の金光上人新史料入手、太田覚眠新史料入手)・新年度の会役員人事・橿原市博物館ハイキング・テレビ視聴(北摂の窯業生産、平安遷都と瓦生産)・大塚初重氏「三角縁神獣鏡国産説に転向」・その他


第925話 2015/04/17

久留米市「伊我理神社」調査報告

 久留米市の犬塚さんから、同市城島町の「伊我理神社」調査報告のメールが届きました。ホームページ読者からのこうした現地調査報告は大変ありがたいことです。しかも、かなり詳細な報告でしたので、様々な問題点が明らかとなり、今後の研究にとても役立ちました。犬塚さんのご了解を得ましたので、メールを転載し、わたしの考察を付記します。

【調査報告】※メールより抜粋。(転載文責:古賀)

古賀達也様
 
 洛中洛外日記第911話の「威光理神社」に関し、資料及び現地調査(2015.4.15)から以下のようなことが分かりましたのでご報告します。他の方からの情報と重複する部分があればご容赦ください。

1 威光理神社(伊我理神社)は、城島町に4社存在します。
 
(1)伊我理神社      久留米市城島町楢津1364
    祭神 天照大神荒御魂
 
    威光理大明神(寛文十年久留米藩社方開基)
    威光理宮(神社仏閣并古城跡之覚書)
  威光理明神社(筑後志)
 伊我理神社(福岡県神社誌下巻)
    威光理神社(城島町の史蹟・遺跡・文化財)
    伊我理神社(城島町誌)
 
  現地調査の結果:鳥居(昭和15年建立)の神額及び境内の芳名録(昭和13年)には「威光理神社」とあり、建立祈念碑(平成20年)では「伊我理神社」と なっている。
 
(2)伊我理神社       久留米市城島町六町原847
    祭神 天照大神荒御魂
 
    威光理大明神(寛文十年久留米藩社方開基)
    威光理神社(神社仏閣并古城跡之覚書)
    威光理明神社(筑後志)
    伊我理神社(福岡県神社誌下巻)
    伊我理神社(城島町の史蹟・遺跡・文化財)
    伊我理神社(城島町誌)

 現地調査の結果:鳥居(平成18年再建)の神額には「伊我理神社」とある。境内には、小さな拝殿があるのみで神社名や祭神を示すものは何もない。
 
(3)天満宮        久留米市城島町大依190
  祭神 菅原道真
    合祀  威光理神社

  末社 威光理五社大明神(神社仏閣并古城跡之覚書)
  境内神社 伊我理社(福岡県神社誌下巻)
    合祀 威光理神社(城島町の史蹟・遺跡・文化財)
    合祀 威光理神社(城島町誌には「昭和37年10月18日天満神社神殿に遷宮し、合祀した。」とある。)

 現地調査の結果:境内には由緒を説明するものはなく、威光理神社を示すものも見当たらなかった。

(4)高良玉垂神社(旧七社大権現)久留米市城島町楢津942-1
  祭神 正座七社 高良玉垂命・住吉大神・八幡大神・須佐之男命・川上大神・熊野大神・天満宮
    相殿二社 伊我理社・諏訪社
    末社 威光理大明神社(寛文十年久留米藩社方開基)
    すき崎 威光理大明神(神社仏閣并古城跡之覚書)
     末社 威光理神社(筑後志)
     伊我理神社(城島町の史蹟・遺跡・文化財「昭和39年3月合祀、末社として境内に祀った。」)
     末社 伊我理神社(城島町誌)

 現地調査の結果:由緒に「昭和三十八年十月諏訪神社・伊我理神社合併本社に合祀する。」とあった。境内東側に、上記合祀に伴い境外から移設した鳥居(建立年代不詳)があり、その神額には「伊我理神社」とあった。

2  高良玉垂神社に対する聴き取り調査(2015.4.16)
 上記四社の管理を行っている高良玉垂神社に対し電話で聴取を行った。禰宜の大石さんから以下のような話をいただいた。

 高良玉垂神社の境内にある伊我理神社の鳥居は、昭和38年の合祀の際、別の場所にあった伊我理神社から移設したものである。現在その場所には何もない。鳥居が建立された時期についてはよく分からない。
 大依の天満宮には、伊我理神社が昭和37年に合祀されている。本殿が新設された際境内にあるすべてのものを本殿に納めたので境内には何もない。
 神社の名称が「威光理神社」から「伊我理神社」に替わったという認識はない。従前「いかり」という名に「威光理」や「伊我理」の漢字を当てはめ、併用されてきたと思われる。現在は「伊我理神社」に統一されている。楢津の「伊我理神社」も鳥居には「威光理神社」とあるが、正式には 「伊我理神社」である。名称が四社とも統一されたのは、第二次大戦後宗教法人として登録する際煩雑さを避けるためであったと聞いている。

 

3  その他
 城島町誌103頁に、城島の地名の由来として次のような記述があります。

「井上農夫の調査によると、光孝天皇の仁和三年(887)、豊島真人時連が高三潴の役所に近い大依に土着し、氏神伊我理神を祀り、周囲の海岸・潟地・洲島を開拓して勢力を広めた。」

 この郷土史家井上農夫の調査の内容、資料については何も示されていないため、当初から「伊我理」という神名であったのか確認ができない状態です。今後何か分かれば追ってお知らせしたいと思います。

  久留米市 犬塚幹夫

【古賀の考察】
(1)現在は「伊我理神社」に名称は統一されているが、江戸時代の史料には全て「威光理」とあることから、本来の名称は「威光理」と考えられる。

(2)江戸時代よりも後に「伊我理」の名称が採用されたが、御祭神は「天照大神荒御魂」とあり、伊勢神宮末社「伊我理神社」の御祭神伊我理比女命とは異なる。従って、神社名は伊勢神宮末社と同名に改称したが、御祭神まで同一にはしなかった。ただ、いずれも女神という点で一致しており、留意したい。

(3)「井上農夫の調査」によれば、仁和三年(887)に豊島真人時連が当地に氏神として祀ったとあり、これが正しければ「威光理」は当地あるいは近隣地域の氏神であり、「現地神」ということになろう。

(4)現地神であれば、「威光理」とは地名か神の固有名の可能性が高い。

(5)そうすると、現在の御祭神「天照大神荒御魂」も本来の名称ではなく、いずれかの時代に御祭神が変更・改称されたと考えられる。恐らく、神社名が「威光理」から「伊我理」に変更されたときではないか。

 以上のように考察しましたが、引き続き調査検討します。犬塚さん、ありがとうございました。


第922話 2015/04/14

『新撰姓氏録』「佐伯本」と学問の方法

 20年ほど昔のことですが、わたしが『新撰姓氏録』の研究をするためにどのテキストを使用するべきか、古田先生にご相談したことがあります。比較的手に入りやすく、各写本や版本の解説がある佐伯有清さんの『新撰姓氏録の研究 本文篇』(吉川弘文館)を用いようとしたのですが、そのとき古田先生から文献史学にとってとても大切なことを教えていただきました。
 それは、同書は各写本・版本間に文字の異同などがある場合、佐伯さんの判断でそれぞれの諸本から取捨選択されており、言わば『新撰姓氏録』「佐伯本」ともいうべきものであり、文献史学における史料批判の基本から見ればテキストとして使用すべきではないと指摘されたのです。すなわち、文献史学において諸本間に文字や記述の異同がある場合は、現代人の認識や判断で取捨選択するのではなく、史料批判や論証の結果、最も原文に近いと判断できる写本・版本をテキストとして依拠しなければならないという学問の基本姿勢について注意されたのでした。
 わたしはこのとき古田史学の学問の方法で最も大切なことの一つである史料批判について学んだのです。このことは、後の研究にも役立ちました。一例をあげれば、数ある九州年号群史料の中で、最も原型に近いと判断される『二中歴』を重視するということも、このときの経験によるものでした。初期の九州年号研究において、なるべく多くの史料を集め、その中で最も多い年号立て、あるいは最大公約数的な年号立てを九州年号の原型と見なすという手法が盛んに行われましたが、古田先生は終始この方法を批判され、史料批判に基づいて最も成立が早く、原型を保っている『二中歴』に依拠すべきとされたのです。すなわち、学問は多数決ではなく、論証に依らなければならないのです。そして、このことが正しかったことは、現在までの九州年号研究の成果により確かめられています。
 思えば古田先生は『「邪馬台国」はなかった』のときから、この立場に立たれていました。『三国志』版本の中で紹煕本が最も原型を保っていることを論証され、その紹煕本に基づいて研究をされたことは、古田学派の研究者や読者であればよくご存知のはずです。『万葉集』でも同様で、「元暦校本」を最良のテキストとして古田先生は研究に使用されています。
 たとえば『三国志』倭人伝の原文が、「邪馬台国」と「邪馬壹国」のどちらであったのかを論じる場合、国会図書館の蔵書中の表記を全て数え、多数決で決めるという方法が非学問的であることはご理解いただけるでしょう。それと同様に、現存する九州年号史料をたくさん集め、その多数決で九州年号の原型を決めるという方法も非学問的なのです。20年前の古田先生の教えを、今回『新撰姓氏録』を再読しながら懐かしく思い起こしました。
 「必要にして十分な論証を抜きにして、安易な原文改訂にはしってはならない」という古田先生の教えとともに、この史料批判に対する姿勢についても忘れないようにしたいと思います。


第915話 2015/04/07

久留米市の「伊我理神社」

 わたしたち「古田史学の会」のホームページには多くのメールが送られてきます。スパムメールも少なくないのですが、わたし宛のメールはインターネット事務局の横田幸男さん(古田史学の会・全国世話人)から転送されてきます。なるべくご返事を書くようにしているのですが、内容的に返答に困るものもあり、かつ忙しいこともあってご返事が滞ることもあります。
 そうしたホームページ読者の近藤さん(久留米市在住)から久しぶりにメールをいただきました。「洛中洛外日記」911話で紹介した『筑後志』に見える三潴郡「威光理明神社、同郡六丁原村にあり。」「威光理明神社、同郡高津村にあり。」の両神社を調査していただけるというご連絡でした。
 わたしは「威光理」を「いひかり」と考え、記紀の神武東征説話に登場する「井光」「井氷鹿」のことではないかと考えていますが、近藤さんが地図で事前調査されたところ、久留米市城島町の六町原(ろくちょうばる)と高津にあるのは「伊我理神社」とのことで、「いがり」と読めます。「いひかり」とは異なりますので、不思議に思いましたが、本来はやはり『筑後志』にある「威光理」ではないでしょうか。
 というのも、明治時代に全国で荒れ狂った廃仏毀釈騒動のとき、破却されたのはお寺や仏像だけではなく、記紀に見えない「地方神」も淫祠邪教として統廃合や弾圧の対象になりました。そこで、地元の人々は神社名を変えたり、御祭神を記紀に見える有名な神名に変更して神社を守ったという歴史があります。この久留米市の「威光理明神社」も同様に記紀に見えず、神社の破却を免れるため、有名な伊勢神宮下宮の末社の一つ「伊我理神社」に名称変更したのではないかとわたしは推察しています。
 もし、そうであれば「威光理」と似た読みの「伊我理(いがり)」へ変更されたと考えられ、このことは「威光理」が「いひかり」と読まれていたとする理解を支持するのです。そこで、わたしは近藤さんに久留米市城島町の「伊我理神社」調査に当たり、現地の人は既に改名後の「いがり」と発音している可能性が高いので、江戸時代の石碑や鳥居などに「威光理」とあるのか「伊我理」とあるのかを調べてほしいとお願いしました。近藤さんから調査報告がありましたら、「洛中洛外日記」でご紹介します。とても楽しみにしています。


第901話 2015/03/17

小郡宮と飛鳥宮(2)

 正木裕さん(古田史学の会・全国世話人)との古代史談義のテーマは、小郡宮から飛鳥宮へと移りました。正木説によれば、宝満川(阿志岐川)が『万葉集』などに見える「あすか川」であり、筑後川を挟んで小郡・朝倉と久留米一帯の広域地名が「あすか」と比定されています。従って、この領域にあった宮殿は「あすかの○○宮」と称されることになります。
 他方、奈良県明日香村にも7世紀の宮殿遺構があり、これらも「あすかの○○宮」と呼ばれていたことを疑えません。そこで問題となるのが、『日本書紀』や『万葉集』、金石文に記されたそれぞれの「あすか宮」「あすかの○○宮」を、どちらの「あすか」と見るのかということです。二つの候補地がある以上、史料ごとに個別に検討しなければなりませんが、これがなかなか難しく、正木さんとの検討でも、まだ結論を得るには至りませんでした。特に「あすかのきよみはらの宮」「きよみはらの宮」に関しては、かなり突っ込んだ意見交換と検討を続けました。この問題について、引き続き考えたいと思います。


第899話 2015/03/15

『旧唐書』の「別種」表記

 「洛中洛外日記」898話で東野治之さんの『史料学探訪』所収「日本国号の研究動向と課題」で紹介されていた、「日本国は倭国の別種」は「日本国は倭国の別稱」を誤写・誤伝されたとする太田晶次郎さんの説について、引き続き論じたいと思います。
 結論から言いますと、『旧唐書』の夷蛮伝の記述様式にとって、「別種」という用語は頻繁に使用されており、ある国が別の大国や旧国の「別種」であることを指し示す、いわばその国の歴史的背景を記すさいの常套句なのです。従って、本来「別稱」とあった記事をうっかり「別種」と誤写誤伝するというレベルの用語ではなく、それぞれの国の歴史的背景や変遷を記述するにあたり、意識的に選ばれて使用された用語なのです。
 この「別種」表記は『旧唐書』夷蛮伝では、日本伝と同様に、その国の伝の冒頭に記されており、一目瞭然と言えるほど頻出する用語なのです。たとえば日本伝以外にも次のような例が見えます。

(百済伝)「百済国は本また扶余の別種」
(高麗伝)「高麗は出自は扶余の別種なり」
(鉄勒伝)「鉄勒、もと匈奴の別種」
(東女国)「東女国、西羌の別種」
(南詔蛮伝)「南詔蛮はもと烏蛮の別種なり」
(突騎施烏質勒伝)「突騎施烏質勒伝は西突厥の別種なり」
(蘇祿伝)「蘇祿は突騎施の別種なり」

 上記の他にも『旧唐書』夷蛮伝には「別種」表記が少なからずありますが、このようにその国の出自を記載するさいに「別種」という表記方法が頻繁に用いられており、『旧唐書』編纂者が原史料に「別稱」とあったのを、うっかり「別種」に誤写誤伝したなどとする方法は学問的ではありません。近畿天皇家一元史観に不都合な史料事実を、「古代の中国人が間違えたのだろう」などとして、自説にあうように「改訂」したり、「理解(意図的曲解)」するという手法は、日本古代史学の「学問の方法」における病理的現象と言わざるを得ないのです。


第898話 2015/03/14

日本国は倭国の別種

 東野治之さんの近著『史料学探訪』を拝読しています。東野さんは直木孝次郎さんのお弟子さんで、文献史学、なかでも古代文字史料研究者の第一人者といってもよい優れた研究者です。今年の2月に岩波書店から発刊された同書も、古代史料に対する博識と鋭い考察による小論が満載で、とても勉強になります。古田学派の研究者の皆さんにもご一読をお勧めします。
 同書の中で最も関心を持って読んだのが、冒頭の「日本国号の研究動向と課題」という論稿で、『旧唐書』の倭国伝・日本国伝に記された「日本国は倭国の別種」は「日本国は倭国の別稱」を誤写・誤伝されたものとする太田晶次郎さんの説を支持されています。
 この『旧唐書』の記事は九州王朝説の根拠の一つであり、近畿天皇家一元史観論者にとっては最も「不都合な真実」なのです。従って、何とかこの『旧唐書』の記事を否定したいという「動機」はわからないわけではありません。それにしても「別稱」から「別種」へ誤写・誤伝されたという理解(原文改訂)は、『三国志』倭人伝の邪馬壹国から「邪馬臺国(邪馬台国)」への原文改訂を彷彿とさせる所為です。近畿天皇家一元史観に都合の悪い史料は平気で「原文改訂」するという、日本古代史学界の宿痾を見る思いです。
 実は『旧唐書』での「不都合な真実」は「日本国は倭国の別種」記事だけではありません。たとえば倭国と日本国の地勢記事についても次のように明確に別国であると書き分けています。

(倭国伝)「山島に居す」「四面に小島が五十余国」
(日本国伝)「其の国界は東西南北各数千里。西界と南界は大海に至る。東界と北界は大山があり限りとなす。山の外は即ち毛人の国なり。」

 このように、倭国は島国であり九州島を示し、日本国は近畿地方を示しています。更に両国の人名も異なっています。

(倭国伝)「其の王、姓は阿毎」
(日本国伝)「其の大臣朝臣真人」「朝臣仲満」「留学生橘逸勢」「学問僧空海」「高階真人」

 倭国王の姓を阿毎(あめ)と記しており、『隋書』に見える天子、阿毎多利思北孤と一致しますが、近畿天皇家に阿毎というような姓はありません。他方、日本国伝には仲満(阿部仲麻呂)や空海のように著名な人物名が見え、近畿天皇家側の人物であることが明白です。
 そもそも倭国伝冒頭に「倭国は古の倭奴国なり」とあり、この「倭奴国」は「志賀島の金印」をもらった博多湾岸の「委奴国」のこととしています。すなわち、倭国は近畿の王権ではなく、北部九州の王朝であることを『旧唐書』は冒頭から主張しているのです。
 こうした『旧唐書』の史料事実(一元史観に不都合な真実)を東野さんは今回の論稿では一切触れておられません。東野さんほどの優れた研究者でも一元史観の宿痾から逃れられないのです。残念と言うほかありません。