第1436話 2017/06/29

朝代神社(舞鶴市)の白鳳元年創建

 今日は仕事で丹後の宮津市に来ています。京都縦貫道が全線開通したので便利になりました。途中の由良PAで休憩したとき、舞鶴市の観光案内のビラをいただいたのですが、そこに舞鶴市の朝代神社(あさしろじんじゃ)が「西暦673年創建といわれる古社で、吉原の太刀振りが行われます。」と紹介されていました。

 この紹介文を読み、わたしにはピンとくるものがありました。西暦673年といえば「壬申の乱」の翌年にあたり、九州年号の白鳳13年に相当します。ですから、創建年次伝承の方法として、九州年号の白鳳を用いて年次を特定するか、年干支(癸酉)か『日本書紀』紀年の「天武2年」という表記が用いられたと推定されます。これまでの地方伝承・寺社縁起研究の経験から、わたしは九州年号「白鳳」が用いられて伝承された可能性が高いのではないかと考えたのです。

 そこでスマホの検索機能を用いて調査したところ、朝代神社の創建のことが『加佐郡誌』に記されていることをつきとめ、国会図書館デジタルコレクションにある『加佐郡誌』をスマホの画面で閲覧しました。その62頁に「郷社 朝代神社」の項目があり、次のように記されていました。

◎郷社 朝代神社(舞鶴町字朝代鎮座)
一、祭神 伊弉諾命
一、由緒 天武天皇白鳳(但し私年號)元年九月三日(卯ノ日)淡路國日之少宮伊弉諾命大神を當國田造郷へ請遷したものである。其後の年代は詳でないけれども現地に奉った。〔以下略〕
※()内は『加佐郡誌』編者の認識による付記と思われます。

 やはりわたしの推定通り九州年号「白鳳」が使用されていました。ところが、「白鳳元年」は661年で天武天皇の時代ではありません。しかし、後世において、白鳳を天武の年号とみなす傾向があり、「白鳳元年」の前に「天武天皇」と付記されたものと思われます。そのため、「白鳳元年」を「天武元年」と見なし、現代の解説文ではそれを『日本書紀』の672年とするものと、先の舞鶴市観光案内ビラのように、天武即位年に相当する673年の創建とするものが出現したのです。

 こうした考察から、本来の伝承は「白鳳元年」(661年)の創建ではないでしょうか。なお、『加佐郡誌』編者による、九月三日を「(卯ノ日)」とする記事が気になりましたので、古代の日付干支調査ソフトを持っておられる西村秀己さんに電話して、九月三日が「卯ノ日」になる年を調べてもらったところ、672年の天武元年とのこと。ですから『加佐郡誌』編者は日付干支を調査して(卯ノ日)という説明文を付記したことがわかりました。

 舞鶴市は旧加佐郡で、700年以前は加佐評であり、8世紀になり丹後国が成立するまでは丹波国に所属していました。丹波国のお隣の但馬国(元々は丹波国に所属していたとする説もあるそうです)には赤淵神社縁起(朝来市)の「常色」「朱雀」など九州年号の痕跡が色濃く残っている地域です。この朝代神社の白鳳元年創建伝承も丹波国(丹後国)と九州王朝の関係性の深さを感じさせるのです。

 さて、お昼の休憩も終わりましたので、これから仕事(近赤外線吸収発熱染料のプレゼン)です。


第1435話 2017/06/28

「古田史学の会」会則の思い出

 過日の「古田史学の会」会員総会で会則の一部変更を承認していただきました。古田先生ご逝去に伴う最小限の変更で、「第二章 目的」は次のようになりました。

〔旧〕本会は、古田武彦氏の研究活動を支援し、旧来の一元通念を否定した氏の多元史観に基づいて歴史研究を行い、もって古田史学の継承と発展、顕彰、ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。

〔新〕本会は、旧来の一元通念を否定した古田武彦氏の多元史観に基づいて歴史研究を行い、もって古田史学の継承と発展、顕彰、ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。

 総会では目的に古田史学の方法論や古田説を具体的に書き加えてはどうかとするご意見も出されましたが、この会則を大きく変更する必要はなく、逆に大きく変更するとその説明と論議がこの会則のもとに入会された全会員間で必要となることもあり、最小限に留めました。
 この会則は「古田史学の会」創設後に古田先生や中小路駿逸先生ともご相談し、ご了解を得たうえで決められたものであり、わたしとしては基本的に変更する必要性はないと考えています。
 会則決定のことを『古田史学会報』9号(1995年9月25日)の編集後記に次のようにわたしは記しました。

▽初めての会員総会で、無事会則採択され、喜んでいます。同会則は会の将来に無用な混乱や道を誤らないようにする為に中小路駿逸先生の御助言をいただきながら作ったものです。今後は「細則」により、詳細についても整備していきたいと考えています。

 ここでいう中小路先生のご意見は、『古田史学会報』8号(1995年8月25日)にご寄稿いただいた次の論稿に記されています。全文はHP「新古代学の扉」に収録していますので、ぜひお読みいただければと思います。

『古田史学会報』8号より部分転載

古田史学の会のために
            中小路駿逸

(前略)
 古田武彦氏の言説に強烈な関心を(思わくはいろいろ違っても)持つ人々が集まってできた(と私は思っているのだが)いくつかの会のなかの「市民の古代研究会」という会が、別れるの別れないのとゴタゴタしていたとき、私は「旗印をハッキリと」と「市民の古代ニュース(一二六号)」に書いた。古田氏の言説が「近畿大和なる天皇家の王権は、七世紀よりも前から日本列島内で唯一の卓越して尊貴な中心的権力であった」という「一元通念」を学理上「非」なりとしている一点(この一点で古田説は通念に対して決定的に勝ったのである)に、同意するか、明言せずに伏せるか、ハッキリしなさい、という趣旨を述べたものであった。ゴタゴタの原因の肝心カナメのカンどころはここにあり、ここが分かれ目となって会は少なくとも二つのグループに分かれると見、この「ことのスジミチ」が後世にハッキリわかるような記録を、シッカリ残しておきたいと思ったからである。
 私が「古田武彦氏についていくか、いかないか」とか「古田氏の学問のどこに、どういう意味で関心を持つか、持たないか」などで分けようとしなかったのはなぜか、おわかりであろう。そんな「対古田学態度」などで分けようとしたら最後、答は千差万別 、千変万化、あらゆる言い抜けが可能となって分類は無意味となり、何よりも、肝心カナメのカンどころ、「一元通念」を「論証を経ざるもの」とした古田氏の指摘、日本古代史の研究史のなかで古田氏の学の位置を決定した理論上の「定礎」を「是」なりと明言するかしないかという、大事の一点が棚上げされ、覆われ、隠され、忘れられてしまい、結果は「学理上無効な一元通念が無期限に安泰」となること、明白だからである。「一元通念」を「非」とするか。この件を伏せて言わないか。この規準が明晰かつ有効であることを私は確信していた。この規準を用いれば、ありとあらゆる錯乱(無知、ウソ、ゴマカシ、スリカエ、だまし、そういうのをすべて含め、一括して「錯乱」と言っておく。こういうものをこまかく詮索して分類したってしかたがあるまい。)が、ゴタゴタの前後にわたってみずからの正体を自主的にさらけだして記録に残すこと、明らかだからである。
 (中略)
 この「名分に関する、信仰を含む宣言」を「史実宣言」へと横滑りさせ、この「名分」に合うように歴史のワク組みを構想した「錯乱」の所産が「一元通 念」なのだった。--私は今、そう考えているのである。古田氏の指摘はこの「錯乱」を非なりとし、その裏づけを提示した私も、同様これを非とし、歴史像を通念型から古代の文献の示しているものに返せ、と要求している。たとえこの通念が数百年、あるいは千年余、日本人の心を規制し、文化の深部に根付いているように思われていようとも、より深い基層にあるものが真実ならば、そこに復帰して当然ではないか。「一元通念を非とする。」--この一句に私が固執する意味がおわかり願えようか。日本の文化が、精神が、ほんとに確かな基礎に立ったものになれるかなれないか、その分かれ目がこの一句にある。私はそう思っているのである。
  「古田史学の会」の会則案には、この肝要の一句が入っているようである。この一句が会の総会で承認されるか否かを、はるかな過去からの歴史と、これから歴史として形成されるのを待つ、限り知られぬ未来とが、深い関心をこめたまなざしをもって見守っているのである。
 (なかこうじしゅんいつ・追手門学院大学教授)


第1434話 2017/06/25

井上信正さんへの三つの質問(6)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つ目の質問は次のようなものでした。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。

 これは、直接には唐の長安城(「北闕」型の都)を見た遣唐使(粟田真人)により日本国に伝えられ、その「北闕」様式が平城京と大宰府政庁Ⅱ期の造営に採用されたとする井上説への質問なのですが、より深くは前期難波宮を一元史観に基づく考古学ではどのように説明されるのかを確認することが目的でした。当然ながら、井上さんはわたしのその目的を正確に理解され、次のように回答されました。

〔回答3〕前期難波宮は中国様式の宮殿であるが、上町台地の最も良い場所(北端部の高台)に造営されたものと考える。

 すなわち井上さんは、前期難波宮は好適地に造営したら、結果として「北闕」型のようになっただけと考えておられることがわかりました。自説が成立するためには、そのように考えざるを得ないということかもしれません。わたしとしては、それはかなり無理な解釈と思うのですが、実はこの「無理な解釈」をせざるを得ないのは井上説だけではなく近畿天皇家一元史観の論者が共通して持つ難問でもあるのです。(つづく)


第1433話 2017/06/24

井上信正さんへの三つの質問(5)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)との二つ目の応答は次のようなものでした。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

〔回答2〕右郭12条8坊整地層からの出土土器にはレジュメにある渦巻き状の文様を持つものがあり、これは藤原京から出土する土器の特徴であることから、大宰府条坊と藤原京は同時期と見なしてよい。

 この質疑応答は太宰府条坊都市の造営年代を考古学的土器編年により大枠を押さえることをテーマとしたものです。考古学者の井上さんが最も得意とする分野であり、文献史学のわたしは教えを請うというスタンスで臨みました。
 質問1の観世音寺の創建年代とは異なり、土器の相対編年によるため、数十年幅という年代の大枠しか押さえられないのですが、太宰府条坊の造営年代において、井上説(7世紀末頃)とわたしの説(7世紀初頭頃)では70年近くの開きがありますから、どちらの説がより妥当かという程度の優劣を比較するのには、土器の相対編年による考察は有効です。しかも条坊都市という広範囲の土器の様相の比較ですから、個別の遺跡よりも比較資料が多く、この点でも検証がやりやすいと思われます。
 一例をあげれば、前期難波宮と藤原京の整地層出土土器の比較なども、前期難波宮の造営が孝徳期か天武期かという検討において有効でした。出土干支木簡により天武の時代に造営開始されたことが明らかな藤原京整地層の主要出土須恵器は坏Bであり、坏G・Hを整地層からの主要出土須恵器とする前期難波宮とはその土器様式の様相が明確に異なっています。この考古学上の実証的事実によっても、前期難波宮の造営時期は天武期よりも早く、孝徳期の造営説が有利であることがわかるのです。
 このような、いわば「ビッグデータ」を比較することにより、太宰府条坊造営時期に関する井上説とわたしの説の比較検証が可能と思われるのです。今回の質疑応答では井上さんが指摘されたように、右郭12条8坊整地層の出土土器からは7世紀末頃とする判断が穏当であり、わたしが見ても自説の7世紀初頭とは思えませんでした。もちろん、レジュメの資料は出土土器の一部と思われますから、より正確に判断するには調査報告書を精査する必要がありますが、それでも大きくは変わらないと思います。
 しかしながら、太宰府条坊は7世紀初頭から末頃までの長期間にわたって増設された可能性があり、整地層出土土器の年代も場所によって異なるのではないかという問題があり、一カ所の出土土器だけでは決められないのです。この点、条坊造営時の初期政庁は右郭の王城神社がある「通古賀」にあったと井上さんは考えられており、その根拠の一つはその地域から7世紀に遡る古い土器が出土することです。
 また、太宰府条坊都市から土器が多く出土するのは政庁・官衙付近と「通古賀」付近の2地域とのことで、中でも「通古賀」からは古い土器が出土するとのこと。この事実は、太宰府条坊が同時期に全てが造営されたわけではなく、まず「通古賀」付近が造営され、その後に順次拡張されたのではないかと考えられるのです。
 この可能性から、太宰府条坊造営時期を土器から判断する場合、条坊の場所ごとの比較検証が必要とわたしは考えています。こうしたテーマはやはり考古学者のお力添えが必要です。これからも井上さんから学んでいきたいと願っています。(つづく)


第1432話 2017/06/24

井上信正さんへの三つの質問(4)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つの質問の二つ目は次のようなものでした。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

 これに対する井上さんの返答は次のようなものでした。

〔回答2〕右郭12条8坊整地層からの出土土器にはレジュメにある渦巻き状の文様を持つものがあり、これは藤原京から出土する土器の特徴であることから、大宰府条坊と藤原京は同時期と見なしてよい。

 この井上さんの返答は考古学者ならではの知見によるもので、わたしも貴重な指摘と思いました。九州王朝の首都太宰府条坊都市と大和朝廷の王都となる藤原京との関係性がうかがわれる知見だからです。もちろんまだ具体的な関係のあり方はわかりませんが、土器だけではなく瓦も両都市間の関係をうかがわせる出土物が知られています。たとえば観世音寺の創建瓦老司Ⅰ式と藤原宮出土瓦との類似性も指摘されています。従って、両者が無関係に造営されたとは考えにくいのです。
 他方、太宰府条坊都市造営時期や造営過程については多くの不鮮明で難しい問題があります。それは太宰府条坊は7世紀初頭から末頃までの長期間にわたって増設された可能性があり、従って整地層出土土器の年代も場所によって異なるのではないかという疑問をわたしは抱いているからです。このことについても井上さんと意見交換しました。(つづく)


第1431話 2017/06/24

井上信正さんへの三つの質問(3)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)への三つの質問のうち、一つ目の応答は次のようでした。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔回答1〕観世音寺の位置(南北中心軸)は政庁Ⅱ期の中心軸から小尺でちょうど東へ2000尺の位置にあることから、小尺が採用された8世紀初頭となる。出土土器も7世紀に遡る古いものは出土していない。

 講演会後の懇親会でも観世音寺の創建年代について、井上さんと真摯な意見交換を続けました。わたしは複数の九州年号史料に白鳳10年(670)の観世音寺創建記事があることや、創建瓦の老司Ⅰ式が従来の編年では7世紀後半頃とされていること以外にも、国宝の銅鐘が7世紀末頃のものとされていること、本尊の阿弥陀如来像は百済から贈られたものと伝承されていることから、これも百済滅亡の660年以前にもたらされたと考えられ、その場合、井上説では50年近くどこかに置かれていたこととなり、これも不自然であると指摘しました。
 もちろん井上さんもこうしたことはよくご存じで、その上で観世音寺から7世紀に遡る土器が出土していないことを不思議に思っておられるようでした。この点については、わたしも納得できていません。機会を得て、同調査報告書を精査したいと考えています。
 「小尺」(30cm弱)の採用時期については、近畿天皇家一元史観に立てば『続日本紀』の記述などに基づき8世紀初頭とする井上説は理解できますし、九州王朝説に立つわたしには『続日本紀』の記述を無批判に「是」とすることはできませんので、これはお互いの依って立つ歴史観の差から来ています。したがって、この問題については、倭国における「小尺」採用時期を示す遺構や遺物の有無などの検証が、互いの説の優劣を検討する有効な論点となるでしょう。(つづく)


第1430話 2017/06/23

本居宣長「師の説にななづみそ」

 「師の説にななづみそ。本居宣長のこの言葉は学問の金言です。」と、わたしは古田先生から教えられてきました。古くからの古田ファンの方なら、講演会などで古田先生からこの話を聞かれたことがあるのではないでしょうか。
 六月の「古田史学の会」関西例会で正木裕さん(古田史学の会・事務局長)のレジュメにこの言葉が記された本居宣長の『玉勝間』を紹介されていましたので、とても懐かしく思いました。学問を志す上で素晴らしい言葉ですので、その部分を転載します。
 なお、付言しますと、ある時期から古田先生はこの話をあまりされなくなりました。それは『東日流外三郡誌』などの和田家文書偽作キャンペーンが熾烈を極めた頃です。
 「古田先生は和田喜八郎氏にだまされている」「古田古代史は支持するが、和田家文書は偽作で支持しない」というような声が古田先生の支持者や「弟子」らの中から次々とあがり、そうした人々が先生から離反していきました。わたしが「兄弟子」として慕っていた人々の多くが古田先生を裏切り、偽作キャンペーン側についたり、“だんまり”“日和見”を決め込んだりしたのです。そのとき彼らは、「師の説にななづみそ」という言葉を自ら行為の「免罪符」に使いました。
 まだ若かったわたしは、あれだけお世話になった先生をこんな簡単に人々は裏切るのかと愕然としました。いわば、その人々は「師の説になづまず、他の人になづんだ」(中小路駿逸先生談)のでした。その頃から、古田先生はこの本居宣長の言葉をほとんど口にされなくなりました。わたしは今でも本居宣長のこの言葉は古田先生から教えられたとおり「学問の金言」と信じていますが、同時に古田学派にとって運命に翻弄された言葉でもあるのです。

 本居宣長『玉勝間』巻の二
師の説になづまざる事
 おのれ古典をとくに、師の説とたがへること多く、師の説のわろきことあるをば、わきまへいふこともおほかるを、いとあるまじきことと思ふ人おほかめれど、こはすなわちわが師(賀茂真淵)の心にて、つねにをしへられしは、後によき考への出来たらんには、かならずしも師の説にたがふとて、なはゞかりそとなむ、教へられし、こはいとたふときをしへにて、わが師のよにすぐれ給へる一つなり、
 (中略)
 吾(本居宣長)にしたがひて物まなばむともがらも、わが後に、又よきかむかへのいできたらむには、かならずわが説にななづみそ、わがあしきゆゑをいひて、よき考へをひろめよ、すべておのが人ををしふるは、道を明らかにせむとなれば、かにもかくにも、道をあきらかにせむぞ、吾を用ふるには有りける、道を思はで、いたずらにわれをたふとまんは、わが心にあらざるぞかし、


第1429話 2017/06/22

井上信正さんへの三つの質問(2)

 井上信正さん(太宰府市教育委員会)へ次の三つの質問をさせていただきました。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
 この三つの質問のうち、質問1に対する井上さんの回答は次のようなものでした。

〔回答1〕観世音寺の位置(南北中心軸)は政庁Ⅱ期の中心軸から小尺でちょうど東へ2000尺の位置にあることから、小尺が採用された8世紀初頭となる。出土土器も7世紀に遡る古いものは出土していない。

 講演会後の懇親会でも井上さんとこの問題について意見交換しました。わたしからは九州年号等の史料に白鳳10年(670)の観世音寺創建記事があることと、創建瓦の老司Ⅰ式が従来の編年では7世紀後半頃とされており、白鳳10年創建記事と一致していることを説明しました。
 井上さんも古い土器が出土していないことを不思議に思っておられるようでした。そこで、土器編年の精度に問題があるのではないかと指摘し、九州の7世紀頃の土器編年は遺跡によっては四半世紀(25年)ほどのずれがあるように思われると意見を述べたところ、井上さんも同様の感想を抱いておられるようでした。(つづく)


第1428話 2017/06/21

井上信正さんへの三つの質問(1)

 6月18日にエル大阪で開催した「古田史学の会」古代史講演会には太宰府条坊研究の第一人者、井上信正さん(太宰府市教育委員会)をお招きし、ご講演いただきました。太宰府条坊などの最新考古学成果などについて講演されたのですが、質疑応答ではわたしからは次の三つの質問をさせていただきました。

〔質問1〕大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は8世紀初頭に創建されたとの井上説だが、観世音寺は天智天皇により建立を命じられたとの『続日本紀』の記事を信じるのであれば、天智天皇没後40年近くも造営されなかったことになり、不自然である。少なくとも地割だけでも天智期に開始され、全伽藍の完成が8世紀初頭というのなら理解できるが、この点をどのように考えらているのか。

〔質問2〕井上説によれば大宰府条坊と藤原京条坊の造営が共に7世紀末とされている。大宰府条坊整地層(右郭12条8坊)からの出土土器はレジュメによれば、須恵器坏HとBに見える。藤原京整地層出土土器は坏Bが主流であることから、両者を比較すると大宰府条坊整地層の土器の様相がやや古いよう思われるが、この点はいかがか。

〔質問3〕井上説によれば平城京や大宰府政庁Ⅱ期の「北闕」型の都城様式は8世紀初頭の遣唐使(粟田真人)によりその情報がもたらされたものであるとのことだが、7世紀中頃の造営とされている前期難波宮が「北闕」型であることをどのように考えられるのか。
 この三つの質問のうち、太宰府条坊都市造営時期に関しての通説や井上説の矛盾が端的に現れているのが質問1のテーマです。このことは井上さんも理解されており、お互いに相手の見解や立場を理解した上での質疑応答です。井上さんの回答は次のようなものでした。(つづく)


第1427話 2017/06/20

中小路駿逸先生の遺稿集が発刊

 先日の「古田史学の会」全国世話人会のおり、小林嘉朗さん(古田史学の会・副代表)から、中小路駿逸先生の遺稿集『九州王権と大和王権』(海鳥社)が発刊されたことを教えていただきました。案内文によると次の遺稿が収録されているとのことで、わたしも読んだことがある好論文で、とても懐かしく思いました。

〔収録論文一覧〕
答えが先か根拠が先か
古田言説が出現してから
神武東征の意味
宣命の文辞とその周辺
日本神話の構造とその成立
『日本書紀』の書名の「書」の字について
唐代文献の日本像
大和(日本)王権の対唐政策
王維が阿倍仲麻呂に贈った詩にあらわれる「九州」、「扶桑」および「孤島」の意味について
日本(大和)王権は冊封を受けず

 中小路先生は追手門学院大学の文学部教授で日本古典文学の研究をされていました。その過程で古田説と巡り会い、古田先生の九州王朝説を支持される論稿を発表し続けられました。「市民の古代研究会」時代に、わたしも親しくおつき合いさせていただき、古典や学問について多くのことを教えていただきました。
 わたしが三十代の頃、古田先生から学問研究における「論証」の重要性を繰り返し教えられてきたのですが、それは「論理の導くところへ行こう。たとえそれが何処に至ろうとも」とか「論証は学問の命である」、ときには「学問は理屈が大切なのです。たとえ“屁理屈”でも理屈が通っていなければなりません」というような言葉を通してでした。当時、古田先生が言われるのだからその通りだと受け止めていたのですが、いざ自分で研究論文を書こうとするとき、「論証する」とはどういうことなのだろうか、ということがよく理解できず悩んでいました。わたしは理系(化学)の人間でしたので、再現性実験ができない歴史研究における「論証(証明)の方法」というものがよくわからなかったのです。
 そのようなとき、中小路先生にそのことをおたずねしたことがあります。中小路先生のお答えは「ああも言えれば、こうも言える、というのは論証ではありません」というものでした。この言葉も抽象的でしたが、わたしの理解は一歩進みました。今でもこのときの学恩が忘れられません。
 中小路先生は2006年にご逝去されましたが、晩年、古田先生と王維の詩にみえる「九州外」の意味について意見が対立され、ちょっとした論争になりました。この論争により、結論だけではなく古田先生と中小路先生の学問の方法の「差」も明らかとなったもので、とても刺激的な論争内容でした。機会があれば、このときの経緯や背景、論争内容についてもご紹介したいと思います。


第1426話 2017/06/19

『古代に真実を求めて』21集の原稿募集

 昨日の午前中に『古代に真実を求めて』編集会議を開催しました。2018年3月発刊予定の21集のタイトルや特集企画などを決定しました。
 昨年末から筑紫野市前畑土塁の発見などが続く九州王朝の都(倭京)太宰府を中心テーマにすることとし、書名を『よみがえる倭京《大和朝廷以前》』(仮称)としました。最終的には出版元の明石書店と相談の上、決定します。
 特集企画はより多くの会員が「参加」しやすいよう、二つとしました。次の通りです。

特集企画Ⅰ 九州王朝説による太宰府都城研究
特集企画Ⅱ 九州王朝の古代官道研究

 この特集企画にふさわしい原稿を募集します。応募資格は「古田史学の会」会員であることです。論文とは別に企画に沿った短編のコラム記事も受け付けます。
 また、特集企画以外の一般原稿も受け付けますので、ご投稿をお待ちしています。投稿方法や要項については『古田史学会報』8月号をご参照ください。投稿締め切りは本年10月末です。
 おかげさまで特集企画を前面に打ち出したことが成功したようで、『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』の売れ行きも好調のようです。


第1424話 2017/06/16

『令集解』「戸令」の「常色」

 九州年号「常色」(647〜651年)は「白雉」の直前の年号で、わたしが九州王朝の副都と考える前期難波宮(難波宮・味経宮)造営時期、九州王朝による「天下立評」(評制施行)の時代です。正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は「常色の宗教改革」(『古田史学会報』85号、2008年4月)の時代と表現されており、九州王朝にとっても画期をなした時代と言えるかもしれません。
 わたしは九州年号研究の当初、この「常色」を「じょうしょく」と訓んでいました。ところが、九州年号をテーマとした大阪でのわたしの講演の質疑応答において、「古田史学の会」会員の加藤健さん(交野市)から、「常色」は九州王朝の年号だから呉音の「じょうしき」と訓むべきではないかとのご指摘をいただきました。なるほどもっともなご意見と思い、それ以後は「じょうしき」と訓むよう心がけました。ちなみに、正木さんは当初から「じょうしき」と訓まれています。
 この九州年号の「常色」とは直接の関係はありませんが、最近読み始めた『令集解』「戸令」の注釈にこの「常色」という用語があることが目に留まりました。次のような記事です。

 「謂。小子入中男。中男入丁。丁入老。老入耆之間。是為一定以後。若改其常色者。更須依親皃之法。故云一定以後。不須更皃也。(後略)」『令集解』(国史大系)「戸令」286頁
 ※「皃」の字は、国史大系『令集解』の活字では「只」の「口」部分が「白」。

 戸籍登録における年齢判断に関する規定のようですが、今のところそれ以上のことは判断できませんので、引き続き勉強します。
 ここに見える「常色」と九州年号「常色」と関係があるとは思えませんが、九州王朝が年号として「常色」の表記を選んだ理由などを考察する材料になるかもしれませんので、ご紹介することにしました。皆さんのご意見、ご批判をお待ちしています。