第531話 2013/02/28

大野城木柱の伐採は650年頃
       
       
         
            

 24日の日曜日、東京で講演してきました(多元的古代研究会主催、東京古田会協賛)。100名以上のご参加があり、盛況
でした。ご静聴いただき、ありがとうございます。日程が東京マラソンと重なったため、ホテルの予約がとれず、当日早朝の新幹線で上京したのですが、車窓か
らマラソン風景が見え、ラッキーでした。
 講演会のおり、多元的古代研究会の和田昌美事務局長から西日本新聞(2012年11月23日)のコピーをいただきました。「大野城の築城年 白村江の戦
い前? 木柱伐採は650年ごろ」という見出しの記事で、大野城で出土した木柱の伐採年がエックス線CTスキャナーにより650年頃であったことが判明し
たとのこと。その結果、大野城の築城開始は白村江戦(663年)よりも前である可能性が高いとされています。
 大野城は当然のこととして、守るべき都市の存在が前提で築城された山城です。すなわち、大野城築城以前に九州王朝の都、太宰府条坊都市が存在していたと
考えざるを得ません。太宰府条坊都市の成立とそこへの遷都年代を、わたしは文献史学の立場から九州年号「倭京」元年(618)とする仮説を発表してきまし
た。もちろん条坊都市全体の完成は更に遅れたことと思いますが、今回の大野城築城開始時期を650年頃とする考古学的発見から、太宰府条坊都市の造営が
650年頃よりも早い時期となり、倭京元年(618)の太宰府遷都と矛盾がなく、うまく整合します。
 こうした推論が正しければ、九州王朝は七世紀中頃に太宰府条坊都市の造営と大野城の築城、そして前期難波宮の創建をほぼ同時期に行ったことになります。
唐の脅威と一大決戦に備え、九州王朝が抱いた危機感とその権力の大きさがうかがえます。大野城出土木柱の伐採年確定により、こうして七世紀の九州王朝の姿
がまた一つ復元できたように思われるのです。


第530話 2013/02/23

中嶋嶺雄さんを悼む
 2月14日、中嶋嶺雄さん(国際教養大学学長)が亡くなられました。76歳とのこと。中嶋さんの訃報をわたしは名古屋のホテルのテレビニュースで知りました。大変残念でなりません。心よりお悔やみ申し上げます。
 中嶋さんは松本深志高校での古田先生の教え子で、新・東方史学会の会長でもあり、陰に陽に古田先生を応援されてきました。松本深志時代の若き古田先生とのエピソードを「洛中洛外日記」第6話「中嶋嶺雄さんと古田先生」で紹介していますので、是非ご覧ください。
 古田先生も中嶋さんのご逝去を大層残念がっておられました。「古田史学会報」4月号に弔辞をご寄稿いただくことになりました。中嶋嶺雄さんのご冥福をお祈り申し上げます。


第529話 2013/02/23

谷本茂さんの古代史講義

 古田史学の会会員で古くからの古田史学研究者である谷本茂さんがNHK文化センター梅田教室で古代史の講義をされます。テーマは「邪馬台国は大和にあったか?」というもので、多元史観古田史学による講義です。皆さんの受講をおすすめします。
 
 谷本さんは2001年に東京で開催された『「邪馬台国」はなかった』発刊30周年記念講演会で、わたしとともに祝賀講演を行った間柄で、優れた研究者で
す。中でも短里研究では優れた業績を残されており、祝賀講演でも「史料解読方法の画期」というテーマで短里説を展開されました。
   谷本さんは京都大学在学中(1972年頃)からの古田ファンだそうで、古田先生の息子さんの家庭教師をしながら、古田先生の最新研究を真っ先に聞かれていたとのこと。
  「大変おいしいアルバイトだった」と祝賀講演でも話されていました。
 
 祝賀講演のわたしの演題は「古田史学の誕生と未来」というものでした。当初、事務局に提出していた演題は「古田史学を学ぶ覚悟」だったのですが、「刺激
的すぎる」というあまりよくわからない理由で変更を求められ、「古田史学の誕生と未来」に落ち着きました。もっとも内容に変更はなく、「わたしたちの学問
は、体制に認められようとか、私利私欲のためにあるのではなく、真実と人間の理性にのみ依拠し、百年後二百年後の青年のために真実を追求する、この学問を
やっていきたい。」と「檄」を飛ばしました。
   あの日からもう12年たったのかと思うと、それだけ私も谷本さんも、そして古田先生も年齢を重ねたのだと、感慨深いものがあります。これからも谷本さんと共に切磋琢磨して古田先生の学問を継承していかねばならないと、決意を新たにしました。
   谷本さんの講義は下記の通りです。ご参照ください。
   NHKカルチャー NHK文化センター梅田教室
   邪馬台国は大和にあったか?(講師:谷本茂)
  2013年4月8日(月)と4月22日(月)の2回 10:30~12:00
  一般受講料:6,300円(NHK文化セ ンター会員受講料:5,670円)
  問い合せ電話:06-6367-0880
  【概 要】
   古代史の重要な発掘や調査があると決まって大新聞が報道する「邪馬台国=近畿説に新たな証拠!」という論調には大きな疑問符がつきまといます。
   三角縁神獣鏡は卑弥呼に贈られた鏡なのか?箸墓は卑弥呼の墓である可能性が高いのか?三世紀の近畿に存在した王権を「邪馬台国」と判断する根拠は何なのか?
 
 客観的な出土物の分析ならびに文献との整合性を重視する立場から、古代史の研究・報道に関わる冷静な批判的視点を提案します。「こうであろう」論理から
「こうであるはずがない」論理に転換することで、新しい古代史の展望が開けてくることを、具体的な事例で解説します。
   NHK文化セ ンターの当該ページは↓
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_854561.html


第528話 2013/02/17

大宰府政庁と前期難波宮の須恵器杯B

 大宰府政庁1期と2期遺構から須恵器杯Bが出土していることを第526話で指摘しましたが、大宰府政庁の編年も含めて、もう少し詳しく説明したいと思います。
   大宰府政庁遺構は1期・2期・3期の三層からなっており、1期は堀立柱形式の建物跡で、2期と3期は礎石を持つ朝堂院様式の「大宰府政庁」と呼ぶにふさわしい立派なものです。もっとも「大宰府政庁」とは考古学的につけられた名称で、九州王朝説からすると2期遺構は「政庁」ではなく、倭王がいた「王宮」で はないかと考えられています。もっとも、倭王が生活するには規模が小さいという指摘が伊東義彰さん(古田史学の会・会計監査)からなされており、今後の研究課題でもあります。
    問題の須恵器杯Bは1期遺構の中でも最も古い1期古段階の整地層からも出土しているようで(藤井巧・亀井明徳『西都大宰府』NHKブックス、昭和52 年。229頁)、一元史観の通説では660年代頃の遺構とされています。その整地層からの出土ですから、当該須恵器杯Bの年代は通説でも7世紀中頃となり ます。田村圓澄編の『古代を考える大宰府』(吉川弘文館、昭和62年)にも、「第1期は堀立柱建物で主に上層遺構の中門と回廊東北隅に相当する所で検出さ れた。(中略)この整地土の中に含まれる土器は最も新しいもので七世紀中ごろのものである。」(112頁)とあります。
  須恵器杯Bはその後の1期新段階や2期からも出土しますから(杉原敏之「大宰府政庁と府庁域の成立」『考古学ジャーナル』588号、2009年)、その継続期間は小森俊寛さんが主張する20年や30年のような短いものではありません。九州王朝説の立場からは、大宰府政庁1期や2期の時代は一元史観の通説よりも古いと考えられますが、仮に通説に従っても須恵器杯Bの発生は7世紀中頃以前まで遡ることとなり、近畿よりも大宰府政庁の方がより古いことがうかが えます。
   その場合、須恵器杯Bは北部九州で発生し、近畿には前期難波宮の地、上町台地に先駆けて伝播したこととなりそうです。同様の現象については既に洛中洛外日記第224話「古代難波に運ばれた筑紫の須恵器」でも紹介してきたところです。これらの現象は、上町台地がいち早く九州王朝の直轄支配領域となったこと の傍証となり、前期難波宮九州王朝副都説と整合するのです。七世紀の九州王朝倭国の研究にあたっては、この前期難波宮をどのように位置づけるのかが重要な判断基準になることを強調しておきたいと思います。


第527話 2013/02/16

「古田武彦著作で綴る史蹟百選・九州編」候補地選定中

 本日の関西例会は京阪天満橋駅近くのエル大阪で行われました。毎回の会場確保は大変です。担当者やご協力いただいた会員の皆様に改めて御礼申し上げます。
   例会冒頭、竹村さんから「古田武彦著作で綴る史蹟百選・九州編」の候補地一覧の収集状況が報告されました。これは古田先生の著作から九州地方の遺跡や地名を会員の協力を得て、検索したものです。関西例会やハイキング参加者のご協力により、すでに百カ所以上の候補地がピックアップされました。もう一ヶ月ほどかけて更に収集し、その後絞り込み選定作業にすすむ予定です。
   正木さんからは、大阪府立大学なんばキャンパスの一角に古田史学著作を集蔵開架する企画の報告と、書籍の寄贈協力が呼びかけられました。四月から正式に開設されますので、後日詳しくご紹介します。
   2月例会の報告テーマは次の通りで、活発な質疑応答や討議が行われました。

〔2月度関西例会の内容〕
1). 古田武彦著作で綴る史蹟百選・九州編(木津川市・竹村順弘)
2). 「法隆寺の物差しは中国南朝尺の材」は成り立つか? 第二報 出雲風土記の里程(八尾市・服部静尚)
3). 「三献の儀」(三々九度)の起源 — 『周禮』の爵と觚-(川西市・正木裕)
4). 前期難波宮と藤原宮の整地層須恵器 — 小森俊寛説が成立しない理由(京都市・古賀達也)
5). 『養老律令』の中の九州王朝(京都市・古賀達也)
6). 大阪府立大学なんばキャンパス 古田史学コーナーの開設(川西市・正木裕)
7). 観世音寺の「碾磑」について(川西市・正木裕)
8). 薩夜麻の「薩」の由来(川西市・正木裕)
9). 筑紫都督府は薩夜麻の府(川西市・正木裕)

○水野代表報告(奈良市・水野孝夫)
古田先生近況・会務報告・会誌16号編集状況・『藤氏家伝』の研究(鎌足は火葬ではない)・その他


第526話 2013/02/13

大宰府政庁出土の須恵器杯B

 小森俊寛さんが前期難波宮を天武期の造営とされた考古学的理由は、その整地層からわずかに出土した須恵器杯Bの存在でした。小森さんは須恵器杯Bの存続期間(寿命)を20~30年とされ、藤原宮(700年頃)から多数出土する須恵器杯Bの発生時期を引き算で 670~680年とされ、したがって須恵器杯Bを含む前期難波宮整地層は660年より古くはならないと主張されたのです。
   この一見もっともなように見える小森さんの主張ですが、わたしには全く理解不能な「方法」でした。そもそも須恵器杯Bの継続期間(寿命)が20~30年 とする根拠が小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』には明示されていませんし、証明もありません。あるいは、前期難波宮が天武期造営であるこ とを指し示すクロスチェックを経た考古学的史料も示されていません。更に、前期難波宮造営を7世紀中頃と決定づけた水利施設出土木枠の年輪年代測定にも全 く触れられていません。自説に不利な考古学的事実を無視されたのでしょうか。こうした点からも、わたしには小森説が仮説として成立しているとは全く見えな いのです。
   しかし、わたしはこの須恵器杯Bを別の視点から注目しています。それは大宰府政庁1期と2期の遺構から須恵器杯Bと見られる土器が主流須恵器杯として出 土しているからです。もちろん、大宰府政庁調査報告書などを見ての判断であり、出土土器を実見したわけではありませんので、引き続き調査を行いますが、少なくとも報告書には須恵器杯Bと同様式と見られる須恵器が掲載されています。この事実は重大です。
    小森さんの著書『京から出土する土器の編年的研究』は「京(みやこ)から出土する土器」とありますが、ここでいう「京(みやこ)」とは近畿天皇家の 「都」だけであり、近畿天皇家一元史観の限界ともいうべき著作なのです。ですから九州王朝の都、太宰府などの出土土器は比較考察の対象にさえなっていませ ん。したがって、古田学派・多元史観の研究者は、こうした一元史観論者の著作や仮説に「無批判に依拠」することは学問的に危険であること、言うまでもありません。
    須恵器杯Bが多数出土している大宰府政庁1期と2期遺構ですが、一元史観の通説でも1期の時期を天智の時代とされています。すなわち660年代としてい るのです。ところが小森説に従えば、この大宰府政庁1期も天武期以後となってしまいます。小森説では1個でも須恵器杯Bが出土したら、その遺構は680年 以後と見なされるのですから。古田学派の論者であれば、大宰府政庁1期を天武期以後とする人はいないでしょう。すなわち、前期難波宮を天武期とする小森説の支持者は、須恵器杯Bの編年を巡って、これまでの古田史学の学問的成果と決定的に矛盾することになるのです。(つづく)


第525話 2013/02/12

前期難波宮と藤原宮の整地層須恵器

 前期難波宮造営を天武期とする説の史料根拠は『日本書紀』天武12年条 (683)に見える「副都詔」とよばれる記事です。都や宮殿は2~3ヶ所造れ、まずは難波に造れ、という詔勅記事なのですが、このとき既に難波には孝徳紀 に造営記事が見える前期難波宮がありますから、この副都詔は問題視され、前期難波宮の「改築」を命じた記事ではないかなどの「解釈」が試みられてきました。

 他方、小森俊寛さんらからは天武紀の副都詔の方が正しいとし、出土須恵器の独自編年を提起され、前期難波宮を天武期の造営とされたのです。こうして『日 本書紀』の二つの難波宮造営記事(天武紀の副都詔は「造営命令」記事)のどちらが史実であるかの論争が文献史学と考古学の両分野の研究者により永く続けら れてきました。

  この論争に「決着」をつけたのが、前期難波宮遺構から出土した「戊申年(648)木簡」と水利施設出土木枠の年輪年代測定値(634)でした。須恵器の 相対編年をどれだけ精密に行っても絶対年代(暦年)を確定できないことは自明の理ですが、暦年とリンクできる干支木簡と伐採年年輪年代測定値により、前期 難波宮整地層出土土器をクロスチェックするという学問的手続きを経て、前期難波宮とされる『日本書紀』孝徳紀の造営記事の確かさが検証され、現在の定説と なったのです。

 したがって、この定説よりも小森説が正しいとしたい場合は、そう主張する側に干支木簡や年輪年代測定値以上の具体的な科学的根拠を提示する学問的義務があるのですが、わたしの見るところ、この提示ができた論者は一人もいません。

 さて、問題点をより明確にするために、もし天武紀の副都詔(前期難波宮天武期造営説)が仮に正しかったとしましょう。その場合、次の考古学的現象が見られるはずです。すなわち、前期難波宮造営は683年以降となり、その整地層からは680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。同様に680年代頃か ら造営されたことが出土干支木簡から判明している藤原宮整地層からも680年頃の須恵器が最も大量に出土するはずです。すなわち、両宮殿は同時期に造営開始されたこととなるのですから、その整地層出土土器様式は似たような「様相」を見せるはずです。ところが、実際の出土須恵器を報告書などから見てみます と、前期難波宮整地層の主要須恵器は須恵器杯HとGで、藤原宮整地層出土須恵器はより新しい須恵器杯Bで、両者の出土土器様相は明らかに異なるのです。

    藤原宮造営は出土干支木簡から680年代には開始されており、須恵器編年と矛盾せず、干支木簡によるクロスチェックも経ており、これを疑えません。した がって、藤原宮整地層と出土土器様式や様相が異なっている前期難波宮整地層は「時期が異なる」と見なさざるを得ないのです。ですから、既に繰り返し指摘し ましたように、その土器様式編年と共に「戊申年木簡」や年輪年代測定値により、7世紀中頃とクロスチェックを経ている前期難波宮は藤原宮よりも「古い」と いうことは明白なのです。

   この前期難波宮と藤原宮の整地層出土土器様式・様相の不一致という考古学的事実は、前期難波宮天武期造営説を否定する決定的証拠の一つなのです。(つづく)


第524話 2013/02/10

七世紀の須恵器編年

 前期難波宮九州王朝副都説に対しての御批判があり、その根拠として提示されたのが前期難波宮の創建を天武期とする小森俊寛さんの説でした。小森さんの説の根幹は七世紀の須恵器の独自編年に基づくもので、前期難波宮整地層からわずかに出土する須恵器杯Bの土器編年を七世紀後半の天武期とされたことです。
 そこでわたしは七世紀の須恵器編年の勉強を続けてきたのですが、その結果やはり小森説は成立しないという結論に至りましたので、何回かに分けてそのことを説明したいと思います。
 七世紀の編年に用いられる代表的須恵器として、須恵器杯H、G、Bがあります。この中で最も古い須恵器杯Hは古墳時代から続く様式とされ、囲碁の碁石の 容器を平たくした形をしています。須恵器杯Gは須恵器杯Hの次に現れる様式で、須恵器杯Hの蓋に「つまみ」がついたものです。その次に現れる須恵器杯B は、須恵器杯Gの碗の底に「脚」がついた様式です。このようにH・G・Bと様式が発展するのですが、それらは遺跡から併存して出土するのが通常です。従っ て、どの様式が最も大量に出土するかで、遺跡の先後関係が判断されます。
 たとえば前期難波宮整地層ではHとGが主流で、若干のBが出土します。藤原宮整地層からは須恵器杯Bが主流ですから、前期難波宮整地層との比較では、1様式から2様式ほど前期難波宮が藤原宮よりも早いというふうに判定されるのです。
 この判定から、仮に小森説に従って須恵器1様式の継続期間を約25年と仮定した場合、前期難波宮創建は藤原宮創建よりも25~50年先行するということ になります。その結果、藤原宮の整地層年代を680年頃とすると、前期難波宮整地層は630~655年頃となり、ほぼ定説通りとなります。前期難波宮完成 は『日本書紀』によると652年ですから、土器編年と矛盾しないのです。
 更に整地層と同じ須恵器杯H・Gと併存して難波宮北西の水利施設から出土した木枠の伐採年が年輪年代測定で634年であることから、須恵器編年が年輪年 代測定によるクロスチェックにより、その編年の正しさが証明され、暦年との関係が証明された「定点」史料となっています。
 こうした須恵器様式編年と年輪年代のクロスチェックにより、前期難波宮造営は七世紀中頃とする説が有力根拠を持った定説となったのです。この点、小森説はクロスチェックを伴った「定点」史料を明示できないため、ほとんどの考古学者の支持を得られていません。もちろん学問は多数決ではありませんが、小森説はクロスチェックを経た「定点」史料を明示できていない未証明の作業仮説であり、有力な「定点」根拠を有する定説編年により否定されたと言わざるを得ない のです。(つづく)


第523話 2013/02/09

『古田史学会報』114号の紹介

 『古田史学会報』114号が発行されましたのでご紹介します。久しぶりに古田先生から原稿をいただきました。『続日本紀』宣命中の本居宣長による原文改訂を批判されたもので、新たな問題提起です。今後の展開が楽しみです。
 札幌市の阿部周一さんの論稿「吉野と曳之弩」では、吉野が『日本書紀』に「曳之弩」(えしの・えしぬ)とする表記があることに注目され、軍事拠点として
の「吉野」論を展開されました。亡くなったわたしの父も「斉明天皇陵」がある朝倉の「恵蘇(えそ)」を「よそ」と発音していたことを思い出しました。
「え」と「よ」の音韻変化の一例だったのかもしれません。
 掲載稿は次の通りで、いずれも読みごたえのある論文です。

〔『古田史学会報』114号の内容〕
○「高天原」の史料批判  古田武彦
○続・前期難波宮の学習  京都市 古賀達也
○吉野と曳之弩  札幌市 阿部周一
○『正法輪蔵』の中の九州年号  京都市 岡下英男
○碾磑と水碓 史料の取り扱いと方法論  豊中市 大下隆司
○会報原稿募集
○新年のご挨拶  代表 水野孝夫
○史跡めぐりハイキング 古田史学の会・関西
○古田史学の会 関西例会のご案内
○編集後記


第522話 2013/02/08

『養老律令』の「隼人司」

 『養老律令』には「隼人司」という不思議な職掌が記されています。岩波の日本思想大系本の頭注では、次のように説明されています。

 「隼人:朝廷への服属が遅れて異種族視されていた南九州の住民。ここでは朝廷に勤務する隼人」

 すなわち、南九州の薩摩や大隅は、大和朝廷への服属が遅れたため、都に定住させた「隼人」を「隼人司」が監督したと説明
されているのです。一見もっともな説明に見えますが、実は大変矛盾した「理屈」です。というのも、『続日本紀』文武4年6月条によれば、薩摩地方の評督や
助督といった人物のことが記されており(衣評督衣君県、助督弖自美。衣評は鹿児島県揖宿郡頴娃町)、遅くとも7世紀末には薩摩地方は評制下に組み入れられ
ていたことは明らかなのです。従って、「朝廷への服属が遅れ」たというのは史料事実から見れば不正確な表現なのです。
 結論からいえば、九州王朝の評制に組み入れられていた薩摩・大隅地方の隼人が、701年の大和朝廷への権力交代時において、九州王朝の評督・助督の身分で大和朝廷の支配に抵抗したというのが歴史の真相です。
 ここまでは古田学派の方々にはご了解いただけることと思いますが、問題はこのあとです。『養老律令』の「隼人司」という職掌は大和朝廷になって初めて置かれたものなのか、九州王朝律令に既に存在していた職掌なのかという問題です。
 まだよくわかりませんが、何か特別な事情があって、九州王朝でも「隼人司」が置かれていたという可能性も検討する必要を感じています。南九州には、ある
時代において九州王朝倭国とは別の「国家」が存在していたのではないかというテーマにかかわる検討課題なのです。


第521話 2013/02/03

大宰府の「主神」

 『養老律令』には大宰府の官僚組織として、その冒頭に「主神」という職掌があり、「掌らむこと、諸の祭祀の事」と記されています。この「主神」という職掌は他の諸国には見られず、大宰府独特のものです。他方、大和朝廷には同様の職掌として「神祇官」が「職員令」の冒頭に記されています。
 こうした『養老律令』の史料事実から、九州王朝も大和朝廷も律令制組織の冒頭に神事や祭祀を司る職掌を位置づけていたことがわかります。もちろん、九州王朝の「主神」の制度を大和朝廷が模倣したと考えられるのですが、九州王朝を滅ぼした後も大宰府にこの「主神」制度を温存したことは興味深いことです。
 おそらく、九州王朝大宰府の権威が「主神」が祭る神々(天神か)に基づいていたことによるのではないでしょうか。大和朝廷も九州島9国を大宰府による間接統治する上で、「主神」の職掌が必要だったと考えられます。第二次世界大戦後の日本に、マッカーサーが天皇制を残したことと似ているかもしれません。
 同様に、大和朝廷も自らが祭祀する神々により、その権威が保証されていたのでしょう。こうした王朝の権威の縁源をそれぞれの「祖神」とするのは、古代世界ではある意味において当然のことと思われます。したがって、『養老律令』の大宰府に「主神」があることは、九州大宰府が別の権威に基づいた別王朝の痕跡ともいうべき史料事実なのです。
 大宰府の「主神」を司った人物や、祭った神々が明らかとなれば、九州王朝史研究も更に進展するでしょう。今後の大切な研究テーマです。


第520話 2013/02/02

「蔵司」「老司」「門司」

 第518話で、大宰府政庁の西側にある蔵司遺跡は九州王朝律令にあった職掌(役所)の「蔵司(くらのつかさ)」に縁源するのではないかと述べましたが、この他にも同類の地名が福岡県にはあります。観世音寺や大宰府政庁II期の創建瓦「老司式瓦」の窯跡が出土した「老司」(福岡市南区)と、「門司」(北九州市門司区)です。
 大和朝廷の『養老律令』には「蔵司」「関司」は見えますが、「老司」や「門司」といった職掌(役所)はありません。「門司」はその名称や場所から、関門海峡を管理する役所と思われますが、「老司」とは何のことか想像がつきません。「糧司」のことで、食料を管理する職掌ではないかとする説もあるようですが、その根拠や理由がわかりませんので、魅力的な仮説ですが今のところ当否を判断できません。
 「老司」が古代まで遡る地名かどうかは検証が必要ですが、他の地域にない地名ですので、やはり九州王朝との関係が高いように思われます。「門司」は古代木簡にも記載例(「豊前門司」など)があり、関門海峡を挟んで九州側にあることから、やはり九州王朝太宰府を基点とした役所と考えられます。これと同様の例が大分県の「佐賀関」です。九州と四国の間にある「関」地名ですが、ここも九州側にあることから、太宰府を基点として設けられた「関」と考えられます。
 九州の地名を九州王朝や九州王朝律令の視点から検討してみると、いろいろと面白いことが見えてきそうです。