九州年号一覧

第1714話 2018/07/28

7世紀における九州王朝の勢力範囲

 多元的古代研究会主催の「万葉集と漢文を読む会」に参加させていただく機会があり、様々なテーマでディスカッションさせていただきました。そのとき7世紀における九州王朝の勢力範囲について意見交換したのですが、7世紀中頃には九州王朝は九州島と山口県程度までになっているとする見解があることを知りました。その根拠や論証内容については知りませんが、わたしの認識とはかなり異なっており、驚きました。

 九州王朝は7世紀初頭の天子多利思北孤の時代から評制を施行した中頃までは最盛期であり、黄金時代とわたしは考えています。663年の白村江戦の敗北により、急速に国力を低下させたと思われますが、それでも九州年号が筑紫から関東まで広範囲に使用されていた痕跡があり、列島の代表王朝としての権威は保っていたようです。たとえば7世紀後半の次の同時代九州年号史料の存在が知られています。

○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「(白雉)元壬子年(六五二)」木簡
○福岡市出土「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代出土、行方不明)
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器

 このように白雉元年から九州王朝最末期の大化五年まで、筑紫から関西・関東まで広範囲で九州年号が使用されている事実は重要です。白村江敗戦以後も九州王朝の権威(九州年号の公布と使用)が保たれていたと考えられます。

 他方、藤原宮や飛鳥宮からの出土木簡などからは、7世紀後半頃(天武期以後)になると近畿天皇家も実力的には九州王朝を凌ぎつつあると推定できます。王朝交代時の複雑な状況については史料根拠に基づいた丁寧な理解と研究が必要です。


第1708話 2018/07/18

所功さんの九州年号史料への誤解

 所功さんらの新著『元号 年号から読み解く日本史』には、一元史観による「建元」と「改元」の矛盾などが露呈していることを指摘しましたが、その他にも、『二中歴』や同時代九州年号史料に対する誤解や認識の無さが散見されます。最後にこのことについて改めて指摘しておきます。
 拙稿「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』)においても既に指摘したことですが、九州年号群史料として現存最古の『二中歴』を所さんは「鎌倉末期(十四世紀前半)成立」(53頁)とされています。しかし、これは所さんの誤解で、現存『二中歴』には後代における追記をともなう再写の痕跡があり、その再写時期の一つである鎌倉末期を成立時期と勘違いされています。現存最古の『二中歴』写本のコロタイプ本解説(尊経閣文庫)にも、『二中歴』の成立を鎌倉初頭としています。このような所さんの史料理解の誤りが、九州年号偽作説の「根拠」の一つとなり、その他の九州年号偽作説論者は所さんの誤解に基づき古田説を批判する、あるいは無視するという学界の悲しむべき現状を招いています。
 更に、わたしが繰り返し紹介してきた同時代九州年号史料についても未だにご存じないのか、次のように述べられています。

 「かような“古代年号”には、平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」(54頁)

 『二中歴』の成立が鎌倉初頭ですから、当然のこととしてそこに記された九州年号は鎌倉初頭よりも前、すなわち平安時代以前の史料に基づいているわけですから、「平安時代以前まで遡る確実な史料がない。」とするのは誤解です。また、わたしが『「九州年号」の研究』(古田史学の会編・ミネルヴァ書房)などでも紹介した次の同時代九州年号史料の存在も無視(無知?)されています。

○茨城県岩井市出土「大化五子年(六九九)」土器
○滋賀県日野町「朱鳥三年戊子(六八八)」鬼室集斯墓碑
○芦屋市三条九ノ坪遺跡出土「元壬子年(六五二)」木簡

 たとえば、この「元壬子年」木簡の発見により、「白雉元年」が「壬子」の年となる『二中歴』などに記されている九州年号「白雉」が実在していたことが明白となりました。そのため、大和朝廷一元史観の研究者たちはこの木簡の存在に触れなくなりました。触れたとしても「壬子年」木簡と紹介するようになり、九州年号「白雉元年」を意味する「元」の一字を故意に伏せ始めたようです。すなわち、学界はこの「元壬子年」木簡の存在が一元史観にとって致命的であることに気づいているのです。
 年号研究の大家で誠実な学者として知られる所さんが、「建元」と「改元」の論理や同時代九州年号史料の存在を真正面から受け止められ、多元史観に目覚められることを願うばかりです。そのとき、日本の古代史学は「学問の夜明け」を迎えることでしょう。


第1707話 2018/07/17

大化改元の真実と改元の論理

 「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』)において、わたしは所功さんが編集された『日本年号史大事典』(雄山閣)の「大化建元」とする次の記事を批判しました。

 「日本の年号(元号)は、周知のごとく「大化」建元(六四五)にはじまり、「大宝」改元(七〇一)から昭和の今日まで千三百年以上にわたり連綿と続いている。」(第三章、五四頁)

 このように大和朝廷最初の年号制定を意味する「建元」が「大化」年号とされ、『続日本紀』に「建元」と記されている「大宝」を「改元」と記されていました。しかし、『日本書紀』に見える「大化」年号制定記事は次の二ヶ所で、いずれも「建元」ではなく、「改めて」「改元」と表記されています。すなわち「大化」は「改元」とされているのです。

 「天豊財重日足姫天皇(皇極天皇)の四年を改めて大化元年とする」(孝徳天皇即位前紀)
 「皇后(皇極天皇)、天皇位に即(つ)く。改元する。四年六月に天萬豊日天皇(孝徳天皇)に讓位し、天豊財重日足姫天皇曰皇祖母尊と稱す。」(斉明天皇即位前期)

 「建元」とは、ある王朝が初めて年号を建てることを意味し、その後に年号を改めることを「改元」といいます。すなわち、近畿天皇家は自らの史書で「大化」は改元であり、近畿天皇家にとっての最初の年号は「大宝」(建元)と主張しているのです。
 所さんは旧著『日本年号史大事典』では“「大化」建元”とされていたのですが、新著『元号 年号から読み解く日本史』では、どうしたことか「大化」について「建元」という表現を用心深く避けておられます。例えば次のような表現に変更されているのです。

 「改新の先駆け『大化』創建」(55頁)
 「日本で初めての公年号『大化』が創建された意味は、きわめて大きい。」(56頁)
 「この『大化』が、日本で最初の公年号だとみなされている。」(57頁)
 「『大化』という公年号を初めて定めたのである。」(58頁)
 「前述の『大化』は代始(天皇の代替わり初め)による改元の初例」(60頁)

 このように「大化」に対して「建元」という表記に代えて、「創建」「最初の公年号」「改元の初例」という表現を使用されています。恐らく、新著で「大宝」を正しく「建元」とされたため、旧著のように「大化」に対して「建元」を使用することの矛盾に気づかれたものと思われます。しかし、ある王朝が「最初公年号」を「創建」することを「建元」というのであり、新著での表記変更によっても、『日本書紀』の「大化改元」記事と『続日本紀』の「大宝建元」記事が近畿天皇家一元史観では説明できないことがますます露呈したと言わざるを得ません。(つづく)


第1706話 2018/07/15

大宝建元の真実と建元の論理

 わたしは「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」(『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』古田史学の会編・明石書店)において、次のように所功さんの論稿を批判しました。

【以下、転載】
 「建元」と「改元」の論理
 面白い本を読みました。所功編『日本年号史大事典』(平成二六年一月刊、雄山閣)です。所さんといえばテレビにもよく出られている温厚で誠実な学者ですが(その学説への賛否とは別に、人間としては立派な方だと思っています)、残念ながら大和朝廷一元史観にたっておられ、今回の著書も一元史観に貫かれています。しかし、約八百頁にも及ぶ大作であり、年号研究の大家にふさわしい労作だと思います。
 〈中略〉
 同書中、わたしが最も注目したのが「建元」と「改元」の扱いについてでした。まず、所さんは我が国の年号について次のように概説されています。
 「日本の年号(元号)は、周知のごとく「大化」建元(六四五)にはじまり、「大宝」改元(七〇一)から昭和の今日まで千三百年以上にわたり連綿と続いている。」(第三章、五四頁)
 すなわち大和朝廷最初の年号を意味する「建元」が「大化」とされ、『続日本紀』に「建元」と記されている「大宝」を「改元」と理解されています。そして、具体的な年号の解説が「各論 日本公年号の総合解説」(執筆者は久禮旦雄氏ら)でなされるのですが、その「大宝」の項には次のような「改元の経緯及び特記事項」が記されています。
 「『続日本紀』大宝元年三月甲午条に「対馬嶋、金を貢ぐ。元を建てて大宝元年としたまふ」としており、対馬より金が献上されたことを祥瑞として、建元(改元)が行われたことがわかる。」(一二七頁)
 この解説を見て、失礼ながら苦笑を禁じ得ませんでした。『続日本紀』の原文「建元(元を建てて)」を正しく紹介した直後に「建元(改元)」と記されたのですから。いったい「大宝」は建元なのでしょうか、それとも改元なのでしょうか。原文改訂の手段としてカッコ書きにすればよいというものではないと思うのですが。
【転載終わり】(27〜28頁)

 「建元」とはある王朝が初めて年号を建てることを意味し、その後に年号を改めることを「改元」といいます(より正確に言えば、中国では前王朝からの「禅譲」を受けたとする次王朝の最初の年号制定は「改元」と表現されます)。日本国(近畿天皇家の王朝)でいえば、「建元」は『続日本紀』に記された大宝元年(701)であり、以後、現在の平成まで「改元」が繰り返されています。この単純自明の理屈「建元と改元の論理」に基づき、所さんの著書を批判したものですが、今年発行された所功さん等(久禮旦雄さん・吉野健一さん)の新著『元号 年号から読み解く日本史』(文春新書、2018年3月刊)では、この『日本書紀』の“大化改元”と『続日本紀』の“大宝建元”の解説が“「大宝」建元の画期的意義”の項で次のように変更されているのです。

 「そこで、文武天皇五年(七〇一)三月二十一日、『対馬嶋より金を貢』したことにして、それを祥瑞とみなし『元を建てて大宝元年と為された』(『続日本紀』)。ここに『元を建て』と記すのは、単に改元するというだけではなく、従来断続的であった年号を、新たに制度化して永続させるスタートに立ったことを意味する。」(65頁)

 このように『続日本紀』の「大宝建元」記事の新「定義」として、「単に改元するというだけではなく、従来断続的であった年号を、新たに制度化して永続させるスタートに立ったことを意味する。」を提示されています。これはかなり苦しい強引な解釈と言わざるを得ません。もしこのような「定義」が正しいとされるのであれば、たとえば中国史書における「建元」に同様の使用例があることを史料根拠として提示することが学問研究としては不可欠でしょう。
 今回の所さんの「大宝建元」の「定義」は、近畿天皇家一元史観を「是」と先に決めてから、それにあうように近畿天皇家が編纂した史書の史料事実を解釈するという手法です。所さんは皇室を敬愛されるがあまり、学問として古代史料を見る目が曇られたと言っては、高名な碩学に対して失礼でしょうか。(つづく)


第1705話 2018/07/14

年号候補になっていた「大長」

 暑さと体調不良により、この一週間ほど古代史の勉強や研究が進みません。仕事の方も、中国の原材料メーカーの操業停止続発により、製品在庫が無くなり、対策検討とお客様への釈明に追われる日々が続いています。悪いときには悪いことが重なるものです。
 そんな中で少しずつ読んでいるのが所功さんらが書かれた『元号 年号から読み解く日本史』(文春新書、2018年3月刊)です。古代から現代までの日本の年号の歴史を解説した好著ですが、7世紀の古代年号部分の解説は、執筆された所さんには失礼ですが、かなり「残念」な内容でした。ただ、九州年号について後代偽作とされながらも『二中歴』なども紹介されており、古田説を無視する他の一元史観論者とは異なり、誠実な学者と思いました。
 九州年号の説明について次のような表現があり、これはわたしたち古田学派のことを言っておられると思われます。

 「一部の論者が“古代年号”とか“九州年号”と呼んで、実在したに違いないと熱烈に主張する年号らしきもの」(33頁)

 熱烈に九州年号や九州王朝の実在を主張する「一部の論者」とは、おそらくわたしたちのことに違いないと、思わずにやりとしました(この一節があったので、同書を購入しました)。昨年、発行した『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(古田史学の会編・明石書店)には所さんの著書を批判した拙稿「九州年号偽作説の誤謬 所功『日本年号史大事典』『年号の歴史』批判」が掲載されていますから、もしかするとわたしからの批判を意識して書かれたのではないかと思われる箇所もありました。
 このことについては別途紹介する予定ですが、今回、紹介するのは同書末尾に付されている「日本の年号候補・未採用文字案」です。古代から現代までの改元時に提案された未採用年号候補の一覧なのですが、その中に最後の九州年号「大長」(704〜712年)があり、1回だけ候補に挙がっているとされています。候補になった時代など詳細はわかりません。他の九州年号は未採用候補には見あたりませんでした。
 この「大長」を年号候補とした学者は九州年号の存在を知らなかったか、偽作として実在していなかったと考えていたものと思われます。古代における国内の別王朝(九州王朝)の年号と知っていたら、絶対に候補には挙げなかったはずだからです。(つづく)


第1701話 2018/06/29

『風土記』の中の利歌彌多弗利(聖徳王)

 九州年号研究の進展により、『二中歴』には見えない「聖徳(629〜634年)」という九州年号は利歌彌多弗利の「法号」とする説が正木裕さん(古田史学の会・事務局長)より発表されました。今のところ、この正木説が最有力とわたしは考えていますが、この正木説に立つと新たな展開が見えてきます。今回、ご紹介する『播磨風土記』に見える「聖徳王」を九州王朝の利歌彌多弗利(多利思北孤の太子)とする理解です。
 『風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)所収「播磨風土記」には次のような「聖徳王」という表記が見えます。

(印南郡)
 「原の南に作石あり。形、屋の如し。長さ二丈、廣さ一丈五尺、高さもかくの如し。名號を大石といふ。傳へていへらく、聖徳の王の御世、弓削の大連の造れる石なり。」(265頁)
 『風土記』(日本古典文学大系、岩波書店)

 有名な「石の宝殿」のことを記した記事ですが、ここに見える「聖徳王」や「弓削大連」について、岩波の頭注では次のように解説されています。

 頭注二五「推古天皇の皇太子で摂政であったから、天皇に準じていう。太子の摂政は物部守屋滅亡後で時代が前後する。伝承の年代錯誤。」(265頁)
 頭注二六「物部守屋。排仏を主張して聖徳太子に攻め滅ぼされた(五八七没)。」(265頁)

 ここでは「聖徳の王の御世」の説明として「推古天皇の皇太子で摂政であったから、天皇に準じていう」とされていますが、本当でしょうか。『播磨風土記』では時代を特定する記述方法としては次のように近畿天皇家の「○○天皇の御世」という表記が採用されています。同じ「印南郡」に見える三例を紹介します。

 「難波の高津の御宮の天皇の御世(仁徳天皇)」
 「大帯日子の天皇の御世(景行天皇)」
 「志我の高穴穂の宮に御宇しめし天皇の御世(成務天皇)」
 ※( )内は古賀による付記。

 これらと比較しても「聖徳の王の御世」という表記は異質です。いわゆる聖徳太子の摂政時代であれば推古天皇が存在するのですから、例えば「飛鳥の治田宮の天皇の御世」という表記が可能であるにもかかわらず「聖徳の王の御世」とあるのは不審です。しかも、頭注で指摘されているように、「太子の摂政は物部守屋滅亡後で時代が前後する。伝承の年代錯誤。」であり、『日本書紀』の内容と一致しません。
 ところがこの記事を多元史観・九州王朝説で解釈すれば、先の正木説に基づき「聖徳王の御世」とは九州王朝の利歌彌多弗利の時代となり、それは前代の多利思北孤崩御後の九州年号「仁王元年(623)」から恐らく「命長七年(646)」の頃を意味します。
 さらに、同記事に見える「弓削の大連」も、物部守屋とは別人となります。ですから、時代もいわゆる聖徳太子よりも後となり、「弓削の大連の造れる石」とされた「石の宝殿」も当地の有力者と思われる「弓削の大連」が造らせたものと理解すべきでしょう。
 わたしはこの「石の宝殿」がある生石神社(おうしこじんじゃ)を訪問したことがあり、そのときに九州年号「白雉」が案内板の御由緒に使用されていることを知りました。そのことを「洛中洛外日記」1348話(2017/03/07)で次のように記しました。

【以下転載】
石の宝殿(生石神社)の九州年号「白雉五年」

 今日は仕事で兵庫県加古川市に行ってきました。お昼休みに時間が空きましたので、出張先近くにある石の宝殿で有名な生石神社(おうしこじんじゃ)を訪問しました。どうしても行っておきたい所でしたので、短時間でしたが石の宝殿を見学しました。
 有名な史跡ですので説明の必要もないかと思いますが、同神社の案内板に書かれた御由緒によれば、御祭神は大穴牟遅と少毘古那の二神で、創建は崇神天皇の御代(97年)とのことです。
 特に興味が引かれたのが、孝徳天皇より白雉五年に社領地千石が与えられたという伝承です。この白雉五年が九州年号による伝承であれば656年のこととなります。この「白雉五年」伝承を記した出典があるはずですので、これから調査することにします。
【転載終わり】

 九州王朝が難波副都(前期難波宮)を造営した時代の白雉五年の伝承ということですから、利歌彌多弗利の次の時代です(正木説では「伊勢王」の時代)。従って『播磨国風土記』に記された「弓削の大連」も社領地千石が与えらるほどの九州王朝系の有力氏族であったと考えるべきでしょう。
 以上のように、『播磨国風土記』に見える「聖徳王」を利歌彌多弗利のこととする仮説(やや思いつき)を提起しましたが、いかがでしょうか。


第1679話 2018/05/26

九州王朝の「分国」と

     「国府寺」建立詔(4)

 九州王朝が告貴元年(594)に建立を命じた「国府寺」ですが、その寺院の名称が「国府寺」として諸国に統一されていたのかという問題について、説明します。

 九州王朝が告貴元年(594)に建立させた寺院の名称については、既に紹介したように次の二史料の存在がわかっています。

 一つは『聖徳太子伝記』に見える「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」の記事にある「国府寺」です。「国府寺と名付ける」と明確に記されていますから、実証的にはこの記事を根拠に「国府寺」と理解する他ありません。しかし、論理的に考証(論証)しますと、各国にある「国府寺」が同名だと、諸国間の連絡や中央での管理記録において区別がつかず不便な統一名称となります。従って、もし「国府寺」と名付けられたとしても「正式名称」としては冒頭に国名が付されたのではないでしょうか。たとえば大和国府寺とか肥前国府寺のようにです。

 二つ目の史料が『日本書紀』推古2年条の「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」という記事です。ここでは「寺」という一般名ですが、「即ち、是を寺という」という記事は不思議です。それまで倭国には「寺」と呼ばれるものが無かったかのような記事だからです。また「諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る」ということであれば、この「佛舎」は諸国に一つずつの「国府寺」とは異なります。他方、「みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ」とありますから、詔勅による「国家事業」と解さざるをえません。おそらく、『日本書紀』編纂者は、九州王朝による「国府寺」建立をこのような表現にして、九州王朝や九州王朝による「国府寺」建立詔の存在を伏せたと思われます。

 以上の史料事実から、九州王朝が告貴元年(594)に建立を命じた「国府寺」は少なくとも通称として「国府寺」と呼ばれていたのではないかと推定できます。(つづく)


第1678話 2018/05/25

九州王朝の「分国」と

      「国府寺」建立詔(3)

 九州王朝が6世紀末頃には全国を66国に「分国」していたことを説明しましたが、次いで「国府寺」建立を命じた詔勅が告貴元年(594)に出されたとする理由(論理展開、史料根拠)を改めて説明します。

①九州年号「告貴」の字義は「貴きを告げる」ですから、海東の菩薩天子、多利思北孤にとって「貴い」詔勅が出されたことによる改元と考えるべきである。

②九州王朝系史料に基づいて編纂されたと思われる、九州年号(金光、勝照、端政)を持つ『聖徳太子伝記』(文保2年〔1318〕頃成立)の告貴元年甲寅(594)に相当する「聖徳太子23歳条」に「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)」という記事がある。近畿天皇家側史料『日本書紀』などに見えない記事であり、九州王朝系史料に基づくと考えざるを得ない。

③この告貴元年甲寅(594)と同年に当たる『日本書紀』推古2年条に次の記事がある。

 「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」

④『聖徳太子伝記』に見える「国府寺」建立記事と『日本書紀』推古紀の「三宝興隆・造佛舎」詔勅記事が同年(594年)であることを偶然の一致と考えるよりも、共に九州王朝(多利思北孤)による「国府寺」建立を命じた詔勅に基づいたものと理解するほうが合理的である。

⑤『隋書』国傳に見える国の使者(大業三年、607年)の言葉として、煬帝に対し「海西の菩薩天子、重ねて仏法を興す」とあり、古田先生の理解によれば、「重ねて」とは海東(倭国)において仏法を興した多利思北孤に次いで隋の天子が重ねて仏法を興した意味とされている。そうであれば、このとき既に「国府寺」建立を命じており、そのことをもって「仏法を興した」と多利思北孤は自負していたとしても不思議ではない。

⑥多利思北孤が隋よりも先に「仏法を興した」とする根拠として「法興」年号(591〜622年)がある。「法興」とは「仏法を興す」という意味で、「法興寺」と呼ばれる寺院もこの時代に創建されている。なお、正木裕さんによれば、「法興」は多利思北孤の法号であり、それが「年号的」に使用(法隆寺釈迦三尊像光背銘、伊予温湯碑)されたとされる。

 以上の理由から、「国府寺」建立を命じた詔勅が告貴元年(594)に出されたとわたしは考えています。しかしながら諸国で「国府寺」が完成したのは更にその後ですから、必ずしも7世紀初頭に諸国の「国府寺」が完成したとする考えとは矛盾しません。(つづく)


第1677話 2018/05/25

九州王朝の「分国」と

     「国府寺」建立詔(2)

 九州王朝は6世紀末には九州島内諸国を9国に「分国」し、全国を66国に「分国」したと、わたしは考えています。このことを「続・九州を論ず 国内史料に見える『九州』の分国」(『九州王朝の論理 「日出ずる処の天子」の地』古田武彦・福永晋三・古賀達也、共著。明石書店、2000年)に詳述しましたので、ご参照ください。簡単にその論理性や史料根拠を説明します。

①「九州」という地名は、中国の天子が自らの直轄支配領域を九つに分けて統治したことを淵源に持ち、後に天子の支配領域全体を「九州」と称するようになったという政治用語である。九州王朝の多利思北孤は「海東の菩薩天子」を自認していたと思われるため、その時代(7世紀初頭)までには中国に倣って九州王朝も九州島を九つに分国したと考えられる。その名残が「九州島」の地名「九州」として現代まで続いている。

②「聖徳太子」が日本全国を33国から66国に分国したとする次の記事が史料中に見える。
「太子十八才御時(崇峻二年、589年)
春正月参内執行國政也、(中略)太子又奏シテ分六十六ケ國玉ヘリ、(中略)筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後、日向、大隅、薩摩、昔ハ六ケ國今ハ分テ九ケ國、名西海道也、(後略)」『聖徳太子傳記』(文保二年頃〔1318〕成立)
「人王卅四代の御門敏達天皇の御宇に聖徳太子の御異見にて、鏡常三年(敏達十二年、583年)癸卯六十六箇國に被割けり。(中略)年號の始は善記元年」『日本略記』(文録五年〔1596〕成立)

③『日本書紀』推古紀に「火葦北国造(敏達十二年、583年)」と「肥後国の葦北(推古十七年、609年)」という記事が見え、「火国」が「肥前国」「肥後国」に分国されたのが583年から609年の間であることを示している。

④これらの史料事実は、九州王朝による66国への分国が583年あるいは589年であることを示しており、それ以外の時期の「分国」を示す史料を管見では知らない。

 以上のような論理性と史料根拠により、九州王朝による66国への分国が告貴元年(594)以前になされていたとする仮説は有力であり、これ以外の「史料根拠に基づいた仮説」の存在を、今のところわたしは知りません。(つづく)


第1676話 2018/05/24

九州王朝の「分国」と

      「国府寺」建立詔(1)

 「洛中洛外日記」に連載した「九州王朝の『東大寺』問題(1〜3)」を「古田史学の会」会員の山田春廣さんがご自身のブログ(sanmaoの暦歴徒然草)に転載されました。そうしたところ、早速、読者から反応があり、山田さんと読者の服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)による応答が続けられました。学問的で真摯な応答であり、多元的「国分寺」研究の深化をもたらすものと思われました。

 同応答を読みますと、山田さんや服部さんが指摘された主たる疑問は概ね次の三点に集約できるようです。

①九州王朝による66国への分国が告貴元年(594)にはなされていたとは思えない。(山田さんからの疑義)

②中国ではじめて全国に同じ寺院名の寺院を建立(あるいは既存の寺院に新たに命名する)したのは、隋もしくは唐の時代であると考えられ、告貴元年(594)に「国府寺」が建立されたとは考えにくい。7世紀以降ではないか。(服部さんからの疑義)

③中国では隋や唐になって初めで全国に同名の寺院が建立されており、倭国での同様の建立あるいは命名は、中国を習ってのこととみるのが妥当と考えられる。従って、倭国がそれよりも早く「国府寺」という名称の寺院を諸国に造らせたとは考えにくく、「国府寺」という名称にもこだわらない方がよいのではないか。(服部さんからのご意見)

 これらのご指摘・疑義に対して、わたしは告貴元年(594)までには九州王朝は全国を66国に「分国」しており、諸国に「国府寺」建立を命じたのも告貴元年とするのが最も有力な仮説であり、その通称として「国府寺」と称されていたとしても問題ないと、今のところ考えています。学問的論議が更に深化するよう、その理由について説明することにします。(つづく)


第1652話 2018/04/15

九州王朝系近江朝廷の「血統」論(2)

 天智が「九州王朝の皇女を皇后に迎えても天智の子孫は女系」になると一旦は考えたのですが、よくよく考えてみると、そうではないことに気づきました。
 『日本書紀』によれば、そもそも近畿天皇家の祖先は天孫降臨時の天照大神や瓊瓊杵尊にまで遡るとされ、少なくとも瓊瓊杵尊まで遡れば、近畿天皇家も九州王朝王家と男系で繋がります。歴史事実か否かは別としても、『日本書紀』では自らの出自をそのように主張しています。従って、天智も九州王朝への「血統」的正当性は倭姫王を娶らなくても主張可能なのです。このことに、わたしは今朝気づきました。
 しかし現実的には、瓊瓊杵尊まで遡らなければ男系「血統」が繋がらないという主張では、さすがに周囲への説得力がないと思ったのでしょう。天智の側近たちは「定策禁中(禁中で策を定める)」して、九州王朝の皇女である倭姫王を正妃に迎えることで、遠い遠い男系「血統」と直近の皇女という「合わせ技」で天智を九州王朝系近江朝廷の天皇として即位させたのではないでしょうか。
 この推測が正しければ、『日本書紀』編纂の主目的の一つは、天孫降臨時まで遡れば九州王朝(倭国)の天子の家系と男系により繋がるという近畿天皇家の「血統」証明とも言えそうです。なお、こうした「合わせ技」による「血統」証明の方法には先例がありました。(つづく)


第1607話 2018/02/18

九州年号「兄弟」2例めを発見

 九州年号「兄弟」(558年)は、一年しか続いていないことや、「兄弟」という言葉が年号と認識されず、書写の際に消される可能性もあり、その実用例はわたしが発見した熊本市の健軍神社の創建史料などに見えるくらいでした(「洛中洛外日記」979話「健軍神社『兄弟元年創建』史料」1215話「健軍神社縁起の九州年号『兄弟』」)。ところが、犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員、久留米市)から、健軍神社とは別の新たな「兄弟」年号発見のメールが届きました。
 「熊本市史関係資料集第4集肥後古記集覧」に山鹿郡西牧村(現山鹿市西牧)の妙寛寺の釈迦堂草創を「三十代欽明天皇の御宇兄弟元戊寅年」とするものです。熊本市最古の健軍神社創建と共に、肥後(山鹿)に「兄弟」年号が残っていたことは示唆的です。九州王朝の「兄弟統治」に由来すると思われる「兄弟」年号は、筑前・筑後にいた倭王(兄・筑紫の翁)と肥後にいた弟(肥後の翁)の痕跡として、肥後地方に残っていたのではないでしょうか。
 肥後地方は古代から製鉄や馬の飼育が盛んであったことを示す考古学的遺物も数多く出土しています。その鉄と馬による軍事力・生産力を背景として、九州王朝(倭国)では倭王の弟を肥後の「国主」として配置していたのではないかと、わたしは推測しています。
 新たな「兄弟」年号を発見報告していただいた犬塚さんに感謝いたします。

【以下、犬塚さんからのメールを転載】
古賀様
 以前洛中洛外日記で熊本市の健軍神社の縁起に見える九州年号「兄弟」について紹介がありましたが、これとは別の史料に九州年号「兄弟」の記録がありましたのでお知らせします。
 「熊本市史関係資料集第4集肥後古記集覧」という史料集があります。これは熊本藩士であった大石真麿が文政四〜五年(1821-2)に、肥後に関する軍記・系図・地誌等55種を書写編集したものですが、この中に収録されている山鹿郡西牧村(現山鹿市西牧)の妙寛寺という寺院に関する記録のなかに「兄弟」年号が見られます。

 巻二十 中原雑記 山鹿郡西牧村
一、遠き事ハ委しらず近くして能知たる事計を少つゝ書記ス、西牧村小屋敷妙寛寺の釈迦堂は聞伝三十代欽明天皇の御宇兄弟元戊寅年の草創と云伝、末の世にて七十一代後三条院延久三辛亥ノ暦御再興、此時春日の作とやらん本尊釈迦像を立給ふと也(後略)
 寛文十三年癸丑年六月六日 中原氏記之

 この史料集にもう一つ、妙寛寺に関する同内容の記録が収録されています。

 巻十六 昔噺聞書
一、山鹿郡西牧村ノ妙寛寺ノ釈迦堂ハ釈迦堂は三十代欽明帝元年戊寅ノ御草創、七十一代後三条院延久三辛亥年御再興、此時春日ノ作本尊釈迦像ヲ立給ヘリ(後略)

 巻二十中原雑記と巻十六昔噺聞書の関係は不明ですが、ほぼ同内容の記録であることから共通の原史料から書写されたことが考えられます。
 同内容であるとすれば、巻十六昔噺聞書の「欽明帝元年」の干支は庚辰であって戊寅ではないことから、おそらく、この記録の書写の段階で原史料にあったと思われる「兄弟」だけが意味不明として削除され、干支がそのまま残されたのではないでしょうか。
 さらに「肥後国誌」には、西牧村の項で中原雑記を引用した形で紹介されています。しかし中原雑記を引用ているにもかかわらず、昔噺聞書と同様に九州年号「兄弟」を削除した形での表記となっています。

 妙寛寺跡 同書(中原雑記のこと)云山鹿郡西牧村字小屋敷ニ妙寛寺ト云ル寺アリ人皇卅代 欽明天皇元年戊寅ノ御草創(後略)

 これも「兄弟」がなければ干支は戊寅になりません。こちらも単純な削除のようです。
 ところで中原雑記によれば、その後妙寛寺は戦国時代庇護者であった隈部氏が没落したことから廃寺となったとされていますが、その廃寺跡はどうなったのでしょうか。山鹿市史別巻によれば、

 肥後国山鹿郡西牧村
 古迹 妙勧寺迹 本村の東字屋敷ニアリ欽明天皇戊寅年草創ト云フ 延久三年辛亥再興春日作ノ釈迦木像ヲ安ス(中略)今畑ト成リ石祠ニ釈迦ノ石造ヲ安ス
(山鹿郡誌抄)

 西牧釈迦如来坐像 浮彫。上津留の共同墓地の一画、石祠内に祀る。台石正面に「明寛寺」と横堀する。国郡一統志の「西牧妙寛寺釈迦」と符合するものがある。凝灰岩製、全高九〇。
 (山鹿市の石造物)

と、廃寺跡には共同墓地と釈迦如来坐像を収めた石祠あるということですから場所の特定は可能かと思われます。
 最後に、「国郡一統志」を確認したところ、「国郡寺社総録名蹟附 山鹿郡」の西牧の項に次のような記事がありました。

 西牧 天子森 妙観寺釈迦 阿弥陀 蓮照寺真宗

 天子森(又は天子)は山鹿郡の項に計6カ所出てきますが、森が杜であるとすればこれは天子宮のことなのでしょうか。天子宮が同じ地域にあるというのは実に興味深いところです。
 以上、山鹿市の九州年号「兄弟」に関するとりあえずの報告です。なお、肥後古記集覧と国郡一統志の該当部分を添付ファイルとしてお送りします。
   久留米市 犬塚幹夫