木簡一覧

第444話 2012/07/20

飛鳥の「天皇」「皇子」木簡

 昨日は関東から多元的古代研究会の皆さんが来阪され、難波宮跡などの見学をされ、夕方は「古田史学の会」のメンバーと研修会・懇親会が行われました。わたしも研修会で前期難波宮九州王朝副都説について説明させていただきました。これを機に、関東と関西の古田学派の交流が更に深まるものと期待しています。

 古田史学では、九州王朝の「天子」と近畿天皇家の「天皇」の呼称について、その位置づけや時期について検討が進められてきました。もちろん、倭国のトップとしての「天子」と、ナンバー2としての「天皇」という位置づけが基本ですが、それでは近畿天皇家が「天皇」を称したのはいつからかという問題も論じられてきました。

 もちろん、金石文や木簡から判断するのが基本で、『日本書紀』の記述をそのまま信用するのは学問的ではありません。古田先生が注目されたのが、法隆寺の薬師仏光背銘にある「大王天皇」という表記で、これを根拠に近畿天皇家は推古天皇の時代(7世紀初頭)には「天皇」を称していたとされました。

 近年では飛鳥池から出土した「天皇」木簡により、天武の時代に「天皇」を称したとする見解が「定説」となっているようです。この点、市大樹著『飛鳥の木簡 — 古代史の新たな解明』(146頁)では、この「天皇」木簡に対して、「現在、『天皇』と書かれた日本最古の木簡である。この『天皇』 が君主号のそれなのか、道教的な文言にすぎないのか、何とも判断がつかない。もし君主号であれば、木簡の年代からみて、天武天皇を指す可能性が高い。」と されています。専門家らしく慎重な解説がなされており、ひとつの見識ではあると思いました。

 他方、飛鳥池遺跡からは天武天皇の子供の名前の「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」(大伯皇女のこと)「大津皇」「大友」などが書かれた木簡も出土しています。こうした史料事実から、近畿天皇家では推古から天武の時代において、「天皇」や「皇子」を称していたことがうかがえます。

 さらに飛鳥池遺跡からは、天皇の命令を意味する「詔」という字が書かれた木簡も出土しており、当時の近畿天皇家の実勢や「意識」がうかがえ、興味深い史料です。九州王朝末期にあたる時代ですので、列島内の力関係を考えるうえでも、飛鳥の木簡は貴重な史料群です。


第443話 2012/07/16

木簡に記された七世紀の位階

今日は祇園祭の宵山です。一年中で京都が最もにぎやかな夜。そして、明日はクライマックスの山鉾巡行です。今朝から御池 通には観覧客用の大量のイスが、車道二車線にびっしりと並べられています。これだけのイスをどこに保管していたのだろうと、疑問に思うほどの数のイスが河 原町通から新町通までの間に並べられるのですが、これも京都の風物詩一つです。

その一方で、北部九州を襲っている記録的豪雨。わたしの久留米市の実家や、うきは市の親戚の安否が心配で、毎日のように電話しています。ところが、京都市も北区で川が氾濫し、驚いています。拙宅は御所の近くですので、地形的にやや高台になっており、雨水が溢れる心配はないようです。さすがは「千年の都」 だけに、御所のある場所は歩いていても気づかないのですが、微妙に「高台」になっているのです。

さて、「戸籍」木簡に記されていた「進大弐」という位階の研究を続けていますが、『日本書紀』には、「進大弐」などが制定された天武14年条(685) 以外にも、大化期や天智紀にも位階制定・改訂記事がみえます。それらの位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかは実証的な研究が必要です が、その実在の当否は同時代金石文や木簡などによる検証が可能なケースがあります。

たとえば、『日本書紀』によれば649~685年まで存在したとされる位階「大乙下」「小乙下」などは、「飛鳥京跡外郭域」から出土した木簡に記されて おり、一緒に出土した「辛巳年」(681年)と記された木簡から、時代的にも『日本書紀』の記述と一致しており、これらの位階記事が歴史事実であったと考えられるのです。

したがって残された問題は、これら位階制度が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるのかという点なのですが、これも歴史学という学問の問題ですから、 史料根拠に基づいた実証的な研究と、論理的な検証が不可欠であることは言うまでもありません。もっと出土木簡の勉強を続けたいと思います。


第442話 2012/07/15

藤原宮の完成年

 市 大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』を読み、自らの不勉強を痛感する昨今です。中でも、藤原宮の完成が大宝三年(703年)以降であったことが、出土木簡から明らかとなったという指摘には驚きました。

 同書(168頁)によると、藤原宮の朝堂院東面回廊の東南隅部付近の南北溝から7940点の木簡が出土しているのですが、この南北溝は東面回廊造営時に 掘削され、回廊完成とともに埋められました。出土した大部分の木簡は八世紀初頭のもので、記されていた最も新しい年紀は「大宝三年」(703年)でした。 このことから、東面回廊が完成したのは、703年以降となり、このことはとりもなおさず藤原宮の完成が703年以降だったことを意味します。

 このようなことまで判明するのも、同時代史料としての木簡のすごさですが、このことと関係しそうな記事が『続日本紀』慶雲元年十一月条(704年)にありました。

「始めて藤原宮の地を定む。宅の宮中に入れる百姓一千五百五烟に布を賜うこと差あり。」

 694年の藤原京遷都から10年もたっているのに、「始めて藤原宮の地を定む。」というのもおかしな話だったのですが、大宝三年(703年)以降に藤原宮が完成していたとになると、この記事も歴史の真実を反映していたことになりそうです。

 『続日本紀』慶雲元年十一月条(704年)のこの記事については、古田学派内でもいろんな見解が出されてきましたが、今後はこの出土木簡7940点を精査したうえでの再検証が必要ではないでしょうか。


第441話 2012/07/14

「戸籍」木簡の「進大弐」とONライン

 古田史学・九州王朝説にとって、木簡が果たした役割は小さくありません。たとえば、九州王朝から近畿天皇家への王朝交代時期を701年とするONライン(OLD NEW Line)は、木簡により明確になったものです。その根拠は、行政単位が九州王朝の「評」から近畿天皇家の「郡」に替わったのが701年(大宝元年)だったことが紀年銘木簡の「評」「郡」表記でした。このように同時代文字史料としての木簡は、歴史研究にとって第一級史料なのです。

 今回、太宰府市から出土した「戸籍」木簡も同様に貴重なものですが、そこに記された「進大弐」という位階記事も、その年代を特定できる根拠の一つとなりました。この「進大弐」の位階は『日本書紀』天武14年条(685年)に制定記事がありますが、この記事にある48等の位階は他の木簡にも記されています。

 第440話で紹介した市 大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』(210ページ)によると、藤原宮から大量出土した8世紀初頭の木簡に、次のような記事がありました。

「本位進第壱 今追従八位下 山部宿祢乎夜部 / 冠」

 山部乎夜部(やまべのおやべ)の昇進記事で、旧位階「進第壱」から大宝律令による新位階「従八位下」に昇進したことが記されています。
この木簡から、天武14年(685年)に制定された位階制度から、大宝元年(701年)から大宝二年に制定された律令による新位階制度へ変更されたことがわかるのです。ここにも、位階制度のONラインが存在したことが木簡により決定的となったのです。

 従って、「進大弐」の位階が記された太宰府市出土の「戸籍」木簡も7世紀末頃のものであることがわかるのです。


第440話 2012/07/13

市 大樹著

『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』

   の紹介

 最近、木簡研究のために関連書籍や論文を読んでいますが、先月、中公新書から刊行された市 大樹著『飛鳥の木簡 古代史の新たな解明』(860円+税)は、なかなかの好著でした。著者は奈良文化財研究所の研究員で、木簡の専門家です。東野治之さんのお弟子さんのようで、新進気鋭の日本古代史研究者といえそうです。

 もちろん、旧来の近畿天皇家一元史観による著作ですので、そのために多くの限界も見えますが、それらを割り引いても一読に値する本です。特に、飛鳥出土木簡の最新学説や研究状況を知る上で、多元史観研究者も読んでおくべき内容が随所に含まれています。

 ご存じのように、古代木簡は7世紀後半の「天武期」以降に出土量が急激に増えます。従って、九州王朝と大和朝廷の王朝交代期における九州王朝研究にとっ ても、木簡研究は不可欠のテーマなのです。わたしも、太宰府市出土「戸籍」木簡と同様に、飛鳥出土木簡の勉強を深めなければならないと、同書を読んで痛感しました。

 なお、九州年号木簡である「元壬子年」木簡について、同書では「このうち、三条九ノ坪遺跡(兵庫県芦屋市)出土の壬子年の木簡は、弥生時代から平安時代 初頭までの遺物を含む流路から出土したもので、六五二年と断定するには一抹の不安が残る。」(26ページ)と、さらりと触れるだけで、読者には「壬子年」 の文字の上に記された「元」(従来は「三」と判読されてきた)の字の存在と意味が知られないよう、周到な「配慮」の跡が残されています。明らかに著者は、 わたしの九州年号の白雉「元壬子年」(652年)説を意識し、その上で九州王朝説・九州年号説はなかったことにしたのです。他の重要木簡については詳細な検討と解説を行っている著者でしたが、この一文を読み、「やはり逃げたな」と、わたしは思いました。近畿天皇家一元史観の限界を露呈する、日本古代史学界の深い「闇」を、そこに見たのでした。


第439話 2012/07/12

大化二年改新詔の造籍記事

 「戸籍」木簡の出土に触発されて、古代戸籍の勉強をしています。特に『日本書紀』に記された造籍記事を再検討しているのですが、大化二年(646)改新詔にある造籍記事に注目しました。

 大化二年改新詔の中の条坊関連記事や建郡記事が、696年の九州年号「大化二年」の記事を50年ずらしたもので、本来は藤原京を舞台にした詔勅であったとする説(注1)を、わたしは発表しましたが、同じ改新詔中の造籍記事もこれと同様に九州年号大化二年の記事を50年ずらしたのではないかという疑いが生じてきました。すなわち、「庚寅年籍」(690年)の六年後(696年)の造籍記事ではなかったかと考えています。7世紀末頃の戸籍は通常6年ごとに造籍されたと考えられていますから、これは「庚寅年籍」の次の「丙申年籍」造籍記事に相当します。

 しかも『日本書紀』ではこの大化二年の造籍が「初めて戸籍・計帳・班田収授之法をつくれ」と記されていることから、近畿天皇家にとって、この「丙申年籍」が最初の造籍事業だった可能性もありそうです。従って、わが国最初の全国的戸籍とされている「庚午年籍」(670年)は九州王朝による造籍であったこととなります。

 この大化二年(646年)改新詔の造籍が696年のこととすると、その6年後の白雉三年条(652年、九州年号の白雉元年に相当)に記された造籍記事もまた、50年ずれた大宝二年(702年)の造籍と考えることができます。今も正倉院に現存している「大宝二年戸籍(断簡)」がその時に造られたものです。 しかも『日本書紀』白雉三年条に記された造籍記事には大宝律令の条文と同じ文章(「戸主には、皆家長を以てす。」など)が記されており、「大宝二年戸籍」 の記事が50年ずらして掲載されている可能性がうかがえます。

 ちなみに大宝二年は九州年号の大化八年に相当することから、九州年号の「大化八年」と「大化二年」の造籍記事が、『日本書紀』の大化二年と白雉三年にそれぞれ50年ずらして掲載されたことになるのです。この「大化八年籍」(702年、大宝二年)という視点は、正木裕さん(古田史学の会・会員)からのご教示によるものです。この「九州年号・大化期造籍」について、正木さんも精力的に研究を進められており、関西例会などで発表されることと思います。

 これら造籍記事には、九州王朝から大和朝廷への王朝交代期(7世紀末~8世紀初頭)の複雑な問題を内包しており、古田学派によるさらなる研究の深化が期待されています。

(注1)「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』89号。『「九州年号」の研究』に転載。


第432話 2012/06/30

 太宰府「戸籍」木簡の「進大弐」

 今回太宰府市から出土した「戸籍」木簡は、九州王朝末期中枢領域の実体研究において第一級史料なのですが、そこに記された「進大弐」という位階は重要な問題を提起しています。

 この「進大弐」という位階は『日本書紀』天武14年正月条(685年)に制定記事があることから、この「戸籍」木簡の成立時期は685年~700年(あるいは701年)と考えられています。わたしも「進大弐」について二つの問題を検討しました。一つは、この位階制定が九州王朝によるものか、近畿天皇家によるものかという問題です。二つ目は、この位階制定を『日本書紀』の記述通り685年と考えてよいかという問題でした。

 結論から言うと、一つ目は「不明・要検討」。二つ目は、とりあえず685年として問題ない。このように今のところ考えています。『日本書紀』は九州王朝の事績を盗用している可能性があるので、天武14年の位階制定記事が九州王朝のものである可能性を否定できないのですが、今のところ不明とせざるを得ません。時期については、天武14年(685年)とする『日本書紀』の記事を否定できるほどの根拠がありませんので、とりあえず信用してよいという結論になりました。

 この点、もう少し学問的に史料根拠に基づいて説明しますと、九州王朝の位階制度がうかがえる史料として『隋書』国伝があります。それによると九州王朝の官位として、「大徳」「小徳」「大仁」「小仁」「大義」「小義」「大礼」「小礼」「大智」「小智」「大信」「小信」の十二等があると記されています。『隋書』の次代に当たる『旧唐書』倭国伝にも同様に「官を設くること十二等あり」と記されていますから、7世紀前半頃の九州王朝ではこのような位階制度であったことがわかります。

 これに対して、「戸籍」木簡の「進大弐」を含む天武14年条の位階は全く異なっており、両者は別の位階制度と考えざるを得ません。したがって、「進大弐」の位階制度は『日本書紀』天武紀にあるとおり、7世紀後半の制度と考えて問題ないと理解されるのです。文献史学ですから、史料根拠を重視することは当然でしょう。

 この結果、「戸籍」木簡に記された「進大弐」に残された問題、すなわちこの位階制度が九州王朝のものなのか、近畿天皇家のものなのかというテーマについて、わたしは毎日考え続けています。(つづく)


第431話 2012/06/29

太宰府「戸籍」木簡の「評」

 今回の「戸籍」木簡から、「やはりそうか」という感想を持ったのが、「嶋評」の表記でした。白村江敗戦後の7世紀後半から造られたとされる、「庚午年籍」(670年)を筆頭とする古代戸籍は、700年までは九州王朝の評制下で造籍されたのですから、当然のこととして行政単位は「評」で記されていたと論理的には考えざるを得なかったのですが、今回の「戸籍」木簡の出現により、やはり「評」表記であったことが確実になりまし た。

 何をいまさらと言われそうですが、『日本書紀』や『古事記』では「評」は完全に消し去られ、「郡」に置き換えられていることから、近畿天皇家は九州王朝の痕跡を消すべく、徹底的に「評」文書を地上から消滅させようとしたと考えられていました。ところが、その一方で「大宝律令」や「養老律令」では、評制文書である「庚午年籍」の半永久的保管を近畿天皇家は命じているのです。これは何ともちぐはぐな対応ですが、今回の評制「戸籍」木簡の出土により、近畿天皇家は戸籍に関しては評制文書であるにもかかわらず、隠滅することなく保管していたと考えざるを得ないことが明らかとなったのでした。
たとえば9世紀段階でも近畿天皇家は全国の国司に「庚午年籍」の書写を命じ、中務省への提出を命じています(洛中洛外日記120話「九州王朝の造籍事業」参 照)。したがって、全国の国司たちは『日本書紀』の「郡」の記述が嘘であり、真実は「評」であったことを9世紀段階でも知っていたことになります。こうした歴史事実があったことも手伝って、若干ではありますが後代の諸史料に「評」表記が散見される一因となったのではないでしょうか。(つづく)


第430話 2012/06/24

太宰府「戸籍」木簡の「兵士」

 今回の出土で注目された「戸籍」木簡ですが、わたしはそこに記された「兵士」という文字に強い関心を抱きました。この二文字は九州王朝研究にとって重要な問題を持っているからです。

 九州王朝末期における列島内のパワーバランスを左右する要素として、白村江戦後に筑紫に進駐した数千人にも及ぶ唐の軍隊はいつ頃まで倭国に滞在したのか という問題があるのですが、『日本書紀』では天武元年五月条(672年)に唐軍の代表者である郭務宗(りっしんべん+宗)等の帰国を記してはいますが、そ の時全ての唐軍が帰国したかどうかは不明でした。古田学派内では唐軍はその後も長期間筑紫に駐留したと理解されてきたようですが、特に明確な史料根拠に基づいていたわけではありませんでした。

 このような研究状況の中で、今回の「戸籍」木簡にある「兵士」の二文字は、685~700年において、「徴兵制度」を維持、あるいは再開していたことを示しているからです。ということは、この時期に唐軍が筑紫に駐留していたとするならば、九州王朝倭国の武装解除をせずに、徴兵を容認していたことになります。これでは何のために唐軍は筑紫に駐留していたのか、その意味がわからなくなります。逆にこの時期、唐軍は既に帰国しており、筑紫にいなかったとすれば この矛盾は解消されるのです。

どちらが歴史の真実かはこれからも研究と考察を続けたいと思いますが、「戸籍」木簡の「兵士」の二文字は、「既に唐軍は帰国していた」とする仮説成立の可能性を示しているのです。(つづく)


第429話 2012/06/23

太宰府「戸籍」木簡の「竺志」

太宰府市で出土した最古の「戸籍」木簡について少しずつ検討結果や「発見」について報告したいと思います。その最初として、「戸籍」木簡と一緒に出土した「竺志前國嶋評」と記された木簡について述べることにします。
この木簡には「竺志前國嶋評」の下半分に2行で次のような文字が記されています。
「私祀板十枚目録板三枚父母」
「方板五枚并廿四枚」
この文から別の24枚の木簡の「タグ」の役割をしていたようです。また、「板」という表現から、古代において木簡のことを「板」と呼んでいたたことも判 明しました。しかし、わたしが最も注目したのは「竺志前國」の部分でした。すなわち、7世紀後半あるいは7世紀末の九州王朝において、「ちくし」の漢字表 記として「竺志」が正字として使用されていたことが明らかとなったのです。
通常、「筑紫」という漢字使いが現在でも一般的ですが、古代の九州王朝では「行政文書」としての木簡に「竺志」が採用されていたことは重要です。『日本 書紀』などでは「筑紫君薩野馬」のように、九州王朝の天子と考えられている人物の名称に「筑紫」の字を使っています。他方、『続日本紀』の文武四年六月条 (700年)には「竺志惣領」という文字表記がありますが、この文字表記が7世紀末の正当なものであったことが、この木簡により証明されたわけです。
なお、同じく『続日本紀』の文武四年十月条には「筑紫総領」という表記もあり、どちらが本来の文字使いなのかが釈然としなかったのですが、今回の木簡出 土により判明したのです。ちなみに六月条の「竺志惣領」は人名が不明ですが、十月条の「筑紫総領」は「石上朝臣麻呂」という人名が記されていることから、 前者は九州王朝の人物(だから名前がカットされた)、後者は近畿天皇家が任命した人物と考えてよいと思います。まさに、王朝交代時期の「ちくし」の代表者 交代を示した記事の文字使いの変化だったのです。
さらに「竺志前國」とありますから、この時期には既に「筑前」と「筑後」に分国されていたことも明確になりました。わたしは九州島を9国に分国したのは 九州王朝の天子・多利思北弧であり、その時期を7世紀初頭とする論文を発表しています。『九州王朝の論理』(明石書店)に採録された「九州を論ず」「続・ 九州を論ず」です。お持ちの方は是非御再読ください。(つづく)


第428話 2012/06/19

「戸籍」木簡、現地説明会の報告

台風4号の接近でJR北陸本線特急列車が運休となり京都に帰れません。急遽、福井市で一泊することにしました。そんなわけで、今日は福井駅前のホテルで書いています。明日は朝から大阪で仕事がありますので、列車が動くのか、間に合うのか心配です。
17日には大阪市中之島の府立大学サテライト校舎をお借りして、古田史学の会・会員総会と記念講演会を開催しました。午前中は関西例会が行われ、発表テーマは下記の通りでした。
関西例会では、その前日16日の太宰府市出土「戸籍」木簡の現地説明会に、古田先生とともに参加された大下さんより報告がなされました。本当にタイムリーな最新の報告で、大変勉強になりました。
大下さんの報告によれば、出土した木簡は13点で、その中の一枚が注目されている「戸籍」木簡です。出土場所は大宰府政庁の北西1.2kmの地点で、国 分寺跡と国分尼寺跡の間を流れていた川の堆積層で、その堆積層の上の部分から出土した木簡には「天平十一年十一月」(739年)の紀年が記されており、評 制の時期(650年頃~700年)から少なくとも天平十一年までの木簡が出土したことになりそうです。なお、この「天平十一年」木簡のみが広葉樹で、他の 12枚は針葉樹だそうです。
この他にも貴重な興味深い報告がなされました。今後、考察を含めて紹介することにします。
記念講演会では、東京古田会(古田武彦と古代史を研究する会)の安彦さんにおこしいただき、和田家文書研究の最新成果を発表していただきました。関西例会ではなかなか聞く機会がない貴重な研究でした。
わたしからは、当初予定していたテーマに換えて、太宰府出土「戸籍」木簡について、大宝二年戸籍との比較考察を報告しました。

〔6月度関西例会の内容〕
1). 拓本文字データベース(木津川市・竹村順弘)
2). 大祚栄と粛慎(木津川市・竹村順弘)
3). 太宰府の木簡(豊中市・大下隆司)

○水野代表報告(奈良市・水野孝夫)
古田先生近況・会務報告・「三国志」版本研究の調査・藤田友治著『ゼロからの古代史事典』紹介・古代寺院と瓦の研究・その他

〔会員総会記念講演会〕
○安彦克己さん
『和田家文書』の安日彦、長髄彦
-秋田孝季は何故叙述を間違えたか-
○古賀達也
文字史料から見える九州王朝
-太宰府出土「戸籍」木簡の考察-


第427話 2012/06/16

「戸籍」木簡の史料性格

 太宰府市から出土した最古の「戸籍」木簡について、毎日考えています。中でもその史料性格についてと、その内容が指し示す歴史事実について集中し て調査検討を続けています。そこで、内容の史料批判は後日のこととして、出土木簡の基礎的な史料性格について整理確認しておきたいと思います。
まずその内容が「戸籍」関連史料であることは間違いないと思われます。今後、専門家による研究がなされることでしょう。

 次に、地域的には太宰府市での学術発掘による出土ですから由来は確かなものですし、「嶋評」という地名が記載され、一緒に出土した別の木簡にも「竺志前國嶋評」とありますから、糸島半島の旧志摩町に関わる木簡であることが明らかです。

 次に時代ですが、「嶋評」とありますから、評制が施行された650年前後から、郡制に移行する701年よりも前の時期となります。さらには「進大弐」と いう『日本書紀』天武14年に制定された冠位が記載されていることから、685~700年の時間帯まで絞り込めそうです。内容を精査検討すれば、さらに絞 り込めるかもしれません。

 このように地域と時代か特定、あるいは絞り込める文字史料ですから、研究史料としては大変有り難い貴重なものです。とりわけ、九州王朝研究にとっては王朝末期の、太宰府近傍という中枢領域での同時代史料として第一級史料です。この木簡を精査研究することにより、七世紀末の九州王朝の実体に迫ることができるのです。(つづく)