史料批判一覧

第2313話 2020/12/07

明帝、景初元年(237)短里開始説の紹介(4)

わたしたち「古田史学の会」関西例会の研究者たちは、景初元年短里開始の論証方法の検討に入りました。そして、関西例会(2015/02/21)で西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)が〝短里と景初〟というテーマで次のような発表をされました。
西村さんは、魏朝における長里(約435m)から短里(約77m)への変更時期を明帝の景初元年(237)に暦法を「殷制」に変更したときではないかとされ、その史料根拠として『三国志』文帝紀延康元年(220)十月条に見える、「暦」や「度量衡」の変更検討を命じた記事を指摘されました。この改定は文帝の時代には行われた痕跡が無く、その後、明帝の景初元年(237)に暦法が変更されていることから、文帝の命令が明帝の時代に実行されたと考えられたのです。
そして西村さんはこの仮説を証明するために、次のような作業仮説を導入され、それを検証されました。

〔作業仮説〕
1.魏朝における長里から短里への変更が景初元年であれば、それ以前は魏朝でも長里が使用されたはずで、その長里の期間に成立した史料(情報)は長里表記のはずである。

2.陳寿が『三国志』編纂に当たっては、編纂時の公認里単位「短里」で統一するために、長里史料を短里に換算する必要がある。

3.その換算方法として、たとえば1000里や100里の場合、約6倍(435÷77=5.65)しなければならないが、その場合端数が出るので、「数千里」「数百里」と概算値表記とするのが簡便である。(古賀注:1000里とか100里のような「丸められた」数値にかけ算して出た端数は数学の有効桁数としては意味がありませんから、陳寿は「数千里」「数百里」という概算値表記にしたものと思われます。)

4.その簡便な換算方法を陳寿が採用したのであれば、景初元年より前の長里の時代に「数千里」「数百里」という簡便換算表記が、景初元年以後の短里の時代よりも頻出するはずである。

5.この作業仮説が妥当かどうか、『三国志』本文中の全里数表記を調べ、景初元年を境に有意の差があるかどうかを見ればよい。あるいは、長里を使用していたはずの呉や蜀と、短里の時代の魏の景初元年以後との比較で有意の差があるかを見ればよい。

〔検証結果と帰結〕『三国志』本文の全数調査
1.『三国志』本文中の「里」(距離としての「里」のみ)表記中に占める「数○○里」という概算表記の出現比率は次の通りであった。
漢(長里使用)  21.3%(47例中10例)
魏 景初元年より前(長里の時代) 37.5%(16例中6例)
景初元年以後(短里の時代) 5.3%(39例中2例)←激減する!
蜀(長里使用)  33.3%(9例中3例)
呉(長里使用)  40.0%(10例中4例)

2.上記集計結果の通り、『三国志』中の「数○○里」という概算表記出現率は、魏における「短里の時代」である景初元年以後のみ明らかに低い。

3.従って、「短里の時代・領域」の史料(情報)はもともと短里で表記されており、『三国志』編纂時に短里に換算する必要がないので、「数○○里」という長里からの換算による概算表記する必要がなかったと考えるのが妥当である。

4.よって、『三国志』は短里で編纂されているとした古田説は正しいと判断して問題ない。

5.その論理的帰結として、「邪馬台国」畿内説は成立せず、邪馬壹国博多湾岸説の古田武彦説こそ歴史の真実とするべきである。

以上が西村報告の骨子であり、その論理的帰結です。この視点と『三国志』の「里」全数調査により明らかとなった景初元年を境とする〝有意の差〟は、景初元年短里開始説を強く指示しています。これは見事な証明方法と調査結果だと感服したことを憶えています。なお、この西村論証は論文化(「短里と景初 ―誰がいつ短里制度を布いたのか―」)され、古田史学の会編『邪馬壹国の歴史学 ―「邪馬台国」論争を超えて―』(ミネルヴァ書房、2016年)に収録されました。(つづく)


第2312話 2020/12/07

明帝、景初元年(237)短里開始説の紹介(3)

 「古田史学の会」関西例会(2015/01/17)で正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は、次の記事の「三百餘里」を長里ではないかとされました。

 「青龍四年(中略)今、宛に屯ず、襄陽を去ること三百餘里、諸軍散屯(後略)」(王昶伝、「魏志」列伝)

 この「三百餘里」が記された部分は王昶(おうちょう)による上表文の引用ですが、正木さんは「これは王昶の『上表文』の転記であり、魏の成立以前(漢代)から仕えていた王昶個人は長里を用いていたことがわかる。」とされました。
 わたしは上表文という公式文書に長里が使われるというのは納得できないとしたのですが、その後、魏ではいつ頃から短里に変更したのかという質問が参加者から出され、西村秀己さんが暦法を変更した明帝からではないかとされたことに触発され、この上表文が短里への変更以前であれば長里の可能性があることに気づいたのです。
 そこで『三国志』を調べたところ、明帝は景初元年(237)に景初暦を制定したようですので、このときに短里が公認制定されたとすれば、王昶の上表文が出されたのはその直前の青龍四年(236)ですから、「三百餘里」が長里で記載されていても矛盾はありません。もしそうであれば、陳寿は上表文の文面についてはそのまま『三国志』に引用し、短里に換算することはしなかったことになります。すなわち、魏を継いだ西晋朝の歴史官僚である陳寿はその上表文(あるいはその写本)を見た上で(見なければ『三国志』に引用できません)、皇帝に提出された上表文の文章は変更することはしないという編纂方針を採用したことになります。
 こうして、景初元年短里開始の〝状況証拠〟が確認されたことにより、関西例会の研究者は電話やメールで情報や意見交換を進め、論証方法の検討に入りました。誰が最初に論証に成功するだろうかと注視していたところ、翌月の関西例会(2015/02/21)で西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)が驚きの研究結果〝短里と景初〟を発表されました。(つづく)


第2311話 2020/12/06

明帝、景初元年(237)短里開始説の紹介(2)

 「古田史学の会」関西例会(2015/01/17)で正木さんが発表された〝「魏・西晋朝短里」は揺るがない〟で、『三国志』に長里が混在する可能性があるケースとして次の諸点をあげられました(古賀からの追加例を含む)。

(1)2定点(出発地と到着地の具体的地名)が示されない里数値の場合。陳寿自身もそれが短里による記録なのか、長里による記録なのかが不明な史料に基づいて引用した可能性があり、長里により記された史料を短里に換算せずに『三国志』に使用した場合。
(2)漢代成立の、あるいは魏朝が短里を公認する前の手紙や上表文、会話記録にあった里数値(長里)をそのまま『三国志』に引用した場合。
(3)長里により成立した成語の場合。短里による成語である「千里の馬」(1日に千里走る名馬)とは逆のケース。
(4)長里を使用していたと考えられる呉や蜀で成立した記録をそのまま引用せざるを得ない場合。たとえば手紙や会話記録。
(5)極めて短距離であり、陳寿自身も長里か短里か判断できない記録を引用した場合。

 これらのケースでは長里が混在する可能性があります。もちろん、その場合でも陳寿は公認の短里で『三国志』を編纂するという姿勢を貫いたはずです。長里記事をどのように引用・記載するべきか、編纂方針を考え抜いたことでしょう(短里に換算するべきか、そのまま記載するべきかなど)。
 正木さんからの、『三国志』長里混在の可能性という問題提起により、魏朝での短里採用時期へと関西例会の論議は進展しました。(つづく)


第2310話 2020/12/05

明帝、景初元年(237)短里開始説の紹介(1)

 本年11月に開催された八王子セミナー(古田武彦記念古代史セミナー2020)で、正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が〝裏付けられた「邪馬壹国の中心は博多湾岸」〟というテーマを発表されました。福岡市の比恵・那珂遺跡の紹介など多彩な研究成果や新情報が紹介され、好評を博しました。
 その質疑応答において、魏朝で短里が使用されたのはいつからかという質問に対して、明帝の景初元年(237)ではないかと正木さんは回答されたのですが、それには史料根拠がなく、論証されていないというような反論が出されました。時間がなかったので、わたしは発言しませんでしたが、西村秀己さん(古田史学の会・全国世話人、高松市)が既に景初元年(237)短里開始説を論証し、論文発表されていることをご存じないようでした。良い機会ですので、同説の発表経緯も含めてあらためて紹介することにします。
 ことの発端は、約6年前の「古田史学の会」関西例会(2015/01/17)での正木さんの発表〝「魏・西晋朝短里」は揺るがない〟でした。そのとき次のような論議が行われました。
 正木さんからは、「古田の短里説は『魏志』においてさえも成立不能」とする寺坂国之著『よみがえる古代 短里・長里問題の解決』に対して、地図を示し具体的にその誤りを批判されました。また『三国志』に長里が混在した場合、なぜそうなったかの個別の検討が必要とされました。そして、魏朝ではいつから短里を公認制定したのかという質問が参加者から出され、西村秀己さんが「暦法を周制に変更した明帝の時ではないか」とする見解を示されました。(つづく)


第2307話 2020/12/02

古田武彦先生の遺訓(16)

周代史料の史料批判(優劣)について〈中篇〉

 主な周代史料には伝世史料(『春秋左氏伝』『周礼』『国語』『竹書紀年』など)、金文(殷周の青銅器に記された文字)、竹簡(精華簡『繋年』など)があります。これらの史料批判として、一般論としては竹簡や金石文などの考古史料が確かな史料として位置づけられるのですが、それほど単純ではないことがわかってきました。
 これはわたしの初歩的なミスだったのですが、当初、『竹書紀年』は出土竹簡に基づいており、信頼性が高いと思っていました。ところが調べてみると、それはとんでもない誤解でした。『竹書紀年』については『中国古代史研究の最前線』(注①)に次のような解説があります。

〝『竹書紀年』は西晋の時代に(注②)、当時の汲郡(今の河南省衛輝市)の、戦国魏王のものとされる墓(これを汲冢と称する)から出土した竹簡の史書であり、夏・殷・周の三王朝及び諸候国の晋と魏に関する記録である。体裁は『春秋』と同様の年代記で、やはり記述が簡潔である。(中略)
 ただし『竹書紀年』は後に散佚したとされており、現在は他の文献に部分的に引用された佚文が見えるのみである。その佚文を収集して『竹書紀年』を復元しようとする試みが清代より行われている。その佚文や輯本(佚文を集めて原書の復元を図ったもの)を便宜的に古本(こほん)『竹書紀年』と称する。
 これに対して、南朝梁の沈約のものとされる注が付いた『竹書紀年』が現存しているが、こちらは一般的に後代に作られた偽書であるとされる。これを古本に対して今本(きんぽん)『竹書紀年』と称する〟157頁

 この説明によれば、今ある『竹書紀年』は三世紀の出土後に散佚し、その千年以上後の清代になって収集されたものであり、元の姿をどの程度遺しているのか、用心してかからなければならない伝世史料なのでした。
 金文についても同様で、同時代金石文と単純にとらえることができないこともわかりました。殷周の青銅器の中には古美術商ルートで出回ったものも少なくなく、偽造の可能性がついてまわります。次に出土であってもその遺構の編年の問題があります。というのも、その時代における青銅器の偽造、あるいは模造という可能性があり、殷周時代との同時代性の確認が必要です。
 このような「周代史料」の実態がわかってきましたので、それでは最も信頼できる史料は何なのかという課題について熟慮しました。(つづく)

(注)
①佐藤信弥『中国古代史研究の最前線』星海社、2018年。
②西晋(265~316年)。


第2306話 2020/12/01

古田武彦先生の遺訓(15)

周代史料の史料批判(優劣)について〈前篇〉

 『論語』が成立した周代における二倍年暦(二倍年齢)研究のために、周代史料について調査勉強を続けてきました。そのなかで各種史料の優劣を見極める作業、史料批判について認識を改めることが多々ありました。そのことについて説明します。
 古田先生の下で研究や現地調査を行う中で、史料批判について具体例をあげて学んだことがありました。その代表的なものは次のようなことでした(順不同)。

①木簡などの同時代史料を優先する。
②より古い史料を優先する。ただし、『三国志』写本のような例外もある(書写年代がより古い紹興本よりも、新しい紹熙本が原文の姿「対海国」「一大国」を遺している)。
③同時代金石文を優先する。ただし、金石文成立時の作成者の意思(作成目的)や認識(当時の常識)の影響を受けており、史実と異なる可能性があることに留意が必要。
④史料性格を分析し、史料作成目的を把握する。
⑤史料内容が関連諸学や安定して成立している先行説と整合しているか。
⑥現代の認識では理解できない、あるいは矛盾し、誤りと思われる内容にこそ、当時の古い姿が遺されているケースもあり、注意が必要。安易に原文改訂してはならない。

 このようなことを折に触れて教えていただきました。文献史学では、まずこの史料に対する目利き(史料批判)が重要です。ところが、周代史料の場合、史料状況がもっと複雑であり、より論理的な深い考察が史料批判に求められていることに気づきました。(つづく)


第2285話 2020/11/07

上方落語勉強会特別公演を拝見

 本日、ご近所の京都府立文化芸術会館ホールでの上方落語勉強会特別公演を見に行きました。同会館落成50周年の記念落語会です。もちろん一番のお目当ては桂米團治師匠。コロナ禍で客席も半数に減らされての公演でしたが、久しぶりに大笑いさせていただきました。
 米團治師匠には「古田史学の会」を何かと応援していただいていることもあり、京都市での落語会には都合がつく限り寄せていただいています。古田先生のファンでもある米團治師匠とは、忘れがたい出会いや想い出があるのですが、中でも古田先生最後の公の場となったKBS京都のラジオ番組「本日、米團治日和。」(注①)に古田先生とご一緒に出演させていただいたことは、今でも鮮明に記憶しています。その収録内容は『古代に真実を求めて』19集(古田史学の会編、明石書店。2016年)に掲載していますので、ご覧下さい(注②)。
ご高齢の古田先生の体調を気遣って、30分だけという約束での収録でしたが、先生はなんと2時間も米團治師匠との会話を続けられました。このときの様子が米團治師匠のオフィシャルブログに、次のように記されています。
 なお、公演での米團治師匠の落語は、素人目にもますます磨きがかかったもので、お顔もお父上の米朝師匠(人間国宝)に似てきたように思われました。

(注)
①2015年8月27日にKBS京都放送局で収録し、9月に三回に分けて放送された。その翌月の10月14日に古田先生はご逝去された。
②「古代史対談 桂米團治・古田武彦・古賀達也」(茂山憲史氏〔『古代に真実を求めて』編集部〕による抄録)

【桂米團治オフィシャルブログより転載】
2015.09.09《古田武彦さん登場 @KBS京都ラジオ》

 古田武彦さん──。知る人ぞ知る古代史学界の大家です。
 「いわゆる“魏志倭人伝”には邪馬台国(邪馬臺国)とは書かれておらず、邪馬壱国(邪馬壹国)と記されているのです。原文を自分の都合で改竄してはいけません。そして、狗耶韓国から邪馬壱国までの道程を算数の考え方で足して行くと、邪馬壱国は必然的に現在の福岡県福岡市の博多あたりに比定されることになります」という独自の説を打ち立て、1971(昭和46)年に朝日新聞社から『「邪馬台国」はなかった』という本を出版(のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。たちまちミリオンセラーとなりました。
 その後、1973(昭和48)年には、「大宝律令が発布される701年になって初めて大和朝廷が日本列島を支配することができたのであり、それまでは九州王朝が列島の代表であった」とする『失われた九州王朝』を発表(朝日新聞社刊。のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。
 1975(昭和50)年には、「『古事記』『日本書紀』『万葉集』の記述には、九州王朝の歴史が大和朝廷の栄華として盗用されている部分が少なくない」とする『盗まれた神話』を発表(朝日新聞社刊、のちに角川文庫、朝日文庫に収録)。
 いずれも記録的な売り上げとなりました☆☆☆
 実は、芸能界を引退された上岡龍太郎さんも、以前から古田学説を応援して来られた方のお一人。
 「古田史学の会」という組織も生まれ、全国各地に支持者が広がっています。
 が──、日本の歴史学会は古田武彦説を黙殺。この45年間、「どこの国の話なの?」といった素振りで、無視し続けて来たのです。
 しかし、例えば、隋の煬帝に「日出づる処の天子より、日没する処の天子に書を致す。恙無きや」という親書を送った人物は、「天子」と記されていることから、厩戸王子(ウマヤドノオウジ)ではなく、ときの九州王朝の大王であった多利思比孤(タリシヒコ…古田説では多利思北孤=タリシホコ)であったと認めざるを得なくなり、歴史の教科書から「聖徳太子」という名前が消えつつある今日、ようやく古田学説に一条の光が射し込む時代がやってきたと言えるのかもしれません^^;
 とは言え、古田武彦さんは大正15年生まれで、現在89歳。かなりのご高齢となられ、最近は外出の回数も減って来られたとのこと。なんとか私の番組にお越し頂けないものかなと思っていたところ──。
 ひょんなことから、「古田史学の会」代表の古賀達也さんにお会いすることができたのです(^^)/
 古賀達也さんのお口添えにより、先月、私がホストを勤めるKBS京都のラジオ番組「本日、米團治日和。」への古田武彦さんの出演が実現したという次第!
 狭いスタジオで、二時間以上にわたり、古代史に纏わるさまざまな話を披露していただきました(^◇^;)
 縄文時代…或いはそれ以前の巨石信仰の話、海流を見事に利用していた古代人の知恵、出雲王朝と九州王朝の関係、平安時代初期に編纂された勅撰史書「続日本紀」が今日まで残されたことの有難さ、歴史の真実を見極める時の心構えなどなど、話題は多岐に及び、私は感動の連続でした☆☆☆
 老いてなお、純粋な心で隠された歴史の真実を探求し続けておられる古田先生の姿に、ただただ脱帽──。
 古田武彦さんと古賀達也さんと私の熱き古代史談義は9日、16日、23日と、三週にわたってお届けします。
 水曜日の午後5時半は、古代史好きはKBSから耳が離せません(((*゜▽゜*)))
2015年9月9日 米團治


第2284話 2020/11/06

古田武彦先生の遺訓(10)

小寺敦さんの「精華簡『繋年』訳注・解題」拝読

 佐藤信弥さんの『中国古代史研究の最前線』(注①)に紹介されていた小寺敦さんの長文(約300頁)の力作「精華簡『繋年』訳注・解題」(注②)をようやく読了しました。この分野のおそらく最高レベルの研究者による専門的な論文と思われますが、わかりやすく書かれており勉強になりました。わたしの力量では全てを正しく理解することはできませんが、同分野ではどのような史料(伝世文献、出土文献)が重視されており、どのような方法論が採用されているのかを、わたしなりに把握できました。また、webでの閲覧が可能であることも有り難い配慮でした。
 同論文を拝読して、わたしが最も重要な現象と感じたのが、出土文献である『繋年』の記事を採用すると、他の伝世文献(『竹書紀年』、『史記』、『春秋左氏伝』、『国語』など)の記事と齟齬や矛盾が発生するため、諸研究者がそれらの矛盾を解決するために様々な文章解釈を自説として発表するという同分野の傾向(学問の方法)でした。
 紀元前の一千年から数百年を対象とする文献史学の分野ですから、これは無理からぬことかもしれませんが、わたしが古田先生から教えていただいた学問の方法とはずいぶん異なっていました。古田先生は、『三国志』研究において、まず現存する各写本の史料批判を行い、その中で最も原文の姿を残していると思われる紹熙本(南宋紹熙年間〔1190~1194〕刊行)を基本資料と位置づけ、それを中心に文章解釈するという方法を採用されました(注③)。『万葉集』の場合、「元暦校本 万葉集」を採用されたのも同様の方法に基づかれたものです(注④)。ですから、各写本の都合のよい部分をそれぞれ採用して仮説を組み立てるという方法は誤りであると、厳しく戒められました。もちろん、必要にして十分な論証を経た場合はその限りではありません。
 小寺論文を読みながら、このときの古田先生の言葉を思い起こしました。当時、話題になったことについては別の機会に詳しく紹介したいと思います(注⑤)。なお、今回進めている周代研究においては、佐藤信弥さんの『中国古代史研究の最前線』がとても役に立ちました。そこで、佐藤さんのもう一冊の著書『周 ―理想化された古代王朝』(中公新書、2016年)も購入し、読んでいるところです。(つづく)

(注)
①佐藤信弥『中国古代史研究の最前線』星海社、2018年。
②小寺敦「精華簡『繋年』訳注・解題」『東洋文化研究所紀要』第170冊、2016年。
③古田武彦『「邪馬台国」はなかった』朝日新聞社、1971年、138~139頁。ミネルヴァ書房から復刻。
④古田武彦『古代史の十字路 万葉批判』東洋書林、2001年、7頁。ミネルヴァ書房から復刻。
⑤「九州年号群史料」や『新撰姓氏録』の史料批判をテーマとした古田先生との対話(1990~2000年頃)。


第2260話 2020/10/13

古田武彦先生の遺訓(4)

プロジェクト「夏商周断代工程」への批判

 2000年に発表された中国の国家プロジェクト「夏商周断代工程」以降の古代中国史研究についても紹介した佐藤信弥著『中国古代史研究の最前線』(星海社、2018年)を購入して精読しています。
 同書には、岳南著『夏王朝は幻ではなかった 一二〇〇年遡った中国文明史の起源』(柏書房、2005年)で紹介されたプロジェクト「夏商周断代工程」の研究成果への学界からの批判として、次の事例が紹介されています。

〝夏商周断代工程の年表では懿王の在位年数は八年であり、銘文(注①)の紀年と矛盾する。あるいは『史記』の三代世表では第八代の孝王が懿王の弟、すなわち共王の子とされているが(周本紀では孝王は共王の弟とされている)、夏商周断代工程では孝王の在位年数も六年しかなく、いずれにせよ夏商周断代工程が設定した西周の王の紀年が誤っていたことが示されてしまったのである。
 北京大学の金文研究者朱鳳瀚はその誤りを認め、年表の修正を試みた。朱鳳瀚は夏商周断代工程の専門家チームのひとりである。彼は取り敢えず懿王元年とされる前八九九年から懿王の在位年をそのまま引き延ばそうとしたが、ここでまた問題が生じた。懿王一〇年にあたる前八九〇年の正月(一月)の朔日は丙申の日であり、銘文の「甲寅」は一九日となり、一日から一〇日までという月相の初吉の範囲に合わないのである。結局「天再び鄭(てい)に旦す」(注②)を基準に定めたはずの懿王元年の年も誤りであったと認めざるを得なくなった。〟110~111頁

 こうした批判と、その批判を認めざるを得なくなったプロジェクト「夏商周断代工程」の専門家による年表修正、そして修正により新たな矛盾が発生したことを紹介し、著者の佐藤信弥さんは次のように指摘されました。

〝「夏商周断代工程は国家プロジェクトの一環として進められたのではなかったのか? それがあっさりと間違いでしたと掌(てのひら)を返してしまって問題がないのか?」と思われる読者もいるかもしれない。しかし、金文に見える紀年を頼りに西周の王年を復元するという試み自体が、もともと誰がやっても無理が生じるものであり、このように新しい材料の出現にともなって修正を迫られるものなのである。(中略)
 金文の紀年による西周王年の復元は、中国だけでなく、日本も含めた外国の研究者も取り組んでいる研究課題であるが、一方でこのような観点から王年の復元自体に否定的な意見もある(実は筆者も否定的な立場をとる)。〟111~112頁

 この佐藤さんの指摘はもっともなものです。様々な解釈が可能な金文の記事に対して、自説に都合の良い解釈を当てはめ、年代を確定するという中国国家プロジェクト「夏商周断代工程」の方法自体にわたしも疑念を抱いています。この周代の編年・暦法研究はそれこそ後秦代(384~417年。注③)から試みられており、未だに決着がついていません。やはり、二倍年暦という概念(仮説)を含めた年代研究が不可欠であるとわたしは感じています。(つづく)

(注)
①呉鎮烽『商周青銅器銘文曁(および)図像集成』(2012年)で初公開された「㽙簋」(いんき)の銘文冒頭にある「隹(こ)れ十年正月初吉甲寅」。
②『竹書紀年』に見える「天再び鄭に旦す」について、第七代懿王元年に「日の出の際に皆既日食が起こった」とする解釈。この解釈により、プロジェクト「夏商周断代工程」は懿王元年を前899年と「確定」した。
③新城新蔵「春秋長暦」に、後秦の姜笈が「三紀甲子元歴によりて春秋の日食を推算す」(『狩野教授還暦記念支那學論叢』京都弘文堂書房1927年。33頁)とある。


第2257話 2020/10/10

古田武彦先生の遺訓(3)

中国国家プロジェクト「夏商周断代工程」の方法

 中国の国家プロジェクトとして実施された中国古代王朝の絶対年代決定プロジェクト「夏商周断代工程」を紹介した岳南著『夏王朝は幻ではなかった 一二〇〇年遡った中国文明史の起源』(柏書房、2005年)を読みましたが、その学問の方法には納得できていません。もちろん、プロジェクトの報告書ではなく日本語訳された概要と結論の紹介ですから、断定はできません。
 同書によれば、プロジェクトの方法論とは、複数の古典史料に記された年代や天文現象(日食など)の史料事実の取捨選択、金文(青銅器に記された文字記録)の紀年や記事の解釈、出土物(炭・人骨など)の放射性炭素C14年代測定、古天文学による天体現象の暦年復元、これらの研究結果が一致・近似するケースを求め、古代王朝の王の即位年代を確定していくというものです。このように、測定・観察方法が原理的に異なる複数分野の方法により求められた結論が一致する場合は、その仮説や結論はより真実であるという考え方は、自然科学分野でもクロスチェックとしてよく用いられています。
 こうした方法で「確定」された国家プロジェクト「夏商周断代工程」の結論の一つとして、周の武王が殷(商)を滅ぼした年代「前1046年」の「確定」があります。そして、この「前1046年」などを定点として、周王(武王から幽王まで)の在位年代が次々と「確定」されました。更に、夏王朝の始まりは「ほぼ前2070年」、殷(商)の始まりは「ほぼ前1600年」などと「確定」されたのです。
 1996年5月から開始されたこの国家プロジェクトの「段階的成果」は、国家科学技術部の承認を経て、2000年11月9日に北京で正式に発表されました。2004年1月には国家科学技術部に報告書が提出され、審査を受けて承認されたとあります。ちなみに、同プロジェクトが政府(国務院)の「指導グループ」からの全過程にわたる「指導」に基づいて実施されたことが次のように記されています。

 「幸いなことに《プロジェクト》が始まる段階から政府と社会各界の力強い支持を受けた。国務院の七部門の主要な責任者からなる指導グループは、全過程にわたって支持と指導を怠らず、実施過程で遭遇した重大な問題や困難の解決を力強く支援してくれた。」267頁

 全過程にわたる政府の「指導」により実施され、結果が「承認」される、という「学術研究」はわたしには理解し難いのですが、これもお国柄なのでしょう。
 他方、従来の文献研究では『竹書紀年』(古本)に記された周の武王が殷(商)を滅ぼした年代は前1027年と解読されてきました。プロジェクト「夏商周断代工程」が「確定」した「前1046年」説が〝正しい〟とするのであれば、なぜ『竹書紀年』に〝正しくない〟年代が記されたのかという研究(論証)が文献史学では必要ですが、『夏王朝は幻ではなかった』にはそのことについて触れられていません。(つづく)


第2202話 2020/08/11

『古田史学会報』159号の紹介

 『古田史学会報』159号が発行されましたので紹介します。わたしは、「造籍年のずれと王朝交替 ―戸令『六年一造』の不成立―」を発表しました。『養老律令』戸令で戸籍は六年ごとに造ることと定められていますが、初めての全国的戸籍とされている「庚午年籍」(670年)から現存最古の戸籍「大宝二年籍」(702年)の間は32年であり、6年で割り切れません。このことから、両戸籍は異なる権力者により造籍されたと考えられ、それは九州王朝から大和朝廷への王朝交替の痕跡であると論じたものです。

 正木さんは、九州年号「大化」(元年は695年)と『日本書紀』「大化」(元年は645年)が50年ずれていることから、九州王朝史料から『日本書紀』大化年間頃へ50年ずらして転用された記事があり、それには藤原宮造営も含まれるとする論稿「移された『藤原宮』の造営記事」を発表されました。『日本書紀』の編集方法(九州王朝記事の転用方法)がまた一つ明らかになったようです。

 阿部さんの論稿「『藤原宮』遺跡出土の『富本銭』について ―『九州倭国王権』の貨幣として―」は、従来の研究では富本銭の中でも新しいタイプに分類されていた藤原宮出土品が、その重量や銭文の字体などから判断して古いタイプであり、九州王朝により造られたとするものです。これからの多元的古代貨幣研究にとって、基本論文の一つになるのではないでしょうか。

 服部さんの「磐井の乱は南征だった」は関西例会で発表された研究で、『日本書紀』に引用された『芸文類聚』の内容分析から、『日本書紀』の「磐井の乱」記事は、九州王朝内での「南征」記事の転用とされました。『芸文類聚』の内容に立ち入って、多元的に『日本書紀』記事を検証するという新しい研究方法の提示という意味に於いても注目される論稿です。

【古田史学会報』159号の内容】
○移された「藤原宮」の造営記事 川西市 正木 裕
○造籍年のずれと王朝交替 ―戸令「六年一造」の不成立― 京都市 古賀達也
○「藤原宮」遺跡出土の「富本銭」について ―「九州倭国王権」の貨幣として― 札幌市 阿部周一
○「俀国=倭国」は成立する ―日野智貴氏に答える― 京都市 岡下英男
○磐井の乱は南征だった 八尾市 服部静尚
○「壹」から始める古田史学・二十五
多利思北孤の時代Ⅱ ―仏教伝来と「菩薩天子」多利思北孤の誕生― 古田史学の会・事務局長 正木 裕
○各種講演会のお知らせ
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○『古田史学会報』原稿募集
○古田史学の会・関西例会のご案内
○編集後記 西村秀己


第2187話 2020/07/18

「倭」と「和」の音韻変化について(3)

 「洛中洛外日記」で連載中の拙論「九州王朝の国号」では、九州王朝の国号変化(委奴→倭→大委)の要因として、①「倭」字の中国側での音韻変化(wi→wa)の発生、②その音韻変化を九州王朝が知り、影響を受けた、という二点が基本前提となっています。この二点が認められなければ拙論の仮説は成立しませんから、この基本前提は重要です。
 そこで、読者の皆さんにこの音韻変化という通説成立の根拠として、『記紀』歌謡における「わ」表記に使用される漢字として「和」「倭」があり、『日本書紀』成立時には「倭」は「わ」表記として使用されており、八世紀初頭の大和朝廷内では「倭」の音韻変化を受容したことを説明しました。それに先立ち、中国側での「倭」の音韻変化が南朝から北朝への権力交替により発生したのではないかとも述べました(中国側での音韻変化については、古代中国の音韻史料『説文解字』『切韻』などを別途解説したいと思います)。
 『古事記』歌謡の「わ」表記には「和」が使用され、『日本書紀』歌謡では「和」と「倭」が併用されており、その巻毎の分布状況が森博達さんの仮説(α群とβ群分類。『日本書紀の謎を解く 述作者は誰か』中公新書)にほぼ対応していることも〝「倭」と「和」の音韻変化について(2)〟で紹介したとおりです。ただし、八世紀初頭成立の『記紀』よりも古い同時代史料でも音韻を説明したいと思案していたところ、「洛中洛外日記」802話(2014/10/15)〝「川原寺」銘土器の思想史的考察〟のことを思い出しました。改めてその要旨を紹介します。
 奈良県明日香村の「飛鳥京」苑地遺構から出土した土器(坏・つき)に次の銘文が記されています。

 「川原寺坏莫取若取事有者??相而和豆良皮牟毛乃叙(以下略)」

 和風漢文と万葉仮名を併用した文章で、インターネット掲載写真を見たところ、杯の外側にぐるりと廻るように彫られています。文意は「川原寺の杯を取るなかれ、もし取ることあれば、患(わずら)はんものぞ(和豆良皮牟毛乃叙)~」という趣旨で、墨書ではなく、土器が焼かれる前に彫り込まれたようですから、土器職人かその関係者により記されたものと思われます。ということは、当時(七世紀)の土器職人は「漢文」と万葉仮名による読み書きができたわけですから、かなりの教養人であることがうかがわれます。
 この七世紀の銘文の「わ」表記に「和」が使用されているという史料事実から、遅くとも七世紀後半の近畿天皇家中枢の人々は万葉仮名を使用し、「わ」表記に「和」字を用いていたことがわかります。「和」を「わ」と発音するのは、南朝系音韻(日本呉音)ですから、『日本書紀』α群歌謡を「音訳」(森博達説)したとされる中国人史官(渡来唐人)による唐代北方音(「和」ka、「倭」wa)の影響を受けていないことになります。従って、『記紀』歌謡に見える「わ」表記の「和」と「倭」では、「和」字使用が倭国のより古い伝統的音韻表記であることがわかります。(つづく)