九州王朝(倭国)一覧

第2177話 2020/06/28

九州王朝の国号(6)

 『古事記』『日本書紀』の歌謡から、「倭」の字が「wi」から「wa」へ音韻変化していることや、『法華義疏』の文から九州王朝が自国の国号を「倭国」から「大委国」へと変更していたことを実証的に紹介しました。次に、なぜ音韻変化により九州王朝が国号表記を変更したのかについて論理的に考察(論証)します。
 最初に、「倭」の字の「wi」から「wa」への音韻変化がどこでどのような事情で発生したのかを考えてみます。同一言語を使用する同一文明圏内でも音韻変化が起こらないとは言えませんが、そうであってもそれはかなりの長期間の中で徐々に発生し、定着するのではないでしょうか。その点、中国は王朝交替を繰り返し、異民族支配により言語や音韻に変化が生じたことを疑えません。従って、「倭」の字の音韻変化は中国側で発生し、後に九州王朝もそれを受容したと考えるのが穏当です。
 こうした視点に立てば、中国内の南朝の滅亡と北朝の成立、そして南朝に臣従していた九州王朝の〝独立〟と北朝との交流開始(六世紀頃か)を背景として、まず中国で南朝系の「倭(wi)」の音韻が北朝系の「倭(wa)」に置き換わり、そのことに気づいた九州王朝が国号変更に至ったとわたしは推察しています。九州王朝の国号変更に至る過程は次のようなものではないでしょうか。

①九州王朝は建国以来、自国を「wi」と名乗っていた。
②中国の漢字文化を受け入れて、「wi」の音を持つ「委」の字を国号表記に採用した。あるいは、中国側がこの「委」の字を九州王朝の国号「wi」の表記に採用し、九州王朝もそれに従った。
③ところが中国で南朝が滅び北朝が成立すると、北朝の人々は九州王朝の国号「倭」を「wa」の音で呼ぶようになった。
④伝統ある自国の国号を「wi」とする九州王朝は、従来の「倭」表記では「wa」と北朝側に呼ばれることになり、そのことを是としなかった。
⑤そこで、「志賀島の金印」に使用されていた古い国号表記「委奴国」の「委」は北朝でも「wi」と発音されていることを知り、「倭」の字に代えて「委」を国号表記とした。

 国号変更に至る、以上のような過程(思考経緯)が、九州王朝内で起こったのではないかと、わたしは推定しています。(つづく)


第2176話 2020/06/27

九州王朝の国号(5)

 『法華義疏』冒頭の次の記事から、多利思北孤(上宮王)はそれまでの「倭国」ではなく、「大委国」の字を使用していたと考えられますが、その理由について思い当たる節があります。

 「此是大委国上宮王私集非海彼本」『法華義疏』(皇室御物)

 九州王朝内における国号表記の変更は、恐らく六世紀から七世紀にかけての「倭」の字の音韻変化が理由だったのではないでしょうか。文献史学において、「倭」の字が、「wi」から「wa」へ音韻変化していることが知られています。
 『古事記』『日本書紀』には漢字一字一音表記で歌謡が記されています。その為、「わ」の音にどの漢字が使用されているかで、当時の漢字の音韻復元が可能です。たとえば『古事記』ではほとんどが「和」の字が「わ」の表記に使用されていますが、『日本書紀』ではかなり様相が変わります。有名な神武歌謡などでは『古事記』と同じ「和」の字が使用されているのですが、雄略紀の歌謡から「倭」の字の使用が顕著になり、その傾向はその後の歌謡でも主流となります。
 このように古い時代の天皇紀には、「わ」の音韻表記に「和」が使用され、ある時期から「倭」が主流になるという『日本書紀』の史料事実から、本来は「wi」の音であった「倭」が、『日本書紀』成立以前の恐らくは六世紀から七世紀前半頃の間に、「wa」に音韻変化していることがわかるのです。
 こうした「倭」の字の音韻変化により、九州王朝は国号表記を「倭国」から「大委国」に変更したと、わたしは考えています。(つづく)


第2175話 2020/06/25

九州王朝の国号(4)

 『三国志』以降の歴代中国史書には九州王朝の国号を「倭」「倭国」と表記されるのが通例でした。次に国内成立の史料を紹介します。まず重要な史料として、『法華義疏』(本文の成立年代は不明)冒頭にある六世紀末から七世紀初頭の記載と思われる次の記事です。

 「此是大委国上宮王私集非海彼本」『法華義疏』(皇室御物)

 この『法華義疏』は上宮王が集めたものとの説明がなされており、古田先生はこの「大委国上宮王」を九州王朝の天子、多利思北孤のこととされました。ここで注目されるのが「大委国」と記された九州王朝の国号です。人偏が無い「委」の字が用いられていることは重要です。「大」は国名に付された尊称と思われますが、「倭」ではなく、「委」が使用されていることは、九州王朝内の上宮王に関わる記事だけに注目されます。
 この『法華義疏』の「大委国」の国号について、古田先生と検討したことがありました。なぜ多利思北孤(上宮王)はそれまでの「倭国」ではなく、「大委国」を使用したのだろうか。もしかしたら「委奴国王」とある「志賀島の金印」を多利思北孤は見ており、人偏がない「委」の字を国号表記に使用されていたことを知っていたのではないかと述べたところ、古田先生は「志賀島の金印で押印された印影が九州王朝内に残されていたのかもしれない」と言われました。たしかにそのケースならあり得るかもしれないと思いました。
 それではなぜ多利思北孤らの時代に「倭国」から「大委国」としたのでしょうか。(つづく)


第2174話 2020/06/24

九州王朝の国号(3)

 「倭」「倭国」の国号表記は、『三国志』以降『旧唐書』までの歴代中国史書にも受け継がれます。岩波文庫『魏志倭人伝』の解説によれば、次の通りです。

 書名   編者(生没年、編纂王朝) 九州王朝の国号
『後漢書』 范曄(398-445、南朝宋)  倭
『三国志』 陳寿(233-297、西晋)   倭
『晋書』  房玄齢(578-648、唐)   倭
『宋書』  沈約(441-513、南朝梁)  倭
『南斉書』 蕭子顕(489-537、南朝梁) 倭
『梁書』  姚思廉(?-637、唐)    倭
『南史』  李延寿(?、唐)      倭
『北史』  李延寿(?、唐)      俀
『隋書』  魏徴(580-643、唐)    俀・倭
『旧唐書』 劉呴(887-946、五代晋)  倭

 以上のように、歴代中国正史の成立年代時の九州王朝の国号は、『三国志』以来『旧唐書』成立の十世紀まで「倭」とされており、例外的に『北史』『隋書』の夷蛮伝に「俀」表記が見られます。この「俀」表記を巡って古田学派内では永く論争が続いています。
 ちなみに、古田説では夷蛮伝に見える「俀」を九州王朝、帝紀に見える「倭」を近畿天皇家のこととされています。他方、近年の古田学派内では、『隋書』の「俀」も「倭」も共に九州王朝のこととする説が多く発表されています。(つづく)


第2173話 2020/06/23

九州王朝の国号(2)

 一世紀の金石文「志賀島の金印」に次いで古い同時代史料による九州王朝の国号は、有名な『三国志』倭人伝に見える「倭」「倭国」です。倭人伝には次の表記が有り、三世紀頃には人偏の「倭」の字が国号表記に使用されていたと判断できます。なお、当時の「倭」の発音は「わ」ではなく、金印の「委奴国」の「委」と同じ「ゐ(wi)」と考えられています。

 「景初二年六月。倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝獻。太守劉夏遣吏、將送詣京都。其年十二月詔書報倭女王、曰制詔親魏倭王卑彌呼。帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米、次使都市牛利、奉汝所獻男生口四人、女生口六人、班布二匹二丈、以到。汝所在踰遠、乃遣使貢獻。是汝之忠孝、我甚哀汝。今以汝爲親魏倭王、假金印紫綬。」(『三国志』魏志倭人伝)

 景初二(238)年六月に魏の明帝に謁見した倭国の使者に対して、同年十二月に明帝は「詔」を下し、その中で卑弥呼を「親魏倭王」と為して「金印紫綬」を授けたとあります。このように『三国志』では一貫して人偏の「倭」を国号に使用しています。
 『三国志』の著者は陳寿(233-297年)で、成立は西晋の時代三世紀末頃(280年以降)とされています。西晋は魏の禅譲を受けた王朝であり、『三国志』は魏王朝を継承した西晋内において成立した同時代史料です。従って、その倭人伝に記された明帝の「詔」に見える「親魏倭王」という表記は当時の九州王朝の国号が「倭」「倭国」であったことを示す有力な史料根拠なのです。この国号「倭」「倭国」は、後の史書にも受け継がれており、遅くとも三世紀からは人偏の「倭」が九州王朝の国号表記として中国から認知されていたと思われます。
 なお、国号を「委」から「倭」の字に変更したのは九州王朝側なのか中国側(魏王朝)なのか、そしてその理由は何なのかという興味深いテーマもありますが、本稿では立ち入りません。(つづく)


第2172話 2020/06/22

九州王朝の国号(1)

6月の関西例会で論議になったテーマに九州王朝の国号や『隋書』での表記問題がありました。これらの問題の論点整理とこれまでの研究到達点を紹介することにします。
 九州王朝の国号を論じる上で重要なことは、その根拠が同時代史料に基づいていることです。歴代中国史書や海外史料の場合はその同時代性が、『古事記』『日本書紀』などの大和朝廷による国内史料の場合は史料性格への配慮が不可欠です。こうした視点を明示しながら、私見を述べていきます。
 九州王朝の国号を示す最古の同時代史料は「志賀島の金印」です。同印には「漢委奴国王」とあり、日本列島の代表国名は「委奴国」です。この場合、人偏がついた「倭奴国」ではないことに留意が必要です。後漢の光武帝による金印授与のことを記した『後漢書』には「倭奴国」とありますが、『後漢書』の成立はずっと後代の五世紀であることから、同時代(一世紀)金石文の金印に印された「委奴国」が当時の国名表記とする理解が優先します。五世紀時点では人偏の「倭」の文字が国号として使用されていたため、「倭奴国」と『後漢書』には記されたと思われます。
 また、後漢時代における「委奴」の発音には諸説ありますが、わたしは「ゐの(wino)」とするのが最有力と考えています。ちなみに、通説の「漢のわのなの国王」などと訓めないことは『失われた九州王朝』で古田先生が指摘された通りです。(つづく)


第2165話 2020/05/31

造籍年間隔のずれと王朝交替(3)

 「白雉元年籍」(652)と「庚午年籍」(670)との間隔は18年であり、ちょうど六年で割り切れるため、九州王朝も6年ごとに造籍していたのではないかとしました。このことを確認するため『日本書紀』を調べたところ、孝徳紀に次の記事がありました。

 「東国等の国司に拜(め)す。よりて国司等に曰はく、(中略)皆戸籍を作り、また田畝を校(かむが)へよ。」大化元年(645)八月五日条(東国国司詔)
 「甲申(19日)に、使者を諸国に遣わして、民の元数を録(しる)す。」大化元年(645)九月条
 「初めて戸籍・計帳・班田収授之法を造れ。」大化二年(646)正月条(改新詔)

 このように大化二年(646)に初めて造籍法を造れとの詔が出されています。その前年の八月には「皆戸籍を作」れと東国の国司に命じ、九月には諸国の「民の元数」を記録したと記されており、このとき初めての造籍があったことがうかがえます。この大化二年(646)は先に指摘した「白雉元年籍」(652)造籍の6年前です。従って、この大化元年・二年の記事も6年ごとの造籍が行われたことを示しているのではないでしょうか。
 もしこの記事が九州王朝系史書によるものであれば、九州王朝は「大化二年(646)」(九州年号の命長七年)に初めての造籍を行い、その6年後の白雉元年(652)に2回目の造籍を実施し、その後も6年ごとに造籍し、白鳳十年(670)の「庚午年籍」まで造籍が行われたと推察できます。もしかすると、白鳳四年(664)については白村江戦敗北の翌年であり、敗戦の混乱により造籍が行われなかったかもしれません。というのも、この年の造籍を示す記事が『日本書紀』や後代史料に見えないからです。
 「庚午年籍」(670)の造籍後も、「庚寅年籍」(690)まで造籍の史料痕跡が見えないことから、「庚午年籍」は九州王朝にとって最後の造籍であり、近畿天皇家にとってもその後の造籍作業のための基本戸籍であるため、『大宝律令』『養老律令』で「庚午年籍」の永久保存を命じたものと思われます。恐らく、672年の「壬申の乱」など、九州王朝から大和朝廷への王朝交替に至る混乱で造籍が滞り、持統4年(690)に至ってようやく「庚寅年籍」が造籍されたものと思われます。この頃、近畿天皇家は国内最大規模の藤原宮(藤原京)の造営を開始しており、大宝元年(701)の王朝交替に向けて、着々と体制固めを進めていたことがわかります。
 以上の考察の結果、6年ごとの造籍が律令で規定されたにもかかわらず、「庚午年籍」(670)と「庚寅年籍」(690)の間で造籍年間隔にずれが生じているのは、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交替があったことによるものと思われるのです。


第2164話 2020/05/31

造籍年間隔のずれと王朝交替(2)

 「九州王朝律令」が現存しませんから、九州王朝における造籍年間隔は不明ですが、推定のためのいくつかの手がかりはあります。もちろんその代表は「庚午年籍」(670)です。この庚午年(670)を定点として、その他の造籍年がわかれば、間隔を推定する根拠になります。これまでの九州王朝史研究の成果により、『日本書紀』に九州王朝による造籍があったと考えてもよい記事があります。孝徳紀白雉三年(652)正月条に見える次の記事です。

 「正月よりこの月に至るまでに、班田すること既におわりぬ。」『日本書紀』孝徳紀白雉三年正月条

 この記事は正月条でありながら、「正月よりこの月に至るまでに」とあり、不審とされてきました。わたしはこの記事を根拠に、直前にあった二月に行われた白雉改元の儀式記事が切り取られ、孝徳紀白雉元年(650)二月条に貼り付けられたとする説を発表しました(「白雉改元の史料批判」『「九州年号」の研究』所収)。ちなみに、九州年号の白雉元年は壬子(652)に当たり、孝徳紀の白雉改元記事は九州王朝史書の白雉元年(652)二月条から二年ずらされて孝徳紀白雉元年(650)二月条に移動されたともの考えられます。
 こうした史料批判の結果、「正月よりこの月に至るまでに、班田すること既におわりぬ。」の記事も九州王朝史書からの転用と考えられ、この年に班田したのも九州王朝となります。そして、班田のためには直近に造籍した戸籍が必要であり、その造籍年も九州年号の白雉元年(652)と理解するのが穏当です。そして、この「白雉元年籍」(652)と「庚午年籍」(670)の間隔は18年であり、ちょうど六年で割り切れます。この理解が正しければ、「九州王朝律令」戸令にも『養老律令』と同様に「凡戸籍六年一造」のような6年ごとの造籍規定があり、大和朝廷は「九州王朝律令」の造籍規定を受けついだことになります。(つづく)


第2163話 2020/05/30

造籍年間隔のずれと王朝交替(1)

本年11月に開催される八王子セミナー(古田武彦記念古代史セミナー2020)で〝古代戸籍に見える二倍年暦の影響 ―「大宝二年籍」「延喜二年籍」の史料批判―〟というテーマで研究発表するにあたり、古代戸籍についての勉強を進めています。そこで、以前から気になっていた問題について記しておくことにします。それは7世紀中頃から8世紀初頭にかけての古代戸籍の造籍年の間隔についてです。
 古代戸籍には基本となる二つの定点があります。一つは現存最古の「大宝二年籍」(702)です。もう一つは、最古の全国的戸籍と考えられている「庚午年籍」(670)です。両戸籍の造籍年は九州王朝と大和朝廷の王朝交替の701年をまたいでおり、その痕跡が各戸籍の造籍年の間隔に現れています。
 古代戸籍は六年間隔で造籍することが『養老律令』などで規定されており、7世紀も基本的には同様と考えられています。通説では、「庚午年籍」(670)と「庚寅年籍」(690)・「持統十年籍」(696)、そして「大宝二年籍」(702)へと続くとされています。なお、「持統十年籍」に対して「持統九年籍」(695)とする説(南部昇『日本古代戸籍の研究』1992年)もあります。

 「凡戸籍六年一造」『養老律令』戸令

 「庚寅年籍」(690)・「持統十年籍」(696)・「大宝二年籍」(702)は六年間隔で造籍されているのですが、最初の「庚午年籍」と「庚寅年籍」とは20年の間隔があり、六年では割り切れません。この現象を多元史観・九州王朝説で説明すれば、「庚午年籍」は九州王朝による造籍、「庚寅年籍」以降は近畿天皇家による造籍であり、王朝交替による混乱の結果、6年ごとの造籍がなされなかったと考えることができます。
 しかし、大和朝廷は自らが滅ぼした前王朝の九州王朝時代の「庚午年籍」を基本戸籍として永久保存を律令に規定し、そのことを全国の国司に命じています。それでは九州王朝の造籍年間隔はどうだったのでしょうか。(つづく)


第2156話 2020/05/21

九州王朝の現地説明動画がすごい

 「古田史学の会」事務局次長の竹村順弘さんから、素晴らしいYouTube動画のご紹介メールが届きました。九州王朝説を太宰府都府楼跡や大野城・水城の現地で説明するという動画で、とてもわかりやすく、初心者向けの優れた編集でした。「古田史学の会」ホームページの存在にも触れていただいています。
 竹村さんからのメールを転載します。皆さんもぜひご覧になって下さい。そして、多くの方にご紹介いただければ幸いです。

〔以下、竹村さんからのメール〕

前略。毎度、お世話になっております。
昨日の参加者の皆様、お疲れさまでした。
WEBで面白い記事を見かけました。
下記にURLを記します。
第4話のコメント欄に、服部さんのクラウド講演会も紹介しておきました。

竹村順弘

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【古代史探索の旅Ⅱ】第1話 失われた歴史/九州王朝(前編) 大宰府と古代山城
@21,927 回視聴@2019/09/08
https://www.youtube.com/watch?v=qO6BXpiOOtk

【古代史探索の旅Ⅱ】第2話 失われた歴史/九州王朝(後編) 根拠となる史跡・資料をまとめています@12,770 回視聴@2019/10/05
https://www.youtube.com/watch?v=xvElxYBjXls

【古代史探索の旅Ⅱ】第3話 卑弥呼は九州にいた/邪馬台国が北部九州にあったことを結論付けることができました@47,482 回視聴@2020/01/14
https://www.youtube.com/watch?v=8ycasej7InU

【古代史探索の旅Ⅱ】第4話 邪馬台国の所在地を最も正しい(と思う)方法で推定しました@14,630 回視聴@2020/05/12
https://www.youtube.com/watch?v=CG-mNL-6d8g
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〔以下、動画への竹村さんのコメント〕

第1話から第4話までの素晴らしい作品を見させて頂きました。
コロナ禍で取材が続行できないとのこと、残念です。
私たちも、同様にコロナ禍で、勉強会や研究会が開催できずにおります。
そこで、私たちも動画を作ってみました。
【古代史探索の旅Ⅱ】のような凝った編集はできませんが、手作り感満載です。
ご視聴いただければ幸甚です。


第2145話 2020/05/03

クラウド(YouTube)古代史講演会

   のご案内

本日、竹村順弘さん(古田史学の会・事務局次長)より、下記のメールが届きましたので紹介します。日本社会で自粛が続く中、ネットやSNSを用いて「古田史学の会」として何か発信やバーチャル例会などができないかと竹村さんに相談してきたのですが、この度、YouTubeで服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)による古代史講演が配信されることになりました。皆様からのご意見やご要望などを参考にしながら改良・発展させることができます。ご視聴とご協力をお願いします。

【以下、転載】
前略。毎度、お世話になっております。
服部編集長によるクラウド講演会、ユーチューブにアップ中です。
竹村順弘

 2024年10月23日削除しました。竹村氏の講演記録のみ残っています。検索すれば出てきます。
項目のみ記載しています。

【クラウド講演会@服部静尚】
「古田武彦氏の多元史観で古代史を語る」

1. 邪馬台国と卑弥呼

2. 古墳と多元史観

3. 倭国独立と倭国年号

4. 聖徳太子の実像

5. 大化の改新

6. 天皇と飛鳥

7. 白村江戦と壬申の乱

8、日本書紀


第2142話 2020/04/25

古代の感染症と九州年号「金光」

 「洛中洛外日記」2136話〝厄除けで多利思北孤を祀った大和朝廷〟において、天平年間の感染症(天然痘)の流行により大和朝廷が厄除けのために、九州王朝の天子・多利思北孤を法隆寺で祀ったとする拙論を紹介しました。九州王朝でも感染症の流行に対して厄除けのために九州年号を改元したことがわかってきました。
 正木裕さん(古田史学の会・事務局長)も『古田史学会報』No.157(2020.04.13)掲載の〝「壹」から始める古田史学・二十三 磐井没後の九州王朝3〟で、金光元年(570)に熱病が蔓延するという国難にあたり、邪気を祓うことを願って九州王朝が「四寅剣」(福岡市元岡古墳出土)を作刀したことが述べられています。
 わたしも「洛中洛外日記」848話(2015/01/03)〝金光元年(570)の「天下熱病」〟で『王代記』金光元年条の次の記事を紹介しました。

 「天下熱病起ル間、物部遠許志大臣如来召鋳師七日七夜吹奉トモ不損云々」『王代記』(大永四年(1524)写本、『甲斐戦国史料叢書 第二冊』収録)

 『善光寺縁起』に同様の記事があり、『王代記』の記事はその「要約」であることがわかりました。概要は、天下に熱病が流行ったのは百済から送られてきた仏像(如来像)が原因とする仏教反対派の物部遠許志(もののべのおこし)が、鋳物師に命じてその仏像を七日七晩にわたり鋳潰そうとしたが全く損なわれることはなかった、というものです。その後、仏像は難波の堀江に捨てられるという話が『善光寺縁起』では続きます。なお、金光元年(570)に相当する『日本書紀』欽明紀にはこの事件は記されていません。
 正木説によれば福岡市元岡遺跡から出土した「大歳庚寅」銘鉄剣は国家的危機に際して作られた「四寅剣」とされ、この「庚寅」の年こそ金光元年(570)に相当するとされました。詳しくは正木裕「福岡市元岡古墳出土太刀の銘文について」、古賀達也「『大歳庚寅』象嵌鉄刀の考察」(『古田史学会報』107号、2011年12月)をご参照下さい。
 百済からの如来像もたまたま金光元年に近畿にもたらされたのではなく、「天下熱病」の平癒祈願のため九州王朝を介して送られたものではないでしょうか。にもかかわらず、それを鋳潰そうとしたり、難波の堀江に捨てたものですから、九州王朝と河内の物部は対立し、後に「蘇我・物部戦争」等により、物部は九州王朝に攻め滅ぼされたのではないでしょうか。その後、河内や難波を直轄支配領域とした九州王朝は、上町台地に天王寺や前期難波宮・難波京を造営したとわたしは考えています。