古賀達也一覧

第2223話 2020/09/03

文武天皇「即位の宣命」の考察(7)

 文武天皇「即位の宣命」第二節では次の二つのことを主張しています。一つは、持統天皇(倭根子天皇命)の権威の淵源が、高天原の神話時代に始まる天神(天に坐す神)により任命された「天つ神の御子」であり、「遠天皇祖の御世」から「中今に至るまで」の歴代天皇の後継者であることによるとする次の記事です。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命」

 そして二つ目が、その持統天皇(倭根子天皇命)から禅譲を受けたことを文武天皇即位の根拠とする次の記事です。

 「現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔(の)りたまふ天皇が大命を、諸聞(きこ)し食(め)さへと詔る。」

 いずれもキーパーソンは持統天皇であることが重要です。この持統天皇の権威の淵源が、高天原から天神の御子へと続いた歴代天皇の後継にあるとの主張を、現代のわたしたちは『古事記』『日本書紀』に記された天孫降臨以降の近畿天皇家の系譜と後継のことと考えてしまいます。しかし、文武天皇「即位の宣命」が出されたのは『古事記』『日本書紀』成立以前であり、末期とは言え九州王朝の時代ですから、720年に編纂される『日本書紀』の歴史観など国内の諸豪族にとって恐らく知るよしもありません。ですから、「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまで」の「天皇」と宣命で述べられたとき、それは九州王朝の歴代「天皇」のことと理解されてしまうのではないでしょうか。少なくとも、歴代九州王朝の天子(「天皇」)のことが脳裏をよぎったであろうことをわたしは疑えません。
 従って、この宣命の内容では、九州王朝とその史書に書かれていたであろう「系譜と歴史」のことを知っている同時代の人々に対しては説得力を欠くように思われます。そして、持統天皇の権威の淵源に説得力がなければ、その持統天皇の禅譲による文武の天皇即位も説得力を持つことはできません。しかし、この宣命の四年後(701年)に九州王朝から大和朝廷への王朝交替が大きな抵抗もなく行われています。そうであれば、持統や文武はどのような根拠や説明によって諸豪族を説得したのでしょうか。(つづく)


第2222話 2020/09/02

文武天皇「即位の宣命」の考察(6)

 文武天皇「即位の宣命」は四つの記事から構成されており、第一節は当宣命の「前文」ともいうべき次の記事です。

 「現御神と大八島国知(しろ)しめす天皇が大命らまと詔(の)りたまふ大命を、集侍(うごな)はれる皇子等・王等・百官人等、天下の公民、諸(もろもろ)聞(きこ)し食(め)さへと詔(の)る。」

 この「前文」の後に第二節が続きます。

 「高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(をすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞し食さへと詔る。」

 この第二節は当宣命の最も重要な部分で、天皇の権威の歴史的淵源、即位の根拠と正統性について述べたものです。701年の王朝交替の直前(697年)に即位した文武にとって、王朝交替と即位の正統性こそ、国内の諸豪族へ説明しなければならない最重要事項だったはずです。このように、九州王朝説に立って文武天皇「即位の宣命」を精査するとき、通説とは異なる歴史風景が見えてきます。(つづく)


第2221話 2020/09/02

9月15日(火)、

京都市で講演「万葉の色と染め」します

 7月末に永年勤めた化学会社を定年退職しました。生活のリズムが大きく変わりましたが、ようやく新生活にもなれてきました。そこで9月15日(火)に開催される「市民古代史の会・京都」主催講演会で講演させていただくことにしました。
 「万葉の色と染め」というテーマで、〝理系の古代史〟という視点から古代日本の染色技術の解説とその技術が現代の先端科学に受け継がれていることなどを紹介します。また、今上天皇即位礼で着られた〝黄櫨染の御袍〟についても化学的に説明します。
 会場は京都駅前の「キャンパスプラザ京都」で、交通アクセスは抜群です。開始は18:30からで、コロナ対策は万全を期します。皆さんのご参加をお願いいたします。10月は正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が「能楽の中の古代史」について講演されます。

◆「市民古代史の会・京都」講演会 会場:キャンパスプラザ京都
 09/15(火) 18:30~20:00 「万葉の色と染」 講師:古賀達也
 10/20(火) 18:30~20:00 「能楽の中の古代史」 講師:正木 裕さん


第2220話 2020/09/01

文武天皇「即位の宣命」の考察(5)

 「天皇」と「朝庭」以外にも、文武天皇「即位の宣命」中には興味深い言葉が使用されています。例えば次の記事に見える「国法」もその一つです。

 「是を以ちて、天皇が朝庭の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の食国を治め奉れと任(ま)け賜へる国々の宰等に至るまでに、国法を過ち犯す事なく、明(あか)き浄き直き誠の心にて、御称称(みはかりはか)りて緩(ゆる)び怠る事なく、務め結(しま)りて仕(つか)へ奉れと詔りたまふ大命を、諸聞こし食さへと詔る。」

 「法」という言葉は『続日本紀』の他の宣命中にも見え、律令や仏法などの意味で使用されています。文武天皇「即位の宣命」の場合はその文脈から、朝廷(朝庭)の中央官僚(百官人)や諸国の国宰が遵守すべき「食国を治め」る「法」のことと理解せざるを得ません。しかしながら、このとき『大宝律令』はまだできていませんから、この「国法」を近畿天皇家の律令と見なすことはできません。一元史観の通説では、「近江令」や「浄御原令」とすることが可能ですが、九州王朝説の立場からは、文武天皇が「即位の宣命」で九州王朝律令を「国法」として、中央官僚や諸国の国宰に〝過ち犯す事なく務めよ〟と命じたとするのも不自然に思われます。それではこの「国法」とは何を指しているのでしょうか。わたしの見るところ、一つだけ「国法」に値するものがあります。それは『日本書紀』孝徳紀大化二年(646年)正月条の「改新之詔」です。
 九州王朝研究によれば、『日本書紀』大化二年(646年)の改新詔には九州年号の大化二年(696年)から五〇年遡らせて転用されたものがあると考えられています(注①)。そうであれば、九州年号の大化二年の翌年(697年)に文武天皇「即位の宣命」が発せられたこととなり、そこで述べられた「国法」とは、その前年(696年、持統十年)に出された九州年号「大化二年の改新詔」とすることができるのです。
 『日本書紀』大化二年条には詔がいくつか記されていますが、同年正月に発せられた「改新之詔」には、四条からなる行政指針(政治改革の大綱)が含まれており、近畿天皇家が王朝交替後の新国家体制を目指した、「国法」と呼ぶにふさわしい内容となっています。その概要は次の通りです。

〔第一条〕私地・私民の廃止。
〔第二条〕地方制度・軍事制度・駅制の制定。
〔第三条〕戸籍・計帳と班田法、租税の制定。
〔第四条〕調・官馬・兵器・仕丁・采女の制定。

 この第二条には「郡(大郡・中郡・小郡)」の制定記事が含まれており、これこそが九州年号「大化二年」(696年)の「廃評建郡」の詔勅であるとする説をわたしは発表したことがあります(注②)。
 以上の様に、文武天皇「即位の宣命」中に見える「国法」は、『日本書紀』大化二年正月条に五〇年遡らせて転用された、九州王朝から大和朝廷への王朝交替を準備した「改新之詔」ではないでしょうか。(つづく)

(注)
①古賀達也「洛中洛外日記」一九六話(2007/11/16)〝「大化改新詔」五〇年移動の理由〟
 正木 裕「『藤原宮』と大化改新についてⅠ 移された藤原宮記事」『古田史学会報』87号(2008年8月)
 正木 裕「『藤原宮』と大化改新についてⅢ なぜ『大化』は五〇年ずらされたのか」『古田史学会報』89号(2008年12月)
 正木 裕「九州王朝から近畿天皇家へ 『公地公民』と『昔在の天皇』」『古田史学会報』99号(2010年8月)
②古賀達也「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』89号(2008年12月)
 古賀達也「洛中洛外日記」一八九話(2008/09/14)〝「大化二年」改新詔の真実〟
 古賀達也「洛中洛外日記」一九二話(2008/10/11)〝評から郡への移行〟


第2219話 2020/08/31

文武天皇「即位の宣命」の考察(4)

 文武天皇「即位の宣命」中の「天皇」号と共に注目されるのが「朝庭」という名称です。次のように使用されています。

 「是を以ちて、天皇が朝庭の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の食国を治め奉れと任(ま)け賜へる国国の宰等に至るまでに、国法を過ち犯す事なく、明(あか)き浄き直き誠の心にて、御称称(みはかりはか)りて緩(ゆる)び怠る事なく、務め結(しま)りて仕(つか)へ奉れと詔りたまふ大命を、諸聞こし食さへと詔る。」

 「朝庭」とは中央官僚が執務する「朝堂」の中央にある「庭」に由来する政治用語で、王権のことを意味する「朝廷」「王朝」などの語源です。ですから、文武は「朝庭」に君臨する「天皇」として、中央官僚(百官)に対して天皇への忠誠を呼びかけ、政務に当たることを「即位の宣命」で命じているのです。そして文武元年(697年)ですから、宣命を発した宮殿は藤原宮であり、その日本列島内最大規模の朝堂は文字通り「朝庭」と称するにふさわしい舞台です。ここでも宣命中の「朝庭」という政治用語と藤原宮という考古学的出土遺構とが対応しているのです。
 他方、大阪府南河内郡太子町出土「釆女氏榮域碑」(注①)碑文には、「己丑年」(689年、持統三年)の時点で「飛鳥浄原大朝庭」とあり、近畿天皇家側の采女氏が飛鳥浄原を「大朝庭」と認識していたことがわかります。近畿天皇家の藤原宮遷都は持統八年(694年)ですから、「釆女氏榮域碑」造立時(689年、持統三年)には藤原宮は未完成です。なお、飛鳥浄御原宮は大宰府政庁(Ⅱ期)よりも大規模です(注②)。(つづく)

(注)
①「釆女氏榮域碑」拓本が現存。実物は明治頃に紛失。
〈碑文〉
飛鳥浄原大朝庭大弁
官直大貳采女竹良卿所
請造墓所形浦山地四千
代他人莫上毀木犯穢
傍地也
 己丑年十二月廿五日

〈訳文〉
飛鳥浄原大朝廷の大弁官、直大弐采女竹良卿が請ひて造る所の墓所、形浦山の地の四千代なり。他の人が上りて木をこぼち、傍の地を犯し穢すことなかれ。
 己丑年(六八九)十二月二十五日。

②遺構の面積は次の通り。
 藤原宮(大垣内)  面積 約84万m2(東西927m×南北906.8m)
 飛鳥浄御原(内郭) 面積 約 3万m2(東西158m-152m×南北197m)
 同(エビノコ郭)  面積 約 0.5万m2(東西92m-94m×南北55.2m)
 大宰府政庁Ⅱ期  面積 約 2.6万m2(東西119.2m×南北215.2m)


第2218話 2020/08/30

文武天皇「即位の宣命」の考察(3)

 文武天皇「即位の宣命」の中には、多元史観・九州王朝説の視点から注目すべき用語が用いられています。中でも九州王朝の末期に、文武が「天皇」号を称していることは、晩年の古田新説、すなわち近畿天皇家の「天皇」号使用は王朝交替した大宝元年(701年)からとする理解を否定します。

《文武天皇「即位の宣命」中の「天皇」》
①現御神と大八島国知(しろ)しめす天皇が大命
②高天原に事始めて、遠天皇祖の御世
③天皇が御子のあれ坐(ま)さむ
④現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命
⑤神ながら思しめさくと詔りたまふ天皇が大命
⑥天皇が朝庭
⑦詔りたまふ天皇が大命

 このように「天皇」号が七カ所に使用されており、その内の④「倭根子天皇命」は前代の持統のことであり、このとき近畿天皇家では文武も持統も「天皇」を称していることがわかります。また、冒頭には「集侍(うごな)はれる皇子等・王等・百官人等」とあり、天皇の子供たちは「皇子」と呼ばれていたこともうかがえます。
 この宣命中の「天皇」「皇子等」の記述と対応する様に、飛鳥池遺跡から「天皇」「舎人皇子」「穂積皇子」「大伯皇子」「大津皇」木簡が出土しており、その出土層位からこれらは七世紀後半の天武期の木簡とされています。従って、当宣命と出土木簡が対応しており、文武天皇「即位の宣命」の同時代性(697年の詔)を疑うことは困難です。(つづく)


第2217話 2020/08/29

文武天皇「即位の宣命」の考察(2)

 文武天皇「即位の宣命」が掲載されている『続日本紀』は基本的には漢文体で書かれていますが、その中の「宣命」と呼ばれる詔勅は万葉仮名を伴う特殊な和文「宣命体」で書かれています。『続日本紀』にはこの宣命が62詔あり(数え方による異説あり)、その最初が今回のテーマとした文武天皇「即位の宣命」です。
 この文武天皇「即位の宣命」は、次の二つの特徴を有しています。

①王朝交替前の文武元年(697年)という「九州王朝(倭国)の時代」に出されている。古田説では、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交替は701年(大宝元年)とされる。
②『続日本紀』全四十巻の成立は延暦十六年(797年)だが、当「宣命」記事は文武元年(697年)に出された同時代史料と見られる。

 この二つの特徴により、「九州王朝(倭国)の時代」に近畿天皇家の文武らがどのような認識に基づき、どのような主張をしていたのかということを当宣命から知ることができます。この点、『古事記』や『日本書紀』のように、王朝交替後に編纂され、編纂当時の自らの大義名分により古い昔(九州王朝時代)のことを真偽取り混ぜて造作されたという史料性格とは異なります。もちろん、『続日本紀』編纂時に当「宣命」にも編集の手が加わっているという可能性を完全には否定できませんから、文献史学の常道として、史料批判や関連他分野との整合性のチェックは大切です。(つづく)


第2216話 2020/08/28

文武天皇「即位宣命」の考察(1)

 このところ、アマビエ伝承や滋賀県の「聖徳太子」伝承など、最近、注目されているテーマを集中して取り上げましたが、それらの考察も一段落しましたので、今回から新たに文献史学のベーシックなテーマを論じます。それは『続日本紀』冒頭に見える文武天皇の「即位の宣命」です。
 古田説では、九州王朝(倭国)から大和朝廷(日本国)への王朝交替は701年(大宝元年)に起こったとされています。従って、近畿天皇家はそれまでは九州王朝の有力臣下であり、列島内ナンバーツーの実力者です。その近畿天皇家が「天皇」号を名乗ったのは、初期の古田説(古田旧説)では七世紀初頭の推古の時代からとされていましたが、晩年の古田新説では王朝交替した701年からと変更されました。この点について、わたしは古田旧説を支持していますが、古田新説を支持する意見もあることから、検証や論争が続くことと思います。このように異なる意見が自由に出され、真摯な論争が行われることは学問の発展にとって不可欠であると、わたしは考えています。
 今回のテーマ〝文武天皇「即位宣命」の考察〟は、この新旧の古田説の検証にも関係し、王朝交替時の実態に迫る上でも重要なテーマです。古代史学界でもこれまで多くの論文が発表され、論争が続いていますが、わたしは多元史観・九州王朝説の視点から考察することにします。しばらく、お付き合い下さい。
 参考までに同宣命の訳文を掲載します。(つづく)

[文武天皇位に即きたまふ時の宣命]
 (『続日本紀』巻第一、文武天皇)

 元年(六九七)八月甲子朔禅を受けて位に即きたまふ。
 庚辰(十七日)詔して曰はく、(以下、即位の宣命)

 現御神と大八島国知(しろ)しめす天皇が大命らまと詔(の)りたまふ大命を、集侍(うごな)はれる皇子等・王等・百官人等、天下の公民、諸(もろもろ)聞(きこ)し食(め)さへと詔る。

 高天原に事始めて、遠天皇祖の御世、中今に至るまでに、天皇が御子のあれ坐(ま)さむ彌(いや)継々(つぎつぎ)に、大八島国知らさむ次と、天つ神の御子ながらも、天に坐す神の依(よさ)し奉りしままに、この天津日嗣高御座(あまつひつぎたかみくら)の業(わざ)と、現御神と大八島国知らしめす倭根子天皇命の、授け賜ひ負(おは)せ賜ふ貴き高き広き厚き大命を受け賜り恐(かしこ)み坐して、この食国(おすくに)天下を調(ととの)へ賜ひ平(たひら)げ賜ひ、天下の公民を恵(うつくし)び賜ひ撫で賜はむとなも、神ながら思しめさくと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞こし食さへと詔る。

 是を以ちて、天皇が朝廷の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の食国を治め奉れと任(ま)け賜へる国国の宰等に至るまでに、国法を過ち犯す事なく、明(あか)き浄き直き誠の心にて、御称称(みはかりはか)りて緩(ゆる)び怠る事なく、務め結(しま)りて仕(つか)へ奉れと詔りたまふ大命を、諸聞こし食さへと詔る。

 故(かれ)、如此(かく)の状(さま)を聞きたまへ悟りて、款(いそ)しく仕へ奉らむ人は、その仕へ奉らむ状の随(まま)に、品品(しなしな)讃(ほ)め賜ひ上げ賜ひ治め賜はむ物そと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞し食さへと詔る。
 ※岩波文庫『続日本紀宣命』等による。


第2209話 2020/08/21

高良玉垂命と甲良町と高良健吾さん

 前話に続き、滋賀県と九州王朝関係の話題をもう一つ紹介します。飛鳥時代の絵画が発見された西明寺がある滋賀県甲良町が、筑後の高良大社(祭神は高良玉垂命)と関係があることは、「洛中洛外日記」147話(2007/10/09)〝甲良神社と林俊彦さん〟で既に指摘した通りです。御祭神の高良玉垂命が五世紀頃の九州王朝の王(倭の五王)であったとする研究もわたしは発表しています(注①)。
 そのご子孫が筑後地方に現在も続いていることが判明しています。稲員(いなかず)、鏡山、神代(くましろ)、隈(くま、大善寺玉垂宮神官の家系)と名乗られている一族です。ところが、地元(高良山の近傍)にはそのものずばりの「高良」というお名前をわたしは聞いたことがありませんでした。
 他方、NHK大河ドラマ「花燃ゆ」で高杉晋作役をされた人気俳優の高良健吾さんは、そのお名前から九州王朝と縁(ゆかり)のある方ではないかと思っていたところ、2016年の熊本大地震で、故郷の熊本にボランティアで救援活動に行かれたとの報道に接し、やはり九州のご出身であったのかと納得したものです。ですから、何らかの事情で「高良玉垂命」の御子孫は、地元では「高良」を名乗らず、他県で「高良」を名乗られたことになるわけです。
 似たような例で、わたしのご先祖は星野を名乗っていたのですが、豊臣秀吉の九州征伐(侵略)のとき、抵抗した星野宗家は滅び、新潟県小千谷市まで逃げ延びた者は当地で星野を名乗り続けました。九州に残った者は名前を変えて潜伏したようです。わたしのご先祖は、星野から佐藤に姓を変えて加藤清正公に仕え、その後、筑後の浮羽郡古賀に土着したことから古賀姓になったと伝えられています。
 このような例があることから、高良健吾さんのご先祖も九州王朝滅亡時に肥後に逃れ、高良を名乗られたのではないかと想像していました。
 その後、「高良」性は鹿児島県に多く分布していることが、久留米市在住の歴史研究者、犬塚幹夫さん(古田史学の会・会員)から教えていただきました。下記の通りで、「高良」さんが久留米市におられることもわかりました。薩摩地方に「高良」姓が多いことは、九州王朝滅亡時に薩摩まで落ち延びた九州王朝王族(筑紫君薩野馬か。鹿児島県大宮姫伝説に関する正木裕さんの優れた研究があります。注②)と関係するのではないでしょうか。犬塚さんの調査結果と説明文を抜粋して転載します。

(注)
①古賀達也「九州王朝の筑後遷宮 玉垂命と九州王朝の都」『新・古代学』第四集(新泉社。1999年)
②正木裕「大宮姫と倭姫王・薩末比売」『倭国古伝 姫と英雄と神々の古代史』(古田史学の会編、明石書店。2019年)

【姓名検索サイトでの調査報告・犬塚幹夫さん】(2016年)
全国計  1,420人
 このうち10人以上いる都道府県(単位:人)
埼玉県    10
東京都 27
神奈川県   25
静岡県 16
愛知県 11
大阪府 42
兵庫県 13
広島県 11
山口県 12
福岡県 115
熊本県 11
鹿児島県 54
沖縄県 1,004

 このうち断トツに多い沖縄県は、現那覇市の高良(たから)という地名を名乗ることになった一族とされており、九州王朝とは関係ないと思われます。
 福岡県、熊本県、鹿児島県の内訳は次のとおりです。

福岡県   115
 久留米市   38
 朝倉市    34
 福岡市    13
 北九州市    7
 大刀洗町    5
古賀市      3
 飯塚市     3
 その他    12

熊本県    11
 熊本市     3
 山鹿市     3
 荒尾市     2
 玉名市     1
 合志市     1
 南関町     1

鹿児島県   54
 南九州市   19
 鹿児島市   15
 南さつま市   6
 薩摩川内市    4
 曽於市      3
 指宿市      2
その他 5

 各県の傾向について言えば、まず福岡県は、県内の大都市圏である福岡市と北九州市を除けば久留米市と朝倉市に集中し、熊本県は福岡県に近い県北地方に分布し、鹿児島県は薩摩地方がほとんどを占めており大隅地方や島部はごくわずかということが分かりました。非常に興味深い結果です。(転載、終わり)


第2208話 2020/08/20

野洲市出土「壬寅年」(702年)木簡の謎

 「洛中洛外日記」で連載した〝滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承〟において、近江が九州王朝と関係が深そうであることを述べてきました。今回は追記として、滋賀県野洲市西河原宮ノ内遺跡から出土したちょっと珍しい干支木簡を紹介し、それについて感想を述べたいと思います。

 近江国野洲郡の役所と推定されている西河原宮ノ内遺跡から倉庫跡が出土しています。その倉庫を解体した際の柱の抜き取り穴に廃棄された木簡六点が見つかり、その内の三点には干支が記されていました。奈良文化財研究所の木簡データベースによれば、その干支木簡から次の文字が読み取られています。

【奈良文化財研究所木簡データベース】抜粋
①辛卯年十二月一日記宜都宜椋人□稲千三百五十三半記◇
(辛卯年)持統5年12月1日(691年)
②・庚子年十二□〔月ヵ〕□〈〉□〔記ヵ〕□千五〈〉◇・〈〉◇
(庚子年)文武4年12月(700年)
③・壬寅年正月廿五日/三寸造廣山○「三□」/勝鹿首大国○「□□〔八十ヵ〕」∥○◇・〈〉\○□田二百斤○□□○◇\〈〉
(壬寅年)大宝2年1月25日(702年)

 この中でわたしが注目したのが③「壬寅年」木簡です。紀年が記された荷札木簡の書式は、700年以前の九州王朝時代と、701年以後の大和朝廷時代とでは異なっています。前者の場合は、冒頭に干支と月日が記されていますが、後者は文章末に年号と月日が記されるのが通例です。その点、①「辛卯年」(691年)木簡と②「壬寅年」(700年)木簡はその通例に従った書式ですが、③「壬寅年」(702年)木簡は大和朝廷時代の木簡ですから、「壬寅年」ではなく、「大宝二年」となければなりません。しかも、文章冒頭部分に「壬寅年」とあり、この書式は九州王朝時代のままです。既に王朝交替がなされ、大宝年号が建元されて約一年が経過していますから、そのことを郡の役人が知らないはずがありません。
たとえば、藤原宮跡から出土した遠方の九州や関東からの荷札木簡でも「大宝元年」と書かれています。藤原京から比較的近い近江国野洲郡の役所であれば、当然大宝年号の存在や『大宝律令』による年号使用規定は知っていたはずです。王朝交替して一年近く経過しているにもかかわらず、九州王朝時代の書式で木簡に紀年を記載した理由は何でしょうか。

 ここからはわたしの想像です。七世紀の干支木簡の出土事実から、九州王朝は神聖な年号(九州年号)を使い捨ての木簡などに記すことを禁じていたのではないかとする仮説をわたしは発表しています。その仮説に基づけば、九州王朝と関係が深かった近江国では、王朝交替後も大和朝廷の年号を使用することをよしとせず、九州王朝時代の木簡書式を採用する人々がいたのではないでしょうか。そして、そのことが大和朝廷側に発覚したため、西河原宮ノ内遺跡の倉庫群は破壊され、「九州王朝書式木簡」はたたき割られて柱の抜き取り穴に廃棄されたのではないでしょうか。

 「壬寅年」(大宝二年)の三十年前(672年)に勃発した「壬申の大乱」により、近江国は主戦場となりました。そのとき多くの九州王朝系近江朝(正木裕説)の役人や兵士が戦没したり負傷したことと思います。そしてその子供たちの中には、野洲郡の役人になった者もいたことでしょう。恐らく、そうした人々が書いた干支木簡が「九州王朝書式木簡」だったのではないかとわたしは想像しています。


第2207話 2020/08/19

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(5)

 滋賀県湖東の地誌『蒲生郡志』によれば、この地方には聖徳太子の建立とされる寺院が二十以上あり、「願成就寺」の項には全部で四十九寺建立し、当寺がその四十九番目に当たると記されています。このような、ある地域に「聖徳太子」伝承が濃密分布している場合、歴史研究の方法(手続き)として、少なくとも次の三点の可能性を想定しなければなりません。

①近畿天皇家の「聖徳太子(厩戸皇子)」による史実、あるいはその反映。
②九州王朝の天子、阿毎多利思北孤あるいはその太子の利歌彌多弗利の事績が、後世において近畿天皇家の「聖徳太子(厩戸皇子)」伝承に置き換えられた。
③地元の寺院などの「格」を上げるために造作された。

 滋賀県は九州から遠く離れた地であり、『日本書紀』にも記されていない湖東の伝承は③のケースではないかと、当初、わたしはとらえていましたが、本シリーズで紹介した近年の出土例や発見により、今では②の可能性が高いと考えています。他地域の「聖徳太子」伝承を学問的に研究するうえでも、湖東の事例は貴重です。そして、その研究方法や成果は七世紀初頭の九州王朝の実態解明に役立つはずです。


第2206話 2020/08/18

滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承(4)

 本シリーズ〝滋賀県湖東の「聖徳太子」伝承〟では近江における九州王朝との関係を示唆する同時代の遺物・遺構を紹介してきました。今回は後代成立史料を根拠とする考察を紹介します。
 滋賀県湖東における九州王朝の影響について、「洛中洛外日記」809話(2014/10/25)〝湖国の『聖徳太子』伝説〟で触れたことがあります。湖東には聖徳太子の創建とするお寺が多いのですが、現在の研究状況、たとえば九州王朝による倭京二年(619)の難波天王寺創建(『二中歴』所収「年代歴」)や前期難波宮九州王朝複都説、白鳳元年(661)の近江遷都説、正木裕さんの九州王朝系近江朝説などの九州王朝史研究の進展により、湖東の「聖徳太子」伝承も九州王朝の天子・多利思北孤による「国分寺」創建という視点から再検討する必要があります。
 中でも注目されるのが、聖徳太子創建伝承を持つ石馬寺(いしばじ、東近江市)です。石馬寺には国指定重要文化財の仏像(平安時代)が何体も並び、山中のお寺にこれほどの仏像があるのは驚きです。同寺のパンフレットには推古二年(594)に聖徳太子が訪れて建立したとあります。この推古二年は九州年号の告貴元年に相当し、九州王朝の多利思北孤が各地に「国分寺」を造営した年です。このことを「洛中洛外日記」718話(2014/05/31)〝「告期の儀」と九州年号「告貴」〟に記しました。
 たとえば、九州年号(金光三年、勝照三年・四年、端政五年)を持つ『聖徳太子伝記』(文保2年〔1318〕頃成立)には、告貴元年甲寅(594)に相当する「聖徳太子23歳条」に「六十六ヶ国建立大伽藍名国府寺」(六十六ヶ国に大伽藍を建立し、国府寺と名付ける)という記事がありますし、『日本書紀』の推古二年条の次の記事も九州王朝による「国分寺(国府寺)」建立詔の反映ではないでしょうか。

 「二年の春二月丙寅の朔に、皇太子及び大臣に詔(みことのり)して、三宝を興して隆(さか)えしむ。この時に、諸臣連等、各君親の恩の為に、競いて佛舎を造る。即ち、是を寺という。」『日本書紀』推古二年(594)条

 この告貴元年(594)の「国分寺」創建の一つの事例が石馬寺ではないかと考えています。本堂には「石馬寺」と書かれた扁額が保存されており、「傳聖徳太子筆」と説明されています。石馬寺には平安時代の仏像が現存していますから、この扁額が六世紀末頃のものである可能性もありそうです。炭素同位体年代測定により科学的に証明できれば、九州王朝の多利思北孤の命により建立された「国分寺」の一つとすることもできます。ただし、近江国府跡(大津市)と離れていることが難題です。