九州王朝(倭国)一覧

第1958話 2019/08/07

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(8)

 本シリーズにおいて、「千仏多宝塔銅板」や「小野毛人墓誌」の年次表記に九州年号が使用されていないことに留意が必要と、わたしは指摘しました。「釆女氏榮域碑」にも九州年号は使用されていません。これらの金石文の史料性格と九州王朝律令における年号使用規定について少し論じておきたいと思います。
 『東京古田会ニュース』No.184(2019.01)に発表した拙論「九州王朝「儀制令」の予察 -九州年号の使用範囲-」において、わたしは九州王朝律令により定められた九州年号の使用範囲について考察しました。たとえば、大和朝廷の『養老律令』儀制令で次のように年号使用が規定されています。

 「凡そ公文に年記すべくは、皆年号を用いよ。」(『養老律令』儀制令)

 同様の条文が『大宝律令』にもあったと考えられていますが、おそらくは九州王朝律令にもあったのではないでしょうか。九州年号を公布した九州王朝がその年号の使用規定を律令で定めなかったとは考えられないからです。
 公文である戸籍や僧尼の名籍、そして冠位官職の「認定証」などの詔書類には九州年号が記されていたとわたしは考えています。特に庚午年籍のように長期保管を前提とした公文は干支だけでは60年ごとに廻ってくるので、どの時代の「庚午」なのかを特定するためにも年号使用が便利かつ必要です。同様に墓碑や墓誌銘も、没後長期にわたって遺存することを前提としますから、やはり干支だけでは不十分なため、年次特定に便利な年号が使用されたと思われます。そのことについて、先の拙論では次のように述べました。

 〝後代にまで残すことが前提である墓碑銘の没年などについては六十年毎に廻ってくる干支表記だけでは不十分ですから、九州年号の使用が認められたと思われます。その史料根拠として、「白鳳壬申年(六七二)」骨蔵器(江戸時代に博多から出土。その後、紛失)、「大化五子年(六九九)」土器(骨蔵器、個人蔵)、「朱鳥三年(六八八)」鬼室集斯墓碑(滋賀県日野町鬼室集斯神社蔵)があげられます。法隆寺の釈迦三尊像光背銘の「法興元卅一年」もその類いでしょう。
 戸籍や公式の記録文書には九州年号が使用されたのは確実と思います。その根拠は『続日本紀』に記された聖武天皇の詔報とされる次の九州年号記事です。
 「白鳳以来朱雀以前、年代玄遠にして尋問明め難し。亦所司の記注、多く粗略有り。一に見名を定めてよりて公験を給へ」(『続日本紀』神亀元年〈七二四〉十月条)
 これは治部省からの僧尼の名籍についての問い合わせへの聖武天皇の回答です。九州年号の白鳳(六六一-六八三年)から朱雀(六八四-六八五年)の時代は昔のことであり、その記録には粗略があるので新たに公験を与えよという「詔報」です。すなわち、九州王朝時代の僧尼の名簿に九州年号の白鳳や朱雀が記されていたことが前提にあって成立する問答です。従って、九州王朝では僧尼の名簿などの公文書(公文)に九州年号が使用されていたことが推察できます。」〟
 (古賀達也「九州王朝『儀制令』の予察 -九州年号の使用範囲-」、『東京古田会ニュース』No.184所収)

 他方、今回紹介した近畿出土・伝来の金石文、特に墓誌(小野毛人墓誌)・墓碑(釆女氏榮域碑)には九州年号が使用されていません。そのため、「小野毛人墓誌」は冒頭に「飛鳥浄御原宮治天下天皇」(天武天皇)と記されていることにより、末尾の年次表記「丁丑年」が天武天皇の六年(677年)であることが墓誌を読む人にも特定できるような構文となっているのです。「釆女氏榮域碑」も同様で、冒頭に「飛鳥浄原大朝廷」とあり、末尾の「己丑年」が持統三年(689年)のことと特定できます。
 もしこれらが九州王朝の臣下の墓誌・墓碑であれば、たとえば「白鳳十七年丁丑」「朱鳥四年己丑」と記すだけで、故人が九州王朝配下の人物であることを示し、それぞれの絶対年次も過不足無く特定できるのです。ところが、九州年号の時代であるにもかかわらず、あえて九州年号を使用せず、「飛鳥浄御原宮治天下天皇」「飛鳥浄原大朝廷」と表記することにより、九州王朝ではなく大和「飛鳥」に君臨した近畿天皇家直属の臣下であることを主張した銘文となっているのです。
 この高官の墓誌・墓碑銘に九州年号が使用されておらず、「飛鳥浄原」という大和「飛鳥」と理解できる地名表記(「飛鳥」地名の遺存や宮殿遺構出土というエビデンスを持つ)が使用されていることに九州王朝説論者は注目すべきです。(つづく)


第1952話 2019/07/28

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(2)

 わたしが古田旧説の根拠と考える7世紀以前の金石文や史料に見える「天皇」を紹介します。それは次の諸史料です。

○596年 元興寺塔露盤銘「天皇」(奈良市、『元興寺縁起』所載。今なし)
○607年 法隆寺薬師仏光背銘「天皇」「大王天皇」(奈良県斑鳩町)
○666年 野中寺弥勒菩薩像台座銘「中宮天皇」(大阪府羽曳野市)
○668年 船王後墓誌「天皇」(大阪府柏原市出土)
○677年 小野毛人墓誌「天皇」(京都市出土)
○680年 薬師寺東塔檫銘「天皇」(奈良市薬師寺)
○天武期 木簡「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」(奈良県明日香村飛鳥池出土)
○686・698年 長谷寺千仏多宝塔銅板「天皇」(奈良県桜井市長谷寺)

 このように7世紀以前の「天皇」号史料は全て近畿で出土、あるいは伝来したもので、これら全てを北部九州(太宰府など)の九州王朝の天子のこととするのは困難ではないでしょうか。わたしの見るところ、野中寺の弥勒菩薩像台座銘の「中宮天皇」だけは九州王朝系の「天皇」(皇后か)の可能性を有していますが、他は近畿天皇家の天皇のことと理解する方が穏当です。

 これら近畿出土・伝来史料中の「天皇」を九州王朝の天子のことと判断できる他の史料根拠もないことから、古田新説はエビデンスに基づく論証というよりも当該史料そのものの〝解釈〟の積み重ねになりかねません。そうした方法で「天皇」を九州王朝の天子とするのは無理筋というものです。もちろんその方法を全否定はしませんが、その結果出された仮説は学問の方法としてはかなり不安定で危険なものと言わざるを得ません。(つづく)


第1951話 2019/07/27

7世紀「天皇」号の新・旧古田説(1)

 九州王朝と近畿天皇家との関係について、古田先生は701年の王朝交替より前は、倭国の代表者としての九州王朝の天子に対して、筆頭臣下の近畿天皇家はナンバーツーとしての「天皇」を称していたとされました。ところが晩年に、7世紀の金石文などに残る「天皇」を九州王朝の天子の別称とする新説を発表されました。わたしは古田旧説を支持していましたので、この新旧の古田説の当否について古田先生との対話を続けてきました。
 わたしが古田旧説を支持している理由は、7世紀の金石文や史料、あるいは実物は現存していないが写本や拓本に残された「天皇」号史料などが近畿地方で出土あるいは伝来しており、その内容が『日本書紀』に記された近畿天皇家の事績とも大きく矛盾しないことなどによります。
 本シリーズでは古田先生との対話で取り上げた史料などを紹介し、わたしが古田旧説を支持している理由を説明します。もちろん私見への批判を歓迎します。学問は批判や真摯な論争・応答により深化発展するという性質を持っているからです。(つづく)


第1938話 2019/07/13

物理学者との邂逅、博多駅にて

 明日の久留米大学での講演のため、九州入りしました。そして、博多駅で元九州大学の物理学者のお二人とお会いしました。上村正康先生と長谷川宗武先生です。上村先生は九州大学で教授をされていた頃からの古田先生の支持者ですし、長谷川先生は上村先生と同じ研究室におられた方で、昨年末、ご著書『倭国はここにあった 人文地理学的な論証』(ペンネーム谷川修。白江庵書房、2018.12)をご恵送いただき、本年六月に上村先生からの同書ご推薦のお手紙があったのがきっかけとなり、本日の邂逅となりました。
 博多駅近くのホテルのお店で昼食をご一緒させていただき、2時間にわたり歓談しました。もちろん話題は九州王朝や学問研究についてです。長谷川先生からはご著書の主テーマ「太陽の道」についてご説明いただきました。わたしが最も驚いたのが、飯盛山と宝満山々頂が同一緯度にあり、その東西線上に須久岡本遺跡・吉武高木遺跡・三雲南小路遺跡・細石神社が並んでいることで、とても偶然とは考えられないことでした。この遺跡の位置関係は、太陽信仰を持つ九州王朝が弥生時代から太陽の動きに関心を持ち、測量技術を有していたことを示しているのです。
 上村先生は、1991年11月に福岡市で開催された物理学の国際学会の晩餐会で古田説を英語で紹介(GOLD SEAL AND KYUSHU DYNASTY:金印と九州王朝)され、世界の物理学者から注目を浴びられました。古田史学の会HP「新古代学の扉」に掲載されている上村先生の論稿「物理学国際会議における古田史学の紹介 金印と九州王朝 GOLD SEAL AND KYUSHU DYNASTY」をご覧ください。その上村先生から、博多湾岸における縄文海進についての興味深い研究論文を紹介していただきました。(つづく)


第1921話 2019/06/14

「難波複都」関連年表の作成(2)

 『日本書紀』に見える次の「大道」記事の考察により、「難波複都」関連年表の作成が可能ではないかとわたしは考えました。

○「難波より京への大道を置く。」『日本書紀』推古21年条(613)
○「処処の大道を修治(つく)る。」『日本書紀』白雉4年条(653)

 詳論に入る前に、難波複都関連史を次のⅣ期に分け、その概略を押さえておきたいと思います。

Ⅰ期(六世紀末頃〜七世紀初頭頃) 九州王朝(倭国)の摂津・河内制圧期
Ⅱ期(七世紀初頭〜652年) 狭山池・難波天王寺(四天王寺)・難波複都造営期
Ⅲ期(白雉元年・652〜朱鳥元年・686) 前期難波宮の時代(倭京・太宰府と難波京の両京制)
Ⅳ期(朱鳥元年・686〜) 前期難波宮焼失以後

 Ⅰ期(六世紀末頃〜七世紀初頭頃)は多利思北孤の時代に相当し、九州王朝(倭国)が摂津・河内を制圧した時期です。冨川ケイ子さんの研究によれば、『日本書紀』に見える「河内戦争」で、河内の権力者である捕鳥部萬(ととりべのよろず)を殺し、九州王朝(倭国)が当地を直轄支配領域にしたとされます。
 Ⅱ期(七世紀初頭〜652年)は、九州王朝(倭国)が難波の都市化を進めた時期で、難波複都造営に先立ち、人口急増に備えて食糧増産のため古代では最大規模の灌漑施設として狭山池を築造し(616年、出土木樋の年輪年代測定による)、難波天王寺(四天王寺)を創建(倭京二年・619年。『二中歴』年代歴による)しています。
 九州年号(倭国年号)の白雉元年(652)には、国内最大規模の朝堂院様式の前期難波宮が完成します。前期難波宮で執り行われた大規模な白雉改元儀式の様子は、『日本書紀』には二年ずらされて孝徳天皇白雉元年(650)二月条に転用されています。また、前期難波宮造営のために工人(番匠)が難波に集められるのですが、その史料痕跡が「番匠の初め」「常色二年(648)」として、『伊予大三島縁起』に記されていることを正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が発見されています。
 Ⅲ期(白雉元年・652〜朱鳥元年・686)は前期難波宮の時代で、九州王朝(倭国)が倭京(太宰府)と難波京の両京制を採用した時代です。全国に評制を施行し(「難波朝廷、天下立評」『皇大神宮儀式帳』による)、前期難波宮における中央集権的律令体制を構築した九州王朝最盛期から、白村江の敗戦(663年)により国力を急速に失い、近畿天皇家との力関係が劇的に変化した激動の時代です。
 また、白鳳十年(670)には全国的な戸籍である庚午年籍も造籍されていますが、この造籍を実施したのは難波京なのか近江大津宮の近江朝廷なのか、あるいは唐軍が進駐していた太宰府なのかという論争が古田学派では続いており、まだ決着を見ていません。
 そして、九州年号(倭国年号)の朱雀三年(686)正月に前期難波宮は焼失し、同年七月には朱鳥に改元されます。こうして、前期難波宮の時代と九州王朝(倭国)の両京制は終焉しました。
 Ⅳ期(朱鳥元年・686〜)は前期難波宮焼失以後の時代です。難波は歴史の表舞台から遠ざかり、『日本書紀』には断片的に登場するだけです。そして、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交替がなされ、大和朝廷は大宝年号を建元(701年)します。この後、難波が脚光を浴びるのは、聖武天皇による後期難波宮の造営と難波遷都を待たなければなりません。(つづく)


第1918話 2019/06/10

対馬の「上県郡」「下県郡」逆転の謎(2)

 対馬の上県郡・下県郡とが『和名抄』では上下逆転しており、この逆転した姿が本来の地名ではないかと考えています。10世紀に成立した『和名抄』は9世紀段階の古い記録に基づいて編纂されていると考えられていますが、九州地方の地名表記が他地域とは異なっており、律令制下の大宰府の存在がそうした相違を発生させたとされ、次のように説明されています。

 「『和名抄』の記す田積は町の単位にとどまらず、段・歩に及ぶ詳細なものであり、この詳細なことは以上の七種の史料のうちでも独特のものと言うことができる。この数はおそらく架空のものではなく、しかるべき資料により記録したものと思われる。そしてこの点、九州の諸国にはまったく段・歩の記載がなく、町までで終わっているが、これは大宰府の存在を考えると、律令体制下九州だけが本州・四国の記載と相違していることは意味のあることと思われる。」『古代の日本 9 研究資料』(角川書店、昭和46年。332頁)

 こうした史料事実から、対馬の上下逆転現象は九州王朝にその淵源があるのではないでしょうか。そのため、『和名抄』の九州地方の地名表記が他地域と異なっているのではないでしょうか。
 それでは次に問題となるのが、この逆転現象がいつ頃発生したのかという点です。九世紀に編纂された『延喜式』では既に上島を上県郡、下島を下県郡と記録されており、従って上下逆転現象の発生は九世紀よりも前のこととなります。(つづく)


第1917話 2019/06/09

対馬の「上県郡」「下県郡」逆転の謎(1)

 天道法師研究のため、対馬関連史料を改めて読み直していて、以前から疑問に思っていたテーマを思い出しましたので紹介します。それは対馬の上県郡と下県郡という地名が逆転した古代史料の存在です。現在の行政地名では対馬の北側を上島、南側を下島と称されていますが、以前は「上県郡」「下県郡」と呼ばれていました。この地名は六世紀以前にまで遡る古代の行政単位「県(あがた)」に由来するものと考えられます。ところが、『和名抄』ではこの「上」と「下」が逆転して記されているのです。
 『和名抄』は源順(911〜983)が904〜938年頃に編纂した「辞書」で、その中には当時の地名が国・郡・郷まで記されており、古代地名研究における第一級史料とされているものです。その『和名抄』に記された各郡内の郷名が、対馬の上県郡・下県郡にもあるのですが、現在の上県郡・下県郡とは逆転して記載されているのです。すなわち、北側の上島を「下県郡」、南にある下島を「上県郡」とされています。
 この『和名抄』の対馬上下逆転現象は江戸時代には問題視されており、たとえば『太宰管内志』(伊東常足著。歴史図書社、昭和44年)もこの事実を指摘しています。

 「○豆酘郷 今ノ下縣
 〔和名抄〕に上縣郡豆酘郷あり豆酘は都々とよむべし」(下巻117頁)
 「常足今按ずるに今の上縣を以て古の下縣とし今の下縣を以て古の上縣と定むる説はなかなかひがことなるべし」(下巻136頁)

 現在の研究者は『和名抄』の〝単純ミス〟と捉えているようで、この問題を深く追究した研究をわたしは知りません。しかし、この『和名抄』の上下逆転現象は編者の誤りではなく、源順が依拠した元史料にそのようにあったのではないかと考えています。それは次のような理由からです。

① 古代対馬国の国府や国分寺は南の厳原(いずはら)にあり、権力所在地の関係からすれば、南の下島が「上」であり、北の上島は「下」となる。
② 九州王朝時代の太宰府を起点とした古代官道「北海道」の行路(朝鮮半島南岸→対馬〔上島→下島〕→壱岐→筑紫。西村秀己説)からみれば、上島から下島に〝上る〟ということになる。
③ 日本海へ流れる海流の流れからも、南側が〝上流〟である。

 以上の地理的事実は『和名抄』の上下逆転状況こそ本来の地名と考えざるを得ないのです。(つづく)


第1916話 2019/06/08

天道法師の従者、「主藤」「本石」姓の分布

 中川延良著『楽郊紀聞』に、天道法師が都から帰るときに同行した従者として主藤氏と本石氏のことが記されていました。そこで、両家が現在でも当地(対馬市豆酘)に残っているのかをインターネットで調査してみました。その分布状況は次の通りでした。

「本石」姓の分布
1 長崎県 対馬市 豆酘(約110人)
2 福岡県 朝倉市 堤(約30人)
2 鹿児島県 伊佐市 宮人(約30人)
4 宮崎県 えびの市 末永(約20人)
5 長崎県 東彼杵郡波佐見町 皿山郷(約20人)
5 山形県 長井市 九野本(約20人)
7 佐賀県 武雄市 志久(約10人)
8 広島県 神石郡神石高原町 時安(約10人)
8 福岡県 福岡市博多区 吉塚(約10人)
8 神奈川県 横須賀市 森崎(約10人)

「主藤」姓の分布
1 長崎県 対馬市 豆酘(約200人)
2 宮城県 登米市 桜岡鈴根(約30人)
3 宮城県 登米市 桜岡大又(約30人)
4 長崎県 対馬市 厳原東里(約20人)
5 宮城県 登米市 錦織石倉(約10人)
6 千葉県 松戸市 上本郷(約10人)
6 宮城県 仙台市宮城野区 鶴ケ谷(約10人)
6 北海道 函館市 港町(約10人)
6 千葉県 白井市 大山口(約10人)
6 宮城県 登米市 鰐丸(約10人)
 ※対馬市の主藤さんは「すとう」、その他は「しゅとう」と訓むようです。

 このデータから、本石さんも主藤さんも圧倒的に対馬の豆酘に濃密分布していることがわかります。この現代までも続く両家が天道法師との関係を伝承していることは、天道法師の実在とその伝承を史実の反映とするわたしの理解を支持するものではないでしょうか。
 さらにわたしが注目したのが、福岡県朝倉市が本石姓の二番目の濃密分布を示していることです。朝倉市といえば太宰府市の南方にあり、九州王朝の中枢領域の地です。『楽郊紀聞』には「本石氏は、二度目の上京の時に、一軒従ひ来る。夫より段々分家したると也。」とあるように、対馬と太宰府を行き来していることです。その太宰府の近傍にある朝倉市に本石姓の濃密分布があるという事実も、天道法師が行った都が奈良の藤原宮ではなく、九州王朝の都である太宰府とするわたしの理解を支持しているのです。


第1915話 2019/06/07

天道法師の従者の子孫

 天道法師伝承の文献調査を進めています。江戸時代末期(安政六年・1859年)に成立した聞書集、対馬の人、中川延良著の『楽郊紀聞』(らくこうきぶん)を久しぶりに精読したところ、天道法師が都から帰るときに同行した従者の家系についての次の記述がありました。

 「同村(豆酘郷)、観音住持が家は、主藤氏也。外の供僧の内に、本石氏あり。此両氏は、天童法師京より帰る時随ひ来りし家なりと云。年代詳(つまびらか)ならずといへ共、天智天皇といへば、先(まづ)格別の違ひなし、と住持申せしと也。此住持が家は、佐護村の観音住持が家と、両家は寺社奉行支配の由也。」(東洋文庫『楽郊紀聞』2、平凡社。110頁)

 天道法師出身地の豆酘で「観音住持」する主藤家と本石家が、天道法師帰郷時に都(太宰府)から随った従者(僧か)の末裔とされています。幕末頃の記録『楽郊紀聞』に記されているのですから、現在も両家の御子孫が当地におられるのではないでしょうか。
 なお、「年代詳(つまびらか)ならずといへ共、天智天皇といへば、先(まづ)格別の違ひなし」とあることから、天智天皇の頃というだけで、詳細な帰郷年次などは既に両家にも伝わっていないようです。
 更に次の記事が続きます。

 「同じ住持は、天童最初上京の時に従ひ来る。本石氏は、二度目の上京の時に、一軒従ひ来る。夫より段々分家したると也。」(同、110頁)

 天道法師伝承では上京は一回だけですが、ここでは「二度」と記されています。やはり現地調査が必要なようです。


第1914話 2019/06/04

天道法師、天皇病気平癒祈祷の年次

 天道法師伝承を記した「天道法師縁起」と『対州神社誌』ですが、そのハイライトシーンともいうべき天皇の病気平癒祈祷の年次について、異なった所伝を記しています。対馬藩の命により編纂された「天道法師縁起」では「大宝三年癸卯」(703年)、『対州神社誌』では元正天皇の「霊亀二丙辰年」(716年)としています。いずれも大和朝廷の年号表記ですから、先に行った「白鳳」「朱鳥」のように九州年号の本来型と後代改変型との比較による史料批判という方法がとれません。そのため、どちらがより妥当かという相対評価しかできません。そのことを前提に考察を加えてみます。
 結論から言いますと、「大宝三年」(703年)説がより妥当とわたしは考えていますが、その理由は次の通りです。

①「大宝三年」(703年)であれば、九州王朝の都、太宰府に筑紫君薩野馬がいたとする研究(正木裕説)があり、その病気平癒祈祷が可能な時代である。
②「霊亀二年」(716年)では九州王朝は滅びており(最後の九州年号「大長」の終わりが同九年で西暦712年)、太宰府に九州王朝の天子はいない。
③「霊亀二年」(716年)であれば元正天皇は大和の藤原宮におり、対馬の天道法師が招聘されたということは考えにくい。この時代、大和には高名な僧侶は多数いるので。

 以上のような理由により、天道法師の平癒祈祷は大宝三年とするのが穏当です。そうすると、『対州神社誌』に記された朱鳥六年の天道童子上洛記事と大宝三年の対馬帰郷記事はどのように考えるべきでしょうか。
 わたしは「天道法師縁起」と『対州神社誌』に記された天道法師伝承を次のように復元してみました。

○白鳳十三年(673年) 天道法師誕生
○朱鳥六年(691年) 天道法師19歳のとき、宝満山で仏道修行のため九州王朝の都、太宰府へ行く。
○大宝三年(703年、九州年号の大化九年) 天道法師31歳のとき、九州王朝の天子・薩野馬の病気平癒祈祷を行う。この年、対馬に帰郷。

 おおよそ以上のような生涯ではないでしょうか。ただ、没年伝承が遺されていない点が不思議です。古代対馬を代表するような僧侶、天道法師であれば、その没年伝承は残りそうなものです。子孫や弟子がいなかったためかもしれません。
 これまで天道法師伝承は、たとえば対馬研究の第一人者である永留久恵氏の名著『海神と天神 対馬の風土と神々』(白水社、1988年)には次のように説明されています。

 「対馬神道の強烈な個性を示した天道信仰は、中世の神仏習合によって形成されたものであって、その内容にはいろいろの要素が混交している。」(104頁)
 「これらは本来神話として祭祀の起源を説いたものと思われるが、仏教との習合によって変化し、人間臭い縁起物になったのである。天道法師縁起が作られたのはおそらく中世のことと思われるが、その根底には古い神話があったはずである。」(367頁)

 このように天道法師伝承は神話を淵源として中世に成立したものとされ、史実の反映とはとらえられていません。しかし、今回の史料批判により、九州王朝末期の対馬出身で宝満山で修行した僧侶「天道」の伝承と見ることができるのです。現地調査や史料探索により、更に詳しい天道法師伝承を復元することもできるのではないでしょうか。


第1911話 2019/06/01

対馬の天道法師伝承は史実か

 7月14日(日)に行う久留米大学での公開講座の準備のため、九州地方の寺社縁起調査として『修験道史料集Ⅱ』(五来重編)に収録されている対馬の「天道法師縁起」を三十年ぶりに読みました。当時はその荒唐無稽な事績や後代改変型の九州年号(白鳳二年癸酉・673年)などが記されていることから史実と見なせず、深く研究することはありませんでした。ところが、今回読み直してみると「天道法師縁起」は歴史事実を反映していることに気づきました。
 「天道法師縁起」に見える天道法師の生涯で特筆された記事は、「天武天皇白鳳二年癸酉」(673年)に「対馬豆酘郡内院村」(長崎県対馬市厳原町豆酘)で生まれ、「大宝三年癸卯」(703年)に天皇の病気平癒祈祷のため都に上り、その成功により褒美(対馬島民の貢献免除など)をもらったという事などです。この中でわたしが注目したのが、天道法師の都へ向う道程でした。
 「天皇不予(病気)」により朝廷から要請されて、天道法師は対馬から都に上るのですが、その行程は対馬「内院浮津浦之坂上」から壱岐「壹州小城山」へ、そして筑前「筑州寳満嶽」、「帝都金門(禁門)」へと記されています。わたしはこの「筑州寳満嶽」からいきなり「帝都金門(禁門)」、すなわち大和の藤原宮まで途中経過無しで向かう行程記事に疑問を感じ、この「帝都金門(禁門)」とは九州王朝の帝都「太宰府」のことではないかと気づいたのです。そうであれば、対馬→壱岐→宝満山→太宰府となり、行程に無理はありません。
 更に近年の正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の研究により、九州王朝最後の天子・筑紫君薩野馬は大宝三年(703年、九州年号の大化九年)頃には太宰府にいたとされています。従って、大宝三年の「天皇不予」とは大和朝廷の文武天皇のことではなく、九州王朝の天子・薩野馬のこととなるのです。ちなみに、『続日本紀』大宝三年条には文武天皇が病気になったという記事はありません。
 このように、対馬の「天道法師」伝承は史実の反映である可能性が高いことにわたしは気づいたのです。(つづく)


第1910話 2019/05/30

「日出ずる国」の天子と大統領(2)

 トランプ大統領が言われた「日出ずる国」の出典は『隋書』国伝に記された九州王朝の天子、多利思北孤の国書の次の記事です。

 「其國書曰、日出處天子、致書日沒處天子、無恙、云云。」
【読み下し文】その国書に曰く、「日出ずる處の天子、日沒する處の天子に書を致す。恙(つつが)無きや。云云。」。

 多利思北孤自らの国書の文面ですから、当時の倭国は「日出ずる處」にあると倭国側が認識していたことを示しているのですが、実はそれほど簡単な問題ではないと古田先生は考えておられました。というのも、倭国(九州島や日本列島)から太陽は昇らず、はるか東の太平洋の向こう側から昇ることは倭人であれば周知の事実ですから、ここでいう「日出ずる處」は九州島や日本列島のことではないのではないかと古田先生は考えておられました。
 『三国志』倭人伝によれば、倭人は東南へ「船行一年」(一倍年歴の半年に相当)で中南米にあった「裸国」「黒歯国」に行っていたことが記されており、太陽は「裸国」「黒歯国」の東から昇ることを倭人は知っていたはずです。従って、多利思北孤が自らの国を「日出ずる處」と言うとき、その領域は太平洋の東にある〝太陽が昇る処の「裸国」「黒歯国」〟をも含む広大なものと認識していたはずと古田先生はされました。
 そのように考えると、『隋書』に見える国の領域を表した次の記事の意味が変わるかもしれません。

 「其國境東西五月行、南北三月行、各至於海。」
【読み下し文】其の國境は東西五月行、南北三月行で各海に至る。

 この「東西五月行」が日本列島から中南米の「裸国」「黒歯国」へ向かう際の所用月数かもしれません。
 今回、紹介した古田先生の考えが正しければ、トランプ大統領のアメリカ合衆国を含む北米・中南米こそが九州王朝・多利思北孤にとっての「日出ずる国」ということになりそうですが、いかがでしょうか。