史料批判一覧

第1372話 2017/04/19

肥後と薩摩の共通地名

 久富直子さん(古田史学の会・会員、京都市)から『徹底追及! 大宰府と古代山城の誕生 -発表資料集-』を更に一月延長してお借りし、読みふけっています。考古学の専門家を対象読者としているだけに難しい内容なのですが、現場の考古学者により書かれた最先端研究の論文集ですので、九州王朝説から見ても貴重な情報が満載という感じです。
 今回、注目した論稿は松崎大嗣さん(指宿市教育委員会社会教育課)の「西海道南部の土器生産」です。わたしは南九州の土器について全く知りませんので同論稿を興味深く読みました。そこに注目すべき記述がありました。それは土器ではなく地名についてです。
 『続日本紀』和銅6年(713)三月条に豊前国から二百戸が隼人の領域(薩摩・大隅)に移民させられた記事があり、その痕跡として豊前・豊後の地名が大隅国桑原郡にあることが紹介されています。更に肥後の地名も薩摩にあることから、大和朝廷の政策として肥後からも薩摩に移民させられたとする説を紹介されています。その共通地名とは、薩摩国高城郡の6郷の内、合志・飽田・宇土・託万の4郷で、これらが肥後国の郷名と一致しているとのことなのです。
 松崎さんはこの郷名の一致を大和朝廷による律令体制の強化策と見られているようですが、わたしは九州王朝時代に肥後から薩摩への郷名移動(命名)がなされた可能性も考えたほうがよいと思いました。もちろん両方の可能性があるので、断定はできませんが、肥後と薩摩については『続日本紀』に有名な記事があり、両地域の関係が九州王朝の時代から深かったと考えられます。それは次の記事です。

 「薩末比売・久売・波豆、衣評督衣君県、助督弖自美、また、肝衝難波、肥人等に従いて、兵を持ちて覓国使刑部真木を剽劫(おびやか)す。是に竺志惣領に勅して、犯に准(なず)らへて決罰せしめたまう。」『続日本紀』文武4年(700)6月条

 薩摩の比売を中心に九州王朝の地方官職名「都督・助督」を持つ衣評(鹿児島県頴娃郡)の長官と副官らが「肥人等」に従って、大和朝廷の使者を脅かしたという記事です。この九州王朝最末期の記事から、肥後と薩摩の結びつきは明らかです。しかも「肥人等」に従ったとありますから、上位者は薩摩比売ではなく「肥人」ということを示しています。ですから地名の「移動」も肥後から薩摩へと考えてよいかと思います。
 この地名「移動」が九州王朝の時代(700年以前)なのか、それよりも後の大和朝廷の時代なのか、にわかには結論は出せませんが、松崎さんの論稿により、こうした肥後と薩摩の共通地名の存在を知ることができました。
 「乞食と地名(研究)は三日やったら、やめられない」という言葉があることを古田先生からお聞きしたことがあります。それほどに地名研究は面白いものです。ただし、「歴史学としての地名研究」には資料や論証により地名成立の時間軸という視点をどのように明確にするのかという困難で重要な課題があります。こうした学問的手続きを欠いた「地名研究」は古田史学とは異質です。もちろん異質だからダメということではありません。


第1371話 2017/04/16

『海東諸国紀』の「任」の字義

 「洛中洛外日記」1367話で紹介した『海東諸国紀』の次の記事を紹介し、「天智天皇の記事に『初めて太宰帥に任じた』とあるのですが、文脈からは天智天皇が七年(668)にはじめて太宰帥に任じたと読めます。」と説明しました。

 「天智天皇(中略)元年壬戌〔用白鳳〕七年戊辰始任太宰帥(後略)」

 この説明に対して、昨日の「古田史学の会」関西例会で水野孝夫さん(古田史学の会・顧問)から、この説明では天智が誰かを太宰帥に任命したと読めるとのご指摘をいただきました。「任じる」という動詞は現代日本語では自動詞と他動詞の用例があるので、確かに説明が不親切だったと反省しています。
 もちろん『海東諸国紀』の「任」を現代日本語の解釈で理解するのは学問の方法として不適切ですので、わたしは『海東諸国紀』の他の「任」の用例を調べ、この記事の意味を天智が太宰帥になったと理解しました。この天智天皇の記事の末尾に次の記事があります。

 「以大友皇子〔天智子〕為大政大臣皇子任大政大臣始」※〔〕内は細字。

 岩波文庫の『海東諸国紀』では「大友皇子を以て大政大臣と為す。皇子の大政大臣を任ずるは此より始まる。」と訳されています。わたしはこの用例に従って、「任太宰帥」を天智が太宰帥になったという意味に理解したのです。
 水野さんの指摘を受けて、今日、『海東諸国紀』全文を読み直して、「任」の全用例調査を行いました。意外に「任」の使用例が少なく、次の一例を見つけることができました。

 「履中天皇仁徳太子元年庚子始置大臣四人任国事」

 岩波文庫の訳では「履中天皇。仁徳の太子なり。元年庚子、始めて大臣四人を置き国事に任ぜしむ。」とあります。しかし、「国事」は「太宰帥」や「大政大臣」のような職位ではありませんから、「任」の訓みとしては「あたる」「つく」が適切のように思われます。すなわち、天智天皇がはじめて太宰帥の職にあたる、大友皇子が大政大臣の職に就く、大臣四人が国事にあたると訓んだほうがよいと思います。
 手元にある『新漢和辞典(改訂版)』(大修館書店)には、「任」の字義として「あたる」が冒頭にあることからも、「任」の字をある役職に「就く」、ある任務に「あたる」という意味で『海東諸国紀』には使用されていると思われます。
 そうすると、次に問題となるのが天智が就いたとされる「太宰帥」という役職はどのようなものでしょうか。太宰府の高位の官職と解さざるを得ませんが、当時の「太宰府」とは九州王朝下の官僚組織であり、その「太宰府」の「帥」ですから、最高権力者としての倭国の天子ではありません。
 『海東諸国紀』の当該記事がどの程度信頼できるのかも含めて引き続き論議検討が必要です。


第1370話 2017/04/15

フィロロギーと古田史学

 本日の「古田史学の会」関西例会で、最も深く考えさせられた発表は古代史のテーマではなく、茂山さんの「フィロロギーと古田史学【その1】」という哲学・論理学の分野の発表でした。
  古田先生の恩師、村岡典嗣先生がヨーロッパから導入されたアウグスト・ベークのフィロロギー(文献学と訳されることが多い)の著書『解釈学と批判 -古典文献学の精髄-』(安酸敏眞訳、知泉書館。原題 Encyklopadie und Methodologie der philologischen Wissenschaften)の解説です。特に「実証」と「論証」の関係性についての説明はとても勉強になりました。
 村岡先生の「学問は実証よりも論証を重んじる」という言葉の意味について、「実証」も「論証」もそれらが正しいかどうかは「論証」によって改めて証明できなければならないとされ、この「論証の二重構造」こそ「実証よりも論証が重要」という本当の意味だとする指摘は、村岡先生の言葉を正しく理解する上で貴重な示唆と思いました。このテーマを連続して発表されるとのことですので、「関西例会」がますます楽しみとなりました。
 4月例会の発表は次の通りでした。

〔4月度関西例会の内容〕
①古田説批判(2倍年歴・魏志倭人伝)『古代史家は古代史を偽造する』抜粋(犬山市・掛布広行)
②「九州王朝の勢力範囲」清水淹氏に答える(八尾市・服部静尚)
③フィロロギーと古田史学【その1】(吹田市・茂山憲史)
④降臨神話の原話から神武説話へ(東大阪市・萩野秀公)
⑤薩夜麻の都督就任と倭国(九州王朝)における二重権力状態の発生(川西市・正木裕)
⑥王朝交代(川西市・正木裕)

○正木事務局長報告(川西市・正木裕)
 『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』出版・会員数増加の報告・年間活動報告・「古代史セッション」(森ノ宮)で4/21米田敏幸氏、5/26古賀が講演予定・『古田史学会報』投稿要請・6/18「古田史学の会」会員総会と井上信正氏(太宰府市教育委員会)講演会(エルおおさか)・「古田史学の会」関西例会5〜7月会場変更の件(ドーンセンター、京阪天満橋駅近く)・『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』出版記念講演会を大阪(9/09)・東京(10/15)で開催・『九州倭国通信』に正木・服部論稿が掲載・『多元』に古賀稿が掲載・筑紫野市前畑土塁保存署名の協力・その他


第1365話 2017/04/07

大宰府政庁造営年代の自説変更の思い出

 古代史研究において、自説の誤りに気づき、撤回したり変更することは悪いことではありません。そうした経緯をたどりながら学問や研究は進展するからです。ただ残念ながら、自説への批判を感情的に受け入れられなかったり、自説への思いこみが強く、自説が間違っていることに気づかない人が多いのも古代史研究ではよくみられることです。恥ずかしながら、わたし自身にもそうした経験がありますので、心したいと思います。
 わたしは大宰府政庁Ⅱ期造営年代について、自説を変更した経験があります。当初、太宰府条坊都市と大宰府政庁Ⅱ期は九州王朝の都として同時期に造営されたもので、その年代を7世紀初頭の「倭京元年(618)」が有力と考え、「よみがえる倭京(太宰府)-観世音寺と水城の証言-」(『古田史学会報』50号、2002年6月)という論文で発表しました。しかし、この説には当初から問題点がありました。それは観世音寺が創建される白鳳年間まで、大宰府政庁Ⅱ期の東側に位置するその地が50年近く“更地”のままで放置されたことになるという点でした。この不自然な状況をうまく説明できず、わたし自身もその理由がわからなかったのです。もし、この点を誰かに指摘されたら、わたしは困ってしまったことでしょう。
 そうしたときに知ったのが、井上信正さんの大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺の創建よりも条坊都市の成立が早いという新説でした。この井上説を知って、わたしは太宰府条坊都市はそれまで通りに7世紀初頭の造営、大宰府政庁Ⅱ期と観世音寺は7世紀後半の白鳳年間とする現在の説に変更したのです。これにより、先の「観世音寺敷地の50年間更地」問題が回避されたのでした。
 この画期的な井上説はわたしの説だけではなく、大和朝庭一元史観に基づく考古学編年にも大きな影響を与えました。そしてそれ以降、一元史観では解決できない様々な矛盾が現れるのですが、そのことは別の機会にご紹介します。


第1349話 2017/03/08

井氷鹿の井戸は久留米市久保遺跡

 3月4日、久留米市で奈良大学生の日野さん、犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員、久留米市)と夕食をご一緒しました。犬塚さんからは多くのことを教えていただいているのですが、今回も神武東征説話に関する貴重な情報を教えていただきました。
 「洛中洛外日記」1117話の「吉野河尻の井戸と威光理神(井氷鹿)」で紹介しましたが、『古事記』神武記に見える吉野の河尻で井戸から井氷鹿が出現するのですが、川が近くにあれば井戸など不要なはずなのです。ところが犬塚さんのお話では、佐賀や筑後の有明海付近の弥生時代の遺跡からは井戸が数多く見つかっているとのことで、その理由は、干満の差が大きい有明海付近では塩水が逆流することから、川からは安定して真水を得られないため、近くに川があるにもかかわらず真水を得るために井戸が掘られているとのことでした。
 このことは、『古事記』に見える「吉野の河尻」とは奈良県吉野川の上流付近(「河尻」ではない)ではなく、吉野ヶ里付近から有明海に流れ込んだ嘉瀬川下流域(河尻)付近の伝承とするわたしの説(神武東遷記事中の「天神御子」説話は天孫降臨説話「肥前侵略譚」からの転用)を支持するものでした。
 その後も犬塚さんは久留米市の遺跡調査を続けられ、久留米市三瀦に隣接する城島の久保遺跡(筑後川左岸)が弥生時代の遺跡としては最も井戸が多い遺跡であることをつきとめられました。神武東征説話に転用された井氷鹿説話の舞台の有力候補として久保遺跡をあげられたのです。
 さらに犬塚さんは神武記では井氷鹿が井戸から現れることに注目され、狭い井戸からどうやって這い上がってきたのだろうかと考えられました。ところが久保遺跡の井戸遺構からは井戸の方への階段状の通路が発見されており、その階段からであれば神武記の記述のように、井戸から井氷鹿が現れることが可能とのことなのです。とても面白い着眼点ではないでしょうか。また、井氷鹿には尻尾があると記されていますから、これが何を意味しているのかも解明できるかもしれません。
 こうして犬塚さんとの宴(地酒を飲みながら古代史談義)は夜遅くまで続きました。


第1341話 2017/02/23

続・太宰府編年への田村圓澄さんの慧眼

 従来の「実証」に基づいて成立した飛鳥編年により太宰府の土器や遺構(政庁・条坊など)は編年されていました。例えば政庁Ⅱ期や条坊都市は8世紀初頭以降の造営とされてきました。大和朝廷の大宝律令下の地方組織「大宰府」に相当するとされてきたわけです。
 そられ旧「実証」に代えて、更に精密な調査に基づく新「実証」により太宰府編年の修正をもたらした画期的な研究が井上信正さん(太宰府市教育委員会)によりなされたことは、これまで繰り返し説明してきたところです。井上さんが発見された新「実証」とは、太宰府条坊都市の北側にある大宰府政庁Ⅱ期・観世音寺と南側に広がる条坊とは異なる尺単位で設計されており、政庁や観世音寺よりも条坊都市の成立の方が早いということを考古学的調査により明らかにされたことです。素晴らしい発見と言わざるを得ません。
 この発見により、井上さんは大宰府政庁Ⅱ期・観世音寺の成立を従来通り8世紀初頭、条坊都市は藤原京と同時期がやや早い7世紀末頃とされました。その結果、太宰府は大和朝廷の都である藤原京と同時期に造営された日本最古の条坊都市となったのです。その後、前期難波宮の時代に条坊都市難波京造営の可能性が高まってきており、正確には太宰府は国内二番目の条坊都市となりますが、この点については別途詳述します。
 しかし、この井上さんによる新「実証」とそれに基づく修正太宰府編年も、実は田村さんの次の疑問に対して答えることができません。

 「仮定であるが、大宝令の施行にあわせ、現在地に初めて大宰府を建造したとするならば、このとき(大宰府政庁Ⅰ期の天智期:古賀注)水城や大野城などの軍事施設を、今みるような規模で建造する必要があったか否かについては、疑問とすべきであろう。」(田村圓澄「東アジア世界との接点─筑紫」、『古代を考える大宰府』所収。吉川弘文館、昭和62年刊。)

 井上さんの新「実証」による修正太宰府編年によっても、太宰府条坊都市の成立が8世紀初頭から7世紀末頃になっただけであり、田村さんが疑問とされたように、やはり天智期(660〜670年頃)に水城や大野城で護るにふさわしい宮殿や都市は太宰府には存在しないことになるのです。しかも、昨年には筑紫野市から羅城跡と思われる大規模土塁が発見されたことにより、太宰府条坊都市の成立に対して、現地の考古学者は飛鳥編年による従来説ではますます説明困難となっているのです。
 やはり九州王朝説に基づく「論証」を優先させ、これまでの「実証」やそれに基づく太宰府編年を根底から見直す必要があるのです。まさに「論証」の出番です。これこそ「学問は実証よりも論証を重んじる」ということに他なりません。


第1340話 2017/02/22

太宰府編年への田村圓澄さんの慧眼

 村岡典嗣先生の言葉「学問は実証よりも論証を重んじる」の具体例として、太宰府編年における実証と論証というテーマで説明したいと思います。
 従来、大宰府政庁の編年はⅠ期の堀立柱の小規模建物が天智期、Ⅱ期の朝堂院様式の礎石造りの政庁と条坊都市が8世紀初頭の大宝律令下の「大宰府」とされてきました。その根拠は出土土器等の飛鳥編年に基づいたものです。飛鳥編年とは畿内の出土土器や遺構(考古学的出土事実:実証)を『日本書紀』の記事(史料根拠:実証)の暦年にリンクさせて成立した土器編年です。これは現代の考古学編年における「不動の通念」とされているものです。この「実証」に基づいた飛鳥編年に準拠して、太宰府出土土器等(考古学的事実:実証)が編年され、先の大宰府政庁編年が成立しているのです。これらの「実証」からは「太宰府は九州王朝の都」という古田説が成立不可能であることをご理解いただけるでしょう。
 このような「実証主義」に基づいた太宰府編年に根源的な疑問を呈した碩学がおられました。九州歴史学の重鎮、田村圓澄さん(1917-2013)です。田村さんは太宰府編年に対して率直に次のような根源的疑問を呈されていました。

 「仮定であるが、大宝令の施行にあわせ、現在地に初めて大宰府を建造したとするならば、このとき(大宰府政庁Ⅰ期の天智期:古賀注)水城や大野城などの軍事施設を、今みるような規模で建造する必要があったか否かについては、疑問とすべきであろう。」(田村圓澄「東アジア世界との接点─筑紫」、『古代を考える大宰府』所収。吉川弘文館、昭和62年刊。)

 大宰府政庁Ⅰ期の小規模な堀立柱建物を防衛するために大規模な防衛施設である水城や大野城(『日本書紀』によれば天智期の造営:実証)が必要であったとは思えないという、きわめて理性的な疑問を呈されたのです。歴史学者の慧眼というべきでしょう。しかし、田村さんはこの疑問を解明すべく、新たな論証へは進まれなかったようです。大和朝廷一元史観の限界を田村さんでも越えられなかったのです。
 この疑問に対して、九州王朝説に立てば次のような論理展開が可能となります。

1.『日本書紀』の記述を「是」とすれば、天智期に水城や大野城など国内最大規模の防衛施設が造営されたこととなり、それにふさわしい防衛すべき宮殿や重要施設が既に当地にあったと考えざるを得ない。
2.それほどの宮殿には当地を代表する権力者がいたと考えざるを得ない。
3.『日本書紀』にはそうした筑紫の権力者の存在が記されていない。従って、大和朝廷側の権力者ではない。
4.そうした筑紫の権力者の存在は、古田武彦氏が提唱した九州王朝しかない。
5.従って、太宰府には日本列島最大規模の巨大防衛施設で守るべき九州王朝の王都があったこととなる。
6.その時期(7世紀後半頃)の宮殿遺構は通説の大宰府政庁編年では存在しない。
7.従って、通説の太宰府編年は間違っている可能性が高い。

 このように論理展開でき、この「論証」は従来の「実証」と対立するのですが、「学問は実証よりも論証を重んじる」という立場に立てば、この論証結果に従わざるを得ません。「論理の導くところへ行こう。たとえそれがいずこに至ろうとも。」です。こうして「太宰府は九州王朝の都」という仮説へと論証は進むのですが、もちろん「太宰府は九州王朝の都」などと記した「実証」などありません。わたしが古代史研究を進める上で、この論証と実証の関係性こそ古田史学を正しく理解し継承するためにどうしても避けて通れない課題でした。
 ちなみに、この太宰府九州王朝王都説の論証を試みたのが拙稿「よみがえる倭京(太宰府) -観世音寺と水城の証言-」です。「古田史学の会」HPに収録されていますのでご覧下さい。ただ、この論稿は2002年に発表したもので、現在の研究水準から見ると不十分かつ不正確です。しかし、初歩的ではありますが大宰府編年に対する疑問に真正面から挑戦したものであり、研究史的意義はあると思っています。
 なお付言しますと、わたしの前期難波宮九州王朝副都説も基本的に同様の論理構造と学問の方法からなっています。この点については別の機会に改めて詳述します。(つづく)


第1334話 2017/02/11

三浦九段冤罪事件の実証と論証

 昨年、将棋界に激震をもたらした、棋士(三浦九段)が対局中にスマホで将棋ソフトを使用したという事件がありましたが、第三者委員会による調査の結果、将棋ソフトを用いたとする明確な証拠はなく、冤罪だったようです。しかし、疑われた三浦九段は決定していたタイトル戦(竜王戦)への挑戦権を奪われ、対局も禁止されるという将棋連盟による処分がなされ、週刊誌(文春)やマスコミ報道により、ご家族も含めて三浦九段は著しい人権侵害・名誉毀損を受けられました。わたしはSTAP報道事件のときの小保方さんや笹井さんへのバッシングを思い起こしました。
 なぜ将棋連盟やマスコミはこの冤罪を見抜けず、三浦九段の不正使用と決めつける過ちを犯したのでしょうか。報道によれば三浦九段の勝利した対局での指し手と将棋ソフトの指し手の一致率が70%、ときに90%のケースがあることと、対局中の離席時間か長いことなどが不正の証拠とされました。
 わたしがこの事件をニュースで知ったとき、将棋ソフトがプロ棋士よりも強くなったのかという驚きと共に、指し手の一致率が高いことが将棋ソフト使用の証拠になるのだろうかと疑問を感じました。学問的に表現するならば、指し手の一致率の高さという「実証(状況証拠)」を根拠とする、将棋ソフトを使用したとする「判断(仮説)」は、「論証」を経ていないと感じたのです。具体的に言いますと、指し手の一致率の高さは将棋ソフトを使用したケース以外にも、プロ棋士の実力レベルまで進化した将棋ソフトの指し手はトップクラスの棋士の指し手と一致するというケースも当然のこととしてありうることから、後者のケースを否定できなければ前者のケース(将棋ソフト使用)と論理的に断定できないのです。
 学問において、ある仮説を正しいとするとき、それ以外の仮説が存在しない、あるいはそれ以外の仮説が合理的に成立し得ないことを論証しなければなりません。ところが今回の事件では指し手の一致率が高いという「実証(状況証拠)」を根拠に、三浦九段が将棋ソフトを不正使用したと、将棋連盟も週刊誌も断定してしまったようです。「学問は実証よりも論証を重んじる」という村岡典嗣先生の言葉にならうのであれば、三浦九段の指し手が将棋ソフトによるものであるという論証が重要だったのではないでしょうか。
 今回のような誤断は学問研究の世界でもときおり見かけます。すなわち相関関係と因果関係の区別が無視されるというケースが少なくないのです。将棋ソフトと三浦九段の指し手の一致率が高く、両者に相関関係が認められるということと、その相関関係は因果関係なのか、それともデータの選び方や比較の方法により偶然に生じたものなのかという検証(論証)が不可欠にもかかわらず、それを怠ったのではないでしょうか。
 見かけの相関関係を「実証(状況証拠)」とみなしてしまい、それが因果関係なのかそうではないのかを論理的に考証する力(論証力)が現代の日本社会は失われてきているようにも思えます。わたしも古代史研究でこうした短絡的な批判や意見を聞くことがありますが、そのたびに「学問は実証よりも論証を重んじる」という言葉が思い浮かびます。今回の事件にあたり、古田先生から学んだ学問における論証の重要性を改めて訴えていかなければならないと思いました。


第1329話 2017/01/28

水戸藩と新井白石と九州年号

 今日、放送されたNHKの番組「ブラタモリ」で水戸藩や水戸光圀の業績が紹介されていました。弘道館や偕楽園などとともに、中でも光圀が編纂させた『大日本史』約400巻が250年かけて完成したことなどが紹介され、勉強になる番組でした。
 『大日本史』で思い出したのですが、江戸時代の学者新井白石は、当初、水戸藩による『大日本史』編纂事業に期待していたようですが、後にその内容に失望し、友人の佐久間洞巌に次のような厳しい手紙を出しています。

 「水戸でできた『大日本史』などは、定めて国史の誤りを正されることとたのもしく思っていたところ、むかしのことは『日本書紀』『続日本紀』などにまかせきりです。それではとうてい日本の実事はすまぬことと思われます。日本にこそ本は少ないかもしれないが、『後漢書』をはじめ中国の本には日本のことを書いたものがいかにもたくさんあります。また四百年来、日本の外藩だったとも言える朝鮮にも本がある。それを捨てておいて、国史、国史などと言っているのは、おおかた夢のなかで夢を説くようなことです。」(『新井白石全集』第五巻518頁)

 また新井白石は九州年号のことを知っていて、やはり水戸藩の友人の安積澹泊に次のような手紙を出しています。

 「朝鮮の『海東諸国紀』という本に本朝の年号と古い時代の出来事などが書かれていますが、この年号はわが国の史書には見えません。しかしながら、寺社仏閣などの縁起や古い系図などに『海東諸国紀』に記された年号が多く残っています。干支などもおおかた合っているので、まったくの荒唐無稽、事実無根とも思われません。この年号について水戸藩の人々はどのように考えておられるのか、詳しく教えていただけないでしょうか。
 その時代は文字使いが未熟であったため、その年号のおおかたは浅はかなもので、それ故に『日本書紀』などに採用されずに削除されたものとも思われます。持統天皇の時代の永昌という年号も残されていますが(那須国造碑)、これなども一層の不審を増すところでございます。」(『新井白石全集』第五巻284頁)

 この手紙に対する返事は『新井白石全集』には収録されていませんので、水戸藩の学者が九州年号に対してどのような見解を持っていたのかはわかりません。『大日本史』に九州年号が記されているか、一度読んでみることにします。新井白石は諸史料に見える九州年号を実在していたと考えており、さすがは江戸時代を代表する学者だと思いました。
 この新井白石の九州年号に対する認識を示した書簡については、拙稿「『九州年号』真偽論の系譜」で紹介し、日本思想史学会(京都大学)でも発表したことがあります。同論文は『「九州年号」の研究』や「古田史学の会」HPに収録していますのでご覧いただければ幸いです。なお、『新井白石全集』は京都大学文学部の図書館で閲覧させていただきました。


第1327話 2017/01/23

研究論文の進歩性と新規性

 「洛中洛外日記」1315話「2016年の回顧『研究』編」でわたしが紹介した、2016年の『古田史学会報』に発表された特に印象に残った優れた論文の「選考基準」についての質問が、先日の「古田史学の会」関西例会の参加者から出されました。良い機会ですので、わたしが選考に当たって重視している「研究論文の進歩性と新規性」という問題についてご説明することにします。
 わたしは次の論文を特に優れていると判断し、「洛中洛外日記」で紹介しました。

①「近江朝年号」の実在について 川西市 正木裕(133号)
②古代の都城 -宮域に官僚約八千人- 八尾市 服部静尚(136号)
③盗まれた天皇陵 八尾市 服部静尚(137号)
④南海道の付け替え 高松市 西村秀己(136号)
⑤隋・煬帝のときに鴻臚寺掌客は無かった! 神戸市・谷本 茂(134号)

 これらの論文はいずれも研究論文としての「進歩性」と「新規性」が他の論文よりも際だっていました。
 特許出願に関わられた経験のある方ならよくご存じのことですが、特許庁による特許審査では、その特許申請の内容が社会の役に立つのかという「進歩性」の有無と、まだ誰もやったことのない初めての事例であるのかという「新規性」の有無が厳しく審査されます。そして進歩性と新規性が認められると、それが事実に基づいているかどうかという「実施例」と「実施データ」がこれまた厳しくチェックされます。ここに虚偽データや虚偽記述があると拒絶査定されますし、特許が成立した後で発覚すれば厳しい罰則(企業倒産するケースもあります)が課せられるほどです。
 わたしも勤務先での特許申請においては、特許事務所の専門家と何度も打ち合わせを行い、最後は胃が痛くなるような決断をして特許出願します。場合によっては担当審査官の個人的「性格」まで勘案して文言やデータの修正を行うこともあるほどです。
 学術論文でも同様に「進歩性」と「新規性」が学術誌への採否で厳しく審査(査読)されます。その研究が学問や研究に役立つ進歩性があるのか、まだ誰も行ったことがない、あるいは未発見という「新規性」があるのかをその分野の第一人者とされる研究者が査読します。権威のある学術誌ほど採用のハードルは高いのですが、世界中の研究者はそうした権威ある学術誌(ネイチャー誌は有名)への採用を目指して切磋琢磨しています。従って、投稿されたほとんどの論文は「没」になる運命が待っているのです。
 『古田史学会報』では通常の学会誌ほど厳しくは査定しませんが、進歩性・新規性の有無、そして論証の成立の有無や史料根拠の妥当性は重要視しています。念のため付け加えますが、採否にあたり、わたしの説とあっているかどうかは判断基準とはしませんし、更にいうならば個別の古田説にあっているか異なっているかも採否には無関係です。この点、誤解が生じやすいのではっきりと断言しておきます。
 また、投稿論文の採否検討にあたり、わたしが不得意な分野は、そのことをよくご存じの方に意見を求めることもあります。わたしが「採用」と判断しても、西村秀己さんから「不採用」とされるケースも極めて希ですがありました。掲載後に会員読者から「なぜこのような原稿を採用するのか」という厳しいご指摘が届いたことも一度や二度ではありません。ちなみに最も厳しい意見を寄せられたのは古田先生でした。そのときは、採用理由や経緯を詳しく説明し、その論文に対する反論をわたしが書くことでご了解いただいたこともありました。懐かしい思い出です。
 以上のことを「2016年の回顧『研究』編」で紹介した論文①の正木稿を例に、具体的に解説します。正木さんの「『近江朝年号』の実在について」は、それまでの九州年号研究において、後代における誤記誤伝として研究の対象とされることがほとんどなかった「中元」「果安」という年号を真正面から取り上げられ、「九州王朝系近江朝」という新概念を提起されたものでした。従って、「新規性」については問題ありません。
 また「近江朝」や「壬申の乱」、「不改の常典」など古代史研究に於いて多くの謎に包まれていたテーマについて、解決のための新たな視点を提起するという「進歩性」も有していました。史料根拠も明白ですし、論証過程に極端な恣意性や無理もなく、一応論証は成立しています。
 もちろん、わたしが発表していた「九州王朝の近江遷都」説とも異なっていたのですが、わたしの仮説よりも有力と思い、その理由を解説した拙稿「九州王朝を継承した近江朝廷 -正木新説の展開と考察-」を執筆したほどです。〔番外〕として拙稿を併記したのも、それほど正木稿のインパクトが強かったからに他なりません。
 正木説の当否はこれからの論争により検証されることと思いますが、7〜8世紀における九州王朝から大和朝廷への王朝交代時期の歴史の真相に迫る上で、この正木説の進歩性と新規性は2016年に発表された論文の中でも際だったものと、わたしは考えています。他の論稿②③④⑤も同様です。皆さんも「進歩性」「新規性」という視点でそれらの論文を再読していただければと思います。なお、わたしが紹介しなかったこの他の論文も、『古田史学会報』に掲載されたという点に於いて、いずれも優れた論稿であることは言うまでもありません。この点も誤解の無いようにお願いします。


第1320話 2017/01/10

中国北朝(北魏)の大義名分

 中国南朝に臣従してきた九州王朝(倭国)でしたが、梁の時代に入ると九州年号「継躰」を建元し、冊封から外れ天子を自称するに至ります。同時に北朝(北魏)との交流が始まった痕跡もあります。
 たとえば北部九州を代表する山でもある英彦山は北魏僧善正が九州年号の教到元年(531)に開基したとされていますし、雷山千如寺の国宝千手観音像の体内仏はその様式が北魏時代の仏像によく似ています。更に『隋書』には九州王朝の天子、多利思北孤と隋との交流が記録されています。このように、九州王朝は南朝梁の冊封から抜けてからは、むしろ北朝との関係を図っているように見えるのです。
 その北朝(北魏)が南朝をどのように認識(表現)していたのかが『北魏書』に記されています。

「(太和三年、479年)是年、島夷粛道成、其の主の劉準を廃し、僭わって自ら立ち、号して斉と曰う。」(『魏書 七上』高祖紀第七上)

 このように南朝斉の天子を「島夷」という蔑称で表記しているのです。この後も南朝の天子は「島夷」と表記されているのですが、南朝は「大陸国家」であり、「島夷」という表現はいくら蔑称とはいえ、地勢的に妥当ではありません。むしろ倭国(九州王朝)こそ「島夷」という表現が妥当でしょう。ちなみに、高句麗などについては「東夷」という伝統的な表記を用いています。

「(太延二年、436)高麗東夷諸国」(『魏書 四上』世祖紀第四上)

 この他にも『魏書』(『北魏書』)には「雑夷」「海夷」という表記も見え、北朝にとっての大義名分による蔑称が散見されるのです。
 なお、南朝に対してなぜ「島夷」という蔑称が用いられのかという面白い問題もあるのですが、古田先生との検討会では、文字通りの「島夷」である倭国と同列視して蔑んだのではないかとする見解(アイデア)で一致しました。もちろん、論証は今後の課題です。


第1315話 2016/12/31

2016年の回顧「研究」編

 2016年最後の今日、この一年間の『古田史学会報』に発表された研究の回顧にあたり、特に印象に残った優れた論文をピックアップしてみました。下記の通りです。
 いずれも多元史観・古田史学にふさわしいものです。中でも正木さんの九州王朝系「近江王朝」という新概念は、7世紀末における九州王朝から大和朝廷への王朝交代の実像を考えるうえで重要な仮説となる可能性があります。その可能性について論究したものが「番外編」に取り上げた拙稿「九州王朝を継承した近江朝廷」ですが、両論稿をあわせて読んでいただければ正木説が秘めている王朝交代に迫る諸問題と「解」が浮かび上がることと思います。
 服部さんの二つの論稿は、律令官制に必要な都や官衙の規模を具体的に示されたものと、河内の巨大前方後円墳が近畿天皇家のものではない可能性を示唆されたもので、いずれも考古学への多元史観適用の試みです。今後の発展が期待されるテーマです。
 西村さんの論稿は、古代官道(南海道)の不自然な変遷が、九州王朝から大和朝廷へのONライン(701年)で発生した権力所在地の変更によるものであることを明らかにされたものです。この視点は他の官道の研究でも有効と思われます。
谷本さんの『隋書』などの中国史書に基づく官職名についての研究は、従来の古田説の部分修正をも迫るものです。
 2017年も古田史学・多元史観を発展させる研究発表と会報への投稿をお待ちしています。それでは皆様、良いお年をお迎えください。

○「近江朝年号」の実在について 川西市 正木裕(133号)
○古代の都城 -宮域に官僚約八千人- 八尾市 服部静尚
○盗まれた天皇陵 八尾市 服部静尚 (137号)
○南海道の付け替え 高松市 西村秀己(136号)
○隋・煬帝のときに鴻臚寺掌客は無かった! 神戸市・谷本 茂(134号)

〔番外〕
○九州王朝を継承した近江朝廷
-正木新説の展開と考察- 京都市 古賀達也(134号)