第3347話 2024/09/16

王朝交代期のエビデンス、

        藤原宮木簡 (4)

 701年での九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代期を跨ぐ時代の遺構、藤原宮跡北面中門地区の外濠SD145から出土した木簡から、701年に起きた行政官庁・官司の名称変化と行政用語を示すものを紹介します。これらも藤原宮の時代(694~710年)に王朝交代がなされた根拠となる木簡群です。

《藤原宮跡北面中門地区 遺構SD145 出土木簡》

【木簡番号】0
【本文】←○左大臣□□□

【木簡番号】0
【本文】□〔主〕典大初□〔位〕

【木簡番号】0
【本文】・←□御命受止食国々内憂白・←□止詔大□□〔御命ヵ〕乎諸聞食止詔

【木簡番号】0
【本文】・恐々謹々頓首→・受賜味物→

【木簡番号】8
【本文】・卿等前恐々謹解寵命□・卿尓受給請欲止申
【木簡説明】卿等への上申文書。助調の一部を万葉仮名で、補なう形をとった解。仮名を小字に書かない例は宣命木簡(奈教委『概報』)にもみられる。卿は養老令では八省の長官をいう。ここでは単なる尊称か。(後略)

【木簡番号】11
【本文】・恐々受賜申大夫前筆・暦作一日二赤万呂□
【木簡説明】筆の請求に関する文書。「暦作」云々の文言からすると暦の勘造、頒布に要する筆か。大宝令制では中務省の陰陽寮が造磨、頒暦に当っている(『令集解』職員令陰陽寮条古記)。(後略)

【木簡番号】13
【本文】・内掃部司解□→・倭国○葛下郡→
【国郡郷里】大和国葛下郡
【木簡説明】内掃部司は宮内省の被管で供御の畳、席、薦等の事を分掌する官司。伴部として掃部をもつ。令制では掃部は大蔵省掃部司と宮内省内掃部司にある。掃部の伴造の系譜をひく掃部連の出身者が内掃部司の令史に任じられている例が、天平一七年四月付の正倉院文書にある(『大日古』二-四〇八頁)。この木簡の文意は不明であるが、葛下郡との関係は、同郡内に掃部氏の氏寺で義淵の建立と伝える掃守寺跡があることが注意される。

【木簡番号】17
【本文】中務省/管内蔵三人∥
【木簡説明】「管」は官司を管理するの意で、養老職員令にも「中務省/管職一寮六司三∥」などとある(『令集解』)。ただこの場合の「内蔵三人」は内蔵寮の官人のことか。大宝・養老令制では内蔵寮は中務省に所属している。

【木簡番号】18
【本文】中務省使部
【木簡説明】養老令制では中務省には使部七〇人が配属されている(『令集解』)。(後略)

【木簡番号】30
【本文】・大初位下上県白→・○□
【木簡説明】上縣という氏は他の文献史料にない。あるいは上が民(ママ、氏ヵ)で縣は名か。(後略)

【木簡番号】72
【本文】・□〔而ヵ〕薬司□〔侍ヵ〕/□□□□/○□∥・□□部□/○/□∥
【木簡説明】薬に関する官司は大宝令制では後宮十二司の薬司、典薬寮、内薬司などがある。この木簡の示す薬司は後宮十二司のそれをそのまま示すものか、あるいは典薬寮の大宝以前の前身である外薬寮(『日本書紀』天武四年正月朔条)や内薬司の前身である内薬官(『続日本紀』文武三年正月癸未条)の別称であるのかはつまびらかにしない。

遺構SD145から出土した上記木簡で注目されるのが、木簡17・18にある「中務省」(注①)という大宝令で創設された官庁名です。木簡13の「内掃部司」も中務省管轄の官司であり、木簡11の「暦作」を担当した部署も「大宝令制では中務省の陰陽寮が造磨(ママ、暦)、頒暦に当っている(注②)」とあることから、SD145の近辺に中務省があったのではないでしょうか。藤原宮(京)が律令制の王都王宮として機能していたことは、木簡0・30に見える律令制官位「大初□」「大初位下」からもうかがえます。(つづく)

(注)
①中務省(なかつかさしょう)は、律令制における八省のひとつで、天皇の補佐や詔勅の宣下、叙位など朝廷に関する職務全般を担ったことから、八省の中でも最重要の省とされた。
②『養老律令』巻十 雑令に次の条文がある。
「凡よそ陰陽寮は、年毎に預(あらかじ)め来年の暦造れ。十一月一日に、中務に申し送れ。中務奏聞せよ。内外の諸司に、各(おのおの)一本給へ。並に年の前に所在に至らしめよ。」(日本思想大系『律令』岩波書店)による。


第3346話 2024/09/15

王朝交代期のエビデンス、藤原宮木簡 (3)

 701年での九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交代期を跨ぐ時代の遺構として、藤原宮跡北面中門地区の外濠SD145があります。同遺構から出土した約500点の木簡から、王朝交代前後での変化を示す木簡を「木簡庫」より抽出して紹介します。

 最初に紹介するのは、古代史研究での郡評論争として著名な、701年に起きた「評」から「郡」への行政単位名の変化を示すSD145出土木簡です。すなわち、藤原宮の時代(694~710年)に王朝交代(評制から郡制へ)がなされた根拠となる木簡群です。

◆藤原宮跡北面中門地区 遺構SD145 出土「評」木簡◆

【木簡番号】0
【本文】己亥年十月上捄国阿波評松里
【国郡郷里】安房国安房郡〈上捄国阿波評松里〉
【和暦】(己亥年)文武3年 【西暦】699年

【木簡番号】0
【本文】上毛野国車評桃井里大贄鮎
【国郡郷里】上野国群馬郡桃井郷〈上毛野国車評桃井里〉

【木簡番号】0
【本文】下毛野国芳宜評□
【国郡郷里】下野国芳賀郡〈下毛野国芳宜評〉

【木簡番号】0
【本文】・←河評柏原里・□三烈一□〔節ヵ〕
【国郡郷里】駿河国駿河郡柏原郷〈駿河国駿河評柏原里〉

【木簡番号】0
【本文】三川国波豆評□〔篠ヵ〕嶋里大□〔贄ヵ〕一斗五升
【国郡郷里】参河国幡豆郡〈三川国波豆評篠嶋里〉

【木簡番号】0
【本文】山田評之太々里○□□□□〔邑内塩入ヵ〕
【国郡郷里】尾張国山田郡志談郷〈尾張国山田評太々里〉

【木簡番号】0
【本文】尾張国〈〉評〈〉
【国郡郷里】尾張国

【木簡番号】0
【本文】・飯□〔穂ヵ〕評若倭部柏・五戸乎加ツ
【国郡郷里】播磨国揖保郡〈播磨国飯穂評〉

【木簡番号】0
【本文】与射評大贄→
【国郡郷里】丹後国与謝郡〈丹波国与謝郡〉

【木簡番号】0
【本文】□□〔神門ヵ〕評阿尼里知奴大贄
【国郡郷里】出雲国神門郡〈神門評阿尼里〉

【木簡番号】0
【本文】海評/海里/○〓廿斤∥
【国郡郷里】隠岐国海部郡海部郷〈隠岐国海評海里〉・尾張国海部郡海部郷〈尾張国海評海里〉

【木簡番号】0
【本文】海評三家里/日下部日佐良□/軍布∥
【国郡郷里】隠岐国海部郡〈隠岐国海評三家里〉・尾張国海部郡三宅郷〈尾張国海評三家里〉

【木簡番号】0
【本文】次評/上部里/→∥
【国郡郷里】隠岐国周吉郡〈隠岐国次評上部里〉

【木簡番号】0
【本文】・吉備中国下道評二万部里・多比大贄
【国郡郷里】備中国下道郡迩磨郷〈吉備中国下道評二万部里〉

【木簡番号】0
【本文】←国後木評
【国郡郷里】備中国後月郡〈←国後木評〉

【木簡番号】0
【本文】加夜評□□〔守里ヵ〕□部
【国郡郷里】備中国賀夜郡〈備中国加夜評守里〉

【木簡番号】0
【本文】熊毛評大贄伊委之煮
【国郡郷里】周防国熊毛郡〈熊毛評〉・(大隅国熊毛郷〈熊毛評〉)

【木簡番号】82
【本文】吉備道中国浅口評神部
【国郡郷里】備中国浅口郡〈吉備道中国浅口評神部〉
【木簡説明】浅口評は浅口郡か。『倭名鈔』では浅口郡は備中国にある。ただし神戸郷は同郡にはない。形態が不明で文書か荷札か判断しがたい。

【木簡番号】145
【本文】三方評竹田部里人○/粟田戸世万呂/塩二斗∥
【国郡郷里】若狭国三方郡竹田郷〈若狭国三方評竹田部里〉
【木簡説明】三方評竹田部里は『倭名鈔』には該当する郷名はない。ただし、平城宮出土木簡には竹田部里にあたる竹田郷丸部里(『平城宮木簡一』三三二)、竹田里(『平城宮木簡二』二六六五)がある。

【木簡番号】146
【本文】庚子年四月/若佐国小丹生評/木ツ里秦人申二斗∥
【国郡郷里】若狭国大飯郡木津郷〈若佐国小丹生評木ツ里〉
【和暦】(庚子年)文武4年 【西暦】700年
【木簡説明】庚子の年は文武四年(七〇〇年)。小丹生評木ツ里は『倭名鈔』では大飯郡木津郷にあたる。大飯郡は天長二年に遠敷郡より分置された(『日本書紀』天長二年七月辛亥条)。津をツと表記するのは国語史上注目される。用例としては大宝二年美濃国戸籍や藤原宮出土の墨書土器「宇尼女ツ伎」(奈教委『藤原宮』)にもみえる。

【木簡番号】150
【本文】←治国春部評春→
【国郡郷里】尾張国春部郡〈←治国春部評春→〉
【木簡説明】春部評は尾張国春部郡と思われるが、『倭名鈔』では同郡に「春□郷」はみえない。

【木簡番号】157
【本文】出雲評支豆支里大贄煮魚/須々支/→∥
【国郡郷里】出雲国出雲郡杵筑郷〈出雲評支豆支里〉
【木簡説明】出雲評支豆支里は『倭名鈔』の出雲郡杵筑郷にあたる。『風土記』にも出雲郡杵築(寸付)郷や支豆支社の名がみえる。『延喜式』では出雲国は贄の貫(ママ、貢ヵ)進国にはいっていない。

【木簡番号】159
【本文】・○伊余国久米評□・「天山里人○宮末呂」
【国郡郷里】伊与国久米郡天山郷/伊予国久米郡天山郷〈伊余国久米評天山里〉
【木簡説明】久米評天山里は、『倭名鈔』には久米郡天山郷とみえる。裏は別筆、表にも里名記載の墨痕がある。

【木簡番号】163
【本文】海評/中□〔田ヵ〕里/支止軍布∥
【国郡郷里】隠岐国海部郡〈隠岐国海評中田里〉・尾張国海部郡〈尾張国海評中田里〉・紀伊国海部郡〈紀伊国海評中田里〉・豊後国海部郡〈豊後国海評中田里〉

【木簡番号】164
【本文】海評/海里人/小宮軍布∥
【国郡郷里】隠岐国海部郡海部郷〈隠岐国海評海里〉・尾張国海部郡海部郷〈尾張国海評海里〉
【木簡説明】海評海里は『倭名鈔』では隠岐国海郡と尾張国にある。同評同里の木簡は、奈良県教育委員会調査の藤原宮出土木簡(奈教委『藤原宮』)にみえる。軍布の訓はメ、海藻をいう。

【木簡番号】165
【本文】宇和評小物代贄
【国郡郷里】伊与国宇和郡/伊予国宇和郡〈宇和評〉
【木簡説明】宇和評は伊予国宇和郡。

【木簡番号】168
【本文】大荒城評胡麻□
【国郡郷里】上野国邑楽郡〈上野国大荒城評〉
【木簡説明】大荒城評は上野国邑楽郡かあるいは飛騨国荒城郡か。胡麻は『延喜典薬式』では上野国年料雑薬にみえる。

【木簡番号】170
【本文】神前評□山里
【国郡郷里】播磨国神埼郡蔭山郷〈播磨国神前評□山里〉・近江国神埼郡〈近江国神前評□山里〉・肥前国神埼郡〈肥前国神前評□山里〉
【木簡説明】神前評は神前郡で、近江国・播磨国・肥前国にみえる。

【木簡番号】171
【本文】海評三家里人/日下部赤□/軍布∥
【国郡郷里】隠岐国海部郡〈隠岐国海評三家里〉・尾張国海部郡三宅郷〈尾張国海評三家里〉
【木簡説明】海評三家里は『倭名鈔』では尾張国にある。

【木簡番号】172
【本文】次評/新野里/○軍布∥
【国郡郷里】隠岐国周吉郡新野郷〈隠岐国次評新野里〉
【木簡説明】次評新野里は『倭名鈔』の隠岐国周吉郡新野郷にあたる。

【木簡番号】176
【本文】・上毛野国車評・○□□□
【国郡郷里】上野国群馬郡〈上毛野国車評〉
【木簡説明】上毛野国車評は上野国群馬郡にあたる。車評は奈教委調査の藤原宮出土木簡(奈教委『藤原宮』)にもある。

【木簡番号】179
【本文】与射評大贄伊和→
【国郡郷里】丹後国与謝郡〈丹波国与謝郡〈与射評〉〉
【木簡説明】与射評は丹波国(後、丹後国)与謝郡。「伊和→」は伊和志か。『延喜式』では丹後国は交易雑物として小鰯腊一二籠を出すことになっている。

【木簡番号】186
【本文】・大伯評□〈〉三斗・〈〉
【国郡郷里】備前国邑久郡〈大伯評〉
【木簡説明】大伯評はのちの備前田邑久郡にあたる。

【木簡番号】192
【本文】熊野評大贄塩塗近代百廿隻
【国郡郷里】丹後国熊野郡〈熊野評〉

【木簡番号】194
【本文】・□〔志ヵ〕加麻評□・柏
【国郡郷里】播磨国飾磨郡〈播磨国志加麻評〉
【木簡説明】志加麻評は『倭名鈔』では播磨国餝磨郡にあたる。柏は『延喜民部式』では年料別貢雑物として播磨国が貢進することになっている。

【木簡番号】211
【本文】←□〔河ヵ〕評柏原里玉作部下□
【国郡郷里】駿河国駿河郡柏原郷〈駿河国駿河評柏原里〉
【木簡説明】柏原里は、『和名鈔』の駿河国駿河郡柏原郷にあたる。同里の荷札は、奈教委『藤原宮』(一〇一頁)にもみえる。

◆藤原宮跡北面中門地区 遺構SD145 出土「郡」木簡》◆

【木簡番号】0
【本文】知夫利郡由良里軍□〔布〕→
【国郡郷里】隠岐国知夫郡由良郷〈隠岐国知夫利郡由良里〉

【木簡番号】151
【本文】・尾治国知多郡→・大寶二年
【国郡郷里】尾治国知多郡
【和暦】大宝2年 【西暦】702年

【木簡番号】154
【本文】綾郡→
【国郡郷里】讃岐国阿野郡
【木簡説明】讃岐国綾郡の貢進荷札の断簡。平城宮第二次内裏西外郭より出土した和銅頃と推定される木簡とよく似た書風である(『年報一九七五』)。

【木簡番号】156
【本文】出雲国嶋根郡副良里伊加大贄廿斤
【国郡郷里】出雲国嶋根郡副良里
【木簡説明】嶋根郡副良里は『倭名鈔』に該当する郷名が見えないが、同郡内には現在の地名に福浦が残されている。烏賊は『延喜式』では出雲国の調の品目のなかに、烏賊廿斤としてみえる。『養老賦役令』調絹絁条では烏賊卅斤を正丁一人が貢納することになっている。

【木簡番号】169
【本文】□〔神ヵ〕郡前里鮎十八斤

【木簡番号】178
【本文】・安芸国佐伯郡雑腊二斗・【「〈〉□□□」】
【国郡郷里】安芸国佐伯郡
【木簡説明】裏面は倒書で別筆の楽書である。

【木簡番号】177
【本文】伊豆国仲郡
【国郡郷里】伊豆国那賀郡
【木簡説明】仲郡は、『倭名鈔』の那賀郡にあたる。

以上のように、各地からの荷札木簡に記された「評」「郡」木簡の同一遺構SD145からの出土という事実は、この藤原宮が王朝交代の舞台であったことを示しています。なぜならその当時、律令制(中央官僚約八千人)による全国統治が可能な規模を持つ大都市(条坊都市)と宮殿・官衙遺跡は日本列島内でここだけだからです(注)。(つづく)

(注)九州王朝の複都難波宮(京)は686年に焼失している。大宰府政庁Ⅱ期は規模が小さく、全国統治が可能な宮殿・官衙遺構とはできない。


第3345話 2024/09/13

王朝交代期のエビデンス、

        藤原宮木簡 (2)

 『日本書紀』によれば持統八年(694年)に藤原遷都し、古田説では701年に九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)へ王朝交代します。その痕跡が藤原宮跡北面中門地区出土木簡に見えます。その代表的な遺構にSD145があります。出土点数が500点を超えますのでテーマ毎に分けて説明します(「木簡庫」に登録されているものは300件)。最初に紀年銘木簡を紹介します。今回は年次順に並べました。

《藤原宮跡北面中門地区 遺構SD145 出土木簡》

【木簡番号】166
【本文】・辛卯年十月尾治国知多評・入見里神部身〓三斗
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】尾張国智多郡〈尾治国知多評入見里〉
【和暦】(辛卯年)持統5年 【西暦】691年
【木簡説明】辛卯の年は持統五年(六九一年)にあたる。知多評入家(ママ、見ヵ)里は『倭名鈔』には該当する郷名はない。

【木簡番号】162
【本文】・甲午年九月十二日知田評・阿具比里五□〔木ヵ〕部皮嶋□養米六斗
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】尾張国智多郡英比郷〈尾張国知田評阿具比里〉
【和暦】(甲午年)持統8年 【西暦】694年
【木簡説明】甲午の年は持統八年(六九四年)。養米は、衛士、仕丁などに支給される国養物と関連をもつものか。関連史料はなく不詳。阿具比里は『倭名鈔』の尾張国智多郡英比郷か。

【木簡番号】0
【本文】乙未年木□〔津ヵ〕里/秦人倭∥
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】若狭国大飯郡木津郷〈若狭国遠敷郡木津里・若佐国小丹生評木津里〉・近江国高島郡木津郷〈近江国高島郡木津里〉・丹後国竹野郡木津郷〈丹後国竹野郡木津里〉
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年

【木簡番号】39
【本文】・乙未年八月十一日○舎人□□□〔秦内麻ヵ〕□・〈〉□□
【遺構番号】SD145
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】乙来(ママ、未)年は持統九年(六九五年)。大宝令以前の舎人については、『日本書紀』に左右舎人(天武一三年正月丙午条)、左右大舎人(朱鳥元年九月甲子条)、大舎人(持統五年二月朔条)が見える。また奈良県教育委員会の調査でも「左大舎人寮」と書かれた木簡が出土している(奈教委『藤原宮』七六)。

【木簡番号】175
【本文】乙未年御調寸松
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】参河国渥美郡〈参河国渥美郡寸松里/参河国渥美郡村松山〉
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】乙未の年は持統九年(六九五年)にあたる。寸松里は木簡一七三参照。

【木簡番号】184
【本文】□年分乙未年六月但→
【遺構番号】SD145
【国郡郷里】但馬国・尾張国知多郡但馬郷)
【和暦】(乙未年)持統9年 【西暦】695年
【木簡説明】(前略)某年の未進分を「乙未年」に京(ママ、貢ヵ)進したときの荷札か。「乙未年」は持統天皇9年(695)。「但」以下は欠損により不詳であるが、但馬国、もしくは尾張国智多郡但馬郷が候補となる。郷名からはじまる荷札も知られるが、尾張国荷札について郷名のみが記された事例はほとんどみられないことから、但馬国の可能性が高いと判断した。藤原宮跡北面中門地区(藤原宮第18次調査)SD145出土。(以上、但馬集成より)。乙未の年は持統九年(六九五年)にあたる。乙未の年、某年分の貫(ママ、貢ヵ)進を行ったことを示しているから、この某年は乙未の年より前のものと考えられる。

【木簡番号】155
【本文】丙申年七月旦波国加佐評□〔椋ヵ〕→
【遺構番号】SD145


第3344話 2024/09/11

王朝交代期のエビデンス、藤原宮木簡 (1)

 「洛中洛外日記」3336~3341話(2024/08/29~09/05)〝同時代エビデンスとしての「天皇」木簡 (1)~(6)〟で紹介した飛鳥宮遺跡の木簡は、王朝交代前の七世紀第4四半期のものが中心でした。その続編として、王朝交代期(701年前後)の藤原宮木簡を紹介します。飛鳥宮遺跡よりも出土数が多いので、重要な遺構を中心に見ていくことにします。

 『日本書紀』によれば、持統八年(694年)に藤原遷都がなされていますが、藤原宮造営がいつ頃から始まったのかについてのエビデンスとして注目された干支木簡が遺構SD1901Aから出土しています。同遺構は藤原宮大極殿のすぐ北方の宮内下層から発見された大溝(運河)で、次のように説明されています。

〝大溝は幅約七メートル、深さ二メートルを越える大規模なもので、平らな底に、両岸が垂直に近い形になる人口の溝である。(中略)大溝は役割を終えてのち一気に、しかも入念、堅固に埋められており、その後に大極殿院施設の建設が行われている。〟木下正史『藤原京』58~59頁、中公新書、2003年。

 この大溝下層の粗砂層からは約130点の木簡が出土しており、その中に、「壬午年」(天武十一年・682年)「癸未年」(天武十二年・683年)「甲申年」(天武十三年・684年)の干支木簡が出土し、藤原京・宮の造営時期を判断する上でのエビデンスとして重視されました。奈良文化財研究所HPの「木簡庫」より、大溝(遺構番号SD1901A)から出土した重要な木簡を紹介します。

《藤原宮大極殿北方の下層大溝SD1901A出土木簡》
【木簡番号】522
【本文】・甲申年七月三日○□〔部ヵ〕□□\□○□・○日仕○甘於連
【遺構番号】SD1901A
【和暦】(甲申年)天武13年 【西暦】684年
【木簡説明】(前略)甲申年は天武一三年(六八四)。日仕とはその日勤務したことを示すものか。ここでは甘於連が出勤執務したことを意味する。但し律令等に日仕の用語はみえない。甘於連は『続日本紀』天平神謹二年四月丁未条にみえる甘尾氏のことか。

【木簡番号】523
【本文】陶官召人
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】(前略)陶官が人を召喚した文書の冒頭部分にあたる。陶官は『令義解』にみえる養老令官制の宮内省管下の筥陶司の前身となるものであろう。大宝令施行期間中に筥陶司が存在したことは天平一七年(七四五)の筥陶司解(『大日本古文書』二-四〇八)の存在から確認できる。したがって、陶官という官名は飛鳥浄御原令制下にあったものと思われるが、さらにこの海(ママ)から出土した他の木簡の例からみて浄御原令施行以前にも存在していた可能性がある(総説参照)。官司名+召という書きだしをもつ召喚文は藤原宮木簡四九五、平城宮木簡五四・二〇九四などにもみえるが、この木簡の例などからみて、かなり古くから行われたものらしい。

【木簡番号】524
【本文】□□〔且ヵ〕□舎人官上毛野阿曽美□□〔荒ヵ〕□○右五→
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】(前略)舎人官は大宝・養老令官制の左右大舎人寮か東宮舎人監の前身官司と考えられる。舎人官の上にある文字は、大・左・右のいずれでもない。人名中にみえる阿曽美は朝臣の古い表記法と思われ、『続日本紀』宝亀四年五月辛巴条に見える。

【木簡番号】528
【本文】□〔豊ヵ〕□評大伴部大忌寸廿六以白
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】摂津国豊嶋郡〈豊□評〉・遠江国豊田郡〈豊□評〉・武蔵国豊嶋郡〈豊□評〉・安芸国豊田郡〈豊□評〉・長門国豊浦郡〈豊□評〉
【木簡説明】(前略)評名と人名とが記されている。豊ではじまる郡は摂津国豊嶋郡、武蔵国豊嶋郡、安芸国豊一田郡、長門国豊浦郡、遠江国豊田郡があるが、この木簡にみえる評名との関係は確められない。末尾に「以白」と記しているところからみて文書の断片であろう。廿六は年齢か。

【木簡番号】531
【本文】□進~大~肆□□→
【遺構番号】SD1901A
【木簡説明】進大肆は天武十四年(六八五)制定の位階で、最下位から二番目の位。上から墨繰で沫消している。

【木簡番号】544
【本文】癸未年十一月/三野大野評阿漏里/□〔阿ヵ〕漏人□□白米五斗∥
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】美濃国大野郡上杖郷〈三野大野評阿漏里〉・美濃国大野郡下杖郷〈三野大野評阿漏里〉
【和暦】(癸未年)天武12年 【西暦】683年
【木簡説明】(前略)癸未年は天武一二年(六八三)にあたり、今のところ里の表記をもっている最も古い史料である。阿漏里については、正倉院文書中に美濃国大野郡上荒郷に本貫をもつ阿漏人大嶋、阿漏君国麻呂の記載があって(『大日本古文書』二五-一四三・一四四)、ここからみると上、下に分かれる前の荒郷の前身が阿漏里ではないかと考えられる。『倭名鈔』には美濃国大野郡の項に上杖、下杖郷がみえる。

【木簡番号】545
【本文】・壬午年十月〈〉毛野・□〔芳ヵ〕□□〔評ヵ〕
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】下野国芳賀郡〈□毛野芳□評〉
【和暦】(壬午年)天武11年 【西暦】682年
【木簡説明】(前略)壬午年は天武一一年(六八二)でSD1901A溝から出土した木簡の最古の紀年をもっている。

【木簡番号】546
【本文】旦波国竹野評鳥取里大贄布奈
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】丹後国竹野郡鳥取郷〈旦波国竹野評鳥取里〉
【木簡説明】贄についての貢進物の荷札。旦浪(ママ、波の誤り)国竹野評鳥取里は『和名鈔』では、丹後国竹野郡鳥取郷にあたる。丹後国の分離は和銅六年(七一三)。『延喜式』にみえる丹後国からの貢進物に布奈はみえない。

【木簡番号】547
【本文】海評佐々里/阿田矢/軍布∥
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】隠岐国海部郡佐作郷〈隠岐国海評佐々里〉
【木簡説明】海評佐々里は『倭名鈔』の隠岐国海部郡佐作郷にあたる。軍布の訓はメで海藻である。阿国矢は人名で、氏は欠いている(東野治之「藤原宮木簡における無姓者」『続日本紀研究』第一九九号参照)。

【木簡番号】548
【本文】・宍粟評山守里・山部赤皮□□
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】播磨国宍粟郡安志郷〈播磨国宍粟評山守里〉
【木簡説明】(前略)宍粟評は『倭名鈔』の播磨国宍栗郡にあたる。

【木簡番号】552
【本文】鴨評□
【遺構番号】SD1901A
【国郡郷里】参河国賀茂郡〈鴨評〉・(伊豆国賀茂郡〈鴨評〉・美濃国賀茂郡〈鴨評〉・佐渡国賀茂郡〈鴨評〉・播磨国賀茂郡〈鴨評〉・安芸国賀茂郡〈鴨評〉
【木簡説明】(前略)鴨評は『倭名鈔』にみえる参河国賀茂郡、伊豆国賀茂郡、美濃国加茂郡、佐渡国賀茂郡、安芸国賀茂郡のいずれかに相当するか。

 これらの木簡から判断できる同遺構SD1901Aの年代観は天武期末頃とできます。干支木簡の他に天武十四年から大宝律令で新位階制が採用されるまで使用された「進大肆」(木簡番号531)、700年まで採用された行政単位「評」もその年代観と対応しています。また、飛鳥浄御原令以前の官司名とみられる「陶官」(木簡番号523)「舎人官」(木簡番号524)もこの年代観を支持しています。こうした木簡は当地近辺に官衙があったことを示唆しています(注)。
他方、出土土器編年については次のように説明されています。

〝木簡と一緒に多量に出土した土器群も、藤原宮の外濠や内濠、東大溝、官衙の井戸などから出土する藤原宮使用の土器群よりも、はっきりと古い特徴が窺われる。〟木下正史『藤原京』60~61頁、中公新書、2003年。

 以上の年代観などから、天武期末頃に大溝が掘削され、藤原宮造営のための資材運搬用の運河として使用されたとする通説が成立しました。この大溝は既にあった条坊道路を取り壊して造営されていますから、藤原京条坊は天武期末頃よりも早い段階で造営されていたことになります。その造営範囲と時期は今後の発掘調査で明らかになることと思います。
これらの出土事実から、既にあった条坊を取り壊して、運河用大溝を造り、使用後は埋め立てて、そこに藤原宮大極殿が造営されたことがわかりました。なぜこのような計画性のない王都王宮の造営がなされたのかについて、学界でも古田学派でも諸仮説が提起されており、注目されます。いずれにしましても、出土木簡というエビデンスとの整合性が重要であることは言うまでもありません。なお、木簡に記された地名(美濃国・下野国・旦波国・隠岐国・播磨国)から、天武期当時の勢力範囲がうかがえます。(つづく)

(注)七世紀(九州王朝時代)の官職名
○「尻官」 法隆寺釈迦三尊像台座墨書(7世紀初頭)
○「見乃官」 大野城市本堂遺跡出土須恵器刻書(7世紀前半~中頃)

○「大学官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「勢岐官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「道官」 明日香村石神遺跡出土木簡(天武期)
○「舎人官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「陶官」 藤原宮跡大極殿院北方出土木簡(天武期)
○「宮守官」 藤原宮跡西南官衙地区出土木簡
○「加之伎手官」 藤原宮跡東方官衙北地区出土土器墨書
○「薗職」 藤原宮北辺地区出土木簡
○「蔵職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「文職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「膳職」 藤原宮跡東方官衙北地区出土木簡
○「塞職」 藤原宮跡北面中門地区出土木簡
○「外薬」 藤原宮跡西面南門地区出土木簡
○「造木画処」 藤原宮跡東面北門地区出土木簡


第3343話 2024/09/10

『魏書』の中国風一字名称への改姓記事

 ある調査のため『魏書』(注①)全巻を斜め読みしたのですが、興味深い記事がありました。「官氏志九第十九」(魏書 一百一十三)の末尾に見える「一字名称への改姓記事」の一群です(少数ですが二字の姓も見えます)。

 北魏(386~535年)は中国の南北朝時代に鮮卑族の拓跋氏によって建てられた国ですが(注②)、国内で中国化を目指す勢力と鮮卑族の風習を守ろうとする勢力による対立が続きました。孝文帝の漢化政策により鮮卑の服装や言語の使用禁止、漢族風一字姓の採用などが実施されました。

 この漢族風一字姓とは異なりますが、古田先生は倭国では中国風一字名称が採用され、『宋書』倭国伝に見える倭王の名前「讃」「珍」「済」「興」「武」がそうであると指摘しました。北魏においては漢族風一字姓への改姓が強力に推し進められたことが『魏書』「官氏志九第十九」に次のように記録されています。比較しやすいように、旧姓と改姓に「 」を付しました。

獻帝以兄為「紇骨」氏、後改為「胡」氏。
次兄為「普」氏、後改為「周」氏。
次兄為「拓拔」氏、後改為「長孫」氏。
弟為「達奚」氏、後改為「奚」氏。
次弟為「伊婁」氏、後改為「伊」氏。
次弟為「丘敦」氏、後改為「丘」氏。
次弟為「侯」氏、後改為「亥」氏。
七族之興、自此始也。
又命叔父之胤曰「乙旃」氏、後改為「叔孫」氏。
又命疏屬曰「車焜」氏、後改為「車」氏。
凡與帝室為十姓、百世不通婚。太和以前、國之喪葬祠禮、非十族不得與也。高祖革之、各以職司從事。
神元皇帝時、餘部諸姓内入者。
「丘穆陵」氏、後改為「穆」氏。
「步六孤」氏、後改為「陸」氏。
「賀賴」氏、後改為「賀」氏。
「獨孤」氏、後改為「劉」氏。
「賀樓」氏、後改為「樓」氏。
「勿忸于」氏、後改為「於」氏。
「是連」氏、後改為「連」氏。
「僕蘭」氏、後改為「僕」氏。
「若干」氏、後改為「茍」氏。
「拔列」氏、後改為「梁」氏。
「撥略」氏、後改為「略」氏。
「若口引」氏、後改為「寇」氏。
「叱羅」氏、後改為「羅」氏。
「普陋茹」氏、後改為「茹」氏。
「賀葛」氏、後改為「葛」氏。
「是賁」氏、後改為「封」氏。
「阿伏於」氏、後改為「阿」氏。
「可地延」氏、後改為「延」氏。
「阿鹿桓」氏、後改為「鹿」氏。
「他駱拔」氏、後改為「駱」氏。
「薄奚」氏、後改為「薄」氏。
「烏丸」氏、後改為「桓」氏。
「素和」氏、後改為「和」氏。
「吐谷渾」氏、依舊「吐谷渾」氏。
「胡古口引」氏、後改為「侯」氏。
「賀若」氏、依舊「賀若」氏。
「谷渾」氏、後改為「渾」氏。
「匹婁」氏、後改為「婁」氏。
「俟力伐」氏、後改為「鮑」氏。
「吐伏盧」氏、後改為「盧」氏。
「牒云」氏、後改為「雲」氏。
「是雲」氏、後改為「是」氏。
「叱利」氏、後改為「利」氏。
「副呂」氏、後改為「副」氏。
「那」氏、依舊「那」氏。
「如羅」氏、後改為「如]氏。
「乞扶」氏、後改為「扶」氏。
「阿單」氏、後改為「單」氏。
「俟幾」氏、後改為「幾」氏。
「賀兒」氏、後改為「兒」氏。
「吐奚」氏、後改為「古」氏。
「出連」氏、後改為「畢」氏。
「庾」氏、依舊「庾」氏。
「賀拔」氏、後改為「何」氏。
「叱呂」氏、後改為「呂」氏。
「莫那婁」氏、後改為「莫」氏。
「奚斗盧」氏、後改為「索盧」氏。
「莫蘆」氏、後改為「蘆」氏。
「出大汗」氏、後改為「韓」氏。
「沒路真」氏、後改為「路」氏。
「扈地於」氏、後改為「扈」氏。
「莫輿」氏、後改為「輿」氏。
「紇干」氏、後改為「干」氏。
「俟伏斤」氏、後改為「伏」氏。
「是樓」氏、後改為「高」氏。
「尸突」氏、後改為「屈」氏。
「沓盧」氏、後改為「沓」氏。
「嗢石蘭」氏、後改為「石」氏。
「解枇」氏、後改為「解」氏。
「奇斤」氏、後改為「奇」氏。
「須卜」氏、後改為「卜」氏。
「丘林」氏、後改為「林」氏。
「大莫干」氏、後改為「郃」氏。
「爾綿」氏、後改為「綿」氏。
「蓋樓」氏、後改為「蓋」氏。
「素黎」氏、後改為「黎」氏。
「渴單」氏、後改為「單」氏。
「壹斗眷」氏、後改為「明」氏。
「叱門」氏、後改為「門」氏。
「宿六斤」氏、後改為「宿」氏。
「馥邗」氏、後改為「邗」氏。
「土難」氏、後改為「山」氏。
「屋引」氏、後改為「房」氏。
「樹洛于」氏、後改為「樹」氏。
「乙弗」氏、後改為「乙」氏。
東方宇文、慕容氏、即宣帝時東部,此二部最為強盛,別自有傳。
南方有「茂眷」氏、後改為「茂」氏。
「宥連」氏、後改為「雲」氏。
次南有「紇豆陵」氏、後改為「竇」氏。
「侯莫陳」氏、後改為「陳」氏。
「庫狄」氏、後改為「狄」氏。
「太洛稽」氏、後改為「稽」氏。
「柯拔」氏、後改為「柯」氏。
西方「尉遲」氏、後改為「尉」氏。
「步鹿根」氏、後改為「步」氏。
「破多羅」氏、後改為「潘」氏。
「叱干」氏、後改為「薛」氏。
「俟奴」氏、後改為「俟」氏。
「輾遲」氏、後改為「展」氏。
「費連」氏、後改為「費」氏。
「其連」氏、後改為「綦」氏。
「去斤」氏、後改為「艾」氏。
「渴侯」氏、後改為「緱」氏。
「叱盧」氏、後改為「祝」氏。
「和稽」氏、後改為「緩」氏。
「冤賴」氏、後改為「就」氏。
「嗢盆」氏、後改為「溫」氏。
「達勃」氏、後改為「褒」氏。
「獨孤渾」氏、後改為「杜」氏。
凡此諸部、其渠長皆自統眾,而尉遲已下不及賀蘭諸部氏。
北方「賀蘭」、後改為「賀」氏。
「鬱都甄」氏、後改為「甄」氏。
「紇奚」氏、後改為「嵇」氏。
「越勒」氏、後改為「越」氏。
「叱奴」氏、後改為「狼」氏。
「渴燭渾」氏、後改為「味」氏。
「庫褥官」氏、後改為「庫」氏。
「烏洛蘭」氏、後為「蘭」氏。
「一那蔞」氏、後改為「蔞」氏。
「羽弗」氏、後改為「羽」氏。

 この改姓リストを見ると、国を挙げて中国化を進めたことがわかります。北方系異民族である鮮卑族の王朝が漢民族の文化を積極的に受け入れたという事実は、歴史現象としても興味深いものです。

 この中国化という視点で日本列島の動向を考えると、『宋書』倭国伝に見える倭王が中国風一字名称を採用したことは、五世紀の倭国(九州王朝)に於いて中国化が進んでいたのかもしれません。多利思北孤の時代(七世紀初頭)になると、「阿毎多利思北孤」と倭語の名前が『隋書』俀国伝に記されていますから、中国の天子に宛てた国書の自署名に中国宇一字名称ではなく、「阿毎多利思北孤」を使用したと考えざるを得ません。従って、この時代には倭国の中国化は進まず、倭国文化(万葉仮名、舞楽など)が花開いたのではないでしょうか。

(注)
①『魏書』(一)~(三)、百衲本二十四史、台湾商務印書館。
②国号は魏だが、戦国時代の魏や三国時代の魏と区別するため、通常はこの拓跋氏の魏は「北魏」と呼ばれている。


第3342話 2024/09/07

古田武彦『古代通史』の「天皇号」論

 古田武彦著『古代通史 古田武彦の物語る古代世界』は原書房から1994年に発刊され、ミネルヴァ書房から「古田武彦古代史コレクション27」として復刻されています。同書冒頭には『東日流外三郡誌』の編著者秋田孝季と和田長三郎の名前が記された寛政宝剣額(注①)のカラー写真(青山富士夫氏撮影)が掲載されており、それを見ると和田家文書調査のため古田先生と津軽半島を駆け巡った三十年前のことを思い出します。

 この度、同書を数年ぶりに読み返しました。倭国(九州王朝)における「天皇」号についての古田先生の認識について調べていたところ、日野智貴さん(『古代に真実を求めて』『古田史学会報』編集部員)から『古代通史』に書かれていることを教えていただきました。同書はお茶の水図書館での講義を高田かつ子さん(「多元的古代」研究会・関東 会長・故人)がテープ起こししたものなので、論文のように厳密な文章ではなく、参加者に語りかける文体となっています。この点、配慮して読む必要があります。同書の251~252頁にかけて、次のようにありました。

 〝近畿にいるのはなにかというと、これははっきりいいますと大王なんです。これは当時の金石文に出てきますが、「大王天皇」という言葉で呼ばれている。法隆寺の薬師仏の裏の光背銘に出てきます。中国の用法では「天皇」というのは、天子ではないんです。本来、天子というのは洛陽・長安にいる天子しか、天子ではないんです。それに対して周辺の部族、中国人がいう蛮族が「天子」を名のるとヤバイ。これを中国は許しませんから、それで、天皇を名のっているわけです。いわば「天皇」というのは「準天子」みたいな、大王の中で〝有力な大王〟だぞ、っていうのが天皇といういい方の名まえなんです。もちろん〝天子の敬称〟の意味でも使いますけど、本来は、そういう意味のものなんです。だからここでは大王の天皇です。〟

 同書では、古田先生は天皇は天子ではないと明確に述べています。〝天子の敬称〟の意味でも使うとあるのは、「唐書高宗紀、上元三年(676年)八月壬辰 皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」(『称謂録』天子古称・天皇)とあるケースで(注②)、倭国で「天皇」号が金石文(野中寺彌勒菩薩像の「中宮天皇」、666年に成立)に現れる方が先行していることから、この唐の高宗の敬称としての「天皇」とは関係なく七世紀の倭国で天皇号は採用されています。

 〝中国の用法では「天皇」というのは、天子ではない〟とされ、〝いわば「天皇」というのは「準天子」〟と位置づけていますから、これは古田旧説の「近畿天皇家は、九州王朝の天子の下のナンバーツーとしての天皇」という仮説の根拠になった当時の認識です。ですから、晩年、発表された〝七世紀の金石文に見える「天皇」は九州王朝の「天子」の別称で、近畿天皇家が天皇を称したのは文武から〟とする新説を提唱されるにあたり、当初の〝「天皇」は「天子」ではない〟とした自説の根拠をまず否定・批判されるべきではなかったかと思います。そうであれば、旧説から新説への変更に対しての説得力が増したと思われます。残念なことに、それがなされないまま、新説を提唱されましたので、わたしは今でも旧説が妥当と考え、金石文や木簡を根拠にして、その理由を論じてきたところです(注③)。

(注)
①青森県市浦村の山王日枝神社に奉納された宝剣額。「寛政元年(一七八九)八月一日」の日付を持ち、秋田孝季と和田長三郎(吉次)が『東日流外三郡誌』完成を祈願したもの。
②『旧唐書』には、咸亨五年(674年、同年八月に上元に改元)八月壬辰条に「皇帝天皇と称し、皇后天后と称す。」とある。正木裕氏のご教示による。
③古賀達也「船王後墓誌の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」『古田史学会報』152号、2019年。
同「七世紀の「天皇」号 ―新・旧古田説の比較検証―」『多元』152号、2019年。
同「洛中洛外日記」3336~3341話〝同時代エビデンスとしての「天皇」木簡 (1)~(5)〟(2024/08/29~09/05)。
同「飛鳥の「天皇」「皇子」木簡の証言」『古田史学会報』184号に投稿中。


第3341話 2024/09/05

同時代エビデンスとしての

        「天皇」木簡 (5)

 前回紹介した飛鳥池遺跡南地区出土の「舎人皇子」「大伯皇子」に続いて、飛鳥宮・飛鳥京・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡を紹介します。

《飛鳥京・飛鳥宮・飛鳥池南地区遺跡出土の皇子木簡》
【木簡番号】0
【本文】太来
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【人名】太来〈大来皇女・大伯皇女ヵ〉

【木簡番号】0
【本文】□大津皇
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【人名】大津皇〈大津皇子〉

【木簡番号】65
【本文】・穂積□□〔皇子ヵ〕・□□〔穂積ヵ〕〈〉
【遺跡名】飛鳥池遺跡南地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【遺構番号】SX1222炭層
【地区名】5AKAWL23
【人名】穂積(皇子)
【木簡説明】左右二片接続。四周削り。表裏ともに「穂積(皇子)と記す。習書ではなく、物品管理に使用された名札の可能性がある。「穂積皇子」は天武天皇の皇子。穂積皇子宮の所在地は『万葉集』一一四~一一六番歌などから髙市皇子の「香来山之宮」近辺にあったとされ、橿原市教育委員会による香具山の北にあたる藤原京跡左京一・二条四・五坊の調査では、東四坊大路の東側溝から和銅二年(七〇九)銘の木簡とともに「穂積親王宮」や「積親」と書かれた木簡が出土している(『木簡研究二十六」一五頁、一・二号)。

 上記のように飛鳥の遺跡からは天武の子供らの名が記された木簡が出土しており、当地に天武ら近畿天皇家の一族が居していたことを疑えません。その天武の子供たちが「王子」ではなく、「皇子」と記されていることから、父親の天武の称号も「大王」ではなく、「天皇」と考えるのが妥当です。従って、飛鳥池から出土した「天皇」木簡の「天皇」を天武のこととする学界の趨勢は当然のことと思います。これは一元史観であろうが多元史観であろうが、同時代史料(エビデンス)としての木簡が指し示す最有力の歴史認識ではないでしょうか。
今回紹介した木簡の年代観ですが、次の木簡が示すように、七世紀後半の天武・持統期と見ることができます。

【木簡番号】0
【本文】□〔明ヵ〕評
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】AH017026
【国郡郷里】(伊勢国朝明郡〈←明評〉)

【木簡番号】0
【本文】辛巳年
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構
【地区名】MK012036
【和暦】(辛巳年)天武10年 【西暦】681年

【木簡番号】12
【本文】・白髪部五十戸・〓十口
【文字説明】表面「髪」は異体字を使用。裏面「〓」は偏が「㠯」旁が「皮」の文字。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244
【国郡郷里】(備中国都宇郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)・(備中国窪屋郡真壁郷〈白髪部五十戸〉)

【木簡番号】0
【本文】大乙下□□
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】□小乙下
【遺跡名】飛鳥京跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構

【木簡番号】0
【本文】小山上
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】□小乙下階
【文字説明】「□」は横棒が引かれるが文字か印か不明。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】0
【本文】大乙下階
【文字説明】下端の状況から下には続く文字はない。
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

【木簡番号】1
【本文】大花下
【遺跡名】飛鳥宮跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村岡
【遺構番号】土坑状遺構SX7501
【地区名】MK022244

 このように、干支木簡「辛巳年」(天武10年、681年)、「評(こおり)」や「五十戸(さと)」の天武期を示す木簡が出土しています。また、『日本書紀』によれば、大化五年(649年)に制定され、天武十四年(685年)の新冠位制定まで続いた「大乙下」「小乙下」「小山上」が記された木簡もこの年代観と矛盾しません。「大花下」は天智三年(664年)の新冠位で「大錦下」に変更されており、飛鳥宮から出土する他の木簡と比べて年代的にやや古く感じますが、『木簡研究』22号(2000年)の報告では、「『日本書紀』に基づけば、大花下の冠位は大化五年二月から天智三年二月までの一七年間に限つて施行されたこととなり、この木簡もこの間に書かれたものとみてまず疑いない。」としています。(おわり)


第3340話 2024/09/03

同時代エビデンスとしての

      「天皇」木簡 (4)

 飛鳥池遺跡からは北地区大溝遺構SD1130(排水施設)の「天皇」木簡以外にも大量の木簡が出土しており、奈良文化財研究所HPの「木簡庫」に登録されています。それら遺構毎の出土木簡の史料批判により年代観を判定し、『日本書紀』の記事との対比ができ、その記事がどの程度信頼してもよいのか、史料批判が飛躍的に進み、当時の近畿天皇家の実体に迫ることができるようになりました。『日本書紀』の解釈論争にとどまることなく、その記事に対応した同時代木簡を研究対象にすることで、より正確に古代の真実に肉薄することができます。

 今回は、飛鳥池遺跡南地区「SX1222粗炭層」出土の次の木簡を紹介します。なお、「木簡庫」には同層出土木簡のうち、64件が登録されています。

《飛鳥池遺跡南地区 SX1222粗炭層》
【木簡番号】63
【本文】二月廿九日詔小刀二口○針二口○【「○半\□斤」】
【木簡説明】上下二片接続。四周削り。下端は焼痕があるが、特に欠損していない。天武天皇もしくは持統天皇の詔を受けて小刀・針の製作を命じた文書、あるいはその命令を書き留めた記録であろう。ただし「詔」は「勅旨」と同様、供御物であることを示す語の可能性もある。下端に別筆で天地逆方向に記された「□斤半」は、小刀二口・針二口を作製するのに必要な鉄の重量を追記したものであろう。焼痕と重なる□には横棒が一本みえ、「一」「二」「三」のいずれかであろう。「半」字は「□」字を避けるようにして、横にずらしだ文字を記す。

【木簡番号】64
【本文】大伯皇子宮物○大伴□…□品并五十□
【木簡説明】上下三片からなるが、第二片と第三片は中間欠により直接接続しない。短冊形に復元でき、上下両端・右辺削り。左辺は第二片以外削り。「大伯皇子」は大伯(大来)皇女。天武天皇の娘で、大津皇子の同母姉。「皇子」表記は、天皇の子女が男女を問わず「ミコ」と呼ばれたことによる。「品」の上は残画から数字の「一」「二」「三」のいずれかであろう。最下字は「一」と「四」を重ね書きしたような字形で、「一」を「四」に訂正した可能性がある。大伯皇女は天武三年(六七四)から朱烏元年(六八六)まで伊勢国に斎王として赴いており、本木簡の時期は大伯皇女が帰京した持続朝の可能性がある。

【木簡番号】92
【本文】・舎人皇子□・○百七十
【木簡説明】円形の傘をもつ釘の様。軸は笠に差し込んである。笠は直径36㎜高さ7㎜。軸は9㎜四方の方形で、長さ138㎜。下端はやや折れ。他は削り。軸中程やや上寄りに墨書する。「舎人皇子」は天武天皇の皇子。藤原宮跡から「舎人親王宮帳内」(『藤原宮木簡二』六一一号)、平城宮跡から「一品舎人親」(『平城宮木簡六』一〇六九一号。『同六』八八三二号も舎人親王を指す可能性がある)と記す木簡や削屑が出土している。「百七十」は、舎人皇子宮が発注した釘の本数。

【木簡番号】105
【本文】三分□□□〔五十戸ヵ〕〈〉
【国郡郷里】(若狭国大飯郡佐文郷〈若狭国遠敷郡三分五十戸〉)
【木簡説明】上端・左右両辺削り、下端折れ。上端は緩やかな圭頭形。上部左右に三角形の切り込みをもつ。「三分五十戸」は『和名抄』若狭国遠敷郡佐分郷に該当する可能性がある。藤原宮跡出土木簡に「己亥年若佐国小丹生/三分里三家首田末呂」と記すものがある(『評制下荷札木簡集成』一二二号)。

【木簡番号】106
【本文】・加毛評柞原里人・「児嶋部□俵」
【国郡郷里】播磨国賀茂郡楢原里〈播磨国加毛評柞原里〉
【木簡説明】四周削り。上端はやや左上がり。下端は緩やかな圭頭形で、端部は左に大きく偏る。上部左右に切り込みをもち、左側は台形、右側は三角形。切り込みの高さは左右でかなり異なり、位置も他に比べて低い。表裏は別筆関係にあるが、内容的には一連である。「加毛評柞原(ならはら)里」は『播磨国風土記』賀毛郡条に楢原里、平城宮跡出土の荷札木簡に加毛郡柞原郷がみえる(「平城宮木簡二』二二六五号)。「児嶋了」は備前国児島郡に関わる部民と推測される。児島は海上交通の要衝であり、六世紀には児島ミヤケが置かれていた(『日本書紀』欽明十七年七月己卯条など)。柞原里は播磨国でも内陸部に位置するが、加古川水系・瀬戸内海によって児島郡と結びついたのであろう。

【木簡番号】107
【本文】・吉備道中国加夜評・葦守里俵六□
【木簡説明】三片接続。四周削り。上部左右・下部右側に切り込みをもつ。「吉備道中国加夜評葦守里」は『和名抄』備中国賀夜郡足守郷に該当する。「吉備道中」は『和名抄』国郡部の「吉備乃美知之奈加(きびのみちのなか)」という読みと対応する。「吉備」の分割は天武十二年(六八三)から十四年にかけての国境確定事業によってなされた可能性が高く、「里」表記の年代観とも矛盾しない。

【木簡番号】108
【本文】湯評井刀大部首俵
【国郡郷里】(伊与国温泉郡井門郷/伊予国温泉郡井門郷〈湯評井刀〉)・(伊与国浮穴郡井門郷/伊予国浮穴郡井門郷〈湯評井刀〉)
【木簡説明】右下隅部で二片接続。四周削り。上端には整形前の切断痕跡がある。上部左右に浅い三角形の切り込みをもつ。切り込みより下の横幅は上よりも狭いが、特に欠損部は認められない。「湯評井刀」は『和名抄』伊予国温泉郡に該当する郷名はみえず、浮穴郡に井門郷がみえる。しかし、平城宮跡出土の荷札木簡に湯泉郡井門郷がみえる(『平城宮木簡三』二九一一号)ので、湯評は後の浮穴郡を含んでいた可能性がある。

【木簡番号】109
【本文】・湯評大井五十戸・凡人部己夫
【国郡郷里】(伊与国温泉郡/伊予国温泉郡〈湯評大井五十戸〉)
【木簡説明】上下二片接続。四周削り。上端はやや丸みを帯び、裏側を面取りする。「湯評大井五十戸」は『和名抄』伊予国温泉郡に該当する郷名はみえない。濃満郡に大井郷がみえるが、温泉郡との間には風早郡が存在するため、飛び地を想定しないかぎり、成立しがたい。これに対して、井門郷の東隣にあたる旧浮穴郡高井・南高井村に遺称地を求める見解がある(日野尚志「考徳天皇の時代に久米評は存在していたか」『松山市考古館開館五周年記念シンポジウム(古代の役所)一九九四年)。

【木簡番号】110
【本文】・湯評笶原五十戸・足支首知与尓俵
【国郡郷里】伊与国温泉郡/伊予国温泉郡〈湯評笶原五十戸〉
【木簡説明】上端切断、左右両辺削り、下端やや折れ。「湯評笶原(のはら)五十戸」は西隆寺跡出土の荷札木簡に伊与国温泉郡箆原(のはら)郷がみえる(西隆寺跡調査委員会・奈良国立文化財研究所編『西隆寺発掘調査報告』一九七六年、三〇号)。「笶」は「箆」の別字で、「笑」ではない。

【木簡番号】111
【本文】・○加佐評春□・【□□□「里人」】
【国郡郷里】(丹後国加佐郡〈加佐評春→〉)・(備中国〈加佐評春→〉)
【木簡説明】左右両辺削り、上下両端折れ。上部左右に切り込み。「加佐評」の比定地については、議論の多い法隆寺旧蔵弥勒菩薩像銘の「笠評」と同様、丹後国加佐郡もしくは吉備(備中)の笠国造に関わる領域の可能性がある。丹後国加佐郡とすると、正平七年(一三五二)二月十三日後村上天皇綸旨・同三月九日新待賢門院令旨にみえる丹後国志楽庄内春日部村との関連があるかもしれない(永島福太郎編『大和古文書聚英』奈良県図書館協会、一九四三年、一一六・一一七号)。

【木簡番号】115
【本文】←五十戸/阿止伯部大尓/鵜人部犬〓∥
【木簡説明】斎串に転用した荷札木簡。文字方向は斎串と天地逆。四周二次的削り。「阿止伯了」は未見の部姓。「鵜人了」は鵜養部のことか。

【木簡番号】118
【本文】・〈〉五十戸人・□〔移ヵ〕部連依□〔国ヵ〕\□□□□□
【木簡説明】四周削り。下端は稜のない剣先形で、先端部を丸く削る。上部左右に切り込みをもつ。墨色は極めて薄い。表裏ともに材の上半部に墨書する。「移了連」は山部連。「移」は上古音で「ヤ」。

 まず、同層出土木簡の年代観ですが、行政単位として「評(こおり)」「五十戸(さと)」「里(さと)」が見え、「郡」は見えませんから、七世紀第4四半期の天武・持統期と見てよいと思われます。「大伯皇子宮」「舎人皇子」のという天武の子供やその住居(宮)名が見えることからも、この年代観を支持しています。従って、当時の飛鳥には天武と比定されている「天皇」とその「皇子」らが住んでいたことがわかります。

 荷札木簡の地名(若狭国・播磨国・吉備道中国・伊予国)は、当時の近畿天皇家の統治領域の一端を示し、事実上の第一実力者であったと推定出来ます。また、「二月廿九日詔」木簡(木簡番号63)は、飛鳥の地で詔勅を発していたことを示しており、王朝交代前の九州王朝の時代でありながら、天武らは「天皇」に相応しい振る舞いをしていたこともわかります。(つづく)


第3339話 2024/09/01

石神遺跡出土の「天王」木簡

 飛鳥池遺跡北地区から出土した「天皇」木簡(注①)は有名ですが、石神遺跡から出土した「天王」木簡は、学界や古田学派でもほとんど注目されていないようですので、わたしが知る範囲で紹介します。

 石神遺跡は飛鳥寺の北西に位置し、その性格について市大樹さんは次のように説明しています(注②)。

 「石神遺跡では飛鳥時代の遺構が何層にもわたってみつかっている。大きくA~Cの三時期に分けられ、さらにそれぞれが細分化されるという複雑なものである。(中略)

 このB・C期の新たな建物群は藤原宮(六九四~七一〇)の官衙域の状況と似ており、饗宴施設から官衙へと性格を一変させたとみられる。そして、この見方を確固たるものとしたのが、石神遺跡北方域から出土した三〇〇〇点以上の木簡である。

 (中略)石神遺跡は王宮を構成する官衙の一部と理解するのが妥当である。」(市大樹『飛鳥の木簡 ―古代史の新たな解明』)89~91頁。

 この石神遺跡の七世紀中葉の遺構「道路SF2607」から「天王」木簡が出土しており、奈良国立文化財研究所HPの「木簡庫」には次の解説があります(当木簡の写真が添付されていないので、調査中です)。

【木簡番号】0
【本文】・□天于・天王
【寸法(mm)】縦 229、横 86、厚さ 12。
【出典】木研30-14頁-(6)(飛22-12下(6)) ※『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報(22)』2008年。
【遺跡名】石神遺跡
【所在地】奈良県高市郡明日香村飛鳥
【調査主体】奈良文化財研究所都城発掘調査部
【発掘次数】145次(石神遺跡第19次)
【遺構番号】SF2607
【地区名】5AMDPL81
【内容分類】木製品
【木簡説明】呪符のような趣もある。

 また、『木簡研究』(注③)には、市さんが次のように紹介しています。

 〝(1)~(6)は七世紀中葉頃の木簡(6が「天王」木簡。古賀注)。(中略)(6)は大型材を用い、文字も巨大で、呪符のような趣もある。〟

 確かに「縦 229、横 86、厚さ 12(mm)」というサイズは大きめですし、書かれた文字が「□天于」「天王」だけですから、目的や意味が不明です。従って、「呪符のような趣もある」という感想的な説明に終わっていることも理解できます。また、「天王」はともかく、「□天于」の意味がよくわかりません。この木簡を拝見したいものです。

(注)
①この他にも「天王」と読める可能性のある木簡が藤原宮から出土している。「木簡庫」には次の解説がある。
【木簡番号】0
【本文】□□〔天王ヵ〕
【出典】飛21-24上(277) ※『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報(21)』2007年。
【遺跡名】藤原宮朝堂院回廊東南隅
【所在地】奈良県橿原市高殿町
【調査主体】奈良文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
【発掘次数】128
【遺構番号】SD9815
【地区名】5AJGEF70
②市大樹『飛鳥の木簡 ―古代史の新たな解明』中公新書、2012年。
③同上『木簡研究』第30号、2008年。


第3338話 2024/08/31

同時代エビデンスとしての

        「天皇」木簡 (3)

 飛鳥池遺跡北地区の大溝遺構SD1130(排水施設)から出土した「天皇」木簡(注①)をはじめとして512点の木簡が、奈良国立文化財研究所HPの「木簡庫」に登録されています(削屑を加えれば、出土数は更に増える)。その中から、同遺構SD1130出土物の年代観を示す代表的な木簡を紹介します。

【木簡番号】185
【本文】・「合合」○庚午年三→(「合合」は削り残り)・○□\○□
【暦年】(庚午年)天智9年、670年。

【木簡番号】191
【本文】尾張海評堤□□□□〔田五十戸ヵ〕
【国郡郷里】尾張国海部郡津積郷〈尾張国海評堤田五十戸〉

【木簡番号】192
【本文】・尾張□評嶋田五十戸・□〈〉□〔〓ヵ〕
【国郡郷里】尾張国海部郡嶋田郷〈尾治国海評嶋田五十戸〉

【木簡番号】193
【本文】丁丑年十二月次米三野国/加尓評久々利五十戸人/○物部○古麻里∥
【暦年】(丁丑年)天武6年12月、677年。
【国郡郷里】美濃国可児郡〈三野国加尓評久々利五十戸〉

【木簡番号】194
【本文】・←我評高殿・←秦人虎
【国郡郷里】丹波国何鹿郡高殿郷〈←我評高殿〉

【木簡番号】195
【本文】・←野評佐野五十戸・○五斗
【国郡郷里】丹後国熊野郡佐濃郷〈←野評佐野五十戸〉

【木簡番号】196
【本文】次評/上部五十戸巷宜部/刀由弥軍布廿斤∥
【国郡郷里】隠岐国周吉郡上部郷〈隠岐国次評上部五十戸〉

【木簡番号】197
【本文】弥奈部下五十戸

【木簡番号】198
【本文】三間評○小豆○〈〉
【国郡郷里】阿波国美馬郡〈三間評〉

【木簡番号】203
【本文】加毛五十戸秦人足□〔牟ヵ〕

【木簡番号】204
【本文】多可□□□〔五十戸ヵ〕塩一□〔古ヵ〕
【国郡郷里】(常陸国多珂郡多珂郷)・(山城国綴喜郡多可郷)・(備後国三上郡多可郷)・(陸奥国行方郡多珂郷)・(近江国犬上郡田可郷)・(陸奥国宮城郡多賀郷)

【木簡番号】211
【本文】・丙子鍬代四楓・□代一匹又四楓
【暦年】(丙子年)天武5年、676年。

 以上のように、大溝遺構SD1130(排水施設)から出土した木簡には、干支(「庚午年」天智9年、670年)(「丁丑年」天武6年、677年)(「丙子年」天武5年、676年)、「評(こおり)」、「五十戸(さと)」表記が見え、「郡」「里」木簡は見えませんので、天武の頃とする年代観を示唆しています。当該調査報告書(注②)には次の説明があります。
※「木簡庫」の木簡番号と当報告書の木簡番号は異なりますので、ご注意下さい。

 〝確実な紀年銘木簡は164「丁丑年」(天武6年、677年)のみである。他に干支を記すものに157「庚午年」、185「丙子」、250「寅年」がある。157は木簡自体の年代が「庚午年」(天智9年、670)まで遡る可能性は低く、185は年の干支かどうかは確実でない(年の干支とすれば天武5年)。250は戊寅年(天武7年、678年)か。コホリの表記はすべて「評」(162〜167、169、176)、サトの表記はすべて「五十戸」(162〜164、166〜168、171、175、177、178)であり、「郡」「里」を記すものはない。他に時期の推定できる木簡として、天武5年(676)・同6年の飢饉による救恤活動を記す可能性のある142、天武13年(684)の八色の姓制定より前の姓を記した可能性のある149などがある。また、天武6年12月の表記がある164「次米」荷札は、天武7年(678)正月儀礼用の餅米荷札の可能性があり(後述)、その場合は天武7年の正月頃に廃棄されたことになる。溝自体が短期間しか存続しなかったことから、木簡群は短期間に廃棄されたと考えられ、木簡の年代は天武5〜7年を含む数年間に収まると判断できる。〟

 このように、「天皇」木簡の年代観を天武の頃とした「木簡庫」の説明と同じ結論が示されています。上記荷札木簡に注目すると、天武の頃には各地(尾張国・美濃国・丹後国・隠岐国・阿波国)から献上物が飛鳥宮に届けられていることがわかり、当時の近畿天皇家の勢力範囲(統治領域)をうかがうことができます。次に大溝遺構SD1130以外の飛鳥池遺跡の出土木簡について紹介します。(つづく)

(注)
①「木簡庫」の「天皇」木簡の解説
【本文】天皇聚□〔露ヵ〕弘寅□\○□
【寸法(mm)】縦(118) 横(19) 厚さ(3)
【遺跡名】飛鳥池遺跡北地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【発掘次数】飛鳥藤原第84次
【遺構番号】SD1130
【地区名】5BASNL36
【内容分類】文書
【人名】天皇
【木簡説明】上端・左辺削り、下端折れ、右辺割れ。上端は左角を削り落とし、裏側を面取りする。「天皇、露ヲ聚メ、寅ヲ弘メ…」と訓読できるが、文意は不詳。「露」は雨冠の他字の可能性もある。「天皇」が君主号とすれば、木簡の年代観から天武天皇を指すとみられる。ただし、君主号とは無関係な道教的文言の可能性もある。
②『奈良文化財研究所学報第71冊 飛鳥池遺跡発掘調査報告 本文編〔Ⅰ〕─生産工房関係遺物─』奈良文化財研究所、2021年。


第3337話 2024/08/30

同時代エビデンスとしての

          「天皇」木簡 (2)

 飛鳥池遺跡から出土した「天皇」木簡について、改めて調査と勉強を続けています。奈良国立文化財研究所HPの「木簡庫」によれば、飛鳥池出土「天皇」木簡は次のように説明されています(注①)。

 〝「天皇」が君主号とすれば、木簡の年代観から天武天皇を指すとみられる。ただし、君主号とは無関係な道教的文言の可能性もある。〟

 「木簡の年代観から天武天皇を指す」とありますが、「天皇」木簡に年代を示す文言は見えませんので、天武天皇とする年代観の根拠がこの説明ではよくわかりません。そこで注目したのが同木簡の出土場所を示す遺構番号のSD1130です。この遺構SD1130とは、飛鳥池遺跡北地区から検出された「南北大溝」です。
ありがたいことに「木簡庫」のデータベース機能により、「天皇」木簡と同じSD1130遺構から出土した調査登録済の木簡をただちに検索することができます。遺構番号の「SD1130」をクリックするだけで512点の木簡がヒットします。すなわち、同遺構から出土した木簡の内、512点の木簡が「木簡庫」に登録されているわけです。削屑を加えれば、出土数はもっと多いはずです。
当該調査報告書(注②)には、同遺構SD1130(南北大溝)について、次の解説があります。

「南北大溝SD1130(PL.111〜117・119〜127・129・130)
本溝は第84・93次調査で検出した素掘りの南北大溝。谷状の地形を埋め立て、南北溝SD1110、そのすぐ西側に並行する南北塀SA1120・1121、木樋SX1114などの造成前に設けられていた排水施設で、東西幅約9m、深さ0.6m。腐植土層や炭層をはさみながら埋没する。木簡は、第84次調査区から3307点(うち削屑2878点)、第93次調査区から10点(うち削屑2点)の計3317点(うち削屑2880点)が出土した。飛鳥池遺跡で最高の出土点数を誇る。木簡が特に集中したのは、北地区と南地区を遮る堰SX1199から北へ15〜30mの間である。このほか、付札状木製品が第84次調査区より14点出土している。」

 SD1130は「素掘りの南北大溝」「排水施設」とあり、この大溝は飛鳥池遺跡の排水溝だったことがわかります。「天皇」木簡は他の多数の木簡とともにそこから出土したわけです。それでは、次に「木簡庫」でヒットした512点の木簡について、代表的なものを紹介します。(つづく)

(注)
①「木簡庫」の「天皇」木簡の解説
【本文】天皇聚□〔露ヵ〕弘寅□\○□
【寸法(mm)】縦(118) 横(19) 厚さ(3)
【遺跡名】飛鳥池遺跡北地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【発掘次数】飛鳥藤原第84次
【遺構番号】SD1130
【地区名】5BASNL36
【内容分類】文書
【人名】天皇
【木簡説明】上端・左辺削り、下端折れ、右辺割れ。上端は左角を削り落とし、裏側を面取りする。「天皇、露ヲ聚メ、寅ヲ弘メ…」と訓読できるが、文意は不詳。「露」は雨冠の他字の可能性もある。「天皇」が君主号とすれば、木簡の年代観から天武天皇を指すとみられる。ただし、君主号とは無関係な道教的文言の可能性もある。
②『奈良文化財研究所学報第71冊 飛鳥池遺跡発掘調査報告 本文編〔Ⅰ〕─生産工房関係遺物─』奈良文化財研究所、2021年。


第3336話 2024/08/30

同時代エビデンスとしての

        「天皇」木簡 (1)

 「九州王朝研究のエビデンス」というテーマで、多元的古代研究会のリモート研究会(金曜日10:00~)や「古田史学リモート勉強会」(毎月第二土曜日19:00~)で発表を続けています。

 古田学派の論者により諸説が発表されていますが、わたしの見るところ、ややもすれば自説に不都合なエビデンスを軽視したり(エビデンスの存在そのものをご存じないこともあるかもしれませんが)、『日本書紀』の記述を「わたしはこう解釈する」という解釈論争に終始するケースがありますが、史料根拠(エビデンス)に基づき、意見が異なる他者を説得する、あるいは自説を見直すということが必要です。わたし自身も再考すべき点が少なくありません。そのような問題意識もあって、再勉強を兼ねて「九州王朝研究のエビデンス」の史料整理と発表を続けています。現在まで次のテーマを発表しました。

(1) 造営尺の変遷と九州年号「白雉」
(2) 七世紀の須恵器編年
(3) 木簡
(4) 九州年号

 多くの質問や問題点の指摘を受けて、内容に修正や追記・改良を加えています。なかでも、飛鳥池遺跡から出土した「天皇」木簡の解釈や位置づけについて説明が不十分だったようで、改めて調査と勉強をやり直しています。この「天皇」木簡がどのようなエビデンスであり、どのような位置づけの木簡であるのかについて、再勉強の結果を詳述します。

 奈良国立文化財研究所HPの「木簡庫」によれば、飛鳥池出土「天皇」木簡は次のように説明されています。(つづく)

【本文】天皇聚□〔露ヵ〕弘寅□\○□
【寸法(mm)】縦(118) 横(19) 厚さ(3)
【遺跡名】飛鳥池遺跡北地区
【所在地】奈良県高市郡明日香村大字飛鳥
【発掘次数】飛鳥藤原第84次
【遺構番号】SD1130
【地区名】5BASNL36
【内容分類】文書
【人名】天皇
【木簡説明】上端・左辺削り、下端折れ、右辺割れ。上端は左角を削り落とし、裏側を面取りする。「天皇、露ヲ聚メ、寅ヲ弘メ…」と訓読できるが、文意は不詳。「露」は雨冠の他字の可能性もある。「天皇」が君主号とすれば、木簡の年代観から天武天皇を指すとみられる。ただし、君主号とは無関係な道教的文言の可能性もある。