古賀達也一覧

第2864話 2022/10/27

没年干支が改刻された百済武寧王墓誌

 九州年号史料以外にも、干支が一年ずれた痕跡を持つ著名な同時代金石文があります。百済武寧王墓誌に見える武寧王の没年干支です。

 寧東大将軍百済斯
 麻王年六十二歳癸
 卯年五月丙戌朔七
 日壬辰崩到乙巳年八月
 癸酉朔十二日甲申安暦
 登冠大墓立志如左

 1998年9月、古田先生は韓国の武寧王陵碑を見学され(注①)、その碑面の字を調査しました。そして、武寧王没年干支「癸卯」(523年)の部分が改刻されており、原刻はその翌年に当たる「甲辰」であったことが確認できたのです(注②)。
 武寧王の没年は『日本書紀』や『三国史記』(1145年成立)には「癸卯」とされていますが、墓誌にはその翌年にあたる「甲辰」とあったのです。国王の墓誌という史料性格から、誤刻を訂正した痕跡とは考えにくいため、古田先生は、干支が一年引き上がった暦が当時の百済では採用されており、後に現行暦の干支に改刻された痕跡であるとされました。そして、その改刻時期は同陵に合葬された王妃の埋葬時(529年己酉。王妃没年は526年丙午)の可能性が高いと指摘しました。すなわち武寧王没後数年の間に、百済では暦が現行干支暦に変更されたと考えられるのです。
 このように、六世紀の九州年号の時代、百済の王権内で干支が一年ずれた暦(ずれの方向も『万葉集』左注の朱鳥と同じ)を採用していたことは興味深いことです。

 「武寧王」新旧暦対応表
西暦 干支  記事・出典
501  辛巳 武寧王即位・『三国史記』
502  壬午 武寧王即位・『日本書紀』
521  辛丑 武寧王朝貢・『三国史記』武寧王二十一年条
522  壬寅 武寧王朝貢・『冊府元亀』普通三年条
523  癸卯 武寧王没・墓誌改刻、『日本書紀』『三国史記』
524  甲辰 武寧王没・墓誌原刻、『梁書』普通五年条
525  乙巳 武寧王埋葬・墓誌

(注)
①古田武彦「虹の光輪」『多元』28号、1998年。
②古賀達也「一年ずれ問題の史料批判 百済武寧王陵碑『改刻説』補論」『古田史学会報』31号、1999年。
 同「洛中洛外日記」845話(2015/01/01)〝百済武寧王陵墓碑が出展〟


第2863話 2022/10/26

干支が一年ずれた九州年号史料

 「洛中洛外日記」2862話(2022/10/22)〝『日本霊異記』に「朱鳥日本紀(記)」の痕跡〟で紹介した干支が一年ずれた九州年号史料ですが、『万葉集』左注の「朱鳥」も茨城県岩井市出土(冨山家蔵)「大化五子年」(699年)土器(注①)も、ずれている方向が同じで、いずれも当該年号の翌年の干支になっています。具体的には次の通りです。

〔『万葉集』左注の「朱鳥」年号〕(注②)
○歌番号34
 日本紀曰、朱鳥四年(689)庚寅(690)秋九月、天皇幸紀伊国也。

○歌番号195
 右、或本曰、葬河島皇子越智野之時、献泊瀬部天皇皇女歌也。日本紀曰、朱鳥五年(690)辛卯(691)秋九月己巳朔丁丑、浄大参皇子川島薨。

○歌番号44
 右、日本紀曰、朱鳥六年(691)壬辰(692)春三月丙寅朔戊辰、以浄広肆広瀬王等為留守官。於是中納言三輪朝臣高市麿脱其冠掲上於朝、重諌曰、農作之前車駕未可以動。辛未、天皇不従諌、遂幸伊勢。五月乙丑朔庚午、御阿胡行宮。

○歌番号50
 右、日本紀曰、朱鳥七年(692)癸巳(693)秋八月、幸藤原宮地。八年(693)甲午(694)春正月、幸藤原宮。冬十二月庚戌朔乙卯、遷居藤原宮。

 686年 朱鳥元年 丙戌 (天武15年)
 687年 朱鳥二年 丁亥 (持統1年)
 688年 朱鳥三年 戊子 (持統2年)
 689年 朱鳥四年 己丑 (持統3年)
 690年 朱鳥五年 庚寅 (持統4年)
 691年 朱鳥六年 辛卯 (持統5年)
 692年 朱鳥七年 壬辰 (持統6年)
 693年 朱鳥八年 癸巳 (持統7年)
 694年 朱鳥九年 甲午 (持統8年)

〔「大化五子年」(699年)土器〕
 699年 大化五年 己亥 (文武3年)
 700年 大化六年 庚子 (文武4年)

 これまでわたしは『万葉集』左注に見える「朱鳥」の干支が一年遅れていることについて、同編者が『日本書紀』天武末年(686年)に見える朱鳥改元を持統天皇の元年へとイデオロギーに基づいて操作したのではないかと考えてきました。すなわち、天武崩御後の持統元年(687年)を「朱鳥」改元年とすることにより、持統天皇の年号にふさわしい位置に九州年号「朱鳥」を移動させたと理解してきました。
 他方、「大化五子年」(699年)土器の場合は、当地(関東)では干支が一年ずれた暦法が採用されていたためとしてきました(注③)。しかし、両者のずれの方向が一致していることを重視すれば、『万葉集』左注の「朱鳥」も、干支が一年ずれた暦法で編纂された「朱鳥日本紀」が存在しており、それに依っていたとする可能性も考慮しなければならないのではないかと考えるようになりました。

(注)
①茨城県岩井市出土(冨山家蔵)。
②『万葉集 一』日本古典文学大系、岩波書店。
③古賀達也「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」『「九州年号」の研究』古田史学の会編・ミネルヴァ書房、2012年。


第2862話 2022/10/22

『日本霊異記』に「朱鳥日本紀(記)」の痕跡

 古代日本(倭国・日本国)が仏教を受容するとき、王家や個々人がどのような動機や目的により仏教を信仰したのだろうかと考えています。これは服部静尚さん(古田史学の会・会員、八尾市)の論稿「倭国の女帝は如何にして仏教を受け入れたか」(注①)に触発されたことによります。特に女性たちの動機は何だろうかと考えるようになり、『今昔物語集』や『日本霊異記』を読み直しています。今回は『日本霊異記』に九州年号の朱鳥が記されていることを紹介します。
 『日本霊異記』は八世紀末から九世紀初頭頃に撰述された仏教説話集ですが、その上巻の「忠臣、欲小(すく)なく、足るを知りて諸天に感ぜられ、報を得て、奇事を示す緣 第二十五」に次の記事が見えます。

〝故(もと)の中納言従三位大神高市萬侶の卿は、大后の天皇(持統)の時の忠臣なり。記有りて曰はく、「朱鳥七年壬辰の二月、諸司に詔して、三月三(日)に當りて伊勢に行幸(いでま)さ將(む)とす、此の意を知りて設備(まう)く宜(べ)し」とのたまふ。時に中納言、農務を妨げむことを恐り、上表して諫を立つ。(後略)〟(注②)

 ここに見える「朱鳥七年壬辰の二月、諸司に詔して、三月三(日)に當りて伊勢に行幸(いでま)さ將(む)とす、此の意を知りて設備(まう)く宜(べ)し」の記事は『日本書紀』持統六年条(692年)に見え、「記有りて曰はく」の「記」について、日本古典文学大系本の頭注には次の解説があります。

〝「記」は、書紀編纂に使用された一本か。前段(行幸を諫止する話)は、書紀所収。〟

 『日本書紀』には朱鳥は元年(686年)の天武の末年の一年で終わっており、「朱鳥七年壬辰」という年号は使用されていません。従って、ここに見える「記」は『日本書紀』編纂に使用された一史料と見なされているわけです。この解説に基づけば、『日本書紀』編纂時に参照された史料に、九州年号の朱鳥で年次が記された持統天皇の記録、いわば「朱鳥日本紀(記)」があったことになります。そしてそれは『日本霊異記』編纂時に遺っていたことになり、さらには近畿天皇家がみずからの天皇の事績を九州年号を用いて記していたということにもなるのです。この理解が正しければ、王朝交代直前の近畿天皇家の実態研究にも影響を与えそうです。
 このような「朱鳥」年号入りの記事が「雷山千如寺縁起」にも見え、古田先生はその元史料を「朱鳥日本紀」とネーミングされました。『万葉集』左注にも「朱鳥」年号が散見されるのですが、それらは持統元年(687年)を朱鳥元年とする年次表記であり、本来の九州年号「朱鳥」とは干支が一年ずれています(注③)。その点、今回紹介した『日本霊異記』の「朱鳥七年壬辰」は九州年号「朱鳥」と干支が一致しており、「朱鳥日本紀」のネーミングにふさわしいものです。

(注)
①服部静尚「倭国の女帝は如何にして仏教を受け入れたか」『古田史学会報』172号、2022年10月。
②『日本霊異記』日本古典文学大系、岩波書店。129頁。
③干支が一年ずれている九州年号には、『万葉集』左注の「朱鳥」の他に、茨城県岩井市出土(冨山家蔵)「大化五子年」(699年)土器がある。次の拙稿を参照されたい。
 古賀達也「二つの試金石 九州年号金石文の再検討」『「九州年号」の研究』古田史学の会編・ミネルヴァ書房、二〇一二年。


第2858話 2022/10/14

俀国伝の行程〝古田理解と論理の根幹〟(2)

 『隋書』俀国伝に記された、百済から俀国の都へ向かう裴世清の行程記事について、古田先生は主線行路「対馬国→一支国→竹斯国→秦王国」と、傍線行路「又十余国を経て海岸に達す」に分けられたのですが、その理解を支えた根幹の論証がありました。それは、「又東して秦王国に至る」の直後にある「その人、華夏と同じ。以て夷洲と爲すも、疑ひて明らかにする能(あた)はざるなり」の記事に関するものです。この記事を古田先生は次のように理解されました(注①)。

〝この俀国の人々は、中国の人々とそっくりだ(よく似ている)。だから、〝ここは東夷の洲(しま)だ〟といわれても、中国人とはっきり区別できないほど、よく似ている。〟『邪馬一国の証明』ミネルヴァ書房版、259~260頁

 古田先生は「その人」の「その」が、直前の「秦王国」ではなく、「俀国」を指すことを『隋書』夷蛮伝の用例を根拠として論証され、主線行路は「秦王国」で終了し、その後の記事は俀国の風俗(その人、華夏と同じ)や地勢(十余国を経て海岸に達す)に関する情報であるとされました。この「その人」の「その」が俀国を指すという論証が、行路を主線と傍線に分けて理解するという古田説成立の根幹となっているのです。
 なお、主線行路について、古田先生は次のように推定されています。

〝海岸の「竹斯国」に上陸したのち、内陸の「秦王国」へとすすんだ形跡が濃厚である。たとえば、今の筑紫郡から、朝倉郡へのコースが考えられよう。(「都斯麻国→一支国」が八分法では「東南」ながら、大方向〈四分法〉指示で「東」と書かれているように、この場合も「東」と記せられうる)。
 では「秦王国」とは、何だろう。現地名の表音だろうか。否! 文字通り「秦王の国」なのである。「俀王」と同じく「秦王」といっているのだ。(中略)首都圏「竹斯国」に一番近く、その東燐に存在していたのが、この「秦王の国」ではあるまいか。筑後川流域だ。
 博多湾岸から筑後川流域へ。このコースの行く先はどこだろうか。――阿蘇山だ。〟同、275~276頁

 この裴世清が向かった行路については、古田学派内でも諸説が発表され、古田先生亡き後も活発な議論が続いています。これこそ、〝師の説にな、なづみそ〟の精神ではないでしょうか。ちなみに、古田説と同じく筑後川流域(筑後)から阿蘇山へと進む説は、わたしや谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)が発表しています(注②)。いずれ、真摯な論争の末に最有力説へと収斂するものと信じています。学問研究とはそのようなものですから。

(注)
①古田武彦「古代船は九州王朝をめざす」『邪馬一国の証明』角川文庫、1980年。後にミネルヴァ書房より復刊。
②古賀達也「九州王朝の筑後遷宮 ―高良玉垂命考―」『新・古代学』第四集、新泉社、1999年。
「『肥後の翁』と多利思北孤 ―筑紫舞「翁」と『隋書』の新理解―」『古田史学会報』136号、2016年。
 谷本茂「『隋書』俀国伝の「俀の都(邪靡堆)」の位置について」『古田史学会報』158号、2020年。
 俀国の都を「肥」(肥前・肥後・筑後を含む広域)とする説が阿部周一氏(古田史学の会・会員、札幌市)から出されている。
 阿部周一「『隋書俀国伝』の「本国」と「附庸国」 ―行程記事から見える事―」『古田史学会報』148号、2018年。


第2857話 2022/10/13

『古田史学会報』172号の紹介

 『古田史学会報』172号が発行されました。一面に掲載された「『漢書』地理志・「倭人」項の臣瓚注について」は中国古典に博識な谷本さんならではの論稿です。『漢書』に付された三種類の注記(如淳・臣瓚・顔師古)について論じた西嶋定生氏の説を紹介し、そこでの古田説批判が的を射て居らず、「古田氏の見解を無視し、その内容に言及しないのは不可解」としたものです。『後漢書』の臣瓚注について、わたしは勉強したことがなく、西嶋氏の古田説批判も知りませんでした。古田先生とのお付き合いが永い谷本さんの論稿に、冥界の先生も目を細めておられることでしょう。

 拙稿〝官僚たちの王朝交代 ―律令制官人登用の母体―〟と〝「二倍年歴」研究の思い出 ―古田先生の遺訓と遺命―〟を掲載していただきました。前者は、七世紀末の藤原宮で執務した大勢の律令制官僚は前期難波宮の官僚が登用されたとする佐藤隆さん(大阪市教育委員会)の説を紹介し、その前期難波宮官僚群の母体となったのは七世紀前半の九州王朝の太宰府官僚群とするものです。
後者は、二十年ほど前に『論語』は二倍年暦で書かれているとする説を発表したとき、わたしに託された古田先生の遺訓(悉皆調査)と遺命(書籍発行)の経緯を紹介したものです。古田史学を生み出した古田先生の人となりを、わたしや関係者の記憶が確かな内に書きとどめていく必要を感じており、機会があればこれからも紹介したいと思います。

 172号に掲載された論稿は次の通りです。投稿される方は字数制限(400字詰め原稿用紙15枚程度)に配慮され、テーマを絞り込んだ簡潔な原稿とされるようお願いします。

【『古田史学会報』172号の内容】
○『漢書』地理志・「倭人」項の臣瓚注について 神戸市 谷本 茂
○室見川銘板はやはり清朝の文鎮 京都府大山崎町 大原重雄
○官僚たちの王朝交代 ―律令制官人登用の母体― 京都市 古賀達也
○倭国の女帝は如何にして仏教を受け入れたか 八尾市 服部静尚
○乙巳の変は九州王朝による蘇我本宗家からの権力奪還の戦いだった 茨木市 満田正賢
○「二倍年歴」研究の思い出 ―古田先生の遺訓と遺命― 京都市 古賀達也
○「壹」から始める古田史学・三十八
九州万葉歌巡り 古田史学の会・事務局長 正木 裕
○古田史学の会・関西例会のご案内


第2856話 2022/10/08

俀国伝の行程〝古田理解と論理の根幹〟(1)

 『三国志』倭人伝に見える邪馬壹国への行程記事について、古田先生は名著『「邪馬台国」はなかった』(注①)で、倭人伝原文の一字一句も改訂することなく見事に博多湾岸へと至る解読を明示されました。たとえば短里説(1里約76m)、韓国内陸行説、対海国(対馬)・一大国(壱岐)半周読法、部分里程の和は総里程(万二千余里)説などです。
 倭人伝の里程記事ほどではありませんが、『隋書』俀国伝にも百済から都への行程記事(注②)があり、古田学派内でも諸説が発表されています。古田先生は俀国の都をヤマトとする通説を次のように批判しています(注③)。

〝「対馬国→一支国→竹斯国→秦王国」と進んできた行路記事を、まだここにとどめず、先(軽率なルート比定)の(B)の「又十余国を経て海岸に達す」につづけ、この一文に“瀬戸内海行路と大阪湾到着”を“読みこもう”としていたのである。
 しかし、本質的にこれは無理だ。なぜなら、
 ①今まで地名(固有名詞)を書いてきたのに、ここには「難波」等の地名(固有名詞)が全くない。
 ②九州北岸・瀬戸内海岸と、いずれも、海岸沿いだ。それなのに、その終着点のことを「海岸に達す」と表現するだけでは、およそナンセンスとしか言いようがない。
 ことに①の点は決定的だ。裴世清の「主線行路」は、先の「対馬――秦王国」という地名(固有名詞)表記部分で、まさに終了しているのだ。これに対して、(B)(「十余国」表記)は、地形上の補足説明(傍線行路)にすぎないのだ。だから地名(固有名詞)が書かれていないのである。後代人の主観的な“読みこみ”を斥け、文面自体を客観的に処理する限り、このように解読する以外、道はない。〟『邪馬一国の証明』ミネルヴァ書房版、265頁。

 この古田先生の批判は強烈です。隋使が向かった相手国(俀国)の都への途中地名(固有名詞)が記されていないことになる、「又十余国を経て海岸に達す」を主線行路と見なす理解はあまりに恣意的です。国使であれば、何をおいても相手国の首都への行路地名(固有名詞)を一つ一つ確認し、本国に報告しなければならないはずです。従って、「十余国」もの個別国名やそれらを経て達した海岸名が全く記されていないのですから、この記事を地形上の補足説明(傍線行路)と見なす古田先生の理解は妥当です。そして、この理解を確証づけた根幹の論証があります。(つづく)

(注)
①古田武彦『「邪馬台国」はなかった ―解読された倭人伝の謎―』朝日新聞社、昭和四六年(一九七一)。ミネルヴァ書房より復刻。
②次の行程記事が見える。
 「度百濟行至竹島南望*タン羅國。經都斯麻國逈在大海中。又東至一支國。又至竹斯國。又東至秦王國、其人同於華夏。以爲夷洲疑不能明也。又經十餘國達於海岸。」 ※「*タン」は偏が「身」、旁が「冉」の字。
③古田武彦「古代船は九州王朝をめざす」『邪馬一国の証明』角川文庫、1980年。後にミネルヴァ書房より復刊。


第2855話 2022/10/07

邪馬臺国と邪馬壹国〝裴松之の証言〟

 古田先生の『「邪馬台国」はなかった』(注①)を読んで古田史学のファンになった人は少なくないと思います。かく言う、わたしもその一人です。『三国志』原文に邪馬臺(台)国という国名はなく、邪馬壹国であることに一驚し、「壹」は「臺」の誤りとしてきた通説への反証として、『三国志』中の全ての「壹」と「臺」の字を抜き出し、両者が誤って使用されていないことを実証する悉皆調査という学問の方法に二驚するという経験を読者は共通して抱かれたはずです。このとき、わたしは古代史研究において、いかに「学問の方法」が大切かということを始めて認識し、「学問の方法」というものを強く意識しながら、今日まで古代史研究を進めてきました。
 そこで、今回紹介するのは、「邪馬台国」論争における〝裴松之(はいしょうし)の証言〟という古田先生の論証方法です。この論証は古田ファンでもご存じない方が少なくないようですので、その背景も含めて論じたいと思います。
 古田先生の「邪馬壹国」説に対して、通説側からよく出される反論に、〝五世紀に成立した『後漢書』には「邪馬臺国」とあり、『三国志』版本のみに見える「邪馬壹国」は〝天下の孤称〟であり、『三国志』原本には「邪馬臺国」とあった〟とするものがありました(注②)。これに対する反証として提起された論証の一つが〝裴松之の証言〟です(注③)。
 『三国志』は三世紀に成立した同時代史料ですが、現存版本には五世紀の南朝劉宋の官僚、裴松之(372~451年)による大量の注が付されています。ちなみに『後漢書』は同じく南朝劉宋の范曄(はんよう、398~445年)により編纂されたものです。この裴松之の注について、古田先生は次のように解説されています。

〝朝命を受けて『三国志』に対する校異を行った裴松之が『三国志』と同時代の史書・資料二七二種を対比して、二〇二〇回にわたって、異同を精細に検証していながら、問題の「邪馬壹国」については何等の校異も注記していない事実。この史料事実に刮目すべきだ。裴松之は冒頭の「上三国志注表」に次のように書いている。
 「其れ、寿(『三国志』の著者、陳寿)の載せざる所、事の宜しく録を存すべき者は、則ち採取して以て其の闕(けつ)を捕はざるは罔(な)し」「或は事の本意を出し、疑いて判ずる能(あた)はざれば、並びに皆、内に抄す」「事の当否、寿の小失に及ばば、頗る愚意を以て論弁する所有り」〟『邪馬一国の証明』ミネルヴァ書房版、194頁。

 『後漢書』が編纂された南朝劉宋において、その官僚裴松之が『三国志』を校異したことは重要で、次のように古田先生は指摘されました。

〝つまり“『三国志』本文に問題があれば、のがさず批判を加え、異本があれば正文・異文ともに収録する”といっているのだ。しかも、これは南朝劉宋の朝廷の勅命によって行った仕事だ。当時現存の『三国志』諸本は、当然裴松之の視野内にあったはずである。しかるに、裴松之は「邪馬臺国」という異本のあったことを一切記していない。(中略)
 このような史料事実を直視する限り、従来「邪馬台国=大和」説を唱道してこられた直木孝次郎氏が「公平にみて古田説に歩(ぶ)のあることは認めなければなるまい」(「邪馬台国の習俗と宗儀」、『伝統と現代』第二十六号〈邪馬台国〉特集号)と言われるに至ったのは、不可避の成り行きである。
 後代著作をもってする「多数決の論理」で代置するのではなく、「壹」を非とし、「臺」を是とする、具体的な実証だけが必要だ。それなしにこの史料事実を恣意的に“書き変える”ことは許されない。〟同194~195頁

 この五世紀における〝裴松之の証言〟は、同一王朝内で成立した『後漢書』の「邪馬臺国」表記を根拠に「邪馬壹国」説を批判することが、学問の論理上成立しないことを明らかにしたのです。

(注)
①古田武彦『「邪馬台国」はなかった ―解読された倭人伝の謎―』朝日新聞社、昭和四六年(1971年)。ミネルヴァ書房より復刻。
②藪田嘉一郎「『邪馬臺国』と『邪馬壹国』」『歴史と人物』1975年9月。
③古田武彦「九州王朝の史料批判 ―藪田嘉一郎氏に答える―」『邪馬一国の証明』角川文庫、1980年。後にミネルヴァ書房より復刊。初出は『歴史と人物』1975年12月。


第2853話 2022/10/05

宮名を以て天皇号を称した王権(4)

 古田先生は、船王後墓誌に見える乎裟陁宮治天下天皇を敏達天皇、等由羅宮治天下天皇を推古天皇、阿須迦宮治天下天皇を舒明天皇とする通説を批判されました(注①)。次の通りです。

〝(一)敏達天皇は、日本書紀によれば、「百済大井宮」にあった。のち(四年)幸玉宮に遷った。それが譯語田(おさだ)の地とされる(古事記では「他田宮」)。
 (二)推古天皇は「豊浦宮」(奈良県高市郡明日香村豊浦)にあり、のち「小墾田(おはりだ)宮」(飛鳥の地か。詳しくは不明)に遷った。
 (三)舒明天皇は「岡本宮」(飛鳥岡の傍)が火災に遭い、田中宮(橿原市田中町)へ移り、のちに(十二年)「厩坂(うまやさか)宮」(橿原市大棘町の地域か)、さらに「百済宮」に徒(うつ)った、とされる。
 (四)したがって推古天皇を“さしおいて”次の舒明天皇を「アスカ天皇」と呼ぶのは、「?」である。(後略)〟

 この古田先生の指摘への反証を拙稿「『船王後墓誌』の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」(注②)で行いましたが、今回、推古天皇の宮についての古田先生の指摘が適切ではないことに気づきました。
 〝推古天皇は「豊浦宮」(奈良県高市郡明日香村豊浦)にあり、のち「小墾田(おはりだ)宮」(飛鳥の地か。詳しくは不明)に遷った。〟とされ、〝したがって推古天皇を“さしおいて”次の舒明天皇を「アスカ天皇」と呼ぶのは、「?」である。〟と批判し、これら三天皇は近畿天皇家ではないとする根拠の一つにされたわけです。ところが、この三つの地名「乎裟陁(おさだ)」「等由羅(とゆら)」「阿須迦(あすか)」の所在地について、湊哲夫さんの『飛鳥の古代史』(注③)によれば、阿須迦(飛鳥)は明日香村内の飛鳥川流域の小地域、等由羅(豊浦)は明治二十二年に飛鳥と合併して飛鳥村になっていることから阿須迦(飛鳥)の近隣(すなわち「飛鳥」内ではない)、乎裟陁(訳田)は桜井市戒重付近とされています。
 従って、現在の行政地名「奈良県高市郡明日香村豊浦」に基づき、豊浦宮を飛鳥内と理解し、推古天皇を差し置いて舒明天皇を「アスカ天皇」と呼ぶはずがないとした古田先生の批判は根拠を失うのです。古代地名としての飛鳥と豊浦が近隣の別の場所であれば、むしろ船王後墓誌の三天皇を敏達・推古・舒明とする通説の方が適切な理解となります。
 なお、アスカを筑前から筑後にかけての広域地名とする正木裕さんの研究(注④)があります。わたしの見るところ、仮説として成立しており、『日本書紀』や金石文・木簡に見える「飛鳥」との関係をどのように解釈するのかが注目されます。

(注)
①古田武彦「金石文の九州王朝 歴史学の転換」『なかった 真実の歴史学』第六号、ミネルヴァ書房、2009年。
②古賀達也「『船王後墓誌』の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」『古田史学会報』152号、2019年。
③湊哲夫『飛鳥の古代史』星雲社、2015年。
④正木裕「『筑紫なる飛鳥宮』を探る」『古田史学会報』103号、2011年。


第2852話 2022/10/04

宮名を以て天皇号を称した王権(3)

 通説では、船王後墓誌(注①)に見える乎裟陁宮治天下天皇を敏達天皇、等由羅宮治天下天皇を推古天皇、阿須迦宮治天下天皇を舒明天皇としており、いずれも奈良盆地南辺付近の宮名を以て天皇号に称したと見なしています。「阿須迦宮治天下天皇」については「阿須迦天皇」とも記されており、いわば地名「阿須迦」を以て天皇号としています。この三つの地名「乎裟陁(おさだ)」「等由羅(とゆら)」「阿須迦(あすか)」の所在地については諸説ありますが、湊哲夫さんは次のように解説しており、通説に立てば概ね妥当なものと思います(注②)。

 「飛鳥の範囲については、ほぼ現在の明日香村域とするのが今日の通年であろう。これによれば、平田の高松塚古墳や阿部山のキトラ古墳も飛鳥の地域内ということになる。しかし、このような通念は現在の行政区画に災いされたもので、明らかに古代の飛鳥とは異なっている。現在の明日香村は昭和三十一年飛鳥・高市・坂合山村が合併して成立したが、その飛鳥村は明治二十二年飛鳥・八釣・小原・東山・豊浦・雷・小山・奥山の八村が合併して成立したものである。」
 「(雷丘東方遺跡から「小治田宮」墨書土器が出土した)結果飛鳥の地域がさらに限定され、北限を飛鳥寺付近、南限を伝飛鳥板蓋宮跡付近とする、南北一㌔㍍程の飛鳥川流域一帯とする見解が現在有力となっている。そして、飛鳥浄御原宮、飛鳥板蓋宮、後飛鳥岡本宮など飛鳥を冠する宮室はすべてこの地域内におさまることになる。」
 「敏達天皇の他田(おさだ)宮・訳語田(おさだ)幸玉宮は『日本霊異記』上巻第三に「磐余訳語田宮」とあるので、磐余に含まれることは確実である。その場所は『太子伝玉林抄』の「磐余訳語田宮者有人云今ノ大仏供ノ東開智(戒重)ノ里ヲ号訳田」から、桜井市戒重付近と推定される。」

 以上のように、阿須迦(飛鳥)は明日香村内の飛鳥川流域の小地域、等由羅(豊浦)は明治二十二年に飛鳥と合併して飛鳥村になっていることから阿須迦(飛鳥)の近隣、乎裟陁(訳田)は桜井市戒重付近とされ、奈良盆地南辺付近のそれぞれ小領域内にあった宮であり、領域が重なるなどの矛盾はありません。
 『日本書紀』にも次の記事が見え、船王後墓誌の宮名と問題なく対応しています。

◎乎娑陀宮 敏達天皇(572~585)
 「船史の祖、王辰爾ありて、よく読み釈(と)き奉(つかえまつ)る。」敏達元年五月条。
 「遂に宮を譯語田(おさだ)に営(つく)る。」敏達三年是歳条。
◎等由羅宮 推古天皇(592~628)
 「豊浦(とゆら)宮に即天皇位す。」即位前紀十二月条。
◎阿須迦宮 舒明天皇(629~641)
 「天皇、飛鳥岡の傍に遷りたまふ。これを岡本宮と謂ふ。」二年十月条。

 古田説では乎裟陁(福岡県福岡市南区曰佐)、阿須迦(福岡県小郡市井上、注③)、等由羅(山口県下関市豊浦町)に比定されており、倭京(太宰府)から離れた山口県にまで散在してはいるものの、その領域が重なるなどの矛盾点はありません。しかし、湊さんの解説によれば、古田先生の通説批判には問題が生じます。(つづく)

(注)
①船王後墓誌(三井高遂氏蔵)は大阪府柏原市の松岡山(松岳山)から出土したとされ、次の銘文が記されている。
(表)
「惟舩氏故 王後首者是舩氏中祖 王智仁首児 那沛故首之子也生於乎娑陀宮治天下 天皇之世奉仕於等由羅宮 治天下 天皇之朝至於阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見知其才異仕有功勲 勅賜官位大仁品為第
(裏)
三殯亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦 安理故能刀自同墓其大兄刀羅古首之墓並作墓也即為安保万代之霊基牢固永劫之寶地也」
②湊哲夫『飛鳥の古代史』星雲社、2015年。
③現地名は字「飛島(とびしま)」。明治期の字地名表には「飛鳥(ヒチョウ)」とある。


第2851話 2022/10/03

『維摩詰経巻下』の「浄土寺蔵経」印(3)

 九州年号「定居元年」(611年)が記されている北京大学図書館蔵『維摩詰経巻下』末尾には「浄土寺蔵経」の所蔵印が押されています。谷本茂さん(古田史学の会・会員、神戸市)はこの「浄土寺」を奈良県の法興寺と位置的に近い浄土寺(山田寺、桜井市)ではないかとされました(注①)。
 奈良県桜井市にある山田寺が浄土寺の寺号を持つことが、『上宮聖徳法王帝説』(知恩院本)の「裏書」に記されています。

 「有る本に云わく、誓願して寺を造り、三宝を恭敬す。(舒明)十三年辛丑(641年)の春三月十五日、浄土寺を治むと云々。
 注に云わく、『辛丑年に始めて地を平かにす。(中略)癸亥(643年)に塔を構う。(中略)癸酉年(673年)十二月十六日、塔の心柱を建つ。其の柱礎中、円穴を作り、浄土寺と刻す。(中略)山田寺是れ也』と。注は承暦二年〈戊午〉(1078年)、南一房に之を写す。真曜の本なり。」※()内は古賀注。(注②)

 ところが、この裏書の浄土寺について、奈良県桜井市の山田寺のことではないとする田中重久氏の論文があります(注③)。田中さんは『上宮聖徳法王帝説』裏書に見える浄土寺の塔の創建時期の矛盾した記事を根拠に、同裏書には複数の別の浄土寺記事が混在しており、「癸亥(643年)に塔を構う」の浄土寺は岐阜県各務原市の山田寺とされました。そして、「癸酉年(673年)十二月十六日、塔の心柱を建つ」とある天武期の浄土寺は大和の山田寺とされました。
 こうした田中氏の理解が可能であれば、前者の浄土寺は筑紫太宰府付近にあったとする仮説も提起できるのではないでしょうか。というのも、同裏書には浄土寺の記事に続いて次の般若寺記事があり、田中氏は「法王帝説裏書の般若寺は武蔵寺の誤」として、この武蔵寺を太宰府市の般若寺のこととされました。

 「曽我日向子臣、字は無耶志(むさし)臣。難波長柄豊碕宮に御宇しめしし天皇の世、筑紫大宰の帥に任ずる也。甲寅年(654年)十月癸卯朔壬子、天皇不余*の為め、般若寺を起つるなり。」 ※「余*」=「余」の下が「心」。

 この「般若寺」と同様に、「浄土寺」も筑紫太宰府にあった寺院とできるのであれば、七世紀中頃に「浄土寺」に相応しい寺院の痕跡があります。田中氏の論文によれば、全国にある「浄土寺(院)」の大半は阿弥陀堂を持ち、本尊は阿弥陀であるとしています。この視点からすると、太宰府の観世音寺の本尊が百済から伝わった阿弥陀如来であったことが史料に遺されており、注目されます。
 白鳳十年(670年)の創建とされる観世音寺(創建瓦は七世紀後半の老司Ⅰ式)の下層から百済系単弁軒丸瓦が出土しており、この地に七世紀前半頃(注④)と思われる百済系単弁軒丸瓦を採用した寺院があり、そこに百済からの阿弥陀如来像が安置されていたのではないかと、わたしは考えています(注⑤)。阿弥陀如来を本尊とした寺院ですから、おそらく寺号は「観世音寺」ではなかったはずです。この観世音寺の地にあった阿弥陀如来を祀っていた寺院も『上宮聖徳法王帝説』裏書にある「浄土寺」の候補の一つにしたいと考えています。
 なお、百済からの阿弥陀如来像を本尊にしたにもかかわらず、なぜ寺号が観世音寺なのかは、今後の研究課題です。

(注)
①谷本茂「北京大学図書館蔵敦煌文献「定居元年歳在辛未上宮厩戸寫」『唯摩結經巻下』の史料批判」古田史学の会・関西例会、2015年5月。
②岩波文庫『上宮聖徳法王帝説』東野治之校注、2013年。
③たなかしげひさ(ママ)「『上宮聖徳法王帝説』裏書の浄土寺・山田寺別寺説」『仏教芸術』99号、1974年。
④服部静尚「小田富士雄氏の瓦編年に疑問を呈する」『東京古田会ニュース』202号、2022年。
⑤古賀達也「百済伝来阿弥陀如来像の流転 ―創建観世音寺と百済系素弁瓦―」『東京古田会ニュース』181号、2018年。
 同「洛中洛外日記」1638~1644話(2018/04/01~08)〝百済伝来阿弥陀如来像の流転(1)~(6)〟


第2850話 2022/10/02

宮名を以て天皇号を称した王権(2)

 橘高修さんが「『船王後墓誌』から見える近畿王朝」(注①)で指摘されたように、宮名が天皇号として称される制度を九州王朝が採用し、太宰府条坊都市(倭京)創建後(七世紀前半以降)も、代替わりのたびに周囲の宮を転々としていたのかという問題は重要です。この「宮名を以て天皇号を称した」という痕跡は、近畿天皇家では藤原宮や平城宮創建まで続いており、この史料事実については学界では早くから注目されてきました。たとえば藪田嘉一郎氏は「法隆寺金堂薬師・釈迦像光背の銘文について」(注②)で次のように述べています。

 「かかる宮號を以て稱する天皇の號は崩御後の天皇、過去の天皇についてのみ用いられる慣習だったのである。奈良朝に入って平城宮が恒久的宮城となってからは、平城宮治天下天皇という號はひとり過去の天皇に稱するのみでなく現在の天皇にも稱するようになったが、奈良朝以前では過去の天皇を稱する時のみ使用したのである。これは代毎に宮が變ったからである。但し持統朝と文武朝では、持統天皇が天武天皇の飛鳥浄御原宮に居られ、のち藤原宮に遷られたため、両宮の名によって稱され、文武天皇は藤原宮に在り、持統天皇と同宮號を以て呼ばれるが、持統天皇朝で飛鳥浄御原宮治天下天皇といえば天武天皇を指し、文武天皇朝で藤原宮天皇といえば持統天皇だけを指すことになっていたのである。」

 このように、過去の天皇のことを称する場合に「○○宮治天下天皇」と宮名を使用し、恒久的宮城(平城宮)となってからは「平城宮治天下天皇という號はひとり過去の天皇に稱するのみでなく現在の天皇にも稱するようになった」という藪田氏の解説は貴重です。すなわち、代替わりしても恒久的宮城に居るのであれば、同じ「平城宮治天下天皇」という称号を採用せざるを得ないとするわけです。
 この大和朝廷での宮名を以て天皇号を称するという制度は、九州王朝での先例に倣ったのではないでしょうか。そうであれば、倭京(太宰府)創建後の九州王朝では、代替わりしても「倭京の○○宮天子(あるいは天皇)」と称したことになります。残念ながら九州王朝が倭京の宮殿をなんと称していたのかは不明です。
 従って、倭京(太宰府)の造営年代・遷都年代がいつかということが次に問題となるのですが、九州王朝の太宰府遷都は倭京元年(618年)とする説(注③)が有力ですから、船王後墓誌に見える「阿須迦宮治天下天皇」の「末歳次辛丑」が641年に相当しますから、これは九州王朝の恒久的宮城である倭京(太宰府)への遷都後です。そうであれば、墓誌に見える「阿須迦宮治天下天皇」「阿須迦天皇」を通説通り近畿天皇家の舒明とするか、倭京(太宰府)内の「阿須迦宮」と呼ばれた宮殿に居た九州王朝の天皇とするのかということになります。
 通説では、乎裟陁宮治天下天皇を敏達天皇、等由羅宮治天下天皇を推古天皇、阿須迦宮治天下天皇を舒明天皇としており、いずれも奈良盆地南辺付近での遷宮と見なしています。
 他方、古田先生はこれらの天皇は九州王朝の天子のことであり、その宮は福岡県(乎裟陁・阿須迦)や山口県(等由羅)にあるとされました。そうすると、全国支配のための王都倭京(太宰府)から離れた山口県の「等由羅宮」で「治天下」していたことにもなりかねず、かなり不自然であることは否めません。ですから、橘高さんの疑問点、〝国王が変わるごとに年号が変わることは一般的と思われますが、宮の場所まで変わるとなるとどういうことになるのでしょうか。「天皇の坐す宮」と大宰府などの政庁はどういう関係だったのだろうか〟は、とても重要な指摘だと思います。

(注)
①橘高修「『船王後墓誌』から見える近畿王朝」『東京古田会ニュース』206号、2022年9月。
②藪田嘉一郎「法隆寺金堂薬師・釈迦像光背の銘文について」『仏教芸術』7号、昭和25年(1950)。
③古賀達也「よみがえる倭京(太宰府) ─観世音寺と水城の証言─」『古田史学会報』50号、2002年。


第2849話 2022/10/01

宮名を以て天皇号を称した王権(1)

 『東京古田会ニュース』206号(2022年9月)に掲載された橘高修さん(東京古田会・事務局長、日野市)の論稿「『船王後墓誌』から見える近畿王朝」で重要な問題点の指摘がありました。同墓誌は大阪府柏原市の松岡山(松岳山)から出土したとされ、次の銘文が記されています。

 「船王後墓誌」(大阪、松岳山出土、三井高遂氏蔵)
(表)
「惟舩氏故 王後首者是舩氏中祖 王智仁首児 那沛故首之子也生於乎娑陀宮治天下 天皇之世奉仕於等由羅宮 治天下 天皇之朝至於阿須迦宮治天下 天皇之朝 天皇照見知其才異仕有功勲 勅賜官位大仁品為第
(裏)
三殯亡於阿須迦 天皇之末歳次辛丑十二月三日庚寅故戊辰年十二月殯葬於松岳山上共婦 安理故能刀自同墓其大兄刀羅古首之墓並作墓也即為安保万代之霊基牢固永劫之寶地也」

《訓よみくだし》
 「惟(おも)ふに舩氏、故王後首(おびと)は是れ舩氏中祖 王智仁首の児那沛故首の子なり。乎娑陀(おさだ)の宮に天の下を治(し)らし天皇の世に生れ、等由羅(とゆら)の宮に天の下を治らしし天皇の朝に奉仕し、阿須迦(あすか)の宮に天の下を治らしし天皇の朝に至る。天皇、照見して其の才異にして仕へて功勲有りしを知り、勅して官位、大仁、品第三を賜ふ。阿須迦(あすか)天皇の末、歳次辛丑十二月三日庚寅に殯亡しき。故戊辰年十二月に松岳山上に殯葬し、婦の安理故(ありこ)の刀自(とじ)と共に墓を同じうす。其の大兄、刀羅古(とらこ)の首(おびと)の墓、並びに作墓するなり。即ち万代の霊基を安保し、永劫の寶地を牢固(ろうこ)せんがためなり。」

 通説では、乎裟陁宮治天下天皇を敏達天皇、等由羅宮治天下天皇を推古天皇、阿須迦宮治天下天皇を舒明天皇としますが、古田先生はこれらの天皇は九州王朝の天子のことであり、その宮は福岡県や山口県にあるとされました(注①)。わたしはその古田説に反対し、通説の理解を支持する論稿(注②)を発表しました。今回の橘高稿はわたしと同様の結論に至っていますが、その中でとても重要で興味深い問題が提起されています。

 「(古田説によれば、船王後墓誌に見える)宮は天皇ごとに違うので、九州王朝は国王が変わるたびに中心となる宮の場所が変わる制度をもっていたことになるわけです。国王が変わるごとに年号が変わることは一般的と思われますが、宮の場所まで変わるとなるとどういうことになるのでしょうか。『天皇の坐す宮』と大宰府などの政庁はどういう関係だったのだろうか」※()内は古賀による補記。

 このご指摘は重要で、宮名が天皇号として称されるという制度を九州王朝が採用していたのか、太宰府条坊都市(倭京)という王都王宮創建後(七世紀前半以降)も、それとは無関係に代替わりのたびに周辺の宮を転々としていたのかという問題に発展するからです。(つづく)

(注)
①古田武彦「金石文の九州王朝 歴史学の転換」『なかった 真実の歴史学』第六号、ミネルヴァ書房、2009年。
②古賀達也「『船王後墓誌』の宮殿名 ―大和の阿須迦か筑紫の飛鳥か―」『古田史学会報』152号、2019年。