古賀達也一覧

第2207話 2020/08/19

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(5)

 滋賀県湖東の地誌『蒲生郡志』によれば、この地方には聖徳太子の建立とされる寺院が二十以上あり、「願成就寺」の項には全部で四十九寺建立し、当寺がその四十九番目に当たると記されています。このような、ある地域に「聖徳太子」伝承が濃密分布している場合、歴史研究の方法(手続き)として、少なくとも次の三点の可能性を想定しなければなりません。

①近畿天皇家の「聖徳太子(厩戸皇子)」による史実、あるいはその反映。
②九州王朝の天子、阿毎多利思北孤あるいはその太子の利歌彌多弗利の事績が、後世において近畿天皇家の「聖徳太子(厩戸皇子)」伝承に置き換えられた。
③地元の寺院などの「格」を上げるために造作された。

 滋賀県は九州から遠く離れた地であり、『日本書紀』にも記されていない湖東の伝承は③のケースではないかと、当初、わたしはとらえていましたが、本シリーズで紹介した近年の出土例や発見により、今では②の可能性が高いと考えています。他地域の「聖徳太子」伝承を学問的に研究するうえでも、湖東の事例は貴重です。そして、その研究方法や成果は七世紀初頭の九州王朝の実態解明に役立つはずです。


第2206話 2020/08/18

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(4)

 本シリーズ〝滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承〟では近江における九州王朝との関係を示唆する同時代の遺物・遺構を紹介してきました。今回は後代成立史料を根拠とする考察を紹介します。
 滋賀県湖東における九州王朝の影響について、「洛中洛外日記」809話(2014/10/25)〝湖国の『聖徳太子』伝説〟で触れたことがあります。湖東には聖徳太子の創建とするお寺が多いのですが、現在の研究状況、たとえば九州王朝による倭京二年(619)の難波天王寺創建(『二中歴』所収「年代歴」)や前期難波宮九州王朝複都説、白鳳元年(661)の近江遷都説、正木裕さんの九州王朝系近江朝説などの九州王朝史研究の進展により、湖東の「聖徳太子」伝承も九州王朝の天子・多利思北孤による「国分寺」創建という視点から再検討する必要があります。
 中でも注目されるのが、聖徳太子創建伝承を持つ石馬寺(いしばじ、東近江市)です。石馬寺には国指定重要文化財の仏像(平安時代)が何体も並び、山中のお寺にこれほどの仏像があるのは驚きです。同寺のパンフレットには推古二年(594)に聖徳太子が訪れて建立したとあります。この推古二年は九州年号の告貴元年に相当し、九州王朝の多利思北孤が各地に「国分寺」を造営した年です。このことを「洛中洛外日記」718話(2014/05/31)〝「告期の儀」と九州年号「告貴」〟に記しました。
 たとえば、九州年号(金光三年、勝照三年・四年、端政五年)を持つ『聖徳太子伝記』(文保2年〔1318〕頃成立)には、告貴元年甲寅(594)に相当する「聖徳太子23歳条」に「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺」(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)という記事がありますし、『日本書紀』の推古二年条の次の記事も九州王朝による「国分寺(国府寺)」建立詔の反映ではないでしょうか。

 「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」『日本書紀』推古二年(594)条

 この告貴元年(594)の「国分寺」創建の一つの事例が石馬寺ではないかと考えています。本堂には「石馬寺」と書かれた扁額が保存されており、「傳聖徳太子筆」と説明されています。石馬寺には平安時代の仏像が現存していますから、この扁額が六世紀末頃のものである可能性もありそうです。炭素同位体年代測定により科学的に証明できれば、九州王朝の多利思北孤の命により建立された「国分寺」の一つとすることもできます。ただし、近江国府跡(大津市)と離れていることが難題です。


第2205話 2020/08/17

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(3)

 前話〝滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(2)〟で紹介した近江における九州王朝との関係を示唆する遺物・遺構5件の外に、滋賀県大津市の崇福寺跡から出土した無文銀銭も九州王朝が発行した可能性があるとする論文をわたしは30年ほど前に発表したことがあります。「古代貨幣『無文銀銭』の謎」(『市民の古代研究』24号、1987年11月。市民の古代研究会編)という論文で、その根拠として次の点をあげました。

①江戸時代(宝暦年中)に摂津国天王寺村(現、大阪市天王寺区)から無文銀銭が72枚出土したとする記録(注1)があり、貨幣として流通していたと考えてもよい出土量である。
②崇福寺跡から出土した無文銀銭(12枚)の中に、「田」「中」の字のような刻印を持つものがあり、これは『大日本貨幣史』(大蔵省、明治九年発行)に掲載された無文銀銭の刻印に似ていることから、これらの無文銀銭が同一権力者により発行された可能性を示唆している。
③天平十九年に書かれた『大安寺伽藍縁起並流記資材帳』の銀銭の項に「八百八十六文之中九十二文古」とあり、この「古」とされた「九十二文」の銀銭とは無文銀銭のことと考えられる。

 以上の点を拙稿で指摘したのですが、発表当時は「富本」銅銭が飛鳥池遺跡から出土する前であり、富本銭が古代貨幣とは認識されていませんでした。ですから、③の「九十二文古」とされた銀銭は「富本」銀銭(未発見)の可能性もあると今は考えています。
 今回、わたしが改めて着目したのが無文銀銭の出土分布でした。京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館発行の「リーフレット京都 No.82(1995年10月) 発掘ニュース17 北白川の無文銀銭」によれば、「現在知られている無文銀銭の数は、出土品、収集品、拓本を含む文献資料などすべて合わせると約130枚を数え、このうちの25枚が現存している。」とあります。この現存する25枚と出土地が記録された大阪市天王寺区の72枚(※「リーフレット京都 No.82 発掘ニュース17 北白川の無文銀銭」は約100枚とする)の分布を見ると、下記の様に九州王朝の複都と考えている難波京と近江大津宮(注2)が分布の二大中心となります。こうしたことから、無文銀銭も九州王朝と滋賀県(近江国)との関係を示唆する遺物と見ても良いのではないでしょうか。

【無文銀銭出土地】
出土地 数(計25)
大阪府  1 +(※約100:摂津天王寺村から江戸時代に出土)
滋賀県 16  (内、12枚は崇福寺跡、1枚は大津市唐橋遺跡出土)
奈良県  6  (内、3枚は明日香村、1枚は藤原京出土)
京都府  1
三重県 1

 上記の内、京都府の1枚は京都市左京区北白川別当町の小倉町別当町遺跡からの出土(注3)で、同地は滋賀県大津市の近傍です。また、滋賀県からは、飛鳥時代の絵画が発見された西明寺がある甲良町(尼子西遺跡)から1枚、創建法隆寺(若草伽藍)と同范瓦が出土した蜂屋遺跡がある栗東市(狐塚遺跡)からも1枚出土していることが注目されます。

(注)
1.内田銀蔵著『日本経済史の研究・上』(1924年〔大正13年〕、同文館)による。
2.正木裕さんの「九州王朝系近江朝」説やわたしの「九州王朝近江遷都」説によれば、近江大津宮は「九州王朝(系)の王宮」ということになる。
3,「洛中洛外日記」1886話(2019/05/06)〝京都市域(北山背)の古代寺院(2)〟参照。


第2204話 2020/08/15

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(2)

 滋賀県甲良町の西明寺から飛鳥時代の絵画が「発見」されたことにより、湖東における九州王朝(多利思北孤)との関係やその痕跡の存在についてわたしは確信を深めました。
 『蒲生郡志』などに記された記事だけでは、後世における造作や誤伝の可能性を払拭できず、仮説の根拠としては不安定ではないかと危惧していました。しかし、今回のように飛鳥時代に遡る遺物や遺跡が確認できたことにより、仮説の信頼性を高めることが期待できます。そこで、近江における九州王朝との関係を示唆する遺物などの実証的データをまとめてみました。管見では下記の通りです。

(1)近江の崇福寺と太宰府の観世音寺、飛鳥の川原寺から七世紀後半の同笵軒丸瓦(複弁八葉蓮華文軒丸瓦)が出土している。

(2)滋賀県栗東市の蜂屋遺跡から法隆寺式瓦が大量出土した。
 創建法隆寺(若草伽藍。天智9年〔670〕焼失)と同笵の「忍冬文単弁蓮華文軒丸瓦」2点(7世紀後半)が確認された。現・法隆寺(西院伽藍。和銅年間に移築)式軒瓦も50点以上確認された。

(3)甲良町西明寺本堂内陣の柱から飛鳥時代の仏画(菩薩立像)を発見。

(4)九州王朝の複都と見られる前期難波宮には、東西二カ所に方形区画があり、その中から八角堂跡が出土している。近江大津宮遺跡からも東西二カ所に方形区画が出土している。この東西二つの方形区画を配置するという両者の平面図は似ており、これは他の王宮には見られない特徴である。

(5)日野町の鬼室集斯神社に九州年号「朱鳥三年戊子」(688年)銘を持つ「鬼室集斯墓碑」が現存する。


第2203話 2020/08/14

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(1)

 「洛中洛外日記」2201話(2020/08/10)〝滋賀県甲良町西明寺から飛鳥時代の絵画「発見」〟で、滋賀県湖東には九州王朝との関係をうかがわせる旧跡や伝承が多いことを紹介しました。そこで、「市民の古代研究会」時代に行った滋賀県での九州年号調査の報告を紹介します。それは、わたしが同会に入会して間もない頃、『市民の古代研究』(市民の古代研究会編、隔月発行)で発表した「九州年号を求めて」という論稿です。
 同稿は31歳のときに書いたもので、研究レベルも文章も稚拙ですがそのまま転載します。当時は全国の「市民の古代研究会」会員が各地の九州年号を探して報告し、その原型や年号立てについて論争が行われていた、とても牧歌的な時代でした。その数年後、和田家文書偽作キャンペーンが勃発し、古田先生や「市民の古代研究会」が激しいバッシングに曝されることになります。その結果、同会が分裂に至るなどとは当時のわたしは思いもしませんでした。言わば、古代史研究初心者のときに書いた、懐かしい論稿です。なお、末尾にある『市民の古代』は市民の古代研究会の機関誌(新泉社)です。

 【以下、転載】『市民の古代研究』19号(1987年1月)
「九州年号を求めて 滋賀県の九州年号②(吉貴・法興編)」
                京都市南区 古賀達也
 (前略)
 さて、私は次の目的地近江八幡市の長命寺にむかった。動機は長命寺の「長命」が九州年号の「命長」一説には「長命」と関係があるかもしれないので調べてみようということだった。長命寺は西国第三十一番札所として有名で、聖徳太子の創立とされ太子自作の千手十一面観音がまつられている。寺のパンフレットには九州年号との関係は見られなかったので蒲生郡志を調べてみたが、わからなかった。ただ、この地方に聖徳太子の建立とされる寺院が多いことに驚いた。郡志に見えるだけでも二十以上あり、「願成就寺」の項には全部で四十九寺建立し、当寺がその四十九番目に当たるとあった。更に驚いたことに四十九寺の一つ「長光寺」の縁起には法興元廿一年壬子の年二月十八日に太子が后と共にこの地に来て長光寺を建立したと記されている。更に『箱石山雲冠寺御縁起』には推古天皇六年(吉貴五年と記す)に太子創建とあることを郡志は記している。思わぬ所から二つの九州年号を見い出したが、「法興元廿一年壬子」については本来の九州年号ではなさそうだ。何故なら「法興元世」という年号は法隆寺釈迦三尊の光背銘にある「法興元卅一年」を「法興元世一年」と読みちがえたことから生じた誤年号とも言うべきものと考えられるからだ。しかもこの縁起の作者は「法興元世」を太子の年令を表す年号として使用していると思われる。ちなみに太子二十一才(注1)の干支は壬子であり「法興元廿一年壬子」と一致する。『雲冠寺縁起』の「吉貴五年」については郡志の内容からは判断しかねる。縁起そのものを実見したいものだ。
 以上の様に滋賀県の湖東には聖徳太子創建あるいは太子自作の仏像と言われるものが存在し、しかも九州年号まで見られる。しかしそれが歴史事実とは言いがたいようだ。たとえば長命寺の太子自作とされている千手十一面観音も『滋賀県文化財目録』によると平安期の作となっている。
 このことと関連して、以前平野雅曠氏が季刊『邪馬台国』六号で出された「聖徳太子は熊本の近くに都した倭国王の別名だった」という説も、太子創建の寺院、自作の仏像があり九州年号もあることを根拠とされていたが、そうすると滋賀も同様となってしまう。やはり後代の人が太子信仰を利用して寺院の格を上げる為に縁起等を造作したと考えるのが自然ではあるまいか。少なくとも滋賀の場合はそう思っている。引き続き検討してみたい課題だ。
(注1)ここでの太子の年令は『市民の古代』第四集の小山正文氏の論文「真宗と九州年号」を参照した。それによると太子二十一才壬子は太子の生没年を五七二~六二二とする資料を基にした場合に当てはまるケースとなる。


第2200話 2020/08/09

『隋書』「俀国」表記の古田先生の理解

 『隋書』夷蛮伝の「俀国」の「俀」の由来について、古田先生が『失われた九州王朝』(第三章 四、『隋書』俀国伝の示すもの)で次のように説明されていることを「洛中洛外日記」2182話(2020/07/11)〝九州王朝の国号(8)〟で紹介し、同2183話(2020/07/12)〝九州王朝の国号(9)〟では、「古田先生は、五世紀以来、『タイ国』という名称を用いた九州王朝が『倭』に似た文字の『俀』と一字で表記した」と説明しました。

【以下、引用】
〈三国志〉
 邪馬壹国=山(やま)・倭(ゐ)国(倭国の中心たる「山」の都)
〈後漢書〉
 邪馬臺国=山(やま)・臺(たい)国(臺国〔大倭(たいゐ)国〕の中心たる「山」の都)
〈隋書〉
邪靡堆=山(やま)・堆(たい)(堆〔大倭〕の中心たる「山」の都)
 〈中略〉
 右のように、五世紀以来、「タイ国」という名称が用いられていたのが知られる。おそらく「大倭(タ・ヰ)国」の意味であろう。これを『後漢書』では「臺国」と表記し、今、『隋書』では「倭」に似た文字を用いて、「俀国」と表記したのである。このように一字で表記したのは、中国の一字国号にならったものであろう。なお、「倭」の字に中国側で「ゐ→わ」という音韻変化がおこり、「倭」を従来通り「ゐ」と読みにくくなった。このような、漢字自体の字音変化も、「俀」字使用の背景に存しよう。
【引用、終わり】

 この引用文の直前の「俀国の由来」冒頭には、次のようにも述べられています。

〝ここで「俀」という、わたしたちにとって〝目馴れぬ〟文字を国名とした由来について考えてみよう。
 『隋書』俀国伝の記述は、先にのべたように、多利思北孤の国書に直接もとづいている。だから、この国書の中に自国の国名を「俀(タイ)国」と名乗っていた。そのように考えるほかない。〟

 この文章は『失われた九州王朝』「第三章 高句麗王碑と倭国の展開」(朝日新聞社、1973年)に記されたもので、その時点での古田先生の見解を示しています。ところが、東京古田会の機関紙『東京古田会ニュース』バックナンバーを精査したところ、次の古田先生の寄稿文がありました。要点部分を転載します。

〝第一に「俀」の訓み。わたしは「タイ」と訓んできたが、田口さんは「ツイ」と訓んでおられる。お聞きすると、「漢音では『タイ』だが、呉音系列では『ツイ』。九州王朝は南朝系だから『ツイ』と訓んだ。」とのこと。なるほど、一つの筋道だ。
 だが、わたしはお答えした。
 「問題は、この『俀』という文字を“使った”のが、九州王朝側か、それとも隋書を作った『唐』側か、という点です。
 この『俀』という字には『よわい』という意味しかありません(諸橋、大漢和辞典)。そんな字を、九州王朝自身が“使って”外国(隋か唐)への国書を送るものか。有名な『日出ずる処の天子』を自称するほど、誇りに満ちた王朝ですからね。」
 わたしは言葉を次いだ。
 「ですから、わたしの考えでは、九州王朝側は『大倭』(タイヰ)と国書に書いたのではないか。と思うのです。
 『倭』は、魏や西晋など、洛陽・西安滅亡の『四一六』、南北朝成立以前には『wi』です。右の北朝、つまり北魏(鮮卑)の黄河流域制圧以後、『wa』の音が成立してきた、と思います。
 (中略)
 それで、『大倭』は『タイヰ』と発音していたはずです。ところが、隋や唐側は、これを“面白く”思わなかった。『大隋』というのは、隋自身の“誇称”ですからね。『天子』を自称する倭国側には当然でも、隋には『不愉快』。いわんや唐にとっては、“許しうる国号”ではありません。ですからこれを『弱い』という意味の『俀』に“取り変え”て表記したのではないでしょうか。
 ちょうど、三国志に出てくるように、新の王莽が高句麗を敵視して『下句麗』と書き改めたという、あれと同じです。文字の国独自の“やり口”ですね。」
 わたしはそのように語った。
 「まかりまちがっても、倭国側が自分でわざわざ『弱い』という意味の文字を使うはずはありませんからね。」
と、わたしにとっても、永年の模索の結論だったのである。〟『東京古田会ニュース』108号(2006年5月)「閑中月記 第四十一回 創刊『なかった』」

 このように2006年段階では、「俀国」という文字使用は、隋書を作った『唐』側によるものとされています。そして末尾にあるように、このことを「永年の模索の結論だった」と述べておられますから、自説変更のため、三十年以上、模索されていたわけです。ですから、本件についての「古田説」を紹介する場合は、2006年段階の〝「俀国」表記は隋書を作った唐側による〟とするのが適切ではないでしょうか。


第2199話 2020/08/08

田中禎昭さんの古代戸籍研究

 「洛中洛外日記」で連載した〝「大宝二年籍」断簡の史料批判〟を読まれた正木裕さん(古田史学の会・事務局長)から重要な研究論文をご紹介頂きました。専修大学の田中禎昭さんによる「編戸形態にみる年齢秩序―半布里戸籍と大嶋郷戸籍の比較から―」という論文で、近年の研究でもあり、わたしは全く知りませんでした。
 正木さんからFaceBookに寄せられた田中論文(部分)を転載します。

◆田中禎昭(たなか・よしあき)「編戸形態にみる年齢秩序―半布里戸籍と大嶋郷戸籍の比較から―」(専修人文論集99号 95-123, 2016)113P~114P

 大嶋郷戸籍では20歳以下の女性には配偶者・親世代尊属呼称者が1例も見えず,20歳代の女性でも同年代のわずか4.2%程度の割合でしか存在しない。つまり,「妻」「妾」の多数は41歳以上で,彼女たちが41歳以上の戸主に同籍されているという関係が見られるのである。
 では,こうした戸主の配偶関係に見られる特徴は,当時の婚姻・家族の実態を反映したものといえるのだろうか。
 もし仮に,これを8世紀初頭における実態とみるならば,当時は41歳以上の高齢結婚が中心で,40歳以下の結婚が少なかったということにもなりかねない。しかし,以下に述べる点から,こうした戸籍から婚姻・家族の実態を想定する考え方が誤っているのは明らかである。
 人口統計学の方法を古代戸籍研究に適用した W.W.ファリスや今津勝紀は,7~8世紀当時,平均寿命(出生時平均余命)は約30年,また5歳以上の平均死亡年齢は約40年であった事実を明らかにした。また服藤早苗は,古代には40歳から「老人」とする観念があったことを指摘している。
 したがって,男性が41歳を超えてからはじめて年長の配偶者を持つとするならば,当時の平均死亡年齢を超えた男女「老人」世代に婚姻と新世帯形成のピークを認めることになってしまう。
 しかし現実には,すでに明らかにされているように,7~9世紀頃における古代女性の実態的な婚姻年齢は8歳以上か13歳以上という若年であった。
 それだけでなく,近年,坂江渉は古代の歌垣史料の検討から,婚姻適齢期に達した女性すべてに結婚を奨励する「皆婚」規範が存在した事実を明らかにしている。したがって,老年結婚の普遍性を示すように見える戸籍上の現象は,若年結婚が多かった当時の婚姻の実態とはまったくかけ離れていることがわかる。
【以上引用終わり】

 正木さんも古代戸籍の年齢は二倍年暦(二倍年齢)による理解が必要と考えられているようです。なお、田中禎昭さんは従来の古代戸籍研究と同様に、戸籍記載年齢をそのまま採用して論究されています。従来説による理解と二倍年齢による理解とでは、どちらがより無理のない説明が可能となるのかが、これからは問われてきます。古田学派の中から本格的な古代戸籍研究者の登場が期待されます。


第2198話 2020/08/08

「大宝二年籍」断簡の史料批判(22)

 本シリーズ〝「大宝二年籍」断簡の史料批判〟は「洛中洛外日記」史上最長の連載となりました。その最後に、下記の補正式提案に至った新仮説の課題と可能性について説明します。

 補正式:(「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

〔今後の課題〕
①「御野国加毛郡半布里戸籍」以外の古代戸籍について有効かの検証。
②七世紀後半に至る二倍年暦に基づく二倍年齢採用の痕跡の調査。
③「庚午年籍」(670年)造籍後も二倍年齢が採用されていた場合、次回造籍時、たとえば6年後に造籍されたとき、二倍年齢で12歳の子供が新たに出現することになり、その場合、33歳以下でも一倍年齢で最大6歳の誤差を「大宝二年籍」は含む可能性がある。その場合、それを検出し補正する方法が未確立。

〔可能性〕
①従来の古代戸籍研究の前提(史料根拠)であった「戸籍年齢」という基礎データを見直すことによる、新たな古代史研究の展開。
②新仮説に基づく古代戸籍の地域差分析による多元的歴史研究の進展。

 これらの課題と可能性についてその一例を紹介しますと、「大宝二年籍」の「筑前国川辺里戸籍」の記載年齢については補正式による年齢補正は不要なようであることから、九州王朝の中心領域では「庚午年籍」造籍時には二倍年齢が採用されていなかった、あるいは造籍時に一倍年齢による換算が行われたということが考えられます。岐阜県の山間部に位置する「御野国加毛郡半布里」との地域差を考えるうえでの一つの視点とできそうです。
 本シリーズの内容は論文化し、本年11月に大学セミナーハウス(八王子市)で開催される「古田武彦記念古代史セミナー2020」で発表します(下記参照)。皆さんのご参加をお願いします。(おわり)

「古田武彦記念古代史セミナー2020」
【演題】
古代戸籍に見える二倍年暦の影響
―「大宝二年籍」「延喜二年籍」の史料批判―

【要旨】
 古田武彦氏は、倭人伝に見える倭人の長寿記事(八十~百歳)等を根拠に、二倍年暦の存在を提唱された。二倍年暦による年齢計算の影響が古代戸籍に及んでおり、それが庚午年籍(670年)に遡る可能性を論じる。


第2197話 2020/08/07

「大宝二年籍」断簡の史料批判(21)

 「大宝二年籍」の一つ、「御野国加毛郡半布里戸籍」に掲載された人々、あるいはその中の特定の家族は七世紀後半に至っても二倍年暦に基づく二倍年齢で自らの年齢を数えており、その年齢が「庚午年籍」に記録され、「大宝二年籍」にまで引き継がれたという作業仮説(思いつき)に基づき、同戸籍中の「寄人縣主族都野」家族中の三人の年齢を補正したところ、リーズナブルな年齢構成になりました。この新たな作業仮説の当否を検証するために、本シリーズ(19)で取り上げた四つの「戸」の人々の年齢を補正してみました。次の通りです。
 補正式:(「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

○「中政戸務從七位下縣主族都野」戸
 「下〃戸主都野」(59歳→45.5歳)
 「戸主妻阿刀部井手賣」(52歳→42歳)
   ―「嫡子麻呂」(18歳)※33歳以下で補正対象外。41→27.5歳差。
   ―「次古麻呂」(16歳)※33歳以下で補正対象外。43→29.5歳差。
   ―「次百嶋」(1歳)※33歳以下で補正対象外。58→44.5歳差。
   ―「児刀自賣」(29歳)※33歳以下で補正対象外。30→16.5歳差。
     ―「刀自賣児敢臣族岸臣眞嶋賣」(10歳)※33歳以下で補正対象外。
     ―「次爾波賣」(5歳)※33歳以下で補正対象外。
   ―「次大墨賣」(18歳)※33歳以下で補正対象外。41→27.5歳差。
 「妾秦人意比止賣」(47歳→39.5歳)
   ―「児古賣」(12歳)※47→33.5歳差。
 「戸主姑麻部細目賣」(82歳→57歳)

   「戸主甥嶋薬」(33歳)※33歳以下で補正対象外。
     ―「嫡子安麻呂」(5歳)※33歳以下で補正対象外。嶋薬と28歳差。
     ―「次吉麻呂」(1歳)※33歳以下で補正対象外。嶋薬と32歳差。

○「中政戸守部加佐布」戸
 「下〃戸主加佐布」(63歳→47.5歳)
 「戸主妻物マ志祢賣」(47歳→39.5歳)
  ―「嫡子小玉」(19歳)※33歳以下で補正対象外。44→28.5歳差。
  ―「次身津」(16歳)※33歳以下で補正対象外。47→31.5歳差。
  ―「次小身」(10歳)※33歳以下で補正対象外。53→37.5歳差。

 「戸主弟阿手」(47歳→39.5歳)
 「阿手妻工マ嶋賣」(42歳→37歳)
  ―「児玉賣」(20歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と27→19.5歳差。
  ―「次小玉賣」(18歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と29→21.5歳差。
  ―「次大津賣」(15歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と32→24.5歳差。
  ―「次小古賣」(8歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と39→31.5歳差。
  ―「次依賣」(2歳)※33歳以下で補正対象外。阿手と45→37.5歳差。

 「戸主弟古閇」(42歳→37歳)
  ―「古閇児廣津賣」(3歳)※33歳以下で補正対象外。古閇と39→34歳差。

○「中政戸秦人山」戸
 「下〃戸主山」(73歳→52.5歳)
 「戸主妻秦人和良比賣」(47歳→39.5歳)
  ―「嫡子古麻呂」(14歳)※33歳以下で補正対象外。59→38.5歳差。
  ―「次加麻呂」(11歳)※33歳以下で補の対象外。62→41.5歳差。
 「妾秦人小賣」(27歳)※33歳以下で補正対象外。
  ―「児手小賣」(2歳)※33歳以下で補正対象外。71→50.5歳差。

 「戸主弟林」(59歳→45.5歳)
 「林妻秦人小賣」(42歳→37歳)
  ―「嫡子依手」(30歳)※33歳以下で補正対象外。林と29→15.5歳差。
  ―「依手子古麻呂」(8歳)※33歳以下で補正対象外。
―「次結」(24歳)※33歳以下で補正対象外。林と35→21.5歳差。
―「次伊都毛」(16歳)※33歳以下で補正対象外。林と43→29.5歳差。
―「次稲久利」(13歳)※33歳以下で補正対象外。林と46→32.5歳差。
―「次奴加手」(7歳)※33歳以下で補正対象外。林と52→38.5歳差。
○「中政戸秦人阿波」戸
 「下〃戸主阿波」(69歳→50.5歳)
  ―「嫡子乎知」(13歳)※33歳以下で補正対象外。56→37.5歳差。
  ―「次布奈麻呂」(11歳)※33歳以下で補正対象外。58→39.5歳差。
  ―「次小布奈」(8歳)※33歳以下で補正対象外。61→42.5歳差。
  ―「次根麻呂」(2歳)※33歳以下で補正対象外。67→48.5歳差。
―「戸主の児志祁賣」(33歳)※33歳以下で補正対象外。36→17.5歳差。

 「戸主甥小人」(57歳→44.5歳)
  ―「嫡子知加良」(30歳)※33歳以下で補正対象外。小人と27→14.5歳差。
  ―「次麻呂」(17歳)※33歳以下で補正対象外。小人と40→27.5歳差。

 「戸主甥志比」(49歳→40.5歳)
 「志比妻不破勝族阿波比賣」(22歳)※33歳以下で補正対象外。
  ―「嫡子牛麻呂」(22歳、兵士)※33歳以下で補正対象外。志比と27→18.5歳差。
  ―「次比津自」(19歳)※33歳以下で補正対象外。志比と30→21.5歳差。
  ―「次赤麻呂」(13歳)※33歳以下で補正対象外。志比と36→27.5歳差。
  ―「次赤安」(8歳)※33歳以下で補正対象外。志比と41→32.5歳差。
  ―「次吉嶋」(4歳)※33歳以下で補正対象外。志比と45→36.5歳差。
  ―「次荒玉」(3歳)※33歳以下で補正対象外。志比と46→37.5歳差。
  ―「児小依賣」(8歳)※33歳以下で補正対象外。志比と41→32.5歳差。
  ―「次忍比賣」(3歳)※33歳以下で補正対象外。志比と46→37.5歳差。

 以上の補正結果を概観しますと、「戸主」あるいは戸主以外の父親とその「嫡子」との年齢差が10歳代中頃から30歳代に収まっており、補正前の年齢差と比べるとかなりリーズナブルになっています。更に、高齢者の年齢も補正の結果、他の八世紀前半の古代戸籍と似たような状況に近づいており、わたしが疑問視していた二つの問題、①当時としてはかなり珍しい高齢者群、②戸主と嫡子の大きな年齢差、を解決しています。従って、わたしの作業仮説(思いつき)は有効であり、検討すべき学問的仮説と見なしてもよいのではないでしょうか。(つづく)


第2196話 2020/08/06

「大宝二年籍」断簡の史料批判(20)

 「御野国加毛郡半布里戸籍」の二つの疑問点、①当時としてはかなり珍しい高齢者群、②戸主と嫡子の大きな年齢差、という史料事実を合理的に解釈するためには〝七世紀における二倍年暦(二倍年齢)の採用〟という仮説を導入する他ないと、わたしは古代戸籍研究を始めた25年前から考えていました。しかし、戸籍年齢を単純に半分にするという方法では、母親や若年者の年齢が若くなり過ぎることによる年齢の齟齬という新たな問題が発生するケースもあり、その仮説と方法を採用することができませんでした。
 また、本シリーズの(18)で紹介した「寄人縣主族都野」家族の下記の年齢も、半分にすると母46.5歳、子22歳、孫1.5歳とリーズナブルになるのですが、「都野」家族全員が「大宝二年籍」造籍時まで二倍年齢で年齢計算し、「庚寅年籍」(690年)や「持統十年籍」(696年)に登録されることもなく、大宝二年になって初めて二倍年齢で戸籍登録したとは考えにくいのです。中でも「都野」は「兵士」であり、徴用時に年齢は登録されていたはずで、その後も二倍年齢で戸籍年齢を更新できたとは考えられません。

〈「寄人縣主族都野」家族中の三人の年齢〉
 (母)「若帯部母里賣」(93歳)―(子)「都野」(44歳)―(孫)「川内」(3歳)

 そこで参考になったのが、「大宝二年籍」には「庚午年籍」(670年)造籍時に発生したと考えられる異常な年齢ピークが存在するという南部昇さんの下記の指摘でした。

 「とくに私は、岸氏の指摘した大ピーク・小ピークは庚寅年籍によって生み出されたものではなく、『自庚午年籍至大宝二年四比之籍』すなわち、庚午年籍・庚寅年籍・『持統九年籍』などによって重層的に生み出されたものと考えているので、この点、岸氏と大いに見解を異にしている。」(南部昇『日本古代戸籍の研究』361頁)※本シリーズ(11~15)を参照されたい。

 「大宝二年籍」の記載年齢に「庚午年籍」造籍時の影響が認められるということですから、もしかすると「御野国」では七世紀まで二倍年齢が採用されており、初めての全国的造籍とされる「庚午年籍」造籍時に、当時の二倍年齢で年齢申告し、その後の造籍ではその年齢に一倍年暦による年数が加算されたのではないでしょうか。もしそうであれば、「大宝二年籍」の年齢には次のような現象が発生します。

(1)「庚午年籍」造籍後は一倍年暦による年齢加算が造籍毎に行われるので、庚午年(670年)以後生まれの人は、それ以前の二倍年齢の影響を受けないので、「大宝二年籍」の年齢をそのまま採用できる。
(2)庚午年(670年)より前に生まれた人(34歳以上)は、それまでの二倍年齢とそれ以後に加算される一倍年齢の合計が「大宝二年籍」に記載される。

 従って、34歳以上の年齢は次の補正式により、大宝二年時点の一倍年暦による年齢を確定できることになります。

 (「大宝二年籍」年齢-32)÷2+32歳=一倍年暦による実年齢

 この補正式を先の「都野」家族に適用すると次のようになります。

 (母)「若帯部母里賣」(93歳→62.5歳)
 (子)「都野」(44歳→38歳)※母親の出産年齢は24.5歳となる。
 (孫)「川内」(3歳)※33歳以下なので補正の対象外。

 このように、「若帯部母里賣」の年齢は62.5歳となり、これは当時としては普通の老人年齢であり、「都野」出産年齢も24.5歳となり、補正前の49歳と比べるとかなりリーズナブルです。更に「都野」の年齢が38歳となることにより、嫡子「川内」との年齢差も35歳にまで縮まり、より穏当な年齢構成の家族になりました。(つづく)


第2195話 2020/08/05

「大宝二年籍」断簡の史料批判(19)

 南部昇さんが『日本古代戸籍の研究』(吉川弘文館、1992年)で指摘されたように、八世紀前半の戸籍に「戸主と嫡子の年齢差が三十歳以上、四十歳以上と開いている戸は非常に多い」例として「御野国加毛郡半布里戸籍」の中から、顕著な四戸について関係人物を抜粋し、親子関係をわかりやすく並べ替えて紹介します。(『寧楽遺文』上巻、昭和37年版による)

○「中政戸務從七位下縣主族都野」戸
 「下〃戸主都野」(59歳)
 「戸主妻阿刀部井手賣」(52歳)
   ―「嫡子麻呂」(18歳)※41歳差
   ―「次古麻呂」(16歳)※43歳差
   ―「次百嶋」(1歳)※58歳差
   ―「児刀自賣」(29歳)※30歳差
     ―「刀自賣児敢臣族岸臣眞嶋賣」(10歳)
     ―「次爾波賣」(5歳)
   ―「次大墨賣」(18歳)※41歳差
 「妾秦人意比止賣」(47歳)
   ―「児古賣」(12歳)※47歳差
 「戸主姑麻部細目賣」(82歳)

   「戸主甥嶋薬」(33歳)
     ―「嫡子安麻呂」(5歳)※嶋薬と28歳差
     ―「次吉麻呂」(1歳)※嶋薬と32歳差

〔解説〕戸主「都野」(59歳)の嫡子「麻呂」(18歳)との年齢差は41歳。末子の「百嶋」(1歳)との年齢差は58歳で、戸主の妻「井手賣」(52歳)が51歳のときの超高齢出産となります。他方、戸主の甥「嶋薬」(33歳)とその嫡子「安麻呂」(5歳)との年齢差28歳は常識的です。

○「中政戸守部加佐布」戸
 「下〃戸主加佐布」(63歳)
 「戸主妻物マ志祢賣」(47歳)
  ―「嫡子小玉」(19歳)※44歳差
  ―「次身津」(16歳)※47歳差
  ―「次小身」(10歳)※53歳差

 「戸主弟阿手」(47歳)
 「阿手妻工マ嶋賣」(42歳)
  ―「児玉賣」(20歳)※阿手と27歳差
  ―「次小玉賣」(18歳)※阿手と29歳差
  ―「次大津賣」(15歳)※阿手と32歳差
  ―「次小古賣」(8歳)※阿手と39歳差
  ―「次依賣」(2歳)※阿手と45歳差

 「戸主弟古閇」(42歳)
  ―「古閇児廣津賣」(3歳)※古閇と39歳差

〔解説〕戸主「加佐布」(63歳)の嫡子「小玉」(19歳)との年齢差は44歳。末子「小身」(10歳)とは53歳差です。

○「中政戸秦人山」戸
 「下〃戸主山」(73歳)
 「戸主妻秦人和良比賣」(47歳)
  ―「嫡子古麻呂」(14歳)※59歳差
  ―「次加麻呂」(11歳)※62歳差
 「妾秦人小賣」(27歳)
  ―「児手小賣」(2歳)※71歳差

 「戸主弟林」(59歳)
 「林妻秦人小賣」(42歳)
  ―「嫡子依手」(30歳)※林と29歳差
  ―「依手子古麻呂」(8歳)
―「次結」(24歳)※林と35歳差
―「次伊都毛」(16歳)※林と43歳差
―「次稲久利」(13歳)※林と46歳差
―「次奴加手」(7歳)※林と52歳差

〔解説〕戸主「山」(73歳)の嫡子「古麻呂」(14歳)との年齢差は59歳。次子の「加麻呂」(11歳)とは62歳差です。妾「秦人小賣」(27歳)との子「小賣」(2歳)とは71歳差。
 戸主の弟「林」の場合は、嫡子「依手」以外の子供たちとの年齢差が開いていることが注目されます。

○「中政戸秦人阿波」戸
 「下〃戸主阿波」(69歳)
  ―「嫡子乎知」(13歳)※56歳差
  ―「次布奈麻呂」(11歳)※58歳差
  ―「次小布奈」(8歳)※61歳差
  ―「次根麻呂」(2歳)※67歳差
―「戸主の児志祁賣」(33歳)※36歳差

 「戸主甥小人」(57歳)
  ―「嫡子知加良」(30歳)※小人と27歳差
  ―「次麻呂」(17歳)※小人と40歳差

 「戸主甥志比」(49歳)
 「志比妻不破勝族阿波比賣」(22歳)
  ―「嫡子牛麻呂」(22歳、兵士)※志比と27歳差
  ―「次比津自」(19歳)※志比と30歳差
  ―「次赤麻呂」(13歳)※志比と36歳差
  ―「次赤安」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次吉嶋」(4歳)※志比と45歳差
  ―「次荒玉」(3歳)※志比と46歳差
  ―「児小依賣」(8歳)※志比と41歳差
  ―「次忍比賣」(3歳)※志比と46歳差

〔解説〕戸主「阿波」(69歳)の嫡子「乎知」(13歳)との年齢差は56歳。末子「根麻呂」(2歳)とは67歳差。「志比」の妻「阿波比賣」の年齢22歳は嫡子「牛麻呂」と同年齢であり、不審です(誤記・誤写か)。

 以上の例のように、戸主と嫡子の年齢差が開いていることや、出産年齢が超高齢出産となるケースもあり、同戸籍の記載年齢をそのまま信用するのは学問的に危険ではないかと、わたしは感じました。常識的には一世代20年くらいとして、戸主と嫡子の年齢差は20~30歳程度ではないかと思うのです。実際のところ、「御野国加毛郡半布里戸籍」にはそのような「戸」も多数あるのです。この一見不可解な史料状況をどのように考えればよいのか、わたしはこの25年間、ことあるごとに考え続けてきました。(つづく)


第2194話 2020/08/04

「大宝二年籍」断簡の史料批判(18)

 わたしが25年ほど前から古代戸籍の研究を始めたとき、古代戸籍に当時としてかなり珍しい高齢者が少なからず存在することに驚きました。その後、本連載の(2)(3)で紹介した「偽籍」という概念を知り、一応の疑問は解決できたのですが、それでもなお違和感を持ち続けてきました。それは、「大宝二年籍」のなかでも御野国戸籍におけるもう一つの注目点、戸主と嫡子の年齢差が大きいという史料事実です。この傾向は、戸主が高齢である場合はより顕著に表れ、一つ目の注目点である高齢者が少なくないという御野国戸籍の特徴とも密接に関連していました。
 このことは古代戸籍研究に於いて、従来から指摘されてきたところでもあります。たとえば、南部昇さんの『日本古代戸籍の研究』(吉川弘文館、1992年)には次のような指摘がなされています。

 「『大日本古文書』に記載されている八世紀前半の戸籍を検討してゆくと、第60図(三三三頁)に例示した型の戸がかなり多いことがわかる。これらの戸は戸主の余命幾許もないのにその嫡子はいまだ幼少である、という型の戸であるが、ここに揚げた例の外に、戸主と嫡子の年齢差が三十歳以上、四十歳以上と開いている戸は非常に多い。」(315頁)

 南部さんが非常に多いと指摘されたこの傾向は戸主以外にも見られ、たとえば「御野国加毛郡半布里戸籍」の「縣主族比都自」戸に次の「寄人縣主族都野」家族の記載があります。

 「寄人縣主族都野」(44歳、兵士)
 「嫡子川内」(3歳)
 「都野甥守部稲麻呂」(5歳)
 「都野母若帯部母里賣」(93歳)※「大宝二年籍」中の最高齢者。
 「母里賣孫縣主族部屋賣」(16歳)

 これを親子順に並べると、次の通りです。

 (母)「若帯部母里賣」(93歳)―(子)「都野」(44歳)―(孫)「川内」(3歳)
             ―(子)「(不記載)」―(孫)「稲麻呂」(5歳)
             ―(子)「(不記載)」―(孫)「部屋賣」(16歳)

 この母と子と孫の年齢差は49歳と41歳であり、異常に離れています。特に都野は母里賣49歳のときの子供となり、女性の出産年齢としては考えにくい超高齢出産です。また、二代続けて年齢差が異常に離れているということも不可解です。当初、わたしは都野家族の年齢は二倍年暦による計算表記(二倍年齢)ではないかと考えたこともありました。二倍年齢なら、母46.5歳、子22歳、孫1.5歳となり、これであれば常識的な親子の年齢差となるからです。
 しかし、わたしはこの単純な二倍年齢による年齢表記とする理解を採用できませんでした。なぜなら、仮に都野が一倍年齢で22歳とすると、「大宝二年籍(702年)」以前の「庚寅年籍(690年)」や「持統十年籍(696年)」の造籍時に年齢が補足されており、一旦年齢が戸籍に登録されると、その後の造籍時に一倍年暦によりその間の年数が加算されますから、二倍年齢による更新登録は造籍手続き上不可能だからです。
 このような不可解な史料状況を合理的に説明できる仮説はあるでしょうか。それとも、たまたまこうした高齢者があり、たまたま超高齢出産により子との年齢差が大きく、たまたま子と孫の年齢差も大きかったという〝たまたま〟が〝偶然〟に三回重なったと理解するしかないのでしょうか。(つづく)