九州年号一覧

第1442話 2017/07/04

古田先生による「倭国年号」の使用例

 おかげさまで『古代に真実を求めて』20集の『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』は初版印刷部数も増え、「古田史学の会」で引き取った分も完売できました。「古田史学の会」会員やお買い上げいただいた皆様に御礼申し上げます。
 今回、今まで使い慣れていた「九州年号」という学術用語ではなく、敢えて「倭国年号」をタイトルに採用するにあたり、編集部では時間をかけて検討を続けました。その結果、先のタイトルを決定したのですが、それに至る経緯や理由について説明します。
 『古代に真実を求めて』の発行部数や販売部数が伸び悩んでいたこともあり、その打開策として特別企画を中心に編集し、タイトルもそれにあわせて個性的なものにするというリニューアルを18集(『盗まれた「聖徳太子」伝承』)から行いました。その編集方針が当たり、発行部数も販売部数も増加し、そして書店の取り扱いにも良い変化が起こりました。
 ご存じのように、近年は書籍通販が増え、多くの書店が閉鎖に追い込まれています。そして残った大型書店でも歴史や古代史コーナーの縮小が続いています。ですから、よほど売れる本か、売れ筋のテーマを取り扱った本しか棚に並べてもらえないのです。そのため、以前に発行した『「九州年号」の研究』(ミネルヴァ書房)のような専門書的なタイトルでは書棚に並べてもらえなくなったのです。
 そうしたことも一因として、編集部ではタイトルを今まで以上に重視し、「地方史」扱いされかねない「九州年号」から、より一般的な「倭国年号」を採用することにしたのです。しかしそれでは「倭国年号」が大和朝廷の年号と受け止められますので、そうではないことを明確にするため、「大和朝廷以前」の一語を付記しました。
 もちろん「倭国年号」という用語が学術的に適切であることも十分に検討し確認しました。このことをご理解いただくために、古田先生が著作でどのように「倭国年号」という用語を理解されていたのかをご紹介しましょう。それは古田先生の初めての通史となった『古代は輝いていた Ⅱ』(朝日新聞社刊。後にミネルヴァ書房から復刊)において、13回にわたり「倭国年号」という用語を使用され、中でも次のようにその妥当性を強調されています。3例のみ紹介します。

○初版本57頁 復刊本46頁
 (前略)「九州年号」、正確には「倭国年号」(あるいは「イ妥国年号」)の実在を前提にせずしては、『隋書』イ妥国伝をまともに読みこなすことは不可能だったのである。

○初版本66頁 復刊本54頁
 (前略)この点、「九州年号」とは、「九州を都とした権力のもうけた年号」の意であって、「九州だけに用いられた年号」の意ではない。この点からいえば、「倭国年号」の称が一段とふさわしいかもしれぬ。

○初版本67頁 復刊本55頁
 (前略)この問題は、九州年号=倭国年号に関する最深の箇所へと、わたしたちを否応なくおもむかせる。

 以上のように古田先生は「倭国年号」という用語が「正確には『倭国年号』」「一段とふさわしいかもしれぬ」とまで評価されているのです。こうした古田先生による「倭国年号」の使用例も確認し、編集部はタイトルに「倭国年号」の採用を決定しました。なお、「倭国年号」の使用は、古田学派の研究者により論文などに昔から使用されており、そのことが問題視されることもありませんでした。古田先生も使用されていたのですから、当然です。
 もちろん、「九州年号」という学術用語の使用に何ら問題はありませんし、「古田史学の会」や編集部が「九州年号」の使用をやめたり、「使用禁止」などできるはずもありません。編集部は本のタイトルに「倭国年号」という用語を採用することは「適切」と判断したに過ぎないのですから。このことについては同書「巻頭言」でわたしが次のように記しており、曲解や誤解無きようお願いします。

【巻頭言】
九州年号(倭国年号)から見える古代史
      古田史学の会・代表 古賀達也

(前略)
 六世紀初頭、九州王朝は中国の王朝に倣い、自らの年号を制定した。その年号を古田武彦氏は「九州年号」という学術用語で論述されたのであるが、その命名の典拠は鶴峰戊申著『襲国偽僭考』に記された「古写本九州年号」という表記に基づく。九州年号を制定した倭国が自らの年号を当時なんと呼んだのかは史料上明らかではないが、恐らくは単に「年号」と呼んだのではあるまいか。あるいは隣国の中国や朝鮮半島の国々の年号と区別する際は「わが国(本朝)の年号」「倭国年号」等の表現が用いられたのかもしれない。もちろん、倭国が自国のことを「九州王朝」と呼んだりするはずもないであろうし、自らの年号を「九州年号」と称したということも考えにくい。
 今回、本書のタイトルを「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」と決めるにあたり、従来使用されてきた学術用語「九州年号」ではなく、あえて「倭国年号」の表現を選んだのは、「倭国(九州王朝)が制定した年号」という歴史事実を明確に表現し、「九州地方で使用された年号」という狭小な理解(誤解)を避けるためでもあった。古田武彦氏も自著で「倭国年号」とする表記も妥当であることを述べられてきたところでもある。もちろん学術用語としての「九州年号」という表記に何ら問題があるわけではない。収録された論文にはそれぞれの執筆者が選んだ表記を採用しており、あえて統一しなかったのもこうした理由からである。
 さらに、《大和朝廷以前》の一句をタイトルに付したのも、「倭国年号」の「倭国」は通説でいう大和朝廷には非ずという一点を、読者に明確にするためであった。本書の「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」というタイトル選定にあたり、編集部は多大な時間と知恵を割いたことをここに報告しておきたい。
(後略)


第1437話 2017/06/30

続・朝代神社(舞鶴市)の白鳳元年創建

 今朝は名古屋に向かう新幹線車中で書いています。仕事で岐阜県養老町へ行きます。

 昨晩、帰宅してから朝代神社について調査しました。ネット検索で「朝代神社(あさしろじんじゃ)舞鶴市朝代」というサイトを見つけました。そこには朝代神社に関する史料紹介があり、参考になりました。
 先に紹介した『加佐郡誌』には創建年が「天武天皇白鳳元年」と、近畿天皇家の天皇名と九州年号が併記された史料状況を示していましたが、「白鳳元年」とのみ記された二つの史料の存在が示されていました。次の史料です。全文は本稿末尾に転載しましたので、ご参照ください。
 一つは『丹哥府志』で、「田辺府志」からの引用として次のように創建年次が記されています。
 「田辺府志曰。朝代大明神は日之若宮なり、白鳳元年九月三日淡路の国より移し祭る」
 もう一つは『京都府地誌』で、同様に「田辺府志」からの引用として「田辺府志曰朝代大明神ハ日ノ若宮ナリ白鳳元年九月三日淡路国ヨリ移?祭ル」と『丹哥府志』とほぼ同文です。
 そこで「田辺府志」をネット検索したところ、国会図書館デジタルコレクションに同名の書籍があるので、閲覧しました。国会図書館デジタルコレクション『丹後田邉府志』巻之三([5]コマ番号3)に「朝代大明神御事」の項がありましたが、そこには創建年次記事が見あたらないのです。朝代神社の創建年次に関すると思われる次の記事が見えるだけです。
 「垂迹の時代古記にあれども神道も秘伝の大事あれば今つぶさに爰にしるさず」
 「古記」に見えるがあえて記さずということのようです。九州年号「白鳳」の記載を避けたのでしょうか。同書の著者は華梁霊重[他]。宝永六年の「序」と「跋」が見えることから、江戸時代の1709年頃の出版と思われます。どうやら「白鳳元年」創建記事を持つ「田辺府志」と国会図書館本とは別物のようです。引き続き調査したいと思います。
 しかしながら、「白鳳元年」と九州年号だけで記された伝承があることから、こちらが原型ではないでしょうか。九州年号の「白鳳」の実体(実年代)が不明となった後世において、その時代を特定するために「天武天皇」が付記されたものと推定しています。この傾向は多くの寺社縁起に見られるものです。
 わたしの推論が正しければ朝代神社の創建年は白鳳元年(661年)となります。『海東諸国紀』を史料根拠とするわたしの仮説によれば「九州王朝の近江遷都」と同年になるのですが、なぜ淡路の日之少宮がこの時この地に勧請されたのかが、次のテーマとなりそうです。朝代神社の境内に「工匠神社」という摂社があることも気にかかります。時間が許せば現地調査を行いたいものです。

【ネットからの転載史料】
http://www.geocities.jp/k_saito_site/doc/tango/asasirojj.html
朝代神社(あさしろじんじゃ)舞鶴市朝代

《田辺府志》
朝代大明神之事
 朝代大明神は日之少宮(わかみや)なり、日本紀に伊奘諾尊と称し奉る、地神の第五代なり、日本紀曰伊奘諾尊神功既畢霊運当遷是以構幽宮於淡路之洲寂然長隠者矣と是なり、其後また一度天に登り報命給て日之少宮に留宅とあり、往古此田辺の境に垂迹し給ふ、朝代とは日之少宮の別称なり、此社南に向へり、是を陰を背にし陽を前にし給ふ也、伊勢国にも伊奘諾宮あり、是も南に向へり。立る所の流義唯一神道といふなり、其こゝろは伊奘諾冊天より降り給ふたゞ天の一源水にして餘神の分迹化神と同じからず、なほたふとみあがむべきなり、垂迹の時代古記にあれども神道も秘伝の大事あれば今つぶさに爰にしるさず。神道伝受は吉田にあり、天神第一代国常立尊其弟天御中主尊五世の孫、天児屋根尊天照皇太神の勅をうけられ神籬正印を授り給ふを神道の組といふなり、天児屋尊十二世雷大臣命仲哀天皇の時卜部姓を給ひ、十八世にして常盤の大連中臣とあらたむ、二十一世孫大織冠中臣をあらため藤原とせり、従弟右大臣清丸に博へり、是を大中臣といふ、…

《丹後国加佐郡寺社町在旧起》
朝代大明神
田辺武家町屋の産宮なり
   神主 久津見日向
   神子 坂根宮内卿
天武天皇御宇(672-686壬申の乱起る)淡路国日若宮を勧請し奉る 本社二間四方小宮八社拝殿三間四方長床五間二間 華表の額(鳥居の額)は時明院御筆なり 宮地三百拾五坪 領主代々寄附し給う 九月九日祭りなり

《丹後国加佐郡旧語集》
夫当社ハ人王十四代天武天皇御宇(御在位十四年)白鳳元年九月三日御鎮座本社淡路国日ノ若宮(伊奘諾尊ヲ祭奉ルナリ御譲位之後日之若宮ト称奉也江州多賀大明神ト同社ナリ)御祭礼九月九日(初メハ三日の由)神事之日大内町二橋西之橋詰ニ御輿ヲ鎮メ神楽祝ヲ奏シ諸芸ヲ勤仮ノ行宮トス 享保八癸卯年神職玖津見駿河守直高依願橋詰ノ家ヲ調御旅所ヲ設ケ九月朔日ヨリ燈明ヲ立ル 京極家ハ外曲輪ヲ渡リシ御家御在城以後二ノ丸ヲ渡リ於大番所祭礼御見物御輿暫輝桟鋪前ニ鎮居神職祭式ノ事有御祭礼年々賑々敷相成
小宮八社(享和元年辛酉年二月竜蛇社勧請以来九社)
松尾大明神(大酒解ノ命 子酒解ノ命 二座合テ一社)
大国天社(大己貴尊ヲ祭奉ル)
祇園牛頭天王社(素盞尊ヲ祭奉ル)
粟嶋大明神(少彦名命ヲ祭奉ル)
稲荷大明神(保食神ヲ祭奉ル)
多賀大明神(伊奘諾尊ヲ祭奉ル・朝代大明神御一体  二座相殿)
恵比須神社(事代主命命ヲ祭奉ル)
職人祖神(手置帆負ノ命彦狭知命ヲ祭奉ル二神一座に祭ル)
竜蛇社(享和元年辛酉年二月従雲州大社勧請本社之左西北之隅山ヲ平均南向之社是ナリ。

《丹哥府志》
【朝代大明神】
田辺府志曰。朝代大明神は日之若宮なり、白鳳元年九月三日淡路の国より移し祭る、祭九月三日仝九月九日を用ゆ、祭日神輿を舁き出す、神輿の前後宮津祭と略相似たり、大橋の橋詰に御旅處といふ處あり、神輿を鎮座する處なり、元禄十丑年命をうけて初て城内に入る、蓋田辺の産砂なり。

(京都府地誌)
朝代神社 郷社々地東西十八間南北二十七間面積四百九十九坪半町ノ南方朝代町ニアリ伊奘諾尊ヲ祭ル祭日四月三日十一月三日田辺府志曰朝代大明神ハ日ノ若宮ナリ白鳳元年九月三日淡路国ヨリ移?祭ル祭日九月三日今九月九日ヲ用リ祭日神輿ヲ?出ス神輿ノ前後宮津祭ノト略ホ似タリ大橋ノ橋?と御旅所ト五処アリ神輿ノ鎮座スル処ナリ元禄十丁丑年命ヲ受ケテ初テ城内ニ入ル蓋田辺ノ産沙ナリ

《社前の案内》
社記
 御鎮座 舞鶴市朝代十三
 神社名 朝代神社
御祭神 朝代大神(伊奘諾尊)
御神徳 御祭神は日本民族の祖先神であり初めての夫婦神として結婚の道を開かれて人間生活に不可欠なあらゆる物をお産みになりました。また禊ぎ祓えにより罪穢を祓い清新と発展の方向を示された貴い神様であります。
御由緒 当神社の御創建は約千三百年前の天武天皇白鳳元年九月、淡路国日ノ少宮をお遷したのに始まります。近世に入り、城下町田辺(舞鶴)の氏神様として歴代藩主の崇敬篤く、神輿・鳥居などの奉納が続き、士民を挙げての秋の祭礼は大いに賑わいました。また、昭和三年には府社に昇格、「朝の参りは朝代さんよ」や「日毎夜毎の朝代参り」などと民謡にも唄われ、広く崇敬されております。
江戸期の大火に類焼し、元文四年に再建の御本殿(付・再建文書)が平成五年に舞鶴市の文化財に指定されております。
境内社 塩釜神社  祇園神社
    稲荷神社  工匠神社
    天満宮   恵比須神社 など
例祭日 お日待祭  二月二十二日
    春期例大祭 五月三日
    水無月大祓 六月三十日
    秋季例大祭 十一月三日 也


第1436話 2017/06/29

朝代神社(舞鶴市)の白鳳元年創建

 今日は仕事で丹後の宮津市に来ています。京都縦貫道が全線開通したので便利になりました。途中の由良PAで休憩したとき、舞鶴市の観光案内のビラをいただいたのですが、そこに舞鶴市の朝代神社(あさしろじんじゃ)が「西暦673年創建といわれる古社で、吉原の太刀振りが行われます。」と紹介されていました。

 この紹介文を読み、わたしにはピンとくるものがありました。西暦673年といえば「壬申の乱」の翌年にあたり、九州年号の白鳳13年に相当します。ですから、創建年次伝承の方法として、九州年号の白鳳を用いて年次を特定するか、年干支(癸酉)か『日本書紀』紀年の「天武2年」という表記が用いられたと推定されます。これまでの地方伝承・寺社縁起研究の経験から、わたしは九州年号「白鳳」が用いられて伝承された可能性が高いのではないかと考えたのです。

 そこでスマホの検索機能を用いて調査したところ、朝代神社の創建のことが『加佐郡誌』に記されていることをつきとめ、国会図書館デジタルコレクションにある『加佐郡誌』をスマホの画面で閲覧しました。その62頁に「郷社 朝代神社」の項目があり、次のように記されていました。

◎郷社 朝代神社(舞鶴町字朝代鎮座)
一、祭神 伊弉諾命
一、由緒 天武天皇白鳳(但し私年號)元年九月三日(卯ノ日)淡路國日之少宮伊弉諾命大神を當國田造郷へ請遷したものである。其後の年代は詳でないけれども現地に奉った。〔以下略〕
※()内は『加佐郡誌』編者の認識による付記と思われます。

 やはりわたしの推定通り九州年号「白鳳」が使用されていました。ところが、「白鳳元年」は661年で天武天皇の時代ではありません。しかし、後世において、白鳳を天武の年号とみなす傾向があり、「白鳳元年」の前に「天武天皇」と付記されたものと思われます。そのため、「白鳳元年」を「天武元年」と見なし、現代の解説文ではそれを『日本書紀』の672年とするものと、先の舞鶴市観光案内ビラのように、天武即位年に相当する673年の創建とするものが出現したのです。

 こうした考察から、本来の伝承は「白鳳元年」(661年)の創建ではないでしょうか。なお、『加佐郡誌』編者による、九月三日を「(卯ノ日)」とする記事が気になりましたので、古代の日付干支調査ソフトを持っておられる西村秀己さんに電話して、九月三日が「卯ノ日」になる年を調べてもらったところ、672年の天武元年とのこと。ですから『加佐郡誌』編者は日付干支を調査して(卯ノ日)という説明文を付記したことがわかりました。

 舞鶴市は旧加佐郡で、700年以前は加佐評であり、8世紀になり丹後国が成立するまでは丹波国に所属していました。丹波国のお隣の但馬国(元々は丹波国に所属していたとする説もあるそうです)には赤淵神社縁起(朝来市)の「常色」「朱雀」など九州年号の痕跡が色濃く残っている地域です。この朝代神社の白鳳元年創建伝承も丹波国(丹後国)と九州王朝の関係性の深さを感じさせるのです。

 さて、お昼の休憩も終わりましたので、これから仕事(近赤外線吸収発熱染料のプレゼン)です。


第1424話 2017/06/16

『令集解』「戸令」の「常色」

 九州年号「常色」(647〜651年)は「白雉」の直前の年号で、わたしが九州王朝の副都と考える前期難波宮(難波宮・味経宮)造営時期、九州王朝による「天下立評」(評制施行)の時代です。正木裕さん(古田史学の会・事務局長)は「常色の宗教改革」(『古田史学会報』85号、2008年4月)の時代と表現されており、九州王朝にとっても画期をなした時代と言えるかもしれません。
 わたしは九州年号研究の当初、この「常色」を「じょうしょく」と訓んでいました。ところが、九州年号をテーマとした大阪でのわたしの講演の質疑応答において、「古田史学の会」会員の加藤健さん(交野市)から、「常色」は九州王朝の年号だから呉音の「じょうしき」と訓むべきではないかとのご指摘をいただきました。なるほどもっともなご意見と思い、それ以後は「じょうしき」と訓むよう心がけました。ちなみに、正木さんは当初から「じょうしき」と訓まれています。
 この九州年号の「常色」とは直接の関係はありませんが、最近読み始めた『令集解』「戸令」の注釈にこの「常色」という用語があることが目に留まりました。次のような記事です。

 「謂。小子入中男。中男入丁。丁入老。老入耆之間。是為一定以後。若改其常色者。更須依親皃之法。故云一定以後。不須更皃也。(後略)」『令集解』(国史大系)「戸令」286頁
 ※「皃」の字は、国史大系『令集解』の活字では「只」の「口」部分が「白」。

 戸籍登録における年齢判断に関する規定のようですが、今のところそれ以上のことは判断できませんので、引き続き勉強します。
 ここに見える「常色」と九州年号「常色」と関係があるとは思えませんが、九州王朝が年号として「常色」の表記を選んだ理由などを考察する材料になるかもしれませんので、ご紹介することにしました。皆さんのご意見、ご批判をお待ちしています。


第1412話 2017/06/11

観世音寺・川原寺・崇福寺出土の同笵瓦

 「洛中洛外日記」1399話(2017/05/17)「塔心柱による古代寺院編年方法」において、古代寺院遺跡における塔の心柱礎石の高さや形態が大まかな編年基準として利用できることを紹介しましたが、より具体的な年代は出土した瓦や土器などの相対編年に依らざるを得ません。他方、建立年次などが記された文字史料(縁起書や年代記)などは伝承史料として有力な根拠とされます。
 礎石や瓦などの考古学的史料による相対編年と文字史料による記録年代が一致した場合はかなり有力な説とされますが、これは古田先生が“シュリーマンの法則”と呼ばれたものです。たとえば太宰府の観世音寺の創建年は“シュリーマンの法則”が発揮できた事例です。
 観世音寺の創建は通説では8世紀初頭とされていますが、文字史料としては『続日本紀』には天智天皇の命により造営されたとあり、九州年号史料の『二中歴』には「白鳳」年間(661〜683)、『勝山記』『日本帝皇年代記』には「白鳳10年(670)」の創建と記されています。
 他方、考古学的には創建瓦の老司Ⅰ式が7世紀後半と編年されてきましたので、文字史料と考古学史料が見事に一致しています。瓦の他にも国宝の銅鐘も7世紀末頃、塔心柱の形態も7世紀後半として問題ありません。これこそ古田先生のいわれる“シュリーマンの法則”の好例であり、一元史観の通説よりも「白鳳10年創建」説が有力説ということができます。更に、これとは異なる文字史料の発見(実証)や考古学史料の出土(実証)もなく、年代判定可能な根拠を有する他の有力説がない点でも安定した仮説といえるでしょう。
 このように観世音寺の創建「白鳳10年」説は比較的安定して成立しているのですが、その創建に関わる歴史的事象については、九州王朝研究においても未解明なことが多くあります。「洛中洛外日記」751話(2014/07/24)「森郁夫著『一瓦一説』を読む」で紹介したように、観世音寺創建瓦から飛鳥の川原寺、近江の崇福寺との同笵軒丸瓦(複弁八葉蓮華文軒丸瓦)が出土しているのです。森郁夫著『一瓦一説』には次のように記されています。

 「川原寺の創建年代は、天智朝に入ってからということになる。建立の事情に関する直接の史料はないが、斉明天皇追善の意味があったものであろう。そして、天皇の六年(667)三月に近江大津に都を遷しているので、それまでの数年間ということになる。このように、瓦の年代を決めるのには手間がかかるのである。
 この軒丸瓦の同笵品が筑紫観世音寺(福岡県太宰府市観世音寺)と近江崇福寺(滋賀県大津市滋賀里町)から出土している。観世音寺は斉明天皇追善のために天智天皇によって発願されたものであり、造営工事のために朝廷から工人集団が派遣されたのであろう。」(93ページ)

 九州王朝の都の中心的寺院である観世音寺と近畿天皇家の中枢の飛鳥にある川原寺、そしてわたしが九州王朝が遷都したと考えている近江京の中心的寺院の崇福寺、それぞれの瓦に同笵品があるという考古学的出土事実を九州王朝説の立場から、どのように説明できるでしょうか。あるいは近年、正木裕さんから発表された「九州王朝系近江朝」説ではどのような説明が可能となるのでしょうか。
 これら三寺院の様式は「川原寺式」あるいは「観世音寺式」に分類され、東に塔、西に金堂が配置され、しかも金堂は東面するという共通した様式を持っています。この塔堂配置の一致と同笵軒丸瓦の出土は、偶然ではなく、三寺院が密接な関係を有していたと考えざるを得ません。
 それら寺院の建立年代は、川原寺(662〜667)、崇福寺(661〜667頃)、観世音寺(670、白鳳10年)と推定され、観世音寺がやや遅れるものの、ほぼ同時期とみてよいでしょう。この創建瓦同笵品問題は、7世紀後半における九州王朝と近畿天皇家の関係、正木説「九州王朝系近江朝」を考える上で重要な問題を提起しています。これからの研究課題です。


第1405話 2017/05/26

前期難波宮副都説反対論者への問い(8)

 「副都説」反対論者への問い
1.前期難波宮は誰の宮殿なのか。
2.前期難波宮は何のための宮殿なのか。
3.全国を評制支配するにふさわしい七世紀中頃の宮殿・官衙遺跡はどこか。
4.『日本書紀』に見える白雉改元の大規模な儀式が可能な七世紀中頃の宮殿はどこか。

  「前期難波宮九州王朝副都説」への学問的に意味不明な「批判」もありましたが、他方、わたしには思いもよらなかった優れた研究が次々と発表され、前期難波宮九州王朝副都説の傍証となった例が何件もありました。中でも正木裕さん(古田史学の会・事務局長)が発見された「番匠」問題は、巨大都市造営についての重要な視点を与えてくれました。
 九州年号史料として著名な『伊予三島縁起』に記されていた孝徳期の九州年号「常色」年間(647〜651)に記された「番匠初」という記事が、前期難波宮造営のために全国から「番匠」(都や宮殿の建築技術者)を動員した九州王朝系記事ではないかと、正木さんは指摘されたのです(「常色の宗教改革」『古田史学会報』85号、2008年4月)。『日本書紀』には見えない、しかも九州年号により記された記事(実証)ですから、九州王朝が難波副都を造営するために全国から「番匠」の動員を開始したとする正木説に説得力を感じました。『伊予三島縁起』は九州年号研究のため何十回も読んだ史料でしたが、この「番匠初」の持つ意味に、正木さんから指摘されるまで気づかなかったのです。そして、この「番匠」問題は更に論理の展開を促しました。
 古代日本の最初の朝堂院様式の巨大宮殿や周辺の官衙群、そして条坊都市の造営に大量の「番匠」(建築技師)や建築作業者が必要なことは当然ですが、ことはそれだけには留まりません。服部静尚さん(『古代に真実を求めて』編集長)の研究(「古代の都城 宮域に官僚約八千人」『古田史学会報』136号、2016年10月)によれば、前期難波宮と周辺官衙では約8000人の官僚が働いていたとされていますから、難波京には官僚の家族と使用人、そして都市機能を支える商工業者とその家族など、少なくとも数万人、あるいはそれ以上の人々が生活していた人口密集地だと考えざるを得ません。そうすると、その巨大都市を支えるためには「番匠」の他にも食料・生活必需品の物流拠点(港)と道路など様々なインフラやシステムが構築されていたはずです。論理的にはこのように進展せざるを得ないのです。
 そうすると、8000人に及ぶ官僚群は現地採用と九州王朝の首都・太宰府からの「転勤」により確保することになります。それ以外の生活必需品の生産者も太宰府やその周辺から「転勤」させた可能性を考えなければなりませんが、そのような考古学的痕跡(実証)があるのです。
 九州王朝の首都太宰府条坊都市への土器提供を行ってきた北部九州最大規模の土器生産センターである牛頸窯跡群遺跡(大野城市・太宰府市・春日市)は6世紀末頃から7世紀初頭にかけて急増しており、わたしの太宰府造営7世紀初頭説(倭京元年・618年が有力候補)に対応しています。すなわち、多利思北孤による太宰府遷都に備えて、必需品で割れやすく消耗品でもある土器の生産が牛頸窯跡遺跡で開始されたと考えられます。
 ところが、7世紀中頃になると牛頸窯跡遺跡は急激に縮小します。この考古学的事実こそ牛頸の陶工たちが「番匠」と共に前期難波宮と条坊都市造営に伴って筑紫から難波へ移動したことを物語っているのではないでしょうか。わたしには、この牛頸窯跡群遺跡の盛衰が九州王朝の太宰府遷都(急増)と難波副都造営時期(激減)に見事に対応していることを偶然とは思えないのです。牛頸窯跡群遺跡の盛衰については「洛中洛外日記」1363話「牛頸窯跡出土土器と太宰府条坊都市」に紹介していますので、こちらもご覧ください。(つづく)


第1393話 2017/05/12

『二中歴』研究の思い出(6)

 『二中歴』九州年号細注には仏教に関する記事が多いのですが、その中で最も印象に残ったものが、次の一切経受容記事でした。

「僧要」自唐一切経三千余巻渡

 九州年号の僧要年間(635〜639)に唐より一切経三千余巻が渡ったという記事です。一切経は大蔵経ともよばれ、膨大な経典類を集成分類する方法として、インドで成立していた「三蔵」(テイピタカ。経・律・論の部立てからなる)をもとにして中国で案出された漢訳仏典・章疏・注釈を総集したものです。総集目録として最も早いものは、前秦の道安(314〜385)による『綜理衆経目録』(六三九部八八六巻)とされ、その後も漢訳仏典の訳出の増加により次々と衆経目録が編纂され、唐代以前のものだけでも二十種に及ぶといわれています。
 そこで、この細注の「三千余巻」に相当する一切経を調査したところ、隋代(開皇17年、597)に費長房により撰述された『歴代三宝紀入蔵録』(一〇七六部、三二九二巻)が時期的にも巻数においても相応していることを発見したのです。そのことを『古田史学会報』12号(1996年2月)に「九州王朝への一切経伝来 『二中歴』一切経伝来記事の考察」として発表しました(『「九州年号」の研究』に収録)。
 このことから、『二中歴』細注が九州王朝史や九州王朝仏教受容史の復元研究にとって貴重な史料であることがわかりました。細注記事にはまだ意味不明なものがあり、これからの研究が待たれています。そしてそれらが判明したとき、九州王朝研究は更に進展することを疑えません。全国の古田学派の研究者に共に『二中歴』細注記事の研究に取り組んでいただきたいと願っています。


第1392話 2017/05/11

『二中歴』研究の思い出(5)

 『二中歴』九州年号細注の二つの寺院建立記事のもう一つが太宰府の観世音寺創建です。

「白鳳」(661〜683年)「対馬銀採観世音寺東院造」

 白鳳年間に観世音寺を東院が造ったという内容ですが、倭京二年の「難波天王寺」のように地名が付けられていませんから、九州王朝の人々であれば観世音寺だけでそれとわかる有名寺院ということと解さざるを得ませんから、九州王朝の都の代表的寺院の筑紫の観世音寺と思われます。
 『続日本紀』にも天智天皇がお母さんの斉明天皇のために造らせたとありますから、天智期に建立されたという細注記事そのものに矛盾はありません。ところが、飛鳥編年に基づく一元史観の通説によれば観世音寺の創建は8世紀初頭頃とされており、細注記事とは異なっていました。
 一方、考古学的には観世音寺の創建瓦は老司Ⅰ式と呼ばれるもので、7世紀後半に編年されてきたもので、これは細注記事と整合していました。ただ、近年は、この老司Ⅰ式を藤原宮の瓦の新式と類似しており、7世紀末頃から8世紀初頭へと新しく編年する論稿が出されています。この点は当該論文を精査したうえで、別に論じたいと思います。
 白鳳は23年間続いていることもあり、『二中歴』細注記事では創建年に幅がありました。そのため、より詳しく観世音寺創建年を記した史料を探していたところ、『勝山記』『日本帝皇年代記』に「白鳳十年」(670)と具体的年次が記されていたことが発見されました。このように、『二中歴』細注による観世音寺造営記事が他の史料や考古学編年と対応していることが明らかとなったわけです。(つづく)


第1391話 2017/05/11

『二中歴』研究の思い出(4)

 『二中歴』九州年号細注記事で考古学編年との対応により、九州王朝史研究に進展をもたらしたケースもありました。それは次の二つの寺院建立記事です。

「倭京」(618〜622年)「二年難波天王寺聖徳造」
「白鳳」(661〜683年)「対馬銀採観世音寺東院造」

 倭京二年(619)に難波天王寺を聖徳が造ったという記事について、当初この天王寺を摂津の四天王寺のことと理解してよいものか、悩んだこともありましたが、「難波」とあるからには摂津の四天王寺のことと理解するのが穏当とするに至りました。次いで、「天王寺」とあるが「四天王寺」としてもよいのかを考えてみました。これも結論は問題なしでした。というよりも、四天王寺が古くは天王寺と呼ばれていた史料や痕跡(出土「天王寺」文字瓦)が多数あったからです。
 ところが『日本書紀』には「四天王寺」の創建を推古元年(593年)と記されており、『二中歴』細注の「倭京二年(619)」とは30年程も異なっていました。こうした差異から、摂津難波の「四天王寺」と細注の「難波天王寺」とは別のお寺だろうかと、長く考え続けていました。この疑問に終止符を打ったのが、大阪歴博の展示でした。わたしが初めて大阪歴史博物館を訪れたとき、「四天王寺創建軒丸瓦」が展示してあり、その説明文に620年頃のものとする記載があったのです。
 大阪歴博の考古学者の方に、『日本書紀』とは異なる620年頃に編年した理由をお聞きしたところ、考古学は出土物に基づいて編年するべきであり、文献にひきずられるべきではないとの説明でした。考古学者として真っ当な考え方であり、深く感心しました。『二中歴』には619年(倭京二年)の造営と記されており、それと考古学編年が一致することを説明しましたが、『二中歴』の細注記事についてはご存じありませんでした。
 その後も大阪歴博の考古学者との面談や意見交換を繰り返してきたのですが、飛鳥編年と比較すると難波編年の方が、『日本書紀』の記述よりも考古学的出土物に依拠して編年がなされており、少なくとも7世紀の難波編年の信頼性が高いことがわかりました。
 こうして、『二中歴』細注の天王寺造営年の記述が考古学編年と見事に対応していることを知り、細注の史料価値が高いことを実感したのでした。(つづく)


第1390話 2017/05/10

『二中歴』研究の思い出(3)

 古田先生が『二中歴』や九州年号細注記事の重要性を指摘されてから、各地の古田学派の研究者が調査研究を始めました。そうした中、神奈川県の冨川ケイ子さん(古田史学の会・全国世話人)から興味深い報告がよせられました。それは『二中歴』九州年号「教到」の細注にある「舞遊始」についてです。
 「教到」(531〜535年)年間に「舞遊が始まる」という記事で、意味は単純明瞭なのですが、舞遊が6世紀に始まったなどとは到底信じられません。おそらく、日本列島での舞遊の始まりは旧石器・縄文時代まで遡るのではないでしょうか。ですから、この「教到」の細注記事は不可解なものとして、取り扱いに困っていました。
 ところが冨川さんは、なんと本居宣長の『玉勝間』に、教到六年丙辰歳(536年)に駿河国宇戸ノ濱に天人が天下って歌舞し、このことが「東遊の始まり」となったとする『體源抄』の記事が紹介されていることを発見されたのです。すなわち、『二中歴』の細注記事「舞遊始」とは「東遊」の起源記事だったのでした。
 しかも「教到六年丙辰歳」という表現は、この記事の信憑性を高めました。というのも、『二中歴』などの九州年号群史料では「教到六年丙辰歳(536年)」は改元されて「僧聴元年丙辰」と表記されているのですが、この記事から「教到六年丙辰歳」の途中に「僧聴」に改元されたことがわかります。すなわち、後から九州年号史料の年号を参考にして作成された記事ではなく、改元前の同時代に記録された「教到六年丙辰歳」記事を『體源抄』に採用したと考えられるのです。このことを拙稿「本居宣長『玉勝間』の九州年号 -「年代歴」細注の比較史料-」(『古田史学会報』64号。2004年10月。『「九州年号」の研究』に転載)に詳述しましたので、ご参照ください。(つづく)


第1389話 2017/05/10

『二中歴』研究の思い出(2)

 『二中歴』九州年号細注記事で古田先生が注目されたのは、「鏡當」(581〜584)の「鏡当四年、辛丑、新羅人来り、筑紫従(よ)り播磨に至り、之を焼く。」以外にも、「朱鳥」(686〜694)の細注「仟陌町収始又方始」がありました。
 ある講演会で、この「仟陌町収」を「船舶徴収」ではないかとのアイデアを示されたことがありました。その根拠として、「朱鳥」の直前の「朱雀」細注にある「兵乱海賊始起又安居始行」の「兵乱海賊始起」でした。兵乱海賊が発生したため、翌「朱鳥」年間に九州王朝は海賊退治のため船舶を徴収したのではないかというアイデアでした。このように、古田先生は『二中歴』九州年号細注の記事の分析をとても重要視されていました。
 その後、「仟陌町収始又方始」について、より詳しい記事が『海東諸国紀』にあることに気づき、拙稿「九州王朝の近江遷都 『海東諸国紀』の史料批判」にて報告しました。『海東諸国紀』には「朱鳥八年(693年)」に相当する持統七年の記事に次のように記されています。

 「〔用朱鳥〕七年癸巳定町段中人平歩両足相距為一歩方六十五歩為一段十段為一町」※〔〕内は細注
 (古賀訳)町・段を定む。中人歩して両足相距つるを一歩となし、方六十五歩を一段となし、十段を一町となす。

 この『海東諸国紀』の記事により、『二中歴』細注記事の内容が距離と面積単位制定に関する記事であったことがわかりました。その後、この記事を条里制施行を記したものとする見解が水野孝夫さん(古田史学の会・顧問)から発表されました。その水野さんの論稿「条里制の開始時期」は古田先生が編集された『なかった -真実の歴史学-』創刊号(ミネルヴァ書房も2006年)に収録されましたが、古田先生が『二中歴』細注記事に関心を示し続けておられたことがわかります。さらに正木さんは「方始」部分を藤原京条坊の造営記事ではないかとされました(「『二中歴』細注が明らかにる九州王朝(倭国)の歴史」)。
 なお、『海東諸国紀』九州年号部分の版本を『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』末尾に収録しましたので、研究などにご利用ください。(つづく)


第1388話 2017/05/09

『二中歴』研究の思い出(1)

 『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』の出版記念講演会を東京・大阪・福岡で開催するにあたり、講演内容の検討を進めているのですが、『二中歴』の九州年号細注などによる九州王朝史の復元研究について紹介しようかと考えています。
 数ある九州年号群史料のうち、『二中歴』が最も史料価値が高いことを古田先生から教えていただいたのですが、それは学問の方法を深く理解する上でもとても役立ちました。古田先生が『二中歴』の史料価値に注目された理由は、成立年代が早い、近畿天皇家の年代記とは無関係に成立していること、その細注に記紀には見えない貴重な記事が残されていることなどでした。このことについては『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』に収録した拙稿「九州年号の史料批判 『二中歴』九州年号原型論と学問の方法」に詳述しましたので、ご参照ください。
 細注記事の分析については同じく正木裕さん(古田史学の会・事務局長)の「『二中歴』細注が明らかにる九州王朝(倭国)の歴史」がわかりやすくまとめられていますので、ご覧ください。
 『二中歴』九州年号細注については、古田先生が早くから注目されており、次のように紹介されています。(つづく)

『失われた九州王朝』ーー天皇家以前の古代史(ミネルヴァ書房)
   2010年2月刊行 古代史コレクション2

補章 九州王朝の検証

二中歴

 本書中の力説点の一つ、九州年号の問題についても、新たな局面が出現した。『二中歴』問題である。
 本書では「善記(善化)〜大長(大化)」の間、六世紀前半(「善記元年」は、五二二年)から七世紀末(「大長三年」は七〇〇年)までを、九州年号の時間帯とした。ところが、「九州年号」を伝える最古の文献『二中歴』のみは、右とは異なる年号群を記していた。
 「継体元年(五一七)〜大化六年(七〇〇)」の百八十四年間、三十一年号がこれである。検討の結果、わたしはこの形をもって原型本とせざるをえない、との判断に達した。なぜなら、この文献『二中歴』の成立は、堀河天皇の康和元年(一〇九九)、平安時代の中葉末、他の諸種の「南北朝・室町期・江戸時代の写本群」より、はるかに早い時期の成立なのである。次に、他の多くの「異年号」「古代年号」「九州年号」群が「近畿天皇家の『天皇名』と共に掲載されて、年表ないし年譜化されている」のに対し、この『二中歴』は、近畿天皇家の天皇名とは別個に、切りはなされた形の“独立型”である。この点も、見のがせない。なぜなら、前者の場合、「継体天皇十一年〔五一七〕」が「継体(九州年号)元年」となるため、いかにも“形が悪く”なってしまう。だから「継体(九州年号)何年」の形が“切り捨て”られた。そういう可能性が大なのである。三つめに、『二中歴』の方は、十八個の項目に、近畿天皇家側の文書に見られぬ、独自の文面がある。たとえば、

 鏡当四年、辛丑、新羅人来り、筑紫従(よ)り播磨に至り、之を焼く。

のように。現地(播磨)側伝承とも一致しているようである。以上のように、現在の写本状況からは、『二中歴』を「原型」として判断せざるをえないのである。